平成24年度会議録・活動報告

平成24年10月11日会議録

出席者
(10名)
委員長
副委員長
委員
前 田 八壽彦
伊 藤   保
福 田 俊 史
広 谷 直 樹
澤   紀 男
稲 田 寿 久
興 治 英 夫
森 岡 俊 夫
安 田 優 子
内 田 博 長
欠席者(なし)
 
説明のために出席した者
  谷村悠介議員
職務のため出席した者
 谷口議会事務局次長兼調査課長、山崎議事・法務政策課課長補佐、五百川調査課係長
   伊藤議事・法務政策課係長
1 開会  午前10時19分
2 閉会  午前11時5分
3 司会  前田委員長
4 会議録署名委員  安田委員  興治委員
5 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり
 

午前10時17分

●谷口議会事務局次長兼調査課長
 それでは、開会に先立ちまして、皆様に申し上げます。
 本日の会議は設置後初の委員会でありますので、まず正副委員長の互選を行っていただきます。互選の職務は、委員長が選任されるまで、鳥取県議会委員会条例第6条第2項の規定により、年長の委員に行っていただきます。
 それでは、前田委員、臨時委員長をよろしくお願いいたします。

◎前田臨時委員長
 ただいま事務局から紹介がありました。年長のゆえをもって臨時委員長を務めることに相なりましたので、どうぞよろしくお願いをいたします。
                                         
午前10時19分 開会

 それでは、ただいまから懲罰特別委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元のとおりでございますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 まず、会議録署名委員の指名をさせていただきます。
 安田委員と興治委員にお願いしたいと思います。
 それでは、正副委員長の互選を行いたいと思います。
 まず、互選の方法をお諮りしたいと思います。どなたからでもどうぞ。

○安田委員
 推薦でお願いします。

◎前田臨時委員長
 推薦によるべしという意見がございましたが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、推薦ということですので、推薦をお願いいたします。

○安田委員
 委員長は前田臨時委員長にお願いしたいと思います。

◎前田臨時委員長
 私、前田という推薦がございましたが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、私が委員長ということで議事を進行させていただきます。

◎前田委員長
 次に、副委員長についてはいかがいたしましょう。

○安田委員
 委員長の指名でお願いします。

◎前田委員長
 委員長の指名ということでございますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、指名をさせていただきます。
 伊藤委員にお願いしたいと思います。
 ただいま、私の指名いたしました伊藤委員を副委員長とすることに御異議はございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、伊藤委員が副委員長に決定いたしました。
 ただいまから懲罰動議の予備調査に入りたいと思います。
 本会議から本委員会に付託されました谷村悠介議員に対する懲罰動議を議題とすることといたします。
 懲罰動議の提案理由の説明は本会議で行われましたが、これを行うのか、あるいはもうやめるのか、決定していただきたいと思います。提案理由を聞くかどうか、もういいですか。

○稲田委員
 ちょっとそれでも念のために慎重に審議を期する意味で、先ほど鉄永議員が朗読をした、いわゆる提案理由の説明書は配付されてしかるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

◎前田委員長
 配付ということではなく、聞くのであれば提案者の鉄永議員を呼んで聞くことになります。

○稲田委員
 それでも結構です。呼びましょう。

◎前田委員長
 では、やるということですね。

○稲田委員
 いや、どうでしょう、皆さん、どうですか。

◎前田委員長
 もう一度聞きますか。

○伊藤(保)副委員長
 皆さんほとんど経過も含めて御理解していただいていると思いますので、私はやらなくてもいいと思いますけれどもね。

◎前田委員長
 では、提案理由の説明は受けないということでよろしゅうございますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 わかりました。
 そうしますと、質疑を行いたいと思います。質疑をどうぞ。ございませんか。(発言する者あり)いやいや、動議に対する質疑です。ないですか。(「ないです」と呼ぶ者あり)
 そうしますと、質疑はないということで、次に移りたいと思います。
 谷村議員より、一身上の弁明を行いたいとの申し出がございました。弁明を認めるかどうかをお諮りしたいと思います。いかがでしょうか。(「認めましょう」と呼ぶ者あり)
 認めるということで、あと、時間はいかがいたしましょう。(「5分間」と呼ぶ者あり)
 5分間でいいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 では、5分間ということで弁明を聞くということにしたいと思います。(「誰かその時間確認してくれますか」と呼ぶ者あり)事務局。(「事務局でいいですか」と呼ぶ者あり)はい。
 そうしますと、谷村議員の入場をお願いいたします。
(谷村議員入室)
 では、谷村議員に一言申し上げます。これから一身上の弁明を行っていただきますが、問題外、要は議題以外のことに入りましたら、停止することがありますので御承知おきください。5分間で弁明をお願いいたします。どうぞ。

