3月11日に発生した東日本大震災において甚大な被害が発生し、住宅・建築物の耐震化に対するニーズが高まっています。
また、県の補助金制度においては、住宅の耐震改修に対する補助率等を大幅に拡充しています。
本講習会では、補助金制度の説明はもちろんのこと、耐震化に関する著書を多数手がけられており自身も現場の最前線で実務を行われている(株)匠建築<東京都>の保坂貴司氏を講師に迎え、実務に役立てていただくための説明を行います。ぜひ、御参加ください!!
○内容
1 住民のニーズに応える実践的耐震改修法(講師 保坂氏)
2 鳥取県における耐震化に関する取組み(講師 県住宅政策課 林)
○開催日時、会場
日時:平成24年2月10日(金)午後1時40分から4時30分まで
会場:倉吉未来中心 2階 セミナールーム3(倉吉市駄経寺街212-5)
○参加申込み方法
参加申込書に必要事項を記入の上、ファクシミリ又は電子メールにてお申込みください。
申込〆切は2月3日までです。(参加費無料)
※講習会の主な対象は鳥取県耐震化業者登録制度により登録されている方ですが、登録業者以外でも、希望される場合には参加を受け付けます。
○その他
本講習会は(社)鳥取県建築士会によるCPD制度(3単位)の対象研修となっております。CPD制度については、建築士会にお問合せいただくか、建築士会のホームページを御確認ください。
◎講習会開催案内及び申込書(PDF 184KB)
◎平成22年度の技術考査は終了しました。今後の技術考査の実施予定、本制度に関するお問合せは
生活環境部くらしの安心局住宅政策課(電話0857-26-7697)まで
1.技術考査の概要
技術考査は、「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」(発行 財団法人日本建築防災協会)に示された耐震診断法及び補強方法に関する事項について行います。
試験日時 平成22年12月21日(火) 午後1時30分から3時
試験会場 鳥取県立倉吉未来中心 セミナールーム3(倉吉市駄経寺町212-5)
○技術考査のご案内パンフレット ○技術考査の受験案内2.申込み方法
所定の申込書及び受験票に、添付書類と写真を添え、下記の窓口に提出してください。
申込書は平成22年11月15日(月)から下記の窓口で配布します。
詳しくは上部の受験案内をご確認ください。
○技術考査の受験申込書
○受験申込書の記載例
(窓口) 鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課(鳥取市東町1-220) 電話 0857-26-7697
東部総合事務所生活環境局建築住宅課(鳥取市立川町6-375) 電話 0857-20-3648
中部総合事務所生活環境局建築住宅課(倉吉市東巌城町2) 電話 0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課(米子市糀町1-160) 電話 0859-31-9753
3.技術考査の受験資格
ア)以下のいずれかに該当するもの
1.県内の建築士事務所に勤務する建築士(一級、二級、木造)
2.県内の建築工事業の営業所に勤務する建築士又は建築施工管理技士(一級、二級)
イ)「木造住宅の耐震診断と補強方法(国土交通省監修)」に関する講習会を修了していること
受検資格 イ)に掲げる講習会について今年度、県内では下記のとおり開催されます。
○鳥取県建築住宅検査センター>>>http://www.t-kensa.jp/
○講習会のパンフレット
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主 催 |
財団法人 鳥取県建築住宅検査センター |
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開催日時 |
平成22年12月1日(水) 午後1時から4時30分 |
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申込締切 |
平成22年11月19日(金) ※必着 |
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会 場 |
鳥取県立倉吉未来中心 セミナールーム3 |
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受講料 |
テキスト共:8,000円 テキスト不要:2,500円 |
【注意】
(1)の考査に合格した技術者が勤務する会社で、(2)の登録要件を満たしていることが登録要件です。
(制度、考査、登録に関するQ&Aも掲載しましたのでご確認ください。)
1 考査の受験資格(全ての要件に該当する方です。)
ア)以下のいずれかに該当するもの
- 県内の建築士事務所に勤務する建築士(一級、二級、木造)
- 県内の建築工事業の営業所に勤務する建築士又は建築施工管理技士(一級、二級)
イ)「木造住宅の耐震診断と補強方法(国土交通省監修)」に関する講習会を修了していること
講習会は、考査受験あたって過去5年以内に受講したものです。
既に受講された講習会がこれにあたるかの判断はお問合せください。
ウ)建築基準法、建築士法及び建設業法などによる処分を受けていないこと
処分日から5年経過したものは除く
2 会社の要件(全ての要件に該当する会社です。)
ア)以下のいずれかに該当すること
- 県の登録を受けた建築士法による建築士事務所であること
- 県内に営業所を有する建設業法による建築工事業者であること
イ) 1の考査に合格した技術者を雇用していること
ウ)イ)の技術者が業務に直接従事、又は業務を統括する立場で指導・監督を行っていること
エ)建築士事務所の閉鎖又は建設業の営業の停止の処分期間中でないこと
※登録の有効期間は、登録日から5年間です。
(更新により引き続き登録可能です。)
※本制度、考査、登録申請について、よくある質問についてQ&Aを作成しました。 (平成21年11月更新)
1 登録申請・問合せ先
鳥取県生活環境部住宅政策課 電話0857-26-7697
鳥取県東部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話0857-20-3648
鳥取県中部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話0858-23-3235
鳥取県西部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話0859-31-9753
※
登録制度要綱は必ずご一読ください。 (第8条の要件は必読です。特に同条第2項の要件を遵守し、耐震化業務を行っていただく必要があります。)
※登録申請は随時受け付けています。
2 登録申請書(新規・更新)
新規登録・5年後の有効期間を満了する前に必要な手続きの書類です。
登録申請書(WORD38KB) 登録申請書(PDF8KB) 登録申請書記入例(PDF27KB)※設計事務所、建築工事業及び兼業の3種類あります。
(注意)
- 兼業で申請される場合は、建築士事務所登録証明書と建設業許可証明書の両方が必要です。
- 申請書に記載する所属団体は、会社が所属する団体に限ります。(建築士会など個人が所属する団体は、記入不備になります。)
- 申請は、郵送でもかまいませんが、記入に不備があった場合などは、修正をお願いすることになります。(修正に時間を要すると公表が遅くなる可能性もあります。)
- 申請部数は、1部です。
- 所属団体の記入間違いが多いので注意してください。(特に建築士事務所協会会員以外の者が、会員の名称を用いることは、平成21年1月2日以降、建築士法違反になります。)
3 登録事項変更届出書
登録申請書に記載した内容に変更があった場合、速やかに下記様式で変更届をご提出ください。
登録事項変更届出書(WORD28KB) 登録事項変更届出書(PDF4KB) 登録事項変更届出書記入例(PDF5KB)