登録販売者制度とは、一般用医薬品の販売を担う、薬剤師とは別の新たな専門家の仕組みです。
登録販売者になるためには、各都道府県において実施する、一般用医薬品の販売等に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するための試験(「登録販売者試験」)に合格し、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
平成18年6月に薬事法が改正され、医薬品販売制度が大幅に見直されました。薬局の他に一般用医薬品のみを扱う店舗販売業という新たな業態が設けられ、平成21年度から施行されます。この店舗販売業には、薬剤師もしくは登録販売者を置くことが必要とされています。