○谷村議員
 谷村悠介でございます。このたびは、本来であれば特別委員会のほうの時間帯でありますのに、私個人のために、皆さんに集まっていただいて御審議いただくことになりました。お手数をかけることになりましたことに対して深くおわびを申し上げたいと思います。
 私が申し上げたいことは本会議の議場のほうで申し上げましたので、一々くどく申すことはないと思いますのでここでは繰り返しませんけれども、私は、引き続き県民の皆さんのためにしっかり働かせていただきたい、こういう気持ちでおりますので、どうぞ御審議のほどお願い申し上げたいというふうに思います。

◎前田委員長
 それでは、ただいま一身上の弁明がございましたが、これにつきまして疑義がございますれば挙手をお願いしたいと思います。

○稲田委員
 ちょっと谷村議員、せっかくの弁明の機会なのですよ。それでよろしくお願いしますと言うだけでは、我々もここでこれからあなたの弁明を聞いて質疑をする必要があるわけですね。先ほど本会議では話は一応は聞いたのですが、重ねてここでこの会議で質疑をするわけですから、やっぱりそのしかるべき弁明を少しされたほうがいいのではないかと思いますが、どうですか。

○谷村議員
 私も、どのような弁明文を考えていいのかということがありましたし、委員長報告の後にということでありましたので、どういう文面で考えればということがわかりませんでしたが、稲田委員の御指摘がございますので、繰り返しになるところがあるかもしれませんが、はしょってきちっとお話をさせていただきたいと思います。
 今回の直接の原因というのは、議長の制止を無視して発言を繰り返したという点でございまして、その点について、私自身いろいろと過去の議会の質問でもちょっと失敗したこともございましたし、多少焦りがありましたので突っ走ってしまったというのが現実のところでございます。そして、全く反省もなくという点は、私もちょっと本会議の議場で言い過ぎた点があったというふうに思っておりますので、その点は謙虚に反省をしてまいりたいというふうに思っております。
 みずから被害者のごとくの発言ということがございました。それについては、私も否定はできないというふうに思っております。本会議で申しました、言い方は悪いかもしれませんけれども、私自身も地元で自民党の移籍問題等でさまざまな仕打ちを受けているというのが事実でございまして、被害者の一人であるというのは間違いのない事実でございますので、そのことは私も否定はできません。
 それで、私の地元でもよくないと思っている多くの方々はおられますので、そういう方々の意思を反映させていただいたというか、そういうことが私自身もありますので、正直言えばそういったことでございます。
 今回、私はこのような問題を議会で扱うということ自体、大変慎重でなければならないというふうに思っていたのですけれども、このような事態になったことに対してはまことに申しわけなく思っております。今後は議決を謙虚に受けとめて、今後とも皆さんの御指導をいただきながら頑張ってまいりたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

◎前田委員長
 質疑がございましたらお願いいたします。

○稲田委員
 谷村議員、すべからく我々議員の行為というか、行動はそうなのですが、こういう法的な手続をとる場合はやっぱりデュー・プロセスの原理というのがあるのですよ。要するに、適正な手続を経てきちんと事柄を決していくというやり方にのっとって、この議会というものは運営され、かつ一般市井の行動もそうあるべきだと私は思っておるわけですね。そうすると、あなたがおっしゃるように自分の目的は確かにそういう思いでやっているのだということで、目的が仮に正しいと仮定した場合でも、その方法、手段においてやっぱり間違いがあれば、それはまさにデュー・プロセスの原理に反するということになる。適正手続条項に反するということなのですね。だからそれは、ひいてはどうなるかというと、全体がやっぱりその条項違反ということになるわけですよ。とかく世間では、目的が正しければその方法、手段はいかようでもその目的達成のために頑張るのだというような、そういう風潮が多く我々もそうとりがちなのですが、決してそうあってはならない。やっぱりデュー・プロセスの原理にのっとって目的も正しくなければならないし、そしてその目的達成のための方法、手段も正しくなければ、その適正な手続にはならないのだということを強く認識してほしいなと思うのですが、それについてどう思いますか。

