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Q7-1
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軽油引取税はどのような場合に負担するのですか?
2011/03/01
皆さんが軽油を購入する場合に、その価格の中に軽油引取税が含まれています。
そのほか、次のような場合には、販売する人や消費する人に軽油引取税がそれぞれ課税されます。
1 灯油、重油などを自動車の燃料として販売したり消費する場合
2 軽油に灯油などを混和して販売する場合
3 灯油や重油などを混和してできた軽油を販売する場合
これらの場合は、あらかじめ県に申請して承認を受けていただく必要があります。詳しくは県税事務所にお問い合わせください。
問合せ先
西部県税事務所 課税課 事業税担当
電話 : 0859-31-9627
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住所 〒680-0061
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0857-20-3520
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ファクシミリ 0857-20-3519
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