平成24年度議事録

平成24年9月19日会議録

 開催概要、資料はこちらです。
出席者(9名) 委員長
副委員長
委員
浜田 妙子
砂場 隆浩
森 雅幹
市谷 知子
濵辺 義孝
野田 修
小谷 茂
山口 享
横山 隆義
 
欠席者(なし)
 
 


説明のため出席した者
  城平危機管理局長、林福祉保健部長、中山生活環境部長、柴田病院事業管理者
  ほか各次長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  梅林係長、中倉係長  、西村主事

1 開会  午前10時01分
2 休憩  午後1時03分  午後1時42分  午後2時55分
3 再会  午後1時31分  午後1時44分  午後3時18分
4 閉会  午後5時37分
5 司会  浜田委員長
6  会議録署名委員  野田委員、濵辺委員
7 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり
 

午前10時01分 開会

◎浜田委員長
 それでは、福祉保健部に係る付議案の予備調査を行います。
 今回の常任委員会は、最初に福祉保健部、次に病院局、次に危機管理局、最後に生活環境部の順に行いたいと思います。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 きょうの会議録署名委員は、野田委員と濵辺委員にお願いいたします。
 初めに、9月14日付で職員の異動がありましたので、執行部の新任職員の紹介をお願いいたします。

●林福祉保健部長
 おはようございます。
 健康医療局健康対策課、大口課長、9月14日付でがん生活習慣病対策室長を兼務することになりましたので、紹介させていただきます。

●大口健康政策課長
 大口でございます。引き続きよろしくお願いいたします。

◎浜田委員長
 それでは、福祉保健部に係る付議案の予備調査を行います。
 質疑につきましては、説明終了後一括して行います。
 なお、既に政務調査会で説明を受けているものもございます。執行部の皆様は要領よく簡潔に御協力お願いします。また、報告第6号、長期継続契約の締結状況につきましては、お手元の配付の資料のとおりです。特に説明は要しないこととさせていただきます。
 では、林福祉保健部長の総括説明を求めます。

●林福祉保健部長
 福祉保健部です。今回審議をお願いする議案は、補正予算関係、それ以外の条例及び報告事項でございます。
 まず、福祉保健部の議案説明資料1ページをお開きください。議案第1号、一般会計補正予算についてでございます。1ページの上の段でございますが、計上していただいております536億2,100万円余に対しまして、今回1億9,900万円余の増額補正をお願いするものでございます。
 主な事業といたしまして、3本の柱で説明させていただきます。
 まず、1が子育て王国とっとりの推進といたしまして、新規事業として鳥取県児童相談システム導入事業、これは児童のケース記録等を一元的に管理できる児童相談システムを導入するための事業でございます。それから、同じく新規で、米子児童相談所各所改修事業でございます。来年度に予定しております増改築工事に先行いたしまして、既存の施設部分でできる部分について改修工事を行おうとするものでございます。
 大きな柱の2、「支え愛」のまちづくりの展開といたしまして、新規事業、鳥取県障がい者アート推進事業でございます。これは、平成26年度に予定しております第14回全国障がい者芸術文化祭鳥取大会の開催に向けまして、県民の皆さんの理解を広げるとともに、障害者の芸術文化の活動団体の掘り起こしや、指導者の育成支援などを行うための事業でございます。それから、とっとり支え愛体制づくり事業でございます。これは、地域で見守り活動等の取り組みを行っております市町村、NPO等に対して支援をしております鳥取県地域「支え愛」体制づくり事業費補助金の増額補正をお願いするものでございます。
 大きな柱3の安心医療と健康づくりでございます。全て新規事業でございます。食物アレルギー対策推進事業、これは食物アレルギー対策会議を設置いたしまして、本県の地域特性に合った効果的な食物アレルギー対策を検討するもの。2つ目の中部医療圏の産科・小児科の医療体制検討事業でございますが、中部医療圏の産科、小児科の課題、今後の医療提供体制のあり方について検討するもの。3つ目、看護師養成の抜本的拡充に向けての検討事業ということで、新たに県中部において看護大学設置の動き、それから鳥取市において看護師養成の専門学校の誘致の動きが出てきたことから、県内の看護師養成の抜本的拡充に向けての検討をしようとするものでございます。
 次に、予算関係以外の条例関係でございます。
 28ページをお開きください。鳥取県青少年健全育成条例の一部改正についてでございます。いわゆる脱法ハーブ等の薬物の不正使用を誘発する図書類の販売等を自主規制の対象とするための所要の改正をするものでございます。
 30ページをお開きください。鳥取県国民健康保険財政調整交付金条例の一部改正について、これは国民健康保険法の一部が改正されたことに伴いまして、所要の改正を行おうとするものでございます。
 32ページ、貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部改正、これは医師の海外留学資金貸付金につきまして、返還を免除する条件である県内の病院での勤務期間に下限を設ける等の改正をしようとするものでございます。
 そのほか、報告事項として2件お願いしております。
 各議案等、詳細につきましては、担当課長等で説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 では、関係課長から順次説明を求めます。
 初めに、中林福祉保健課長お願いします。

●中林福祉保健課長
 では、お手元の資料の2ページをお願いいたします。生活福祉資金の貸し付け事業等補助事業の関係でございます。昨今の経済雇用情勢の悪化に伴いまして、生活に困窮していらっしゃる方がふえておりますけれども、こういった方々が生活保護に至らないで済むように、その前に支援しようという貸付金制度でございます。最近、貸し付けの実績がふえてきております。この資料の一番下の表をごらんいただきたいと思います。貸し付け状況を載せておりますが、平成21年以降、人数、金額とも大幅にふえております。これは21年10月の制度改正で借りやすくしたことも原因の一つとなっております。こういった貸し付け状況の増に伴いまして、償還指導を強化するために、償還指導員を県社協のほうに2名配置したいと考えております。財源につきましては、国10分の10の補助金、これがことしの4月に国の補助金の要綱の改正によりまして新たな対象となったことから設置しようとするものでございます。半年間、2名の職員を配置したいと考えているものでございます。

◎浜田委員長
 それでは、小谷障がい福祉課自立支援室長お願いします。

●小谷障がい福祉課自立支援室長
 3ページでございますが、鳥取県障がい者アート推進事業、こちらは政調・政審のほうで御説明いたしましたので、省略させていただきます。
 4ページ目でございます。地域生活支援事業、補正額49万円でございます。事業概要でございますが、聴覚障害者のコミュニケーション手段の確保を図るため、要約筆記奉仕員の養成を行ってまいりましたが、国より、より専門性の高い要約筆記者を養成する方針と変わりましたので、本県におきましても本年度から要約筆記者の養成を実施しているところでございます。このたび、全国共通の試験が作成されたことによりまして、本県におきましても要約筆記者登録試験を実施しようとするものでございます。実施方法でございますが、NPO法人コミュニケーション支援センターふくろうに委託いたしまして、試験の実施などを行いたいと考えております。なお、参考のほうに記載しておりますけれども、要約筆記は講演会などで話される内容を要約し、パソコンやOHPなどを使用して、文字として伝える通訳業務のことでございます。
 資料の5ページをお願いいたします。鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業でございます。補正額4,473万5,000円でございます。この事業は、平成18年度から23年度に造成をいたしました基金を財源に、事業者に対します運営の安定化や新法への移行のための円滑な実施を図る事業を行うものでございます。今回の補正は、表にございます(6)番、障害者自立支援法改正施行円滑化特別支援事業といたしまして、来年4月から市町村に権限移譲されます育成医療の支給認定事務の市町村システム改修に3,600万円、下にございます3の新規メニュー事業実施として873万5,000円の補正をお願いするものでございます。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 では、日野長寿社会課長お願いいたします。

●日野長寿社会課長
 6ページをごらんください。とっとり支え愛体制づくり事業といたしまして4,000万余りの補正をお願いするものでございます。こちらの事業につきましては、国からの交付金に基づきまして、県に鳥取県介護基盤緊急整備等臨時特例基金を造成し、そこから地域住民の見守りや交流サロンの設置とか買い物支援など、そういった補助の仕組みづくりについて補助をする事業でございます。こちらは当初予算で5,100万円ほど計上いたしておりましたが、引き合いが結構多いということで4,000万余りの補正をお願いするものでございます。
 続きまして、7ページの介護保険円滑推進事業でございます。こちらは、介護給付の適正化という観点からですけれども、特に3のこれまでの取り組みの(2)のところですね、ケアプランの点検というところを市町村の職員及び一部事務組合の職員に対して、実績のある講師を呼んで研修を行うというものでございます。ケアプランのチェックということで、無駄な給付がないかどうかという観点からケアプランを点検するための事業でございます。事業費といたしましては13万円ということで、国10分の10のものでございます。

◎浜田委員長
 では、渡辺子育て応援課長お願いします。

●渡辺子育て応援課長
 子育て応援課でございます。
 8ページをお願いいたします。特別支援保育体制強化事業でございます。この事業は、特別な支援が必要な児童を受け入れるために保育士を配置する経費に対しまして、市町村に助成するものでありますが、対象児童が当初の想定数を上回る見込みとなったため、増額の補正をお願いするものであります。対象児童のうち、重度障がい児、これは特別児童扶養手当1級の認定を受けた児童でありますが、これにつきましては1対1の配置をしているところですが、これは21人から15人と減少しております。一方、障がい児保育、これは重度以外の児童で2対1の配置を支援しているものでありますが、これについて、279人から307人と、28人の増となっております。これによりまして、総額319万円の補正をお願いするものであります。
 9ページをごらんください。市町村地域子育て特別支援事業であります。この事業は、鳥取県安心こども基金を活用いたしまして、子育て支援施策に係る電子システム化の取り組みや、東日本大震災により被災した避難児の支援に取り組む市町村に対して補助を行う事業であります。このたび、倉吉市におきまして、住民基本台帳法改正に伴う児童扶養手当システムの改修を行うものでありまして、総額105万円を補助率10分の10での補正をお願いするものであります。
 10ページをお願いいたします。子育て王国とっとり推進事業であります。これも鳥取県安心こども基金を活用する事業でして、平成19年度から企業、店舗と行政が連携いたしまして、子育て家庭を応援するための子育て応援パスポート事業を実施しているところであります。利用者がインターネット上で協賛店の情報検索を行うことができるシステムを運用しているところでありますが、検索区分の不足から絞り込みが十分でないといった声もお聞きしておりまして、このシステム改修を行うものであります。これに25万円の補正をお願いしております。
 ちょっと飛びまして、27ページをごらんください。債務負担行為をお願いするものであります。上の平成24年度子育て拠点施設整備事業補助であります。これも安心こども基金を財源といたしまして、保育所の緊急整備等を行う事業でありまして、米子市の私立保育所、福米保育園の改築を行うものでありまして、平成24年、本年度から来年度にかけて2カ年の債務負担行為をお願いするものであります。内容は、120人の定員の中で15人のゼロ歳児を受け入れを行うと、そのための改修工事を行うものであります。1億1,133万余をお願いするものであります。

◎浜田委員長
 では、続きまして、中川青少年・家庭課長の説明を求めます。

●中川青少年・家庭課長
 それでは、11ページをお願いいたします。米子児童相談所各所改修事業でございます。米子児童相談所につきましては、本年度設計をしておりまして、平成25年度から工事に着手する予定としております。25年度に実施する工事、増改築工事をより円滑に進めるために、既存施設部分で先行して改修できる部分につきまして、安心こども基金を充当しながら本年度中に改修工事をするものでございます。内容といたしましては、主なものとしまして、外壁改修工事800万、屋上の防水工事、給水設備改修工事等を予定しております。補正額は4,100万余でございます。
 続きまして、12ページをお願いいたします。児童相談所体制強化備品整備事業でございます。事業の中身でございますけれども、児童相談所の環境改善等の取り組みを実施することにより、虐待防止の強化を努めるものでございます。中身といたしましては、児童相談所の体制強化のための備品整備及び一時保護児童の処遇に必要な備品の整備等でございまして、監視カメラ、それから心理療法等に使います箱庭療法セット、冷凍庫等の整備、また児童相談所内の改修といたしまして、福祉相談センターの網戸の設置、一時保護所の物品保管庫の設置等を予定しております。2,100万余の補正をお願いいたします。
 続きまして、13ページでございます。鳥取県児童相談システム導入事業でございます。児童のケース記録等を一元的に管理できる児童相談システムを導入することで、ケース管理や統計業務、こういった事務的な作業をできるだけ省力化、効率化することを進めまして、児童相談所の本来の業務であります相談、判定、一時保護、こういったところに力を向けていきたいと考えているものでございます。導入によるメリットといたしましては、先ほど申しましたように、相談から国統計作業まで、こういった事務的な作業を大幅に簡略化できる、省力化できると考えております。全国の状況でございますけれども、全国的にも69の道府県、また、それから市で児童相談所が設置されておりますけれども、そのうち44の児童相談所等で既にこのシステムが導入されているところでございます。
 続きまして、児童養護施設等職員の資質向上研修事業でございます。35万9,000円の補正をお願いいたすものです。事業の中身といたしましては、市町村職員の各種研修会や事例検討会の参加を促進し、相談体制の充実を図るものですけれども、このたび市町村からの研修希望が見込みを上回ったために、今回補正予算とさせていただくものでございます。これにつきましても、安心こども基金を充当させていただきたいと思っております。
 続きまして、資料は飛びまして28ページでございます。鳥取県青少年健全育成条例の一部改正についてでございます。これにつきましては、政務調査会等で概要を説明しておりますが、禁止薬物だけでなく、脱法ハーブについても社会問題化しているところから、これらを扱った図書等の販売の自主規制等をお願いするものでございます。
 これに合わせまして、恐縮ですけれども、関連いたしますので、きょうの常任委員会の報告資料の福祉保健部の冊子のほうですが、21ページをごらんいただけますでしょうか。福祉保健部の報告資料の21ページでございます。
 この条例改正につきまして、8月21日から9月3日までパブリックコメントを実施したところでございます。いただいた御意見の総数では県内外を含めて55件、それから実人員としましては県内外で35名でございます。条例の内容に関するものと、それ以外のものがございますけれども、条例の内容に関するものといたしましては、賛成と言っていただける方が2件、それから、次に、基準の明確化をすべきではないかという意見がございました。この基準の明確化すべきではないかという御意見につきまして、若干説明させていただきますと、例えば、薬の道具が出る「ドラえもん」や、睡眠薬を使って相手を眠らせて事件を解決する「名探偵コナン」につきましても薬が出てくるではないかと、こういったものも規制してしまうのかという御意見がございました。また、一方で、これは書店業組合からの御意見でしたけれども、どういう図書が該当するのか、薬学的な知識が要るのではないかという御意見をいただきました。これにつきまして、県としての考え方でございますけれども、今回自主規制ということでお願いしますのは、薬物がその場面で出てくるから、それでだめということでは当然ございませんでして、薬物の乱用を賛美したり、それを奨励したりする内容、それから使い方とか、そういったものまで説明するようなものにつきまして、自主規制の対象にしようとしていただきたいと考えているものです。今後そのあたりが十分説明できていない部分がございますので、関係者の方々には説明をしてまいりたいと考えているところでございます。あと、ほかの意見としましては、厳罰化を望まれる意見や、あと、規制そのものに反対という意見もございました。規制、規制で社会はよくならないという御意見もございますが、青少年は大人の方に比べまして、受ける情報について、その影響を受けやすいということもございますので、一定程度の制限で青少年を害悪から保護すると、これも必要なことかと考えておりまして、今回の改正も必要なものと考えているところでございます。また、書店業組合からいただいた意見として、その下ですけれども、もう県内でほとんど販売されていないではないかという御意見もございました。実際県内では販売された実績は確認できておりませんが、県外ではこういった図書が販売されていますし、今後また新たに発売されることも考えられますので、県内では引き続きこういった御努力をお願いしたいと考えているところです。また、脱法ハーブや薬物自体の取り締まりをすべきではないかということにつきましても、今後検討というふうに考えております。その他、パブリックコメントではございませんが、一番下ですけれども、薬業懇談会の御意見として、今回の条例改正は非常にタイムリーだという応援の声もいただいているところでございます。

◎浜田委員長
 では、山本子ども発達支援課長お願いいたします。

●山本子ども発達支援課長
 子ども発達支援課です。
 そうしますと、予算説明資料のほうにお戻りください。27ページをお願いいたします。27ページ、債務負担行為です。下段にございます平成24年度総合療育センター院内保育所運営委託でございます。現在センターのほうで院内保育を行っております。大体3歳程度までの保育を行っておりまして、利用している看護師や医師には非常に評判がいい事業です。引き続き平成
25年度から27年度まで、この院内保育をしたいと思っております。総額として6,200万余を債務負担行為としてお願いするものです。

◎浜田委員長
 続きまして、大口健康政策課長の説明を求めます。

●大口健康政策課長
 それでは、同じ資料の15ページに返っていただきたいと思います。新規事業の食物アレルギー対策推進事業ということで、これについては政務調査会で説明したところでございますが、今後食物アレルギー対策推進会議を設置いたしまして、専門医療機関の設置を含めて、食物アレルギー対策を検討するものでございます。
 続きまして、16ページをお願いいたします。鳥取県自殺対策緊急強化基金返還金でございます。417万円でございます。自殺対策の基金には、内閣府の所管のものと、それから厚生労働省の所管のものがございます。今回は22年度に補正いたしました、造成いたしました厚生労働省の所管分でございまして、23年度が実施期限となっておりましたので、残余金を国庫へ返還するものでございます。なお、内閣府の自殺の基金につきましては、総額で1億6,800万ほどございます。
 また、今回の厚生労働省の基金で500万円の基金がございましたけれども、それに対しまして90万円の執行となっている理由について、簡単に説明いたします。厚生労働省の基金につきましては、鬱病対策ということで2つの事業に限定されておりました。一つは精神科医とかかりつけ医との連携事業、もう1つは医療従事者向けの鬱病研修会ということでございました。このために、23年度に医師会と相談いたしまして、連携会議を2回、それから鬱病の研修会を東部、中部、西部、それぞれ各1回行ったところでございます。なお、この鬱病対策については、継続して取り組むことが重要と考えておりますので、連携会議、それから鬱病の研修会については、24年度以降も内閣府の基金を活用して行うこととしております。
 次に、健康増進事業でございます。補正額770万余でございます。各市町村は健康増進事業といたしまして、健康教育や健康相談、あるいは健康診査などの事業を行っております。今回は健康診査のうち、歯周疾患検診と肝炎ウイルス検査を実施する市町村が増加いたしました。これに伴います増額補正をお願いするものでございます。

◎浜田委員長
 では、中西医療政策課長の説明を求めます。

●中西医療政策課長
 引き続きまして、17ページをお願いいたします。中部医療圏の産科・小児科の医療体制検討事業でございますけれども、これにつきましては、主要事業に関する説明会で説明したとおりでございます。
 18ページをお願いいたします。看護師養成の抜本的拡充に向けての検討事業でございますけれども、これにつきましても、主要事業で説明したとおりでございますけれども、検討会の中におきまして、県中部の看護大学の設置の動き等、具体的な内容を伺いながら課題を把握いたしまして、実現に向けて対策について検討を行っていきたいと思っております。
 続きまして、飛びますけれども、32ページをお願いいたします。貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部改正についてでございます。これにつきましては、県内における医療水準の向上及び医師の確保を図ることを目的といたしまして、若手医師が海外留学をする場合に、資金を貸し付ける貸付金制度を持っております。これが短期の留学におきましても、医師確保の効果が十分生じるよう、返還を免除する条件である県内の病院での勤務の下限、勤務期間に下限を設ける等の所要の改正を行うものでございます。具体的には、概要の欄をごらんいただきますと、現在留学資金を貸し付けた後、貸し付けの期間の2倍の県内勤務義務があるところでございますけれども、例えば2カ月間といった短期の留学をした場合には、今の規定のままでいきますと県内の勤務義務が4カ月といった短い期間しかないことになっております。これを短期の貸し付けでありましても、常勤医師としての勤務期間は少なくとも1年以上してくださいと改正するのが主要な点でございます。あとは所要の規定の整備を行うものでございます。
 続きまして、35ページをお願いいたします。委任専決処分の報告でございますけれども、これにつきましては、鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例につきまして、事務の委託に定めた規定の中で、社団法人鳥取県歯科医師会とありますものを、このたびの法人の移行に伴いまして、一般社団法人鳥取県歯科医師会に名称を改めるものでございます。

◎浜田委員長
 では、國米医療指導課長の説明を求めます。

●國米医療指導課長
 19ページをごらんください。薬物乱用防止対策基金造成事業でございます。補正額100万円でございます。事業の内容でございますが、鳥取県薬業懇談会という団体がございまして、薬剤師会なち置き薬の協議会、登録販売者協会、薬の卸売業でつくっている団体ですけれども、そこが昨今の薬物乱用の広がりを受けまして、県のほうで活用してくださいということで100万円の寄附を出していただきました。それを原資としまして、鳥取県薬物乱用防止指導員協議会という団体が、違法ドラッグ、脱法ハーブ対策の有害性を訴えるような各種事業に基金を充当するということで、補正をお願いしているものでございます。補正額は、ここに書いてあるとおりで、補助率は10分の10でございます。基金の使途は、(1)、(2)に書いてございますが、いろいろな啓発資材の購入、作成、それから街頭啓発の資材の作成費などでございます。
 続きまして、30ページをごらんください。鳥取県国民健康保険財政調整基金条例の一部の改正でございます。このたび国民健康保険法が改正されまして、調整交付金の総額が算定対象額の100分の7から100分の9に増額をされました。これについては、条例の中でこの割合を規定をしておりますので、このたびその数字の改正を行うものでございます。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 以上で、説明は終わりますが、今までの説明につきまして、質疑がある方は挙手をお願いいたします。

○山口委員
 当初予算に計上されているものと、それから増額されているものと、減額もありますけれども、かなり当初予想されたもの以上のものがあるわけですね。だから、ある程度の幅を持って計上されて、減額するほうがいいのでは。もう時期的に対応できないということになりますと、当初予算の中に入れて、少々の差があっても減額されるほうが。迅速に対応するためにおいては、過剰にやってはいけませんけれども、増額する予算をとるまでに対応しなければならないものもかなりあるので。こういうことからすると、過大見積もりはどうかとは思いますけれども、ある程度余裕を持ちながら、減額したほうが、特に福祉関係などはいいのではないかと思いますが、その基本的な考え方について。

●林福祉保健部長
 基本的には当初予算でその1年間に必要な額を見越して予算計上する努力をしておりますけれども、実際の経費を積算するのが前年度の11月から12月ごろに来年度の数字を大体見込む形になりますので、実際にはその後、年度がかわってから実際にいろいろな事情の変化によって、想定よりもどんどん支出がふえるなどもありますので、今回増額補正させていただいております。ただ、おっしゃられるように、迅速な対応がそれだとできないという部分もありますので、今後当初予算の計上に当たっては、より想定を十分考えた上で、必要な予算計上したいと思います。そのようにおっしゃっていただくと、うちのほうとしても非常に予算要求しやすくなりますので。

○山口委員
 4、5、6、7、8月でしょ、あと、残りのほうが多いでしょ。だから、今までの7、8月までにやられた、調査された以降に対する補正なのでしょう、対象とするのは。あるいは今まで積み残したものがあるのか。ですから、今言われたような形で、ある程度必要なものは対応して、減額されるほうが私は住民にとっても対象の方にとってもいいのではなかろうかということなのです。(「ありがとうございますだよ」と呼ぶ者あり)いや、ありがとうではない、基本的な物の考え方だ。本当に特に福祉関係。

◎浜田委員長
 コメントがありますか。

●林福祉保健部長
 個別の課題として新たに浮上したものについて、いずれにしても予算要求は……。

○山口委員
 それはいい。

●林福祉保健部長
 させていただきますけれども、従来から予算計上しているものにつきましては、今まで以上によく精査し、必要な額は十分確保できるような形で予算要求等をしていきたいと思います。

○山口委員
 例えばどこの事業だか知らないけれども、16人だか計上されて、かなりの額が増加することを想定されて対応されていると、こういうのもありますね、中に。

●林福祉保健部長
 どの分を。

○山口委員
 ちょっと私もね。

●林福祉保健部長
 支え合いの基金を増額補正させていただいておりまして、これについては、昨年度から取り組んだ事業なので、徐々にいろいろなところで情報が行き渡ってきて、今年度になってから御要望が非常にふえてきたということでありますが、もう少し早い段階で精査した上で予算計上するべきだったのかなと思っております。

○山口委員
 ちょっと末端に対する、末端と言ったらおかしいですけれども、説明が行き届いていないということもあるのですね、これは。予算の執行の問題もありますけれども。別に応援しているわけではないです。

●林福祉保健部長
 今後よく精査した上で、必要な額は、足らなくならないように努力したいと思います。

◎浜田委員長
 ほかにはいかがでしょうか。

○市谷委員
 3点あるのですけれども、1つは、6ページの支え合いのこの補助金が倍ぐらいふえているということですが、具体的にどういうニーズが特に高まってきているのかを教えていただけたらと思います。
 7ページですけれども、介護保険の会計を無駄なものがないようにということは当然あるのですが、かといって必要な認定なり、必要な財政支出が抑制されることがあってはならないと思うのです。そうしますと、この研修会の講師について、どういう方がいらっしゃって話をしていただくのか。抑制一本やりでやられると、本当に必要な介護保険の財政出動ができなくなるのも困ると思いますので、どういう方を予定しておられるのかを教えていただきたいと思います。
 あと、30ページの議案第9号の国保の県の支出部分が100分の7から100分の9にふえるということですけれども、これはなぜそういうふうにするのか。以前これは予算計上されていたと思いますけれども、改めてこの制度改正の理由を教えていただけたらと思います。

●日野長寿社会課長
 まず、1点目のとっとり支え愛体制づくり事業の関係でございます。こちらの事業は、昨年度から実施しております。それで、昨年度は実を言うと市町村が直接実施するものが結構多かったです。具体的には要援護者台帳の整備とか、そういった市町村の事業が結構多かったという特徴がございます。今年度に入りましては、例えば支え合いをかなり強く今打ち出しているところで、実際問題出てきているのは、地域振興協議会や自治会などから交流サロンをつくりたいなり、あと、先ほどもちょっとお話ししましたが、買い物支援の関係などといった地域住民の主導の支え合いの体制づくりが結構出てきているのが特徴だと思っております。
 2点目でございます。介護保険の円滑推進事業のケアプランチェックの関係でございます。こちら、具体的な講師ですけれども、済みません、ちょっと名前は失念してしまいましたが、結構地方自治体でケアプランチェックのための講師をやっていらっしゃる方で、東京の会社の方だった記憶がございます。ケアプランチェックをやっていただく趣旨は、認定しないなり、給付しない、給付を抑制するためのものではなくて、あくまで利用者の自立支援につながるかどうかという観点からやっていただくものです。ですので、もちろん自立支援型でなければ、プランが例えば増額になったり、サービスが足りないというケースもありますし、一方で、これって本当に必要なのかと、それは両面ありますので、御指摘のような懸念はないのかなと思っております。

●國米医療指導課長
 県の調整交付金が100分の2ふえた理由でございますが、昨年度の国のほうの予算編成の過程で、年少扶養控除の廃止に伴う地方税の増収分をここに乗せるのだという決着が国のほうで、地方との協議も含めて、決定されました。それにあわせて、2%ふえるだけだったらよかったのですが、2%ふえたのだから、定率の国庫負担金は2%減らしますよということで、結局ふえもせず減りもせずということで決着しております。当初予算のときには、予算上このことが見込めておりましたので、予算計上はお願いしておりましたが、このたび条例改正をお願いしている理由は、調整交付金の中が2つに分かれておりまして、特別調整交付金と普通調整交付金、どちらに積むかということで、市町村と意見交換を何回かしておりました。市町村の希望は、機械的に配る普通調整交付金ではなくて、市町村の意見も取り込んで、市町村の財政状況や諸事情に合わせて、めり張りがつけて配分できる特別調整交付金をふやしてくれという意見が圧倒的でしたので、その意見も踏まえて、このたび条例改正をお願いしているところでございます。

○市谷委員
 今の国保の分ですけれども、今御説明いただきましたように、住民に対しては年少扶養控除の廃止ということで増税を押しつけながら、国は自分のところの負担を減らして、地方にその負担分をつけかえるというやり方は、本当によろしくないやり方をやっているなと改めて思いました。これについては、私、国のほうにきちんと意見を言われるべきだと思いますけれども、その点について確認させてください。
 調整交付金ですけれども、懸念していますのは、この特別調整交付金というもので、要するに市町村が連携して医療費を出動する際に、広域化するということにこれは事実上使われていくことになります。そうすると、知事が以前から懸念していた国が責任をとらないで、国保を広域化してやっていくことについて、知事はこれまで懸念するということを表明してきたわけですけれども、この使い道が広域化に足を踏み出していくという使い道になってくるのです。これについては、県としてどういうふうに認識されているのかを教えていただきたいと思います。
 それと、さっきの介護保険の講師について、心配するようなことはないというお話でしたけれども、どういう講師の方かを後で教えていただけたらと思います。

●國米医療指導課長
 国に対する物を何か言っているかということでございます。2%ふえて2%減りまして、チャラですよということでありまして、県としてはかねてより国保財政に対する公費の充実ということを毎年、国要望で出してきております。それはどういうことかというと、非常に低所得者が多いので、保険料半分、公費半分が成り立たない状況になっていると。だから、公費を手厚くということが大事ではないですかと言っているのですけれども、保険の論理としてやはり半々ですよみたいなことをずっと言われ続けているのが実態でございます。ということで、今後も要望はし続けていくつもりでございます。
 広域化のお話ですけれども、法改正がございまして、全ての医療費をならして、事実上保険料の平準化に進むような仕組みが法律上もうできてしまいました。県としては、もう法で定められてしまいましたので、その中で市町村が困らないように支援していくために特別調整交付金をふやしたいということで、市町村と話をして条例改正を提案しているところです。ただ、お金がないもの同士が調整し合うのではじり貧になるので、やはり最初に申し上げたとおり、御意見と合わないかもしれませんけれども、広域化は方向性としてはロットが大きくなるとよいと思いますが、そのための前提条件として公費のさらなる導入がぜひとも必要だということは考えております。以上が県の考えでございます。

○市谷委員
 最後にしますけれども、そういう法律で特別調整交付金を使って、医療総額についてお互いに持ち合いでやることが決まってしまったということですけれども、そのことについても知事のほうから、お金のないもの同士が出し合っても、それは当然共倒れになるということもあるわけで、今まで国に言ってきたこととの関連でも、きちんとこの法改正の部分について意見を言うべきだと思いますけれども、ちょっとその点について確認させてください。

●國米医療指導課長
 制度実施が平成27年度からでございます。それまでの間、国保財政の状況もいろいろ動いていくでしょうし、それから基本的な考え方として、やはり公費の充実というのは言い続けていかないといけない。制度導入のときに困ったことにならないように、言うべきことは言っていくというスタンスで臨みたいと思っております。

◎浜田委員長
 それでは、日野課長、講師名はよろしいですか。

●日野長寿社会課長
 また資料をお届けいたします。

◎浜田委員長
 後から資料のほうをよろしくお願いいたします。

○森委員
 5ページの障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業について、来年4月の権限移譲に係る支給認定事務の市町村システムの改修費が3,600万円ですけれども、市町村全ての改修費用が3,600万円でいけるものなのかどうなのか、それを確認したいことが1点。
 2点目ですけれども、新規メニュー事業実施対策費873万5,000円、これは具体的に何をやるお金なのかを教えてください。
 それと、9ページです。鳥取県安心こども基金を使っての倉吉市の児童扶養手当のシステム改修ですけれども、これはほかの市町村もみんな関係するのではないかと思うのですが、ほかの市町村の対応はどうなっているのかを教えてください。
 11ページです。これも児童相談所の改修事業で、安心こども基金の充当事業になっていまして、4,000万円ほど充当しているのですが、私もこの安心こども基金の目的等を確認もしてこなかったのですが、これは児童相談所のハードを直す事業なのですけれども、基金の目的というか、そういったことを考えていくと、本来は子供たちに直接的な何かをやっていくということが考えられているのではないかと思うのです。要するに、本来児童相談所はあるということが前提で、その上で事業が考えられなければいけないのではないかなと思うのですが、そういったところにも基金を使っていくことは、財政的にはいいかとは思うのですが、私は違うのでないのかなと思うのですけれども、その辺の内容をお聞かせください。
 それと、28ページの青少年健全育成条例の改正の件ですけれども、きょう資料でパブリックコメントやら、いろいろなお話を伺いましたが、私も図書販売の業者の方の話を聞いておりまして、なかなか明確な判断が現場でできにくいのかなというのを思うところです。明確に一つひとつ全部中身をチェックして現場で本当にできるのかどうか。内容を全て読まなければいけないのではないかとか、本当にそれが現場の書店の皆さんがわかるのかといったことが、私は非常に難しいのではないかなと思うのですが、いかがでしょうか、もう一度お願いしたいです。
 32ページです。貸付金の免除に関する条例の一部改正ですけれども、今回最低でも1年間ということに期間が定められたのですが、これまでどんな事例があってこういうことになったのかを教えてください。

