支援の対象地域については、法第8条に基づく「支援対象地域」に加え、支援対象地域より広い地域で支援を実施するため、施策ごとの趣旨目的に応じて「準支援対象地域」を設定し、きめ細かな被災者支援を実施。
放射線による健康不安を感じている被災者や、それに伴い生活上の負担が生じている被災者に対し、基本方針に基づく支援により、被災者が安心して生活できるようにする。
(1)支援対象地域
原発事故発生後、相当な線量が広がっていた福島県中通り・浜通り(避難指示区域等を除く)を法第8条に基づく「支援対象地域」とする。
(2)準支援対象地域
支援対象地域以外の地域に、支援対象地域より広い地域で支援を実施するため、施策ごとの趣旨目的に応じて「準支援対象地域」に定める。
被災者支援施策パッケージ(平成25年3月15日発表)に盛り込んだ施策のほか、福島近隣県を含めた外部被ばく状況の把握、自然体験活動、民間団体を活用した被災者支援といった施策について拡充・検討予定。
平成25年9月11日(水)
福島会場
平成25年9月13日(金)
東京会場
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