○ 地震により、被保険者証(いわゆる保険証)等を紛失あるいは家庭に残した
まま避難していることで医療機関等に提示できない場合、次のことを医療機関
に伝えることで、受診が可能です。
・氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)
・健康保険の場合は事業所名
・国民健康保険又は後期高齢者医療制度の場合は住所
・その他の保険については、医療機関にお尋ねください。
※鳥取県の緊急支援施策は
こちら(PDF:1,113KB)をご覧ください。
(2016年10月25日現在のパンフレットです。)
○ 同様に、公費負担受給者症等を紛失あるいは家庭に残したまま避難している
ことで、公費負担医療を受けるために必要な手続きをとることができない場合、
次のことを医療機関に伝えることで、受診が可能です。
・各制度(別紙1)の対象者であること
・氏名、生年月日、住所
・その他詳細は下記厚生労働省事務連絡の別紙1をご確認ください。
厚生労働省事務連絡(PDF:491KB)