平成20年度議事録

平成20年5月29日会議録

 出席者 委員長
副委員長
委員
内田 博長
山田 幸夫
尾崎 薫
銀杏 泰利
伊藤 美都夫
鍵谷 純三
初田 勲
上村 忠史
稲田 寿久
鉄永 幸紀
 
 
以上 出席委員 10 名
欠席委員  0 名
 
 

説明のため出席した者
  柴田総務部長、田代警察本部長、ほか関係各次長・課長

職務のため出席した事務局職員
  藤木主幹、中西主幹、中島副主幹

1 開会  午後1時4分
2 休憩  午後3時20分
3 再会  午後3時30分
4 閉会  午後3時45分
5 司会  内田委員長
6  会議録署名委員  稲田委員、銀杏委員
7 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり
 

午後1時4分 開会

◎内田委員長
 それでは、ただいまから総務警察常任委員会を開会いたしたいと思います。
 本日の日程はお手元の日程表のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めたいと思います。
 まず初めに、会議録署名委員の指名をいたします。
 本日の会議録署名委員は、稲田委員と銀杏委員にお願いいたします。
 それでは、ただいまから付議案の予備調査を行います。
 なお、質疑につきましてはすべての説明終了後に一括して行っていただきたいと思います。
 また、報告第2号の長期継続契約の締結状況については、お手元に配付の資料のとおりでございます。
 まず最初に、総務部に説明を求めます。
 柴田総務部長に総括説明をお願いいたします。

●柴田総務部長
 それでは、議案説明資料、予算に関する説明書、総務部資料を1枚おめくりいただきまして、表紙の裏の目次をごらんいただきたいと思いますが、議案第1号、第2号は補正予算の関係でございます。議案第1号は一般会計の補正予算でございまして、人権ひろば21の基金造成補助等を行おうとするものでございます。
 議案第2号は、特別会計でございますが、鳥取県公債管理特別会計補正予算ということで、母来寮の譲渡に伴いまして繰り上げ償還が必要になっております。その補正を行っていただこうというものでございます。
 議案第8号、第9号ですが、これは条例の一部改正についてお願いをするものでございます。議案第8号は、新型インフルエンザ、感染症等の防疫業務に従事する場合の特殊勤務手当を対象業務として明記しようというものでございます。以前から対象にしておりましたけれども、条例上明記しようということでございます。
 議案第9号でございますが、知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部改正、男女共同参画推進員の報酬の見直しに関する条例の一部改正でございます。
 議案第20号の専決処分の承認について2本お願いしております。いずれも県税条例の一部改正でございますけれども、道路特定財源の暫定税率の期限切れに伴ったつなぎ法案が可決されましたが、それに対応するものが3月31日に係る専決。またその後、再可決されました。これに対応するものが4月30日についての専決でございます。
 そのほか、報告事項として2つお願いをしております。議案第1号は議会の委任による専決処分の報告ですが、いずれも条例の一部改正でございます。法令の改正に伴いまして、名称変更等を行おうとするものでございます。第2号は長期継続契約の締結状況についてでございます。
 この後、それぞれ所管課長に詳細を説明させますので、よろしくお願いをいたします。

◎内田委員長
 それでは、次に予算関係で野川財政課長。

●野川財政課長
 1ページをお願いいたします。歳入の主なものを御説明申し上げます。
 1款の県税と3款の地方譲与税でございますが、これは道路特定財源の暫定税率の失効1カ月分の影響額でございます。
 2ページをごらんいただきますと、1款の県税、自動車取得税と軽油引取税の減額でございます。3款の地方譲与税が地方道路譲与税ということで2,650万円、これが内訳でございます。
 戻っていただきまして1ページでありますが、次に9款の国庫支出金でありますが、これは例の道路整備費財源特例法の再議決によりまして復活したものでありますけれども、地方道路整備の臨時交付金制度が制度改正が行われました。企画土木の方で説明がされておると思いますが、55%の補助率が70%に上がりました。本県を含めて5県がその補助率の制度改正によりましてこれだけの国庫増があったものでございます。19億円のうち約16億円がその制度改正によるものでございます。
 次に12款の繰入金でありますが、これは福祉保健部の方でありますけれども、障害者自立支援基金からの繰り入れでございます。すべて全額でございます。
 14款の諸収入でありますが、これの約1億6,400万円が山陰道の建設に伴う国交省からの受託事業収入でございます。
 15款の県債でありますが、ほとんど10億円以上の減が先ほど御説明申し上げました交付金の方の補助金が増額になったことによる見合いの起債の減でございます。
 次に、給与費の御説明を申し上げます。6ページをお願いいたします。
 給与費の明細書でありますが、比較の欄をごらんいただきますと、その他の特別職ということで今回130人の職員数の増ということでありますが、このうち128人分は先ほど御説明いたしました山陰道関連、具体的には鳥取西道路を国から受託しておりますけれども、発掘調査員と作業員128人分の報酬でございます。
 続きまして、19ページをお願いいたします。先ほど部長の方から説明がございましたが、元県立養護老人ホーム母来寮、昨年度厚生事業団に有償譲渡したわけでありますけれども、20年4月から民営化ということでございます。財政融資の方から借りておりましたが、その借り入れした全額、残りの償還元金の繰り上げをする必要がございます。ここで1の(1)で書いております額がその額であります。3億1,900万円余であります。その見合いに対応します額、既定の予算で組んでおりますのが(2)であります。足らずまいを差し引き所要額ということで2億9,200万円ばかりお願いをするものであります。
 一般会計からの繰り出しは8ページに記載しておりますが、説明を省略させていただきます。

