鳥取県警察少年サポートセンター設置運営に関する訓令の制定について(例規通達)

鳥取県警察少年サポートセンター設置運営に関する訓令の制定について(例規通達)

平成11年3月19日
鳥生企例規第2号
改正 平成15年鳥務例規第3号、20年鳥少例規第5号、令和2年鳥務例規第3号
 対号1 平成9年5月9日付け鳥生企例規第3号 少年警察活動要綱(本部訓令)の制定について(例規通達)
 対号2 平成9年8月28日付け鳥生企例規第9号外共発 被害少年に対する継続的支援の実施について(例規通達)
 この度、深刻化する少年非行に対処するため、鳥取県警察少年サポートセンター設置運営に関する訓令(平成11年鳥取県警察本部訓令第4号。以下「訓令」という。)により、「鳥取県警察少年サポートセンター」(以下「少年サポートセンター」という。)を設置し、少年警察補導員を集中運用するなどして少年非行防止対策を推進することとしたので、実効の挙がるよう格段の配意をされたい。
                     記
第1 訓令制定の趣旨
  訓令は、質量とも急激な変貌を遂げている少年非行に歯止めをかけるために、不良行為等の段階での補導活動や少年相談等によって、少年や家庭に対する適切な助言・指導、継続補導等を行うとともに、被害少年の精神的ダメージの軽減を図るための支援活動や関係機関との連携を図った共同補導活動、環境浄化活動等の推進及び触法少年及びぐ犯少年に係る事件の処理を行うことを定めたものである。
第2 少年サポートセンターの運用
 1 少年補導活動
 (1) 夜間の街頭補導活動等勤務の性質上危害を受けるおそれがある場合は、複数勤務とすること。
 (2) 少年警察ボランティア、学校関係者等関係機関との共同補導活動を積極的に推進すること。
 (3) 少年補導活動に際しては、補導活動はもとより、有害環境の発見活動、家出少年の発見保護など各種活動にも配意すること。
 (4) 各ブロック内の警察署に勤務する少年警察補導員(以下「警察署少年警察補導員」という。)との補導活動に当たっては、関係警察署長との連携を図り実施すること。
 (5) 関係警察署長は、警察署少年警察補導員が少年サポートセンターに勤務する職員(以下「センター職員」という。)との共同補導に従事できるように配意すること。
 2 街頭補導活動計画
 (1) センター職員の街頭補導活動計画は、各ブロック毎活動するように樹立すること。
 (2) 前項の規定にかかわらず、街頭補導活動の強化の必要性が認められた場合には、生活安全部少年・人身安全対策課長(以下「少年・人身安全対策課長」という。)は関係警察署長と協議して、特別街頭補導活動計画を樹立すること。
 3 少年相談活動
 (1) 「ヤングテレホン」は、少年サポートセンターにおいて対応するものとする。
 (2) 少年サポートセンターで受理した相談事案で、警察署で事件処理が必要と認められる事案は、関係警察署長に引き継ぐこと。
 (3) 各警察署への電話・来署相談のうち、少年サポートセンターでの取扱いが適当と認められる事案については、関係警察署長は少年・人身安全対策課長と協議して、少年サポートセンターに引き継ぐこと。
 (4) 各相談機関、医療機関等との連携を図り、専門的な機関での取扱いが当該少年の保護更正に適当と判断した場合には、相談者や保護者の同意を得て、専門的機関への紹介措置等を行うこと。
 4 継続補導、継続的支援活動
 (1) 不良行為少年等の補導及び少年相談等で、継続補導の必要を認めた場合には、保護者の同意を得た上で行うこと。
 (2) 継続補導については、少年サポートセンターの相談室や警察施設、公共機関等に委託している相談場所等を利用するなど、相談者の人権に配意すること。
    また、必要により家庭訪問を行う場合には、複数による活動とすること。
 (3) 被害少年の範囲は、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第2条第7号に定める少年とする。また、被害少年の継続的支援の必要性を認めた場合には、少年自身及び保護者の同意が得られた場合に行うこと。
 (4) 各警察署長は、被害少年の継続的支援の必要性を認めた場合で、センター職員に担当させるのが適当と判断したときは、少年・人身安全対策課長と協議して行うこと。この場合、関係警察署長は、別記様式により要請すること。
    要請を受けた少年・人身安全対策課長は、被害少年の継続的支援を担当する者を指定すること。
 (5) 被害少年の継続的支援の実施要領については、対号2例規通達に定めるとおりとする。
 (6) 非行少年等で、当該少年の保護更正のため継続補導が必要と認めた場合には、保護者の同意を得た後に行うこと。
    この場合、関係機関における調査期間中は回避するなど、少年の保護更正に配意して行うこと。
 5 各種非行防止教室・講演会
 (1) 警察署長は、学校等で実施する各種非行防止教室について、センター職員の派遣の必要性を認めた場合には、訓令第7条に定めるところにより、少年・人身安全対策課長に派遣要請を行うこと。
    また、管内での非行防止講演会等について、関係者からセンター職員の派遣要請があった場合も同様とする。
 (2) 少年・人身安全対策課長は、前項によりセンター職員の派遣要請があった場合には、必要により派遣するものとする。
    また、警察署少年警察補導員の他ブロック派遣が適当と認められた場合には、関係警察署長と協議して派遣することができるものとする。
 6 触法事件等の処理
 (1) センター職員が、触法少年及びぐ犯少年に係る事件について端緒の情報を得た場合は、必要な措置を行った後、少年・人身安全対策課長を経由して関係警察署長に引き継ぐこと。
 (2) 警察署長は、触法少年及びぐ犯少年に係る事件について、センター職員派遣の必要性があると認めた場合には、訓令第7条に定めるところにより、少年・人身安全対策課長に派遣要請を行うこと。
第3 活動上の留意事項
  センター職員は、少年警察活動を行うに当たって、次の事項に留意すること。
 (1) 街頭補導活動等を行う場合には、非行少年等のたまり場、非行が行われやすい場所、時間帯等を事前に把握した上で実施するなど、効果的かつ計画的に実施すること。
 (2) 少年相談に当たっては、相談者の立場に立って懇切丁寧に応対し、早期に問題が解決されるよう適切な助言、指導及び継続的な支援等を行うこと。
 (3) 少年の非行防止及び健全育成対策が効果的に推進できるよう、平素から各警察署少年担当者、少年警察ボランティア、各学校の教員、その他関係機関・団体との連携に努めること。
 (4) 他機関との連絡会議、研修会等に積極的に参加するとともに、関係者への情報の提供にも配意すること。
 (5) 平素から関係法令、補導及び少年相談技術等の研さんに努め、任務の遂行に必要な知識、技能の向上を図ること。
 (6) 補導活動等に当たっては、対象少年の動静に十分留意し、受傷事故防止に努めること。
 (7) 職務の執行に当たっては、身分を明らかにして紛議を起こさないようにすること。
第4 その他
  少年警察補導員の活動結果については、別に定めるところにより、少年・人身安全対策課長を経て報告すること。
別記様式 省略
  

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