”望まない受動喫煙”をなくすことを目的に健康増進法が改正され、2020年4月1日に全面施行されました。
この法律では、屋内は原則禁煙とし、多数の者が利用する施設等の区分に応じて禁煙措置や喫煙場所の特定、標識の掲示などが義務付けられています。
受動喫煙の影響を受けやすい子どもや患者等に、特に配慮が必要です。
1人ひとりが法律の趣旨を理解し、意識を高めることで、”望まない受動喫煙”をなくしましょう。
3つの基本的な考え方
1.「望まない受動喫煙」をなくす
2.受動動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施する
受動喫煙防止対策として健康増進法で義務化された内容は、以下のリンクのとおりです。
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原則屋内禁煙の義務化について
(1)喫煙は、様々な健康被を及ぼします。
たばこによる健康被害は、多数の科学的知見により因果関係が確立しています。
具体的には、喫煙はがん(口腔、咽頭、喉頭、肺、食道、胃、大腸、膵臓、肝臓、腎臓、尿路、膀胱、子宮頸部、鼻腔、副鼻腔、卵巣のがん、急性骨髄性白血病)、循環器疾患(脳卒中、虚血性心疾患等)、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患等)、糖尿病、歯周疾患等の原因となります。
このように喫煙は、様々な健康被害に及びます。そして、禁煙することによる健康改善効果についても明らかにされており、がんなどの喫煙関連疾患のリスクが禁煙後の年数とともに確実に低下していきます。今すぐ禁煙を行うことが、喫煙関連疾患の予防に非常に重要です。
(2)妊娠中の喫煙、受動喫煙は妊娠・出産に悪影響を及ぼします。
妊娠中の喫煙は、妊娠合併症(自然流産、早産、子宮外妊娠、前置胎盤や胎盤早期剥離など)のリスクを高めるだけでなく、低出生体重児、死産、出生後の乳幼児突然死症候群のリスクとなります。また、妊娠中の受動喫煙は、乳幼児突然死症候群の要因であることが確実視されているほか、低出生体重・胎児発育遅延との関連も指摘されています。

(3)受動喫煙により、普段たばこを吸わない人にまで健康被害を及ぼします。
たばこの副流煙による受動喫煙でも、虚血性心疾患、肺がんに加え、乳幼児の喘息や呼吸器感染症、乳幼児突然死症候群(SIDS)等の原因となるほか、子どもの成長の低下、運動能力の低下、学習能力の低下をもたらします。
受動喫煙は、短期間の少量曝露で健康被害が生じており、普段たばこを吸わない人にまで健康被害を与えています。
社会全体で受動喫煙のない環境を作っていくことが非常に重要です。
チラシ 知っていますか?受動喫煙のこと
