あいサポート運動実施要綱    (平成23年4月1日第201100000830号鳥取県福祉保健部長制定) 目 次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 あいサポーター(第3条・第4条) 第3章 あいサポート企業等(第5条−第9条) 第4章 あいサポーター研修及びあいサポートメッセンジャー(第10条−第18条) 第5章 あいサポート通信(第19条) 第6章 鳥取県及び島根県の連携(第20条−第29条) 第7章 雑則(第30条・第31条) 附則    第1章 総則 (趣旨) 第1条 この要綱は、鳥取県及び島根県において、障がいの有無にかかわらず、両県民が互いに支え合い、尊重し合いながら、共に生きる社会(共生社会)を築くこと及び障がいのある者が障がいのない者と同じように社会参加できることが重要であり、そのためには、県民の理解、共感及び協力が不可欠であり、行政が広く啓発していくことが求められているとの認識のもと、障がいの有無にかかわらず、全ての人が住みやすい社会の実現を目指すため、あいサポート運動の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。 (1) あいサポート運動 県民が、多様な障がいの特性の理解に努め、障がいのある者に温かく接するとともに、障がいのある者が困っているときに「ちょっとした手助け」を行うことにより共生社会を目指す運動をいう。 (2) あいサポーター あいサポート運動を実践するため、鳥取県又は島根県からあいサポートバッジ等の交付を受けた者をいう。 (3) あいサポートバッジ等 あいサポートバッジ(あいサポート運動を象徴するバッジであって、別記の形状のものをいう。以下同じ。)及び障がいの主な特性や必要な配慮などをまとめたパンフレット(以下単に「パンフレット」という。)をいう。 (4) あいサポート企業等 あいサポート運動を取り組むものとして鳥取県及び島根県が認定した企業又は団体(企業以外の法人並びに団体のうち規約及び代表者を定めたものをいう。以下同じ。)をいう。 (5) あいサポーター研修 受講を希望する者を対象として原則として鳥取県、島根県及びあいサポートメッセンジャーが行う障がいの特性、障がいのある者への必要な配慮等の理解を促進するための研修であって、あいサポート運動に関する説明を含めるものをいう。 (6) あいサポートメッセンジャー あいサポーターであって、あいサポーター研修を企画し、及び実施するものとして鳥取県及び島根県が登録した者をいう。 (7) あいサポートメッセンジャー読本 あいサポートメッセンジャーがあいサポート研修を企画し、及び実施するための要領をいう。    第2章 あいサポーター (あいサポートバッジ等の交付) 第3条 鳥取県又は島根県は、次のいずれかに該当する者に対し、あいサポートバッジ等を交付する。 (1) あいサポーター研修を受けた者 (2) 各種講演会、イベント等に参加してあいサポート運動に関する説明等を受けた者 (3) あいサポートバッジ等に係る交付申込書を提出した者 2 前項第3号の交付申込書(以下「あいサポートバッジ等交付申込書」という。)には、少なくとも申込者の住所及び氏名の項目を含めるものとする。 (あいサポーターの役割) 第4条 あいサポーターは、次に掲げる事項に努めるものとする。 (1) パンフレット等を使用し、障がいの特性、障がいのある者への配慮の必要な配慮等を理解すること。 (2) 障がいのある者が困っているときに、「ちょっとした手助け」を行うこと。 (3) あいサポートバッジを着用し、障がいのある者が気軽に手助けを求められるように配慮すること。 (4) あいサポート運動を周知すること。    第3章 あいサポート企業等 (あいサポート企業等の要件) 第5条 あいサポート企業等は、職員又は構成員(以下「職員等」という。)を対象としたあいサポーター研修に取り組むとともに、原則として次の各号に掲げる取組みのいずれかに努める企業又は団体(以下「企業等」という。)でなければならない。 (1) 職員等を対象としたあいサポートバッジの着用の推奨 (2) 職員等にパンフレットを読むことの推奨 (3) 事務所、店舗、社用車等へのステッカー又はチラシ等の掲示 (4) 当該企業等が作成する広報物、ホームページ等における、あいサポート運動に関する当該企業等の取組み状況の掲載 (5) 当該企業等が作成する機関誌等における、職員等の障がい者に対する取組みの紹介 (6) 前各号に掲げるもののほか、当該企業等において、あいサポート運動の理念の普及促進が図られると認められる独自の取組みの実施 2 前項の企業等は、次のいずれかを一の単位とする。 (1) 当該企業等の全部又は一部の事業所をまとめたもの (2) 当該企業等の各事業所 (あいサポート企業等の認定) 第6条 あいサポート企業等の認定は、前条第1項に規定する企業等が同条第2項に規定する単位ごとに鳥取県又は島根県に申請書を提出して行う。 2 前項の申請書(以下「あいサポート企業等認定申請書」という。)には、少なくとも次に掲げる項目を含めるものとする。 (1) 企業等の名称及び所在地 (2) 代表者の職氏名 (3) 事業内容 (4) 職員等の数 (5) 担当者の職氏名及び電話番号等の連絡先 (6) あいサポート企業等として取り組む予定の内容 3 鳥取県及び島根県は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、あいサポート企業等の認定を行わないことができる。 (1) 申請する企業等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団であるとき。 (2) 申請する企業等の活動が法令等に違反するもの、公序良俗に違反するものその他社会的な信頼性を損なう恐れのあるものであるとき。 4 鳥取県及び島根県は、あいサポート企業等の認定を行ったときは、申請者に対し、認定証を交付するものとする。 5 前項の認定証には、少なくとも次に掲げる項目を含めるものとする。 (1) 企業等の名称 (2) 企業等の所在地 (3) 認定番号 6 鳥取県及び島根県は、あいサポート企業等の認定したときは、インターネットで公表する。 (あいサポート企業等の変更の届出) 第7条 あいサポート企業等は、申請内容に変更が生じた場合であって、認定の要件に影響を及ぼす場合は、当該変更を鳥取県又は島根県に届け出なければならない。 (あいサポート企業等の取組状況の報告) 第8条 あいサポート企業等は、あいサポート企業等としての取組状況について、鳥取県又は島根県に対し、報告するよう努めるものとする。 2 鳥取県及び島根県は、前項の報告を受けた場合は、インターネットで公表する。 (認定の取消し) 第9条 鳥取県及び島根県は、あいサポート企業等が第5条に規定する要件を欠くと認める場合及び第6条第3項各号に該当すると認める場合は、あいサポート企業等の認定を取り消すことができる。 2 鳥取県及び島根県は、前項の規定により認定の取消しをしようとする場合は、あらかじめ理由を付して当該あいサポート企業等にその旨を通知する。 3 前項の通知を受け取ったあいサポート企業等は、通知を受けとった日から起算して30日以内に、鳥取県又は島根県に対し、文書により異議がある旨の意見を述べることができる。 4 鳥取県及び島根県は、前項に規定する意見の申出を受けたときには、当該意見の事実を確認するため、調査を実施する。 5 鳥取県及び島根県は、第2項の通知を発出した日の翌日から起算して30日以内に当該あいサポート企業等から第3項の規定に基づく意見の申出がない場合又は前項の規定による調査の結果により認定の取消しが適当と判断したときは、その旨を通知し、当該あいサポート企業等の認定を取り消す。 6 前項の規定によりあいサポート企業等の認定を取り消された企業等は、認定証を返納しなければならない。    第4章 あいサポーター研修及びあいサポートメッセンジャー (あいサポーター研修の実施) 第10条 あいサポーター研修は、あいサポーター研修の実施を希望する者の申込みにより、又はあいサポートメッセンジャーが企画するところにより、実施する。 (申込みによるあいサポーター研修の実施) 第11条 あいサポーター研修の実施を希望する者は、鳥取県又は島根県に申込書を提出するものとする。 2 前項の申込書(以下「あいサポーター研修申込書」という。)には、少なくとも次に掲げる事項を含めるものとする。 (1) 研修会の名称 (2) あいサポーター研修の日時 (3) 研修会の主催者 (4) 研修会の場所 (5) あいサポーター研修の対象者及び人数 (6) 担当者の氏名及び電話番号等の連絡先 (7) 当該あいサポーター研修に係る報道機関への情報提供及びホームページでの情報提供の可否 3 鳥取県及び島根県は、あいサポーター研修申込書の提出を受けた場合は、あいサポートメッセンジャーに対し、あいサポーター研修の実施を依頼することができる。 (あいサポーター研修の内容) 第12条 あいサポーター研修の内容は、原則として次に掲げるとおりとする。ただし、受講者の都合によっては、その一部を実施しないこと又は別の方法に代えることができる。 (1) あいサポート運動に関する説明 (2) 障がいの特性、障がいのある者への必要な配慮等の理解を促進するためのDVDの視聴 (3) 簡単な手話講座 (あいサポーター研修に係る用品及び費用) 第13条 鳥取県及び島根県は、あいサポーター研修を受講する者に対し、あいサポートバッジ等を交付するとともに、あいサポーター研修に必要な用品を交付することができる。 2 前項のあいサポートバッジ等及びあいサポーター研修に必要な用品に係る費用は、鳥取県及び島根県の負担とする。 3 第11条第2項の規定による依頼に基づき、あいサポートメッセンジャーがあいサポーター研修を実施した場合は、鳥取県及び島根県は、当該あいサポートメッセンジャーに対し、謝金を支給することができる。 (あいサポーター研修の実施報告) 第14条 あいサポートメッセンジャーは、第11条第2項の規定に基づきあいサポーター研修を実施した場合及び自らの企画によりあいサポーター研修を実施した場合は、原則として実施した月の翌月の10日までに、鳥取県又は島根県に対し報告書を提出するものとする。 2 前項の報告書には、少なくとも次に掲げる項目を含めるものとする。 (1) あいサポートメッセンジャーの氏名、住所及び登録番号 (2) あいサポーター研修の実施日時 (3) あいサポーター研修を受講した者の人数及びそのうちあいサポートバッジを新規に配布した人数 (あいサポートメッセンジャーの養成) 第15条 鳥取県及び島根県は、あいサポートメッセンジャーを養成するため、あいサポートメッセンジャー養成研修を行う。 (あいサポートメッセンジャー養成研修の内容) 第16条 あいサポートメッセンジャー養成研修の内容は、原則として次に掲げるとおりとする。 (1) あいサポート運動に関する説明 (2) 障がいの特性、障がいのある者への必要な配慮等の理解を促進するためのDVDの視聴 (3) 障がいの特性に係る講義 (4) あいサポートメッセンジャー読本の説明 (5) 手話の実習 (あいサポートメッセンジャーの登録) 第17条 鳥取県及び島根県は、あいサポートメッセンジャー養成研修の修了者に対し、修了証を交付するとともに、あいサポートメッセンジャーとして登録する。 2 前項の修了証には、氏名及び登録番号を記載するものとする。 (あいサポートメッセンジャーの情報の共有) 第18条 あいサポートメッセンジャー養成研修を受講しようとする者は、あいサポートメッセンジャーとして活動する際に必要な住所、氏名、連絡先等の必要最小限の情報を次に掲げる機関で共有することについての意思を表示するため、鳥取県及び島根県に対し、確認書を提出するものとする。 (1) 鳥取県及び島根県の機関 (2) 鳥取県及び島根県内の市町村関係機関 (3) 鳥取県及び島根県内の公的機関(前2項に掲げる機関を除く。) 2 前項の確認書には、少なくとも次に掲げる項目を含めるものとする。 (1) あいサポートメッセンジャーの氏名(自署) (2) あいサポートメッセンジャーの住所及び連絡先 (3) 同項の規定に基づき同項各号に掲げる機関へ情報提供することの可否 3 鳥取県及び島根県は、あいサポーター研修を実施するために必要な場合は、第1項の規定により同意の意思を表示したあいサポートメッセンジャーの情報について、同項各号に掲げる機関で共有することができる。    第5章 あいサポート通信 (あいサポート通信の発行) 第19条 鳥取県及び島根県は、共同又は単独であいサポート通信を発行する。 2 前項のあいサポート通信は、主に次に掲げる内容を掲載した文書であって、あいサポート企業等及び希望する者に対し、電子メール、郵便等の手段で送付するものをいう。 (1) 障がい者の活動に関するボランティア情報 (2) 障がい者の福祉の増進に関する大会、講演会、研修会等の情報 (3) あいサポート運動に関連する事項 3 鳥取県及び島根県は、あいサポート通信を発行した場合は、その内容をインターネットで公開する。    第6章 鳥取県及び島根県の連携 (鳥取県及び島根県の連携) 第20条 鳥取県及び島根県は、あいサポート運動を両者で連携して取り組むこととする。 第21条 鳥取県及び島根県は、この要綱において鳥取県又は島根県に対して行うこととされている申請、届出、報告等について、その提出を受けたときは、両者において速やかに情報を共有するものとし、当該申請、届出、報告等に基づき、処分等を行おうとするときは、両者で調整を行うものとする。 (あいサポートバッジ等に関する連携) 第22条 あいサポートバッジ等は、原則として次に掲げる県が交付する。 (1) あいサポーター研修を担当した県 (2) 第3条第2号に規定する講演会、イベント等を開催した県(当該開催県が鳥取県及び島根県以外の都道府県である場合は、当該講演会、イベント等におけるあいサポート運動に関する説明等を依頼した県) (3) あいサポートバッジ等交付申込書を受領した県 第23条 パンフレットは、鳥取県及び島根県において、原則として同一のものを使用する。ただし、あいサポート運動の趣旨に反しない範囲において、各県が独自のパンフレットを作成し、使用することを妨げない。 第24条 あいサポートバッジ等に係る費用については、交付する県がそれぞれ負担する。 (あいサポーターの管理に関する連携) 第25条 鳥取県及び島根県は、第3条の規定に基づき新規にあいサポートバッジ等を交付した月ごとの人数を、原則として次の各号に掲げる月の区分に応じ、当該各号に定める方法により報告し、あいサポーターの数を管理する。 (1) 偶数月 翌月の10日までに島根県が交付した人数を鳥取県に報告し、鳥取県において当該島根県分と鳥取県分を合計し、その人数を島根県に報告する。 (2) 奇数月 翌月の10日までに鳥取県が交付した人数を島根県に報告し、島根県において当該鳥取県分と島根県分を合計し、その人数を鳥取県に報告する。 (あいサポート企業等の認定に関する連携) 第26条 あいサポート企業等の認定は、鳥取県及び島根県の連名により行う。 第27条 前条に規定する認定の事務は、原則として次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める県が担当する。 (1) 第5条第2項第1号に規定する単位であいサポート企業等認定申請書の提出があった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める県 ア あいサポート企業等の認定を受けようとする事業所の全て並びに当該企業等の本社、本部等(以下「本社等」という。)が鳥取県又は島根県のいずれかのみに所在する場合 当該所在する県 イ あいサポート企業等の認定を受けようとする事業所が鳥取県及び島根県のいずれにも所在する場合であって当該企業等の本社等が鳥取県又は島根県に所在するとき 当該本社等が所在する県 ウ あいサポート企業等の認定を受けようとする事業所の全てが鳥取県又は島根県のいずれかのみに所在する場合であって、当該企業等の本社等がもう一方の県に所在するとき 当該本社等が所在する県 エ アからウまでのいずれにも該当しない場合 あいサポート企業等認定申請書の提出を受けた県 (2) 第5条第2項第2号に規定する単位であいサポート企業等認定申請書の提出があった場合 あいサポート企業等認定申請書を提出した事業所が所在する県 2 あいサポート企業等認定申請書が前項第1号のアからウまで又は第2号に定める県以外の県に提出された場合は、当該あいサポート企業等認定申請書の提出を受けた県は、当該申請者の同意を得た上で、同項第1号のアからウまで又は第2号に定める県に対し、当該あいサポート企業等認定申請書を送付するものとする。 (あいサポーター研修に関する連携) 第28条 第11条の規定に基づくあいサポーター研修に係る事務は、原則として当該あいサポーター研修が実施される県が担当する。ただし、当該あいサポーター研修が実施される県が鳥取県及び島根県以外の都道府県である場合は、当該あいサポーター研修申込書の提出を受けた県が担当する。 2 あいサポーター研修申込書があいサポーター研修が実施される県以外の県に提出された場合(前項ただし書の場合を除く。)は、当該あいサポーター研修申込書の提出を受けた県は、当該申込者の同意を得た上で、当該あいサポーター研修が実施される県に対し、当該あいサポーター研修申込書を送付するものとする。 第29条 第11条第3項の規定に基づくあいサポーター研修の実施の依頼を行う場合は、原則として当該あいサポーター研修が実施される県に住所を有するあいサポートメッセンジャーに対して行うものとする。ただし、当該あいサポーター研修が実施される県が鳥取県及び島根県以外の都道府県である場合は、当該あいサポーター研修申込書の提出を受けた県に住所を有するあいサポートメッセンジャーに対して行うものとする。 第29条 あいサポートメッセンジャー読本は、鳥取県及び島根県において、原則として同一のものを使用する。ただし、あいサポーター研修の趣旨に反しない範囲において、各県が独自のあいサポートメッセンジャー読本を作成し、使用することを妨げない。    第7章 雑則 (庶務) 第30条 あいサポート運動の推進に係る庶務は、鳥取県福祉保健部障がい福祉課及び島根県健康福祉部障がい福祉課において行う。 (雑則) 第31条 この要綱に定めるもののほか、あいサポート運動の推進並びに鳥取県及び島根県におけるあいサポート運動の連携に関し必要な事項は、鳥取県福祉保健部障がい福祉課長及び島根県健康福祉部障がい福祉課長が別に定める。    附 則 (施行期日) 1 この要綱は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (あいサポーターに関する経過措置) 2 施行日前に鳥取県においてあいサポーターと認められていた者は、この要綱の規定に基づくあいサポーターとみなす。 (あいサポート企業等に関する経過措置) 3 施行日前に鳥取県によって認定されたあいサポート企業等は、施行日においてこの要綱の規定に基づくあいサポート企業等の認定を受けたものとみなす。 4 施行日前に鳥取県に対してなされたあいサポート企業等の認定の申請に対して、施行日までに認定がなされていないものについては、第6条第1項の規定による申請があったものとみなし、この要綱の規定に基づきあいサポート企業等の認定を行うものとする。 5 あいサポート企業等の認定における第6条第5項第3号に規定する認定番号は、施行日前の鳥取県におけるあいサポート企業等の認定番号を引き継ぐものとする。 (あいサポートメッセンジャーに関する経過措置) 6 施行日前に鳥取県において実施されたあいサポートメッセンジャー養成研修の修了証は、第17条第1項の規定に基づき交付された修了証とみなす。 7 あいサポートメッセンジャーの修了証における第17条第2項に規定する登録番号は、施行日前の鳥取県におけるあいサポートメッセンジャーの登録番号を引き継ぐものとする。 別記(第2条関係)   あいサポートバッジの形 (1) 寸法 ア 縦 22ミリメートル イ 横 24ミリメートル (2) 彩色 ア 前方の図形 橙色 イ 後方の図形 白色 ウ 文字 白色又はそれに準じた色 エ 図形の線 前後の図形が判別できる色   - 8 -