○山口委員
 森委員が言われましたこの脱法ハーブの問題ですけれども、これは確かにいろいろ大きな問題がありますが、まず、厚生労働省としての取り扱いはどういう形になっているかは、19ページと28ページで出ているわけですね。それから、先ほど言われたように、28ページについては、パブリックコメントだと。これを見るというと、なかなか難しさがあるということ、図書を販売される方が一番困られるのではないかという意見もありますし、それから成分がはっきりわからないですね、どの成分がどうだというような明確なものがないわけですね、これが。先駆的に鳥取県がやられるのかどうかということで、非常に混乱をするおそれがある。28ページなどは、本当に20何件かあったかなと、非常に曖昧だということなのです。だから、このまま本当にやって効果があるかどうか。知事がすごく熱心に先駆的にやられていることは結構ですけれども、混乱を起こす可能性があるし、また類似物が出てきてしまって、はっきり化学物質というものが特定できない、いろいろなものが出てくるわけですね、これは。だから、そういうものの対策をきちんとやっていかなければ効果がないのではないかと。それから、学校現場や保護者などかを対象にやる説明会ですけれども、もっとやはり幅広く対応する必要があるのではないかと思います。100万円ほど使ってありますけれども、きちんとした基準をはっきり示さなければ、なかなか実行は難しいのではないかと思います。

◎浜田委員長
 今、外のほうからの声も合わせて言いますと、国の基準が示されねばというお話がありましたので、それもつけ加えてということで。
 先に5ページのほうからお願いしたいと思います。

●小谷障がい福祉課自立支援室長
 5ページでございます。鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業の中の、今回補正をいたします育成医療の支給認定事務の市町村システムの改修等の金額についてでございますけれども、こちらは国の実施要領によりまして、上限が示されております。これに基づいて算定したものでございます。
 下のほうで、新規メニュー事業実施対策費でございますけれども、こちらのほうは、今後新たに必要となります事業に対応するものということで、873万5,000円をお願いしているところでございます。

◎浜田委員長
 それでは、9ページのほうをお願いいたします。

●渡辺子育て応援課長
 子育て応援課でございます。
 このシステム改修、倉吉市以外の市町村はどうかといった御質問でありますが、このシステム改修ですが、外国人登録をそもそも一本化しようといった法改正に基づくものですけれども、他の市町村にお聞きしましたところ、倉吉市以外は該当がないといった報告でありました。

◎浜田委員長
 では、11ページ。

●中川青少年・家庭課長
 安心こども基金の充当先事業として適当かどうかという御意見ですが、もちろん安心こども基金は、今年度限りということで、優先順位をつけて事業を実施してきたところです。そういった中で、今の執行状況を見ながら、いわば一番最後のところといいますか、執行状況を見ながら一番最後に充当先として児童相談所の整備も入ったということでございまして、もともとやはり、委員がおっしゃられたとおり、子供自体に対する支援などを優先させてきたことがございまして、結果として比較的優先順位が低い事業でありますけれども、児童相談所の整備もさせていただくことになろうかと思います。
 引き続きまして、脱法ハーブについて幾つか御意見、御質問いただいております。
 まず、書店業組合の方が全部全部1冊ずつ本を見てやるわけではないのだよという御意見でございますけれども、確かにそのとおりだと思いまして、この新しい自主規制をお願いするに当たって、本を1冊1冊全部端から端までチェックをお願いするわけではございません。現実的には、他県で既にいわゆるマニュアル本のようなもので、有害図書として指定されている本もございますので、そういったものの情報をお流しするとともに、基本的には書店の方も本のテーマといいますか、題名ですね、そのあたりを当然ごらんになると思いますので、そのあたりでこれは少し怪しいのではないかというものについて、確認していただくことで対応していただければなというのが考えでございます。
 もう少し明確な基準があるべきではないかということでございます。厚生労働省の動きはまた説明させていただきますけれども、実際、元来法規制がなかなか追いついていない、少しずつ構造といいますか、化学式を変えていっていくところがありまして、なかなかそれを定義するのが難しいというのがもともとあるところでございます。脱法ハーブを、物質の中身で定義することは今後していくとしまして、今回考えていますのは、そうはいっても実効性を持たせる必要がありますので、物質の作用に着目して、例えば酩酊するなり、興奮するなり、意識を抑制するなど、そういった薬物について脱法ハーブという形で規定して、基準にしたいと考えております。いずれにしましても、自主規制をお願いするに当たっては、今まで申し上げたようなこと、さまざまなもの等をまとめまして、関係団体の方等にはお知らせしたいと考えております。

◎浜田委員長
 ちょっと待ってください。とりあえず、32ページのほうを先にしたいと思います。

●中西医療政策課長
 32ページでございますけれども、どういった留学の事例があったかでございますけれども、今までこの海外留学資金を利用して海外に行かれた方は7人いらっしゃいます。7人の方に貸し付けをしております。そのうち、留学先といたしましてはアメリカが多うございますけれども、あとカナダやイタリア、そういったところに世界最先端の医療を学びに行っておられます。7人のうち2人はもう既に終了して帰ってきておられまして、その方たちはもう県内で勤務をしていらっしゃる状況でございます。あと残りの5人の方は、今留学中でございますけれども、基本的には今の留学していらっしゃる方は、大体短くて6カ月、長くて最長24カ月という留学期間になっております。若干この条例の改正につきましては経緯がございまして、ちょっとややこしい話になりますけれども、実は貸し付けに当たります貸付規則がございまして、こちらのほうで貸し付けの一番短い期間が決まっています。それが最低6カ月でございます。逆に最長も決まっておりまして、24カ月でございます。実はそのままいきますと、一番短くても、貸し付けの2倍の期間の義務年限になりますので、今まででも、条例を改正しなくても1年間は最低勤めなければいけなかったということですけれども、実は留学の希望を聞いている間に、2カ月の留学コースもあるというのがわかってまいりました。そういった2カ月のものをどうするかと考えたときに、そうはいっても2カ月でも海外に行けば最新の知見も得られるし、医師のモチベーションも上がるということで認めたいと思ったわけでございますが、その際に規則を改正いたしまして、2カ月だけれども、帰ってこられたら1年間は最低勤めますという誓約書を出していただいた場合には、短い期間でも認めましょうと規則を変えておりました。このたび条例をきちんと改正いたしまして、1年間の最低の義務年限を定めたいというものでございます。ですので、実質的に不利益になるような改正ではないと思っております。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 森委員、今の御答弁に。

○森委員
 最初に、5ページの障害自立支援対策臨時特例基金特別対策事業の市町村のシステム改修の件について、今の説明では、結局権限移譲するのだけれども、国がある程度基準を決めていて、それ以上かかる分については市町村でやりなさいと、こういう話ですね。そういうところは問題だと思うので、この件については、ちょっと市町村で一体どれだけかかるのかといったことを調査してください。それで、やはりこれは国に対して物を言っていくべきだと思いますので、実際問題として、県からこうやって3,600万、これは国から来ている基金だと思うのですけれども、その基金から出すけれども残った部分は市町村が負担になるわけですから、結局幾らかかるのだというようなことをやはり国に対して言っていくべきだと思いますので、調査をお願いをいたします。
 9ページの子育て特別支援事業の件ですけれども、今のお話がちょっとよくわからなくて、外国人登録の件ですが、市町村のほうでは住民票の外国人登録の分を一緒にしたということをやっていますよね。そのことと、今回のこの安心こども基金でこの児童扶養手当システムを改修するというところが、何か倉吉市だけがそれに該当して、ほかの市町村は該当しないという意味がわからなくて、もう一回説明をお願いします。

●小谷障がい福祉課自立支援室長
 改めまして、また調査してお知らせしたいと思います。

◎浜田委員長
 調査をするということですね。

●渡辺子育て応援課長
 これは倉吉市が住民基本台帳のシステムと児童扶養手当のシステムが連動した形をとっておられて、住民基本台帳の個々の改正に伴って児童扶養手当システムのほうもあわせて改正が必要になった、システムの改修が必要になったということであります。他の市町村については、連動した形をとっていないとお聞きしております。

○森委員
 児童扶養手当のシステム、どこでも全部住基のシステムが一番のもとで、そのシステムを連動させながら、別のシステムをつくっているのはどこもシステムだと思うのですけれども、それがどうしても倉吉市だけはこういったことだというのがいまだに理解できませんが、ほかのところではそれぞれにやっていることなのですね。わかりました。
 青少年健全育成条例の一部改正の件ですけれども、先ほど山口委員からも指摘がありましたように、結局物質が特定できないということから、興奮するものなり、それから抑えるもなど、そういったものが全部規制の対象になるといくと、もうこれは本当に切りがない話になって、現場で本当にそれがうまくできるのかというような問題がいっぱい出てくると思うのです。確かに脱法ハーブは問題だと私も思っていまして、それを投げておけという立場ではもちろんないのですけれども、実際に効力を持たせていくという上において、現場もこうやってできるというようなことがやはりないと、難しい問題がいっぱい出てくるのではないか。また、さっきの話で、実際には他県で問題となっている本を、これを規制してくださいという情報を出し、それからまた、その題名で考えればそれでいいですよという話があったのですけれども、そうだったら、その条例自体もそういった文章にしないと、条例の中では何か広く網をかけておいて、実際にはこれとこれだけやってくださいねということをやると、実際にはその条例はもう全く意味がないものになってしまうし、逆にその条例を真剣に考えている人たちにとってはとっても大変なことになってしまうことがあるのではないか。ですから、乖離があるようなものについては、ちょっと難しいのではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。

◎浜田委員長
 関連で。

○山口委員
 今言われたことについて、フォローしますけれども、鳥取県が先駆的にやられることは結構ですけれども、今は流通の時代です。鳥取県がパイオニアということはないけれども、やられることは結構ですが、全国でどこでも入手できますね。それから成分が特定できないかもわかりません。だから、次から次と似通った成分を幾らでも合成することはできますよ、これは。簡単にできる、私はできないけれども。ちょっとさわっただけでもできるよ、この化学物質は。やはりそういうことを予想しながらやっていくことを考えながら対応してもらうと、現実には。森委員もそういうことではないかと思いますが。似通ったものが次から次へと出てきますよ。そういう社会はよくないけれども、やはりそういうことを考えてこれは対応しなければならないと私は思います。まず使わないと啓発することは確かにいいですけれども、何せ商売ですから。商売人相手にこれは戦争をしないといけないですから、難しい問題だと思いますよ、これは。

◎浜田委員長
 関連して、砂場委員。

○砂場副委員長
 私は、この条例ですけれども、青少年を保護する、脱法ハーブの問題は規制するのは正しいと思うのだけれども、これが皆さんたちは憲法21条が定める表現の自由に深くかかわる問題という認識があるかどうかについてお聞きしたいということです。表現の自由は憲法が定めるさまざまな人権プログラムの中でも最高位の自由とされているもので、さまざまな判例が蓄積されていますが、それについてどういうふうにまず考えておられるのかです。
 2点目は、これは自主規制ということです。自主規制であるのならば、書店の皆さんにお任せすればいいと思うのですね。鳥取の書店は、大山緑陰シンポや本の国体など、日本の中でも非常に高い倫理観とさまざまな活動をされたことで非常に高い評価をされている方々ですから、そこにお任せすればいいと。あえて自主規制という形でしなければならない理由はどこにあるのか。先日聞き取りをしたときには、書店組合に入っていない店舗について問題があるとおっしゃいましたけれども、実際は多くは書店組合に入っておられて、その人たちに対する規制であるので、そうであると、一部のために大多数が規制を受けるという不合理な気がいたします。
 3番目は、やはり表現の自由で大きいのは、表現そのものに対して公権力がこれはいいなり悪いなど言ってはいけないということが表現の自由の大原則であって、その中にはどうしても規制しなければいけない限定的なものに対してだけ規制をかけていくことが最高裁の判例だと思っています。そうすると、このような自主規制という形でやることは、表現の自由に対して萎縮効果を生まないか。最高裁の判例の中でも何度も表現の自由の萎縮効果への問題性が指摘されていますが、その萎縮性についてはどうお考えなのかということですね。
 それと4番目は、今まで裁判の中でさまざまな表現を制限することができるルールがつくられていますが、どのルールを用いられたのか。より制限的でない、他の選び得る手段が存在する場合は規制していけないというLRAのルールを用いられたのか。合理性、目的性が正しければいいとする、そのようなルールを用いられたのか。それとも、明白かつ現在の危険のルールを用いられたのか。どういう判断でこの表現の自由を制限することができるとお考えになったのかもお聞かせ願いたいと思いますし、この条文の中で気になるのは、イのところに、その他のものというのがあるのですね。判例の中でも、表現の自由を制限する場合には、漠然性ゆえに無効の法理というのがあって、漠然であっては表現の自由を制限してはいけないとなっています。その他などというのは漠然性の最たるものだと思うのですけれども、この点については、森委員、それから山口委員が指摘されたとおりで、例えば厚生労働省が今やろうとしているのは、脱法ハーブについては構造式の一部を取り出して、こういう構造式があるものはだめだよという形の包括指定等を考えておられます。そうすると、そういう手段でやるべきであって、その他というのは余りに漠然過ぎると思うのですけれども、その点いかがお考えか、以上5点についてお聞かせください。

◎浜田委員長
 中川課長、何項目にもわたっておりますけれども、よろしいでしょうか。

●中川青少年・家庭課長
 はい。答弁が漏れたら申しわけございません。
 本来物質を特定して有害図書指定ということも当初考えたところもありますけれども、先ほど来御議論ありますように、まだその物質の特定ができない、後追いになっているという部分がございますので、今回、基準が不明確ではないかということになっておりますけれども、有害指定して罰則を設けるという一つ前の自由規制というところで、今回のこのような基準にさせていただいているところでございます。また、「唆し、または助け」というところが不十分だということもございますので、そこにつきましては、どういったものが唆したり、助けているのかにつきましては、また別途明らかにしていって、説明を十分nしていきたいと考えているところでございます。
 鳥取県では買えなくても、ほかの県で買えるのではないかというのは、確かにそのとおりかとは思います。ただ、本来、委員がおっしゃられたとおり、全国的に例えば法律なり、そういったものがあるべきだとは思いますけれども、現状でそういうものがない以上、鳥取県でやり得ることとして、条例の中でも、少なくとも鳥取県の書店等、販売するところではそういうものを自主規制して買えないように、売らないようにしていただきたいところでございます。
 表現の自由の関係でございますが、委員がおっしゃられるとおり、表現の自由は憲法21条で規定されている重要な権利だと考えております。ただ、岐阜県の青少年健全育成条例だったと思いますけれども、岐阜県の判例で、その表現の自由、裏を返せば知る権利の自由になるかと思うのですが、これについては、その情報を入手して、それを自分のために活用できる能力があって初めて保障されているものだという解釈もございます。そして、青少年に対する情報については一定程度制限されると。それも憲法にそぐわないという判例もございますので、そういったところで、これは全ての方に対して表現の自由といいますか、規制をかけるわけではございませんので、青少年に対してはそこは憲法上も問題ないと考えております。
 自主規制であるならば、任せてしまえばいいのではないかという御意見もございます。確かに書店業組合の方々は自主的に判断されて、こういった書物を売らないようにされておりますが、それ以外のところでも書店は、図書類等は販売されておりますし、また、鳥取県として条例化することによって、青少年の方々やその保護者の方々も含めて、こういった本が出回っていて、そういうものを入手しないようにしようという啓発ができる効果もございますので、自主規制ではありますけれども、お願いしたいと考えているところであります。
 表現の自由を制限できる根拠でございますけれども、青少年に対する知る権利を制限する場合に、成人に求める厳格な規定は用いなくてもよろしいと、そこまでのものは求めていないという解釈が、先ほど申しました岐阜県の青少年健全育成条例の最高裁の判例の中でも出ておりまして、そういうような考えに基づいても、ここは今回特に憲法に違反しているとは考えていないところでございます。
 その他のものというところがあるということでございますけれども、この趣旨は、トルエンなり酢酸エチルなど、そういったものが含まれているものということで、それを広く、塗料や接着剤だけではなくて、それを含むものも含むということでございまして、全部挙げ切ることはできないもの等もございますので、そういったものを含むものは対象とすると書いているところでございます。
 抜けているところがあるかもしれませんが、以上です。

◎浜田委員長
 いかがでしょうか。

○砂場副委員長
 今おっしゃった最高裁の判例というのは、多分平成元年9月19日の判例だと思うのですけれども、これに対しては憲法学会が、芦部さんからか佐藤さんから、物すごい批判が集中した判例なのです。それは表現の自由の重要性を認識していない形でなされています。この判例というのは、自動販売機での販売を規制することが合憲かどうかを争われた判例であって、今回のように、青少年保護育成条例でその内容についての規制をかけると、そういうところが議論になったわけではないのです。先ほど言いましたように、何も自販機で売らなくても、そのほかで得る方法があるわけだから。本を国民に伝達する別の方法があるというのが判例の一つの根拠になっているのです。あなたがストレートに言われたように、表現の自由を制限していいですよなどという判例ではないのですよ。だから、そういうふうな理解をしてはいけないと思うし、表現についてはやはり最高位の自由なわけですよ。問題なのは、今回図書が対象になっているわけですよね。1960年代のアメリカの本を見ればいっぱい出てきますよ、覚醒剤を使ったなど、そんな話はいっぱい出てくる。清朝末の本などの中にはアヘンを使ったような場面だっていっぱい出てくるし、読みようによってはそれが称賛している、使用をあおるような表現ととられかねない部分があります。文学作品の名作と言われたものはたくさんありますから、なお一層の慎重な対応をとられなければならないのではないのかと思うのですね。そうすると、この問題はもう、ほかにいろいろありますから、その他でなどという形ではなくて、先ほど言いましたように、しっかりと構造式等々を特定して、これとこれとこれとするなり、もしくは今問題になっている本は、この前も教えていただきましたけれども、幾つかあるわけですね。だったら、こういう形の包括規制ではなくて、具体的に有害図書を指定して、これとこれとこれとは販売をやめてくださいという規制の方法があると思うわけです。広範で漠然に表現の自由に規制をかけるということは、私は問題が大きいと思いますけれども、そういう認識はございませんか。
 それと、もう1つ大事なことは、実際の運用の中で、これは書店に説明しますなどというのは、それは条例ではないですよ。だったら自主規制でおやりになれば、それだったら行政指導でやればいいと思うのですね。せっかくしっかり条例をつくることは法律と一緒ですから、やはりそこには不明確な部分があったり、広範過ぎる部分であってはいけない、それが条例の基本だと思うのですけれども、その点についても問題はないとお考えでしょうか。

◎浜田委員長
 ほかに関連しての御質問ありますか。

○市谷委員
 先ほど販売機の話がありましたけれども、以前鳥取県内でポルノ雑誌を販売機で売っているということで、かなり保護者をはじめ女性の方たちも運動して、いけないということになって、表現の自由の問題と実際の販売のことと、そこら辺の法的な整理が要るかなと思いながら聞いたのですけれども。実際にお話があったように、有害図書の規制というのはやっていますね。それはどういうものがやられていて、法的にはどういう判断でということになっているのかを教えていただきたいです。それで、今子供たちは、携帯電話などでフィルタリング機能をやるようにということを一定強制している面が、自主的にといえば自主的ですけれども、一方あるわけなのです。だから、表現することと、販売なり情報を得ることとの関係が少しいろいろ分けて対応されているのではないだろうかと思うし、親にしてみれば、こういうものに子供たちをさらしたくないというのも当然あるので、表現の自由はもちろん守らなければいけないのですけれども、買うということ、販売ということと表現することとの、ここは区別して対応されているのが現実ではないかなと思うのですけれども、聞きながら思ったことで、教えていただけたらと思います。

◎浜田委員長
 ほかにはいかがですか。
 では、中川課長、いかがでしょうか。

●中川青少年・家庭課長
 まず、済みません、たくさんいただいたので、文学作品の中にもいろいろそういった作品もあるという難しさもあるということ、また書店に行って説明するのでは、それでは条例の体をなしていないのではないかという御意見だったと思います。
 実は自主規制の中には、既に青少年の性的感情を刺激するものなり、自殺を奨励するもの、それからもう1個、残虐性、暴力性を誘発するものという規定がございまして、こういうものについては既に自主規制ということで書店の皆様にもお願いしているところです。こういった規定とのいわゆる並びといいますか、表現の形をそろえた形でこういう表現をさせていただいておりまして、繰り返しになりますけれども、条例の条文はこの形として、取り扱いについて説明させていただきたいというのが今の考えでございます。
 実際の指定について、今どんなものを有害指定しているかでございますけれども、これは実際には青少年の性的感情を刺激するもので、先ほどの自主規制にもありますが、それを著しく刺激して、青少年に悪影響を及ぼすようなものです。これにつきましては、審査会を設けておりまして、書店業組合の方や図書館の司書の方、それから一般公募の方も含めて、書店からそういった該当しそうな雑誌等を持ち寄りまして審査していただき、これは有害であるなり、有害ではないなどの指定を具体的にしていただいておりまして、それについて書店の方々にお知らせしているところでございます。

◎浜田委員長
 ほかに御質問がありますか。

○横山委員
 先ほど砂場委員が言われたのだけれども、はっきりわからないというのはよくない。誰でも、非常にわかりやすくという、最初の例えば交付金の調整額9分の3、これははっきりわかったね、この条例は。こういう中途半端なのはいけないと今、砂場委員が言ったのだけれども、そういうぐあいに直したほうがいいのではないかなと僕は思うのです。

●中川青少年・家庭課長
 ですから、その他のもの、接着剤、塗料、そのほか、多分多種多様な使われ方があろうかと思います。なかなかそれを特定するのは難しいのかなというのが今の実際の気持ちでございます。新たにほかにこれ、これというのは決めるのは難しいのかなと思っております。

○市谷委員
 さっき聞き方が悪かったのですけれども、販売を規制したりすることが、表現の自由との関係では実際どういうふうに整理されているのですか。というのが、実際に規制したりしていますよね、有害図書にしても携帯のフィルタリングにしても。販売というか、情報を得るということですけれども。その辺は法的にはどうなのでしょうかね。

●中川青少年・家庭課長
 これにつきましては、先ほど来、性的感情を刺激するなどいろいろございますけれども、これは各県おおむねといいますか、全都道府県で有害図書指定なり、自主規制なりをしております。いわゆる販売、実態としての販売規制ですが、それは従来からの解釈で表現の自由を制限することには当たらないという判断で各県ともやっておられます。

◎浜田委員長
 よろしいですか。
 では、質疑のほうはいいですね。(「いいですけれども、違う問題があるかもしれない」と呼ぶ者あり)はい、そうしましょう。この問題は大きいので、後ほど委員会のほうでいろいろ検討したいと思います。
 その他の項目で。

○森委員
 ちょっと落としてしまったのですけれども、11ページの児童相談所の改修事業について、さっきの説明で、優先順位の低い事業に充当したということだったのですが、この基金が今年度限りのものなのかを確認したいことと、これがどういう計画をされて、この安心こども基金を充当する事業をどういうふうに使っていこうということでやってきたのか。それで、その最終的な段階でこういう処理にしたのか、それとも、もっとほかの展開が考えられなかったのかというところをもう一回だけお願いします。

●中川青少年・家庭課長
 先ほど優先順位が低いと申しましたけれども、基金の対象になることは当然でございます。そこは私のほうが十分説明していなかったので、訂正というか、おわびしたいと思います。
 済みません、どういう計画をつくったかにつきまして、今資料を持ち合わせておりませんので、そこはまた後ほどということでよろしいでしょうか。

◎浜田委員長
 資料を出していただくということでいいですか。では、お願いいたします。
 ほかにはいかがでしょうか。

●林福祉保健部長
 さっきの件で少し補足説明させていただいてもよろしいでしょうか。

◎浜田委員長
 青少年健全育成条例ですね。

●林福祉保健部長
 販売の規制と表現の自由の関係ですけれども、これは青少年に販売することについて、なるべく販売しないように努力してくださいというのであって、それ以外の、青少年以外の方々に売ること自体を規制するものではありません。ですから、先ほどの審査で決めて、販売を努力規定ではなくて、本当に規制する場合も青少年に売ることをだめですよというので、書店にとってみると、青少年以外の方々に売ること自体は別に規制するものではないので、販売の仕方を本屋さん等で努力していただくというものです。先ほど表現の自由を侵すかどうかというのは、確かにいろいろな議論があるのだと思いますけれども、そこの根底には、この青少年健全育成条例自体は青少年を健全に育成していくために、大人の周りの人たちが環境を整えるという意味から、青少年がみずからの好奇心だけでいろいろなものを購入してしまうことによって、健全育成をそぐようなことにならないようにということから、この条例はつくられたものです。その中で、今までも自殺なり残虐性なり性的なものについて、青少年が余り認識がなしにそういう本を手にとったことがきっかけで、いろいろなことにどんどん広がっていくのはよくないということですので、そこまで表現の自由をどう考えるかと、いろいろ議論あると思いますが、県としては、今回は厳しい規制ではなくて、あくまでも自主的な努力としての努力規定を入れさせていただくという意味では、自殺などと同じ考え方でさせていただいています。
 それで、本屋では、萎縮するのではないかとか、どこまで努力するべきかがすごく不安になっていらっしゃって、これは自殺の本を導入したときも同じような心配をされたことがあります。そこについては、やはりどういうものを努力してほしいかをお互いに共通認識を持った上で、本屋のほうに努力していただいたといういきさつがありますので、今回もこの条例案が通れば、そういう形で実際の販売業者と十分話をした上で、どういうものを自主規制していただくかを、それなりの共通認識を持っていただく。やはり文学作品とは別のレベルのものなのだろうと思っています。本当に興味をわかせるように、使い方なり買い方などが微細に書かれている本などは青少年にとって決していいものではないと思いますので、そういったものを中心に自主規制をお願いしていくことになるのかなと思っています。いろいろ御審議いただけたらと思います。

◎浜田委員長
 その他で。

○濵辺委員
 10ページの子育てのパスポートの件について、今回事業では使う方が便利になるようにという仕組みですけれども、前もちょっとお話しさせてもらったのですが、協力していただいている商店、またはそういうところの話をお聞きされたものというのはあるのですか。県がこういう事業をするから、これは協力しろということだけで何か終わっているような気がするのです。また、今CO2ダイエットという事業が始まりまして、こういう協賛していただいているところの店に協力を依頼してきていると。もう何か県が事業をするから、これに協力してくれというような一方的な、そういうようなことを感じてならないのです。だから、そこをもう一度しっかり精査して、どこが何がどうなっているのかをしっかりと、これは県のほうで確認した上で、その協力していただいている店にもやはり何らかの形で誠意、また今後協力していただけるような体制をしっかりとっていただきたいと思います。この点どうでしょうか。

●渡辺子育て応援課長
 濵辺委員のおっしゃるとおりだと思っておりまして、このパスポート事業はまさに協力していただいている店舗、企業の方の御厚意によって継続できている事業だと思っております。ことしで丸5年になりますけれども、これまで開拓していただく、東、中、西の開拓員の方に訪問してフォローということは2年間しておりますが、十分なフォローができていないというのは本当に深く反省する点だと思っております。今後、各協賛店の皆様にお礼の気持ちを込めたフォロー、情報提供もしていきたいと思っておりますし、ことしは特に5周年ということもありまして、利用されている側のこういった点ですごくよかったという、そういったお礼の言葉を集めまして、各協賛店の方にお返ししていくと、そういった事業もことし取り組みたいと思っておりまして、うまくいけば来年度以降も引き続きやっていきたいと思っているところです。御意見ありがとうございます。

◎浜田委員長
 よろしいですか。
 ほかにはいかがでしょうか。
 それでは、請願・陳情の予備調査に移らせていただきます。
 今回の予備調査は、継続分の陳情2件及び新規分請願1件、陳情3件についてでございます。
 現状と県の取り組み状況は、お手元に配付しております請願・陳情参考資料のとおりです。
 それでは、継続分の陳情福祉保健24年3号「国民医療と国立病院の充実強化を求める意見書の提出について」、陳情福祉保健24年4号「国民医療と国立病院の充実強化を求める意見書の提出について」及び新規分の請願福祉保健24年20号「B型肝炎・C型肝炎患者の救済に関する意見書の提出について」、陳情福祉保健24年17号「鳥取県にアレルギー疾患の拠点となる医療機関を設置することについて」、陳情福祉保健24年18号「4年制看護大学を設置することについて」、陳情福祉保健24年19号「誘致等により看護師等養成所を設置することについて」、関係課長からの説明を求めます。
 大口健康政策課長お願いいたします。

●大口健康政策課長
 それでは、1ページをお願いいたします。B型・C型肝炎患者の救済に関する意見書の提出でございます。現状と県の取り組みについて、説明させていただきます。
 肝炎は放置いたしますと、肝硬変、肝臓がんなどの重篤な病気に進行いたします。そこで、肝炎ウイルスの早期発見と適切な治療が重要となります。県では、保健所、それから委託医療機関において肝炎ウイルスの無料検査を実施しております。また、慢性肝炎となった方で治療を行っておられます、高額な医療費がかかりますインターフェロン治療等をされている方に対しまして、20年度より医療費の助成を行っているところでございます。
 医療体制の関係でございますが、適切な医療を受けることができるように、肝疾患診療連携拠点病院を県内1カ所、これは鳥大病院を指定しておりますし、そのほかに肝炎専門医療機関を県内に12医療機関指定して、かかりつけ医を含めた肝疾患診療連携ネットワークの推進を図っているところでございます。
 また、ことしの3月でございますが、肝炎ウイルス検査の受診勧奨なり、偏見差別防止のための対策としてリーフレットやポスターを作成したほか、肝炎ウイルス感染者、それから慢性肝炎患者向けに肝炎のことや各種治療法、あるいは日常生活での注意点等の情報を掲載した肝炎ハンドブックを作成いたしまして、各医療機関、市町村等に配布しているところでございます。
 続きまして、2ページをお願いいたします。鳥取県にアレルギー疾患の拠点となる医療機関を設置することについてということで、これの現状と県の取り組みでございますが、先ほど補正予算の議案で説明したとおりでございますけれども、県内に中心となる専門医療機関がないことから、今後専門家を交えた食物アレルギー対策推進会議を設置いたしまして、医療体制を含めたアレルギー対策を検討していくこととしているところでございます。

◎浜田委員長
 では、中西医療政策課長お願いいたします。

●中西医療政策課長
 3ページと4ページでございますけれども、陳情の継続分でございます。3ページ、4ページ関連しておりますが、いずれも鳥取、米子医療センターの充実強化を求める意見書の提出でございますが、現状と県の取り組み状況に関しましては、今までの説明と特段の変更はございません。両施設とも重要な医療機関と位置づけて、ハード、ソフト両面から支援を行っているところでございます。3ページと4ページにつきましては、以上でございます。
 続きまして、5ページをお願いいたします。陳情の新規分でございます。4年制看護大学を設置することについてでございまして、県、倉吉市が中心となって藤田学院に働きかけ、新たに4年制の看護大学を設置していただきたいという要望でございますけれども、現状と県の取り組み状況でございますが、1番目と2番目に現状と認識を書いてございます。御承知のとおり、看護師の不足状態は深刻でございまして、喫緊の課題と認識しているところでございます。このたびの中部の動きは大変ありがたいことと捉えておりまして、今、7月ごろからでございますけれども、学校法人藤田学院に電話なり直接訪問いたしまして、4年制の看護大学看護学部の設置につきまして、その取り組み状況を伺っているところでございます。3のほうでもございましたけれども、これから速やかに定例県議会終了後に検討会を立ち上げまして、県中部における看護大学設置等の内容を伺いながら、実現に向けての課題や対応策を議論して、看護師養成の抜本的拡充に向けて県としての支援策を検討していきたいと思っております。
 続いて、6ページをお願いいたします。陳情の新規分でございますけれども、看護師等養成所の誘致等による鳥取市への設置を強力に支援をお願いしますという陳情でございます。これにつきましても、現状、課題認識については、先ほどと同様でございます。先ほどと同様に、検討会の中で看護師養成の専門学校誘致の内容を伺いながら、県としての支援策を検討していきたいと思っております。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 ただいまの説明につきまして、質疑がある方はどうぞ、挙手をお願いいたします。

