鳥取県建築士事務所指導要綱

(目 的)

第1条 この要項は、鳥取県知事の登録を受けた建築士事務所及び登録を受けようとする建築士事務所の開設者等に対する指導に関し必要な事項を定め、その知識、技能の維持向上及び品位の維持並びに業務の適正化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 「建築士事務所」とは、建築士法(昭和25年法律第202号、以下「法」という。)第23条に規定する一級建築士事務所、二級建築士事務所及び木造建築士事務所をいう。

2 「建築士事務所の開設者等」とは、法第23条の3第1項の規定により建築士事務所について登録を受けた者及び法24条第1項に規定する建築士(以下「管理建築士」という。)並びにこれらになろうとする者をいう。

(建築士事務所の開設者等の責務)

第3条 建築士事務所の開設者等は、次の責務を負うものとする。

(1) 業務を誠実に行い、法令に適合しない設計、工事監理及び建築工事の指導監督等をしてはならない。

(2) 法第23条に規定する建築士事務所の業務と建設業等の他の業務とを兼業する場合は、建築士事務所の業務と建設業等の他の業務内容とを明確に区別しなければならない。

(3) 業務に当たっては、法第25条の規定に基づき定められた報酬の基準(昭和54年建設省告示第1206号)に準じた適正な報酬をもって依頼者と書面による契約を締結しなければならない。

(4) 建築士事務所の業務に必要な事務室、図書、備品等の充実に努めなければならない。

(知識及び技能の維持向上)

第4条 建築士事務所の開設者等は、業務に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、鳥取県知事の指定する「建築士事務所の管理講習会」の受講に努めなければならない。

2 建築士事務所の開設者等は、当該建築士事務所に所属する建築士(以下「所属建築士」という。)に対して鳥取県知事の指定する「建築士のための指定講習会」を受講させるよう努めなければならない。

3 建築士事務所の開設者等は、所属建築士の過去5年間の「建築士のための指定講習会」受講状況を、建築士事務所の登録更新の申請時に鳥取県知事に報告するものとする。

(登録の申請)

第5条 建築士事務所の登録の申請又は登録更新の申請に当たっては、法に定めるもののほか次の書類を添付しなければならない。ただし、第2号の書類を添付することができない場合は、登録後一年以内に提出するものとする。

(1) 監理建築士の専任に関する契約書

(2) 建築士事務所の開設者等が「建築士事務所の管理講習会」を過去5年以内に受講したことを証する書類

(3) 監理建築士の建築士免許証の写し

(4) 商業登記簿謄本の写し(登録申請者が法人の場合に限る。)

(知事の指導)

第6条 鳥取県知事は、建築士事務所の開設者等に対し、法令に定めるもののほか、次の各号の一に該当する場合は、必要な指導を行うものとする。

(1) 法第23条に規定する設計等の業務において、不誠実な行為を行ったと認められる場合。

(2) 建築関係法令違反の建築行為について、関与したと認められる場合。

(雑 則)

第7条 この要項の施行に関し、必要な事項は別に定める。

 

(附 則)

この要項は、平成6年4月1日から施行する。