携帯電話の電子メールを利用した事件情報等一斉手配要領の制定について(例規通達)

携帯電話の電子メールを利用した事件情報等一斉手配要領の制定について(例規通達)

平成22年12月27日
鳥通例規第11号外共発

 平成17年から携帯電話の電子メールを利用した事件情報等の一斉手配を行ってきたところであるが、この度、この制度の一部を見直し、別添のとおり「携帯電話の電子メールを利用した事件情報等一斉手配要領」を制定し、平成23年1月1日から施行することとしたので留意されたい。
 なお、この例規通達の施行の際に、現に登録されているメールアドレス等は、この例規通達により登録されたメールアドレス等とみなす。

別添
   携帯電話の電子メールを利用した事件情報等一斉手配要領
  
1 目的
  この要領は、事件情報等を警察職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)に早期に手配するため、職員の私用携帯電話及び公用携帯電話の電子メールを利用した一斉手配網(以下「Aネット」という。)を構築し、Aネットによる事件情報等の一斉手配(以下「一斉手配」という。)を行うことにより、もって迅速な初動警察活動に資することを目的とする。
2 運用体制
(1) 手配主管課
   一斉手配に関する主管課は、生活安全部通信指令課とする。
(2) 手配責任者
   生活安全部通信指令課長は、手配責任者として、一斉手配を行うものとする。
(3) 登録主管課
   Aネットへのメールアドレス等の登録に関する主管課は、警務部情報管理課とする。
(4) 登録責任者
   警務部情報管理課長は、登録責任者として、Aネットにメールアドレス等を登録するものとする。
(5) 手配責任者及び登録責任者の連携
   手配責任者及び登録責任者は、連携してAネットの適正かつ効率的な運用に努めるものとする。
3 メールアドレス等の登録等
(1) 私用携帯電話
   職員は、一斉手配を希望する場合は、私用携帯電話登録申請書(様式第1号)により所属長に申請し、これを受けた所属長は、私用携帯電話登録申請書とともにAネット登録申請書(様式第2号)により登録責任者に申請するものとする。
(2) 公用携帯電話
   所属長は、所属に配付されている電子メール機能付きの公用携帯電話に一斉手配を受ける必要がある場合は、Aネット登録申請書により登録責任者に申請するものとする。
(3) 登録事項の変更等
  ア Aネットに登録している職員は、登録しているメールアドレス等について、登録事項を変更する事由が発生し、又は登録を抹消する事由が発生した場合は、直ちに私用携帯電話登録事項変更(抹消)申請書(様式第3号)により所属長に申請し、これを受けた所属長は、直ちにAネット登録事項変更(抹消)申請書(様式第4号)により登録責任者に申請するものとする。
  イ 所属長は、Aネットに登録している公用携帯電話のメールアドレス等について、登録事項を変更する事由が発生し、又は登録を抹消する事由が発生した場合は、直ちにAネット登録事項変更(抹消)申請書により登録責任者に申請するものとする。
  ウ 所属長は、所属の職員が職員としての身分を失い、当該職員がアの申請を行っていない場合は、直ちにAネット登録事項変更(抹消)申請書により登録責任者に登録の抹消を申請するものとする。
  エ メールアドレス等の登録等を行う場合の登録責任者に対する申請は、申請書を電子データ(エクセルに限る。)で作成の上、電子メールで送付することにより行うものとする。
4 一斉手配対象事件等
  一斉手配対象事件等は、鳥取県警察の緊急配備に関する訓令(平成22年鳥取県警察本部訓令第2号)第9条に定める県内緊急配備の対象事件でおおむね次に掲げる事項が判明している事件及び鳥取県警察非常招集規程(昭和63年鳥取県警察本部訓令第5号)第10条に定める非常参集を必要とする災害等の事案のうち、手配責任者が必要かつ妥当と認めた事件等とする。
(1) 発生日時及び発生場所
(2) 被疑者の逃走手段及び逃走方向並びに被疑者の人着
5 一斉手配の方法等
(1) 使用端末
   一斉手配に使用する端末は、手配主管課に配置されている鳥取県庁内LANシステム端末とする。
(2) 一斉手配
   手配責任者は、4に定める一斉手配対象事件等が発生した場合は、緊急配備の発令その他必要な措置を講じた後、一斉手配を行うものとする。この場合において、当該事件等の関係主管課長は一斉手配する事件情報等に関して手配責任者に助言を行うことができる。
(3) 一斉手配内容
   一斉手配を行う内容は、次に掲げるものとする。
  ア 事案名
  イ 発生日時及び発生場所
  ウ 被疑者の逃走手段及び逃走方向並びに被疑者の人着(事件手配の場合)
  エ 災害等の概要(災害等の場合)
  オ 送信日時
6 一斉手配情報の記録
  手配責任者は、5により一斉手配をしたときは、使用端末の手配画面を印刷し、一斉手配の内容等を記録しておくものとする。
  なお、使用端末における一斉手配の内容等は、一斉手配後速やかに使用端末から削除するものとする。
7 留意事項
(1) 登録責任者は、手配責任者に対し、Aネットの登録状況を更新の都度連絡するものとする。
(2) 手配責任者は、登録責任者から(1)の連絡を受けた都度、該当所属にその内容を連絡し、登録状況の確認を求めることにより、所属長による登録状況の把握並びに登録事項の変更及び抹消の手続が適正に行われるよう努めるものとする。
(3) 所属長は、手配責任者から(2)の連絡を受けた都度、Aネット登録状況一覧表(様式第5号)を作成して登録状況を把握し、職員に対しては、私用携帯電話の登録事項の変更及び抹消の手続が適正に行われるよう指導しなければならない。
(4) 手配責任者は、一斉手配を行う場合は、個人情報の取扱いや事後の捜査に与える影響を考慮し、手配の内容を詳細にわたらず、簡潔明瞭に行うよう留意しなければならない。
(5) 一斉手配を受けた職員は、受信した電子メールを用済み後速やかに削除し、秘密の保持に努めなければならない。
8 その他
  本要領により被疑者を検挙する等その効果が認められた所属長は、Aネット効果事例報告書(様式第6号)により手配責任者に報告すること。

様式 略

  

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