けん銃110番報奨制度実施要綱の運用細目について(例規通達)

けん銃110番報奨制度実施要綱の運用細目について(例規通達)

平成20年4月25日
鳥組例規第4号
鳥会例規第1号
 
対号  平成10年9月21日付け鳥生保例規第5号 けん銃・薬物110番電話運用要領の制定について(例規通達)

 けん銃その他の銃器等に関する情報(以下「けん銃情報」という。)の受付については、対号例規通達により実施してきたところであるが、このたび、広く国民にけん銃情報の提供を促すことを目的として、けん銃110番報奨制度が別添1「けん銃110番報奨制度実施要綱の制定について」(平成20年4月1日付け警察庁丙組薬銃発第11号外共発。以下「実施要綱」という。)及び別添2「けん銃110番報奨制度実施要綱の制定に伴う留意事項について」(平成20年4月1日付け警察庁丁薬銃発第129号外共発。以下「留意事項通達」という。)に定めるところにより実施されることから、鳥取県警察における同業務の運用に当たって、その運用細目を下記のとおり定め、平成20年5月1日から施行することとしたので、実施要綱及び留意事項通達と併せ、適正な業務の運用に努められたい。
 なお、対号例規通達は、平成20年4月30日限り廃止する。                      
                       記

第1 実施要綱第2(通報の受付等)、第3(報奨金)関係
1 警察本部銃器捜査担当課
  刑事部組織犯罪対策課(以下「組織犯罪対策課」という。)とする。
2 警察本部銃器捜査担当課長
  刑事部組織犯罪対策課長(以下「組織犯罪対策課長」という。)とする。
3 通報の受付
  通報の受付に当たっては、組織犯罪対策課に通報記録簿(様式第1号)、通報処理票(様式第2号)及び通報処理票(経過記録)(様式第3号)を備え付け、受理状況及び処理状況を明らかにするものとする。けん銃情報の提供を目的としていない通報ではあるが、何らかの措置を要する情報である場合は、関係所属に引き継ぐとともに、その経過を明らかにするため、通報記録簿及び通報処理票に記録するものとする。
4 通報受付体制
  通報の受付は、執務時間内は組織犯罪対策課において、執務時間外は警察本部捜査当直において行うものとする。
5 警察庁への報告
(1) 組織犯罪対策課長は、けん銃その他の銃器等の押収及び被疑者の検挙(以下「事件検挙」という。)に欠かせない情報を内容とする通報(以下「対象情報」という。)を受け付けたときはその都度速やかに、その他の通報を受け付けたときは翌月10日までに、通報処理票の写しにより、警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課長(以下「警察庁薬物銃器対策課長」という。)に報告するものとする。
(2) 組織犯罪対策課長は、対象通報により事件検挙に至ったときは、検挙状況、当該事件の内容、対象通報と事件検挙との関係、報奨金支払い見込みの有無、報奨金支払予定額、支払方法等を検挙報告票(様式第4号)の写しにより、警察庁薬物銃器対策課長に報告するものとする。
第2 実施要綱第4(警察庁による指導及び連絡調整)関係
 組織犯罪対策課長は、対象通報に係る事件の捜査について、必要があると認める場合は、警察庁薬物銃器対策課長と協議するものとする。

別添、様式 省略

 

  

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