県営住宅への暴力団員の入居の排除について

○全国的に公営住宅内で暴力団員による重大事件が発生している中、入居者の安心、安全な生活を確保し、生活妨害等の未然防止や不安を解消することが求められています。
○また公費により建設し、低廉な家賃で提供している県営住宅に、暴力団活動により違法・不当な収入を得ている可能性が高い暴力団員が入居することは、結果的に、より多くの違法・不当な収入が暴力団に移ることを見過ごし、手助けすることとなります。
○そのため、鳥取県では条例等を改正し、平成20年4月1日から県営住宅への暴力団員の入居を制限することとしました。概要は以下のとおりです。
  

県営住宅からの暴力団員排除の概要

  1. 県営住宅の入居者資格(同居親族も含む)に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合には県営住宅への入居者資格を満たさないこととします。
  2. 入居者又はこれと現に同居する者が、暴力団員の住居として使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)を禁止します。
  3. 県営住宅入居後、新たに同居を希望する者が暴力団員であるときは、これを認めないこととします。
  4. 入居者が死亡又は退居したときに、同居していた者が暴力団員である場合には、当該同居者が引き続き県営住宅へ居住することを認めないこととします。
  5. 入居者及び同居者が暴力団員であることが判明したときは、県営住宅の明渡しを請求できることとします。
  • 暴力団員であるか否かについては警察に照会することにより確認を行います。
  • 特別県営住宅についての同様の措置をとることとします。

鳥取県警察本部との連携

今回の条例改正に基づく暴力団員による県営住宅等の使用制限を行うにあたり、円滑な情報提供及び必要な支援について、鳥取県と鳥取県警察本部が連携するため平成20年4月1日付けで協定書を締結しました。

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電話 0857-26-7411
ファクシミリ 0857-26-8113
電子メール juutakuseisaku@pref.tottori.jp
  

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