平成23年度会議録・活動報告

平成23年10月11日会議録

出席者
(12名)
委員長
副委員長
委員
内田 博長
伊藤 保
山口 享
鉄永 幸紀
安田 優子
錦織 陽子
浜崎 晋一
澤 紀男
森 雅幹
福田 俊史
國岡 智志
谷村 悠介
欠席者なし
 

説明のため出席した者
  河原統轄監、山根商工労働部長、鹿田農林水産部長、古賀県土整備部長、中島会計管理者
  外局長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  議事調査課 柳楽課長補佐、田中主幹、小川副主幹、田辺副主幹

1 開  会   午後3時22分
2 閉  会   午後4時16分
3 司  会   内田博長委員長
4 会議録署名委員  錦織委員、浜崎委員
5 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり
 

午後3時22分

◎内田(博)委員長
 皆さんお疲れさまでございます。
 ただいまから鳥取県産業振興条例調査特別委員会を開会いたします。
 本日の日程につきましては、お手元に配付しておりますとおり、日程表のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めていきたいと思います。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 会議録署名委員は、浜崎委員と錦織委員にお願いをいたします。
 それでは、議題に入りたいと思いますが、提案者からの聞き取りということで、これより議題1でお願いをしたいと思います。
 提案者を代表いたしまして、鉄永委員に御説明をお願い申し上げます。

