外食需要の減少により市場価格が低落する等の影響を受けた野菜・花き・果樹・茶などの高収益作物について、次期作に前向きに取り組む農業者を支援し、国内外の新たな需要促進につなげます。
※11月13日更新
追加措置等について説明会用資料が公表されました。
詳しくは、農林水産省のHPをご覧ください。
農林水産省:高収益作物次期作支援交付金リンク
※10月30日更新
運用見直しに伴う追加措置等について発表されました。
同時にプレスリリースも行われました。
※10月21日更新
第3回公募が開始されました。
農林水産省:高収益作物次期作支援交付金に係る事業実施主体の公募について(第3回公募)
※10月12日更新
国による大幅な制度運用の見直しが発表されました。今回の運用見直しは、すでに交付金申請書を提出された方にも適用されます。申請者は今後追加の手続きが必要となります。
運用見直しの概要
(1)交付対象面積を売り上げが前年の同期間より減少した品目ごとの作付面積の範囲とする。また、交付申請金額は、次のア~ウのうち、最も低い額とする。
ア.令和2年2月以降の売上げが減少した品目ごとの減収額の合計
イ.令和2年2月以降の売上げが減少した品目の作付面積×支援単価
ウ.次期作に取り組む面積×支援単価
(2)(1)にともなう申告書の追加提出
・申告書(Excel)、記入例(PDF)、作成の手引き(PDF)
(3)厳選出荷の対象日数の上限を90日とする
詳しくは、農林水産省のHPをご覧ください。
厳選出荷に取り組む生産者への支援の上限日数の設定
厳選出荷に取り組む生産者への支援対象日数は、作業従事者1人当たり90日までとなりました。
厳選出荷に取り組む生産者への支援の上限日数の設定
厳選出荷に取り組む生産者への支援対象日数は、作業従事者1人当たり90日までとなりました。
申請について
国が定める公募要領に基づき、農業者からの申請を各地域農業再生協議会が取りまとめ、県農業再生協議会を通じて申請します。
申請締切日は、各地域再生協議会毎に異なりますので、下記の申請窓口にお問い合わせください。
○申請書類について
※11月19日、様式を更新しました。
交付対象となる農業者の方は、以下の書類をお住まいの市町村の地域農業再生協議会へご提出ください。
(1)申請時に必要な書類
・令和2年度高収益作物次期作支援交付金申請書(業務方法書様式1-1号)(別紙様式第6-1号)
(word)
・取組計画書1~5および6助成所要額(業務方法書様式1-2号)(別紙様式第6-2号)(excel)
・振込口座届出書(業務方法書様式2号)(word)
・2月~4月の間の出荷実績が分かる資料(出荷伝票等)
※廃棄の場合、前年産の出荷実績及び今年産の廃棄の理由書(任意様式)
(2)実績報告時に必要な書類
・令和2年度高収益作物次期作支援交付金実績報告書(業務方法書様式14-1号)(別紙様式第8-1号)(word)
・取組実績報告書1~4および5助成所要額(業務方法書様式14-2号)(別紙様式第8-2号)(excel)
・取組実施者ごとの面積等整理票:5万円、80万円、25万円/10a(参考様式1-1~1-3)
・取組実施者ごとの面積等整理票:2万円/10a(参考様式2)
・取組実施者ごとの厳選出荷整理票:2,200円/人・日(参考様式3)
※取組2つ以上を実施したことを証明する書類(写真、証票)等を保存しておいてください。
※※厳選出荷についても、実施したことを確認する書類(証票、作業日誌)等を保存しておいてください。
(3)その他
・概算払請求書(業務方法書 様式8号)(別紙様式第7号)(word)
(4)記入例
取組計画書(様式1-2号)記入例(excel)
追加措置取組一覧表記入例(pdf)
※ 以下は、運用見直し前(10月12日以前)の情報になります。
交付対象者
令和2年2月~4月の間に、野菜・花き・果樹・茶などについて、出荷実績がある、又は廃棄によって出荷できなかった農業者
