鳥取県建設リサイクル法パトロールの実施について

 これまでも、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第43条(※)に基づき現場パトロールを行っているところですが、平成20年7月3日より、現場における確認に加え、営業所、その他営業に関係のある場所(以下「営業所等」という。)への立入りを行い、分別解体、再資源化等が届出とおり施工されたか確認することとなりました(営業所等への立入りは施工中の工事の他、竣工後の工事においても行います。)。
 ※建設リサイクル法第43条(立入検査)
 「都道府県知事は、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、対象建設工事の現場又は対象建設工事受注者の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。」

 鳥取県建設リサイクル法パトロール実施要領はこちら (pdf:106KB)

  

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