●越智税務課長
 資料の9ページをお願いいたします。自動車取得税交付金につきまして、2,340万円の減額補正をお願いいたしております。自動車取得税交付金は、県税である自動車取得税の66.5%を市町村道の延長面積に応じて各市町村に配分するものでございます。自動車取得税そのものが暫定税率が失効したことに伴いまして4月一月分は3%といった税率で軽自動車及び自家用自動車に課税したことに伴いまして3,530万円減額になっております。この3,530万円の66.5%に相当します2,340万円をこのたび減額補正をお願いしているものでございます。

●安田人権推進課長
 10ページをごらんください。県立人権ひろば21基金造成補助事業といたしまして36万円を新たに計上しようとするものでございます。目的・経緯に記載のとおり、指名の指定管理施設におきましては競争原理が公募のように働いていないと考えられることから、管理委託料の余剰額は全額を県に返納していただきまして、その上で複数年契約導入による請負差額の控除等を行った額を指定管理者に基金造成補助金として交付するものでございます。
 具体的には、2番の表に記載しております余剰額39万7,000円から複数年契約を請負差額の39万5,000円を控除いたしまして、しかし本来県が協定上行うべき施設の維持修繕費35万8,000円を加えまして、差し引き36万円を交付しようとするものでございます。

◎内田委員長
 次に、予算関係以外について関係課長に説明を求めたいと思います。

●松田給与室長
 資料の23ページをごらんいただきたいと思います。職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてでございます。
 この4月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正が成立いたしまして、5月12日に公布されたところでございます。この改正によりまして、新型インフルエンザがこの法律に位置づけられまして、その対策につきまして体制が整備されたところでございます。
 これにあわせまして、職員の特殊勤務手当のうち防疫等業務手当の支給対象業務に新型インフルエンザ等感染症及び新感染症に関する業務を加えようとするものでございます。
 はぐっていただきまして、24ページに改正の条例案を添付させていただいておりますが、その法律の該当する条項を条例の方に新たに記載をさせていただくものでございます。
 なお、新型インフルエンザにつきましては、その改正前後の条文に記載してございますが、人事委員会がこれらに相当すると認める感染症というところの規定に基づきまして、これまでも対象とはしておったところでございますが、法律の改正にあわせまして条例の中に記載をするものでございます。
 続きまして、25ページをごらんいただきたいと思います。鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部改正についてでございます。
 鳥取県男女共同参画推進員の報酬を現行の月額12万2,000円を日額2万円に改めようとするものでございます。昨年12月に議会の決算審査特別委員会におきまして、この男女共同参画推進員につきまして活動の実態が月2日程度でありまして、当初の想定は月6日程度で、実態と乖離しており、適正な報酬金額のあり方を検討すべきとの御指摘をいただきました。この男女共同参画推進員につきましては、これは附属機関でございますが、附属機関につきましては原則はその都度単発的な会議なり活動が主ということで日額にしておるところでございますけれども、男女共同参画推進員につきましては制度創設の際に調査でありますとか勧告等恒常的な業務というのを想定いたしまして、特例的に月額という形での報酬という形にしておったものでございますが、実態が月2日程度ということでありまして、今回この実態に合わせるために月12万2,000円で6日程度の活動を想定しておったということで、1日当たり2万円ということで、今回日額2万円という形に改正をさせていただこうとするものでございます。次の26ページの方に条例の改正案を載せております。

●越智税務課長
 27ページをごらんください。議案第20号、専決処分の承認についてでございます。
 鳥取県税条例の一部改正につきまして、3月31日に専決処分を行わせていただきましたので、これを県議会に報告いたしまして承認を求めるものでございます。
 改正のポイントは2つございます。1つ目が鳥取県税条例の改正でございまして、地方税法の暫定措置の中には税の軽減規定もございまして、国会の方は3月31日に国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律、いわゆるつなぎ法を成立させましてこういった事態を回避したところでございます。これを受けまして、自動車取得税の50万円以下の車に対する自動車取得税の免税点といった非課税措置を5月31日まで特例的に延長するといった規定を、県税条例においても同様に措置するために条例改正を行ったといったことがまず一つでございます。
 もう一つが県税条例の一部を改正する条例の改正でございまして、改正地方税法が3月31日に成立しないということがこの時点で強く見込まれましたので、軽油引取税と自動車取得税につきまして、4月1日から改正地方税法の施行日の前日までは暫定税率ではなくて本則税率を適用するといった趣旨の改正を行ったところが2点目でございます。
 こういった内容の条例改正につきまして、4月1日施行で行わせていただいたところでございます。28ページ、29ページに新旧対照表をつけているところでございます。
 続きまして、30ページでございます。鳥取県税条例の一部を改正する条例の一部改正につきまして、4月30日に専決処分を行わせていただいておりますので、これにつきましても本議会に報告をいたしまして了解を求めるところでございます。
 地方税法の一部を改正する法律が4月30日に成立したことに伴いまして、こちらの方も大きく2点条例の改正を行っております。
 1点目が、国の立法作業におきまして軽油引取税と自動車取得税の暫定税率について公布の日の翌日が適用日とされたために、県税条例におきましても改正地方税法の該当条文の適用日から暫定税率が適用されるようにといった改正を行ったところでございます。
 2点目が、改正条例の規定におきまして原則として4月1日から遡及適用するというふうにされましたために、県税条例におきましても附則で同様の改正を行ったところでございます。これにつきまして、公布日から施行するという形となったところでございます。31ページが新旧対照表でございます。

