交通取締り情報

交通反則通告制度・切符への署名押印について

【交通反則通告制度とは】

 交通反則通告制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者の違反行為のうち、比較的軽いもの(反則行為といいます)については、一定期間内に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるという制度です。

【交通反則通告制度(青切符)を渡された場合】

 反則行為をした人は、交通反則告知書(青切符)と仮納付書を渡されます。

 この場合、その日を含めて8日以内に仮納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局に納めると、すべての手続は終わります。

 8日以内に反則金を納付しなかったときは、交通反則通告センターで通告を受けることになります。

【通告を受けた場合】

 通告を受けた人は、その日を含めて11日以内に銀行か郵便局に反則金を納付すると、手続は終わります。

 住所が遠いなどで交通反則通告センターに出頭できない人には、通告書が郵送されます。

【反則金を納めなかった場合】

 この交通反則通告制度の適用を拒否して反則金を納めなかったときは、違反を検察庁あるいは家庭裁判所に送致することとなります。

 交通反則通告制度の適用を受けるか、それを拒否するかは、違反した方が選択することとなります。

【切符への署名押印について】

 青切符の供述書欄に警察官が署名・押印を求めますが、これについても強制するものではありません。

飲酒運転はやめましょう

飲酒運転が大きな社会問題となり、道路交通法の改正と罰則強化等により、減少傾向にはありますが、根絶には至っていません。
酒を飲んで車を運転すると、自制心や判断力等が低下し、悲惨な交通事故を起こすことになります。
〇飲酒運転の危険性・責任の重大性を認識し、飲酒運転は絶対にやめましょう。
〇飲酒運転をさせない、飲酒運転をするおそれのある者に車を貸さない、飲酒運転の車には絶対に同乗しないようにしましょう。
〇自動車で飲食店等へ行った場合は、「ハンドルキーパー運動」の実践や、公共交通機関・自動車運転代行サービスを利用するなとして、飲酒運転は絶対にやめましょう。
〇飲酒した翌曰にもアルコールの影響があることを認識し、飲酒量・飲酒時間に配慮しましょう。

※ハンドルキーパー運動とは
グループが自動車で飲食店に行き飲酒する場合、グループの中でお酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人はお酒を飲まずに仲間を安全に自宅まで送り届ける運動です。
  

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