副通信指令長指定要領の制定について(例規通達)

副通信指令長指定要領の制定について(例規通達)

平成21年12月22日
鳥通例規第2号

 鳥取県警察通信指令に関する訓令(平成21年鳥取県警察本部訓令第18号)第11条に規定する副通信指令長の指定等については、別添のとおり「副通信指令長指定要領」を制定し、平成22年1月4日から施行することとしたので誤りのないようにされたい。

別添
   副通信指令長指定要領
1 制定の趣旨
  警察事象の多様化・スピード化を受けて初動警察の困難性が増す中で、110番受理時における迅速かつ的確な通信指令業務の推進に努めているところであるが、時代の要請に応えた初動警察を実現する上で、生活安全部通信指令課通信指令長(以下「通信指令長」という。)の果たす役割は大きく、取り分け、事件、事故等に係る110番受理がふくそうするときには、通信指令長を補佐し、責任を持って通信指令業務に当たる副通信指令長の配置が必要である。このため、生活安全部通信指令課(以下「通信指令課」という。)に副通信指令長に指定する警察官を配置することにより、110番受理及び通信指令業務を組織的かつ効率的に行うこととしたものである。
2 副通信指令長の指定要件
(1) 指定の要件
   副通信指令長に指定しようとする者は、現に通信指令課において通信指令業務に2年以上従事し、かつ、通信指令業務に関する優れた技能及び副通信指令長にふさわしい知見を有すると生活安全部長が認めた警部補の階級にある警察官とする。
(2) 指定の方法
   通信指令課長から推薦を受けた者に、生活安全部長が副通信指令長指定書(別記様式)を交付して行う。
(3) 指定の解除
  ア 通信指令課から他部署へ配置換えとなった場合
  イ 副通信指令長としてふさわしくない事態が発生した場合
3 副通信指令長の任務
(1) 通信指令長が不在のときの職務の代行
(2) 他の勤務員に対する通信指令業務に関する実戦的な指導教養
(3) 警察署通信指令業務担当者に対する実戦的な指導教養
(4) 適切な通信指令業務運用のための通信指令長の補佐
(5) その他集合教養に関すること。
4 業務運用上の配意事項
(1) 副通信指令長は、業務に関して他の副通信指令長及び勤務員と随時情報交換を行い、その結果を業務に反映させるなど効果的な通信指令業務の運用に配意すること。
(2) 副通信指令長は、通信指令長を補佐して、迅速かつ的確な通信指令業務の実現に向け、常に無線通話を聴守するなど、県内における事件、事故等の発生状況の実態把握に努めること。
(3) 副通信指令長は、他の勤務員を指揮し、随時、事件、事故を主管する警察本部の課及び発生地を管轄する警察署との情報交換を行うなどしてその実態把握に努め、適正な通信指令業務の運用に配意すること。

別記様式 略

  

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