巡回連絡実施要領の制定について(例規通達)

巡回連絡実施要領の制定について(例規通達)

平成13年7月16日
鳥地例規第6号
改正 平成26年鳥地例規第4号、平成31年鳥務例規第8号  
 対号 昭和52年12月23日付け鳥勤例規第13号 巡回連絡実施要領の全部改正について(例規通達)
 みだしのことについては、対号例規通達により実施してきたところであるが、制定後長期間経過し、実情にそぐわない部分が生じてきたため、このたび、新たに別添「巡回連絡実施要領」を制定し、平成13年8月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
 なお、対号例規通達は、平成13年7月31日限り廃止する。

別添
   巡回連絡実施要領
第1 趣旨
   この要領は、鳥取県警察の地域警察運営に関する訓令(平成元年7月25日付け本部訓令第16号)第35条に定める巡回連絡を適正かつ効率的に行うため必要な事項を定めるものとする。
第2 警察本部長等の責務
 1 警察本部長は、適正かつ効率的な巡回連絡の実施に資するため、必要に応じ、警察本部、警察署及び交番・駐在所の体制の強化、巡回連絡に関する規程の見直し等の基盤整備を行うものとする。
 2 警察署長は、受持区を有する地域警察官(以下「受持警察官」という。)ごとに巡回連絡強化日を設け、又は巡回連絡を行う者の特別の支援態勢をとるなどして、巡回連絡実施時間の確保に努めるものとする。
 3 警察署長は、巡回連絡の実施に関し、その状況を不断に検証するなどして自ら把握し、各地域の実態、個々の地域警察官の能力、個性等に応じて具体的に指導教養を行うとともに、評価及び賞揚を適切に行うものとする。
第3 基本的実施要領
 1 巡回連絡の対象
   巡回連絡は、受持区内のすべての家庭、事業所等の各戸について行うものとする。ただし、警察署長が巡回連絡を行う必要がないと認めて特に指示したときは、この限りでない。
 2 巡回連絡の実施回数
   警察署長は、担当する区域内の巡回連絡を実施すべき各戸について、地域の特性、受持警察官の勤務状況等を踏まえ、優先順位を判断の上、訪問先の住民に応じて、年1回を下回らない範囲内で、適切に実施回数を定めるものとする。
 3 巡回連絡を実施する時間帯
   巡回連絡は、訪問先の住民の迷惑とならない時間帯に行うものとし、訪問先の住民の都合により夜間に巡回連絡を行う場合は、警察署長の承認を受けるものとする。
 4 巡回連絡に当たっての指導連絡及び情報提供に係る事項
   巡回連絡に当たっては、次の各号に掲げる事項について、訪問先の住民に応じ、指導連絡及び情報提供を行うものとする。
 (1) 最近における犯罪及び災害・交通事故の傾向並びにその被害の防止方法
 (2) 訪問先の住民が被害に遭う可能性の高い犯罪又は災害事故等の発生状況及びその被害の防止方法
 (3) 犯罪、災害・交通事故等の発生時における応急措置及び緊急の連絡方法
 (4) 訪問先の住民に教示する必要があると認められる警察に対する諸願届の手続の方法
 (5) その他訪問先の住民の安全で平穏な生活を確保する上で必要な事項
 5 新たに受持区の担当を命ぜられた場合の措置
   新たに受持区の担当を命ぜられた地域警察官は、できる限り早期に巡回連絡を実施するものとする。
 6 巡回連絡に当たっての重点掌握事項
   巡回連絡に当たっては、次の事項を重点に掌握するものとする。
 (1) 所管区内の地形、地物
 (2) 受持区内の住民の居住実態
 (3) 受持区内の住民の警察に対する要望事項
 (4) 事件・事故の発生状況
 (5) 事件・事故防止上注意を要する事項
第4 掌握事項の報告
   巡回連絡及びその過程において把握した警察に対する要望事項又は事件・事故防止上注意を要する事項等の情報は、速やかにその状況を署長に報告するものとする。
第5 巡回連絡に当たっての留意事項
   巡回連絡は、受持区内の各戸を訪問し、犯罪の予防、災害・事故等の防止の指導連絡等を行い、良好な公衆関係を保持するとともに、受持区の実態を掌握するものであり、次の事項に留意して実施しなければならない。
 1 巡回連絡は、警察の責務遂行上欠くことのできない基礎的任務であるが、住民の自発的協力に期待する任意手段であるので、強制にわたること又は迷惑を及ぼすことのないように留意すること。
 2 巡回連絡の目的に則して、いたずらに実施回数、実施戸数等にこだわることなく、実質的効果があがるよう留意すること。
 3 巡回連絡を行うに際しては、実施予定世帯、連絡事項、掌握事項等を事前に検討し、計画的に実施すること。
 4 訪問に当たっては、礼を失することがないように服装を整え、言語態度に注意し、相手に不快の念を持たれることのないよう留意すること。
 5 私生活の干渉にわたることを避け、知り得た秘密は他人に漏らさないこと。

第6 巡回連絡を拒まれた場合の措置
   巡回連絡を拒まれた場合は、巡回連絡の趣旨を穏やかに説明して理解と協力が得られるように努め、なお拒否する者にはそれ以上の説得は避け、その状況を地域警察幹部に報告し、指示を受けて別の機会に実施すること。
第7 巡回連絡カード
 1 巡回連絡に当たっては、巡回連絡カードを持参し、訪問先の住民に配布して作成を依頼し、又は訪問先の住民から必要事項を聴取して受持警察官自ら作成するものとする。
 2 1により作成された巡回連絡カード(以下「作成済カード」という。)は、警察活動における指導連絡等に活用して、住民の安全で平穏な生活の確保に役立てるものとする。
 3 巡回連絡カード等の様式は、次のとおりとする。
 (1) 連絡カード索引(様式第1号)
    巡回連絡カードの番地順又は50音順に記載する。
 (2) 世帯用連絡カード(様式第2号)
    一般世帯用の巡回連絡カードで1世帯1枚を作成する。
 (3) 集合住宅用連絡カード(様式第3号)
    アパート、マンション、寮等集合住宅を対象に作成する。
 (4) 官公署・事業所等連絡カード(様式第4号)
    国・地方公共団体の機関及びその出先、消防署、学校、幼稚(保育)園、農協、各種金融機関、各種政治・宗教団体、病(医)院、会社、工場等を対象に作成する。
    なお、外国人の利便を考慮して、必要に応じ、英語、中国語、韓国語による巡回連絡カードを作成するものとする。
 4 作成済カードは、連絡カード索引の番号順に見取図とともに連絡簿に編集するものとする。
   なお、連絡簿は、必要に応じて町名別、カード別に分冊することができる。
 5 作成済カードは、訪問先の住民の協力を得て、異動事項を補正するものとする。
 6 作成済カードを適正に保管管理するため、警察本部地域課長を鳥取県警察における統括カード管理責任者に指定し、警察署長は、地域担当管理官又は地域(警務地域)課長を警察署におけるカード管理責任者に、交番所長(交番所長が配置されていない交番及び駐在所にあっては、警察署長が指定した者)を交番・駐在所におけるカード取扱責任者にそれぞれ指定するものとする。
   統括カード管理責任者は、警察署長を通じてカード管理責任者を、カード管理責任者はカード取扱責任者を、カード取扱責任者は個々の受持警察官を巡回連絡カードの管理について指導監督するものとする。

様式 省略

  

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