○鉄永委員
 それでは、資料に従って御説明をさせていただきたいと思います。
 まず、自民党のほうでパブコメ等をとりました。その意見に対しての対応をまず申し上げておきたいと思います。
 1番でございますが、これは鳥取県建設工事入札制度基本方針等々が書いてありますが、入札に関する条例がございます。その中で、県内事業者等の優遇措置がとられておるわけでありますが、その整合性ということがございました。それで、これは9条に具体的に書かせていただいて、後で説明しますが、全体として、最初の条文は皆さんにも後で見ていただきたいのですが、県内事業者を念頭に置きながら最初は条例を書かせていただきましたけれども、大枠として、産業振興というのは鳥取県内の産業全部を対象にすると。したがって、産業振興の施策は全体をにらみながら推進していくということで考えております。その中で、施策を遂行する上で当然県内業者に優先的にしていこうということを8条に書いておりますし、9条は特に入札制度等、物品の調達も含めてでございますけれども、これにも同様な考え方を持つと。ですから、全体の産業振興政策を行っていく上で県内の県内事業者等、いろいろな産業がございますが、それらの施策を考えていこうという形につくり直しておりますので、事業者ということで定義づけをさせていただいております。
 3番目でございますが、最初は企業と書いたのですが、別に事業をやっておるのは企業だけではございませんで、いろんな法人もあるわけであります。団体もあるわけであります。それから個人もございますから、企業という形ではなくて、事業者という形に直させていただきました。
 文書照会における御意見でございますが、市町村が主なものでございます。最初に読まれた限りでは、第2次産業を中心に書いているのではないかということ、それから全般を眺めて書いているのかわからないという形のものでございましたので、これはさっき言いましたような考えのもとに直させていただきました。
 市町村との協力についてでございますが、これは規定の中に盛り込ませていただきました。
 市町村の責務でございますが、市町村の責務につきましては、最近の条例は地方分権ということもありまして、対等だという考えの流れがございまして、以前は市町村について責務を堂々と書いたりしておったのですが、緩やかな考え方の中で、協力ということもさっき申し上げましたけれども、基本理念の中に協力という形で規定を入れたということでございます。
 県内事業者の定義ということは、先ほど申し上げたとおり、事業者と直させていただきました。
 第8条の6号の地産地消と、それから後段、技術等の活用の促進ということでありますが、これにつきましては、政調会長会議でもちょっと読みづらいのではないかということがございまして、6号、7号に分割させていただきました。
 9条第2項の県内に本店または主たる事務所を有する事業者は、県内事業者として定義を置いてはどうかということでございますが、事業者の定義を見直したということで対応させていただきました。
 次は、責務が規定されていないので、助かるというのですが、できるだけ条例が制定されたら県と同調して協力して産業振興にやっていただきたいという思いがしております。
 地方主権時代とかということを初めは書いておったのですが、これは地方主権とか地方分権とか、いろいろ考え方が我が会派の中ではありましたので、これは削除しております。
 予算執行上の配慮状況の公表に関する基準は規則にゆだねと書いておりますが、実はこれはさきの一般質問で森議員もおっしゃいましたけれども、これは規則にゆだねるのではなくて、議会の議決により公表を求め、そして議会で定め、そして条例の規定によって執行部のほうはやっていただきたいという思いが強いものですから、これはそのままにしております。
 産業振興条例と同時に農林水産振興条例の制定ということですが、先ほどから申し上げておりますように、農林水産業であろうが、その他の第2次、第3次産業であろうが、これは産業という形で考えております。
 県の責務規定でもう一歩踏み込んで具体的な施策をということでありますが、基本的な方針、基本理念でありますとか、基本方針でありますとかということまでが条例で一応書かせていただいておりまして、そのほかの具体策につきましては、これは執行部のほうでやっていただきたいというもので考えております。
 そういうパブコメ等の考え方を申し上げました。
 それに従って、一応次の3ページから条例に具体的に入りますが、右側が今申し上げました前の条例案でございます。今回提出させてもらった現在の条例案でございます。
 1番目の前文につきましては、これは考え方はそう変わるものではありませんが、実はこれを書きましたのが1年半ぐらい前の文章でありまして、少し簡潔にする、それからパブコメの考え方も入れながら書き直したというのが前文であります。
 はぐっていただきまして、1条でございますが、これも一部手直ししておりますが、これは下端の線を入れておりますところを追加させていただきました。これは重要性ということを入れさせていただいております。特に今回の目的というものは、実際に産業振興を図って雇用を創出したり、安定させたり、あるいは県民の生活の安定ということを一応ねらっておりますので、目的はそういうことで書かせていただいております。
 定義でございますが、さっき申し上げましたように、事業者という定義を一つそこに入れさせていただきました。
 第2条の4号でございますが、古いものでございますと、物品等というのを文章の中に入れておりましたけれども、ごちゃごちゃして読みづらいということがございまして、定義は定義として本文の中に入れずに、定義のところに移したということであります。
 基本理念でございますが、先ほど来申し上げておりますように、目的がはっきりしておりますから、これを箇条書きに書こうということで、パブコメ等の御意見も加味しながら、1、2、3、4号に書かせていただきました。1は、あくまで事業者の自主的な事業活動ということを言っておりますし、2番目には、これは県内の経済発展、県民の雇用確保、それから生活の向上というのは、これはやはり基本理念ですよと。それから、3番目に、先ほど言いましたように、県、市町村、支援団体、大学等の協力ということを一応強調しております。4番目は、やはり県内のすぐれた人材、豊かな自然、はぐくまれた資源とか、技術力とか、そういったものを特性を生かしてやりましょうということで、地産地消の基本的な考え方をここではうたっております。
 県の責務でございますが、追加いたしましたのは、基本理念と基本方針との関係をはっきりさせようということで追加をして入れさせていただきました。
 基本方針で、第8条でございますが、ここではおおむね企業とか県内事業者を事業者として変えたところがございますので、そのように、先ほど来お話をしておりますようなことをお考えいただけたらというふうに思っております。略と書いてありますが、1号は人材育成、確保、それから2号が子育て等の職場環境の整備、それから3号は技術研究の推進、それから事業の効率化でございます。それから4号については資金提供、それから5号につきましては受注機会の増大、それから6号につきましては農林水産物、加工物等を県内で消費する、先ほど申し上げましたところでございます。それから7号は事業者または大学等が保有する技術、研究成果及び県内の人材の活用の促進を図っていくということです。それから8号は市場開拓の取り組みでございます。それから9号は商品のブランド化ということを上げております。それから
10号につきましては新たに業を打ち立てる、あるいは事業の創出ということをうたっております。11号は産学官金という連携をうたっております。それから12号につきましては、企業の立地用地の確保等と書いておりますが、これは企業立地を促進だけではなくて、今や土地にかかわる環境、地下もあるでしょうし、インフラもあるでしょうし、そういったことも考えながらということの意味でこれは書きかえております。
 8条の2項でございますけれども、これはパブリックコメントに基づいて、事業者の定義を見直したことに伴って、県内事業者等に関する考慮、配慮規定を設けているところでございます。
 9条につきましては、県はと書いてありますけれども、これは知事その他の執行機関はということで書きかえておりまして、はっきり主語をさせたということであります。これもパブコメの関係を参考にしながらやっております。
 9条の2項でございますが、これは8条の2項にもございますけれども、県内事業者の優先ということはうたっておるわけでありますが、県内におきましてもやはり大企業であったり、あるいは本店が県外にあったとしても、それなりの雇用を確保したり、あるいは貢献してきたというような会社が多々あります。先般知事の答弁にありました鳥取三洋さんなどもそうでしょうし、いろんな企業があるわけでありまして、それらについては配慮しましょうということであります。
 3項につきましては、これは公表の基準を書いたところであります。余りに細かくやりますと、実は資料が膨大になってしまいますので、一請負契約につき1,000万円というのが工事でありますし、これは制限つき一般競争入札の最低が1,000万円ですよね、それに合わせたということであります。それから、委託業務というのは一応500万円ということにさせていただいております。それから、物品等はもう既に20万円以上は本庁の分は公表されているようでありますが、余り小さいものはほとんど県内業者でやっているのでしょうから、500万円というものを一応基準として、上に合わせてやったということであります。
 以上、説明をさせていただきました。思いというのは提案理由の説明で申し上げておりますので、改めてもう一度見ていただければありがたいところであります。

