警察安全相談員運営要綱の制定について(例規通達)

警察安全相談員運営要綱の制定について(例規通達)

平成12年7月25日
鳥生企例規第15号
鳥務例規第6号
  改正 平成13年鳥生企例規第5号・鳥務例規第1号、平成28年鳥生企例規第2号
 近年における社会情勢の変化、県民の権利意識の急激な高揚等から警察安全相談の増加傾向が著しく、これを迅速、的確に処理するとともに、県民の要望に沿った相談業務の推進を図ることにより警察の責務を全うするため、警察安全相談員制度を導入することとし、別添のとおり「警察安全相談員運営要綱」を定め、平成12年8月1日から施行することとしたので効果的な運用に努められたい。
   警察安全相談員運営要綱
第1 目的
  この要綱は、鳥取県警察における警察安全相談員(以下「相談員」という。)の運用を適正に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 相談員の責務
  相談員は、自らの知識及び経験等を生かし、県民から寄せられる警察安全相談に誠実かつ的確に対応し、もって県民の生命、身体及び財産等に係る不安等の早期解消に資することを責務とする。
第3 相談員の任免
  相談員の任免は、鳥取県警察職員の任用に関する訓令(昭和52年鳥取県警察本部訓令第12号)第5条第2項及び「鳥取県警察職員の任用に関する訓令の制定について(例規通達)」(平成4年6月17日付け鳥務例規第6号)第2の4により警察本部長(以下「本部長」という。)が行うものとする。
第4 相談員の職務
  相談員は、次に掲げる職務に従事するものとする。
 (1) 警察安全相談の受理及びその解決等のための活動
 (2) 関係機関の紹介及びその引継ぎのための活動
 (3) その他警察安全相談業務を遂行するために必要な活動
第5 勤務要領
  相談員は、生活安全部生活安全企画課又は本部長が指定した警察署の生活安全担当課において、当該相談員が配置された所属の長(以下「配置所属長」という。)の指揮を受けて活動するものとする。
第6 勤務時間の割り振り等
  配置所属長は、次に掲げる範囲で相談員の勤務指定を行うものとする。
 (1) 月の勤務日数は、17日を超えないこと。
 (2) 1週間の勤務時間は、30時間を超えないこと。
第7 勤務計画
  配置所属長は、相談員の勤務日、勤務時間等の勤務計画について、毎月25日までに翌月分の勤務計画を作成し、相談員に示すものとする。
第8 活動日誌の記載
  相談員は、勤務中における警察安全相談の受理状況及び処理結果等を「警察安全相談員活動日誌」(様式第1号)に記載し、勤務終了時、配置所属長に報告するものとする。     
第9 標章の着用及び身分証明書の携帯
 1 相談員は、勤務中、「警察安全相談員標章」(様式第2号)を左胸に着装するとともに、「警察安全相談員証」(様式第3号)を携帯するものとする。
 2 相談員のネームプレートは、当該相談員の事務机に掲示するものとする。
第10 活動上の留意事項
  相談員は、その活動を行うに当たって、次の事項に留意するものとする。
 (1) 相談員は、その職務を執行するに際し、相談人の立場に立って親切丁寧に対応しなければならない。
 (2) 相談員は、その職務に関して、知り得た秘密を漏らしてはならない。
 (3) 相談員は、その活動を行うに当たっては、関係者の正当な権利及び自由を害することのないようにしなければならない。
 (4) 相談員は、常に身体、服装及び態度を清潔かつ端正にし、品位の保持に努めなければならない。
 (5) 相談員は、警察職員と緊密な連携を図り、迅速な事務処理に努めなければならない。
 (6) 相談員は、その職の信用を傷つけ、又は警察職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第11 指揮監督等
 1 配置所属長は、生活安全部生活安全企画課課長補佐又は警察署の生活安全担当課長を介して相談員を指揮監督するものとする。
 2 配置所属長は、相談員に対し、その職務に必要とする各種事務処理要領、各種書類作成要領及び受傷事故防止要領等の指導教養、その他本部長が必要と認める事項について、指導教養を行うものとする。
第12 報告
  配置所属長は、相談員の毎月の活動状況について、翌月10日までに「警察安全相談員活動状況報告」(様式第4号)により生活安全部生活安全企画課長を経由して報告するものとする。
  なお、相談員の活動に伴う反響、紛議、災害事故の発生、効果的活動事例等については、その都度報告するものとする。

様式 省略

  

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