行政処分の基準点数等

点数制度について

点数制度とは、自動車等の運転者の過去3年間の交通違反や交通事故などにあらかじめ一定の点数を付け、その合計点数(累積点数)に応じて、免許の拒否、保留、取消し、停止等の処分を行う制度です。

点数累積等の特例

点数制度とは、運転者の過去3年以内の交通違反や交通事故の合計点数により、拒否、保留、取消し、停止等の処分を行う制度ですが、次の場合は、それ以前の点数を合計しないこととしています。
  • 運転可能期間(免許の効力が停止されていた期間を除く期間)が1年以上あり、かつ、その期間無事故無違反である場合のそれ以前の違反等の点数や免許停止歴
  • 免許を受けていた期間(過去3年以内のものに限る)が通算して2年に達しており、2年以上無事故無違反の者が、軽微な違反行為(3点以下)をし、その違反ののち3か月間無事故無違反で経過した場合の当該軽微な違反行為の点数

交通事故の点数(付加点数)

付加点数は、基礎点数に加えられる点数です。交通事故の種別ごとに定めるほか、当該交通事故が、専ら当該交通違反をした者の不注意によって発生した場合と、それ以外の場合とに区分して点数が設けられています。

種別

不注意の程度

専ら

専ら以外

死亡事故

20

13

重傷事故(治療期間3月以上又は後遺障がい)

13

9

重傷事故(治療期間30日以上3月未満)

9

6

軽傷事故(治療期間15日以上30日未満)

6

4

軽傷事故(治療期間15日未満)又は建造物損壊

3

2

措置義務違反 物損(当て逃げ)

5


※交通事故の付加点数は、一般違反行為の点数に付加されます。(特定違反行為の酒酔い運転等にも付加されます。)

一般違反行為と特定違反行為

一般違反行為

一般違反行為による欠格期間(免許を取り消された場合の免許を受けることのできない期間。以下同じ。)は、最長で5年です。
特定違反行為(下記の表のとおり)以外の違反行為を一般違反行為といい、無免許運転や酒気帯び運転、一時停止違反や信号無視などの違反があります。

特定違反行為

特定違反行為による欠格期間は、最長で10年です。
また、特定違反行為はすべて35点以上の違反行為になっています。

交通違反の種類

点数

運転殺人等

62

運転傷害等 治療期間3月以上又は後遺障がい

55

治療期間30日以上

51

治療期間15日以上

48

治療期間15日未満

45

建造物損壊

45

危険運転致死

62

危険運転致傷 治療期間3月以上又は後遺障がい

55

治療期間30日以上

51

治療期間15日以上

48

治療期間15日未満

45

酒酔い運転

35

麻薬等運転

35

救護義務違反

35


行政処分の基準点数

点数制度による免許の停止等の処分の基準(一般違反行為)

過去3年以内の前歴の回数

累積点数(点)

処分期間

前歴がない者

6~8

30日

9~11

60日

12~14

90日

15~24

取消(欠格)

1年

25~34

2年

35~39

3年

40~44

4年

45以上

5年

前歴が1回の者

4~5

60日

6~7

90日

8~9

120日

10~19

取消(欠格)

1年

20~29

2年

30~34

3年

35~39

4年

40以上

5年

前歴が2回の者

2

90日

3

120日

4

150日

5~14

取消(欠格)

1年

15~24

2年

25~29

3年

30~34

4年

35以上

5年

前歴が3回以上の者 前歴が3回の者

2

120日

3

150日

前歴が4回以上の者

2

150日

3

180日

4~9

取消(欠格)

1年

10~19

2年

20~24

3年

25~29

4年

30以上

5年


※前歴とは道路交通法施行令(以下「令」といいます。)別表第3の備考の1に規定する前歴をいいます。
※取消(欠格)期間について免許取消歴等保有者であること等の要件(令第38条第6項第3号等参照)に該当する者は、5年の取消(欠格)期間を除き2年を加えた期間を取消(欠格)期間とします。

点数制度による免許の取消し等の処分の基準(特定違反行為)

過去3年以内の前歴の回数

累積点数(点)

処分期間

前歴がない者

35~39

取消(欠格)

3年

40~44

4年

45~49

5年

50~54

6年

55~59

7年

60~64

8年

65~69

9年

70以上

10年

前歴が1回の者

35~39

取消(欠格)

4年

40~44

5年

45~49

6年

50~54

7年

55~59

8年

60~64

9年

65以上

10年

前歴が2回の者

35~39

取消(欠格)

5年

40~44

6年

45~49

7年

50~54

8年

55~59

9年

60以上

10年

前歴が3回以上の者

35~39

取消(欠格)

6年

40~44

7年

45~49

8年

50~54

9年

55以上

10年


※取消(欠格)期間について免許取消歴等保有者であること等の要件(令第38条第7項第2号等参照)に該当する者は、10年の取消(欠格)期間を除き2年を加えた期間を取消(欠格)期間とします。
  

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