○市谷委員
 肝炎の関係ですけれども、今県の取り組みということは御説明していただいたのですが、陳情しておられる中身がどういうもので、それについて県はどういう認識か。多分国に対していろいろ施策の充実を求めておられるのではないかと思うのですけれども、その辺については県としてどういうふうに考えておられるのか。現状で十分と思っているのか、まだまだもっと充実が必要だという立場に立っておられるのか、その辺を整理させていただきたいです。
 5ページの4年制の看護大学と、もう1つ、2つ出ているわけですけれども、ちょっと私も認識不足なのですが、この4年制の看護大学の設置を求めている看護連盟というのは看護協会とは違うと思うのですけれども、この看護連盟というのはどういうところか確認できたら思うのですけれども、御存じでしょうか。
 それと、新聞報道等を見ますと、この4年制の分については、13億ほどお金が必要だという話があって、それを県に財政支援を求めているのかなということも含まっているのではないかと思われまして、そうすると、もう1つのほうで東部にもとあるわけですけれども、財政支援についての考えというのが、2つも一遍にということにはならないのだろうなと思いますが、その辺はどういうふうに考えておられるのかを教えてください。
 あと、この4年制大学の分でいくと、場所が旧河北中学校の跡で、今保育専門学院をあそこに移そうかという話があるのですけれども、その関係ではどういうことになるのか。私は保専を残すべきだし、河北中の跡にと思っているのですけれども、その点どう整理して考えたらいいのかなということがあるのですが、現状は県のほうはどういう認識でしょうか。
 あと、中部に倉吉看護専門学校が現にあるのですけれども、もしこの4年制大学を設置する話になったときに、倉看はどうなるのか。短大の先生も言っておられますけれども、保育にしても看護師にしても、やはり行く学生は志向が似ていると。そうなると、4年制大学ができたら倉看は要らなくなってしまうというか、学生がそっちに行かなくなるのではないかということも一方危惧されるのですけれども、その辺についてはどういうふうに今整理しておられるのか。何か考えておられるようでしたら教えていただけたらと思いますし、あと、倉看で准看から正看になるコースがあって、そこがすごくある意味大事だと思うのですけれども、それがもし倉看がなくなってしまって4年制大学となったら、どうなるのかなと。いろいろ心配な点がありまして、今の話した点について、いろいろ何かわかる点があれば教えていただけたらと思います。

●大口健康政策課長
 肝炎の関係でございますけれども、この請願は、肝炎訴訟、特措法の関係についての請願でございまして、これについては、従来から国が直接対応しております。県のほうは全く対応しておりません。基本的には国の責任において適切に対応されるべきものと考えております。なお、現在も肝炎訴訟の全国の原告団と弁護団と、それから厚生労働省とが定期的に協議の場を持っているようでございます。先日も新聞で報道されておりましたけれども、いろいろな問題について、継続して協議しながら、厚生労働省のほうも実態調査を行うという動きもあるようでございますので、県としてはそのあたりを見守っていきたいと考えております。

●中西医療政策課長
 何点かございました。まず、1点目の看護連盟という団体の概要でございますけれども、私どもも詳しいことを承知しているわけではございませんが、看護協会は看護の研修、看護師を含む研修などを通じましてレベルアップを図って、ひいては県民生活の向上につなげていこうという公益的な団体だと認識しております。看護連盟につきましては、どちらかというと政治的な活動を行う任意団体というものではないかなと思っています。看護協会につきましては、会員数が大体3,600名ほどいらっしゃいまして、看護連盟につきましては700名弱の会員数ではなかったかなと記憶しております。
 あと、4年制大学の関係で、13億のお金が新聞紙上出ておりました。私も実際、学長に会ってお話を聞いたのですけれども、まだ計画自体が7月ぐらいから検討を真剣に始められたということで、完全に詰まっているものではありませんけれども、確かに大学を設置するに当たっては初期投資として13億の公的な支援が必要だとおっしゃっていらっしゃいました。公的な支援でありますので、県というのも念頭にあると思いますし、地元で倉吉市なり、そういったところも念頭にあると思いますけれども、一応13億というので伺いまして、詰まった話ではないと思いますが、公的支援として必ずそれが必要だということはおっしゃっておられました。
 あと、東部との関係で、財政支援の考え方ということでございますけれども、まだ財政支援をどうするかというところまで、検討会をしてみないとわかりませんが、基本的には私どもとしては、今の深刻な看護師の不足を考えますと、できれば東部も中部も両方ともやっていただきたいと思っております。その際には、適切な財政支援を行うことになろうかなと思っております。
 あと、4大の場所の関係でございます。新聞紙上では河北中の跡ということもございました。ただ、今回の陳情におきましては、場所は特にございません、中部ということでございます。実際短大のほうでお話を伺った際も、できれば今の短大のところに建てるのが効率的だと考えていらっしゃいまして、河北中になるとやはり場所がずれますので、基本的には今の短大の場所で建設をという考えていらっしゃるのが現状でございます。ただ、場合によっては、現在の短大、建物を建設して例えばグラウンドなどが狭くなったりしたような場合に、何らかの形で河北中の跡地も使うということも考えられるかもしれないとはおっしゃっておられました。またちょっとそのあたりも、今後の計画が進んできた段階で、詰まってくるものと思っております。
 あと、倉吉総合看護専門学校との関係でございますけれども、こちらにつきましても、今深刻な看護師の不足状態でありますので、もう基本的には倉吉総合看護専門学校はそのまま存続して、なおかつ4大もということで考えていきたいと思っております。学生の関係など、確かにとり合いになるのではないかとか心配もございますけれども、今時点で県外に160名の方が看護系の学校に進学していらっしゃいます現状を考えますと、即単純に学生がとり合いになって両立しないのではないかということには結びつかないのではないかと思っております。ということでございますので、准看から正看になるコースにつきましても、引き続き存続の方向で考えていきたいと思っております。

◎浜田委員長
 よろしいですか。

○市谷委員
 あと、ちょっと心配するのが藤田学院は看護の養成の経験が全くないところですよね。だから、そういうノウハウなり、それから教員をどういうふうに確保すると言っておられるのか。その辺どういう考えを持っておられるのかがわかりませんでしょうか。

●中西医療政策課長
 教員の関係なり、ノウハウの関係、確かにそのあたり非常に難しい課題だと思っております。まだ、具体的にそこまで話が藤田学院のほうも詰まっているわけではございませんけれども、教員の関係は今でも短大を経営していらっしゃいますので、どういった形で先生を呼んでくるかという、そのあたりのノウハウは持っていらっしゃると思います。あとは、給与の面や処遇の関係など、いろいろ難しい問題ありますけれども、まだ今のところ具体的にどうこうしようという当てはございません。これから、何らかのつてで教員を探していかれるのではないかなと思っております。そのあたりも検討会の中で課題として取り上げて、検討していくことになろうかと思っております。

◎浜田委員長
 よろしいですか。
 ほかには御質問ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、委員の方で、陳情者からの請願願意の聞き取り、現地調査の必要性、また勉強会の必要性について御意見を伺いたいと思いますが、御意見のある方は挙手をお願いいたします。

○市谷委員
 この食物アレルギーの関係について、県のほうで今回予算が提案されているわけですけれども、実際にどういうことに困っておられるのか、その点をこの会の方にお話が聞けたらと思うのですが。

◎浜田委員長
 ほかにはございませんでしょうか。
 食物アレルギー児を持つ親の会ナチュラルと出ておりますけれども、この方々の意見を聞いてみたいという御意見が出ておりますが、いかがでしょうか。聞こうではないかという御意見に賛成の方はいかがでしょうか。よろしい。聞いてみようということで。わかりました。米子の方ですね。
 では、御意見を伺ってみようということで、勉強会というか、意見を聞く会をどんなふうに……(「任せる」と呼ぶ者あり)そうですか、それでは任せていただいて、皆さんの時間調整なども含めて、相手のあることですので、こちらでこの日というわけにもなかなかいきにくいものですから、お相手と相談をしながら適当な日を決めさせていただきたいと思います。
 では、次に、報告事項に移ります。
 執行部の説明は要領よく簡潔にお願いいたします。
 質疑については、説明終了後とさせていただきます。
 議題1、平成23年度小規模作業所等の工賃結果について、議題2、障がい者福祉関連鳥取県・江原道交流について、足立障がい福祉課長の説明を求めます。

●足立障がい福祉課長
 障がい福祉課です。
 福祉保健部資料の1ページをごらんいただきたいと思います。小規模作業所等の工賃結果についてまとまりましたので、御報告させていただきます。
 工賃という名称につきましては、これまで砂場副委員長のほうから御指摘、御提案をいただいているところでありますけれども、今回19年度に策定いたしました小規模作業所等の工賃3倍計画に基づく結果ということで、名称については御理解いただきたいと思います。なお、次期工賃の向上計画を現在策定中でありますので、その中でまた名称については関係者の皆さんの意見も伺ってみたいと考えているところでございます。
 結果につきましては、1に上げておりますとおり、1の真ん中あたりに県平均というのがございますけれども、23年度の結果、1万5,292円となりました。平成18年に、19年の今回の計画を策定しました折、1万983円でありましたものが1万5,292円と、この5年間で4,300円余の上昇となりました。
 県の評価といたしましては、2のところに上げておりますけれども、結果として当初目的としておりました23年度において月額3万3,000円という目標には達成をできなかったという状況であります。そうはいいながらも、非常に厳しい経済状況の中で、毎年度着実に工賃は向上してまいりました。個々の事業所、作業所の皆さんの取り組みの成果だとも考えております。中でも、ウのところに掲げておりますけれども、県でもさまざまな工賃向上の支援のための事業を行ってきました。2ページに主な事業を上げておりますけれども、アドバイザーの派遣なり、ビジネスマナーセミナー、各種工賃向上に向けた事業を取り組んでまいりまして、実際にこのそれぞれの事業を利用していただいた作業所の平均賃金は1万5,662円と、全体の平均より高い金額になりました。このことからも、こうした事業の活用によって工賃のアップにつながったものだと考えております。
 今後でありますけれども、知事のアジェンダの中にも工賃3倍プロジェクトの継続遂行といったことも掲げております。今年度の当初予算の中でも、ベンチマークの作成や企業と連携した新たな商品開発、サービス管理者を対象としたワークショップの開催など、新規事業も計上していただいておりますので、こうしたことも引き続き継続して実施しながら、取り組んでいきたいと思っております。また、現在この5年計画に続きます3年計画を検討中でございますので、そういった中で新たな支援についても検討したいと考えております。支援策の概要がまとまりましたら常任委員会にも報告させていただこうと考えております。
 次に、5ページをお願いいたします。障がい福祉関係鳥取県・江原道交流事業についてでございます。
 一番最初に、参考のところをごらんいただきたいと思いますけれども、障害分野における江原道との交流につきましては、平成16年度から一時停止をしておりましたけれども、22年度に鳥取県から障がい児の関連施設の視察を行ったことを契機に、昨年度、江原道から施設の関係者なり、団体の関係者、市郡の行政関係者、合わせて26名が鳥取県に来訪され、施設の視察等を含めまして交流を深めたところでございます。
 今年度、江原道のほうでも鳥取県の訪問団を受け入れたいという意向もございましたので、6月補正で派遣経費を計上いただいたところでございます。9月4日から9月7日までの4日間でありますけれども、昨年度受け入れを行った関係団体、あるいは施設のメンバーを中心に、15名の交流団を派遣したところでございます。江原道におきましては、障害者福祉関係施設9カ所及び道庁の訪問を行って、施設の視察及び意見交換、障害福祉施策に関する質疑、意見交換を行ったところでございます。
 参加者の声を挙げておりますけれども、今回は特に知的障害者の就労系施設を中心に視察を行いまして、鳥取県とも同様に今の工賃をどう向上させていくのか、就労にどう結びつけていくのかといった同様の課題がありましたので、参加者も共有し、そういった意味で取り組みを振り返るよい機会になったと考えております。今後も鳥取県と江原道のこうした民間レベルの交流につきまして、県としても支援をしたいと考えております。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 議題3、障がい者のためのパソコンボランティアセンターの設置について、議題4、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の施行に向けた取り組みについて、小谷障がい福祉課自立支援室長の説明を求めます。

●小谷障がい福祉課自立支援室長
 資料6ページでお願いいたします。障がい者のためのパソコンボランティアセンターの設置についてでございます。
 障がい者の要望に応じまして、パソコンボランティアを派遣いたしますパソコンボランティアセンターを10月1日から設置するものでございまして、有限会社ほうき塾に委託して実施します。
 センターの業務でございますけれども、パソコンボランティアを養成すること、2つ目に障がい者等の自宅等にパソコンボランティアを派遣することの2点でございます。ボランティアの養成研修は8月に2回実施しておりまして、10月から派遣をスタートとするところでございます。申し込みは、電話またはファクシミリで行っていただきまして、利用者負担は原則無料でございます。
 資料の7ページ、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の施行に向けた取り組みについてでございます。
 障がい者虐待防止法が10月1日より施行されることによりまして、市町村に障がい者虐待防止センターを設置し、県には障がい者権利擁護センターを設けまして、障がい者の虐待防止の相談支援等を行うこととしております。
 法施行の準備といたしまして、県と市町村の体制整備を行うための研修会の開催などを行うとともに、障がい福祉関係者への研修を実施いたしております。また、市町村に専門的な助言や支援を行う支援チームを各圏域に設置することとしております。また、啓発といたしまして、公開講座を開催いたしておりますし、お手元に配付しておりますリーフレットでございますけれども、こうしたものを作成、配布をして啓発を行っているところでございます。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 では、議題5、地域主権一括法に伴う条例のパブリックコメントの実施について、関係課長から順次説明を求めます。
 初めに、足立障がい福祉課長お願いします。

●足立障がい福祉課長
 障がい福祉課です。
 資料の8ページをごらんいただきたいと思います。いわゆる地域主権一括法に基づきまして、障害者自立支援法を初め、各法に基づく人員、設備、運営に関する基準が都道府県の条例に委任されました。都道府県は法施行日から1年を超えない範囲内、法施行が24年4月1日からでありますので、25年の4月1日までに県条例を制定することとされているところでございます。
 私のほうからは、障害者自立支援法に関連します条例の制定について、説明させていただきます。
 障害者自立支援法に関する人員、設備及び運営に関する条例に関しましては、8ページから9ページに掲げておりますとおり、指定障害者福祉サービスに関連するもの、あるいは指定障害者支援施設に関連するものということで、6本の条例の制定を予定しているところでございます。
 この条例の制定の基準につきましては、9ページに挙げておりますけれども、大きく3つに区分されておりまして、職員配置や居室面積等といった国のほうで従うべき基準とされているもの、あるいは利用定員といったような標準とされる基準、そして非常災害対策なり、健康管理や衛生といった参酌すべき基準として省令が制定されているものがございます。障がいに関する障害者自立支援法に関連します条例につきましては、この省令を参酌するとされている部分につきまして、一部県独自の基準として省令に定められていない基準を追加しようとするものでございます。
 具体的には、10ページをごらんいただきたいと思います。6項目ございます。1つが居宅介護計画の策定ということで、訪問系サービスにおいては居宅介護計画を策定することとされておりますけれども、当該計画の実施状況を把握した上で、計画の見直しを6カ月に1回以上の頻度で行うことという規定を設けようと思っております。これまでこの規定につきましては、必要に応じてということとされていたところでございますけれども、入所施設、あるいは通所施設での計画の見直しは6カ月とされていることから、居宅、訪問系のサービスにつきまして、6カ月に一度という規定を設けようとするものでございます。それから、一般原則ということで、サービスの提供に当たりまして、個別支援計画を作成するなり、利用者の意思及び人格を尊重してサービスの提供を行う、あるいは利用者の人権や虐待防止等に必要な責任者を設置するといった一般的な原則は定められておりますけれども、この規定の中に利用者の地域移行につながる支援に努めるということを追加しようとするものでございます。これにつきましては、障害福祉計画におきましても施設からの地域移行を柱としておりますので、そういった観点からも努力義務を追加しようとするものでございます。そのほか4つにつきましては、部内共通で考えているものでございまして、1つが自己点検及び第三者評価につきまして、サービスの質の改善を図るという観点から、全サービスにつきまして自己点検を行い、その結果を利用者等に情報提供することの義務づけ及び第三者評価を受けて、その結果を公表するように努める努力義務を追加しようとするものでございます。それから、非常災害対策につきましては、今回の東日本大震災を踏まえまして、利用者に対する意識啓発、津波等非常災害に係る情報提供でありますとか、非常災害時の対応について意識啓発することを義務づけようと考えております。健康管理の分野につきましては、この夏も熱中症の患者の発生が非常に多かったわけでありますけれども、利用者の熱中症等を予防するための情報収集、その他必要な措置を講ずるよう努力義務を規定しようと考えております。最後に、食事につきましてでありますけれども、県産品の利用に努めるということを地産地消の観点から基準に追加しようとしているものでございます。
 今後の予定としましては、9月下旬からパブリックコメントを実施し、条例案を11月議会に提案したいと考えているところでございます。
 障がい福祉関係は以上でございます。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 では、日野長寿社会課長の説明を求めます。

●日野長寿社会課長
 資料の11ページをごらんください。長寿社会課が持っております地域主権一括法関係の条例のパブコメの実施でございます。
 2の条例で定める基準のところにございますが、長寿社会課関係では8本ございます。具体的には、介護保険法に基づく介護保険の指定の関係、老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホームの関係、あと、社会福祉法に基づく軽費老人ホームの関係の8本ということになります。対象となる施設、事業所数は大体1,500ぐらいになります。
 1枚おめくりいただきまして、12ページでございます。基本的には障がい福祉課の説明と同じでございます。参酌すべき基準に県独自の基準を定めることを方針としておりまして、それ以外のものについては、省令基準をもって本県の基準とするという方針でございます。4番の独自基準でございます。基本的に障がい福祉課と同じでございます。非常災害対策、健康管理、衛生管理の関係、自己点検、第三者評価、あと食事の関係は一緒でございます。あと、もう1つあるのは記録の整備の関係でございます。今介護保険の基準上は、書類の保存期限が2年とされておりましたが、こちらを5年という、公法上の債権消滅事項に合わせる形で修正したいと考えております。
 長寿社会課は以上でございます。

◎浜田委員長
 では、渡辺子育て応援課長お願いします。

●渡辺子育て応援課長
 子育て応援課でございます。
 私のほうからは、児童福祉法関係等について説明させていただきます。
 2番の条例で定める基準でありますが、児童福祉法関係につきましては、保育所、児童養護施設等、障害児入所施設等、それから指定通所支援の事業及び指定障害児入所施設、それから、はぐっていただきまして、社会福祉法関係では婦人保護施設、それから生活保護法、社会福祉法の関係では救護施設等、以上の条例とともに、認定こども園の条例につきましては保育所の基準の制定に合わせて一部の改正を行うものであります。
 条例の制定の基準、それから4番の概要につきましては、さきの説明と同様であります。
 15ページをごらんください。条例で定める独自基準等でございますが、部内共通のものについては省略させていただきます。下段の特有の基準でございますが、まず、保育所及び認定こども園の関係で、職員の配置につきまして、これまでも市町村、それから関係団体の御意見をお聞きしてきたところでございますが、実施主体であります市町村の意見を踏まえまして、各年齢児ごとの職員配置につきましては、国の基準どおりといたしまして、努力規定として2つ盛り込んではどうかと考えております。一つは、乳児を受け入れる保育所におきまして、特に疾病への抵抗力が弱くて、保健的な対応が求められるということから、保健師または看護師を置くよう努力規定を置いてはどうかと考えています。それから、もう1点、障がい児への対応あるいは保護者支援など、さまざまな支援に対応するために適正な保育士の配置に努めるといった努力規定も設けてはどうかと考えております。それから、障がい児への対応に係る関係機関との連携につきまして、既に現在においても関係機関と連携をとりながら取り組んでいただいているところでありますが、これを義務規定で設けてはどうかと考えております。それから、情報開示につきましては、既に認定こども園の条例では盛り込んでいるところでありますが、保護者及び地域住民が施設を利用する際について、適切な判断ができるよう、情報提供の義務規定を追加したいと考えております。それから、16ページをお願いいたします。認定こども園の関係でありますが、幼稚園型の認定こども園について、屋外遊戯場は付近にある園庭にかえることができないといった現在の基準になっておりますが、これを付近の場所も屋外遊戯場にかえることができるといった基準に緩和したいと考えております。
 次に、母子生活支援施設でございますが、処遇困難な母子が増加している状況がありまして、個別に丁寧な支援を行う必要があるため、国基準に上乗せして、各施設に個別対応職員1名の配置を義務づけたいと考えております。なお、これにつきましては、県内全ての母子生活支援施設へ個別対応職員を配置済みであります。
 施行予定日、それからパブコメについては同様でございます。
 その他に書いておりますが、市町村、それから団体のほうから保育所、認定こども園の配置基準の見直しについてたくさん要望をいただいているところでありますけれども、やはり財源確保の問題から、現状どおりにしてほしいといった市町村等の意見を踏まえ、基準については国の基準をしたいと思っておりますが、加配等の補助制度によって対応していきたいと思っておりまして、来年度の当初予算で具体的に検討していきたいと思っているところでございます。

◎浜田委員長
 では、中西医療政策課長お願いします。

●中西医療政策課長
 17ページをお願いいたします。医療法の関係でございますけれども、1番目の背景と2番目の条例案の概要につきましては、ほかの課の説明のとおりでございます。
 2の(2)の条例に委任された項目でございますけれども、大きく分けて3つございまして、1つは、左欄に掲げております既存病床数及び申請病床数の算定における医療機関等の病床数の補正の基準でございます。もう1つは、病院、診療所、療養病床を有する診療所における従業者の配置の基準でございまして、対象となる施設といたしましては、右欄に掲げるものでございます。また、3つ目といたしまして、病院、療養病床を有する診療所における施設に関する基準ということでございまして、こちらも対象の医療機関については右欄に掲げるとおりでございます。この表におきまして、黒丸で示しているものは従うべき基準でございまして、黒四角で示しているものにつきましては、参酌すべき基準であることを示しております。
 (3)は基準を定めるに当たっての考え方でございますけれども、現在の国の基準は厚生労働省令でこのたび定められた基準と同じでございますけれども、その同じ内容で条例の基準を定めたいということでございます。理由といたしましては、現在の国の基準によりまして、これまで特段の問題なく運用されてきたこと及び本県の実情に国の基準と異なる、あるいは上回る基準とすべき事情、特殊性が認められないことでございます。
 18ページから20ページにつきましては、条例で定める具体的な基準案をおつけしているものでございますので、後ほどごらんいただければと思います。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 では、議題6、鳥取県青少年健全育成条例の一部改正に伴うパブリックコメントの結果について、先ほど説明がありましたので、省略させていただきたいと思います。
 議題7、災害時の医療救護活動に関する協定締結について、中西医療政策課長の説明を求めます。

●中西医療政策課長
 22ページをお願いいたします。災害時の医療救護活動に関する協定締結についてということでございまして、県内外の大規模な災害発生時において、鳥取県の医療救護班を派遣する体制を整備するため、このたび各団体と協定を締結いたしましたので、御報告するものでございます。
 1の協定締結式のとおり、平成24年8月31日金曜日に締結したところでございます。出席者はごらんのとおりでございまして、相手方といたしましては鳥取県医師会、鳥取県歯科医師会、鳥取県薬剤師会、そして鳥取県看護協会と鳥取県でございます。
 協定の内容でございますけれども、大きく4点ほどございまして、1番目の派遣でございます。県内外で災害が発生した場合でございますけれども、鳥取県の要請によりまして協定を結んだ団体が医療救護班等の派遣を行うということでございます。具体的な業務でございますけれども、そこに表で書いてございますとおり、それぞれの会によって、団体によって違っておりますが、医師会におきましては、例えば傷病者に対する応急処置なり、傷病者の医療機関への転送及び収容の決定並びにトリアージ、こういったことでございます。また、歯科医師会につきましては、避難所等での緊急歯科診療、また、鳥取県薬剤師会におきましては、救護所等における調剤及び服薬指導なり、あと原子力の関係でございますけれども、安定ヨウ素剤の配布及び服用等に関する業務、こういったものも入ってございます。また、鳥取県看護協会でございますけれども、これは救護所等における傷病者の応急看護等を業務内容としております。費用負担、補償につきましては、派遣の費用等活動に要する経費、業務に従事したことに伴う事故に対応するための損害補償などを協定で明確にしております。また、有事に備えた合同訓練等への参加も協定に盛り込んでいるところでございます。
 こういった協定によりまして、県内の貴重な医療資源の有効活用なり、県内外の被災地等への医療救護班等の迅速な派遣が可能になるものと考えております。

◎浜田委員長
 では、議題8、「違法ドラッグ・脱法ハーブ」に関する店舗等への訪問調査、指導の結果について、國米医療指導課長の説明を求めます。

●國米医療指導課長
 説明の前に、まず、違法ドラッグ、脱法ハーブ問題がどういったことかと申しますと、薬事法で指定薬物が73品目指定されております。それの化学構造を少しだけ変えて、それをハーブなどにしみ込ませて、構造式がちょっとだけ違うから、これは合法ですよと称して売っているお店があるという実態が今言われておりまして、都会では大きな問題になっております。国のほうでは、似たような化学構造のものも一括して指定をして、包括指定と申しますが、規制ができないか今検討を進めておられるところでございます。
 それでは、調査の概要を御報告いたします。調査対象施設ですが、41施設に8月の後半に立ち入りを行いました。入ったところは、輸入雑貨店やアロマサロン、あとラブホテルのお部屋の中に自動販売機がある例も都会ではあるということで、ラブホテルのお部屋の中などにも立ち入りいたしました。調査は、医療指導課、福祉保健局、県警本部、それから各地区の警察署、1名ずつでチームを組みまして、各地区2チーム体制で調査を行ったところでございます。
 調査結果でございますが、いわゆる違法ドラッグと疑われるものを売っているお店や施設はございませんでした。調査のときにチラシを置いたり、お店の方にこういうのの売り込みとかがあっても扱わないようにという注意喚起も行ったところでございます。
 4のその他の(2)でございますが、様子を伺ったところ、41施設の中の1店舗からだけ、お客さんから脱法ハーブを売っていませんかという問い合わせを受けたことがあるというお話がございました。
 ということで、まだ蔓延しているという状況ではございませんが、注意喚起なり啓発が大事だということで、こういうピンクのセーラー服を来たウサギの絵が描いてあるチラシを資料としてお配りしてございます。10月8日に、麻薬・覚せい剤乱用防止鳥取大会を米子コンベンションホールで開催するようにしております。中身は、鳥取県出身のイラストレーターで紙芝居士の松村さんという方のつくった紙芝居を実演上演してもらったりということで、3連休の最後の日に予定しておりますので、御都合がつく方いらっしゃいましたら、ぜひ御参加いただけたらと思います。

◎浜田委員長
 以上で説明は終わります。
 質疑がある方はどうぞ。

○山口委員
 部長でいいですけれども、地方分権一括法で去年、ことしと、来年という形ですけれども、これは御承知のように、権限と財源はセットでないといけない。まず人の問題がありますね。人員がどのぐらい増加するのか、あるいは財源がどういう形で配分されるのか。県がまた市町村に対して移譲するものがあるとか、これは私どもばかりではなしに、全部一括したものをつくってやっていますけれども、検討中ということだと思うのですが、市町村にもずっと負担がかかるような形だし、県に移譲されるものについて負担のかからないような形が趣旨だと思いますので、今のところ人員配置、財源がどのぐらい要るかということを、まずわかっておられる範囲で総括的に。

●林福祉保健部長
 今回の8ページの上のところに、障がいの分で条例制定の理由のところに書いておりますけれども、今までは国のほうで法律であったり政令で定められていた社会福祉法人等の社会福祉事業につきまして、それを国の法律ではなくて、都道府県の条例で定めるようにという形の整理をされたものについて、それを今年度末までに定めないといけないという形のものですので、特に国のほうから何か事業がおりてきて、何かそれに従って人員が……。

○山口委員
 私が言いますのは、一括法が実施されて福祉保健部にかかわるけれども、県全体で一括法が実施された場合において、財源がどういう形で移譲されるか、それに伴って人員配置がどうなるかと、こういうものをきちんと示してもらいたいということなのです。

●林福祉保健部長
 わかりました。そうすると、この社会福祉事業……。

○山口委員
 いや、それを具体的に私は言っているのではないです。今、一括法案の説明されたわけでしょ。

●林福祉保健部長
 一括法に伴う県が条例を定めないといけないものについて、11月議会に……。

○山口委員
 定めて実施するわけでしょ、来年度から。

●林福祉保健部長
 もともとが県なり市町村が実施主体になっているものですけれども、その最低基準……。

○山口委員
 だから、なかったらなかったでいいし、どういう形になるか。

●林福祉保健部長
 本日出させていただいているものにつきましては、国から事業が譲渡されるものは入っていなくて、あくまでも法制度が国のほうで定められていたものを県条例で定めなさいという形に変わるものですので、さっきおっしゃられたのは、これとは別に、例えば今まで監査権限が県にありましたのが市部に、4市に移るということが新たに出てきていて、そういったものについては、県から市町村のほうに事務が移りますので、市町村のほうでもちろん財源確保してやっていくという形になりますが、そういったものは交付税措置されると国のほうから聞いております。ただ、それ以外にもありますので、今おっしゃられた分については、また別途整理をさせていただきましょうか。別途の話になりますので。

○山口委員
 別途の話はいいが、上がっているから私が言ったわけ。

●林福祉保健部長
 それはちょっとまた福祉保健部の分について整理させていただいて……。

○山口委員
 それは全体のものについても欲しいということです。

●林福祉保健部長
 そうですか。そうすると、総務部に話をしましょうか。

○山口委員
 この福祉保健部というのは本当に末端と言ったらおかしいけれども、住民に直接深い関係があるものですね。だから、やはりそういうところのきめ細かな対応をできるのがやはり権限移譲だったり、県がやるべきものは市町村に移してやる、国がやるべきものは県と、こういう形にやったほうが私はいいのではないかと。それが一括法の趣旨ではなかろうかと思っておりますから、どういう形で……。

●林福祉保健部長
 そうすると、県庁全体の。

○山口委員
 県庁全体のものも。また総務なら総務からもらおうし。

●林福祉保健部長
 それで、福祉保健部の分の中に入れさせていただいてということでよろしいですか。

○山口委員
 その中に入れてもらったやったほうがいいのではないかと思いますけれども。

●林福祉保健部長
 わかりました。では、どういうものがあって、それぞれについて人員なり財源などがどんなふうになるかまとめたものをということですね。

○山口委員
 それから、また県が市町村に移されるものについてもどうだと。こういうことが私は必要だと思っておりますので。

●林福祉保健部長
 では、ちょっと内部で整理させていただきます。

○市谷委員
 関連して、恐らく山口委員が想定しているのは、県で基準を設けて人員もふえるだろうと。だから、その財源がどうなっているかというお話だったのではないかと思うのですけれども、実態として、きょうの報告を見させていただくと、国の基準を超えて人をふやすという話がほとんどないのですよね、実際。だから権限は来て県の条例で配置基準は決めるのだけれども、当然お金はこれまでどおり、その基準に沿って来ると。だから、県で人員配置をふやせば、その財源をどうするかという話が当然あるのだけれども、基本的にふやさない話なので、新たな財政出動は、これだと整理しても多分出てこない、福祉の分についてきょう聞かせていただいた限りでいえばないのではないかと。それは整理していただくという話でしょうけれども、私が言いたいのは、もともと地域主権というものがどんなものかというので、私はちょっと異議があるところだったのですが、それでも県の地域の実情に応じて独自に人員配置なども、本来であればふやすチャンスだったわけです。ところが、今お話聞きますと、ほとんど国の従うべき基準に沿って人員配置はやるということなので、ふえないですよね。それで、県の1万人雇用との関係で、せっかく雇用もふやすということがあったのに、この機会を逸してしまうわけなのですね。だから、その点、雇用拡大との関係で、どういうふうに議論されたのかなということを、部長にお伺いしたいなと思います。
 それで、ちょっと一つずつですけれども、まず、10ページの障害者自立支援法ですが、居宅介護計画の作成が、これまで必要に応じてということだったのだけれども、6カ月に1回以上ということになりますと、かなり頻回に計画を見直すなり変更ということになると、その手間暇がかかってくることが一方あると思うのです。実情に合った計画ということはあるかもしれませんけれども、6カ月でそんなに体調がすごく変わったりということなのかなと。それで、今までもこの計画見直しについては、結構いろいろなケアプランを立てる方から非常に大変だという話も、これは介護のほうですけれども聞いておりました。このことについての手当てというか、もう少し手間暇に対する手当てがないと、これはかなり大変なことになるのではないかということも想像できるのですけれども、それについては何か意見を聞いておられないでしょうか。それから、手当てについては何か検討されていないかを教えてください。
 その下の利用者の地域移行ということを書いておられますけれども、一般的に地域移行というのは響きはいいのですけれども、これは受け皿がなければ単純に地域に投げ出してしまうということにもなりかねないわけなのです。ですから、地域移行に努めるというだけではなくて、それなら受け皿を県がしっかりとつくるなり、人的体制を充実させて地域で暮らしていけるようなことを県がしていくこととセットではないと、これはただの追い出しになる可能性があるのですけれども、その辺はどういうふうに検討されたのでしょうか。それを教えてください。一つずつ、全体の話とその障がい者の話。

