平成29年1月31日9時更新
鳥取県中部地震に伴う災害に際し、鳥取県内の被災地支援等を目的とする車両(対象車両は下記参照)に対して「災害派遣等従事車両証明書」を交付します。
高速道路等有料道路の料金所を出る際に、本証明書を料金所にご提出いただくことによって、有料道路の通行料金について無料措置が講じられます。
詳細は下記のとおりです。
1 期間
平成28年10月25日から平成29年3月31日まで
2 対象車両
(1)自治体等からの要請により、被災者の避難所又は被災した県市町村の災害対策本部(物資集積所を含む)への救援物資等を輸送するための車両
(2)自治体等からの要請により、被災地の復旧・復興にあたるための物資、人員等を輸送するための車両
(3)自治体が災害救援のために使用する車両
(4)災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
3 有料道路料金の無料措置が講じられる路線
以下の道路管理会社が管理する道路
・西日本高速道路株式会社
・阪神高速道路株式会社
・本州四国連絡高速道路株式会社
・中日本高速道路株式会社
・東日本高速道路株式会社
・首都高速道路株式会社
4 証明書発行手続き
【ボランティアの場合】
(1)鳥取県内の被災地域において、社会福祉協議会等のボランティア受け入れを行っている団体へ、「災害派遣等従事車両証明書に係る災害ボランティア証明書」を直接持参またはファックスで提出ください。
(2)受理結果が記された「災害派遣等従事車両証明書に係る災害ボランティア証明書」を添付して、「災害派遣等従事車両証明の申請書」を最寄りの各都道府県庁または各市町村へ提出し、「災害派遣等従事車両証明書」を必要枚数受け取ってください。
【ボランティア以外の場合】
(1)自治体等から要請を受けた内容が分かるものを添付し「災害派遣等従事車両証明の申請書」を最寄りの各都道府県庁または各市町村へ提出し、「災害派遣等従事車両証明書」を必要枚数受け取ってください。
5 使用方法
(1)証明書は、精算する料金所ごとに、車両1台ごとに1枚必要となります。
※出口料金所(又は清算料金所)を複数回ご利用される場合は、それぞれに証明書を提出いただく必要があります。
(2)出入口とも一般の料金を利用し、入口では通行券を受け取り、出口では料金所で証明書と通行券を提出してください(ETCレーン及びスマートICの利用はできません)。
(3)申請書のダウンロード及び詳細はこちらをご参照ください。
鳥取県社会福祉協議会ホームページ
6 お問合せ先
危機管理局危機管理政策課
担当:木山、川本
電話:0857-26-7892
FAX:0857-26-8137