Q4-8 相続による不動産の取得


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父が死亡したため、子どもの私が不動産を相続したけど、不動産取得税は課税されますか?

 

A

相続による不動産の取得については、非課税です。

なお、生前贈与の場合は課税されます(贈与税において相続時清算課税制度を選択した場合でも、不動産取得税は課税されます)。
また、遺贈による不動産の取得については、課税の対象となる場合があります。

 ○問合せ先

  東部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
  電話 : 0857-20-3516、3517
  FAX : 0857-20-3519

  中部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
  電話:0858-23-3110
  FAX : 0858-23-3118

  西部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
  電話:0859-31-9624、9625
  FAX : 0859-31-9613

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7053
  FAX : 0857-26-7087

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