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Q6-2

Question 不動産の貸し付けは、個人事業税の課税対象になりますか?

2011/03/01
Answer 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する不動産の貸し付けを行っている場合は、不動産貸付業として個人事業税の課税対象となります。
 なお、共有不動産の貸し付けを行っている場合は、共有者の持分ごとではなく、共有物全体について次の基準が適用されます。
(1)次の基準に該当するもの
貸付不動産の区分 基準
建物 住宅 1戸建以外の住宅
(アパート・貸間など)
10室以上
1戸建住宅 10棟以上
住宅以外 独立家屋以外の建物
(貸店舗など)
10室以上
独立家屋 5棟以上
土地 住宅用土地 契約件数が10件
以上または貸付
面積が2,000
平方メートル以上
住宅用以外の土地 契約件数10件以上

なお、区分の異なる不動産を併せて貸し付けている場合で、当該貸付不動産の室数、棟数又は貸付契約件数の合計が10以上のものについても、不動産貸付業に該当します。

(2)建物の貸し付けを行っている場合において、建物の貸付総面積が500平方メートル以上で、かつ、建物に係る収入金額が年1,000万円以上のもの


問合せ先

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電話:0857-20-3522

問合せ先

東部総合事務所 県税局 課税課 課税第一係
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