平成24年度議事録

平成24年12月17日会議録

 開催概要、資料はこちらです。
出席者
(9名)
委員長
副委員長
委員
野 田   修
伊 藤   保
長谷川   稔
国 岡 智 志
興 治 英 夫
斉 木 正 一
横 山 隆 義
内 田 博 長
藤 縄 喜 和
欠席者
(1名)

安 田 優 子
 


オブザーバー
  正副議長 澤公明党幹事長 錦織共産党幹事長 広谷議員
説明のため出席した者
   なし
職務のため出席した事務局職員
   有田事務局長 谷口次長 中山総務課長 本家議事・法務政策課長外関係職員
1 開会  午前9時30分
2 閉会  午前9時48分
3 司会  野田委員長
4  会議録署名委員  横山委員、国岡委員

午前9時30分 開会

◎野田委員長
 ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。
 まず、会議録署名委員に横山委員、国岡委員を指名いたします。
 これより協議に入ります。
 議員提出議案についてでありますが、お手元に配付のとおり条例1件、意見書3件の計4件であります。委員会条例等の一部改正につきましては代表者会議で議論されたものであり、意見書3件につきましては政策調整会議へ提出されたものであります。
 念のため申し上げますが、これら議員提出議案に係ります討論の発言通告書の提出期限は、反対討論が本日午後1時まで、賛成討論が本日午後5時までであります。
 次に、一般質問における所管委員会事項の発言等の取り扱いについてでありますが、本定例会につきましても引き続きこの申し合わせを撤廃して試行したところでありますが、今定例会を最後の試行とすることを開会前に確認いたしております。
 これまで3度の試行を振り返って、2月定例会以降の取り扱いにつきまして御意見はございませんか。(「問題ないと思います」、「試行どおり」と呼ぶ者あり)
 では、試行どおりということで。

○斉木委員
  所管事項もできるということでしょう。

◎野田委員長
  2月定例会以降の取り扱いにつきましても試行どおりとさせていただくということで御理解ください。
 次に、その他でありますが、まず、前回海外派遣の団長報告の協議に関連しまして、今回協議することとしておりました決算審査の文書指摘事項の会議録への掲載についてであります。
 これまで、議場においては委員長より概要の報告があり、あわせてその全文が議席に配付されているところでありますが、この全文は会議録へ掲載されておりませんでした。前回委員会の後、副委員長及び議長と御相談させていただき、今後は議場に配付している全文を会議録の付録へ掲載することとしてはどうかと考えますが、よろしゅうございますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようでありますので、さよう決定いたします。
 次に、議長より会派の要件について本委員会で協議いただきたいとのお話がございました。
 この会派の要件につきましては、議会基本条例の検討時に議会改革推進会議において議論されておりましたが、意見の一致を見ることができなかったものと伺っています。会派の人数要件を設けるかどうかということが焦点になると考えておりますが、まず規定や他の議会の状況等につきまして、事務局に説明を求めたいと思います。
●本家議事・法務政策課長
  お手元に2枚の資料を御用意させていただいております。
  会派に関する関係法令等ということで、一番上に関係法令を載せております。会派について、法律上特に定義というのはございません。出てきますのは、地方自治法の100条に、今度は政務活動費と言いますけれども、政務活動費の交付に関して、アンダーラインが引っ張ってありますが、「議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付する」ということで、ここに会派という文言が出てくるのみでございます。
  鳥取県議会では、鳥取県議会会議規則ということで、第4条、所属会派の届出ということで、「議員は、その所属会派を議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする」ということで、特に人数要件とかはございません。とにかく会派をつくるということで、それを議長に届け出れば所属会派ということで認められているという状況でございます。
  その下に別表と書いておりますのは、例えば代表者会議の中で備考欄にありますアンダーラインの「会派に属さない議員は」ということで、そういう言葉遣いをここに設けているということで、これは参考でございます。
  実際に、会派の定義というべきものを定めたものは議会運営委員会のほうで申し合わせいただいております議会運営等に関する取扱要綱というのがございます。その中で、1番目の項目の会派及び交渉団体の最初に、「会派」とはということで、先ほど会議規則の第4条で届け出をした会派ということで、これが会派なのだということで、会派の本質をうたったものではないのですけれども、これが会派ということで位置づけてあるということでございます。
  一番下に参考ということで、これは解説本ですけれども、特にアンダーラインを注視していただくような形で、会派は政策集団であるから、原則として当該議会における2人以上の議員で構成すると。1人会派を認めるにしても例外だというようなことから、ただ、実際には各議会1人で構成されていることも多うございまして、これに関しては実際上の運営面で認められているというふうなことで、そういう取り扱いになっているということでございます。
  これが規定上の取り扱いでございまして、2ページ目はこの春議会改革の中でいろいろ議論したときの一つの資料でございます。見ていただきたいのは、2番目、会派の人数要件に係る全国の状況ということで、全国47都道府県の中で人数要件を設けているか設けていないかということの表です。47のうち、人数要件のないものが36、人数要件があるのが11です。以下は11の状況ということで、人数要件としては大体2人以上、中には新潟とか奈良のように3人以上の要件を設けているところもあります。根拠につきましては、岩手県のように基本条例の中で明記しているところもあれば、議運で取り決めたり、あるいはなしということで実際上の運用の中でやっているというようなところもございます。
  会派に人数要件を設けた場合に、2人以上とした場合に、例えばお一人の場合はどうするのかということで、多分呼称のあたりが一番大きな論点というか関心のあるところになってくると思うのですけれども、表の一番右側に1人の場合の呼称の使用ということで、呼称を認めるというのが例えば宮城、岩手。東京のような場合は認めるといっても無所属(○○)ということで、例えば括弧の中に希望する呼称を入れるというようなことです。あとは、例えば認めないというところは一律無所属というような表記にしなさいよということでそれぞれ実際の議会運営が行われているということでございます。