○谷村議員
 私もそれはおっしゃるとおりだというふうに思っておりますので、謙虚に受けとめさせていただきたいと思います。

◎前田委員長
 そのほか。

○福田委員
 私も今までの一連の山口議員との関係のことを承知の上で質問しますけれども、この間のいじめの問題の質問は今全国的に非常にデリケートな問題だと思うのですけれども、あの問題にかけて、みずからの立場に置きかえられて、例えばポスターがあって、それを相手議員の家に張りたいぐらいだと言われたのですけれども、あれは、あの質問の機会を好機に捉えて、今回いわゆる仕返しとしての演出を図られたのかどうなのか、正直に教えてください。

○谷村議員
 いじめの問題につきましては、それはたまたまでございまして、主要事業説明会、政調・政審のときに教育委員会の説明を受けた際に、私は第三者機関はやっぱりもっと常設でやるべきだということをその場でも申し上げたのですけれども、やはりこれはきちっと知事にも聞いていただいて判断をしていただくということが必要だと前々から思っておりましたので、取り上げさせていただきました。たまたまポスター云々というのは、いろいろなものを調べていたらそういうのが出てきたということでございます。

○森岡委員
 まず、私ども同じ議員の立場として、こういう席に立つことは非常につらいということを御認識いただきたいのです。本会議場で言った内容云々は、私はそんなにとやかく言う問題はないと思っています。それよりも、懲罰動議にかけた理由である会議規則や法律に違反しているという認識があなたにあるかどうかなのです。それを反省しているかどうかを知りたいのです。要は、議長の再三の制止を無視したという行為そのものがこの懲罰動議の理由なのですよ。そういった議会のルールというものを今後しっかり身につけて反省しているということでよろしいのですか。今の気持ちをお聞かせください。

○谷村議員
 もちろんおっしゃるとおりでございまして、私も正直、議会会議規則をしっかり逐一読んだことが余りありませんでした。議場でも申しましたけれども、書類の中に埋もれていたというのが現実でありましたので、しっかり逐一細かく見て、規則や条例を守るというのは議員の最低限のルールだと、最低限のマナーだと思いますので、当然今後はそういうことには気をつけてまいりたいというふうに思います。

○広谷委員
 会議規則を読んでなかったからという発言があったのですけれども、この今までの一連の行動が、谷村議員としたら、やってもいいと言ったらちょっと表現が悪いのかもわからないけれども、議員としてふさわしい行動であったかということは、現時点でどう思われますか。

○谷村議員
 私も不注意な点とか至らない点、不徳のいたす点は多々あったというふうに思っておりますので、それは反省をしなければならないと思っております。

○広谷委員
 多々あったということだけれども、現実にやっぱり議員としてはしてはならない言動であったというふうに思われますか。

○谷村議員
 してはならないという点もあったというふうに認識しております。

◎前田委員長
 いいですか。
 ほかに質疑はございませんか。

○安田委員
 大変素朴な質問をさせていただきたいと思いますが、先般の決議を行った日に、あなたの服装について疑問を呈する声を聞きました。きょうもお召しになっているその背広の色について、ちょっと私は黒に見えるのですが……(「濃紺だと思います」と呼ぶ者あり)黒い背広でございますか。

◎前田委員長
 ちょっとそれは議題外ですから。
○安田委員
 そうですか。

◎前田委員長
 さっきの弁明に対する質疑ですから。
 では、質疑を終結をしたいと思います。
 では、谷村議員、退室をお願いします。
(谷村議員退室)
 それでは、懲罰動議の審査に入りたいと思います。
 まず、谷村議員に対しまして、懲罰を科すのか否かについて意見を伺い、その後、討論を行いたいと思います。どなたからでもどうぞ。懲罰を科すかどうか。

