警察署地域警察官による被害者への訪問・連絡活動実施要領の制定について(例規通達)

警察署地域警察官による被害者への訪問・連絡活動実施要領の制定について(例規通達)

平成19年10月15日
鳥地例規第3号
鳥生企例規第7号
鳥捜一例規第9号
鳥捜二例規第4号
鳥交指例規第14号
鳥備二例規第5号
(概要)
 本通達は、警察署の地域警察官による被害者又はその遺族への訪問・連絡活動を効果的に推進するために必要な事項を定めたものである。

  

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