東部4町域の保健衛生行政について

東部4町の保健衛生行政の一部に関しては、鳥取市条例が適用されます。

 平成30年4月1日から鳥取市が中核市に移行し、鳥取県が担っていた東部4町(岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)の保健所業務についても地方自治法の規定に基づき鳥取市に委託しました。

 これにより、東部4町に適用していた鳥取県の条例等(条例、規則その他の規定、要綱等)の一部は適用せず、鳥取市の条例等を適用することになりましたので、お知らせいたします。委託事務の管理及び執行において東部4町区域に適用される鳥取市の条例規則一覧f(PDF形式/ 97KB)
鳥取市の条例等の詳細は鳥取市例規集をご参照ください。

鳥取市の中核市移行についてはこちらをご覧ください。

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