●村口福利厚生室長
 32ページをごらんください。議会の委任による専決処分の報告でございます。鳥取県吏員等退職年金及び退職一時金ニ関スル条例の一部改正についてでございます。
 これは政府系金融機関の改革によりまして、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫など5つの政府系金融機関が統合されることになりまして、平成19年5月30日、株式会社日本政策金融公庫法等が施行されております。
 恩給の方がこれに関連がございまして、恩給を受ける権利を担保にして貸し付けを受けることができる金融機関は、恩給法によりまして国民生活金融公庫及び別に法律で定める金融機関と規定されておるところでございます。このため恩給法の一部が改正され、金融機関の名称が「国民生活金融公庫」から「株式会社日本政策金融公庫」に改められましたことに伴いまして、県条例の方も同様の金融機関の名称を定めるものでございます。施行は平成20年10月1日からということでございます。33ページはその条例案でございます。

●森脇県民室長
 資料の34ページをお願いいたします。鳥取県行政手続条例の一部改正につきまして、専決処分の御報告をさせていただきます。
 鳥取県行政手続条例は、行政手続法の適用除外の部分を受けて定めたものでございますけれども、その適用除外を定めた部分、35ページにございますけれども、第3条第2項になるわけでございますが、それが法改正に伴いまして第3条第3項に改正されたものですから、それに伴いまして条例につきましても改正させていただいたものでございます。

◎内田委員長
 それでは、ただいままでの説明について質疑等がございましたらどうぞ。

○銀杏委員
 32ページ、33ページの条例ですけれども、大正12年施行の分で、片仮名はこのまま直さないのですかね。文章の中は直せないのですか。

●村口福利厚生室長
 私も定かではないのですが、恐らくそれ以降の最近の改正についても全部通常のこういうふうになっているのですけれども、ちょっと……。


●衣笠政策法務室長
 ちょっと私もよくわかりませんけれども、この恩給法の制度をかりて県で恩給に類似したものを受けるということで、これは戦前からずっと制度として継続しておるということでございますが、それを定めるための条例ということでございまして、その条例の改正の仕方としまして、一部変わったものをずっと直していくということになりますと、その全体を変えるということでない限りは前の書き方をそのまま踏襲してやるということにしてございまして、委員のおっしゃるような形で変えようとする場合には全文改正という必要がございます。基本的にこの制度はもうそんなに対象の方も数多くないということでございますので、ここで全文改正するというような対応は可能ではあると思いますけれども、ずっと継続性を持っているということもあわせて考えますと、一部改正ということでいかせていただいているということでございます。

◎内田委員長
 よろしいですか。

○銀杏委員
 はい、了解。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。
 ないようですので、ちょっと私の方から。野川課長、例の9款、国庫支出金、もう少し詳しく、えらく稼いできたなと思って、説明してください。

●野川財政課長
 もうちょっと詳しくですか。

◎内田委員長
 はい。その何県、5県、6県。

●野川財政課長
 補助率がもともとの法律が通れば上がるだろうという情報は入っていたわけですが、どういう上げ方をするかという詳細はわかりませんでした。結果、ふたをあけてみますと、後進地域のかさ上げの補助率を使って、本県の場合は1.22でありますけれども、多少難しい計算式があるのですけれども、それに当てはめますと70%、最大値の補助率まで引き上げられます。大方その財政力指数のグループが恐らくは70%の補助率に上がっておると思います。
 今手持ちがございますので70%の県を申し上げますと、秋田、鳥取、島根、高知、長崎でございます。逆に、55%の県は21府県となっております。そんな感じでございます。よろしゅうございますでしょうか。
◎内田委員長
 これは国庫支出金で、県だけだよね。市町村はどうなるの。

●野川財政課長
 市町村の交付金事業はあるかどうかですけれども、県だけだったのではないでしょうか。

◎内田委員長
 わかった、了解。
 ほかにございませんか。

○銀杏委員
 今のですけれども、その国庫支出金の支出配分といいますかね、一応事業の範囲はわかりますか。

●野川財政課長
 地方道路整備臨時交付金という例の制度、道路整備費財源特例法でその交付金の事業が位置づけられておりますが、それが再議決によりまして復活しましたので、その臨時交付金事業に係る補助率だけのことでありまして、それが55%から70%、本県の場合は補助率が上がったということでございます。普通の公共事業ではなくて、交付金事業であります。

◎内田委員長
 特定だね。

●野川財政課長
 はい。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。いいですか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、次に警察本部に説明を求めたいと思います。
 まず最初に、田代警察本部長に総括説明をお願いします。

●田代警察本部長
 警察本部が本議会に提出しておりますのは、予算関係以外の議会の委任による専決処分の報告についてでございます。
 警察本部議案説明資料をお願いします。平成20年5月定例会議案説明資料の目次をごらんください。芳しからぬ案件で申しわけございません。職員による交通事故3件について、損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について御報告申し上げるものでございます。
 警察職員による交通事故は、県民の警察に対する信頼に大きくかかわるものであります。まことに遺憾に思っております。事故を起こしました当事者はもちろんですけれども、全職員に対する指導を徹底いたしまして、交通事故の減少に努めてまいりたいと考えております。本部の者だけでなく、警察署に対しましても本部のそうした指導に明るい者を派遣するなどして指導を徹底していきたいと思います。
 詳細につきましては会計課長に説明させますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

