2011/03/01
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する不動産の貸し付けを行っている場合は、不動産貸付業として個人事業税の課税対象となります。
なお、共有不動産の貸し付けを行っている場合は、共有者の持分ごとではなく、共有物全体について次の基準が適用されます。
(1)次の基準に該当するもの
貸付不動産の区分 |
基準 |
建物 |
住宅 |
1戸建以外の住宅
(アパート・貸間など) |
10室以上 |
1戸建住宅 |
10棟以上 |
住宅以外 |
独立家屋以外の建物
(貸店舗など) |
10室以上 |
独立家屋 |
5棟以上 |
土地 |
住宅用土地 |
契約件数が10件
以上または貸付
面積が2,000
平方メートル以上 |
住宅用以外の土地 |
契約件数10件以上 |
なお、区分の異なる不動産を併せて貸し付けている場合で、当該貸付不動産の室数、棟数又は貸付契約件数の合計が10以上のものについても、不動産貸付業に該当します。
(2)建物の貸し付けを行っている場合において、建物の貸付総面積が500平方メートル以上で、かつ、建物に係る収入金額が年1,000万円以上のもの