政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置の適用期限の延長について

政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置の適用期限が延長されました。

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18に規定する個人のする政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置の適用期限は、平成26年12月31日までとされていたところですが、このたび、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年3月31日法律第10号)が公布されたことにより、当該期限が平成31年12月31日まで延長されることとなりました。
  

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