◎内田委員長
 田子会計課長に説明を求めたいと思います。

●田子会計課長
 資料の1ページをお願いいたします。報告第1号、専決処分の報告について3件御報告させていただきます。
 1ページの最初の件につきましては、平成20年4月22日になされた専決処分でございます。
 和解の相手方は鳥取市の個人で、和解の要旨は県が人身損害に対する損害賠償金17万9,164円を支払うというものでございます。物的損害につきましては既に和解済みでございまして、平成20年2月議会で御報告したところでございます。
 事故の概要は、平成19年10月9日、鳥取市湖山町南1丁目地内におきまして鳥取警察署所属の職員が公務のためパトカーを緊急自動車として運転中、前方で停止していた鳥取市在住の個人が運転する同人所有の小型乗用車に追突し、双方の車両が破損するとともに相手方が負傷されたというものでございます。
 次に、資料の2ページをお願いいたします。平成20年4月22日になされた専決処分でございます。
 和解の相手方は米子市の個人で、和解の要旨は県側の過失割合を10割とし、県は物的損害に対する損害賠償金20万3,175円を支払うというものでございます。
 事故の概要は、平成20年1月8日、米子市上福原地内の駐車場におきまして交通部運転免許課所属の職員が公務のため普通乗用自動車を運転中、駐車場内で後退した際、後方で停止していた米子市在住の個人が運転される同人所有の軽乗用自動車に衝突し、同車両が損壊したものでございます。
 次に、資料の3ページをお願いいたします。平成20年5月13日になされた専決処分でございます。
 和解の相手方は境港市の企業で、和解の要旨は県側の過失割合を10割、県は物的損害に対する損害賠償金2万5,263円を支払うというものでございます。
 事故の概要は、平成20年2月6日、日野郡江府町大字御机地内におきまして黒坂警察署所属の職員が公務のためパトカーを運転中、路面凍結のためスリップし、別の交通事故により停止していた和解の相手方が使用する普通特殊自動車、いわゆる清掃車でございますが、これに衝突し、双方の車両が破損したというものでございます。
 以上、御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

◎内田委員長
 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明につきまして何かございませんか。よろしいですか。

○尾崎委員
 興味の範囲なのですが、ごめんなさい。この警察の方の起こされた事件について、その現場検証をやはりしないといけませんよね。それは別の警察を呼ばれるわけですよね。3番目の件は、既に事故に遭ったところにまた遭ったわけですからまた別に呼ばれたのですか。それともそこのところにおられた方が現場検証されたのか。

●田子会計課長
 御机地内のスリップ事故につきましては、事故の連絡を受けまして旧溝口署、現在の幹部派出所になりますが、そこから上がったパトカーでございます。下の181号は路面が乾燥していて積雪もなかったということで上がったわけですけれども、上がったら圧雪になっておったということで、結果的にスリップしてとまっておった車両にぶつかった、こういうことでございます。

○尾崎委員
 それはわかるのですが、その検証に来られるのはまた別の。

●田子会計課長
 まず、この事故の報告につきましてはほかの事故がございまして、先行のいわゆるほかの一般の事故でございます。それに向かったパトカーでございます。今度はこれの事故につきましては、また別途に上がって検証するという格好になります。

○尾崎委員
 わかりました。

○稲田委員
 これを3件読ませてもらいましたけれども、その中で2ページのこの事件ですね、ちょっとこの事故の状況だけの文章ではわかりませんが、あとは路上なのですが、これだけ駐車場ですよね。あそこの免許センターの多分あの駐車場の中であった事故だろうと思うのですね。これはやはり警察官として、しかも交通部の職員として、故意に当たるとはさらさら思っていないですが、ただ単なる過失で済まされる事柄なのかなと。もうちょっと詳細にこの事故の状況を聞いてみないとわかりませんが、あるいは重過失ぐらいに当たるのではないかなという気持ちがしないでもないですが、そうするとやはり求償権という話が起こってきますが、その辺、この事故の状況が詳しくわかれば私なりに見てみたいと思います。どうなのでしょうか、田子課長。
●田子会計課長
 2件目の西部免許センターの駐車場で発生した交通事故につきましては、この事故をした警察職員の運転する車両が駐車場からいわゆる路上の方に出ようとした。そうしたところが道路から入ろうとする車がありまして、道を譲ろうということで、出口がふさがった状態でしたので慌ててバックをしたという状況の中で、後方に停止している車両に気づかずに当たった、こういう事故であります。求償につきましては、まだ調査中でございます。

○稲田委員
 警察官も人の子でありますから、そうやかましいことを言うつもりはありませんけれども、最近やはりこうやって警察官に限らず県の職員の中で、ただ単なる軽過失で処理できることではないのではないかなと思う事案も私はなくはないと思っております。ではおまえはどうだと言われると私も非常にうっかりミスが多いわけですが、それにしてもこれはなと思う事案がありますので、一回ちょっとよくそこの辺は検討してみられたらどうでしょうか。

◎内田委員長
 いいですね、要望でいいですか。

○稲田委員
 はい。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。
 それでは、引き続きまして陳情の予備調査を行いたいと思います。
 今回の陳情は継続分が1件、新規分が1件提出されております。現状と県の取り組み状況はお手元に配付しております請願・陳情の参考資料のとおりであります。
 初めに、執行部から現状と取り組みについて聞き取りを行った上で陳情者の願意聞き取りや現地調査を行うかどうかを検討したいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
 それでは、継続分であります陳情20年1号、鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例の即時廃止について、安田人権推進課長の説明を求めたいと思います。

●安田人権推進課長
 お手元の請願・陳情参考資料をごらんください。そちらの2ページをごらんください。その資料のページの順番が逆になっておりまして、おわびを申し上げます。
 人権侵害救済推進及び手続に関する条例の即時廃止についての弁護士会からの陳情でございますが、委員の皆様に御案内のとおり、有識者によります見直し検討委員会の意見を受けた対応を庁内の検討会議で現在検討しているところでございます。したがいまして、施行停止中の現条例につきましてはその結論とあわせまして判断することが望ましいというふうに考えております。
◎内田委員長
 続きまして、新規分の陳情20年第2号、鳥取県の電子入札について、野村集中業務課長の説明を求めます。

