飲酒運転の根絶

道路交通法の改正で飲酒運転の罰則が重くなりました。また、飲酒運転の周辺者も罰せられます。
                              
運転者本人に対する罰則

酒酔い運転

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転

3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金



飲酒運転を助けた者に対する罰則(教唆犯の場合は運転者本人に同じ)

飲酒運転を行うおそれのある者に対し車両を提供

飲酒運転を行うおそれのある者に対し酒類を提供

車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら自己の運送を要求・依頼しての乗車

運転者が
酒酔いの
場合

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年以下の懲役
又は
50万円以下の
罰金

運転者が
酒気帯びの
場合

3年以下の懲役
又は
50万円以下の
罰金
2年以下の懲役
又は
30万円以下の
罰金
2年以下の懲役
又は
30万円以下の
罰金




















 飲酒運転四(し)ない運動の徹底

 1 酒を飲んだら運転しない
 2 運転するなら酒を飲まない
 3 運転する人に酒をすすめない
 4 飲酒運転を許さない

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