●足立障がい福祉課長
 2点ございまして、1点目の居宅介護計画につきましてでございますけれども、これにつきましては、実際に指導等に回る中で、数年以上も計画が見直しを行われていないといった事例もあることから、今回、通所サービス等においては6カ月という基準を設けておりますので、それに合わせていこうとしたものでございます。本来であれば、必要に応じてということなので、条件の変化に応じて随時やっていくべきものだと思っております。これにつきましては、事業者のほうにも御意見を伺っておりますけれども、特段今のところ反対の意見は聞いていないところでございます。あと、予算の話につきましては、特にこれにおいて手当てをするということは考えていないところでございます。
 2点目の地域移行につきましては、おっしゃるとおり、施設、事業者側から地域移行、事業者側だけに地域移行を求めるものではなくて、当然県のほうで、県や市町村一緒になって地域移行に伴う受け皿をきちんと整備していかないといけないと考えております。これにつきましては、現在障害福祉計画に基づきまして地域移行を柱としたグループホーム、ケアホームの整備なり、在宅サービスの充実といったことで基盤を進めていくことにしておりますので、それとセットで取り組むことだと考えているところです。

○市谷委員
 それで、今の地域移行の話ですけれども、セットでといっても、現実にはなかなかそれがなくて、家族のほうからも負担になっていて対応できないと。だから、それに合ったようなものが現実に今用意されている状況だとは言いがたいのですけれども、では何か特別に地域移行の支援体制の充実を今提案されているのでしょうか。セットでと言われたのですけれども、何か提案されているのならわかりますけれども。

●足立障がい福祉課長
 この今回の条例改正に伴って、現時点で新たに地域移行に関する充実策を出しているわけではございません。そこは現行でも県独自として、例えばグループホーム、ケアホームの整備費の助成なり、特に夜間の世話人を配置したりということで、単県での助成でも進めておりますので、来年度の予算編成の中でさらなる地域移行の推進については検討したいと思います。

○市谷委員
 自立支援法のところで、職員配置が結局今のままでいいということですけれども、関係者の方たちは、お金があれば配置したい、手は足りないけれども、財政支援がないから多分配置できないという意見が出ているのではないかと思われるのです。だから、県がお金を出さなければ当然それはみんな自前でということはできないので、ならやめましょうかという、これでは余りにも、何のための今回の条例制定かということがあるのですが、この自立支援法については職員配置について関係施設なり、いろいろなところからどんな要望が出ていたのかを確認させてください。

●足立障がい福祉課長
 職員配置の要望については、今手元に資料がございませんので、また、事業所からの要望についてはお示ししたいと思いますけれども、特段人員配置をこうしてほしいという要望はなかったと思っています。

○市谷委員
 そうしましたら、次に、介護保険、老人保健の関係、同じ質問ですけれども、人的配置についての何か要望が出ていないかどうかを教えてください。
 続けて、児童福祉の関係ですけれども、これは議場で知事が、たしか長谷川議員が質問されて、私もしましたけれども、国基準よりもよりよいものにするためにということで、1年間延期して、最大限の期間を活用して、関係者の意見も聞いて、この県条例をつくろうという話で来ていると思うのですが、これも人的配置については今までの国の基準どおりと。これでは知事のあの答弁は何だったのかなというふうに思いますけれども、その辺はどういうふうに整理されているのでしょうか。それで、結局ここも同じなのですけれども、お金があれば市町村も本来であればふやしたいのだが、そこが自分たちも出してということになると、非常に苦しいということで、現状維持ということに落ちつかざるを得ない。これを望んでいるのではないのだと思うのですよね。ですから、本当に子育て王国というのだったら、これは県で独自にきちんと条例もつくって、県もお金を出すよということで、選択制の今までの1歳児でやっているようなやり方ではなくて、それぐらいのことが私はあってもよかったのではないかと思うのですけれども、これは知事の発言との関係でいくと、余りにも不十分だなと思います。知事にも聞きますけれども、その辺どういうふうに整理されているのか。
 あと、15ページのところで、保健師、保育士の配置なり、フリー保育士の配置を努力するというのは、これは入ってよかったと思いますけれども、これも同じことで、財政支援を県はどういうふうに考えているのか、ここも確認させていただきたいと思います。
 16ページの上の認定こども園ですけれども、これについては、今小学校でも30人学級といっているのに、1クラスの人数が35対1でいいのかという議論がたしかあると思うのですよ。なのですけれども、それについて、これ入っていないわけです。その辺の議論の結末についてもちょっと説明していただきたいなと思います。

●日野長寿社会課長
 まず、介護保険の関係でございますが、人的配置の要望について、どういったものがあったのかというお話でございます。昨年度関係の事業者さんの団体などに意見をお聞きしたところでございますけれども、その中で、人的配置にストレートではないのですが、介護報酬を上げてくれというお話が出てきました。これ自体はもう国で決めている話なので、県で何ともしがたいところでございます。あと、逆に人を減らしてほしいという意見も少しございました。配置基準がちょっと厳し過ぎるということなのではないかなと思いますけれども、そんな意見がございました。

●渡辺子育て応援課長
 保育所の関係でございますが、1年間延ばして、より国基準よりいいものをという答弁もありましたとおり、しっかり実施主体である市町村、あるいは関係団体の方の御意見をお聞きするということで、2回の意見交換会、それからアンケート調査も実施をしてきたところであります。県としても、引き上げることはできないかという前提で意見交換を持ったわけなのですが、やはり実施主体である市町村の財源問題で非常に苦しいと。基準としては国の基準をやってほしいといった意見が少なくありませんでしたので、国の基準どおりと今のところ判断した次第であります。
 職員配置に係る財政支援でありますけれども、看護師配置につきましては、今1歳児が6人以上のところについては、1人換算というような制度がありますけれども、今の制度でも、例えば障がい児の加配であるなり、それから家庭支援の保育士も設置される場合は支援できるような現状です。支援制度の継続あるいは拡充についても、来年度の予算で具体的に検討していくことになると思っています。
 認定こども園の30人学級につきまして、認定こども園も含めた幼稚園全体で進めるべきと思っているところですが、意見をお聞きしましたところ、学級、クラス、教室の数がやはり限定されて、どうしても30人学級という基準を盛り込んだときに、なかなか対応できない年も出てくるといった御意見もありましたので、基準としては現状どおりとして、推進するための補助制度について、来年度の予算で検討していきたいと思っております。

○市谷委員
 いろいろこれから財政支援の検討も当然していただきたいと思いますが、そういうお金がないからなかなかできないという話が出たときに、どれぐらい経費がかかるのかを検討した上で、これぐらいだったら出せるなり、出せないという議論をされたのかなと。私は本当に真剣に立ち向かう気持ちがあれば、これぐらいかかるのだけれども、どうでしょうかという話が本来あるべきだと思うのですが、そういうところまで検討されたのでしょうか。

●渡辺子育て応援課長
 財源の問題があって国基準どおりにしてほしいといったところにお聞きしたところ、今の補助制度の範囲であればできると。ただ、基準を引き上げるということは、それ以上の財政負担が生じることになりますので、それについてはもう対応が難しいといった御意見でありました。

○市谷委員
 つまり、難しいという話になったので、それ以上、これ幾らかかるということは試算もしたりして検討はしていないということでしょうか。

●渡辺子育て応援課長
 具体的な金額については試算しておりません。

○市谷委員
 それで、教育委員会のほうですけれども、30人学級をしたりする際には、何人先生をふやすことになって、どれぐらい経費がかかるのかという検討も相当やっていたわけですよね。だから、それに比べると、同じ子育て支援というか、子供のことを考えて人をふやそうかといっているのに、試算もしていないということになると、一応検討はそういうことだったということは今聞いたとおりですけれども、ちょっと不十分ではないかなと思います。
 最後に、部長のほうに最初に聞いた話ですけれども、要はせっかく雇用も福祉でふやせるという機会だったわけですが、1万人雇用との関係で、福祉保健部も検討会に入っておられたと思うのです。そういう観点からお金も出してほしい、子育て支援にもなるし、雇用もふえるしということでの話を部長がしっかりしていただいたのか、その辺どうでしょうか。

●林福祉保健部長
 いろいろな議論を今までもしてきています。それで、結局保育の実施主体が市町村になっていて、これは現在国が最低基準として定めているもの、それを県の条例に入れるに当たって、非常に保育園の現場では年度中途にどんどん子供が入ってくるのだと。そうすると、いきなり条例の中に高い基準をはめられてしまうと、年度中途からいきなり保育士が確保できなかったときに条例違反になってしまい、やはりそれは困るのだと。実際には市町村もそのたびごとに努力して保育士を集めて確保はするのだけれども、どうしてもタイムラグが生じることもあり得るということです。だから、努力はするのだけれども、それは条例で定めるのではなくて、財政支援はしてほしいのだけれども、最低基準として定めるのはやはりちょっと困るというのが市町村の御意見、それから一部の保育園からもそういう御意見はありました。ですから、県としては本当に現場が困らないような形で、保育士が確保され、よいサービスされることはすごく望むことなのですけれども、それを条例で定めるのがいいのか、条例ではあくまでも国基準どおりであっても、県として奨励的に補助を設けることによって、実態としては今よりもさらに高いサービスをするのがよいのかというところで非常に悩んだ上で、結局保育士、あるいは看護師を置くよう努めるものとするなり、さまざまな支援に対応する保育士の適正配置を努めるものとするなどといった形で努力規定を置きながら、補助金で一方で出して、今よりもいいサービスができるように配置していただく方向に持っていこうという考え方の整理をしたところです。ですから、条例とは切り離した形で職員配置することによって、雇用のほうの増ももちろん出てくると思いますので、1万人雇用のほうにもこういった形での積算は入れていきたいと考えているところです。

○市谷委員
 検討会に参加されていた方から、局長からもうこれ以上お金は出せないのだからという話もあったと聞きました。だから、さっき部長に聞いたのは、財政当局や知事に向かっても、保育士が子供たちを丁寧に見られる環境を整えるというのがこの県条例の本来の意味であって、子育て支援、子供を大事にするということからいくと、お金のこともあるけれども、現場では一人の保育士がたくさんの子供を見ていて、なかなか見切れないという現状がある中で、お金をつけてほしいのだということを、私は雇用1万人の場所で言われたのかなと。そこが一番、部長として私はやっていただきたかったのですけれども、今の話だと、何か余りしていないのかなと。

●林福祉保健部長
 いやいや、問題はこの条例に定めることと、それから実際の支援をするかというのとは切り離して考えないと、実施主体である市町村のほうがなかなかそこについてこれない状況がありますので、財源確保については福祉保健部として知事なり財政当局のほうにはもう以前からずっとこの話の議論を進めておりまして、来年度の当初には盛り込む方向で今整理しているところです。

○市谷委員
 最後にします。それで、さっき途中からの保育士配置が困難という話がありましたけれども、これも繰り返し要望していますが、私立の保育所に対しては年度途中で子供がふえて保育士配置がふえるということになると、途中だと見つからないからということで、年度当初から配置できるように予算措置しながら、市町村にはしていないのですよ、市町村の保育所には。だから、そういうことを放置したまま、年度当初からは保育士見つけるのが大変だからという理屈というのは、市町村に対しても支援した上で言われるのならわかるのですけれども、していない、できない状況に置いておきながら、それがあるからふやせないのだという理屈は、私はちょっとおかしいなと。現場はそういうふうに言われます。

●林福祉保健部長
 結局これは平成16年か17年の三位一体改革の中で、私立の保育園に対しては補助制度が存続しましたけれども、市町村立については地方交付税に変わりましたので、基本的には県から市町村に対してそういう人員についての補助はしていないのです。ただ、最低基準を上回る部分についてのみ、県は市町村と協調して保育士の補助をしているのが実態ですので、そこの部分についてはやはりけじめをつけないといけないという考え方から、そこの部分は市町村として年度中途でたくさんふえるのであれば、年度当初から配置する努力をしていただきたいと。実際にそういう形の努力をしていらっしゃる市町村もありますので、それについては今後も市町村と話し合っていきたいと思いますが、そこの部分をどんどん公立まで広げていくのはいかがなものかと考えております。

◎浜田委員長
 あと問題がありましたら。

○砂場副委員長
 僕は地域主権一括法に伴う条例を楽しみにしていたのです。というのは、中林課長や日野課長と一緒になって、ここでみんなで議論してきた、みのり福祉会の中でいろいろな条例、条文がなくて、本当に苦労して、指導もできないという苦労はたくさんしていた。当然この条例に、案の独自のところにはそういうのがいっぱい出てくると思ったし、僕たちが提案しました提言書にはあれをやってくれ、これをやってくれ、どうやったらいいと、物すごい提言いっぱいしたはずですよ。でも、ここへ出てくるのは、書類の保管期間が2年から5年になったことと、サービスについての自己点検と第三者評価でしょ。本当に何でここで法律がないのだと、何回悔しい思いしたというか、議論したことか。だったら、今回の条例で運用と施設についての基準を定めるのですから、設備の基準の中でしっかり資産台帳をつくれ、そういうことだって盛り込めるわけだし、運用の中だって、さまざまな書類をきちっと整備しなさいよ、それから理事会だってきちっと運営しなさいよと、さまざまなものを盛り込めるチャンスだったと思うのですよ。一体どういうふうにこの条例案をつくるときに、私たちがつくりました提言なり、これまでの議論が反映されたのか、どういう議論をされたのか教えてください。

●林福祉保健部長
 福祉保健部としては、部の中の共通項目をまず整理しないと、それぞれの施設の種類によって違うのはよくないだろうということで、いろいろ何回も議論し、それからもちろん団体なり施設の御意見も聞き、それから市町村の意見も聞いて議論してきたものです。それで、中にはやはり施設にとって負担が大き過ぎるものをどこまで入れるかというのも議論としてあるのです。さっきも市谷委員のほうから6カ月に一遍というのを入れると、負担がふえるのではないかという話がありましたが、やはり施設の中からは、例えばこの自己点検及び第三者評価を入れることについても、それはとっても困るという御意見も正直に直接ありました。ですから、そんな中のいろいろな議論の中で整理してきて、議員の皆さんから見たら余りに不十分だと思われるかもしれませんが、紆余曲折の中でいわばこういう形でおさめてきたものです。それで、さっき言われた自己点検及び第三者評価というのも、こういうこと自体入れることも反対だという御意見もあったのですけれども、そこもいろいろ説明したり説得したりする中で、こういう形でおさめてきたと。それから、どうしても第三者評価を入れるには費用もかかるということもあります。第三者評価するのに、大体1カ所20万円から30万円かかりますので、ではどこまでそういうことをお願いするかということもあって、ここはまずは努力規定の形にしようということで、共通のこととして自己点検及び第三者評価を入れているものでございます。

○砂場副委員長
 全然答えてもらっていないのですけれどもね。これはやればいいし、評価はしますよ。僕が聞いているのは、みのり福祉会の中でたくさん問題点がわかったでしょ。書類の不備が物すごくたくさんあったではないですか。でも、それについて強い指導ができないのは、法律になかったからだというのが大きな反省であったし、そのことについて提言して、いろいろなことを書いてきたわけであって、第三者評価だけではなくて、いろいろ書いてあるけれども、あれをきちんと読まれたのかということですよ。そのことが全然僕はこの中で、ほんの一部にしか生きていない気がするわけです。資産台帳をつくるって、当たり前であって、そんなものはお金がかかる話ではないでしょ。運営していくうちに公金が投入されてから毎月毎月きちんと決算をやって、それがきちんと書類が整っているのは当たり前だけれども、そういうところですら今まで厚生省の持ったものにはなかったで苦労したことがいっぱいあったではないですか。だから、大事なことは、今回せっかく条例をつくるのだったら、我々が一生懸命議論してきて、提言まで、報告書までまとめたことがどれくらい皆さんの中でこの条例という形で生かそうという思いがあったのかということですよ。皆さんの意見を聞くのは当たり前だし、第三者ということはいいと思います。何もそのことを否定しているわけではないし、努力目標でとどめたことには今理解します。そのことを言っているのではない。いろいろなことを言ってきたのだけれども、それが余りにもほかに出ていないではないですか。はい、報告書が議会から出ました、受け取りました、はい、おしまいでは困るわけですよ。そこで書いたのは、ずっと議論してきたわけですから、さまざまなところで生きてくるだろうし、僕は今回の条例の中にはたくさん盛り込まれてくるだろうと当然期待していたわけですよ。だから、それが、今言ったように第三者評価と2年が5年ぐらいしかないから、一体どういう議論をされていたのかを説明してほしいと言っているわけです。第三者評価のことだけではないです。部長どうなのですか。

◎浜田委員長
 一言私からも言わせていただきますが、報告を出した人間としまして、たくさん項目がありました。やっていただかなければならない、それは共通する部分がいっぱいあって、それがないがために問題が起きていた。そのものがこの一括法が地域におりてくるに当たって、どのように生かそうとされたのか、その事実があるかないか。もしあるとすれば、どこの部分に表現されているのかがわかればということです。いかがでしょうか。

●林福祉保健部長
 理事会の議事録等を書くのは、特にこういう形での基準を設けなくても、もともと整備することになっているものですので、ですから、今回はあくまでも国のほうの政令等で条例に移管されているものについてチェックしてきておりまして、従うべき基準、あるいは参酌するべき基準、そういったものを中心に議論してきております。ただ、この間いただいた提言の中で盛り込めれるものを議論して入れていったものでございます。ただ、きょうもいろいろな御意見いただいておりますので、これもまだこれからパブリックコメントをとって、最終的には11月議会に出させていただくものですので、またいろいろな御意見いただいてもう少し整理していきたいと思います。

○山口委員
 私が最初に申し上げましたのは、きちんと出たものを全部上げってもらって、私どもがこれはと思うものはいいし、さらに不十分なものについては要求するという形で出してくれと、そういうことなのでしょ。不十分なものについては再要望すればいいと。権限の範囲内においてですね。ではそうしよう、もう。

◎浜田委員長
 それでは、皆さんいかがでしょうか。国、県、市町村と絡みもありますので、それをきれいに整理していただいて、今回はルール化の部分だけですよね。ただ、ルール化をするに当たっては県独自で上乗せ、横出しがあるかどうかという問題もあります。それには財政的な問題も起きてきますので、人的な問題も、そこの部分も含めて、どういうふうに動いているのかということが相関できるように、資料を出していただければと思いますが、いかがでしょうか。

●林福祉保健部長
 そうすると、今回のこの条例のものを中心に書かせていただいたらよろしいですか。

○山口委員
 だから、一括法にかかわるものと、それからその中で独自にその範囲内においてやれるものということですよ。一括法で自由裁量権が容認されるものならやればいいしということでしょ。出してください。まだ時間があるのだから、もう全体としてやろう。

◎浜田委員長
 整理はできそうですか。

○山口委員
 あなたばかりではなしに、まだほかのところもあるのだという。

●林福祉保健部長
 福祉保健部部分について整理し、それと、特にきょう出させていただいている、これからパブリックコメントをとるものについて、さっきおっしゃられたものの中でどんな整理をしたのかまとめたものを出させていただくということでよろしいですかね。

○山口委員
 だけれども、福祉保健部がやる気があるかないかということを聞いている。

●林福祉保健部長
 やる気があってここまで来ているので、ただ、いろいろな御意見がある中で整理してきたというのは実態でございます。

○小谷委員
 パブリックコメントを求めなくてもいいでしょう、そんなにやる気がないもの。

●林福祉保健部長
 やる気があるからここまで来て、パブリックコメントをとろうとしているところです。

◎浜田委員長
 皆様の御努力も十分わかります。ただ、大変な煩雑な仕事をしていただくことになると思いますが……。

●林福祉保健部長
 今いろいろな御意見いただきましたので、そういったものももう一回そしゃくして、うちのほうでも議論してみたいと思います。

◎浜田委員長
 わかるようにしていただきたいということでございます。よろしくどうぞお願いいたします。
 さて、その他ございますでしょうか。執行部の皆さん、それから……。時間のほうが1時になってしまっておりますので。

○市谷委員
 国立鳥取医療センターの開放病棟の閉鎖のことで、8月の終わりに4病院での意見交換会が行われていると思うのですけれども、その報告をしていただきたいということで前回話していましたが、もし報告できるようでしたらしていただけたらと思います。

◎浜田委員長
 簡単に答えられるようであれば。前回話が出ていましたので。

●足立障がい福祉課長
 8月30日に医療センターの病棟再編に伴う精神科の救急体制等の課題について、東部地域の関係病院の院長さんお集まりいただきまして御議論させていただきました。病院の現状として、今後病床を削減するということと、それから入院患者の中で他の病院に転院できる人の状況についての説明がございまして、基本的には東部圏域の精神科病院に対して入院患者の受け入れ、特に急性期の医療の必要になった患者の方々の受け入れ協力要請が行われまして、各病院とも協力するということで話が終わっております。個別にはそれぞれの病院、患者の状況等を地域連携室等を通しまして各病院に照会しながら、今後受け入れの調整をしていくこととされたところでございます。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 では、以上で福祉保健部は終わらせていただきたいと思います。執行部の皆様、どうも御苦労さまでございました。
 では、休憩に入ります。大変遅くなってしまいました。1時を回っております。申しわけございませんでした。1時半でいいですか。休憩が厳しいようですが、1時半再開ということにさせていただきます。よろしくどうぞお願いいたします。

                                午後1時03分 休憩
                                午後1時31分 再開

◎浜田委員長
 それでは、引き続き病院局に係る付議案の予備調査を行いたいと思います。
 質疑につきましては、説明終了後一括して行ってまいります。
 なお、既に政務調査会で説明を受けたものもありますので、執行部の皆様は要領よく簡潔にお願いいたします。また、委員の皆様の御協力をよろしくお願いいたします。
 では、細川総務課長の説明を求めます。
 なお、議案第26号、平成23年度鳥取県病院事業決算の認定については、決算審査特別委員会で審査いたしますので、省略させていただきたいと思います。
 では、よろしくお願いします。

●細川病院局総務課長
 そういたしますと、病院局の議案に関する説明書をごらんいただきたいと思います。1ページのほうが総括になってございます。この1ページを中心に御説明申し上げたいと思います。
 今回お願いしておりますのは、いずれも中央病院に関するものでございます。中央病院の機器購入2件、これは債務負担行為にも関係してまいりますが、並びに業務委託等に関する債務負担行為3件、以上のお願いでございます。
 1ページの中ほどでございます。ここで機器の説明をさせていただきたいと思います。まず、1点目でございますが、中央病院の磁気共鳴診断撮影装置、いわゆるMRIを増設しようとするものでございます。中央病院におきましては、三次救命救急機能強化のために救命救急センターの拡充を今予定してございます。一応オープンが来年の5月、25年の5月に運用開始という予定でございます。それによりまして、心臓疾患なり脳疾患の患者が増加することが予想されます。現在中央病院におきましては、MRI、脳卒中などの診断に主に利用いたしますけれども、現状1台でございます。出力につきましては1.5テスラで平成12年に導入いたしてございます。テスラと申しますのは、途中米印で書いてございますけれども、磁場の強さということで、この数値が高くなるほどより鮮明な画像が得られるものでございます。そういった今1台で、1日大体13名程度かけて検査を行ってございます。これによりまして、1台しかございませんので、今でも患者様にはかなりの待ち時間をお願いしている状況にもございます。今回の3テスラという高性能のMRIの増設でございますけれども、特に超急性期の患者への増、これは当然死亡の回避なり、後遺症の軽減といったものに期待されるものでございまして、2台体制ということで、待ち時間を大幅に短縮しようという2つの目的、意味合いがございます。そういったことから、25年5月の救命救急センター拡充後の運用開始に合わせまして、MRIを整備することといたしました。所要経費につきましては、機器本体につきましては2億2,000万円弱、あわせまして設置にかかります施設整備につきまして4,500万円、24年度に工事着工いたしまして、25年度に完成といった予定でございます。財源につきましては起債でございます。
 次、2つ目でございますが、同じく中央病院のIVR-CT装置の整備事業でございます。今回整備いたしますIVRといいますのは、主に頭部、腹部の血管に画像を見ながらカテーテルを入れて治療なりを行うといった機械でございます。既に老朽化が進んでございまして、平成24年度当初予算でIVR本体の更新につきましてはお願いしたところでございますが、さらにこれにCT装置を追加いたしまして、より詳細な情報、三次元的な情報を得るようにしようとするものでございます。これによりまして、より安全な救急処置などが行えるようになるものでございます。所要経費につきましては、CT本体が8,600万円余、施設整備につきましては1,219万7,000円、いずれも企業債、起債を財源とするものでございます。
 続きまして、4ページをお願いをいたします。債務負担行為に関する関係でございます。4件お願いしてございます。一番上のMRIにつきましては、先ほど説明申し上げたとおりでございます。
 2つ目の医事会計及び外来診療室等のクラーク業務委託についてでございます。これにつきましては、医事業務、これは医療費の計算なり、カルテの管理などを行っていただくものでございます。それにあわせまして、外来診察室におきまして診察の準備の業務なり、紹介患者への対応、また診察後の患者の検査等への案内などの業務を委託しようとするものでございます。なお、医事会計につきましては、既に昭和62年度から委託してございます。また、外来診療室のクラーク業務につきましては平成19年度から、これは新規でございますけれども、業務を委託しているところでございます。今までは、業務の特殊性等がございます。電子カルテ等になれるといったこともございまして、毎年1者で随意契約を行ってまいりました。ただ、それらを扱う業者もふえてきていることもございますので、やはり医療サービスをさらに向上させようといったことから、今回はプロポーザル方式によりまして複数社から企画をいただいて、その中から最適な者と契約しようといたすものでございます。期間につきましては、平成25年度から27年度までの3年間、限度額につきましては4億9,210万余で、財源は医業収益でございます。
 3番目の寝具賃借料でございます。これはベッドなどの寝具借り上げに係るものございます。これは更新でございます。期間は25年度から27年度までの3年間、限度額は1億円余で、これも財源は医業収益でございます。
 最後でございます。検体検査機器整備事業費でございます。現在の検査機器につきましては、平成17年度にリースを行いまして、既に平成22年度、2年前にリースアップしてございます。これはそのまま病院が今使ってございますが、やはり近年の検査件数の増加なり、機器の老朽化は避けられない状況になってきてございます。検査業務にも支障を来たし始めてございますので、今回更新を行おうとするものでございます。期間につきましては、平成25年度から29年度までの5年間、限度額につきましては7億1,612万余でございます。これにつきましても、財源につきましては医業収益でございます。
 今回要求いたしますのは、以上でございます。よろしくお願いいたします。

◎浜田委員長
 以上でございます。
 質疑のある方はどうぞ、挙手をお願いいたします。
 ちょっと一つだけ聞かせてください。25年から29年ですが、リースアップしたのは22年ですよね。23、24年度はなしでされたのですか。

●細川病院局総務課長
 これは機器はそのまま、あと試薬なり保守だけの契約で今までやってきてございます。

◎浜田委員長
 わかりました。ありがとうございました。

○山口委員
 その他。

◎浜田委員長
 その他、結構です。

○山口委員
 鳥取では日赤や生協や市民病院がありますけれども、医療機器の設備投資額というのはどこが一番大きいのだ。中央病院がかなりもう断トツですか。換算してでもいいですけれども、大体。もう特徴のあるものか、それぞれになっているのか、どうですか。

●柴田病院事業管理者
 今東部圏域の4病院をおっしゃいましたけれども、病院によってそれぞれ得意分野があります。中央病院の場合は救命救急医療、三次救急、一番命にかかわる患者を扱うと。そういう部分で、今申し上げましたようなMRIなり、あるいはCTなどの機械を充実させて、かなり投資してきております。これも複数台ありますけれども、今もう既にフル稼働ということで、今回増設をお願いしたり、あるいは更新をお願いしたりするわけです。4病院の中では設備投資額は多いほうだと思います。例えて言いますと、中央病院にない設備を持っておられる病院もあります。それは例えば市立病院ではPETといいまして、がんを診断する機器を持っておられます。これはかなり高価な機械ですけれども、数年前に、これも4病院の中で複数台持つ必要はないだろうということで、もし中央病院が必要な場合には市立に行ってその検査をさせていただくという体制で整備しております。あとは大体、ほかの日赤や生協病院が持っておられるのと、種類的には同じですけれども、機器の全体量としては中央病院が多分一番多いのではないかと思っています。

◎浜田委員長
 ちょっと関連して、全県下でいうと鳥大医学部ですか。

●柴田病院事業管理者
 そうですね、鳥大はもう……。

◎浜田委員長
 最先端をいっている。

●柴田病院事業管理者
 この間も視察に行ってきましたけれども、ダビンチという手術のすばらしい機械も入れておられます。もうこれは最先端をいく機器の整備と、もちろん医療の技術もそうですけれども、県下全域の医者の供給源でもありますし、そういう意味で一番充実した設備なり、あるいは医療スタッフを持っておられると思います。中央病院が県下で2番目だと思います。これは東部の拠点病院ですし、中核病院ですので、研究機関が鳥大であるとすれば、フィールドの鳥取県の拠点は中央病院であるという位置づけで見ていただいて、評価していただいているという状況であります。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。

●細川病院局総務課長
 今回MRIとIVR-CTを整備させていただくのですけれども、このMRIの3テスラという高出力のものにつきましては、今県内で持っていますのは鳥大の附属病院だけ、その次に中央病院で入れようとするものでございますし、IVR-CTにつきましても、今県内では鳥大附属病院と山陰労災病院がお持ちになっていると伺ってございます。その次に中央病院も入れるといった最先端の機械というものでございます。

◎浜田委員長
 西部と東部の格差があることを考えていいのですか。

●細川病院局総務課長
 お互い三次救命救急をやっている病院ですので、それに必要な機器整備というのは当然にやっていく必要があるとは思っております。

◎浜田委員長
 わかりました。ありがとうございました。
 いかがでしょう、その他はございませんでしょうか。
 それでは、病院局のほうは終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
 では、入れかえのために休憩をさせていただきます、5分間。

                                午後1時42分 休憩
                                午後1時44分 再開

◎浜田委員長
 それでは、引き続き危機管理局に係る付議案の予備調査を行わせていただきます。
 質疑につきましては、一括で後ほどお願いします。
 既に政務調査会で説明を受けたものにつきましては、執行部の皆様、要領よく簡潔にお願いをいたします。委員の皆様もよろしくお願いします。
 では、城平危機管理局長に総括説明を求めます。

●城平危機管理局長
 それでは、危機管理局の資料の1ページをお開きいただけますでしょうか。1つは予算の関係でございます。補正予算をお願いしますものが島根原子力発電所に係ります避難時間のシミュレーションなどを行うということで、原子力防災対策事業を6,200万余の増額をお願いするものでございます。左側のページを見ていただきますと、予算の関係が1件と、それから予算関係以外ということで、防災会議条例の一部改正、それから報告事項でございますが、災害対策本部条例の一部改正、これは災害対策基本法の法律の改正に伴う改正でございます。
 詳細につきましては、課長のほうから説明させますので、よろしくお願いいたします。

◎浜田委員長
 では、関係課長から順次説明を求めます。
 桐林副局長兼危機管理政策課長お願いします。

●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
 危機管理政策課でございます。
 5ページをお願いいたします。鳥取県防災会議条例の一部改正についてでございます。この6月に災害対策基本法の一部が改正されまして、都道府県防災会議の委員に自主防災組織を構成する者、または学識経験のある者のうちから知事が任命する者という新たな項目が加えられました。これに伴いまして、委員の数について所要の改正を行うものでございます。
 概要といたしましては、防災会議の充て職、これは19名、下の表にある法律で定める委員というところでございますけれども、充て職以外の委員の数を全体で60以内と定めさせていただこうと思っております。そのほか、所要の規定の整備をさせていただこうと思っております。この枠につきましては、下の表にございますように、現在5号から7号まで、それぞれ12名、4名、26名という数を、それぞれの定数として決めさせていただいているところでございますけれども、このたび学識経験のある者ということで、新しい項目が加わりました。こちらにつきましては、なかなか分野等も特定することが難しいこともございます。そういう面もございますので、この全各号の個別の枠を取り払いまして、枠の融通をきかせやすくするという観点から、このような形で定めさせていただけたらなと考えているところでございます。
 また、あわせまして、この法律改正のときに附帯決議がございまして、女性なり高齢者などの御意見を取り入れやすい方式を考えなさいということが、衆参両院で決定されております。そのような趣旨からも女性委員を大幅に新たにお願いしたいと思っております。そういう観点からも、学識経験者が中心になると思いますけれども、そのほかの枠に必ずしもとらわれることなく、広範に参画いただくために、このような規定の仕方をするものでございます。よろしく御審議のほどお願いしたいと思います。
 具体的には6ページのほうに、改正後、改正前の比較をしております。このような形で一本の規定にするところでございます。
 また、委員の任期につきましては、これは号ずれを起こしておりますので、その「7号まで」というところが「8号まで」に変わるというところでございます。公布施行したいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 続きまして、7ページでございますけれども、これは同じく災害対策基本法の改正に伴いまして、鳥取県災害対策本部条例の号ずれを起こしたものでございます。めくっていただきますと、8ページでございますけれども、「第7項の規定に基づき」というところが「第8項の規定に基づき」となっております。これは災害対策基本法で、従来慣例で行っておりました災害対策本部長が防災関係の主幹に対していろいろな要望や行為をお願いするということが、実は明確に法定されておりませんでしたけれども、その規定が1項加わったことによりまして項ずれを起こしたものでございまして、内容的に特に変更を伴うものではございませんので、専決をさせていただいたところでございます。8月4日に専決させていただいております。こちらのほうも御承認のほうよろしくお願いしたいと思います。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 では、杉本危機対策・情報課長お願いいたします。