◎内田(博)委員長
 ありがとうございました。
 執行部の皆さん、後からございますので、委員の皆さんで今、鉄永委員の説明に対して何か質疑がございましたら。ございませんか。
 ないようでございますので、そういたしますと、執行部との意見交換を行いたいと思います。
 まず、御出席いただいています執行部の部局長さんから鳥取県産業振興条例案に対し、御意見をそれぞれお聞きしたいと思います。
 なお、質疑等につきましては、部局長の御意見を聞いた後、一括して行っていただきたいと思います。
 まず、最初に、河原統轄監にお願いをいたします。

●河原統轄監
 今回の条例案でございますけれども……。

◎内田(博)委員長
 座ってやってください。

●河原統轄監
 そうですか。本会議のときの提案理由説明がそのまま腑に落ちましたので、大きなところの意見というのはないわけですけれども、5日の特別委員会で出された条例案を見る中で、これを運用していく立場に立ったときに、ちょっと気になったところだけ申し上げたいと思います。対案を持たずにお話ししますので、大変恐縮でございますけれども、気になった点だけ申し上げます。
 まず、4条であります。県の責務のところでありますが、一応基本方針を踏まえて執行部のほうで産業の振興に関する施策を総合的に策定しというふうな記述がございます。これはイメージとしては、プランのようなものを一回つくるということなのか、あるいは年度単位で翌年の予算の策定に当たって総合的に整理だけをすればいいのかと、そのあたりのことが少しどうなのかなという疑問が1点です。
 2つは、5条でございますけれども、事業者に対しては自由な、あるいは伸び伸びとした事業活動というのをうたい込んでいるのだけれども、ここで責務という書き方がいいのかどうか。協力というあたりのほうがいいのかななどという感じがちょっと個人的にはしたところであります。
 次は、8条の地産地消のところでございます。この前ちょっと本会議でも学校給食の点でも少しあったのですけれども、長年の農林水産部におった経験から少しお話をしたいと思いますけれども、当初やはり地産地消というのは、農林水産物からスタートいたしました。それで、途中、過程がありまして、例えば県産材はどうするのかという定義がありました。昔は県の製材所から出るものは県産材という取り扱いだったのですけれども、平成13年か14年ぐらいだったと思いますが、やはり県で生えたものでないといけないということで、今は県の製材所から出たものは県産材として必ずしも扱わない。県内で育った木を加工したものだけが県産材という扱いにしたのが一つ。それからもう一つは、ラッキョウで一回問題がありました。県下で中国産のラッキョウをいっぱいつくって、砂丘らっきょうという名前で随分売られておりました、酢漬けですね。このときにどう扱いをするのかということだったのですが、やはりそれはラッキョウがたくさん潤沢にあるということがもとですけれども、鳥取でとれたものを鳥取の工場で加工したものを一応県産品として扱おうかということで、多分学校給食にもそういう取り上げ方を一つした経過がございます。ですから、私は県内の企業で生産、加工されたものは地産地消扱いしていいと個人的には思っていますが、少し整理をしたほうが1次産業の皆様からは理解が得られるのかなという気がちょっといたしております。
 最後でありますが、先ほど準県内企業扱いの点です。9条のあたりですけれども、ここで、さっき三洋電機さんの話が出て、そういうようなものだというあたりですけれども、このあたり、これは執行部が運用を任されたときに、どういうものが地域に貢献が大きいのだという扱いをするのかというのが、判断するのが少し大変だなと思いました。
 9条の1項でありますけれども、これも公共施設に県産材を使うというような話に代表されますけれども、過度な財政負担とならない範囲というのが非常に悩ましい問題になってくるのかなと。例えば今県産材を公共事業に使うときに、ランニングを含めて8割増しとか倍になるときには、なかなか教育委員会等でも使いにくいというような現状があります。県のほうでは3割増しぐらいまではという一応基準があるのですけれども、今回それを少し見直しをしたいなと思っていますけれども、この過度な財政負担というあたりがまた非常にどうするのかが悩ましい点かなというふうに思って見させていただきました。
 意見だけで恐縮でございます。