○内田(博)委員
 今回の一連の発言、そして文書等から見れば、懲罰を科すべきというぐあいに私は判断しております。

◎前田委員長
 ただいま内田委員から懲罰を科すべきという意見がございましたが、皆さんの御意見はいかがでしょうか。
 そうしますと、討論を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、ないということで。
 それでは、懲罰を科すということに賛成の方の挙手をお願いします。(賛成者挙手)
 全員であります。よって、懲罰を科すべきものと決定いたしました。
 では、どの種類の懲罰とするか、意見を伺って討論を行いたいと思います。
 お手元に懲罰の種類についてということでお配りしています。地方自治法135条に懲罰の種類として、公開の議場における戒告、公開の議場における陳謝、一定期間の出席停止、除名の4つの規定がございます。
 つきましては、具体的に議論をしていきたいと思うのですが、まず、重たいほうから議論していきたいと思います。
 除名がふさわしいと思われるかどうか、議論をしていただきたい。

○伊藤(保)副委員長
 除名に当たるようなことではないというふうに理解しています。

◎前田委員長
 ただいま副委員長のほうから、除名には当たらないという意見がございましたが、皆さん、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、全員ですね。
 では、次に、出席停止について議論したいと思いますが、いかがでしょうか。

○伊藤(保)副委員長
 出席停止にも当たらないと理解します。

◎前田委員長
 ただいま伊藤副委員長のほうから、出席停止には当たらない、科さないということがございましたが、皆さん、御意見いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、全員異議なしということですね。
 次に、陳謝に移りたいと思いますが、陳謝を科すべきという意見について皆さんの意見を伺いたいと思います。

○内田(博)委員
 ちょっと、陳謝はいいのですが、これで陳謝を議場でして、それ以降にまた何か起きた場合は……(「それは先の先」と呼ぶ者あり)そのときでいいのですか。

◎前田委員長
 内田委員、それはまた別個ですから、本事件だけしか扱いませんので、この委員会は。

○伊藤(保)副委員長
 陳謝にも当たらないというふうに私は認識をいたしますけれども。

◎前田委員長
 ただいま副委員長のほうからは、陳謝には当たらないということですが。

○稲田委員
 これは刑罰ではないのですが、私はやっぱり刑の均衡ということをまず考える必要があると思います。それは今回の、これを不利益処分と言ったほうがいいかもわかりませんが、この不利益処分について、不利益処分の内容と、今回の議場での出来事、そしてその議場での出来事の端緒になった、いわゆるのし紙に書いてあった文面云々の事柄、そういう一連の事柄を全体的に捉えた状況判断。この4つの不利益処分が、懲罰があるわけですが、その中では私はやはり陳謝というのが、本人にどの程度のいわゆる改悛の情があるのか、どの程度の反省の情があるのか、どの程度の自分の思いがこの陳謝の中に含まれておるのかという意味から考えて、陳謝が適当ではないかというように思います。

○森岡委員
 議場であったことと議場外であったことは、私は分けるべきだと思っております。議場であったことに関して言えば、議長の制止を無視したというのが最大のポイントだと思いますので、もう彼にとってはこれだけ新聞報道もあって懲罰動議もされて委員会まで設置されて、社会的に痛手は相当こうむっているように私は思っています。ですから、やはりここは議長からの戒告でということで、しっかり彼に反省を促すべきではないかなと思っております。

○稲田委員
 もう1点。それは森岡委員の言葉の反論のような形になるのですが、確かに今回のこの懲罰委員会の一番の趣旨は議場におけるその問題であるということは、これは私もよく認識をしております。それ以上にこの事件を波及させるべきではないというのが基本原則であることは認識しておりますが、この議場での発言の内容は、それ以外の議場ではないかもしれない、議場外の出来事であるかもしれないけれども、あの文章の中には鳥取県議会議員、谷村悠介というみずからの肩書を名乗った内容というものもあるわけです。そういう意味において、決してその議場外の事件として全く捨象してしまうような事柄ではないというように思います。それもある程度勘案をした上で、本人にやっぱりみずから議員としての責任、これが一般人ではないわけですから、議員としての責任という意味において、みずからの意思で断りを言うことは、これは必要ではないかというように私は思います。