●杉本危機対策・情報課長
 そういたしますと、2ページのほうをごらんいただきたいと思います。島根原子力発電所に係る原子力防災対策事業ということで、これにつきましては、政務調査会のほうで御説明させていただいたところでございますが、国の交付金を活用いたしまして、避難時間推計シミュレーション事業約4,000万円、それから地域防災計画を見直すことにしており、これの住民の方へのパンフレットといいますか、広報資料を作成する経費といたしまして800万円余、それから原子力発電所の防災訓練を島根県と合同で実施いたします。1月ごろに実施する予定にしておりますが、1,300万円余お願いをするものでございます。

◎浜田委員長
 以上でございます。
 皆さんで質疑がある方はどうぞ、御発言ください。挙手をお願いいたします。

○市谷委員
 5ページの第6号議案ですけれども、全体の条例で定数で定める委員がふえるというので、いいのですけれども、それぞれごとの枠が取り払われていまして、県の職員なり市町村長や消防長などといった方たちは、必ず配置するという前提でこの枠は取り払ったということでいいでしょうか。

●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
 少し詳細に御説明申し上げたいと思います。5号の知事部局内の職員から知事が指名する者、これは12名、今の枠がございますけれども、具体的にこれと決めておるのは副知事だけでございます。そのほかは女性の委員なり、いい人材があれば参画させようかなと思っております。6号につきましては、これは市町村長、市長の代表と町村長の代表1名ずつ、それから消防機関の長を1名ずつというようなことで、これも基本的にはこの枠組みを踏襲していこうかなと思っております。あと、指定地方公共機関につきましては、これは今現在26名、いっぱいいっぱい枠をとってあるわけではございません。今後ここのところにつきましては、例えば助産師会の方、これは女性の方を出していただければ男女参画条例のほうの規定も満足できますし、そういう方をお願いしようかなと思っております。8号の自主防災組織、または学識経験のある者ということで、自主防災組織のほうはやはりこれはちょっと地域性なりを考慮して市の代表、町村の代表というような形で、少なくとも2名ということは考えておりますけれども、ここはちょっと今後いい方を参画していただくように調整していこうということが基本的な考え方でございます。

○森委員
 2ページの事業ですけれども、避難時間推計シミュレーション4,000万円、高額なシミュレーションの委託をされるのだと思うのですけれども、でき上がるものはペーパーなのですかね、それとも例えばソフトでこういういろいろな条件を変えて、それを見れるものものができるのか。どういったものがもらうものなのか、教えてください。
 それと、防災訓練が1,400万円ほどですけれども、その防災訓練のどういったことに1,400万円使われるのかを教えてください。

●杉本危機対策・情報課長
 まず、避難時間推計シミュレーションでございますけれども、そのときの状況の変化、それから交通状況等も入れますので、ソフト的なものを今は想定してございます。
 訓練のほうでございますけれども、これは島根県の実施状況を参考にさせていただきながら、とりあえずまだ具体的に内容が決まっておりませんものですから、大枠で要求させていただきました。ただ、今想定しておりますのは、住民避難も考えておりますので、バスの借り上げであるなり、自家用車を想定したレンタカーの借り上げ代であるなど、そういうものも含めながら、広く訓練ができるような形で執行させていただければと思っております。

◎浜田委員長
 よろしいですか。
 ほかにはいかがですか。
 それでは、その他、どうぞおっしゃってください。

○山口委員
 きのうの晩、大路川の水位が非常に上がって、避難命令だか何か出て、私どもの近いところですよ。防災の中で、原子力であるなり、津波などありますけれども風水害、1時間雨量がどうか知りませんけれども、浸水したところがかなりあるのですよ。だから、津波とああいうのが一緒になってしまいますと、あのあたりは大変なのですよ、本当に。聞かれましたか、きのうの状況。

●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
 朝の5時ぐらいまで対応していますので。

○山口委員
 対応しておられるけれども、あのぐらいの雨と言ったらおかしいですけれども、浸水。だから地震があったり津波で同時にああいうことになりますと、あのあたりはもう全地域浸水する可能性があると。埋立地のところもありますし、それから袋川があるわけですね、宮下の周りはそうかもしれないですけれども。本当にもうちょっとそういう水害に意を配ってもらって対応もやってもらいたいと。

●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
 実は私、けさの5時まで対応させていただいておりまして、大路川の状況、なかなか水が引かなかったということもございます。どうしても河川の構造的なものがございまして、これは県土整備部なり、直轄工事などで対応していただかなければいけない面があろうかと思っております。今、山口委員がおっしゃった内容を改めてちょっと意見があったということは伝えて、そういう対応を迅速にしていくように伝えたいと思います。

○山口委員
 袋川も一緒になってああいう形に、複合的になってきますと、あのあたりは大変ではなかろうかと思っております。それから、もう1つの川の山白川、並行して走っておりますけれども、これも危険なのです、本当に。だから、やはり低いあの地域に対する総合的な対応というのも、あなたの問題ではないけれども、継続してやってもらう。

●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
 御指摘のとおり、特に河川の改修は本当に長期間かかるものでございまして、住民の方の不安が一気に解消するというのはなかなか難しい面があろうかと思っておりますけれども、ただいまの御意見、的確に伝えていきたいと思います。

○山口委員
 なぜかといいますと、大路川はポンプアップしている。だから、もう能力を超えたような形になってきているわけです。だから、増設するなり何か物理的に対応できるものもあるのではないかと。そういうこともちょっと考慮の中に入れてもらって。

●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
 趣旨は私も理解しているつもりでございますので、特に県土整備部を通じまして、直轄も含めまして、今の御意見を伝えたいと思います。

◎浜田委員長
 よろしくお願いします。
 それでは、よろしいでしょうか。
 次に、請願・陳情の予備調査を行わせていただきます。
 今回の予備調査、継続分の請願1件、陳情1件です。
 現状と県の取り組み状況は、お手元に配付してございます請願・陳情参考資料のとおりでございます。
 では、継続分の請願危機管理24年12号「「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書の提出ついて」、陳情危機管理23年19号「島根原発1号機・2号機の定期点検後の再稼働見合わせと3号機の建設凍結を求める意見書の提出について」、関係課長からの説明を求めます。
 初めに、桐林副局長兼危機管理政策課長お願いします。

●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
 それでは、24年12番について御説明申し上げます。この件につきましては、6月12日のこの場でも御説明させていただきました。お手元の資料のとおり、緊急事態基本法の骨子の項目なり、国民保護法が制定されましたという経緯、それから、このような提案があってから、県のほうで大規模災害等に関して危機管理体制の整備について要望してきている状況、また、意見といたしまして、基本的人権の取り扱いについて慎重な検討が必要と考えることを説明させていただきました。その後、特にこの件につきまして、新しい動きなり情報には接しておりません。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 では、水中危機対策・情報課原子力安全対策室長の説明を求めます。

●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
 それでは、資料の2ページと3ページ、23年19番の御説明をさせていただきます。
 前回御説明させてもらったとおりでございますが、大きな変更点といたしましては、3ページにございますように、これらの要望を受けまして、原子力規制委員会設置法が本日付で施行されました。それによって鳥取県もいわゆる原子力の防災対策を重点的に実施する区域ということで、関係周辺都道府県と位置づけられた状況でございます。
 さらに、原子炉等規制法改正等もありまして、いわゆるバックフィット制度、安全規制に係る最新の技術的知見を既設原子炉に反映させることも施行されているところでございます。
 なお、最後にございますように、国の原子力防災対策の見直し状況を踏まえながら、島根県と中国電力との安定協定にない項目ではございますが、原子力発電所の運転再開等に当たっては、鳥取県、米子市、境港市の同意を得ることを引き続き中国電力に求めていきたいということで進めているところでございます。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 ただいまの説明について、質疑のある方どうぞ、挙手をお願いいたします。

○森委員
 確認ですけれども、今日付でUPZの範囲内になったということでいいのですか。

●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
 関係周辺都道府県ということで、法律上、位置づけられました。区域などにつきましては、地域防災計画をつくって、最終的にその区域がUPZになるものでございます。権限的には、例えば原子力発電所の現地調査等ができるということです。区域については、地域防災計画をつくってからということで、きょうから6カ月以内につくるということで作業を詰めております。

○森委員
 そこで、この請願・陳情参考資料のところですけれども、一番最後に安全協定にない項目であることを引き続き中国電力に求めていきたいとありますが、求めていくということでいいですね、ちょっとこれも確認させてください。

●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
 はい、そのとおりでございます。

◎浜田委員長
 よろしいですか。
 ほかには。

○市谷委員
 島根原発の3号機については、何かいろいろマスコミ報道されていますけれども、今の現状を教えていただきたいのと、国と県は何か建設を進めるとか稼働させるなどという話が出ていますけれども、その辺を教えてください。

●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
 3号機について説明させていただきます。
 中国電力から聞いている範囲、それから我々が現地で確認した範囲ですが、23年4月時点で、細かい数字は忘れましたが93.6ぐらいだったと思うのですけれども、ということで進捗の計算ができなくなっていると。つまり、それ以降、津波対策などいろいろなことをしていまして、進捗率が計算されていない状況と聞いています。
 ただ、今回の枝野大臣の青森等の発言によりますと、以前認可したものでありますので、その認可がそのまま生きていると聞いています。

○市谷委員
 それで、私の認識不足かもしれないのですけれども、中国電力の側は3号機を稼働させていくということを示しているのではないかと思うのですけれども、どうですか。

●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
 中国電力からは、いつ稼働させるかなどは今のところ全く連絡を受けておりません。

○市谷委員
 それで、要はこれだけ原発をゼロにという声もかなり高まっている中で、報道によりますとこういう今の状況の中で新たに原発をつくるというか、新たに稼働させるというのは全国初という話が新聞でも出ていまして、恐らく中国電力はそういう意思表明をしているのではないかなと思われるのですけれども。それで私たちも中国電力のほうにいろいろ交渉に行きました際にそういうことを現に言われるのですよ。その辺について何か県のほうは認識しておられないですか。

●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
 中国電力からはいつ動かすなどは正式には全然聞いておりませんし、動かす動かさないは国のエネルギー政策の一環ですので、我々は防災対策をしっかりやっていきたいと考えております。

○市谷委員
 それで、いつというのはわからないかもしれませんけれども、こんな状況の中で全国で初めて新たに稼働させるなどという話が出ることに対して、県として、私はきちんと中国電力に言っていかなければいけないと思うのです。今、安全対策の問題など、さっきのいろいろなUPZのエリアの問題や避難計画の問題など、またこういう問題もまだ不十分で整理されていない中で、稼働するのだという表明がされているというのを野放しにしておいてはいけないと思うのですけれども、どうでしょうか。

●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
 中国電力からは、各1号機、2号機、3号機とも含めてですけれども、いつ動かすかは全然聞いておりませんので、お答えのしようがない状況でございますが、何度も申し上げますように、防災対策をきちんとやっていくというのが我々の使命だと考えております。

◎浜田委員長
 ほかにはいかがでしょうか。
 なし。わかりました。
 それでは、委員の皆様で陳情者からの願意の聞き取り、現地調査の必要性、勉強会の必要性、御意見伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。必要なしという声が上がっております。よろしいでしょうか。
 それでは、必要なしということにさせていただきます。
 報告事項に移ります。
 執行部の皆様は、要領よく簡潔にお願いをいたします。
 質疑は説明終了後ということにさせていただきます。
 議題9、第5回原子力安全対策プロジェクトチーム会議の結果について、水中危機対策・情報課原子力安全対策室長の説明を求めます。

●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
 資料につきましては、お手元にお配りいたしております別冊で説明させていただきます。ございますでしょうか。
 まず、別冊の資料の1ページでございますが、第5回の原子力安全対策プロジェクトチームにつきましては、9月12日に実施したところでございます。参加者につきましては、これまでの御説明のとおり、知事を長としまして、各部局の部長、次長、それから米子市、境港市、それから各総合事務所の皆さんに参加していただきまして、この状況につきましては、県下の全市町村で共有できますように、自治体の衛星通信で全部の情報を映像で流している状況でございます。
 今回の主な議題につきましては、防災基本計画の修正と県の対応、それから県地域防災計画の作成について、それから住民避難経路の作成等について、主な議題等として検討したところでございます。
 検討状況でございますが、1番にございますように、防災基本計画の修正を踏まえた県の対応状況ということで、防災基本計画と申しますのは、国の防災の中心となる計画でございます。それが大幅に修正になりましたので、鳥取県の地域防災計画もこれに基づいて修正していくことになります。主な修正事項ですが、地域防災計画が策定するべき地域ということで、今回新たに鳥取県がこの後指定される予定になっていますけれども、UPZ、いわゆる原子力を防災対策を重点的に実施するべき区域と記載していきます。県の対応としましては既に着手済みでございまして、本日付で法律が施行されていますので、3月18日までの6カ月以内に完成する予定にしております。これと同時に、米子市、境港市についても同様に作成していくところでございます。今後、国が示しますシミュレーション等をもとにしまして、島根県と連携してさらにUPZの範囲をきちんと決めていきたいと考えております。
 次に、SPEEDIの活用としていることでございますが、これにつきましては、年度内にも国のほうで修正が完了しまして、島根原子力発電所のSPEEDIの図が鳥取県でも見られるようになる作業を進めているところでございます。
 緊急被曝医療体制の整備ということで、実効的な緊急被曝医療ができますように、被曝医療計画、これについても現在、作成しているところでございます。年度内を目指しております。
 被曝医療機関については、既に御報告させていただきましたとおり、4月に指定を終わっております。
 広域避難計画の作成、いわゆる住民の避難計画でございますが、これについては2県6市と連携して作成を進めているところでございます。
 2ページに移りまして、安定ヨウ素剤の予防的服用ということで、これにつきましては、自治体は国の方針または独自の基準により服用の指示を行うということで、その服用の方法については、本日発足しました原子力規制委員会でも検討する予定と聞いていますので、その成果も入れていきたいと。
 住民の参加を考慮した実践的な防災訓練ということで、いわゆる原子力防災訓練につきましては、来年1月ごろに実働訓練、住民の皆さんに参加していただくような訓練を計画するようなところでございます。
 住民避難計画の策定についてでございますが、これにつきましては、お手元の資料の4ページで説明させていきます。本日、前回のプロジェクトチームの会議を受けまして、住民避難計画の概要ということで御報告させていただきます。想定する状況につきましては、4ページの1番にありますようにプラントで何らかの事故が起きたと、それで住民の方が避難しなければならない想定にしております。複合災害を考慮いたしまして、431号がまず使用できないという想定にしております。通常の計画ですと、全ての道が使えて例えば431号が使えない場合をやるところでございますが、まず第一に431号が使えない場合はどうするのだということで計画の作成を進めております。
 計画の方針でございますが、内閣総理大臣等の避難指示に基づいて避難すると。その場合は、災害時要援護者に配慮するということでつくっております。さらに、原子力発電所から近い地域から段階的に避難しまして、大渋滞の発生等によりまして、例えば住民が車の中で被曝するなり、あるいは避難できないことがないようなことにやっていきたいと方針を立てております。
 避難の要領でございますが、(2)にございますように、屋内の退避、それから市町村境界を越える避難、県境界を越える避難ということで分けて考えております。市町村の境界を越える避難につきましては、境港市につきましては鳥取市、岩美町、八頭町に約3.6万人の方が、米子市につきましては鳥取市、倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町に約2.9万人の方が避難すると。この際、これまでの中越沖なり東日本大震災の経験も交えまして、できるだけコミュニティーの単位で避難する、いわゆる何々町は何々小学校に避難するという単位でするように、今現在計画しているところでございます。それから、県境界を越える避難ということで、島根県からの避難を西部の町村、それから智頭町、若桜町のほうで受け入れるべく、準備、計画しているところでございます。
 災害時要援護者の避難については、施設入所者、在宅要援護者、それから入院患者について検討しておりまして、それぞれ一時的、例えば施設入所者ですと一時的に避難する施設を経て避難先の福祉施設等を確保した後に避難。例えば、境港市の方がとりぎん文化会館に入って、避難施設が見つかればそこに移動していただくという方法。在宅援護者はそれに加えまして、可能な場合は一般の避難所へ直接と。入院患者については、これは福島の事例も考えまして、避難先の病院を確保した後に避難をしていただくということをまず基本に考えたいとしております。児童・生徒の避難につきましては、まず生徒等の全員をUPZ外の外に、いわゆる30キロ圏外に避難していただく、あるいは校舎内に屋内退避していただくと。ただし、避難までに余裕の時間がある場合は、保護者に引き渡すという方法を検討しております。それから、観光客の方につきましては、あらゆる手段を通じまして事故情報を伝達しまして、自主避難を呼びかけていきたいと。
 避難誘導の方法、5ページでございますが、避難先ということで、避難先は先ほどありましたように県の中部、東部に、市町村が広報を行いまして、例えば境港市内の一時集結所に誘導すると。その後、公共交通機関、県が手配したバス等により避難してもらうと。それから、あと自家用車については、避難の指示に従って順次避難していただくことを考えております。
 避難の優先順位につきましては、先ほどありましたように島根の原子力発電所に近い地域から段階的に、境港、米子と避難していくと考えております。その中でも、対象者としまして乳幼児、あるいは小児、妊婦の方は優先的に避難していただきたいと。それから、災害時要援護者については避難に時間がかかるということから、一般住民との重複を避けまして、早期の避難を検討していくというふうに計画しております。
 避難の手段については、先ほどありましたように自家用車、公共輸送、福祉車両、その他自衛隊ということで、自家用車を利用できる方については自家用車と、自家用車を利用できない方がバスなりJR、災害時要援護者の方については福祉車両で、その他、もし航空機なり船舶が使える場合はそれらも使っていこうと。それから、輸送力が不足する場合は、緊急輸送として自衛隊にも要請していくことで考えております。
 避難経路でございますが、これは主要3経路ということで国道9号線沿い、それから米子自動車道沿い、米子自動車道を通って中国自動車道を通って智頭、鳥取県東部に入る3経路、これを主要避難経路として考えております。これらについては、避難誘導なり道路の確保を重点的に行っていくということで、渋滞等の発生を防止したいと考えております。
 避難所については、先ほどありましたようにコミュニティー単位、自治会の単位でマッチングを今進めているところでございます。
 避難所の運営については、県有施設の避難所、例えば高校は県が、それから市町村有施設、小学校等につきましては市町村が運営するという役割分担で。ただし、大規模な広域避難ということでございますので、食糧、生活物資の一括調達は県がやります。食糧については県が各避難所まで配達する。それから、生活物資については県が各市町村が設置するであろう物資の集積所へ配給を行うということで、広域避難がうまくいくように考えております。
 6ページのスクリーニングにつきましては、避難される方が被曝されていないかどうかを検査するとともに、避難される方の安心感を付与することを目的にしまして、主に主要な避難経路沿いにスクリーニングポイントを設置して、そこでは例えば避難者が必要な情報の提供なりトイレなどを総合的に支援できる、あるいは必要に応じて簡易的な被曝したのを除染できるというポイントを設けたいと考えております。それから、このような場所でスクリーニングできなかった場合につきましては、それぞれの避難地域に何カ所かスクリーニングの会場を設けまして、そこで漏れてしまった方をスクリーニングすることを考えております。
 安定ヨウ素剤につきましては、これは医薬品として服用していただくことになっておりますが、主に例えば境港市の一時集結所で配布すると。ただ、自家用車の場合はスクリーニング会場で配布することも考えたいと。これにつきましては、きょう発足しました規制委員会でさらに検討しておりますので、その成果も取り入れていきたいと考えております。
 さらに安否確認、それから広報ということをしっかりやっていきたいと。特に旅行者への情報については留意していきたいと考えております。
 2ページに戻っていただきまして、当日、議論の内容につきましては、きょう県議会の委員の皆様に報告するということで御説明させていただきました。これを今後住民避難計画として、3月中には計画をまとめていきたいというスケジュール感で進めております。
 当日、プロジェクトチームでいろいろ協議された内容につきましては、2ページの下にありますように、先ほど説明しました児童・生徒の避難、それから災害時要援護者の避難、これについては福祉タクシー等をあらかじめ確保するようになり、それから安定ヨウ素剤の予防的な服用、環境モニタリングの一体的な監視、これについては島根、中国電力、鳥取県のが一つの画面で見られるようになる予定です。3ページにありますように、緊急時モニタリングセンターということで、災害時につきましてはモニタリングを一体的に行おうということで、対策本部の下に環境モニタリングセンターをつくろうとしております。それから、高速道路については料金所の渋滞防止のために無料化を調整していこうと考えております。あと、スクリーニング実施場所については先ほどの説明どおりです。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 それでは議題10、全国瞬時警報システム全国一斉自動放送等試験の結果につきまして、寺崎危機対策・情報課参事の説明を求めます。

●寺崎危機対策・情報課参事
 そういたしますと、資料1ページで説明させていただきたいと思います。
 全国瞬時警報システム(J-ALERT)全国一斉自動放送等試験の結果についてでございます。
 ことし4月に実施いたしました同じJ-ALERTに関する、このときには導通試験ということで、受信のみの試験がございました。沖縄県のみ放送試験もされましたけれども、北朝鮮のミサイル関連もございまして、そういう違いがございました。このときには鳥取県、いずれも正常に導通、受信が確認されましたけれども、このときに全国においてはやはり動作不良があったところを踏まえまして、消防庁において改めて、これは全国初めての形になりますが、J-ALERTの全国一斉放送まで含めた試験を実施したところ、その試験結果について、以下報告させていただきたいと思います。
 試験の実施概要についてでございますが、9月12日、午前10時と10時半の2回に分けて行われました。全市町村においてはそれぞれJ-ALERTシステムございますけれども、それに加えて接続する形で、防災行政無線による屋外拡声機なり、あと戸別の受信機もございますけれども、そこまでも含めた試験を実施したところでございます。
 県内の実施状況ですけれども、全ての市町村において実施されたところでございます。自動配信は18市町村、手動による配信は智頭町1町が現状でございます。あと、県におきましては、現在、県庁舎及び総合事務所、J-ALERT受信機を設置している県有施設、102施設ございますけれども、そのうち放送試験まで行ったのが82施設、あと、やはり高校においては試験とか、あるいはイベントの関係への影響を配慮して受信動作にとどめたというところが20施設ございました。あと、配信内容といたしましては、それぞれ、これは試験放送ですという自動音声が配信されたものでございます。
 今回の試験結果でございますけれども、全国において44都道府県で動作不良が発生いたしまして、本県においても発生したところでございます。その内容についてでございますけれども、まず市町村においてですが、9市町村においては予定どおり動作を確認いたしました。ただ、予定どおり動作しなかったところとして10市町村ございました。その内容について、1回目は正常に動作しましたけれども、2回目は動作しなかったというものでございます。当日においては原因調査中というところでございました。その内訳といたしまして、手動による放送を行ったのが3市町村、あと、試験ということでそのまま放送を中止したのが6市町村でございました。あと、江府町におきましては、1回目、2回目ともに予定どおり動作しなかったという状況で、ただし、手動による放送は行ったというところの結果になりました。あと、県有施設についてでございますけれども、102施設中101施設は正常に動作いたしました。残り、境高校でございますけれども、2回目は正常でしたが、1回目はグラウンドのみで放送されて、校舎内では放送されなかったと報告を受けたところでございます。
 めくっていただきまして、2ページをお願いいたします。
 今後の対応についてでございますけれども、昨日、現在の調査状況なり、復旧対応状況を改めて確認いたしまして、発生原因につきましては、10市町村とも解明されたところでございます。その原因といたしまして、4の参考の(2)の(2)に書いてございます即時音声合成方式というものでございますけれども、この方式で行う際には、J-ALERTのシステムから防災行政無線に音声データを転送、変換する際にパスワードが必要になるものでございます。ところが、パスワードを本来無期限に設定していないといけないものを期限を有効にしていたがために、有効期限切れという形で、そういう原因が明らかになりました。業者のほうで改めて無期限に設定し直しまして動作試験を行い、正常に稼働したところでございます。そういう原因が1つございます。あと、江府町については、音声変換機が一部補修が必要であったところでございます。
 今の復旧対策状況でございますが、10市町村のうち7市町村は完了して、動作は確認しているところでございます。残り3市町村につきましても、21日、あさってには完了する見通しになっております。あと、県有施設で境高校でございますけれども、境高校につきましては、改めて確認しましたところ、J-ALERTのシステムは正常でしたけれども、放送アンプが古くなっていて音量が小さかったと、それがうまく聞き取れなくてどうも誤認したところで、J-ALERTの問題ではなくて放送設備の問題だということで、放送音量の向上対策をどうしたらよいかという検討を今されていると確認しているところでございます。
 以上が今回の試験結果でございますけれども、いずれにいたしましても、今回の試験放送の結果を踏まえて、明らかに原因になったことについて適切に所要の改善を行って、非常時における住民への情報伝達を徹底してまいりたいと思っております。

◎浜田委員長
 議題11、「鳥取県と日本防災士会鳥取県支部との防災に係る相互協力に関する協定」の締結について、議題12、平成24年度「防災週間」に関連した行事について、丸山消防防災課長の説明を求めます。

●丸山消防防災課長
 では、3ページをごらんください。鳥取県と日本防災士会鳥取県支部との防災に係る相互協力に関する協定の締結について、御報告申し上げます。
 今回、災害の共助体制の充実、連携、協力関係の強化を図るため、日本防災士会鳥取県支部との防災協定を9月12日に知事公邸で締結いたしました。今回の協定につきましては、全国初の取り組みでございます。
 少し防災士について説明させていただきます。
 防災士とは、NPO法人の日本防災士機構の定められました養成カリキュラムの試験を修了しまして、防災に関する知識と実践力を身につけて、防災リーダーと認定された者でございます。
 今回の協定の主な内容につきましては、18年度に平常時の活動を目的としまして、防災監等との協定を締結しておりました。今回、災害時の活動を加えまして、発展的な内容としまして新たに協定を締結したものでございます。
 平常時につきまして、従来からの地域で開催されます防災研修会とか地域の防災訓練などの指導をしていただいているところでございます。それから、災害時につきましては、今回、災害現場における災害時の要援護者の救助なり避難誘導なり案内表示など、それから物資の調達・分配など、避難所の開設の運営に係る助言指導を考えているところでございます。
 ちなみに、鳥取県支部の防災士の会員は125名いらっしゃいます。
 協定の内容につきまして、別紙のとおりでございまして、4ページと5ページに掲載させていただいておりますので、ごらんいただけたらと思います。
 続きまして、6ページと7ページをお願いいたします。平成24年度の防災週間に関連した行事について御説明させていただきます。(発言する者あり)
 はい。9月1日は防災の日ですけれども、防災週間は8月30日から9月5日で、この前後に県内でも防災に関連した行事をたくさん実施しております。ちなみに、今回も防災週間は前後ということで、8月26日から西部地震が起こった10月の31日までの期間を想定しまして今回の行事を掲載させていただいております。
 主なものとしまして、9月1日に徳島県の総合防災訓練に県職員の災害応援隊も参加いたしました。それから、9月2日には岡山県の総合防災訓練にも参加しております。それから、10月6日には西部地震の12周年ということで、毎年やっているのですけれども、そのフォーラムを今予定しております。それから、10月28日は鳥取防災フェスタということで、西部地区を主会場としまして、津波訓練なり、実践型の防災訓練を予定しております。以上が主な内容でございます。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 ただいまの御説明について質疑のある方、お願いします。

○市谷委員
 住民避難計画の概要について、少し教えていただきたいのですけれども。別冊の4ページ、避難の要領の(3)の、災害時要援護者の避難。一時的に避難する施設を経てというのがあるのですけれども、病院もそうなのですが、これは事前に大体どこを指定しておくのかどうか。おかないとなかなか急に、状況にもよるかもしれませんけれども、一定の予告しておく必要があると思うので、その辺はどうかということと、それから5ページの4の避難誘導の(1)の避難先で、市町村が住民への避難広報を行いとなっているのですが、最初の話である程度どこに誰が行くのかを決めておくということですけれども、住民側からすれば自分がどこに逃げればいいかを自覚した状態で避難するのか、それとも広報を聞いた上で避難していくことになるのか、広報の関係と、それから住民のほうがどこに逃げたらいいかという自覚の問題と、その辺の関係をもう少しはっきり教えていただけたらと思います。
 (2)の避難優先順位というので、乳幼児、小児、または妊婦を優先的に避難するという話がありまして、なかなか自分だけでは避難できない対象の方たちかなと思いますけれども、さっき福祉タクシーの話がありましたが、こういう子供たちはどういうふうに避難させていくことになっていくのか。学校の生徒についてはありましたけれども、どういうことなのか教えてください。

●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
 3点御質問いただきました。まず、一時避難施設につきましては、福祉施設等を想定しておりまして、例えば米子市の福祉施設が避難する先の福祉施設がなかなかそのときになって急に見つからないというのがあります。とりあえず避難地域から出ていただくのは大事ですので、例えばある施設についてはとりぎん文化会館にまずは入ってくると。そこで一時滞在していただいて、マッチングする福祉施設が見つかればそこからその施設に行っていただくという方法をとっております。ということで、一般の地区と一緒で、各福祉施設等におきましても全てのマッチングをすることでやっております。
 2点目の避難先の広報でございますが、これにつきましては、放射線等が見えないということがあって、住民の方が勝手に判断していただくと逆に被曝するおそれがあるということで、いつ避難してくださいなり、避難場所はどこですかというのをきちんと広報して、それに基づいて行動していただいて、被曝をできるだけ避けるということで考えております。ですので、段階的に外からまず避難してしまうと近いところから避難できなくなるので、時間がある限りは真ん中のほうから順次、だから何々地区、次、何々地区というふうに避難指示を出していくと。事前に各町内につきましても、どこの自治会については例えば鳥取市の何々小学校ですよということはお伝えしていくことで考えております。
 3点目の優先順位でございますが、これについてはやり方等についていろいろ考えているところですが、段階的避難をやっていく場合におきましても、例えば端っこの最後に避難する地域であっても、そこは優先的にまず最初に出ていただくという方法で考えております。一般的にどの家庭も大体車があると。ないところについては公共交通機関を使うということも考えていくということで、方法についてはまだちょっと検討段階でございますが、考え方としてはそのようなものでございます。

◎浜田委員長
 ほかにはいかがですか。

○砂場副委員長
 住民避難計画ですけれども、先日、石巻市の消防に行ってきて話をいろいろ伺ったときに、発災が何時かによって住民の皆さんのいる場所が非常に変わると。夜なのか昼なのか。だから、そこら辺をきっちり詰めておかないと、避難計画をつくっても使えませんよと教えてもらったのです。お父さんたちが会社で、避難指示が出たときに一斉に家族のもとに走って、子供のところ、学校や家族のもとに走っていたので、夜間だったら家族はみんなまとまっているからすぐ想定どおり避難ができると思うのですけれども、そういう意味で、何時ごろどういう状況で発災したかという場合分けみたいな形になっているのでしょうか、この計画は。

●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
 現段階においては、ある一定の時間で計画しております。ただ、今後やります避難シミュレーションであらゆる場合、例えば夜の場合の避難なり、それから昼間の場合の避難など、それから学校等につきましてはまとめて避難するなり、余裕がある場合は保護者に返すなどというパターン分けでそれぞれ計画の中に記載して、そのときに応じたように使えるようにしていきたいと。計画をつくっておきますと、そのときにいろいろな状況が起きてましても、その計画のある部分を修正して使えます。計画というのは非常に重要なことなので、しっかりつくっていきたいと考えております。

◎浜田委員長
 よろしいですか。

○山口委員
 7月に委員の皆さんと一緒に滋賀県に行ってきましたけれども、原発の隣接県がどういうようなことをやっているか参考にされたことがあるのか。鳥取県は鳥取県で、島根原発があってUPZの範囲ということですけれども、隣接県は鳥取県以上に進んでいるが、例えば新潟県の隣接地域がどうなっているか、そういうことを勉強されたことがあるのか。

●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
 今聞いている範囲でございますと、例えば滋賀県なり京都府につきましては、福井県との安全協定という話は進んでいるのですが、まだ住民のための避難計画はあまりつくっていないと聞いております。鳥取県のほうに例えば新潟県の長岡市なり、それから京都の舞鶴市などが、どのような取り組みをやっているかということで来られ、鳥取県の住民避難計画のつくり方なり考え方など、島根県との連携の仕方を御説明させていただいたりと、ある意味先進的にやっていると自覚しております。

◎浜田委員長
 いかがでしょうか。山口委員、よろしいですか。
 ほかにはよろしいですか、皆様。
 はい、わかりました。
 では、その他。先ほど話が出ましたので、その他のその他。

