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Q3-1

Question 督促状が送られてきて、まだ納税してないけど・・・

2013/03/28
Answer  督促状が発送され税金を完納されない場合は、大切な税金を確保するため、また、納期限までに納付された方との公平性を保つため滞納処分(差押えなど)を行うこととなります。
 やむを得ない事情により納税できない場合は、お早めに県税事務所にご相談ください。

問合せ先

○自動車税の場合
 東部県税事務所 収税課 自動車税担当
 電話:0857-20-3511、3512、3513、3526

○自動車税以外の場合
 東部県税事務所 収税課 徴収担当
 電話 : 0857-20-3509、3510

  

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