(収入保険・農業共済等のセーフティーネットへの加入又は、加入を検討する農業者)
※複合経営を行っている農業者については、出荷実績のある高収益作物の経営面積が支援対象となります。
複合経営で支援対象となる面積
|
複合経営のうち、出荷実績のある高収益作物 |
野菜・花き |
果樹 |
茶 |
野菜・花きの経営面積 |
対象 |
対象外 |
対象外 |
果樹の経営面積 |
対象外 |
対象 |
対象外 |
茶の経営面積 |
対象外 |
対象外 |
対象 |
交付内容
(1)高収益作物の次期作に前向きに取り組む農業者への支援
【取組要件】
国が定める以下に挙げる取組のうち、同一圃場に2つ以上の取組項目を実施する農業者に対し、交付金が交付されます。
<取組>
取組類型 |
取組項目 |
ア 生産・流通コストの削減に資する取組 |
(1)機械化体系の導入
(2)集出荷経費の削減に資する資材の導入 |
イ 生産性又は品質向上に要する資材等の導入に資する取組 |
(3)品目・品種等の導入
(4)肥料・農薬等の導入
(5)かん水設備等の導入 |
ウ 土づくり・排水対策等作柄安定に資する取組 |
(6)土壌改良・排水対策の実施
(7)被害防止技術の導入 |
エ 作業環境の改善に資する取組 |
(8)労働安全確認事項の実施
(8)農業機械への安全装置の追加導入、ほ場環境改善、軽労化対策の導入
|
オ 事業継続計画の策定の取組 |
(8)事業継続計画の策定等 |
【支援単価】
○定額支援:10a当たり5万円 ※中山間地域等では支援単価を1割加算
※5万円の取組みは(1)~(8)から2つ選択
○高集約型品目:施設花き等80万円/10a、施設果樹25万円/10a
[対象施設:加温装置(空調装置)又はかん水装置がある施設](雨よけハウスを除く)
※80万円・25万円の取組みは(1)~(7)から2つ選択((3)は必須。)
(2)新たな品種や新技術の導入等の取組支援
【取組要件】
国が定める下記に挙げる取組のうち、1つ以上の取組類型を実施する農業者に対し、交付金が交付されます。
<取組>
取組類型 |
取組項目 |
ア 新たに直販等を行うためのホームページ等の環境整備 |
(1)新規契約の締結
(2)追加契約の締結
(3)需要開拓による販路の変更
|
イ 新品種・新技術導入等に向けた取組 |
県知事が定める(1)新品種の導入、
(2)新技術の導入(※)
|
ウ 海外の残留農薬基準への対応又は有機農業、GAP等の取組 |
(1)残留農薬基準等への対応
(2)有機農業の認証取得に向けた取組
(3)GAPの認証取得に向けた取組
(4)MPS(花き生産総合認証)取得に向けた取組 |
※新品種・新技術を新たに導入する面積が交付対象となります。
【支援単価】
定額支援:10a当たり2万円×取組数 ※中山間地域等では支援単価を1割加算
(3)厳選出荷(花き、茶等)に取り組む農業者への支援
【取組要件】
高品質なものを厳選して出荷する取組に対して、取組を行った人数・日数に応じ、1人・1日あたり2,200円を支援します。
【対象品目】
花き、茶、施設栽培の大葉、わさび、マンゴー、おうとう及びぶどう
※都道府県から国への協議により、都道府県単位で対象品目が追加される場合があります。
※施設栽培のうち、いわゆる雨よけハウスは除きます。
【対象となる取組】
(花きの取組例)
・フラワーネット張りの調整
・芽かき・摘花・整枝
・冷蔵貯蔵等による出荷調整 等
申請窓口・お問い合わせ先
お住まいの市町村の地域農業再生協議会へ、申請・お問い合わせください。
事業実施主体
鳥取県農業再生協議会(事務局:生産振興課園芸振興担当)
TEL:0857-26-7272、7417
各地域農業再生協議会の方はこちらもご覧ください
業務方法書および事業実施に必要な様式集
※ 運用見直しにより、様式が変更となる可能性がございます。
厳選出荷に取り組む生産者への支援の上限日数の設定
厳選出荷に取り組む生産者への支援対象日数は、作業従事者1人当たり90日までとなりました。