○市谷委員
 実はうちの町内で、千代川の浸水予測を鳥大などと協力して一定の予測図もつくりました。どの地域がどの程度浸水するかというのをつくっているのですけれども、この間、国土交通省の方が、どこに避難所がありますという避難所のマークも入れたり、それから、どこまで浸水するかといった掲示板を公民館などいろいろなところに掲示していくと言われるのですよ。
 それで、ここで掲示のいろいろなありようのことがちょっと議論になりましたけれども、一般の浸水と、津波の掲示板が複合的に何か存在するような形になってしまって、ちょっと混乱することになるのではないかと思いまして、それで県のほうにも一応相談してほしいと言ったのです。うちの町内で国土交通省の方が来られて。それで、あれは多分国交省の関係になってくるのかなと思うのですけれども、ただ、掲示のほうは危機管理局からの話もありましたので、いろいろな掲示があって紛らわしくならないように調整していただけないかなと思うのです。話が来ていないかもしれないのですけれども。

●桐林危機管理副局長兼危機管理政策課長
 今のお話を伺った範囲ですと、川の話は、これは直轄がやっていらっしゃると思います。津波のほうは、これは市町村のほうがやるということで。ただ、道路に関する、いわゆる道路法上の道路の標識を活用した標高の設置などは、これは別途それぞれの道路管理者がやるということで、今動いていらっしゃると思います。
 市谷委員のところでいけば、恐らく今のは直轄の川のハザードマップに基づくものと、津波のほうはないと思います。恐らくは、国交省単独の指標だけが市谷委員の御自宅のエリアには表示されるのだと思いますので、今の状況だとそんな混乱を招くようなことにはならないかと思います。
 最終的には恐らく、鳥取市の防災の避難所の定型的な案内がございますよね、ああいうものを使ったりすることになると思いますので、むしろ市で調整したほうがスムーズにいくのかなと、今伺った範囲では思います。

◎浜田委員長
 ほかにはいかがでしょうか。

●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
 それでは資料のほうお願いいたします。1点だけよろしくお願いします。
 では、お手元に今、配付させていただきました資料で御説明させていただきます。
 この件につきましては、たびたびこの委員会からも御意見等いただいているところでございます。鳥取県の原子力防災専門家会議の利益相反について報告させていただきます。
 県につきましては、環境放射線のモニタリングなり、それから原子力災害が発生した場合の防災対策について、専門的知見から指導、助言を得るために、鳥取県の原子力防災専門家会議を設置しているところでございます。委員につきましては、下にありますように9名の方を委嘱させていただいております。この会員につきましては、県民の信頼を得ながら原子力防災を実施することが求められることから、委員の中立公正性及び透明性を確保するため、以下のとおり調査を行いたいと。9月中に実施しまして10月中には報告、公表したいというスケジュール感で進めてまいりたいと思います。
 まず、対象とされるのは、現在委嘱しております委員の方に、それから今後委嘱していく委員の方にと。方法につきましては、きょう発足しました原子力規制委員会の委員長及び委員の要件を参考にいたしまして、県におきましても同様な要件を作成して、在任中の全委員の方に対しまして、調査日の時点も含めた要件について、自己申告で調査を依頼しようと考えております。
 委員の要件でございますが、まず1つ目に欠格要件ということで、これにつきましては、委嘱日直近の3年間に原子力事業者等、いわゆる商業目的の施設に係るものに限るということで、例えば研究炉なり実証炉などは除外して、そこの役員や従業員であった方、それから、イとしまして、委嘱日の直近3年間に原子力事業者等の団体の役員、従業者であった方、それからウとしまして、同一の原子力事業者等から個人として、いわゆる3年間に各年50万円以上の報酬を受領していた方、この3つの要件に該当する方については、欠格要件として委員から退いていただこうと。
 委員の情報の公開ということで、委嘱日の直近3年間に委員の研究及び所属する研究室等に対する原子力事業者等からの寄附について、対象の研究名称、寄附者及び寄附金額を公表すると。いわゆる外部資金の研究資金いただいている方については公表すると。それからイで、委嘱直近の3年間に所属研究室を卒業した学生、いわゆる何とか研究室の学生が例えば中国電力に就職したなど、そのような名称及び就職者数というものを情報公開していこうということで、このような調査を先ほどありましたように9月中に実施しまして、10月中には報告、公表していきたいと考えております。

◎浜田委員長
 わかりました。
 よろしいですか。何か御質問がありますか。

○市谷委員
 これは要望させていただいていたので前進なのですけれども、確認したいことがあるのですが、原子力事業者等とはどの辺を指すのでしょうか。いろいろなメーカーもありますし、原子炉を製造しているメーカーも含まれているのか。中国電力という電力会社だけではなくてメーカー、ここも要は一緒になって原子力推進ということもありますので、原子力事業者等というのはどういう範囲を指すのか、もう少し具体的に教えていただきたいです。

●水中危機対策・情報課原子力安全対策室長
 これに係らない者ということで、いわゆる現在考えていますのは、発電用の原子炉、それについてはこれに該当すると考えています。(発言する者あり)
 はい。失礼しました、済みません、もう一回お願いします。
 ちょっと手元のペーパーで説明させていただきます。
 原子力に係る製錬なり加工、貯蔵、再処理もしくは廃棄の事業を行う者、それから原子炉を設置する者、外国の原子力船を本邦の水域に立ち入らせる者、もしくは核原料物質もしくは核燃料物質の使用を行う者、または原子炉メーカーであって、いずれも商業目的の施設に限る者に限るということでございますので、委員がおっしゃられたとおりでございます。失礼しました。

◎浜田委員長
 よろしいでしょうか。
 それでは、危機管理局のほうはこれで終わらせていただきます。どうもお世話になりました。ありがとうございました。御苦労さまでした。
 それでは皆様、入れかえのために5分ほど休憩させていただきます。

                                午後2時55分 休憩
                                午後3時18分 再開

◎浜田委員長
 それでは、引き続き生活環境部に係る付議案の予備調査を行わせていただきます。
 質疑につきましては、説明終了後ということでお願いいたします。
 なお、既に政務調査会で説明を受けたものもございます。執行部の皆様は要領よく簡潔に、よろしく御協力ください。委員の皆様もよろしくお願いいたします。
 では、中山生活環境部長に総括説明をお願いいたします。

●中山生活環境部長
 では、生活環境部で提案しております議案の総括説明をいたします。
 生活環境部資料の1ページをお願いいたしますでしょうか。まず、議案第1号、予算関係でございます。
 予算関係につきましては、生活環境部全体で1億2,778万余をお願いしたいと思っています。内容は、太陽光発電の導入促進に係ります環境立県推進課の予算のほか、砂丘事務所の鳥取砂丘新発見伝の債務負担、また、チャイルドシートの着用の促進を図るための予算でございます。
 左のほうに戻っていただきまして、予算関係以外でございます。予算関係以外に条例関係、また債務の免除をお願いしております。主なものの状況等を申し上げますと、まず、議案第4号で私ども鳥取県の良質な地下水の持続的な利用に関する条例の設定をお願いしておりますほか、議案11号、それから議案第13号は、地方分権一括法に関連いたします条例改正でございます。それから、12号がレジオネラ症の防止に係るもの、また14号につきましては、所管しております福祉災害に対応するための被災者住宅の再建支援条例の一部改正でございます。このほか、議案第23号で、現在取り組みを進めております産業廃棄物場のセンターの償還金の免除をお願いしております。
 さらに、報告2号の9でございます。今回、衛生環境研究所で前方不注意によります交通事故が発生したことに伴います和解と額の決定を出しておりますので、よろしく御審議のほど、お願いいたします。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 では、関係課長からから順次説明を求めます。
 初めに白石環境立県推進課長お願いします。

●白石環境立県推進課長
 そうしましたら、2ページをお願いいたします。エネルギーシフト加速化事業でございます。8,000万円の補正をお願いしております。これは、事業所なり福祉施設などの、非住宅と言っていますけれども、非住宅用の太陽光発電システムを導入する際の補助金でございます。当初予算でつけていただきまして、7月に募集を開始いたしましたところ、当初予算では11件の見込みをしていたところに35件、非常にたくさんの申し込みがございました。ということで、抽せんで選ばせていただいたのですけれども、それを今回、補正をお願いいたしまして、抽せんに外れたところ、さらにはそれ以外にまた新たに出てくるところに補助金を出すためにお願いするものでございます。
 3ページでございます。住宅用太陽光発電等導入促進事業でございます。こちらのほうは、こちらも当初予算にあったのですけれども、住宅用でございます。個人の住宅用の補助金でございまして、これは市町村が補助する場合に県も補助しているものでございます。14市町村におきまして、さらに追加が見込めるということで依頼がありましたので、今回補正をお願いするものでございますけれども、真ん中の表を見ていただきますと、導入見込み量というところに合計で7,003キロワットと書いてございます。これは昨年度、23年度実績でいきますと4,918キロワットでございますので、大体ここで40%ぐらいのアップが見込めるのかなと思っております。

◎浜田委員長
 続いて広田水・大気環境課長の説明を求めます。

●広田水・大気環境課長
 それでは、13ページをお願いいたします。とっとりの豊かで良質な地下水の持続的な利用に関する条例の設定についてです。
 提出理由は、そちらに書かせていただいておりますが、貴重な資源である地下水を持続的に利用していくために、採取量の把握等、新たな地下水採取に係る影響の調査の実施なり、支障が生ずるおそれがある場合に規制等を行うような新たな条例を制定しようとするものでございます。
 総則のほうは今申し上げたとおりでございますが、主な内容といたしましては、2番目に掲げておりますとおり影響調査を実施ということで、対象事業者は揚水機の吐出口の断面積が14平方センチを超える揚水設備ということで、9割方の事業者がおおよそ対象になる断面積で設定しております。そういった事業者が井戸を新設する、あるいは地下水の採取量を増加しようとする場合については、影響調査を実施して、採取の届け出をしていただくという規定を設けることにしております。また、採取量の監視ということで、事業者は地下水の採取量を測定して、毎年知事に報告する規定を設けると。それから、現時点では地下水採取によって支障というものは見られないところでございますが、今後の準備といたしまして、枯渇なり濁水化、塩水化、そういった支障が生じるおそれの場合については、制限地域を知事が指定して、その地域については地下水の採取量の制限等、採取基準を定めるという規定を設けることとしております。それから、事業者等の協力ということで、水道事業者も含めて事業者との連携、協力が不可欠でございますので、持続可能な地下水利用協議会を設置いたしまして、そちらの協議会のほうで水位や水質の調査、それらの結果の公表を含めてですが、涵養を図るための森林整備活動の促進などの事業を実施していただくようなことを考えています。
 開いていただいて14ページのほうですが、雑則といたしましては、水道事業者は水道法に基づく認可手続がございますので、対象外とさせていただいておりますし、それから、この9月に条例で制定しようとしておられる日野町も含めて、県下、今、智頭町、大山町、日南町、江府町、それから日野町のこの5町については、そちらのほうの町の条例を優先ということで、対象としない格好にしております。罰則のほうはそれぞれ重要事項には罰則規定を設けることにさせていただいたところでございます。
 届け出の流れなり、ここの条例については、政調・政審でも御報告いたしましたので省かせていただきます。
 続きまして、20ページのほうですが、鳥取県石綿健康被害防止条例の一部改正ということで、解体等の工事の施工に際して、事前調査の結果の記録までだったのですが、これは保存も義務づけて、知事の権限を強化させ、保存を行わないで実施をしている者には当該工事を一時停止させる規定を追加することを主要な内容として、一部改正するものです。
 詳細については、政調・政審で御説明申し上げましたので省かせていただきます。

◎浜田委員長
 では、長谷岡衛生環境研究所長の説明を求めます。

●長谷岡衛生環境研究所長
 衛生環境研究所でございます。最後のページ、50ページをお願いいたします。損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について御報告いたしたいと思います。
 当所の職員が交通事故による損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について、平成24年8月14日に専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 事故の内容といたしましては、平成23年11月9日に、当所の職員が公用車を運転中、前方不注意によりまして相手方の車両に後方から追突し、車両及び御本人に損傷を与えたものでございまして、今回の和解につきましては、人身傷害に係る損害賠償金70万6,366円を支払うことで和解が成立したものでございます。
 車両に係る損害賠償額につきましては、平成24年2月22日に当委員会において御報告させていただいております。
 発生防止についてでございますが、当所の朝夕の庁内での一斉のアナウンスで注意を呼びかけたり、それから、出張するときに気をつけて行けよなり、あるいは免許証を持っているかなど、そういうような声かけをして、職員に道義づけをしながら再発防止に努めているところでございます。

◎浜田委員長
 では、森本循環型社会推進課長の説明を求めます。

●森本循環型社会推進課長
 それでは、48ページをお願いします。債務の免除ということでありまして、これは財団法人鳥取県環境管理事業センターに関して県が貸し付けております運営資金貸付金につきまして、センターが基本財産を取り崩してもなお足らないところにつきまして、債務を免除するものであります。
 具体的には、貸付総額は2億5,800万円余あるわけですけれども、そのうち1億2,000万を免除したいということであります。
 理由につきましては、そこにるる書いておりますが、ポイントは平成24年2月にやっと民間事業者を事業主体としてセンターが公共関与する事業提携方式で処分場を整備する方針を公表するに至ったわけでありますけれども、現在、センターは債務超過の状況になりまして、センターが地域の信頼を得ながら公的使命を果たして環境保全に配慮した最終処分場を実現していくためには、債務を整理した上でセンターを持続可能な経営により存続させていく必要があることから、貸付金2億5,800万円余のうち基本財産を可能な限り取り崩して、1億3,800万ですけれども、それを一括償還させまして、残りの1億2,000万円を債務免除するものであります。
 詳細につきましては、政調・政審で説明したと思いますので省略したいと思いますけれども、これに関連する情報といたしまして、地元の動きがありました。新聞報道でもありましたとおり、9月4日でしたけれども、上泉、下泉という両自治会の会長が県のほうに要望書を持ってこられました。県の生活環境部長と環境管理事業センター理事長が対応したわけでありますけれども、その要望の内容といいますのが、本自治会においてはマスメディアの情報しか入らず、説明会が1回あったきりで計画に関する的確な説明が皆無であったと。計画の推進については、関係者や鳥取県に対して白紙撤回するように要望することでありました。現在、納得のいく説明が得られていない段階で、事業計画に白紙撤回を求めたいという内容でありました。
 その対応でありますけれども、部長が対応したわけでありますが、地元自治会からの要望であり、重く受けとめたいと、今後、説明の機会をつくらせていただきたいと回答し、了解を得られたところであります。

◎浜田委員長
 続きまして、濱江公園自然課長の説明を求めます。

●濱江公園自然課長
 27ページをごらんください。鳥取県都市公園条例の一部改正についてでございます。
 地域主権一括法関連でございまして、都市公園法、バリアフリー法が改正されましたので、都市公園の設置基準並びに基準を定めるものでございます。
 例えば公園施設の建築物の建築面積に関しまして、都市公園の敷地面積の100分の2以下とすると。公園施設のうち、休養施設、教養施設につきましては、特例といたしまして100分の10以下とすると。また、バリアフリー法に関しまして、鳥取県福祉のまちづくり条例と適合させまして、沿道なり広場の段差、駐車場の台数について基準を定めるものでございます。

◎浜田委員長
 堀田砂丘事務所長の説明を求めます。

●堀田砂丘事務所長
 資料4ページをお願いいたします。鳥取砂丘新発見伝事業の債務負担行為1,500万円をお願いするものでございます。
 これは、毎年、鳥取砂丘の新たな魅力を情報発信して、鳥取砂丘の活性化を目指すという事業でございます。鳥取市にも同額の負担をいただくようにしておりまして、合わせて3,000万円の事業を行います。
 この時期に債務負担をお願いするのは、新年度、4月からでもイベントを取り組まれる団体が出てくる可能性も大いにありますので、この議会後、11月には来年度のイベントを公募いたしまして準備していただき、それから事前の広報等をやって、効率的な、また内容の充実したイベントを実施いただくように、この時期に債務負担でお願いしているものでございます。

◎浜田委員長
 小畑くらしの安心推進課長の説明を求めます。

●小畑くらしの安心推進課長
 それでは、資料の5ページをお願いいたします。新規事業でありますが、チャイルドシート使用促進事業ということで、78万8,000円の補正をお願いしております。
 チャイルドシートといいますのは、交通事故を起こした場合に最終的に命を守る大事な装置であるわけですが、全国的にチャイルドシートの使用状況を調査しましたところ、鳥取県は使用率が31.5%、全国で最下位というまことに不本意な結果となりました。こういったこともございまして、何とかチャイルドシートの使用を促進しようということで、今回お願いするものです。
 具体的には、チャイルドシートといいますのは6歳未満の子供がつけていただくわけですけれども、こういった方々は保育園などにたくさん通っておられます。といいますのが、県内に6歳未満のお子様が約2万9,000人いらっしゃるのですけれども、このうち約2万1,000人は幼稚園なり保育所に通っておられることがございますので、こういった施設に中心的に回らせていただくなりして、こういったものを啓発しようと考えております。
 具体的には、チャイルドシートの必要性の講義やシミュレーターの衝突実験等を行うとともに、ポスター、リーフレット等も作成いたしまして、こういったことを呼びかけていきたいと思っております。
 続きまして、34ページをお願いいたします。条例関係でございますが、鳥取県公衆浴場法施行条例及び鳥取県旅館業法施行条例の一部改正についてでございます。
 浴場施設の衛生管理につきましては、それぞれこれらの条例で衛生措置等を定めておりますが、実効性のある衛生措置をとっていただくことを考えまして、今回、条例の改正を行おうとするものでございます。
 具体的には、2番の概要、1のアで書いておりますが、今の条例でもそれぞれ水質検査を年に1回ないし2回お願いするようにしております。ただ、この場合、水質検査が基準に満たない場合だけ県のほうへ届け出していただくようになっているわけですが、これですと検査されていて基準に合っているのか、それとも検査されていないのかが実は県としてつかむ方法がございませんでしたので、今後は検査結果についてとにかく県のほうに報告していただいて、その施設の検査状況を県が把握したいと思っております。
 検査等を行っておられない施設につきましては、県として必要な助言をさせていただきたいと思っております。
 次のイのほうは、実効性のある衛生管理をお願いするという意味ですけれども、まず浴槽水を消毒するときは塩素系、あるいはこれと同等以上の効果のある方法により行っていただきたいと思っております。
 ウのほうもそうなのですが、今までいわゆるかけ流しのお風呂につきましては、とにかく毎日1回お湯を全部抜いていただいて、掃除してきて、またためてくださいとお願いしていたわけですが、地域によりましてはなかなか全部を一たん抜いてしまうと、またためるのはすごく時間がかかって、営業上とても無理だという御意見もいただきました。そうであれば、ある程度、1週間程度であれば循環式のお風呂と同じように消毒しながら回していただくことも条例上認める方向にさせていただきたいと思っております。
 具体的に、条例につきましては35ページ以降につけておりますが、公衆浴場のほうで説明させていただきますと、36ページの第3条の第9号の改正後で、先ほど申しました記録につけていただくとともに、その結果を知事に報告していただくことにしております。
 同じく36ページの12号のイのところですけれども、こちらのほうで連日使用浴槽水以外についても1日1回、ただし消毒している場合は1週間に1回程度でいいということにしております。
 37ページの一番上で、第3条の15号ですが、これは新たに新設する条文ですけれども、先ほど申しました消毒する場合の塩素の濃度なり、あるいは、それと同等の消毒効果も認めるというふうに改正させていただきたいと思います。
 旅館業法につきましても同じような規定がありますので、それぞれ同じように改正させていただきたいと考えております。
 続きまして、40ページをお願いいたします。鳥取県食品衛生法施行条例の一部改正についてでございます。
 この条例の改正は、2つの観点でお願いするものでございます。
 まず1つ目は、地域主権一括法の関係でございます。実は去年、地域主権一括法が施行されまして、それによりまして、食品衛生法で都道府県に食品の検査をするための食品検査施設を設けなさいという規定がございます。こちらのほうの食品検査施設といいますのが、具体的には鳥取県の場合ですと県の衛生環境研究所、それから鳥取県の食肉衛生検査所の2カ所になるわけですけれども、こちらのほうの備えるべき設備でありますなり機械器具、あるいはどういった人員を配置するかということが今までは法律に基づきます政令、あるいは厚生省令で定められておりました。これが地域主権一括法の絡みで、それぞれ条例でそれを定めればよいということになりました。
 では、具体的に何を定めるかということですけれども、2の概要(1)に書いておりますように、これらの施設の整備の基準といたしましては、アといたしまして理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、それから事務室を設けることを定めたいと思っております。理化学検査室といいますのは、食品中に農薬等の化学物質が含まれているか含まれていないかということを検査するところでございます。微生物検査室といいますのは、食中毒の細菌でありますとかウイルスとか、こういったものを検査する施設でございます。動物飼育室といいますのは、ウイルスなどは動物などで培養して検査するということでございますので、そのための動物を飼育するための部屋。それから、それらを管理するための事務室を設けるということをしたいと思っております。
 さらに、これらのそれぞれの部屋でどういった機械器具を備えるかということも条例に委任されているわけですが、こちらのほうにつきましては極めて事務的で、かつ技術的な話でございますので、こちらのほうは規則のほうで定めさせていただきたいと考えております。
 (2)のほうでございますけれども、今度はどういった職員を配置するかということでございます。当然これらの施設には、こういった検査ができる専門の職員を配置するのと同時に、これを組織的にきちっと確立するために、それらを管理・監督する責任を負う職員を配置することを条例に盛り込みたいと思っております。
 これらにつきましては、一応国のほうの政令なり省令でこのような基準でということに準拠した上、プラスアルファのことをつけ加えた改正としたいと思っております。

◎浜田委員長
 続きまして、宮脇住宅政策課長の説明を求めます。

●宮脇住宅政策課長
 住宅政策課からは、条例関係2件、報告事項1件につきまして説明させていただきます。
 最初に、43ページをお願いいたします。鳥取県被災者住宅再建支援条例の一部改正についてでございます。
 平成12年に発生いたしました鳥取県西部地震を踏まえまして、翌年、被災者住宅再建支援制度が創設されておりますが、以降、県と市町村が共同して積み立ててまいりました基金が目標としておりました20億円に達しました。それを受けて、この春に開催いたしました運営協議会におきまして参加市町村から、最近多発しております竜巻なり集中豪雨など、局地被害に対応できるように条例の規定を明確にすべきではないかという御意見をいただきました。それに伴いまして、全ての参加市町村の賛同をいただきまして、改めて協議会の決を経まして、所要の改正を行おうとするものでございます。
 詳細につきましては、政調・政審で御説明しておりますので省略させていただきます。
 続いて、46ページをお願いいたします。鳥取県特別県営住宅の設置及び管理に関する条例の廃止についてでございます。
 最初に、特別県営住宅と申しますのは、昭和40年ごろ、県内におきましても住宅の量的な不足が叫ばれていて顕著であった時代、公営住宅法には基づかない、公営住宅ではない県営住宅としまして、公営住宅の収入基準を超える中堅所得者層向けに本県が独自に設置したものでございまして、いわば民間アパートと同じ扱いでございますけれども、その特別県営住宅は施設の老朽化に伴いまして順次廃止してまいりました。昨年度の当初予算、あるいは9月議会等でも一部の団地の廃止について御説明させていただいたところですけれども、いよいよ最後の1団地、上福原第二団地の最後の入居者の方が退室されましたので、このたび、全ての県営住宅が廃止ということで条例を廃止させていただこうとするものでございます。
 あわせまして、この条例を引用しておりました鳥取県住民基本台帳法施行条例につきましても、所要の規定の整理を行うものでございます。
 続きまして、49ページをお願いいたします。報告第2号ですが、県営住宅の明け渡し等の請求に係る訴えの提起についてでございます。
 これは、家賃を滞納して再三の請求等に対しまして不誠実な対応をしております入居者1名に対しまして、未納家賃と損害賠償金の支払い及び明け渡しを求める訴訟を提起いたしました。7月30日に専決処分いたしましたので、報告いたします。

●小畑くらしの安心推進課長
 申しわけございません。説明を1点忘れておりました。
 41ページ、先ほどの食品衛生法施行条例の関係ですが、2つ観点があると申しまして、1つしか申し上げておりませんでした。
 もう1つですが、42ページをお願いしたいと思うのですけれども、こちらのほうで別表の第4項を変えております。実はこの条文といいますのは、去年、例の生食肉の関係で御議論いただいたときに、危険周知のために飲食店等にはこういった肉の提供の場合は見やすい場所に危険性を掲示してくださいという条文にさせていただいていたわけですけれども、これから1年たちまして、実際掲示といった場合は、店の壁などそういったところにポスターのようなものを張ってということになるわけですが、例えば居酒屋などのように小さく間仕切りした小部屋をたくさんつくっている場合は、さすがにそれを全部ぺたぺた張るのは、ちょっと事業者の方からどうかとございまして、その関係で、今回これを表示という表現に変えさせていただきたいと思います。表示であれば掲示はもちろん含むのですが、あとはメニューなどにもそういったことが書いてある場合でも認めるという形で、こういった表示というふうに変えさせていただきたいと思います。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 ほかにはありませんね。
 それでは、ただいまの説明につきまして、質疑がある方はどうぞ、挙手をなさってください。

○森委員
 5ページのチャイルドシートですけれども、全国最下位ということで残念だったと思うのです。残念だけならいいのですけれども、本当にもしこれで子供たちの命にかかわることになれば、本当に問題があると思うのです。私も車を運転していて、本当にそういった車の姿をよく見ます。助手席に平気で小さな子供を座らせたり、あるいは助手席で子供をこうやって抱いておられる方をたくさん見ますので、本当に何とかしなければいけないなと思っているところです。
 それで、こういう事業をやっていただくのはいいのですが、先ほどの話で、保育園、幼稚園に2万9,000人のうちの2万1,000人が通っている。そのとおりだと思うのですけれども、それを啓発していくのに、講習会の開催が15回というのは余りにも少なくて、やったという格好だけみたいな感じがするのです。本気でやる気があるのだったら、こんなことではないと思うのです。全国最下位だということで、反省をしていながらこういったことというのは、ちょっと私は理解ができないなと思っていて、事故が起こればそこで一番被害をこうむるのはその子供であり、その親子であるわけですから。だから、そのためにももっともっと回数をふやすということを考えるべきではないかなと思うのですけれども、何でこれは15回ということになっているのか、そのことを教えてください。
 それと、これはここで関係機関は市町村、交通安全母の会連合会、それから警察等となっているのですけれども、警察とどういった連携でこのことをやっていこうとしているのか、そのことを教えてください。
 それと20ページ、石綿健康被害防止条例に対してですけれども、非常にいいことだと思っているのですが、ただ、いかんせん、この命令に違反した者についての罰金は10万円ですよね。これが例えば、もしここでありそうだなということで工事がとまっていれば、1日も2日も3日も、もっととまるわけです。そうすると、その業者にとっては10万円の被害どころではなくてもっともっと大きい被害になるので、とりあえず罰金払っておけばいいやということになってしまうのではないかと思うのです。だから、それが例えば行政罰などを含めて、いろいろな形でやっていかないと。例えば解体工事業の許可がどういうふうになっているのか、そういったものも含めてこれやらないと、単純に10万円以下の罰金だけであると、これがわかったとしても、わかりませんでしたということにがしゃっとやってしまえばそのままみたいな感じになってしまうのです。これは文化財も一緒で、出てきたことがわかりながらもやってしまえみたいな感じになるのと同じなので、だから、ここの10万円以下の罰金が本当に適当であるのかどうなのか、それから、例えば建設業法の中での指名停止などをどういうふうにあわせていくのか、そういったことはどういうふうに考えておられるのか教えてください。

◎浜田委員長
 それでは、5ページのほうから。

●小畑くらしの安心推進課長
 まず、その15回ですけれども、今回、補正ということもございまして、確かに全部回れればいいですけれども、それはやっぱり物理的にまず無理だろうと思っております。15の根拠といいますのは、どうしても幼稚園、保育園は都市部が多いものですから、4市各3園程度、それから、大体市には連合会というものがございます。保育所の連合会、幼稚園の連合会、そういったところでも1回させていただいて、そういった連合会につきましては、それぞれの園内の役員の方などが来ておられますので、それを持ち帰っていただいてフィードバックしていただくことをまずはお願いできないかと思っています。
 これは別に今回だけでやめようと思っているわけではなくて、効果があれば来年以降も続けていきたいと思っております。
 確かにおっしゃるとおり、全部の保育園は回れないので、次のほうのポスター、リーフレットというのがあるのですけれども、こちらのほうにつきましては、ちょっとインパクトのあるポスターなどをつくらせていただき、例えばこれは全ての幼稚園、保育園に配布させていただいて、例えば保護者の方がよくお迎えにくる正面の玄関とかでも、そういったつけてくださいというように張っていただくなど、こういったことは全ての園に対してお願いしたいと考えております。
 警察との連携についてですけれども、当然こういった教室や講習会をやるときには警察にもお願いしたいと思っておりますし、あとはやはり取り締まりということも一つの方法だろうと思っていますので、そういったことについても、強化という言い方がどういうのかよくわかりませんが、そういったことについてもお願いしていきたいと考えております。

◎浜田委員長
 20ページのほうです。

●広田水・大気環境課長
 10万円以下の罰金ということで、工事が停止することを周知することでもって、発注者もひっくるめて非常に損害をこうむるだろうし、大体年間500件ぐらい解体工事がある中で、私どもが察知するのが5~6件、そういう不十分な調査の中でやられたりするのがあるわけです。そこのところの部分で、事前調査の徹底なりがなされるのではないかということでこのたび改正をするものですけれども、行政罰のほうの必要性、解体工事業の登録などの部分について、今手持ちにないのですが、そういった罰金刑を受けた場合に登録を外すなり、その規定はちょっと調べてみます。契約をした解体工事業者の遵法意識の向上というところで、このたびこういう保存規定を取り入れて対応しようとしたところです。

○森委員
 まず、チャイルドシートの講習会ですけれども、やっぱりポスターやチラシだけでは、私はまるっきり通用しないと思うのです。やっぱり本当にそれぞれの園での直接的なお話、それからまた、これはおじいさん、おばあさんも車に乗せるので、そこのところにも何か伝わるようなことをやらなければいけない。ここのところは本当に、もちろん全部の園は回れないけれども、時間をかけてでもこれは本当にやっていかなければいけないと思うのです。今のたった15回ということでは、これは本当にやっただけ、やってみましたということでしか私はならないと思うので、これが9月ですけれども、12月にでもまたこれを考えていただいて、ぜひたくさんのところで多くの親、あるいはおじいさん、おばあさんという人たちにこういったことの危険性がわかってもらえることをぜひやっていただきたいと申し上げておきます。
 石綿被害防止条例ですけれども、結局、今の話で、たった10万円さえ払ってしまえばいいのだということにやっぱりつながっていると思うのです。これはあるかもしれないということで県に届け出して、1週間もそこでとまってしまうことを考えたら、後でわかったときに10万円だけ払ってしまえばそれでいいやということに絶対つながってしまうと思うのです。罰金ということでわざわざ10万円つけたって、私は全然効果がないと思っていて、やっぱり本当に効果が出るための罰金額を考えなければいけないと思うのです。どういう理由で10万円になっているのか理解ができなくて、工事をする人たちは本当に1時間でも惜しいわけですから、とにかくその1時間を惜しんで、もう1件やればもう1つでもうかってしまうわけで、どうしても工事をとめて県に報告しなければいけないということが起こるような、そんな気持ちになるようなものでなければいけないと思うのですけれども、そういったところはどういうふうに考えているのか、もう1回お願いします。

●小畑くらしの安心推進課長
 委員のおっしゃることもよくわかりますので、当然、今回やるときには、なぜつけていないのかはよくわかっていない部分がございまして、その辺は伺った園の保護者の方なりに簡単なアンケートでもさせていただいて、着用していない理由もつかんだ上で効果的な方法を、12月になるのか来年の当初かわかりませんが、そういったことは考えていきたいと思っています。
 また、それとは別に、予算をかけているお話ではないのですけれども、ひょっとしたらお気づきかもしれませんが、ここ何週間かの間、国道などの電光掲示板に、全席シートベルト、子供はチャイルドシートという掲示をずっとしていただいております。こういった予算をかけなくてもできることは各道路管理者などにお願いして、逐次これをやっていきたいと思っております。

●広田水・大気環境課長
 罰金の考え方ですが、法での罰金以下で、ほか参考にさせていただいたのは、本当の石綿以外の飛散性の解体工事の届け出を設けている都道府県や政令市は少ないのですが、そういったところの他県の罰金の状況も参考に設定したものでして、10万円が30万円にしたら絶対しないかなどではなく、一応法での罰金も見ながら、10万円と設定させていただいたというところです。

○横山委員
 広田課長、許可が出ないと解体できないでしょう。許可がなくてもできてしまう。まずそれがおかしい。そうすると、許可をするのは当局だと思うのだけれども、だから判定する者が許可したら、それがまず1つ何か変だなと思いながら聞いていたのだけれども、それについてはどうですか。

