平成21年10月に「消防法の一部を改正する法律」が施行され、都道府県は、救急隊が速やかに傷病者を医療機関に搬送できるよう「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」を策定することとされました。
鳥取県では、概ね円滑に救急搬送が実施されている状況ではありますが、連携体制の強化と受入れ困難事案の発生を防ぐため、平成22年4月に「鳥取県救急搬送高度化推進協議会」を設置し、同協議会での協議結果等を踏まえて、別添のとおり実施基準を策定しました。
○運用開始:平成23年4月1日
○平成25年4月に一部改正を行い、受入救急医療機関の再調査を行いました。
○平成26年2月に医療機関リストを一部修正しました。
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(傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準(2014年2月20日 15時9分 更新 956KB)