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Q4-5

Question 土地を取得して、住宅を新築したときの軽減措置

2011/02/23
Answer

〈軽減が適用される要件〉 
次の1・2どちらかに該当する場合
1 土地を取得した日から3年以内にその土地の上に床面積が50平方メートル(賃貸共同住宅の場合は1戸あたり40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅が新築された場合
※土地を取得した人が住宅が新築されるまで土地を引き続き所有しているか、土地を最初に譲渡した相手方が新築した場合に限ります

2 土地を取得した人がその土地を取得した日前1年以内にその土地の上に床面積が50平方メートル(賃貸共同住宅の場合は1戸あたり40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅を新築していた場合

〈軽減内容〉
次のa、bのどちらか高い方の金額が税額から減額されます。
a:45,000円
b:土地1平方メートル当たりの価格×(住宅の床面積×2)(※限度200平方メートル)×3%

〈軽減を受けるための手続き〉
次の書類を納税通知書に記載された納期限までに県税事務所へ提出してください。課税前に提出された場合は課税と同時に軽減を適用します。
1 不動産取得申告書 (土地及び住宅について記入、共有の場合はそれぞれ記名押印)
2 家屋の登記事項証明書の写し(登記をされない場合は平面図及び引渡書・建築検査済証)
3 (支払済の場合)不動産取得税の還付(減額)申請書 (共有の場合はそれぞれ記名押印)

〈3世代住宅に係る軽減〉
取得者を含む直系3世代の親族が同居する住宅については、床面積が240平方メートルを超えていても同様の軽減が受けられます。内容はこちらを参照してください。

 

問合せ先

 東部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
 電話 : 0857-20-3516、3517
  

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