子ども・被災者支援法

 平成24年6月「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(以下、「子ども・被災者支援法」という。)が全会一致で可決、成立しました。
 これに伴い、平成25年8月30日、復興庁より「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」が発表されましたのでお知らせします。
  

ポイント

 支援の対象地域については、法第8条に基づく「支援対象地域」に加え、支援対象地域より広い地域で支援を実施するため、施策ごとの趣旨目的に応じて「準支援対象地域」を設定し、きめ細かな被災者支援を実施。

施策推進の基本的方向性

 放射線による健康不安を感じている被災者や、それに伴い生活上の負担が生じている被災者に対し、基本方針に基づく支援により、被災者が安心して生活できるようにする。

支援の対象地域

(1)支援対象地域

 原発事故発生後、相当な線量が広がっていた福島県中通り・浜通り(避難指示区域等を除く)を法第8条に基づく「支援対象地域」とする。

(2)準支援対象地域

 支援対象地域以外の地域に、支援対象地域より広い地域で支援を実施するため、施策ごとの趣旨目的に応じて「準支援対象地域」に定める。

 

施策の基本的事項

 被災者支援施策パッケージ(平成25年3月15日発表)に盛り込んだ施策のほか、福島近隣県を含めた外部被ばく状況の把握、自然体験活動、民間団体を活用した被災者支援といった施策について拡充・検討予定。

説明会

平成25年9月11日(水) 福島会場
平成25年9月13日(金) 東京会場

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