●山根商工労働部長
 私も対案を持たずに意見だけということで大変恐縮でございますけれども、ちょっとこの辺は気になるかなというところだけを述べさせていただきたいと思います。
 まず、市町村の記述でございますけれども、地産地消を推進していこうという立場でいくと、市町村さんも大きな役割を果たすのかなということがありまして、大学等の役割とか事業者等の責務があるのならば、市町村も一項あってもいいのかなという感じがいたしております。
 基本方針、8条でございますけれども、まさに私ども商工労働部が課題、問題意識として日ごろ事業推進をやっていることが網羅できておりますので、非常に意を強くするというのですか、非常にありがたいと思っております。ただ、その中で一つ、私どもの企業立地関係の条例を持っておりまして、企業立地補助金を適用する場合、県内の企業の増設の場合、この産業振興条例では県内に本店、主たる事務所ということでございますけれども、県外から一たん工場などを誘致してきた案件もたくさんございます。それは従たる工場もかなりございます。その従たる工場のものと主たる工場のものも、今の立地条例では、そこは区別にせずに、同様に3人以上の雇用、3,000万円以上の投資があれば、同様な率で助成しているわけでございまして、さあ、この辺をこの振興条例の精神、理念に基づけば、そこは分けて差別化する必要があるのかな、どうなのかなというのがちょっと悩ましいかなというのが一つございます。
 もう一つ、今般の議会で関西広域連合に産業分野でも検討するということでございますけれども、広域連合の産業分野で、関西産業ビジョン中間案というのが示されておるのですけれども、その中で、例えば新商品の調達認定制度によるベンチャー支援というのが入ってございます。まだ内容が具体のものがわからないので、何をされるのかというのがまだわからないのですけれども、例えば今鳥取県、私どもがやっていますのが経営革新計画認定して、その中で商品ができたら、その商品は知事が認定したら、随意契約で購入しましょうという新商品開発支援をやっているのですけれども、例えばこれが広域で取り組みましょうということになったときに、鳥取県とはおよそ全く縁もゆかりもない他府県のベンチャー支援ということで、新商品を開発されたときに、この商品も関西広域連合で同様に使っていきましょうねといったときに、この条例との理念と一体どう考えていけばいいのかなというのが悩ましいかななどということをちょっと今考えている、思っているところでございます。
 以上、大きく3点ちょっと気になるというのですか、どう整理したらいいのかなというふうに今悩ましい部分があるかなというふうに思っているところでございます。

◎内田(博)委員長
 ありがとうございました。

●鹿田農林水産部長
 そうしますと、1ページの全体通じてなのですけれども、産業あるいは事業者の分について、農林水産業が含まれているかどうかの、そういうのがはっきりしないというところもちょっとあるものですから、事業活動として行う者の後に、農林水産業に従事する者をというようなところを入れてもらえば明確になるのかなというのとあわせて、第2条ですね、定義のところに事業者ありますよね。今一応事業者は事業者の定義が書かれているわけですけれども、ここにさらに、一番最後のところの3行目に事業活動を行う者をいうという形であるのですけれども、ここの後に行う者及び農林水産業に従事する者をいうというような形で、これは意見なので、意見として言わせていただければなと思います。
 あわせて、第8条の基本方針の中の2ですね。第8条の2の中に、事業を営む者の関係が書いてありますけれども、そこにつきましても県内に農地、山林を有して耕作、施業を行っている者などという、そういうような言い方で何か明確にしていただければと。施業、農地、山林を有して耕作とか施業を、山林の施業を行うといって、施設の「施」に業務の「業」と書きまして。要は農林水産者がこういうことを行っているということを明記していただければなというような、これも意見なので。
 それと、あと、商工労働部長が言われたのとちょっとダブるのですけれども、市町村なり金融機関の責務等とか、そういう項目があってもいいのかなというふうに思いました。同じような位置づけで、市町村なり金融機関が大きな役割を果たしているというようなことがあるものですから、そこを項目立てしてもいいのかなというのとあわせて。
 あと、基本方針の地産地消の絡みでございますけれども、今、統轄監が言われましたように、今議会で加工品に係る地産地消の考え方が一応整理されたということで、そうなってきますと、県内において生産、加工された農林水産物、加工物等というような言い回しになるのかなというふうには思います。ただ、先ほど県産材の話が出ましたけれども、県産材自体は実際製材所で加工されたものを県産材として扱っているというのではなしに、県内で生産された材だということで証明書まで発行しているという状況があるものですから、そことの整合性がちょっと難しいところがあります。