◎前田委員長
 それでは、皆さんの意見を伺いたいと思います。いいですね。

○興治委員
 私は、懲罰というのは自治法にも定められているように、自治法ないし会議規則、それから委員会条例に違反した場合、議場もしくは委員会の場での発言、言動に対してなされるものだと思います。確かに稲田委員おっしゃるように、今回の議場での発言の原因は議場外のことにあるわけですけれども、我々がその懲罰を科す対象としての彼の言動というのは本会議でのことで、かつその内容については、一般質問に当たっては通告外の内容について発言することは制限をされていますし、仮にそれを発言する場合は議長の許可を得るということがあっておるわけですけれども、それがなされておらず、議長が制止をしたけれども、さっき本人も弁明の中でそれを無視したということをおっしゃっていました。弁明に対する質問の中で、そのことについては反省をし、謝罪と言ったのですかね、という言葉も出ております。それともう一つは、彼は1年生議員で、議員になってからまだ1年と少しというその経験の浅さということも考慮をすれば、2段階目の陳謝よりも1段階目の戒告を科すのが妥当だと思います。

○澤委員
 私も、結論から言いますと一番最初の戒告、これが妥当だと思います。
 理由としては、先ほどありました御本人の弁明の中で、やはり自分の非というのはしっかりと認められていたということが1点。だからといって、手続、ルールを無視した、こういうことについて知らなかったという、こういうことでは話にはならない。これは当然だと思います。
 その上で、問題は、本人が何のために弁明したか。一つは、自分自身の非を認めてどうするかと、こういう思いが自分の気持ちの中に謝罪したいということがちょっと感じられる部分が私としては見えましたので、ここは戒告、こういうような形がいいのではないかと思います。

○広谷委員
 このたびの件は、やっぱり鳥取県議会においても初めての事例だということでもあるし、大変大きなことではあるのですけれども、先ほど谷村議員の話を聞いたりする中で、やはり彼はちょっと議員という立場を勘違いしているのではないかなという思いが僕は当初からしておりました。何でも、権力というか、権利があるような感覚でおるのかなという感じがしますし、そのあたりを再度、議員という立場、気持ちを改めてもらって、やっぱりこれからの議員活動に当たっていただきたいなという思いがありますので、初めてのことだからと言ったらちょっと語弊があるのかもわかりませんけれども、戒告で僕はいいのかなというふうに思いますけれども。

○安田委員
 私は、陳謝で懲罰をかけるべきであると思います。
 本人さんも先ほど来、反省というお言葉を使っていらっしゃいますけれども、私自身は、やはり議会人としてのルールというものは基本的に持たなければならないというふうに考えておりまして、そこのところを御自分の言葉ではっきりと謝っていただきたいというふうに思います。

○内田(博)委員
 本会議場での弁明を聞いていまして、ちょっと声を荒らげましたけれども、本当に完全に反省されているのかなという気もちょっといたしました。そのあたりで、私自身はやはりきちっと陳謝をして改めていただきたいというのが本音でございます。

○福田委員
 私も、今回のこのお話のけじめとして、陳謝がいいと思います。

◎前田委員長
 皆さんの意見を伺いましたので、採決したいと思います。どうでしょう、いいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 そうしますと、陳謝に賛成の方。(賛成者挙手)
 わかりました。
 次に、戒告に賛成の方。(賛成者挙手)
 わかりました。
 戒告を科すべきと決定いたしました。
 そうしますと、戒告文でございますが、会議規則の103条で、戒告または陳謝は議会の決めた案文によって行うものとすると、こうなっていますので、私の案をちょっと配りたいと思います。
 読み上げたいと思います。戒告文案。谷村悠介議員は、10月5日の本会議において一般質問の発言中、9月定例会初日に可決されたみずからの議員辞職勧告決議の発端となった事件に言及し、議員辞職どころか全く反省もなく、さらには報道機関に対する批判を行うなど、議会にとって決して看過できない発言を行った。そして議長のたび重なる制止にもかかわらず、鳥取県議会会議規則を無視して発言通告書にない私的な発言を繰り返して行い、議会の秩序を乱し品位を汚したことは、議員の職務に鑑み、まことに遺憾である。
 よって、地方自治法第135条第1項第1号の規定により、戒告をする。
 この案につきまして、皆さんの御意見を伺いたいと思います。よろしゅうございますか。