◎野田委員長
 ただいま、事務局より説明がありましたが、この件に関しまして、質問なり御意見はございませんか。

○長谷川委員
  現状で何ら問題は起きていないように思いますので、あえて取り扱い規定を明確化する必要はないのではないかと思います。

○斉木委員
  長谷川委員が言われましたけれども、何ら問題が起きていないのは黙認しているから何ら問題がないのであって、やはり会派ということになると、普通の常識から考えても、複数の方が集まって初めて会派ということになると思っていますので、ですから例えば東京都のように認めても無所属○○とか、要するに無所属だということのほうがすっきりするのではないかと思います。会派会派と言われると、やはり2人以上おられるというのが常識でして、ですから、会派○○というのはやはり2人以上でやっていただきたいということです。

○興治委員
  質問です。まず、会派の定義を明確にしなければならない理由が何かあるのでしょうかということと、それについては議運で結論づけるおつもりなのですか。

◎野田委員長
  1点目は事務局に答えさせます。
  2点目につきましては、議会改革の中で検討を何回かやったその中で結論が出なかった、これは全会一致で決めるということでございますので、では議運の中で決定していただいて、鳥取県議会がスムーズに行くような形をとっていただきたいということでございますので、私が委員長として受けましたので、ここに諮らせていただいたということで御理解ください。

●有田事務局長
  会派を2人以上とするか1人ではだめかということの問題提起を事務局からお出ししたわけではございませんので、これについては説明を求められても困るところですけれども、1人、2人の差を設けることによって出てくる影響としては、他県の例を見ますと、主に名称ですね。無所属ということによってどんな影響が出るかとか、それに伴う部屋の入り口の看板表示のことであるとか、部屋割りをどうするかとか、そういう影響が出てくるのではないかと。今いろんな会議にオブザーバーとして出席していただいていることについては変わらない状態が続くのではないかと思っております。そんなことを整理しながら御議論いただいて、委員の中で決めていただくことではないかと思っております。
○興治委員
  議会改革推進会議で会派について議論をしたのですけれども、議会改革推進会議から議運にこの方向づけについてお任せしようということになりましたか。