●広田水・大気環境課長
 許可というか、例えば総床面積が80平米以上などでいきますと、建設リサイクル法の届け出なり、それから、この石綿条例の場合については、今現実には床面積などの規定はなしに、全てそういった石綿含有建材が使われている建物であれば、その届け出をしてからでないと着手ができないということにはなっているわけです。けれども、実際には届け出しないで実施されているものについて、今までは確かに入っておりそうだということは私どももわかるのですが、実際にそれが入っていないととめられないということがもともと法的にあったものですから、不十分な調査でもそこの工事がとめられる権限をこのたびは知事に持たせて、約1%ぐらいですが、そういった不十分な調査、建物に対しても一時停止をかけて、きちんとした飛散防止措置がとれる体制をとるためのこのたびの条例改正でございます。そこの今の届け出というところでいけば、実際にきちんとした届け出をされればいいわけですけれども、届け出されないでしたものに対して何らかの対処をしたいというのが、このたびの条例の改正の内容であります。

○横山委員
 届け出と許可か。

●広田水・大気環境課長
 届け出です。

○横山委員
 届け出だけでするわけ。

●広田水・大気環境課長
 はい、届け出で。

○横山委員
 それでは許可だと、後で言いがかりをつけることになるから。それで今、森委員が言われたように、途中でとめられたらすごい大損害だ。業者が大変なことだ、そうなると。それを防止できるようにしとかないといけないのではないかと僕は思うのだけれども。

●広田水・大気環境課長
 そのあたりはパブリックコメントの中でも、業者のほうは発注者から「早くしろ早くしろ、金がかからないようにやってくれ」という要請を受けるところで、発注者もあわせてそういう罰則対応させたらどうかとかいう御意見も確かにありました。けれども、大気汚染防止法の中でもやっぱり発注者を含めてそういう規制をかけることを検討しておられるものですから、そこの部分についてはあわせて対応できる。許可ではないです、届け出制です。

◎浜田委員長
 先ほど部長が手を挙げておられましたが、金額の問題も含めて。

●中山生活環境部長
 石綿被害の防止条例、全国的に見ますと、先ほど広田が申しましたように、許可制ではありません。もしそういった石綿が含まれているのではないかなという届け出なり、そういったものを規制しようと思ったら、ほかの県は例えば建築基準法なりの建物を壊すという方向になります。その程度のものであるということで、石綿があるものを解体するときに届け出しようかという、我々は一歩進んだ条例を今持っています。ただ、届け出という格好で出されたときに、ほかのところから、「いや、あれは入っているぞ」という通報があったときには、工事をとめる規定が今まではありませんでした。ですから、実際のところ、あるのではないかなといっても、ばたばたとやってしまって、原形がなくなってしまえば我々はそれは調べようがないという格好の規定になっていました。だから、ここでの私権の制限なり、あるいは工事の制限をかけるものですから、どこまで拡大するのかというところも私どもは悩みましたけれども、今回はひとまずこういう届け出が来たときに、仮にアスベスト等が含まれているのではないかというときには、工事をやめさせる権限をひとまず追加させていただいて、改正をお願いするものです。
 確かに森委員がおっしゃるようにこの10万円、工事費や件数に比べたらそんなに莫大な金ではありませんで、払ったらしまい、あるいは払ったほうがより安く済むということも実際にはあり得るとは思っています。ただそういった形で何かしら通報いただく、お知らせをいただいたときに、まず現場に立ち入って取り締まる、あるいは工事をストップするという権限をまずスタートさせていただいて、そのところで実際に何か悪質業者などの部分がどうも制御できないということがあれば、それについてはまた先ほどの建築基準法との関連なり、あるいはより高い行政罰を科すかという形の段階的な検討をお願いできたらなと思っています。
 ほかのところでいえば兵庫県や大阪府や京都府で規定は設けておりますけれども、例えば私どもが指定します届け出をする範囲も、ほかのところはこれが80平米以上など広い範囲で届け出をすればいいという緩い規定になっています。そういう意味でかなり、一番とは言いませんけれども、かなり近いところでの厳しい規制をかけるよう指導しておりますので、ひとまずはここのところで様子を見させていただいて、取引の状況なり、また業者も中小企業の方が多いですから、そういったような事業の状況等を見ながら、よりよい規制の仕方というのもまた引き続き検討させていただけたらと思います。

◎浜田委員長
 よろしいですか。
 1つだけ、先ほどの関連についてですが、チャイルドシートを私も随分こだわって、随分以前から取り組んでくださっているのですよね。取り組んだ結果が今の結果だということは、この取り組みをやっぱり立ちどまってもう1回反省し直さなければいけないということだと思います。最下位を何回もとっていると。だから、先進事例をきちっと丁寧に検証するなり、それから、民の力をどう取り込んでいくのか。もっと知恵を出されるべきだと思いますので、そこをお願いしておきます。
 ほかにはどうでしょうか。

○市谷委員
 石綿の関係で関連して、何かよくわからなかったのですけれども、石綿が入っているかどうかということを一応事前に調査して、結果を保存するというのが5年になるということなのですが、実際の工事の届け出の際に調査結果を確認することはしたらいいのではないかなと思うのです。さっき何かあんまり疑うようでという話がありましたけれども、そういうことはできないのでしょうか。それから、さっきお話でありましたけれども、発注業者は別にあって、その下請で施工する業者があって、確かに施工業者は中小零細業者ということで、施工業者ではなくて本来発注業者のほうにきちんと調査なり手だてなどを求めるべきで、多分その下請で入っている施工業者は大変だろうなと。工事は上から発注されて、多分下請なので単価もたたかれたりなどがある中で調査して保存してということになるので、本来、発注業者にこういういろいろな規制というか、義務を課すということが要るのではないかと思うのですけれども、法律の関係もおっしゃったのですが、なぜ今回そこまではされなかったのか。それから、一定規模以下のものについては届け出もしなくていいということになっていて、一定規模以下なのでそんなに影響がないということでしょうけれども、何か見逃されている気もしていまして、それでいいのだろうかという気もするのですが、一定規模以下のところは事前調査なり記録の保存など、せめてそういうところは義務づけられるのかどうかも確認させてください。

●広田水・大気環境課長
 まず、1点目の調査結果の報告の件でございますが、調査して石綿含有建材が使われているということになれば、10平米以上のものについてはこの条例に基づいて、周辺への飛散防止のための措置なりを含めて届け出が義務づけられるので、あれば届け出されるということです。
 それと、先ほどちょっと言ったのですけれども、発注者に対してもっと責任を持たせるべきでないかというのは、確かにそういった意見もあって、大気汚染防止法でそういう届け出制を持っていて、飛散しそうなそのものずばりの石綿状態のものは対象になっているわけです。そちらのほうで一応発注者への規制が今検討されているものですから、そちらの法の検討を見ながら、それをもとに私どもも必要とすれば、条例の中にまた位置づけていこうかなと、それを見ているところでございます。
 あと、一定規模以下、10平米未満のものについての法規制ですが、当然、先ほど言いましたように、そういった工事に関しての事前調査は全て対象にしております。それから小規模なものでも、これは労働環境の意味合いから、石綿障害予防規則のほうで全て作業主任者というものを罰則つきで設置しなければならないことになっております。10平米未満のものでも、本来はそういう労働者の健康を守る意味ですけれども、作業主任者などを設置されるということがございますし、私どもの条例でも事前調査なりは義務づけておりますし、そこのところもうちの立ち入り権限もあります。先ほど言ったようなことで一時停止させて、再度調査をきちんとさせて、必要とあれば条例の手続をとらせることができますので、そこのところの小規模のところについても、ある程度法の目は当たっていると理解していただいたらと思います。

◎浜田委員長
 執行部の皆様にお願いですが、ネット中継を随分たくさんの方が見ておられまして、音声に雑音が多くて聞き取りにくいのだそうです。マイクに向かってなるべく大きな声でお話しくださいますように、お願いいたします。御協力ください。

○市谷委員
 では、続けてお願いします。
 さっきの石綿の一定規模以下のものというのが、本県への届け出が不要なので、ちょっとチェックが十分完結するかどうかが心配だなということは言っておきたいと思います。
 13ページの地下水の条例についてですけれども、現在もう既に水を取っているところについては、条例の対象外ではないかなということですけれども、なぜ対象外にしたのか。それから、既に町で条例をつくっているところは、規制の対象になっているのかどうかということを確認させてください。
 27ページの都市公園の条例ですけれども、結局これは国の従来の省令とどう変わるのか、同じなのかを少し説明していただいて、現在の施設については、例えば(2)ですが、乖離がどの程度あるのか、その辺をちょっと説明していただけたらと思います。
 34ページのお風呂の条例ですけれども、洗うときに消毒をきちんとすれば、毎日お風呂を洗わなくても、水かえが1週間に1回でいいということですが、消毒すれば循環型のお風呂と同程度の効果があるということというのは、確認というか証明というか、何かそういう基準があるのでしょうか。あれば教えていただけたらと思います。とりあえずそこまで。

◎浜田委員長
 水条例について、基本的な物の考え方を簡潔にお話しいただければと思います。

●広田水・大気環境課長
 今おっしゃられた既存事業者の取り扱いですが、19ページの附則のところに経過措置として書かせていただいておりますが、既に採取している事業者は60日以内に9条第1項の各号に記した事項について届け出ることになっておりますので、既存事業者にもこの新たな採取事業者と同様な事項を県に届け出ることにしております。
 それと、市町村の関係については、適用除外というところで第27条の第2項で、先ほど申し上げました県内の5町については許可規模も6平方センチ、私どもは14平方センチですが、6平方センチ以上の事業者に対して許可制度を設けておられますので、そこの届け出関係の規定は適用しないということにしております。ただ、事業者に位置づけております第22条の、18ページの中段ぐらいですが、協議会の設置ということで事業者のほうの協議会のメンバーには水道事業者もひっくるめて条例を適用しているところでございます。

●濱江公園自然課長
 この条例によりましてどう変わるのかということでございますけれども、例えば27ページで特例としまして、建築面積の上限を敷地面積の100分の10以下とすることにしたのですが、政令のほうは100分の30となっておりまして、鳥取県のほうでは、より人に優しい公園施設をつくっていくということで、建物を余りつくらない方向で100分の10と下げております。
 そのほか、駐車場などにおきましても、国のほうでは200台以上につきまして100分の1プラス2台となっておりますけれども、それを条例のほうでは50分の1というふうに、人に優しい公園施設という格好で基準を設けております。
 あと、現在の施設と乖離がどのようにあるかということでございますけれども、例えば布勢運動公園では一般で0.23%、そして特例としまして3.9%ということでございますので100分の2以下でございますし、また特例につきましても100分の10以下という状況でございますが、今後、例えば施設なり、あと防災施設を建てるようなこともあるかもしれませんので、100分の10という基準を設けさせていただいたところでございます。

●小畑くらしの安心推進課長
 浴場の衛生を消毒すればいい根拠はということでございますけれども、まず、今回掲げております塩素系消毒といいますのは、最も今ポピュラーに行っている消毒でありまして、こちらのほうは今までの経験とか知見から見ましても、この0.2から0.4の濃度を保っていれば十分な消毒効果はあって、普通人体にもそう大きな影響はないのですが、恐らくないということは知見として持っています。
 これ以外の薬品につきましても、今回、条例を改正するに当たりまして、実際何種類かの薬品を県独自で調査してみました。これは県の衛生環境研究所にも御協力いただいて実際検査したのですが、県が検査したほかの塩素系の薬剤につきましても、塩素と同等以上の効果があることは一応確認しております。

◎浜田委員長
 よろしいですか。

○市谷委員
 さっきのお風呂のことですけれども、消毒がちゃんとした効果があるということと人体には大きな被害はないということはわかりましたが、1週間に1回ということで効果がきちんとあるかどうかも教えていただきたかったのです。
 あと、地下水の条例についてですけれども、では現在やっているところも含まれると。ちょっと私は含まれないと思っていたものですから。それから、町がつくる条例は県の条例から除外するのですけれども、町がつくっている条例は今やっているところは含まれるのですか。要するに、今やっているところがかなり大規模に水を取っているので、そこに規制がかからないとちょっと意味がないなと思っているものですから。大抵が今、町で条例をつくっているところなので、今やっている業者は対象になっているのかどうかというのは、わかっていたら教えていただきたいのですけれども。

●広田水・大気環境課長
 日野3町は90日以内に届け出ということで、既存事業者もやっぱり対象にしております。それから大山町も届け出をさせており、江府町が既存事業者の取り扱いを外しています。私どもが今把握しておる中では。

●小畑くらしの安心推進課長
 1週間に1回で効果があるのかということでございますけれども、塩素につきましては、この濃度を基本的にずっと保っていただくことが必要かと思っています。ただ、そのほかの薬剤につきましては、今回私どもがやった実験では、8日間程度お風呂の温度と同じようなもので放置しておいた後にレジオネラ菌を入れてみたところ、そういった発育が認められませんでしたので、1週間程度であれば、ほかの薬品であれば放置してもそれなりに効果はあると思っております。

◎浜田委員長
 よろしいでしょうか。
 それ以外に。

○市谷委員
 最後に48ページの環境管理事業センターの債務免除についてですけれども、これはかねてから言わせていただいておりますように、業者責任を放棄させるということでモラルハザードになるなと思っております。それで、さっき話にありました上泉、下泉の自治会から今のままでは説明不十分で白紙撤回を求めるという要望が出ておりまして、前から地域住民の理解と納得がなければ産廃処分場はつくらないということだったと思うのですけれども、その点については今も変わらないのかどうかを確認させていただきたい。それでもし住民が納得しないので処分場をつくらないということになったら、センターが存続する意味がないと思うのです。そうなると債務免除ということが何なのかということになってくると思うので、確かに公益法人化ということがあってこういう提案がありますけれども、センターの存続そのものが今問われかねない状況の中で債務免除するのは、私は時期尚早だというふうに思うのですが、その点についてはどうでしょうか。

●森本循環型社会推進課長
 今回の上泉、下泉の件について、もともと説明不足という話ですけれども、確かにそうなのです。センターは今何をしているかといいますと、結局センターと環境プラントで環境アセスメント調査、それから実施設計をやっております。彼らの予定としては、そういったものは本年度中に上がってくるので、それをもとに来年度説明しようというのが大体のもくろみだったわけです。ところが今回こういった要望が出てきたといいますのは、地元説明、この2月に議会の政調・政審で御説明した後、地元説明に入ったわけです。2月2日と5日に入りました。その入る前に、1月26日の新聞報道で先に出てしまったわけです。だから、決まったことを事後説明するとは何事だということがありまして、相当のお叱りを受けました。もともと事業者に対する不信感はここから芽生えているわけです。それ以降何をしたかといいますと、環境アセスメント調査に本年度入るときに、入りますよという説明からしています。それから、7月にも一応実施状況について説明しておりますけれども、全員集めての説明会というのはしていなかった。ある一部の代表者的なところへの説明に入っておりまして、2月に起こったことのケアが十分できていなかったことは確かにあるわけでございます。その点につきまして、これまではセンターと、それから環境プラントが基本的には主体ですからお任せしていたのですけれども、やはり物によってはなぜここを選んだのかなり、それから、何かあったことの責任は最終的に誰がとるのだという話が出てきますので、やはり県のほうもそういう説明会の場に出席して、何とか糸口をつかみたいということで、今回来られまして白紙撤回をということが言われましたが、現段階ではということも強調されました。ですから、完全にだめだということではないと我々は期待しておりまして、一応門戸は閉ざさないということもありますので、何とか話し合いの機会をつくっていただけるならば、センターと県と二人三脚で説明して何とか、理解が完全に得られるかどうかわかりませんが、最大限の努力をしていきたいと。そのためにも今はセンターは必要だということであります。

○市谷委員
 それを聞いているのではなくて、現段階は現段階があるかもしれませんけれども、最終的に理解が得られなかった場合には、処分場建設はあり得ないと思うのですけれども、その点について確認しているわけですが、どうでしょうか。

●森本循環型社会推進課長
 最大限の努力をしていきたいと思います。

○市谷委員
 それでは答えになっていないと思いますし、何回もこの件について私だけでなくて山口委員も言われまして、そういう確認で来ているかなと認識しております。ですから、今のは答えにならないし、住民の理解がないままこんなものを推進するのはよろしくないと思いますし、センターもこの状態で債務免除はないだろうなと思いますが、それは必要だということでということですけれども、私は是とはしません。

◎浜田委員長
 御意見として。よろしいでしょうか。

○市谷委員
 はい。

◎浜田委員長
 ほかによろしいでしょうか。

○森委員
 さっきの石綿の件で、行政罰とどのようにかかわりが出てくるのかということだけ、後で資料を下さい。

◎浜田委員長
 資料のほう、よろしくお願いします。

○山口委員
 議案第4号ですけれども、地下水の持続、この条例ですけれども、今、都道府県で条例をつくっているところを全部洗っていただきたいと思います。
 それともう1つ、鳥取県の市町村の条例、本文をもらって、できたら比較してもらったらいいと思うのですけれども、わかりやすく。ちょっと検討材料に。

◎浜田委員長
 県と市町村のおそろえいただけますでしょうか。

○山口委員
 他県の全部。

◎浜田委員長
 他県と市町村と。他県の市町村は要らないですね。

○山口委員
 とてもつくれないのではないか。膨大になるから。

◎浜田委員長
 典型的なところを。

○山口委員
 いろいろ検討してみなければならないことがありますから、きょうは黙っておきますので。

◎浜田委員長
 安曇野などがいいかもしれませんね。
 では、報告事項に移らせていただきます。
 執行部の皆様、要領よく簡潔にお願いをいたします。
 質疑につきましては、説明終了後ということでお願いいたします。
 議題13、東部広域行政管理組合の可燃物処理施設に係る環境影響評価審査会(平成24年度第2回)の概要について、議題14、鳥取環境影響評価条例の改正案に係るパブリックコメントの実施について、議題15、鳥取県環境白書の公表について、議題16、鳥取県東部地域におけるレジ袋無料配布中止の実施について、白石環境立県推進課長の説明を求めます。

●白石環境立県推進課長
 そうしましたら、1ページ目をお願いいたします。東部広域が鳥取市河原町に計画中の可燃物処理施設の環境アセスの関係の準備書につきまして、第2回目の環境影響評価の審査会を9月12日に開催いたしました。主な意見として、1番の(4)のところに各委員からの意見を挙げさせていただいております。アからオまでございます。これ以外に、その下に(2)で書いてございますけれども、事務局といたしましても、前回8月21日に常任委員会の場で委員の皆様からいただきました意見を事務局なりにそしゃくいたしまして、別添2ページに上げておりますが、別紙1のとおり、これをこの審査会の中で提供させていただきまして、議論の材料にしていただいたところでございます。
 それとあわせまして3ページにございますけれども、これにつきましては、県庁の関係各課のほうから事務的に見て環境影響にする部分につきまして、どんなところがあるのか準備書をよく見させていただいて、やはり審査会の場に出させていただいたところでございます。
 また1ページに戻っていただきまして、このようなことで委員の皆様に議論していただいたのですけれども、ちょっとオープンな状態、公開したこともあったのかもしれませんが、若干意見の出にくい部分もあったかと思います。そういったこともありますので、今後につきましては、またこの場で説明のあった事業者見解も多少不足な点もございましたので、委員の皆様に再度、今回の議事録等も送りまして、また議論を深めていただくことをしていこうと考えております。
 今回の議事の概要につきましては、追って県のホームページに掲載させていただく予定にしております。
 今後のスケジュールでございますけれども、2番のところに9月下旬ごろと書いてございますが、日にちが決まりました。10月3日に第3回の審査会を開催いたします。10月中旬と書いておりますのは、10月17日に日にちを決めまして、第4回の審査会を開催する予定でございます。10月31日には準備書の知事意見を回答させていただくこととしております。
 この件については以上でございまして、5ページ目をお願いいたします。
 これは、現在の鳥取県環境影響評価条例を改正するためにパブリックコメントを実施するものでございます。環境影響評価の条例につきましては、昨年度末に一部、方法書の説明会を実施するなり、方法書、準備書、評価書の電子縦覧をするなどといったことを改正させていただいたところでございますが、このたびのものは同じ環境影響評価法が改正されたということを受けまして、改正されたのは23年の4月27日ですが、先ほどの事務的な部分は施行が24年4月1日だったもので、先立って改正させていただきました。今回は施行が25年4月1日ということですので、できましたら11月の議会に御提案させていただきたいと考えております。
 改正の概要でございますけれども、2番のところに書いてございますが、基本的にはアセス法の改正に伴って改正させていただくものでございます。大きなものは、(1)のところにありますが、計画段階配慮書の手続というものを新たに設けます。これは事業をやるときに、計画段階で場所や規模などを選定するときに、どんなことに環境配慮すべきかというようなことを配慮書ということで作成して公表することを義務化するものでございます。
 2番目でございますけれども、事後調査報告書を公表することも義務化いたします。鳥取県の場合は、事後調査報告書自体はつくっていただくのは既に今の条例でもあるのですけれども、これを公表というところまで義務づけていなかったものですから、これを新たに国の法律改正にあわせて行うものでございます。
 3番目でございます。風力発電所を対象事業に追加でございます。これにつきましては、法律の改正には入っていなかったのですけれども、23年11月16日に政令改正されまして、施行は
24年10月1日の予定でございます。これからの予定でございますけれども、新たに風力発電所を対象事業として入れるということでございます。これはそこに書いておりますとおり、さまざまな騒音、低周波、あるいはバードストライクと呼ばれます鳥がぶつかったりなどというようなことの環境影響が指摘されていることから、そういったものも対象に盛り込もうというものでございます。
 あと、(2)のほうに本県独自の検討による条例の改正ということを挙げております。これは、特別地域という若干厳し目に見るエリアを追加させていただこうと。これは東郷池ですけれども、水質管理計画の対象地域につきまして加えさせていただくと。あと、湖山池につきましては、もともと入ってはいたのですけれども、規定の仕方が湖山池及びその流域ということでちょっと不明確な点もございましたので、これもさっきの東郷池と同じように湖山池水質管理計画の対象地域という言い方に改めさせていただくものでございます。
 施行期日は25年の4月1日を予定しておりまして、先ほど申し上げましたけれども、11月議会に上げさせていただく予定にしております。
 ということで前回の常任委員会では間に合わなかったのですけれども、パブリックコメントを9月7日から9月27日までかけているところでございます。
 めくっていただきまして6ページに、実際こういった形で意見を募集しているものを挙げさせていただいております。
 続きまして、7ページでございます。鳥取県環境白書の公表についてでございますけれども、これにつきましては、鳥取県環境の保全及び創造に関する基本条例の8条第1項の規定に、環境白書を作成して県議会に報告しなければならないという規定がございますので、毎年報告させていただいております。春には予算のこと、いわゆる施策についてつくらせていただいておりまして、秋には実績と環境の現状についてを載せさせていただいております。
 めくっていただいて、8ページのほうにホームページ上に載せておりますサンプルを載せております。3と書いてあって3.1と書いてあって、次にも01で環境教育推進事業ということで施策を書いているのですけれども、このレベルのものが168個、施策として挙げさせていただいています。平成19年から冊子をつくるのやめまして、ホームページの掲載ということにさせていただいております。これについては以上でございます。
 10ページをお願いいたします。レジ袋の無料配布中止の実施についてでございます。
 これはニュース等でもう既にお聞き及びのことと思いますけれども、東部地域におきまして、ようやくこの10月1日からレジ袋の無料配布中止が実施されることになりました。実施事業者は3番のところに書いてございますが、10事業者46店舗と。スーパーマーケット事業者9社、コンビニエンスストア1社でございます。
 実施内容でございますけれども、レジ袋の大きさを問わず、とにかく1枚5円で販売ということでございまして、収益金につきましては環境保全活動や緑の募金への寄附などに使われることを決められました。
 5番のところで、こういったことを東部地域の方にまず周知していただくために、8月末に1回、一月前キャンペーンということで全ての店頭でキャンペーンを行いました。今度はまた1週間前ということで、24日にまた店頭のほうで、これは消費者団体の方や市町村の方、あと県と一緒になってキャンペーンを行う予定でございます。
 (3)のところに中西部の状況ということで、東部でこうやって進めていきまして、目標は、現在のところ40%ちょっとの辞退率ですけれども、無料配布中止になりますと80%ぐらいに上がることを目標にやります。今、中部、西部がまだ30%という現状ですので、何とか東部の実績をもとにして中西部に拡大していきたいと考えております。

◎浜田委員長
 では、議題17、「海洋エネルギー資源開発促進日本海連合」への参加について、議題25、米子市崎津地区に係る鳥取米子ソーラーパーク株式会社との賃貸借契約の締結について、小林環境立県推進課エネルギーシフト戦略室長の説明を求めます。

●小林環境立県推進課エネルギーシフト戦略室長
 それでは、資料の11ページをごらんください。新潟県、京都府、それから兵庫県に呼びかけがございまして、このたび9月8日に海洋エネルギー資源開発促進日本海連合を設立いたしました。
 この設立のされました日本海連合の概要でございますけれども、3番のところをごらんください。設立目的でございますが、日本海沖に賦存されるとされるメタンハイドレート、石油、天然ガスの海洋エネルギー資源の開発を促進するために、日本海沿岸の府県が連携して情報収集や調査研究を行うとともに国への提案等を行うということで、参加いたしました府県につきましては、秋田県から島根県までの日本海側の10府県でございます。
 9月8日の設立会の中で、会長は京都府の山田知事、事務局長は新潟県の泉田知事に決定したところです。
 (4)で主な活動内容を書いておりますが、基本的には情報収集なり国への提案といったものが主な活動になろうかと思っております。
 ちなみに、メタンハイドレートはどういうものかと申しますと、めくっていただきまして、
12ページでございます。上のほうに書いておりますが、メタンガスと水が低温、それから高圧の状態で結晶化した氷状の物質ということで、氷状の物質の中にメタンガスが閉じ込められている状態のものでございます。燃やされている写真が上のほうに載っていますけれども、これに火をつけますとメタンガスが燃えるので、残るものは水ということになります。国のほうでは、このメタンハイドレートの開発計画を平成13年7月に策定されておられまして、フェーズ1から3までに分けまして、それぞれ計画を進められております。ちなみにフェーズ2が平成
21年度から27年度までの期間でございますが、平成25年1月から3月に東部南海トラフの付近で産出試験を実施されると聞いております。
 ちなみに、では鳥取県の近くでメタンハイドレートはどうなのかということでございますけれども、資料の右側のほうに赤から青までの印の入ったものがございます。これは日本周辺海域のBSRの分布でございますが、BSRと申しますのは、地震探査で音波を発射して、それを海底に向けますと海底より下の部分である特殊な、海底疑似反射面というのですけれども、そういう反応がございます。このBSRというのがメタンハイドレートの存在の手がかりとなるものでございます。鳥取の近くに緑色のものがございますけれども、これはBSR自体はございます。ただ、下のほうに解説がございますけれども、濃集体を示唆する特徴がないということで、濃集体と申しますのは、メタンハイドレートの存在形式として、海底の表面にある表層型というものと、それから海底の地下からBSRの間の中に入っている砂層型というのがございます。この砂層型について、緑の部分についてはそういった濃集体が多くあるというようなものは存在は余り確認されていないということでちょっと厳しいかもしれませんけれども、今後大学の専門家等の意見等を踏まえながら必要な勉強をして、国等への提案を行っていきたいと考えております。
 続きまして、別冊をごらんください。米子市崎津地区のメガソーラーにつきましては、SPCと県住宅供給公社、米子市の間で賃貸借契約の内容を合意いたしましたので、今後、賃貸借契約を締結したいと考えております。契約締結後、SPCでは10月初旬までに崎津の工業団地と住宅団地の工事に着工に入ります。完成は25年7月を予定しております。ただ、米子市の商業地域につきましては、現在粗造成中でございますので、賃貸借契約は12月までに締結される予定でございます。
 契約の相手方は、鳥取のソーラーパークでございます。貸付面積は合計で53.2ヘクタール、そのうち県の工業団地は24.3ヘクタール、住宅団地は9.1ヘクタールでございます。設備容量につきましては、精査した結果、前回報告しました39.5から42.9メガワットにふえております。貸付期間は20年間でございます。年間の貸付料でございますが、これまで売電収入額の3%を基本とすることで御報告しておりましたが、その後もずっと交渉しておりました。その交渉の結果、3%から3.75%に上げました。その貸付料につきましては、売電収入の3.75%を基本とするのですけれども、最低保障として、年間経過している発電量の8割は最低保障ということで貸付料について規定するものでございます。ちなみに、県の企業局分につきましては、その最低保障額は2,300万余り、県の住宅公社につきましては800万余りでございます。
 あと、担保権の設定等は、この事業がプロジェクトファイナンスで行われますので、プロジェクトファイナンスに一般的に設けられている規定を盛り込んでいるものでございます。

◎浜田委員長
 議題18、平成24年度湖山池会議(第3回)の概要について、議題19、持続可能な地下水利用に係る検討会(第6回)の概要について、広田水・大気環境課長の説明を求めます。

●広田水・大気環境課長
 それでは、13ページをお願いいたします。今年度第3回目となります湖山池会議の概要を報告させていただきます。
 湖山池の水環境の現状については、現在の当委員会でも御報告させていただきましたが、塩分濃度が8月18日時点5,600ということで、現在は6,100から6,200ぐらいになっております。COD等の水質は横ばい状態。あと、ヒシやアオコ等の各種生物群の現状については、最後のところ、カラスガイのへい死の確認まで前回報告させていただいたので省かせていただきます。
 今後の塩分管理でございますが、以前御説明した湖山市将来ビジョンの中では、2,000から
5,000という塩分濃度で管理しようということを申し上げておりましたが、今年度、非常に夏場は高温な状況が続いていたこともありまして、せっかくシジミ等が今非常にいい状態でございますので、貧酸素化の拡大を抑制することを第一と考え、船通しをあけたままにするという塩分管理を継続していこうと。ただし、フナやコイなどが塩分を原因としてへい死するような大きな状況が見られたときには、当然ながら閉めることを確認したところでございます。
 続きまして、湖山池環境モニタリング委員会を設置ということで、プランクトンや二枚貝、各種生物群などのモニタリングの手法やモニタリング結果の評価をいただくモニタリング委員会を9月中に開催する予定ということでしたが、昨日、9月18日に開催いたしました。開催の中では専門家の方々から、湖山池だけではなくて、二枚貝などの調査については流入河川のほうについても調査しなさいということや、鳥類についても調査箇所の追加等の御助言いただいたところで、そういった御助言に従って今後のモニタリングを継続しようと考えているところでございます。
 湖山池の水質管理計画の施策内容等でございますが、今、第3期となります湖山池水質管理計画の策定に着手しておりまして、各種浄化施策を各部局と県、市等の施策を取りまとめたところでございます。それらの結果として、目標水質をCODは5.5としようということで確認していただいたところでございます。
 当初はCOD5を目指すということでございましたが、シミュレーションになかなか反映できない施策もございますので、そういった施策もあわせて最終的には5を目指すという方針は変わらないということで、その他の関連情報に書かせていただいておりますが、目標水質も決まりました。報告がちょっとおくれましたが、9月10日から30日までということで、パブリックコメントに入らせていただきました。開いていただいて14ページからパブリックコメントの募集内容を添付させていただいておりますが、基本方針や計画の期間は向こう10年間、先ほど申し上げましたように水環境を評価する各種指標の目標値としてCODは5.5、全窒素、全リンのほか、あと透明度や低層の溶存酸素など、そういった将来ビジョンの中にも掲載した水質目標値も、このたび水質管理計画に掲載していくことにしたところでございます。
 各種施策等につきましては、15ページ以降の各種資料編のほうで、生活排水対策なり、それからしゅんせつ、あるいは覆砂、そういった事業量も各種資料等で御提示して、広く意見を求めることとしております。
 続きまして、19ページでございますが、さき方御説明を申し上げました持続可能な地下水利用に係る条例に関係して、行政機関のほうで検討会を持っていたわけですが、最終回となります第6回を開きましたので、その概要を報告いたします。
 協議事項としては、パブリックコメント、県政参画電子アンケートの結果等の報告でございまして、こちらのほうはこちら常任委員会でも報告させていただいたところです。
 さき方御説明をしました条例案について、考え方等を説明して了解を得たところです。今後はこの条例案が可決となれば、地下水利用の協議会の準備なり、それから地下水研究プロジェクトのあり方等の検討に入っていくということで、一応了解されたところでございます。