●野村集中業務課長
 1ページにお返りください。電子入札について、最低制限価格を設けてほしいという陳情がございました。最低制限価格につきましては、地方自治法第167条10の2項によって請負契約で契約の内容に先行した履行確保をする必要がある場合において設けることができるということになってございます。電子入札につきましては、18年3月から本県では入札に取り入れております。
 この結果、入札に参加するという業者の参加機会はふえております。一方、本県にとりましては、いろんな方が入札に参加されますので競争性が上がっております。それと随意契約という形でございませんので、透明性の確保が課題というような結果についても公開されておるという状況でございます。
 今回、看板業務についてそういった形のものがございましたが、これにつきましても今の地方自治法の施行上、債務不履行が起こるというような状況でないことから、現在のところはそのような被害をこうむっていないということでございます。
 ちなみに、平成19年の看板入札につきましては、落札率が予定価格の97%から23%というところまで幅広く落札結果は出ております。
 予定価格の立て方でございますが、予定価格につきましては定価のあるもの、これにつきましては前回の同種の落札率を参考にして予定価格を立てております。それからそういった予定価格、定価のないものにつきましては、参考見積もりという形で何社かの業者さんに見積もりをお願いして、それを参考にして予定価格を決定しておるという状況でございます。

◎内田委員長
 それでは、ただいままでの説明について質疑がありましたら。

○稲田委員
 安田課長、ちょっともう一回聞かせて。見直し検討委員会から出たいわゆる見直し策というか、結論が出ていますよね。その結論はいまだまだ検討中というような発言だったように思うわけなのです。そういう認識でいいですか。

●安田人権推進課長
 見直し検討委員会からいただいた御提言ですが、これは具体的にこうこうこうという一つの固まった提言ではございませんで、案としましてモデル案が複数示されて、なおかつそれらのモデル案を実施するかどうかについてはいろいろ検討が必要ですよということもつけ加えて指摘がされておりますので、そういったことを十分に分析、検討するということで庁内で検討するということです。
○稲田委員
 そうすると、見直し検討委員会からの提言が出てからかなりたつよね。一応のその執行部の方の見込みとしてはね、人権局としてはどの程度の期間を見込んでいるわけ。やはりまだずっとやっていくの。そうではないと思うのだよね。多分これぐらいの辺では一わたり全部検討をし終わるのだろうというような、どの程度の期間を考えているの。

●安田人権推進課長
 知事も記者会見なり議場なりで申し上げておりますけれども、提言にかかわる検討すべき事項ということがかなり広範にわたっております。また、提案が先ほど申し上げたように複数の案が出ておりまして1つの案ではございませんので、公務員、子供の人権、いろんな差別というものがありますので、今、庁内で順次それについて検討させているところでございまして、正直なところまだ、例えばいつには結論が出そうだという見込みは今現在持てておりません。ただ、見直し検討委員会で論点をある程度整理をしていただいておりますので、白紙の状態で進めるということではありませんので、なるべく早く検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。

◎内田委員長
 よろしいですか。
 ほかにございますか。

○鉄永委員
 ちょっと総務部長に、どう入札を考えるかということ。土木は土木、何部は何部でやりますよね。今の鳥取県下の経済状況は非常に悪い実態ですね。これはもう……。それで入札すれば、県民の方はみんなまじめですからその規格に合ったものはやられると思うのですよ。ですから結果的に債務不履行と損害は県にない。だから安かったからこれに決めましたという報告はよく聞くのですよね。これで本当に経済界は回っておるかと思う。人件費が本当に出ているのですか。看板はちょっとやれるかも。どういう看板か知りませんよ。でも、それはやれることもあるでしょうけれども、幾らになってもいいよというような発想でやられるところもあるだろうと思います。中にはこの時期何もないからそれだったら少しでもというお気持ちもあるのだろうと思います。もうちょっとその結果を見られた方がいいと思うのですよ。例えば看板だったら何日間かかられたのですかというような調査もされて……。
 さっきの報告では、先例がこれぐらいだったからこれを入札の予定価格にしたと言われたけれども、こんな見積もりが続いたら今度はそれ以上はないですよ。
 ちょっと全体で本当に入札をどうしたらいいのか。今後のこともありますから。まともな人件費が出ているかどうかぐらい、あと事後チェックぐらいは入札で低入の分についてはやられたらいかがですか。その下請や孫請も含めて。


●柴田総務部長
 今、鉄永委員から御指摘がございました。土木部の方におきましての建設土木工事について、入札率の低いものについて実際に調査を行って、どういう状況がいいのかということを検討され、またその最低制限価格が今のままでいいのかどうかということを入契審等にかけられて検討されているところと伺っています。
 今、この陳情に出されております看板製作業務につきましても、物の価格ではなくて役務的な部分がかなり占めているという特徴がございます。そういった意味で、人件費の部分まで入ってみた場合どうなのかということを御指摘のとおりチェックする必要もあるというふうに考えておりますので、幾つかの低い入札率のものをピックアップして、ちょっと検討してみたいというふうに思います。

○鉄永委員
 会社が利益を十分に出してというようなことを私は言いませんけれども、少なくとも人件費が出るような請け方だったのかどうかぐらいは、通常、報酬とか給料とかで実際にもらっておられるから1日幾らぐらいコストが人件費でかかっておるぐらいはわかるわけですから。看板製作なら看板製作、ほかの役務なら役務で何日かかったのかといったことはわかりますよね。材料費はどれぐらいだったかという、仕入れについても見せてくださいと。これをどうのこうのという、そういう状況をできればたくさん集めて、今後に役立てられたらいいと思います。ある意味では最低賃金も出ていないような状態がいっぱい出てくるのだろうと思いますけれども、それはやはり県としてすべきでないでしょうかね。

●柴田総務部長
 最低制限価格のもともとの趣旨が品質確保ということでしたので、少し今御指摘のチェックが従来おろそかになっていた面があるかと思いますので、御指摘の点を踏まえてちょっと点検をしてみたいと思います。