○伊藤美議長
  なりました。議運のほうに申し入れしますと。それで申し入れしました。

◎野田委員長
 長谷川委員、斉木委員、さらには質問として興治委員からもございました。さまざまな考え方、御意見があろうかと思います。
  この件は、本日初めてお示しした議題でありますので、今後改めて委員会の中で協議させていただきたいと考えております。
 ポイントとしては、会派の人数要件を設けるのか否か、また仮に会派の人数を2人以上とした場合に、これまでの取り扱い、例えば会派の名称をどうするのかといったことが考えられます。
 いずれにいたしましても、2月定例会前の本委員会で改めて協議いたしますので、事前に会派で協議いただければと思います。

○広谷議員
  現実に私は1人会派ということで出させていただいているのですけれども、先ほど局長の説明の中で、呼称くらいのことで、1人会派を認めないとなった場合に特段変更はない、ただ部屋割りの関係をということのようですので、ほかに何か議会運営上今までと違うようなことがあるのであればですが、ないのであればやむを得ないのかと思ったりします。議運で決められたのであればそれに従わなければいけないと思っていますけれども、私もまだ日が浅いものだから、1人会派を認めないということになるとどうなるのか具体的にそのあたりがわからないもので、これから委員会で協議されるということですので、経過を見ながら……。

◎野田委員長
  先ほど申しましたように、きょう初めて皆さんに提案いたしましたので、会派に持って帰っていろんな話をしていただき、また会派ごとで勉強することもあろうと思います、わからない部分もありますので。その辺も含めて、2月定例会前の本委員会までに結論を出していただいて、皆さんで話をして、そして最終の決定を下させていただきたいと思います。

○錦織議員
  おっしゃったのは、結局議会改革推進会議では結論が出なかったので議運で決めてしまうと。そうすると、また議会改革推進会議に返すわけではなくて、もうそれで決定になるのですね。今、交渉会派かそうではないかということで明確なのです。それを今まで黙認してやっているぞというような大会派のおごりみたいなものはちょっと改めてもらわないといけないと思うのです。(発言する者あり)でも、そういう言い方です。黙認しているという言い方はそうです。そう受けとめる人がいるということは、やはりちょっといけないと思います。(発言する者あり)
  それで、会派と名前は、理念だとか、たとえ1人であっても所属政党を名乗るとか、そういう大事なことなので、やはり私は今までどおりとしていくべきだと思うし、皆さんにもそういう懐の広い議会人であってほしいと思います。

◎野田委員長
  錦織議員の意見もお聞きいたしました。その発言の中で、大会派のおごりというようなことがございましたけれども、鳥取県議会というのは議長を中心にしながら、また大会派であろうと小会派であろうと1人会派であろうと、大切にしながら、質問も全て平等に手を挙げられたら必ずできるようになっておりますし、いろんな部分で議会改革がなされた議会だと私自身も議長の思いを酌んでおりますので、この点御理解いただいて、御了解ください。
 最後に、今定例会の一般質問、質疑で、稲田副議長が議場で注意されましたが、私も聞いておりまして、質問、質疑の内容が不明瞭で、質問なのか意見なのか、または提案なのか、あるいは誰に対しての質問なのか不明確な場合がありましたので、今後は「知事に伺います」、「教育長に伺います」など、明確に行うよう留意、徹底いただければと思います。よろしくお願いいたします。
 その他、何かございませんか。(なし)
 以上で予定しておりました協議事項は終わりました。
 なお、さきほどの議員提出議案の審議方法等を協議するため、明日、12月18日、火曜日、午前9時30分より議会運営委員会を開催いたしますので、よろしくお願いします。
 これをもって議会運営委員会を閉会いたします。

午前9時48分 閉会

 

 

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000