鳥取県では、たばこをやめたい方を積極的に支援するため、禁煙治療の保険適用対象外の方(ブリンクマン指数200未満の方)に対し、保険適用相当額を助成します。
(申請は、禁煙治療が終了した年度内に行ってください)
鳥取県禁煙治療費助成金交付要綱(全文) 様式(申請書・添付書類) チラシ(PDF)
【目 的】 本助成金は、保険適用要件を満たさない方に、禁煙治療に要する経費の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、生活習慣病及びがん予防対策を推進することを目的とするものです。
【概 要】
■助成対象者
次の要件をすべて満たす方を対象とします。
・ 県内に住所を有すること
・ 平成23年8月11日(施行日)以降に実施した禁煙治療であること
・ ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されていること。
・ 直ちに禁煙治療を希望し、ブリンクマン指数が200未満(保険適用は200以上)
・ 当該治療を受けることを文書により医師に同意していること
・ 過去に受けた禁煙治療の初回算定日より1年を経過していること
・ 保険適用となる禁煙治療に準じた治療を実施し、かつ禁煙に成功した旨の医師の証明があること
・ 各種保険適用を受けずに行ったニコチンパッチ治療、バレニクリン治療であること
・ 禁煙治療後に県が行う禁煙・喫煙状況等の調査(追跡調査)に回答する意思のあること
■受診対象医療機関
県内の禁煙外来治療ができる医療機関及び保険薬局 71機関(H23.12.9時点)
↓
ニコチン依存症管理料届出受理医療機関(外部リンク)
■助成対象経費
次のいずれか低い額を助成します。
・ 治療に直接要した費用(文書料等は対象外)の7/10(保険適用相当額)
・ 県が定めた額 =「禁煙治療のための標準手順書(第4版)」(外部リンク)に基づく費用(※)
(※)初診から12週間以内に受診した5回までの費用(初診料、再診療、ニコチン依存症管理料、調剤料、
禁煙補助薬、院外処方せん料)
【申請先】
■各総合事務所福祉保健局健康支援課
東部総合事務所福祉保健局 0857-22-5695 (鳥取市江津730)
中部総合事務所福祉保健局 0858-23-3146 (倉吉市東巌城町2)
西部総合事務所福祉保健局 0859-31-9318 (米子市東福原一丁目1-45)
本県では健康づくり文化創造推進プランにおいて「たばこ」について次のとおり定めています。
○みんなの目標:時、所、場合に応じて喫煙マナーは必ず守ります。
⇒ 受動喫煙防止のため、まわりの人の迷惑にならないよう、喫煙マナーを守りましょう。
また、たとえ無煙たばこであっても、呼気中に含まれるニコチン等の成分で体質的に発作を起こす可能性がある方もおられますので、十分配慮しましょう。
●県は、たばこによる疾病及び死亡を低減するため、正しい知識の普及を図るとともに、喫煙防止教育、受動喫煙防止、禁煙支援を推進します。
本県では次のような取組を行っています。
1 健康づくり応援施設(禁煙)
禁煙又は分煙に取り組んでいる施設を「健康づくり応援施設」として認定しています。
(22年度末時点:918施設)
2 禁煙サポーターの養成(H19~21)
禁煙したい人を身近で支援する禁煙サポーターを養成しました。(85人)
3 喫煙の健康影響についての普及啓発
5月31日の世界禁煙デーにあわせて各圏域で関連イベントを実施しています。
4 県機関等1日禁煙デー
世界禁煙デーにちなみ、県の機関や趣旨に賛同する市町村、県内事業所で1日禁煙に取り組みます。