○鉄永委員
 今後のためによく点検してみてください。

●柴田総務部長
 はい。

○銀杏委員
 今のことに関連しまして、この陳情者は多分看板関係の入札のことを言われておるのだろうと思いますけれども、この関係のデータをちょっと欲しいのですけれどね。

◎内田委員長
 入札のデータですか。
○銀杏委員
 入札のデータです。

●柴田総務部長
 わかりました。では、またそれは後ほど作成して。

◎内田委員長
 資料請求ですね。

○銀杏委員
 はい。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、次に委員の方で陳情者からの聞き取りあるいは現地調査の必要性について御意見はございませんか。ないですか。
 聞き取り及び現地調査は行わないことで結構でございますか、よろしゅうございますか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのように決定したいと思います。
 続きまして、報告事項に入っていただきたいと思います。
 質疑は説明終了後一括して行っていただきたいと思います。
 まず、議題1の裁判員制度の概要及び県における広報について、衣笠政策法務室長に説明を求めます。

●衣笠政策法務室長
 総務部資料の1ページをお開きください。裁判員制度の概要及び県における広報について御説明申し上げます。
 この裁判員制度といいますのは、国民の司法制度改革の一環として導入されているものでございまして、この4月18日に政令が公布されまして、来年の5月21日から制度が施行されるということになりましたので、その制度の概要とこれまでの県の広報の取り組み状況につきまして御報告申し上げたいと思います。
 裁判員制度といいますのは、国が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、あるいは有罪の場合どのような刑にするかというのを裁判官と一緒に決める制度でございます。
 実施時期は、先ほど申し上げましたように来年の5月21日ということで先般の政令で決めておられます。ただし、裁判員の選任決議というのがございまして、それはことしの7月15日から始まるということでもう本年度に実際のその動きがあるということでございます。
 裁判における裁判員等の人数でございますが、原則として裁判員6人と裁判官3人、それと補助裁判員、これは当日、裁判員の方が欠席されるということが想定されますので、そのために補助裁判員というものを制度として設けられております。これが1名から6名の間で必要な範囲でその事件ごとに決められるということになるということでございます。
 対象となる事件といたしましては、死刑または無期懲役もしくは禁錮に当たる罪ということで、殺人ですとか強盗致死等がその例として挙げておられます。県内では大体年に10件程度が発生するということで聞いております。
 選任手続といたしましては、20歳以上の有権者から各市町村の割り当て人数分をくじで抽出ということでございまして、1事件につき50人から100人程度の候補者を選任ということでございます。そして、公判当日にその中から裁判員と補助裁判員を選任するという流れになっております。
 選任に当たりまして裁判員になれない人というのがございまして、国会議員、都道府県知事、市町村長、裁判所の職員等がございます。さらに、裁判員を辞退できるという方もございまして、70歳以上の人、県議会を含めました地方公共団体の議会の議員の方、これは会期中に限られてございます。あと学生、生徒等ということで決まっております。
 裁判員の仕事でございますが、公判開始から判決までの大体3日間程度が想定されておるということでございまして、大体その裁判所等の想定でございますと7割程度がこの3日間でおさまるということで考えられているようでございます。
 公判への立ち会いといいますのは、裁判員に選ばれた人が裁判官と一緒に刑事事件の法廷に立ち会うということでございまして、その聞いた結果をもとに評議、評決を行うということでございます。この場合には、裁判官1人を含みます多数決で決定をするということになっております。判決宣告で裁判員の任務は終了ということで、公判への立ち会い、判決というところで大体3日間が必要だということでございます。
 裁判員制度の県における広報でございますが、これは鳥取地方裁判所からの依頼を受けまして県政だより、県政テレビ、ラジオ等による広報をずっと行ってきております。さらに、昨年度から裁判員制度ポスターコンクールというものが行われておりまして、本年度もこうしたコンクールの後援をしまして、知事賞なり教育長賞を出すという手はずになっております。あと、県のホームページですとか広告塔も使って広報もしております。
 裁判所に確認しましたところ、今後具体的な模擬裁判等を開催されまして、広く県民の方の理解を求めていくということで、模擬裁判はことしの7月、12月、来年3月ということで今のところは予定されているようでございます。

◎内田委員長
 続きまして議題2、「県機関での一日禁煙デー」への協力について、村口福利厚生室長。

●村口福利厚生室長
 総務部の資料の2ページでございますが、県では快適な職場環境づくり、それから職員の健康管理の観点からこれまでいろいろ禁煙対策に取り組んできております。
 世界保健機関の方では5月31日を世界禁煙デーと定めておりまして、それに従いまして本年度、あす5月30日に総務部と福祉保健部が連携いたしまして県機関での一日禁煙デーに新たに取り組むこととしました。これは5月30日、あす1日、県庁を初め各地方機関で職員及び来庁者の皆様に禁煙への協力をお願いするとともに、県の取り組みやこの取り組みに協賛する市町村及び事業所の禁煙への取り組み状況を県のホームページ等で広く県民の皆さんにPRをしていこうというものでございます。
 これによりまして、職員にたばこの健康被害について啓発をしていきますとともに、県民の皆さんに対しましても県が率先して禁煙対策に取り組んでいることをアピールし、他の事業所の参考にもしていただきたいということでございます。
 お願いでございますけれども、議員の皆さんにおかれましても趣旨をどうか御理解いただきましてできるだけ御協力いただければと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 なお、県では従来から3に記載しておりますように、各圏域におきましてこの世界禁煙デーにちなみましていろんな関連イベントを行っております。本年度もパネル展示や街頭キャンペーン、それから禁煙相談コーナー、体験コーナーなどの関連イベントをそれぞれ東、中、西の圏域で繰り広げ、一部もうやっているものもございますけれども、繰り広げることとしております。
 また、県機関での受動喫煙対策に関します職員の意識を把握したいということで、この5月12日から23日にかけまして職員にアンケートを実施しておりまして、このアンケートの結果等を踏まえまして、今後の受動喫煙防止対策の方向性を検討してまいりたいというふうに思っております。

