児童の一時保護について(例規)

児童の一時保護について(例規)

昭和43年12月16日
鳥防発第2018号
 
要保護児童の一時保護については、従来児童相談所長の個別委託により行なわれていたが、施設逃走児童など保護のため緊急を要する場合の措置について運営上円滑を欠いていたうらみがあったので、このたび関係機関と協議したところ、県下各児童相談所長の連名により、別紙「児童の一時保護委託について依頼」により施設逃走児童などに限定して包括委託を受けることになったので、とくにつぎの事項に留意のうえ取扱上遺憾のないようにされたい。

1 警察で行なう児童の一時保護は警察官職務執行法の規定による保護を除き、すべて児童相談所長の委託にもとづいて行なわれるものである。したがってこの包括委託はあくまでも例外的なものであるから、限定事項などは厳格に解することが必要である。
2 この一時保護の中には、発見した要保護児童を一時保護施設まで帯同することも含まれる。一時保護はきわめて急を要する場合が多いので、家庭裁判所の決定によらなくても、児童自身の意思を問うことなく強制力をもって行動の自由を制限したり、自由を奪うような形の保護をすることができる。
3 施設逃走児童の一時保護については、昭和36年8月26日警察庁丁発第139号防犯少年課長の通ちように基づいて運営されているところであるが、この包括委託により警察官は逃走児童を発見したときは、ただちに一時保護に着手することができるようになった。
4 児童の一時保護は、児童の親権を行なう者または後見人の同意が得られない場合にも行ない得るものである。
(児童福祉法の一部を改正する法律等の施行について 昭和36年6月30日厚生省発児第158号 厚生事務次官)
5 この包括委託書の文中にある「又は夜間に亘る等のため」の「等」のなかには、児童の不良性が著しく、又は逃走のおそれがあるなど本人のためにも又は他人のためにもこれを放置できない場合も含まれると解する。
6 児童を一時保護したときは、事後すみやかに当該児童相談所に事案の通告又は通報を行ない、身柄の措置などについても児童相談所の了解のもとに保護者に引渡すなど適切な処置をとることが望まれる。

別紙 省略
  

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