●古賀県土整備部長
 では、私のほうから1点でございますけれども、冒頭お話がございました事業者等という、その定義のところで、御趣旨はわかるのですけれども、非常にちょっと懸念される点がございます。御承知のように、これは私の理解は、平成19年に議会議決で鳥取県建設工事等入札制度基本方針というのを議決していただいて、その中では基本的には建設産業に関していえば県内企業が優先であるというまずスタンスはあると思います。ただ、その中でどうしても鳥取県の一般の企業ではできない、一般の業者さんではできないような部分がやはりございますので、その部分を例外的にその方針の中でも認めた上で、規則の中で縛ってきている。だから、今どこの企業でも県外業者が入ってこれるという状況では建設工事の場合にはそうはなっていないわけでございます。ですので、一定建設工事は、ちょっとさっきの全国的な三洋とか、そういう企業とは違って、あくまでも私のところは地場産業であるというふうに見ておりますので、そういった中では、一定の今秩序が保たれているのだろうと思います。ただ、その中で一部やはり県外からも入ってきたい、あるいは時々議会のほうでも御指摘になりますけれども、下請の世界、この部分でも県外の問題というのが出てまいります。そうしますと、そういう状況を踏まえますと、今回のこの条例の中で今の事業者等というところで、一定の貢献、一定の雇用を確保している、この辺の定義をきちんと明確にしていかないと、これが一つのきっかけになって、要は県外業者がドラスチックに入ってくることになりはしないだろうかという、これは私の懸念がありますので、その点を御意見として申し上げたいと思います。

◎内田(博)委員長
 ありがとうございました。

●中島会計管理者
 会計管理者ですけれども、私のほうからは、先ほどの農水部長さんや県土整備部長さんのこととも関連するのですけれども、9条の1項ですね。環境を整備し、及び県内の人材、物品等を積極的に活用しというくだりがあるのですけれども、県内の人材というのはよくわかるのですけれども、この県内の物品等と、ある意味裸で規定してあるものですから、県内で販売されている物品なのか、生産されたのか、加工されたものも含むのと。予算執行上は大変困るといいますか、ある程度明確にしていただけたらいいなというふうに考えております。恐らくこの産業振興条例は、県が支出するお金ができるだけ県外に流出することなく、県内で循環して県内の事業者や県民の雇用を確保するということが本当のねらいだろうなというふうに思いますので、ただ、それを考えたときに、例えばこういう例があるのかちょっとわからないのですけれども、物品を購入するときに、県外産の物品を扱っているけれども、雇用は10人あると。県内産の物品を扱っているけれども、雇用は2人しかいないと。こういうようなときに、どちらを優先するのかなというような悩みが出てくる可能性もあるかなというふうに、ちょっとここの条文を読ませていただいて、そういうふうに感じたところでございます。