○伊藤(保)副委員長
 要するにこのたびの懲罰動議の発端といいますのは、先ほど議論があったように、議会会議規則を無視した議場での彼の発言行為であります。したがって、この文案にあります前段の部分については、私は改めて明記する必要はないと思っております。例えば10月5日の本会議において、もうあとは議長のたび重なる制止にもかかわらずということで、私はいけばいいと思います。その間に、議員辞職どころか全く反省もなくとか、さらに報道機関に対する批判を行うなどは、それは本来この懲罰委員会の設置の基本的な原因となっておりませんので、基本的には、要するに会議規則を無視しての発言、彼の態度ですから、ですからそれを外して簡潔な文章にしたらいいと私は思います。

◎前田委員長
 ただいま意見がございましたが。

○稲田委員
 私は全く反対であります。それはなぜかというと、これは訴訟でいうところの直接証拠だけを集めて裁判をするというのは、これはおかしい裁判のやり方なのですよ。やっぱりそれでは間接証拠もあり情況証拠もあるので、それだけをとって裁判をするというのはおかしいのですが、そのいわゆる採決をする際には、直接証拠も必要、そして間接証拠も必要、そしてその事件に立ち至った情況証拠というものをすべからく勘案をした上で一つの結論を出していく。
 この場合に、今のような伊藤委員の発言のようにすると、第三者が、この事件について全くわからない人がどういう予断を抱くかということが一つの問題になるわけでありまして、やはりその内容をある程度、詳しく説明をする必要はありませんが、この程度の説明をしないと、一体なぜ制止を聞かなかったのか、なぜ議場で議長の発言停止に至ったのかという理由が明らかにならないというぐあいに私は思っておりますので、これぐらいはあってもいいのではないかというように思います。これ以上克明に書く必要はないと思いますが、これぐらいはあってもいいというように私は思います。

○伊藤(保)副委員長
 その前段の私的な部分については、被害を受けたと思われる議員がいわゆる法的手段で訴えてきちんとすればいい話であって、基本的に言いますと。ですから、それも確定的な我々の判断をできる状況にないわけです。それが例えば違法に近い状況であるのかという部分については確定はできない。それは裁判所ですべき話であって、我々ここの懲罰委員会としては、裁判所ではないですから、判決文のように過去の云々かんぬんから生い立ちまで言って、それから判決文を出すということは必要ないと思うのですよね。あくまでも私どもの懲罰委員会がこれに係った基本的な原因だけをしっかり議論して……(「だから、それを原因を書いている」と呼ぶ者あり)いや、だから、それは最終的に後段のほうだけで私はいいと思います。私の意見です。

○興治委員
 稲田委員が言われる、なぜ懲罰を科すのかという、その遠因といいますか、それを1点明らかにするというのは私も妥当だと思います。ただ、ここの3行目のところの終わりのあたりから、議員辞職どころか全く反省もなく、さらには報道機関に対する批判を行うなどという内容について一旦これは触れているわけですけれども、私たちは議員辞職を勧告する必要はないというふうに判断をして、この勧告の審議のときには本会議を欠席をいたしました。ですので、この部分を削除をしていただいて、ただし、議員辞職勧告決議が成立したのは事実でありますので、そこの部分は残して、この議員辞職勧告決議の発端となった事件に言及し、あとを削除して、上から5行目の、議会として決して看過できない発言を行ったというふうに続けてはどうかなと思います。

○森岡委員
 私は、懲罰動議の提出者にもなっているのですけれども、先ほど本会議の中で、鉄永議員が提案理由の中でもうしっかりとここは述べておりまして、これがまさに提案理由なのですよね。この懲罰委員会はそれを受けてどうするのだという結果の話なので、私も、この前文についてはもう既に本会議場で懲罰動議の提案理由に述べられているということから、ここはなくてもいいのかなというふうに、提出者としては思います。

○澤委員
 先ほど私は、興治委員が言われた、文面を多少修正してつなげると、これは賛成です。なぜかといいますと、一端はやっぱり触れないといけないと。ですから、先ほど言われた発端となった事件に言及しというのは、これは事実なわけですから、これをしっかり入れた上で議会に、無視したと、こういう理由でやっているということがきちっとわかりますので、その間の文は、これはちょっと別の流れになってくるのではないかと思うので、興治議員の言われたことに賛成したいと思います。

