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Q2-1

Question 延滞金はどう計算されるの?

2014/04/02
Answer  納期限までに完納されない場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。

期間 

 納期限の翌日から1月を経過する日までの年率 納期限の翌日から1月を経過した日以降の年率

平成25年12月31日まで

 「年7.3%」または「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合

14.6%

平成26年1月1日以降

 特例基準割合
+1%
 特例基準割合
+7.3%

(注)特例基準割合とは
・財務大臣が告示する、各年の前々年の10月から前年9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計の平均に、年1%の割合を加算した割合です。
 なお、平成26年中の「特例基準割合」は、1.9%となります。


<平成12年1月1日以降の延滞金の年率>

期間

納期限の翌日から1月を経過する日までの年率

納期限の翌日から1月を経過した日以降の年率 

平成12年1月1日
~平成13年12月31日

4.5%

 14.6%

平成14年1月1日
~平成18年12月31日

4.1%

平成19年1月1日
~平成19年12月31日

4.4%

平成20年1月1日
~平成20年12月31日

4.7%

平成21年1月1日
~平成21年12月31日

4.5%

平成22年1月1日
~平成25年12月31日

4.3%

 平成26年1月1日
~平成26年12月31日

 2.9%

 9.2%

Question 延滞金はどう計算されるの?

2011/01/04
Answer  納期限までに完納されない場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。


○納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで
  「年7.3%」または「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合
  

期間

年率

平成12年1月1日~平成13年12月31日

4.5%

平成14年1月1日~平成18年12月31日

4.1%

平成19年1月1日~平成19年12月31日

4.4%

平成20年1月1日~平成20年12月31日

4.7%

平成21年1月1日~平成21年12月31日

4.5%

 平成22年1月1日~

4.3%



○納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以降
   年14.6%

問合せ先

東部県税事務所 収税課 税務管理担当
電話 : 0857-20-3503、3525
  

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