◎内田(博)委員長
 ありがとうございました。
 そういたしますと、ただいままでの部局長さんの御意見に対しまして、質疑等がございましたら。

○鉄永委員
 申し上げますが、統轄監の分で、総合的に策定するという件ですね。これは実は田中県政推進課長ともちょっと、ずっと1年以上前かな、話したのですが、条例をつくったから、本当は最初には総合計画みたいな産業振興のきちっとしたものをつくろうかという項目を入れていたのですよ。しかし、よくよく考えてみると、いろんなビジョンとかなんとかがありますよね。それをもう一遍ホッチキスで、とってきてつないでするぐらいのことでしたら意味ないだろうと。それならば、これは基本的な考え方でありますから、これを参考、この基本的な考え方を導入しながら後のビジョンをつくっていただければいいではないかというところで、そこは削除してしまったということがございます。
 地産地消について、先ほど来、中島会計管理者の物品も含めてですが、あくまでこれは9条1項は、県内の経済及び産業の育成に与える影響が大きいことにかんがみと書いておりますことと、それから目的は、産業振興を図って雇用の安定であり、あるいは生活の安定というのが実は大目標でございますから、そういう観点から判断していただければいいし、それに歴史、伝統文化というものは大切でしょうから、やはりそこは価値も含めて、ある程度知事が判断していけばいいのではないかというふうに思っております。細かいことまで全部こうだといって縦割りにしてしまうというのはちょっと無理がいくだろうと思っております。ラッキョウのことも出ましたけれども、そこら辺は実際にやる上で調整がとれるのではないかなと思いました。
 9条でありますが、これは実は8条の2項については全事業者を対象にしておりますから、産業振興ということで一般的に書いております。それから、これは古賀部長のご意見にも当たると思いますが、実は9条の2項に、知事はというところがあると思いますが、前条第2項に規定する貢献を特にしていると認める県内事業者以外の事業者またはそれらが参加する事業体について、前項の規定に準じた配慮をすることができる、することができる条例にしておりますので、これは実際にこれを書く上では入札に関する基準ですか、それから規則、それらを意識して実は書いておりますので、これは知事で場面場面で、その入札は入札、あるいは物品なら物品で考えていただければいいではないかというふうに思っております。それはまた議会と議論してもいいと思っております。
 市町村でございますが、大きな役割があるのは当然です。けれども、どうも地方分権の流れの大きな流れの中で、大体条例をつくるときには市町村は書くまいというのが基本的な流れになってきておるのではないかなと思っております。本当は書きたいのですよ。書きたいけれども、やはり対等だということがありますので、むしろ市町村は市町村でこれ以上の条例をつくって対応していただければいいというぐらいに思っておるところです。
 8条の企業誘致でございますが、県内についても、さっきも例えば三洋さんがパナソニックの子会社になるのか、系列の会社になるのかというのは私にはわかりませんが、ですけれども、これはこれでやはり、さっきの8条の2項で配慮しましょうというのがありますし、それから物品を買うときにも産業、経済にどんな影響を与えるかということを考えてやりましょうということを書いておりますので、それは全然問題ないのかなと思っております。
 広域連合の関係ですが、これは議論があるところですが、幾ら条例をつくっても上位法にはまさることはできませんし、やはり広域連合であったり、あるいは中四国で今度できるかもしれません。鳥取県が参加してつくる上では、やはり議論をしながらやるということでありますし、不都合ならば直していくということもあるだろうと思います。ただ、大阪でできたから鳥取県も買えというのは多分うんとどこも言わないだろうなと。企業数が違いますから。力の関係も違うのではないかと。それは議論をしてやっていけばいいではないかと思っております。
 農林水産を入れるべきではないかというお話ですけれども、産業の一つだというふうに書きませんと、農林水産振興条例になってしまいますし、農林だけで生きておるわけでは鳥取県もございません。ですから、農林ということが出てくるのは支援団体で農協のことが出ております。そしたら、水産はなぜ出ないのだと怒られましたけれども、個別法によって定められた支援団体についてはここで定義しておりますので、特に地産地消というような感覚を入れておりますので、農林を除外するということはありませんので、ひとつ御安心いただけたらと思います。
 金融機関ですけれども、これはちょっと悩んだところです、本当にないのですが。だけれども、銀行と書こうかと思ったのですが、県のほうが金融機関で産学官金というのをやっておるので、金融機関といいますと、銀行だけでなくて、保険会社もあり、それからサラ金も多分あるのだろうと思いますし、いろんな業態があります。今やもう既に金を貸し借りするだけではなくて、企業の支援をしておるというのが銀行などでありましょうし、保険会社も投資しているということでありますから、ちょっと書きにくかったということであります。書いていただければ書いたで結構だと思います。
 入札は言いましたね。物品等も言ったと思いますが、気持ちはわかりますけれども、ここで読んでいただいたらという。これは私の今までのやりとりの中で大体出てきたようなことでございます。あとは、特別委員会でお決めになったらいいではないかと思っております。

◎内田(博)委員長
 今執行部、それからまた委員の皆さんでお互いに意見交換をしながら新しいものに持っていきたいと思っておりますので、皆さん方のほうで、どちらからでも結構です、ありましたら。