◎浜田委員長
 では、議題20、ツキノワグマ出没の傾向と対策について、濱江公園自然課長の説明を求めます。

●濱江公園自然課長
 21ページをごらんください。ツキノワグマ出没の傾向と対策ということで、今年度のツキノワグマの出没の状況につきましては、目撃数が平成22年大量出没年の状況を大きく下回っておりまして、また、堅果類の調査の結果も、今後の天候にもよりますけれども現状では平年並みの作柄との結果が出ていることから、熊の出没は平年並みではないかと考えております。ただしかし、今年度の捕獲数が現時点で平年を上回りと今書いてありますけれども、きのう現在では1頭下回っておりました。ただ、平成22年と同様の傾向で推移しているということから、今後の目撃や捕獲情報等に注意する必要があると見ております。
 (1)の捕獲目撃数の年ごとの推移でございますけれども、平成22年は目撃情報が449件、そして捕獲並びに有害で捕獲したもの、柵で捕獲したものを合わせて134頭しております。
 (2)でございますけれども、月別のツキノワグマの目撃・捕獲情報数の集計ということで、平成22年と平成24年を比較しておりますけれども、9月現在におきまして、平成22年で目撃情報が187件、平成24年で75件、捕獲数におきましては、きのう現在では平成22年で37頭、これは9月末現在でございます。平成24年で26頭という状況になっております。内訳でございますけれども、有害捕獲が14頭、柵捕獲が12頭の合わせて26頭と現在なっております。
 (3)の堅果類調査でございますけれども、平成24年の予想という一番右端を見ていただきますと、ブナ、ミズナラにおきましては強、やや強となっております。コナラ、栗につきましては並みでございまして、ツキノワグマが出没しているのが県東部を中心にしております。植物の生息状況につきましては余りブナ、ミズナラがございませんでして、コナラ、栗が並みということでございまして、天候にもよりますけれども、並みであれば山の上のほうに上がっていってくれるのではないかと思っております。
 ちなみに、兵庫県のほうに聞き取りを行っておりまして、兵庫県ではことしは豊作の見込みだと聞いておりまして、それであれば鳥取県へ兵庫県のほうから流れてこないのではないのかと思っておりますが、リスク管理はしていかないといけないと思っております。
 対策の状況でございますけれども、注意喚起の実施をやっておりまして、市町村等に情報提供をおこなっております。また、目撃情報につきましては、その日に即座に市町村へ連絡をいたしております。また、新聞への注意喚起、県政だよりの掲載、そしてテレビ、ラジオ相当を利用した放送、そういったものを行っております。10月に入ってから1週間、マスコミ3社におきましてテレビ放送を行いたいとも思っております。また、放獣個体の追跡対応もやっておりまして、8月までは2名体制でしたけれども、追跡員を1名増員いたしまして9月から3名体制と、監視体制を強化しました。
 また、(3)接近警戒システムの試験運用ということで、昨年度開発いたしましたツキノワグマ接近警戒システムをこの9月より八頭町の姫路地区で試験運用しておりまして、システムの有効性について、地元の住民と検証を行っているところでございます。

◎浜田委員長
 議題21、第30回全国都市緑化とっとりフェアの準備状況について、小西公園自然課全国都市緑化フェア室長の説明を求めます。

●小西公園自然課全国都市緑化フェア室長
 それでは、22ページをお願いいたします。平成25年秋に開催します第30回の全国都市緑化とっとりフェアの準備状況について、報告いたします。
 1点目ですけれども、みんなでつくるとっとりフェアプロジェクトの第1回の検討会議を去る9月2日に開催しました。これは、とっとりフェアの会場で来場者をおもてなしをするプログラムを県民のボランティアの方々に企画段階から、今の段階からいろいろ考えていただくという取り組みでして、当日は20人ぐらいの方に参加していただきまして、会場でのサービスや親子で楽しめるような遊びなど、いろいろなアイデアを出していただきました。今後、2カ月に1回くらいのペースでこの企画会議をやっていって、県民の皆さんと一緒に中身を詰めていく予定にしております。
 2点目ですけれども、これは去る9月3日にとっとりフェアの入場券の販売や管理を行う入場券販売管理センターを鳥取市文化センターの中に、事務局があるところですが、立ち上げました。受託されたのはJTBの中国四国鳥取支店ということで、入場券の発売予定は来年の1月でして、今後このセンターとフェアの事務局と一緒になって、入場者の30万人の目標を達成するためにしっかりと販売促進活動を行っていきたいと思います。料金体系はそこに書いてあるとおりでございます。
 3点目ですけれども、とっとりフェアの1年前まつりを開催いたします。別添チラシを用意しておりますので見ていただければと思いますが、10月6日の土曜日に、これは議員の皆様にも案内を差し上げていると思いますけれども、JR鳥取駅前で1年前まつりをさせていただきます。内容はチラシの裏のほうになりますが、式典としまして、残日計の点灯式なり、イメージソングの発表、とっとりフェアの応援サポーターの任命ということを予定しております。関連イベントとしましては、花緑の植えつけ体験や花緑のオークション、あるいはミニ電車の運行などを予定しております。また、とっとりフェアをPRするような砂像も駅前につくる予定にしております。ぜひ見に来ていただければと思います。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 それでは、議題22、浅漬けを原因とするO-157による食中毒事件を受けての対応状況につきまして、小畑くらしの安心推進課長の説明を求めます。

●小畑くらしの安心推進課長
 では、簡潔に説明させていただきます。
 北海道で大変大きな事故が起こりまして、県内の漬物製造施設のほうにも、県といたしましては立入検査を行いました。今までのところ、県内6施設の浅漬け製造施設を確認しました。結果についてはこの表に書いてありますとおりで、器具等の消毒はどこもきちんとされていたのですけれども、原材料を塩素で消毒するなり、あるいは製品の細菌の状況を自主検査するというのは半分の施設しかできていなかったという状況にございます。こういったことがございましたので、これらの施設につきましては、消毒等の徹底を助言ないし指導したところでございます。
 今後の対応ですけれども、引き続き、実はまだ小規模の産地直売所みたいなところもたくさんありますので、こういったところでも漬物を取り扱っていないかどうか、順次確認しております。
 また、今回の食中毒の原因というのは、実はまだはっきりしておりません。少なくとも白菜などの食材ではないという北海道は、札幌市は見解を持っておられまして、そうしますと製造過程のどこかで菌が増殖したということになろうかとは思います。原因についてはまだ道内札幌市で究明中でございますが、これらの結果がわかりましたら、それらを踏まえた上で、国のほうといたしましては浅漬けなどの衛生規範という製造方法等の改定を計画しておりますし、鳥取県といたしましても、業者の方々に衛生講習会などを開催して衛生の素地を徹底させていただきたいと思っております。

◎浜田委員長
 わかりました。ありがとうございます。
 それでは、議題23、「鳥取県地域安全フォーラム2012」の開催について、山下くらしの安心推進課参事の説明を求めます。

●山下くらしの安心推進課参事
 資料24ページと別添チラシをお願いいたします。鳥取県地域安全フォーラム2012の開催について、説明させていただきます。
 このフォーラムは、毎年10月11日から10月20日までの間に実施される全国地域安全運動の一環として、県民の自主防犯意識の高揚と犯罪のないまちづくりの推進を目的に、10月12日、湯梨浜町のハワイアロハホールで開催するものでございます。
 参加者は防犯ボランティア、市町村教育関係者などの皆様約400人を見込んでおります。主催は広域社団法人鳥取県防犯連合会、共催は県警察と県でございます。
 フォーラムの内容ですが、鳥取県防犯連合会による鳥取県防犯功労団体7団体、それから防犯功労者10名の表彰がございます。
 次に講演ですが、危機管理教育研究所代表で危機管理アドバイザーの国崎信江氏に、「地域の子どもを安全から守るために」というテーマで御講演いただきます。
 近年、誘拐、監禁、通り魔、痴漢など、主に登下校中に子供が巻き込まれる事件が全国的に多発してきております。今月、名古屋市内での凶悪事件……(発言する者あり)はい。このような観点から、子供を犯罪から守るために学校で、家庭で、地域ではどのように取り組むのか、実際に起こった事件等を教訓にしてお話ししていただくことにしております。
 次に、地域安全活動実践報告……(「簡潔にしよう」と呼ぶ者あり)はい。東西町地域振興協議会のほうで実践報告していただきます。
 最後に、フォーラムの締めとしまして、鳥取大学、鳥取環境大学等学生ボランティアによる防犯パトロール隊、チャンスの代表から、犯罪の起きにくい社会づくり宣言がございます。
 子供の見守り活動をされている防犯ボランティアはもとより、地域の安全・安心に御関心のある県民の皆様、ぜひとも御来場いただきますよう御案内いたします。

◎浜田委員長
 ありがとうございました。
 それでは、議題24、鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の改正案に係るパブリックコメントの実施について、宮脇住宅政策課長の説明を求めます。

●宮脇住宅政策課長
 なるべく簡単に説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
 地域主権一括法により、公営住宅法の改正によりまして、県営住宅等、公営住宅ですけれども、入居基準及び整備基準等が条例にされました。これらの基準の設定にあわせまして、本県が現在独自に行っております優先入居制度等についても改正を検討しております。このたび、これらの案につきまして、県民の皆様から意見をお聞きするためにパブリックコメントを先週9月10日から開始いたしましたので、報告いたします。
 改正案の概要ですけれども、4つのポイントがございまして、1点目、これが一番重要ですけれども、改正案、方向性といたしましては、県営住宅の入居対象となる入居収入基準は従来どおり。ですから、現行の国の基準のとおりとしたいと考えております。本来の公営住宅の対象とする階層が15万8,000円以下、裁量階層、高齢者、障害者等の方々を対象とした階層が21万4,000円以下という現行どおりとしたいと考えております。
 理由等につきましては、現行基準が平成21年度から適用されたばかりであって、現行の応募状況、入居状況を見る限り、現行で特に変更、変える理由が見当たらない。そのほか、県では優先入居制度を導入しておりまして、これの改正による影響というのが大きくは影響しないということ等を踏まえて、従来どおりとしたいと考えております。
 2点目が、子育て世帯の入居について配慮するということでございます。裁量階層が先ほど申しましたとおり高齢者、障害者等ということになっているのですけれども、これが現在、小学校就学前の子育て世帯に限定されております。これを義務教育期間が終了するまでの子育て世帯を対象に拡大したい。あわせて、優先入居の対象、現在、高齢者、障害者、母子・父子、多子・多人数等に限定しておりますが、こちらについても義務教育期間が終了するまでの子のいる世帯に拡大したいと考えております。
 そのほか、3の整備基準、これについては、国の基準、基本的には新築のみが対象ですので大きくは影響しませんが、国が示した参酌基準に加えまして、本県独自に省エネなり県産材の活用、ユニバーサルデザインの導入等を図りたいと考えております。
 そのほか、用途廃止を予定している団地の有効活用のために、入居期間を限定した制度を導入したいと考えております。募集は今月28日までを予定しておりまして、今議会中の最後の常任委員会にパブリックコメントの結果を報告させていただきまして、11月議会に付議させていただきたいと思います。

◎浜田委員長
 それでは、これまでの説明についての質疑でございますでしょうか。ある方はどうぞ、お手をお挙げください。

○市谷委員
 最初の東部広域の可燃処理場の環境影響審査会についてですけれども、私も傍聴させていただきましたが、余りにも東部広域の対応というのはひどいなと正直思いました。といいますのが、この環境影響評価に当たっての方法書に対する知事意見というのが出ていて、その上での今、評価の準備書ということになっているのですけれども、知事意見として、前から砂場議員も言っていましたように住民からの要望等に十分配慮するとありますし、それから、現況の環境を極力悪化させないという観点から評価する、それから、3つ目には工業団地による改変、こうしたものも考慮した評価をすると。それから加えて、レッドデータブック、希少野生動植物の追加調査、つまりこういう希少野生動植物にも配慮しなさいという意味でついているのですけれども、そういった対応になっていないわけです。
 ちょっと幾つかお話をさせていただきますと、きょういただいた資料の1のところに、これは1ページの(4)主な意見、質疑というので、審査会の委員の方からホンゴウソウ、これは絶滅危惧1種になっているということ、それからカスミサンショウウオについても、どうも見てみると希少野生動植物に指定をされて、それで工事による影響なのですけれども、ホンゴウソウなんかは59株あるものがゼロになるかもしれない。ゼロから51株という評価がされているのです。それから、カスミサンショウウオについても、16カ所見られたのが9カ所になるかもしれない、だから工業団地にも配慮しなさいということまで評価書の準備書の中には書いてあるのですけれども、この審査会のときに東部広域の方が言われたのは、ホンゴウソウなどは移していけば大丈夫だからなり、カスミサンショウウオについては1匹でも新しいため池のところに産卵すればそれで保護したことになると。それも事後調査ですから実際そうなるかどうかもわからない話ですけれども、それで保護したことになるでしょうという回答だったわけですよ。とてもではないけれども、知事が方法書に対して意見つけていますが、それに沿ったものになっていないということがありました。
 めくって2ページ目のほうに行きまして、これは住民の方や私たちも言いました、総括事項に対する確認事項の(3)の工業団地との関連性。これは知事の意見にもあったにもかかわらず、このときに交わされた言葉はやはり同じように、鳥取市の事業なので、まだ計画もわかっていない段階での準備書だから鳥取市に伝えておきますと。これでは知事の意見がついた意味がないし、さっき言ったレッドデータブックに出ている希少野生動植物についても、工業団地との関連で影響があるという結果が出ているのに、鳥取市に工業団地との関連は伝えておきますではだめなのですよ。きちんと関連の評価をしてもらわないと意味がないと思いました。
 続けて、2ページの地下水の水質についてですけれども、調査が2カ所でいいのかと。確かに説明では水脈が郷原と山手の2つだからというお話でしたけれども、当然大気からの影響もあるでしょうし、ここには国英の配水池とか曳田の浄水場という飲み水に使っているところが何カ所かあるわけですよね。水脈は確かに2つかもしれませんけれども、上から来る大気の影響だとか当然調査もしなければいけないのに、水脈は2つだから2つの調査でいいという、そんな回答でした。これもこれではいけないなと思いました。
 3ページのほうに進みまして、これは県の事務局のほうから、いろいろこういう問題があるのではないかということで問題提起されたのですけれども、総括的事項(2)の寄与率、環境の影響を極力悪化させない観点からということで提起されたわけですが、これがさっき言ったような非常に不十分な回答であったということがあります。
 大気質の複合影響についてということでありますけれども、ここが廃棄物運搬車両等に伴う環境影響と大気との両方を複合影響ということなのですが、ごみを搬入する取りつけ道路は環境影響評価の中に入っていないと言われるわけですよ。工業団地も入っていないと言われるでしょう。そうすると、実際には工業団地があり、取りつけ道路がつき、その影響が入っていない。なのに、この複合調査についても非常に何か曖昧な話だったかなと思いました。これは県はちゃんとやりなさいという意味で出しておられるので当然だと思いますので、そういう網羅したものをちゃんと複合影響を調査してもらうことが必要ではないかなと思います。
 下に行きまして、水質の降水への影響なのですけれども、ごみ処理場で出た水はコンクリート構造で囲まれているので遮断されて出ないと。だけれども、プラントから出る排水は外の施設で処理して、集落排水に入れて千代川に流れるという話ですよね。それで、それがありながら雨水との合計でどうなのかということを県も言っておられるわけですよ。だけれども、何か東部広域の話を聞いていると、処理場から水が出ないのだから、雨水は雨水で来たって貯水池大丈夫ですよと、あふれませんよみたいな話で、その一方でプラントからの水はありますよと言いながら、ここは合算されていないことを東部広域が言われるわけですが、それでは非常に不十分だと思いました。
 あとそういった点についてしていただきたいのと、ちょっとここには出てきていないのですが、いろいろ住民の皆さんが出されていた意見の中で、排ガスの常時監視をして計画目標値を超えないようにすると東部広域が説明しておりますけれども、常時監視ってどういうふうにするのかが書かれていないわけです。
 あと、ごみの運搬車両の運行管理をして集中を避けるという、それは避けてもらわないといけないのですが、ここの河原インターのところが通学路にもなっているし、しかもさっき言った工業団地だとかいろいろなこととの関係で、集中を避けるように管理すると言うけれども、言葉だけではなくて具体的にどういうふうにされるのかが一切示されておりません。
 あと、立地条件についてですけれども、山の上ではなくて尾根の間に建設をするということで、この点について水やガスが充満したりたまったりすることがないのか、それと千代川への影響はどうなのか、こういうことももっと調査が必要ですし、それから、施設の半径2キロ以内に14の小・中学校、浄水場、福祉施設という環境に配慮しなければいけない施設があるのに、それに対する配慮というものがどういうふうにされているのか、全然これも評価されていません。それから、埋蔵文化財について、これもあるだろうということも指摘されていますけれども、これは鳥取市の教育委員会と協議する必要があるという表現で準備書の中に書かれていました。だけれども、これについても評価がありません。協議するという話だけでどうなるのかなと。それからあと、鳥取市の景観計画の中で「伝えたいふるさ鳥取の景観」百景というのがあって、河原城や霊石山があって、写真もついておりまして、そんなに処分場が丸見えになる状態ではないからみたいなことを書いてありましたけれども、景観を守るという立場からいっても、これをどう評価するのかなという心配もあります。
 あと、準備書の中に、前にもちょっと言いましたけれども、光化学オキシダントが基準値を超えているのですよ、時間帯や時期にもよりますけれども。前にそういうのが書かれていたのだけれども、それが実際処分場ができたり工業団地ができてどういうふうになるのか、今回の準備書の中で全然評価がないのです。既に今の段階で基準値を超えていると言いながら、これはいけないなと。それから騒音についても基準値ぎりぎりで、これも現状はということがあります。
 あと、ちょっと住民の方からも出ているのですけれども、排ガスはバグフィルターを使用しているから大丈夫だみたいなことを東部広域が言っておりますが、大丈夫というのはメーカーの評価であって、住民の方は本当に大丈夫なのかと。つくったところが大丈夫と言っても、本当だろうかと思われるのは当然のことだと思いますし、計画では3基あって、それを順番に何かとめたり動かしたりとやるのだけれども、そういう場合にバグフィルターの効果がどうなのかなり、温度が300度になるとダイオキシンがまた再び発生するということが言われているけれども、燃やしたりとめたりということになればダイオキシンとの関係はどうなるのだと。大丈夫ですと広域は言うのですけれども、本当に今御紹介させていただいただけでも、これは相当、知事の意見書、方法書に対する意見を踏まえた上で相当強く言っていかないと。言っているにもかかわらず大丈夫だという話ですから、今度10月3日にあるということですけれども、そこには知事の見解も一定案を出すということですが、このまま突き進まれたら、非常に不十分な内容だということなのです。ちょっといっぱいあるのでまた紙に書いて出そうとは思いますけれども、次の審査会に反映していただきたいです。どう思われていますか、この間の審査会の回答について。

●白石環境立県推進課長
 ありがとうございました。
 傍聴にも来ていただきまして、今、非常に貴重な意見をいただいたと思っています。確かに前回の委員会におきましても、事業者側から十分に説明できていない部分もあったかと思います。きょうも説明させていただいたのですけれども、そういった点についてはきょういただいた意見も含めまして、事業者と直接いろいろ折衝といいますか、やりとりして、これは内容についていろいろあると思うのですけれども、環境影響について明らかにしていかなければいけない部分につきましては、きちんとするように東部広域のほうに話をしたいと思います。
 先ほどおっしゃいましたように、知事意見につきましても当然、尊重していただくように話はするつもりですし、工業団地がいずれできたときに、可燃物処理施設ができて工業団地ができたときの状態がどうなるかということも、これもあわせて話をしておりますので、今後、きょういただいた意見もプラスして、東部広域のほうには話します。
 ただ、いろいろ専門的な内容がかなり出ておりますので、そこはやはり個別の案件を専門家の方に十分見ていただいて問題提起して、そこで検証し、最終的には知事意見の中で反映させていきたいと考えております。

○市谷委員
 それと、こういう事業者がこんなこと言っているということが地権者の集落ぐらいにしか、説明会させてほしいと言ってもさせてくれないところもあるという話もありましたけれども、資料そのものが十分行き届いていない。せっかく調査エリアを影響がありそうだというところに広げて、地権者だけでなくてやっておられるのですけれども、こんなの出ているの知らなかったと福和田地区の方から言われまして。だからせめて調査したエリア、それから、これは東部広域全体にわたるものですから、本来であれば施設がつくられるところにしか知らせる義務はないかもしれませんけれども、東部広域全域にわたって、1カ所にこんなに環境に負荷を与えるようなことをさせているということで、関係市町やそこの住民の皆さんにも今の段階からきちんと情報が行くようにしないと、これは住民のチェックが働かないと私は思いましたので知らせる、情報公開というか、その点についてはどうですか。でも、これは県がやっているものですから。

●白石環境立県推進課長
 おっしゃるとおりだと思うのですけれども、準備書につきましても、今回、先ほども若干条例改正のところで説明いたしましたけれども、電子上では一応公告縦覧という形で、どなたでも見ていただける形にはいたしております。
 ただ、それを例えばこの分厚いこれをどこまで配るのかというお話もあったりして、もうちょっと簡易版の……(「簡易版だって出しておられるのではない」と呼ぶ者あり)簡易版というか、もう少し広く住民の方に出すというので、例えばここで見れますよみたいなのを東部広域のほうでもされているということは、全面的にはないですけれども、評価すべきだなとは思っております。

○市谷委員
 ただ、それを見られて、自分たちが出した意見がこれだけではないのに、これだけしか出ていないよと。だから、事業者が皆さんが言われたことについてどんなことを書いているとは知らなくてびっくりしておられたのです。だから、そういう1枚物、2枚物でわかりやすくというのもそうでしょうけれども、非常に多くの皆さんが、これ200件ぐらいでしたか、結構意見出しておられるということは、それぐらい皆さんが自分が出した意見どうなっただろうか、非常に関心持って見ておられるわけですから、東部広域のお知らせだけでは感覚が合わない、住民の皆さんの気分、感情と合わないと思いますので、もう少し努力していただきたいです。

●白石環境立県推進課長
 ちょっと言葉足らずだったかもしれませんけれども、確かにパソコンなど見られない方はありますが、一応全部についてはそちらのほうでは挙げさせてはいただいているという状況にあります。

○砂場副委員長
 この環境評価ですけれども、評価書を読ませてもらったら、風の方向や速さ、そういうものを予想式に入れて出すのだが、一番肝心な諸元、一体どれくらい煙突のところで硫黄酸化物や窒素酸化物があるかというのは、諸元という形でぽんと出てくるわけです。もっと読むと、設計ができていなくてストーカー方式でやるのかガス化溶融方式でやるのか、どれでやるかもどういう機械を使うかもわかっていないのに出る濃度はこれですよと言われて、これだったら「環境アワスメント」だと思うわけですよ。式に合わせて、これですよと数字が出てきて、普通だったらきちんと設計して、こういうガス炉を使って、これの騒音はこれくらいで壁がこれぐらいだからというのがあって初めて環境評価なので、準備書の段階かもしれないけれども、こんなので出して安心だと言えるのか。そもそも環境評価がこういう前提式がはいこうですよと出されたものを議論しているのは、委員の中でも指摘があったけれども、非常に無為なことなのではないかなという素朴な疑問を持ったのです。
 一番最初に出てくる諸元ですよね、240トンでこの方式だったらそれぞれの物質がこれくらい出るということを一番確認しなければいけないのだけれども、そこの確認作業が出ていなくて、はい諸元と。多分平均値か何かなのでしょうけれども、それで本当に正しいのが出るのか。そもそもこの調査を今これでやっていいのかという疑問を覚えたのですけれども、その点、いかがなものでしょうか。
 それともう1点は、市谷委員も言われたけれども、環境というのは環境層として保全しなければいけないわけであって、一匹残ればそれでいいですとはびっくりしました。今ある数があったらそれがそのまま残ればいいけれども、後で調査して1匹でもいれば、産卵が1回でも確認できれば環境層は保全されていましたというのは、僕はあきれてしまって。だからこれはすごいなと思ったのですけれども。まず1つは、今言いましたように、この問題が今このデータで見ることで本当に正しい評価ができるのかということ。もう1点は、市が言ったように、環境層の考え方についてそれでいいのか、その辺どうなのでしょうか、教えてください。

◎浜田委員長
 基本的な物の考え方についてです。

●白石環境立県推進課長
 最初のいろいろな焼却の方式が決まっていなくて、そういった状態できちんとした評価ができるのかというお話がございました。確かに委員のおっしゃるとおりだと思います。ただ、1つだけ事業者から伺っているのは、その中で一番環境に大きな影響を及ぼす部分での評価をやっていると伺っております。ただ、そういった問題提起も今ございましたので、これは専門的な観点からして一体どんなものかということは、審査会のほうにも投げかけたいと思います。
 同じことが2番目の、1匹でも残れば本当に維持されていると言えるのかということにも言えると思います。これも、審査会の場では質疑が途中で終わってしまったのですけれども、確かに私どもも若干そういったことも考えたところもございますので、それはそれでまた個別に、委員のほうにこういう考え方もありますのでということで、専門的な見地からちょっとまた御意見をいただこうと考えております。

○砂場副委員長
 もう1点ですけれども、我々の常任委員会での環境評価に対する意見というものが資料で出されているのです。出されているのですけれども、非常に私たちが言っていたニュアンスというか、とてもきれいな優しい言葉になっていて、かなり厳しいことをみんな指摘したのですけれども、何なのだろうと思うわけです。これが我々の常任委員会の意見だとしてまとめられるにしても、聞いたら委員長も一切見れなくて事務局でまとめるというのはどうなのかなと。特に指摘したのは、意見書の中で鳥取市が広域組合の中心であるにもかかわらず鳥取市のことだから知らないよみたいなことは、これは根本からおかしいよみたいな指摘があるけれども、そういう部分で抜けていたり。やっぱりこれはできれば1回、せめて委員長の目を通すなりしていただきたいなと思います。

○山口委員
 だけれども、そういう形で組織的にやるのかな。今言われたような生の声をもう1回ぶつけてもらうと、これだと思います。だから、本当に率直な意見をもう1回ぶつけてもらって審査してもらうと、こういうことにさせてもらって、市谷委員、あなたは口が上手だけれども、早いけれども、きちっと文書を書いて。今言ったことを文書にして、こういう意見が議会であったと、こういうことで対応していくということだと思います。委員長がいいです。

◎浜田委員長
 信頼度の問題にかかわってきますので、そこはきちっと押さえるという形で。

●中山生活環境部長
 きょう、かなりたくさんの厳しい意見もらっています。それで、当事者の砂場副委員長から常任委員会のまとめもちょっと丸くし過ぎているのではないかというお叱りも、そのときにも受けました。先ほど山口委員の話もありましたが、今回、確かに我々、事務的に資料という格好でまとめましたので、こぼれるものなり、その辺のニュアンスが若干違ってきてしまうことのおそれはどうしても出てまいります。きょういただいた意見、個別にまた文書などでいただけると思いますので、これはきちんと議事録みたいな格好で、きょうの意見の中の議事録みたいな格好でまとめさせていただいて確認させていただいて、それを東部広域のほうにこういった常任委員会の意見があったという形で渡す、そういう形での意見を出すという形をさせてもらいたいと思います。

◎浜田委員長
 ストレートに伝わるようにお願いしたいと思います。そのストレートに伝わったものがどういうふうに反映されたのかについても、また委員会で報告をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 ほかにはありませんでしょうか。

○森委員
 25ページの県営住宅の問題について、先ほどの説明で一番重要なところの入居基準というところで、現行と同じ、その理由に国の政令が平成21年度からそういうことだということなのですけれども、私もそれで異論はないのですが、これはほかの地域主権一括法によるそれぞれの条例改正のことにも通じることで、この収入基準の15万8,000円が現行と同じというふうに決めるのですけれども、いつ何年で見直すのか。例えばこういった調査を全然せずにいると、いつまでもこの基準がずっと残っていくみたいなことになっていくので、何年かに1回見直しをするみたいなことが、このことだけではなくてほかの、地域主権一括法による基準というものを設けることに当たって、やっぱり見直しの基準みたいなことを入れていく必要があるのではないかなと思うのですけれども、これについて、部長のほうから考え方みたいなことをもらえませんか。

●中山生活環境部長
 確かにこういった特に入居基準なり、県民の方々の権利義務みたいな形にする部分には、かなりの条例の中に何年置きかの見直し条項を入れるといったことがあるかと思います。先ほど今回御説明しましたように、例のアスベストの条例あたりも、例えば何年置きかに1回見直し条項を入れたような格好で、強制的な見直し規定をいれている例もございます。全ての条例においてそれを入れるべきかということになると、ちょっとそれぞれの条例、種別を見ないといけないと思いますけれども、できる限りそういったような権利義務に関することなり、あるいはこういった形で例えば県営住宅のように経済状況でいろいろ変わり得ることなど、そういった条項的な部分はちょっと幅広目に考えてみたいとは思います。
 ただ、私ども生活環境部では規制行政というか、そういったのが多いですから、条項的には一番多いかと思いますけれども、全庁的にその部分は係る部分があろうかと思いますので、ちょっとそのあたり、全体的な話をどうするかというのは、きょうこれで御意見いただいたということを総務部のほうと話をさせていただきたいと思います。

○市谷委員
 この収入基準ですけれども、以前、国が法改正して、非常に狭められているはずなのです。だから、15万8,000円で本当に入れる方が狭められていて、これを拡大すべきではないかなと思うのです。子供がいる家庭について、義務教育期間終了まで広げられたというのはいいのですけれども、今でも大体数も少ないし、収入基準で限定されて非常に入れない状況ですから、基準をこれ拡大すべきだと思います。
 それで、以前の法改正のときが幾らだったのか、そこまで広げていただきたいと思うのですけれども、以前の基準が平均幾らになっていたかわかれば教えていただきたいし、それに何回言ってもあれですが、公営住宅が足りなくて入れない。子供のいる家庭は入りやすくはなったけれども、総枠が少ないのに、なかなかこれは実際のところどうなるのかなという気がするのです。だから、この条例で数のことまで規定できるのかどうかわかりませんけれども、現状維持ではなくてふやすということも書けるなら書いていただきたいと思うのですが、この2点どうでしょうか。

●宮脇住宅政策課長
 最初に、簡単な御質問から。21年までは、本来階層は20万円で、21万4,000円が25万8,000円だったはずです。
 拡大すべきではという御意見をいただいたのですけれども、これは平行線だと思うのですが、公営住宅としては当方としては充足していると考えています。もともとの国が言うとおりではないのですけれども、15万8,000円なりが定められた根拠というのは、これを年収に直しますと、例えば15万8,000円ですと4人世帯で450万ぐらいです。それぐらいの収入がある方は、民間賃貸住宅市場で十分にアパートが借りられますよという基準なのです。それは、当県に置きかえても確かにそうであると確認しています。そういう収入であるのは確認しています。家賃負担割合なども考えても、適当と考えています。それを超える基準というのはなかなかつくりにくいところもありまして、本来階層は、裁量階層については21万4,000円以下ですけれども、これで充足していると考えています。
 それで、不足しているのではというお話があるのですけれども、これも前回ですか前々回でしたかお話ししましたけれども、世帯数は既に減少に転じておりますし、民間賃貸住宅では1万7,000戸の空き家が今あるわけです。国や他県も、どちらかというと民間賃貸住宅の空き家をいかに有効に活用するかというところは問題になっていて、この前も言いましたけれども、宅県協会あたりからは民業圧迫だという声もいただいていますので、その辺のバランスを考えると、現行基準がいいところではないかと考えています。

○市谷委員
 それで、年収にしたら400万とおっしゃいましたけれども、これは世帯全体のということですから、何人いてもということですから……。

●宮脇住宅政策課長
 いえ、4人としたときです。

○市谷委員
 4人で。だけれども、その基準が本当に妥当かどうかというところは非常に疑問です。実際に今まで入れたけれども入れなくなったなり、入りにくくなっているという声も聞いていて、この基準でいくのだったら数もふやしてもらわないといけないと思うのですが、数はさっき民業圧迫だということでふやさない。だったら家賃補助でもしてもらえるのかと。確かに民間のアパートはあるけれども、家賃が高いから公営住宅とは違うわけです。だから希望してもなかなか入れないという方から本当にたくさん私も相談を受けるのですよ。だから、数もふやしていただく方向で検討するなり家賃補助をふやすなり、本当に安くて入れるような場所をふやすことを県がやっていただきたいなと思います。何か平行線ですけれども。

◎浜田委員長
 御意見としてお伝えするということにさせてください。
 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。
 その他、御意見ございませんか、委員の皆様、そして執行部の皆様。

○砂場副委員長
 教えてください。緑化フェアですけれども、これは前売りで一体幾らぐらい売ろうという計画でしょうか。

●小西公園自然課全国都市緑化フェア室長
 30万人のうち、有料で入られる方が24万人ということで、そのうち前売りは半分の12万枚を目標にしております。

◎浜田委員長
 よろしいですか。わかりました。
 では、以上をもちまして生活環境部は終わらせていただきます。遅くまで御苦労さまでございました。
 皆さんにはお話がございますので、そのままお待ちください。
(執行部退席)
 お残りいただきましたのは、ハンセン病国立療養所の訪問の件ですが、今回は訪問御希望の方はいらっしゃいますか。10月11日、木曜日です。定例会中であるということから、前回は森委員、それから市谷委員と一緒に参りましたけれども、今年はちょっと不可能だということで、訪問なしということで御承知おきいただきたいと思いますので、よろしく御了解ください。
 以上で全て終わりました。お疲れさまでございました。

午後5時37分 閉会

 

 

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000