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Q4-2

Question 不動産を取得し不動産登記はしなかった場合の不動産取得税

2011/02/24
Answer 不動産取得税は、不動産を取得した場合に、その取得した人にかかる税金です。

不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうものであり、登記の有無は関係ありません。

例えば、

1.両親から贈与により不動産を取得したが登記をそのままにしている場合

2.転売目的で一時的に不動産を取得したがすぐに他の者に譲渡するため登記を省略した場合

など、登記をされない場合は様々ありますが、この様な場合においても不動産取得税は課税されます。



問合せ先

 東部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
 電話 : 0857-20-3516、3517
  

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