○錦織委員
 幾つかあるのですけれども、私は地産地消のことでちょっとすごく心配しているのです。というのは、この間の議会の中で、特に学校給食のあれはおしょうゆでしたかね。そのことで知事の答弁を聞いていますと、大豆は県外のものでも県内の業者がつくれば、それで地産地消の県内産というふうにするのだというふうに言われて、何かもう県内産食材ということをものすごい求めてきた母親運動をしてきた一人としては、ちょっとそういうことを給食のところでやられると困るなということがするのです。やはりそこは本当に苦労しながら築き上げてきたところですし、ただ、全体にすればどうなのかということは私はそこまで今ちょっと考えは及んでいないのですけれども、こと学校給食ということに関して、そこをたがを外してしまうと大変なことになるなという思いがあります。それを、そうした考えたときに、やはり地産地消というのは、本来は鳥取県でとれたもの、そういうものが基本ではないかなというふうに思うのですけれども、そこら辺の定義をちょっと皆さんで一緒に考えていかないといけないのではないでしょうか。いろんなこれは、だから、そこら辺では、いろいろ団体のほうから意見も聞いておられますけれども、そういう話になっていると知らないでこれで意見が出ていないのかもしれませんけれども、そういうこともきちんと意見を聞くというふうにしないといけないのではないでしょうか。私は従来どおりの考え方というのが、今県産材のこと、合板というか、よそからしたものを鳥取県でつくったものはこうですよと、県産材ということと別にしておられるというのは、それはもう正しいと思いますし、私はそれは従来どおりにするべきだということが一つあります。
 企業立地のことで、目くじら立てて反対するものではありませんが、ただ、三洋などが準県内企業扱いと、この企業者の中に入れるということについては、私はちょっとこれほど今雇用が失われるという、1,000人も超えるという、そういうところまで来ているのに、何かそういうのを一緒にしてもいいのかなという思いがあります。この2点は特にちょっとどうかなと。
 それから、9条ですね、県の予算執行上の配慮というのがここにあるのですが、ここに入札制度を入れることが、これがなくてもいいのではないかなというふうに思います。全体の流れを見たときに、あれという感じが、違和感がちょっとありますので。
 とりあえずそういう、ほかもきっちり見ればあるのでしょうけれども、今ちょっと私が思った、気がついた点です。

◎内田(博)委員長
 入札、9条ですね。今の御意見に対して、皆さんのほうで何かございましたら。

○森委員
 ちょっと学校給食の話が出たのですけれども、学校給食はここの県産業振興条例の範疇からは外れると思うのです。市町村がやることですので、もうこの条例からは外れていると思っているのですけれども、それは市町村がこの条例を受けてどういうふうにやっていくかということになってくると思うのです。
 それはそれとして、先ほど錦織委員は、三洋について配慮するのは、1,000人も雇用がなくなっているのに、こういった企業を支援する中に入れるのはどうかという御意見なのですけれども、私はこういった企業を県が大事にしているのだという姿勢が出せるような規定が必要だと思っていまして、やはりここで規定をしなければいけないというふうに思っています。
 そこで、先ほども県産材の話が出ているのですけれども、いわゆる純然たる県で生まれて、それが加工されてできたものというものと、それと、先ほどもしょうゆの話が出ていますけれども、県内で生まれたものではないけれども、県の中である付加価値をつけられたもの、こういったものはまたレベルが違う形での支援ができるような枠組みをやはりやっていくべきだと思うのですね。今回の県産業振興条例ということでうたっているわけですから、だから、どうでも県内で生まれたものだけではないとしないよということには私はならないような気がして、先ほどもちょっと繰り返しになりますけれども、もしそれをレベルを分けて、もともとの一番、県内で生まれて、またそれが付加価値をつけられたものというものについては一番優先をしていくと。その2番目に先ほどのしょうゆの話といったものを、あるいはまた私はもう1個、その上に踏み込んで、一般質問でも質問したのですけれども、例えば三洋が生産をしている、県内では生産していない電池を今買ってもらっていますけれども、県内でつくっていないものを県の中で事業活動している、その会社の系列会社でつくっているのであれば、そういったものも優先をして、やはり買っていける、そういった仕組みがこの産業振興条例の中に入らないかなというのを私はそういうふうに考えていまして、だから、レベルを分けるといいますか、一番優先は確かに県で生まれて県で付加価値をつけられたものというような形でレベルを分けて優先していくのだよというようなことができないかなというのを思っています。
 それが1点と、あと、やはりきょうどなたかがおっしゃっていましたけれども、5条ですよね。事業者等の責務というところで、責務という言葉が義務というような感じには私もちょっと感じてしまいまして、やはり条例というのは県の責務ははっきりさせて、それ以外のものに責務を、義務を負わせるものであってはならないなというふうに考えていまして、責務という言葉がすごく重たいなと、そういうふうに思っています。ここのところは何とかならないかなというところが一つ。
 それと、あと、支援団体がどうしても支援するよう努めるというふうになっているのですけれども、農協の組合員には絶対ならないよと言っている人を農協が支援しなければいけないとか、あるいは商工会議所に絶対に入らないと言っているような事業者を支援しなければいけないというようなことにもつながるので、ここらあたりが何か書きぶりがちょっと何とかならないかなというふうに私は現在思っております、意見として。