◎内田委員長
 続きまして、人権救済に関する庁内検討会議の検討状況について安田人権推進課長の説明を求めます。

●安田人権推進課長
 3ページをごらんください。庁内検討会議のうち、このたびは子供の人権侵害の救済についての検討状況について御報告を申し上げます。
 3の議事概要をごらんください。検討事項は、まず第三者機関の導入による利点と検討すべき点、2つ目に他県の制度のポイント及び次の運用、運営状況、そして論点の整理というふうなものを上げました。
 主な意見でございますが、(1)にありますように第三者機関は事案によって教育委員会や学校の自主的な取り組みを待つことも含めた柔軟な対応ができる制度設計が必要である。(2)の通常指導が必要な子供の状況が背景にあり、教育職員の行為だけを抜き出して責任を問うことだけを目的とする制度は不適当。飛びますが、(4)の学校現場が保護者からの要望を適切に受けとめていない現状もあるので、受けとめ側の判断をチェックする機能や相談窓口が必要である。ただし、既存制度の不足を補強する方法が適当である。飛びますが、(6)番のまず既存の制度が機能しているか否かの確認が必要であり、その不十分な点を補強すべきであるといった意見が出ております。
 合意事項等でございますが、既存制度を確認することにしております。次回の会議は、埼玉県子どもの権利擁護委員会の調査専門員をお招きしまして運営状況につきまして御教授をいただいて、意見交換を行う予定にしております。

◎内田委員長
 続きまして議題の4、島根原子力発電所に係る県の要望に対する中国電力の回答について、それから議題5、鳥取県原子力防災専門家会議の設置について、6番の鳥取県防災・危機管理対策条例(仮称)検討委員会の設置について、城平副局長の説明を求めます。

●城平防災局副局長兼防災チーム長
 防災局の常任委員会資料をごらんいただけますでしょうか。1ページをごらんいただきたいと思います。
 1つ目が島根原子力発電所に係る県の要望に対する中国電力の回答についてということでございます。これにつきましては、中国電力の方と以前から意見交換を行っているということで本常任委員会の方にも報告をさせていただいておりますが、ことしの3月7日に中国電力に対しまして平常時についての連絡要望ということをしております。異常時の連絡については以前から申し合わせがございましたので、今回は平常時の連絡についてということで申し入れを行っております。それについての回答が参りました。
 その申し入れの内容は、次の2ページの方を見ていただきますと、こういうことは平常時に連絡してもらいたいということを一覧で出させていただいております。一番上が核燃料物質の輸送計画の事前連絡、あるいはその次からは原子力の建設計画、それからモニタリングなどについて、かなり多くの項目について平常時に連絡がいただきたいということを出させていただきました。
 その結果でございますけれども、1ページの方にお戻りいただきまして5番目のところです。中国電力の回答の要旨ということでございますが、原則は了解をしていただきましたけれども、核燃料物質等の輸送計画については除くということでございました。その情報についての提供のタイミングだとかどういうふうに提供するかということについては、今後協議ということでございます。
 リアルタイムで環境放射能の測定結果というものについてもお願いをしたわけでございますが、鳥取県の方での受け入れ体制というのも要るということで、これについて引き続き協議ということになっております。
 先ほどの2ページの方で見ていただきますと、一番上の核燃料物質等の輸送計画、これについては機微条項に当たるということで、安全の確保上、事前には連絡することができないというふうなことでございました。
 また、一番下のところの発電所情報のリアルタイムというところでございますが、こちらについては鳥取県側の受け入れの体制、システム整備ということもございますということになっております。
 これを受けまして、1ページの一番下のところでございますが、核燃料物質の輸送については安全情報の面から提供してほしいけれども、今後の課題としたいということで要望しております。
 災害発生のときの情報の公開ということについて、十分に留意していただきたいということをお願いをしております。
 リアルタイムのものについては、先ほどもご説明しましたとおり県の方のシステム、これは整備にコストもかかるということもございますので、これについては検討していきたいというふうに考えております。
 いずれにいたしましても原則了解をいただきましたので、この情報についての実際にどういうタイミングでどういう方法で受け取るかということにつきまして、引き続き中国電力の方と協議をしていきたいというふうに考えてございます。
 次に、3ページの方でございます。鳥取県原子力防災専門家会議の設置についてという項目でございます。
 こちらにつきましては、1番のところで会議の所掌事項ということで書いておりますが、環境放射線のモニタリング結果の評価をしていただく、それからこのモニタリングについての技術的な指導、助言をいただく、それから防災対策についての指導、助言をいただくということをこの専門家会議の目的にしております。
 委員の方は、広島大学や京都大学、福山大学などの大学の先生方5名になっていただいております。それぞれの専門分野を右側の方に書かせていただいております。
 その中で、下から2人目の神谷先生のところが線量評価となっておりますが、上から2人目の緊急被ばく医療のところと項目、専門分野が入れ違っておりますので、修正の方をお願いしたいと思います。申しわけございません。
 第1回の会議を昨日開催させていただきました。2の(4)の議題のところに書かせていただいておりますけれども、環境放射線の測定結果についての評価ということ、人形峠の関係と、それから島根原子力発電所の関係での米子市、境港市での測定結果についての評価をしていただきました。これについては19年度にしたものでございますが、両方とも安全ということで評価をいただいたということでございます。
 ただ、正確なモニタリングのためにはもっとこういうような方法をするようにというような助言を専門家の立場から御助言をいただきました。これについては、見直したいと考えております。
 議題3のところで原子力防災対策についてということでございますが、これにつきましては医療体制の充実についてですとか、それから島根県とより一層連携をするようにというような御助言、それから住民の皆さんにわかりやすいような情報の伝達や公開をというような御助言、あるいは緊急モニタリング計画の策定というようなことについての御助言をいただきました。引き続き御助言をいただきながら、原子力防災対策について取り組んでいきたいというふうに考えております。
 次に3つ目でございますが、鳥取県防災・危機管理対策条例(仮称)検討委員会の設置ということでございます。
 こちらについては、今年度の予算で新たにこういう条例をつくるための検討委員会を設けて取り組みたいということで、予算を御承認いただいているところでございます。新規事業ということでございます。これについては、委員の方を放送大学鳥取学習センター所長の鳥取大学の名誉教授でもあります西田先生を初め実際に現場の方で活動しておられる消防団長さんですとかボランティアの方、それから民生児童委員さんなどいろいろなお立場の方に委員に入っていただいて委員構成をするということができました。今後は一番下のスケジュールのようなことで1年間かけて委員会を開催したり県民の皆さんとの意見交換をして、よりよい条例をつくりたいというふうに考えております。

