Q4-1 不動産取得税はどのような場合に課税されるのか


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不動産取得税は、どのような場合に課税されますか?

 

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 不動産(土地や家屋)を売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得した人にかかる税金です。
 不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうもので、登記の有無、有償・無償、取得の理由は問いません。
 例えば、家屋を建築して登記をしていない場合にも課税対象となります。


○問合せ先

  東部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
  電話 : 0857-20-3516、3517
  FAX : 0857-20-3519

  中部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
  電話:0858-23-3110
  FAX : 0858-23-3118

  西部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
  電話:0859-31-9624、9625
  FAX : 0859-31-9613

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7053
  FAX : 0857-26-7087

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