◎内田(博)委員長
 どうしましょう。とりあえずいろんなお話をしていただいて、またいろいろ考えるということでよろしいですか。

○山口委員
 いろいろ話がありましたけれども、これは基本的に余り、いろいろ解釈上の問題があっても整理すればまとまるものではなかろうかと思っておりますので、執行部の皆さんがいろいろ話をされたのと、これは表現の仕方で考えて解決できるものもありますし、内容自体を変えなくてはいけないものがありますので、委員長、一応出してもらって、もうちょっと検討していただいて、それからほかの上位法の問題もありましたけれども、それから関連の条例、現状もあると思いますので、そこら辺をちょっと整理してもらって、今、森委員も言われたようなことだって表現の仕方もありますし、解釈そのものも。解釈は解釈でまた解釈をつければいいわけですから、条例ではなくして。この条例を制定したときの経過という形で置いてもいいではなかろうかと思いますので、そのあたりをもう一回整理してもらって対応しましょうよ。今どこをこうでいう形ではなく。

◎内田(博)委員長
 どっちみちそんなに簡単にできることではございませんので。

○山口委員
 そういうことを整理してもらって対応して、この趣旨が生かしてもらえるような形で、それから立場の問題も考えながらやると。こういう形で柔軟に、趣旨は趣旨として認めていただきながら、表現の問題があったり、経過も入れて対応して。

◎内田(博)委員長
 そうしますと、きょうは執行部の皆さんから御意見もいただきました。そして、委員の皆さんから少数ですけれども、御意見いただきました。また私どもでまとめるわけでございますが、具体的な文章等につきましては、また法律的な面も出てくるのだろうと思いますし、先ほど山口委員が言われましたように、ほかの規則、条例等も精査していかないといけない部分もひょっとすれば出るかもしれません。そのあたりも含めながら、また次の回でやっていきたいというぐあいに思います。
 それに関しまして、ある程度事務局で今の段階での流れをつかんでおいていただいて、できますよね。再度、ではまとめていただいておいて。方向性も含めて。

○山口委員
 そういう形で、次の委員会のときにやらせてもらったほうがいいのではないかな。いいでしょう、それで。(「いいです」と呼ぶ者あり)そうしよう。

◎内田(博)委員長
 では、そういう流れでやらせていただきたいと思います。
 それでは、次の議題に移らせていただいていいですか。いいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 続きましては、議題3ですが、関係団体への意見照会についてでありますが、この議題につきましては、10月5日に開催された本特別委員会において配布してございます鳥取県議会自由民主党に意見聴取した団体以外の団体で、委員の皆様が希望される団体に意見を聴取することを決定されました。
 つきましては、委員の皆様で、自民党が既に意見聴取している団体以外の団体で希望がございました場合、あすじゅうに事務局までお願いをいたしたいと思います。
 なお、次回の特別委員会は、団体からの意見聴取の結果を踏まえて、パブリックコメントを実施する際の素案を作成したいと思いますので、よろしくお願いをいたします。よろしゅうございますか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 次に、継続審査についてでございますが、本委員会は、閉会中も引き続き審査を継続することとし、今定例会に本会議から本委員会に付託されました議員提出議案第1号、鳥取県産業振興条例は、これを継続審査することに御異議はございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 異議がないようでございますので、さよう決定し、この旨議長に申し出ておきます。
 その他、皆様方のほうでございましたら。ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようでございますので、以上をもちまして鳥取県産業振興条例調査特別委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。お疲れでした。

 

午後4時16分 閉会

 

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