中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定

概要

「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関する法律」(以下、「中小企業労働力確保法」)によって定められる「改善計画」とは、中小企業が新分野に進出する際や創業をする際、職場環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善を図り、労働力の確保及び良好な雇用機会を創出すると認められる場合に都道府県知事が認定するものです。
  改善計画の認定を受けた事業主の方は、以下のよう助成制度を活用することができます。 

活用できる支援制度

中小企業基盤人材確保助成金
 知事から改善計画の認定を受けた中小企業者で、新分野進出等(創業、異業種進出)に伴い、労働者を雇用した場合が対象。
<助成概要> 基盤人材の雇入れ 140万円/人
<主な要件>
(1)健康・環境分野等への創業、新分野進出を行う事業主
(2)施設又は設備等の設置・整備に関する費用を250万円以上負担していること
(3)対象となる労働者・・・年収350万円以上で、専門的な知識・技術を有する者


中小企業雇用創出等能力開発助成金
 知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企業者で、高度な人材の確保や職業訓練を実施した場合が対象。
<助成概要> 
(1)OFF-JTによる職業訓練経費又は対象労働者の申出による教育訓練に係る事業主負担経費の1/2相当額
(2)OFF-JTによる職業訓練実施期間又は教育訓練休暇期間中に支払った金額の1/2
<主な要件>
(1)職業能力開発推進者を選任していること。
(2)年間職業能力開発計画に基づき雇用労働者又は内定者に対して教育訓練を受けるために必要な経費を負担若しくは休暇を与える中小企業者であること


※上記助成制度の詳細については、最寄のハローワーク若しくは鳥取労働局へお問合せください。

改善計画の申請に係る提出書類

<事業協同組合等>
(1)改善計画認定申請書(事業協同組合等用)(PDF、185KB)
(2)役員等名簿(PDF、21KB)
(3)組合等の最近3期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類が無い場合には、最近2年間の事業状況又は営業状況及び事業用資産の概要を記載した書面)
(4)改善事業の実施体制図
(5)定款

<中小企業者>
(1)改善計画認定申請書(中小企業者用)(PDF,173KB)
(2)役員等名簿(PDF,21KB)
(3)中小企業者の最近3期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類が無い場合には、最近2年間の事業状況又は営業状況及び事業用資産の概要を記載した書面)
(4)登記簿謄本又は現在事項全部証明書
(5)定款(ただし、定款を有しない中小企業者を除く)

助成制度に関する問合せ先

各種助成制度の活用をお考えの場合は、初めに最寄のハローワークまたは鳥取労働局でご相談ください。

○ハローワーク鳥取(鳥取市富安2-89)
 電    話 0857-23-2021
 ファクシミリ 0857-22-6906

○ハローワーク倉吉(倉吉市駄経寺町2-15)
 電    話 0858-23-8609
 ファクシミリ 0858-22-6494

○ハローワーク米子(米子市博労町4-169-1
 電    話 0859-33-3911
 ファクシミリ 0859-33-3959

○ハローワーク根雨(日野郡日野町根雨349-1)
 電    話 0859-72-0065
 ファクシミリ 0859-72-1371

○鳥取労働局(鳥取市富安2-89)
 電    話 0857-29-1708
 ファクシミリ 0857-22-7717
 
  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部雇用人材総室
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-7662    ファクシミリ  0857-26-8169
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