地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取組等を支援するものです。
国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県は基本計画を作成し、国が同意します。同意された基本計画に基づき、都道府県知事の承認を得た地域経済牽引事業計画に対し、税制優遇措置等の支援措置が講じられます。
1.承認要件
(1)地域経済牽引事業として実施しようとする事業が、鳥取県地域未来投資促進計画に定める地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項を満たすことが見込まれること。
ア 地域の特性の活用
地域の特性の活用戦略に沿ったものであること。
イ 高い付加価値の創出
地域経済牽引事業の実施により、3,481万以上の付加価値創出額が見込まれること。
ウ 地域の事業者に対する相当の経済波及効果
次のいずれかを満たすこと。
- 促進区域に所在する事業者間での取引額が開始年度比で5,000万円以上増加すること。
- 促進区域に所在する事業者の売上が開始年度比で1億5,000万円以上増加すること。
- 促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で3人以上増加すること
- 促進区域に所在する事業者の雇用者給与等支給額等が開始年度比で2,700万円以上増加すること。
※なお、上記要件のイ、ウ(雇用者数を除く)については、地域経済牽引事業の計画期間が5 年の場合を想定しており、それよりも短い場合は、その事業計画期間で按分した値とする。
(2)事業の内容及び実施時期が具体的かつ一定程度実現が見込まれるものであること。
(3)事業の実施に必要な資金が地域経済牽引事業計画の内容及び実施時期を勘案して適切に計上され、調達方法が無理のないものであること。
(4)地域経済牽引事業を共同して行おうとする者がある場合、事業の内容及び役割分担から、これらの事業の実施に真に必要な者であると判断されること。
(5)実施期間が、5年を超えない範囲であること。( 同意基本計画の計画期間の終期を超えて定めることができる。)
(6)地域経済牽引事業の承認前に取得した施設や設備、又は建設を開始した施設が当該計画による支援対象となっていないこと(当該施設や設備を活用して事業を行うことを妨げない。)。
2.申請様式