○広谷委員
 僕はこの文案でいいと思います。それで、報道機関の云々と言っておられましたけれども、この報道機関に対する批判も一般質問の中でやりましたので、これは当然、報道機関の肩を持つわけではないのですけれども、やはりそれは大きな問題でもあると思うし、僕は入れて当然だと思いますけれどもね。

○安田委員
 私は議員辞職勧告決議の提案をさせてもらった者ですので、これは本当に大きな問題であろうと思いまして、ここから事が議会としてはスタートしているし、本人さんにとってもそれは抜き差しならない事実であろうと受けとめております。だけれども、絆さんやかけはしさんとはそこのところで意見の相違があったわけですけれども、これは幾ら退席されても鳥取県議会として決議を行ったという事実は、これは厳粛に受けとめていただきたいと思います。そのことを踏まえて本人さんが納得ができなかったがゆえに、今回のああいう議長の制止を無視して強引に自己主張を繰り返しなさったことにつながってくるという、この流れだけはやっぱりわきまえて私たちも対応しなければいけないのではないかと思います。だけれども、どうしてもとおっしゃるのであれば、興治委員の言われたことは聞いてもよかろうかなとは思っております。

◎前田委員長
 重要ですから、ちょっと皆さんの意見を聞いて。

○稲田委員
 私も、譲って興治委員の案でも構わないと思います。
 それと、もう1点触れておきたいのは、今の安田委員の発言であります。私はあの事件から後ずっと谷村議員とかなり接触を重ねて説得をしてきました。彼の気持ちもずっと聞いてきました。その中で、やっぱり彼の発言の一端に出てくるのは、甘えがあった、甘えがある。要するに、皆さんが辞職勧告決議案に反対ではないのですが棄権という形になったわけですよね、退席をされた。そのことによって、自分の行動は理解できた、理解してもらっておる、ここに甘えがあるということは、私は彼との何回かの接触の中で痛切に感じたことであります。これは本人からも聞いていただければ、伊藤委員は首をかしげておられますけれども、まさに彼の言葉なのですから、私がそこでそれを捏造して言っているわけでも何でもないのですよ。だからそういう気持ちがあったと、自分に甘えがあった。だからこれぐらいのことはというのが議場の発言につながっていっているわけですね。だからもう一回反論はしてみようと彼は思ったわけですよ。そのことが大きな原因になっているということは、やっぱり絆さんもかけはしさんも一つ考えていただきたいということだけは切にお願いをしておきたい。これは私が何回か彼との話の中で……(「それはちょっと」と呼ぶ者あり)違わない。これは本当にそうなのですよ。そういう思いがあったことは間違いないのですよ、これは。直接聞いてみてください。

○内田(博)委員
 今、安田委員のほうからありましたように、興治委員が提案されましたあの部分だけは削除して通していただければ、それでいいのではないかというぐあいに思っています。

○福田委員
 私はもうこのままでいいと思います。

○伊藤(保)副委員長
 今、稲田委員の発言なのですけれども、我々は、彼の行為を認めているわけではないのです。要するに、彼に議員辞職勧告を与える前に何ら彼の言い分も、いわゆる反論の場も与えずに、我々も何も聞かない中で判断しろというのが酷な話だったのですよ。我々、本当に議員として責任ある判断ができない環境であの決議が出されたから、退席したのですよ。

○稲田委員
 それは、議員辞職勧告決議案には釈明権は附帯していないということです。(「問責」と呼ぶ者あり)問責。こういう形になって初めて釈明権というのが出てくるわけでしてね、自治法上やっぱりのっとってそれをやって議員辞職勧告決議案を提出したということで、そこに対して、その当事者に対して釈明権を与えるというのはどの条文にも出てこない。その法にのっとって処理をしたということなのですよ。ということを申し添えておきたいと思います。

◎前田委員長
 それでは、もう取りまとめしたいと思います。
 皆さんの意見を伺いましたが、興治委員のおっしゃっていたようなふうにして、言及し、議会にとって決して看過できない発言を行ったということにしてよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、そういうことに決しました。
 以上をもちまして懲罰特別委員会を閉会をいたします。御苦労さんでございました。
午前11時05分 閉会

 

 

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