事業推進員(雇用政策課)
採用予定者数
1名
職務内容
・雇用促進、人材育成、デジタル活用に関するセミナー等の事業企画、募集及び運営に関すること
・専門家派遣による個別企業支援のマッチングに関すること
・事業活用企業の開拓、企業訪問に関すること
・その他、地域活性化雇用創造プロジェクト事業(以下「地プロ事業」という)の推進に関すること
配属先
鳥取県商工労働部雇用人材局雇用政策課(鳥取市東町1丁目220)
事業推進員(雇用政策課再生コース)
採用予定者数
2名
職務内容
・企業及び求職者に対するセミナー等の企画、募集及び運営等に関すること
・企業訪問、県内企業の課題把握及び企業への専門家派遣等の支援に関すること
・その他、地プロ事業の推進に関すること
配属先
鳥取県商工労働部雇用人材局雇用政策課(鳥取市東町1丁目220)
事業推進員(県立ハローワーク)
採用予定者数
2名
職務内容
・県立ハローワークにおける求人企業支援、求職者支援事業の企画及び運営に関すること
・採用力強化や就職支援に関するセミナー等の企画、募集及び運営に関すること
・専門家派遣、情報発信による求人企業の支援に関すること
・企業見学会、職場体験、体験ツアー等の企画、募集及び運営に関すること
・パソコン講習、オンライン学習機会の提供などの求職者支援に関すること
・その他、地プロ事業の推進に関すること
配属先
鳥取県商工労働部雇用人材局県立鳥取ハローワーク(鳥取市東品治町111-1(JR鳥取駅構内))
(1)年齢、性別を問いません。
(2)次に該当する方
職種
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資格条件(職種ごとに、すべて該当すること)
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事業推進員
(雇用政策課)
(雇用政策課再生コース)
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・企業等での採用、人材育成、生産性向上などの業務経験又は企業の経営支援等の経験が5年以上あること
・パソコンを使用した文書作成や表計算等の事務ができること
・普通自動車の運転免許を有していること
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事業推進員
(県立ハローワーク)
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・企業等で採用、人材育成、キャリア支援などの業務経験が5年以上あること
・パソコンを使用した文書作成や表計算等の事務ができること
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(3)地方公務員法第16条に該当する人(次のいずれかに該当する人)は受験できません。
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
・鳥取県職員として懲戒免職処分を受け、その処分の日から2年を経過しない人
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又 はこれに加入した人
・地方公務員法附則(平成11年12月8日法律第151号)による経過措置としての準禁治産者
(4)日本国籍を有しない人については、活動に制限のない在留の資格を取得している人又は採用日前日までにこの資格を取得する見込みの人に限り受験できます。
また、日本国籍を有しない人は、公権力の行使に該当する業務(許認可事務、補助金等業務等)には就くことができません。
提出書類
次の書類をすべて提出してください。なお、記載内容に不正や虚偽があったときは、受験を無効とし、合格発表後であっても合格を取り消します。
(1)採用試験申込書 (doc:68KB) 1部
(2)職務経歴書 1部
(3)小論文 1部
提出先
鳥取県商工労働部雇用人材局雇用政策課
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地(鳥取県庁本庁舎7階) 電話(0857)26-7647
※提出書類を、以下のいずれかの方法で提出してください。
◎電子申請で申込む場合
電子申請による申込みの場合はこちらから申し込みを行ってください。
鳥取電子申請サービス
https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=7442
◎郵送で申込む場合
以下の宛先に郵送してください。
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
鳥取県商工労働部雇用人材局雇用政策課 (担当:武田)
※封筒の表に「事業推進員応募書類在中」と朱書きしてください。
◎持参により申込む場合
上記の雇用政策課へ直接ご持参ください。