◎内田委員長
 続きまして議案の7、第2回新型インフルエンザ対策会議の結果について、それから議題8、「硫化水素発生事案対処マニュアル」の作成について、議題9の三朝町三徳山での遭難事案にかかる自衛隊の災害派遣について、福田副局長に説明を求めます。

●福田防災局副局長兼危機管理チーム長
 資料の5ページをお開きください。5月16日に第2回の新型インフルエンザ対策会議を福祉保健部と一緒に開催しましたので、その概要について御報告いたします。
 早速ですが、はぐっていただいて6ページなのですが、これまで鳥取県で新型インフルエンザ対策をどう取り組んできたかというあたりをまず御説明申し上げます。
 現在、新型インフルエンザの前段階とも言われていますけれども、鳥インフルエンザが一部流行している県もありまして、今現在は世界的には鳥から人へうつっていくというあたりが、今その辺の段階ではないかなというようなことですが、あとはいつ人から人へうつっていく新型のインフルエンザになるかということで、世界じゅうで警戒されていることなのですけれども、こういったことから17年12月に県の方で危機管理委員会を開催しまして、県としての行動計画を策定するということで進めておったわけです。そして18年1月に福祉保健部を中心に進められて、行動計画なり、それから(2)の対応マニュアル、こういったものをつくられてまいりました。それから(3)の訓練、こういったものも進められてまいりました。それがこれまではどちらかというと保健医療対応が中心だったということもございまして、その真ん中あたり(2)の20年5月とありますけれども、社会対応版というあたりをこれから詰めていこうということでなっておるわけでございます。
 この新型インフルエンザに関しましては、1の(1)のところで県民の25%が罹患すると想定というふうに書いてありますが、スペイン風邪が大正時代に世界的にはやったわけですけれども、そこのデータ等をもとに想定すると県民で約15万人ぐらいの患者が罹患する。それから死亡者が3,200人というようなことで、単なる病気ではなくて最悪社会機能の麻痺といいますか、そういったことにも陥る危険性があるということで、そのあたりの対応を今後詰めていかなければいけないということであります。
 県の方では、タミフル等の備蓄を行ったり国への要望も行っているというのが現在の状況であります。
 そういった中で、5ページに戻っていただいて会議は5月16日に行われたということでございます。ここでは厚労省から専門官に来ていただきまして、最新の情報を皆さんで共有したということ。それから、対応マニュアルについて現時点でのものを見ていただいて、今後の課題みたいなものを出していただいたということであります。
 2のところに問題点等いろいろあります。体制の問題、マニュアルの問題、それから個別には大量に患者が発生したときどうするのかというようなこととか、それから県民の理解と啓発がまだ不十分ではないかというようないろいろ御意見がございました。これを今後マニュアルに反映させていくということでございます。
 この場には、先ほど申し上げました厚労省の担当の方と、それから自衛隊の方からも来ていただきまして専門的な見地から意見をいただいたわけですが、この中では市町村の取り組み、これがまだまだ保健医療部門の窓口でやっているような段階のところも多くございます。こういったあたりの取り組みの推進を図っていくことが大事だとか、それからマスコミとの報道協定のこと、それから訓練、病床確保、こういったあたりが課題ではないかというようなお話もいただいております。
 今後のスケジュール、4番ですけれども、これにつきましては庁内でフォローアップチームを設けまして、あすですけれども、検討してバージョンアップを図っていきたいというふうに思っております。それらと並行しまして、7月の中・下旬を想定しておりますけれども図上訓練を実施し、今年度中には実動訓練をというようなスケジュールを考えているところでございます。
 続きまして、7ページの「硫化水素発生事案対処マニュアル」の作成についてということでございます。
 これにつきましては、県警の捜査第一課なり東部消防局、鳥取市等の協力を得ましてまとめておりまして、5月15日から運用しております。
 5月2日の夕方に鳥取市のマンションにおきましてこの硫化水素の事案が発生しまして、約120名が避難したということがございます。実人数で5名がのどの痛みとか頭痛を訴えたというようなことでございますが、この対応に当たりましては現場の機関、消防、警察、これらが早い動きをしていただきまして大きなことには広がらなかったわけですけれども、ここでの課題も幾つか出ております。このケースの場合には、消防署の隣のマンションであるとか夕方の人の多い時期、対処する人員が多いとき、そういったような割と条件的には恵まれていましたが、これがもしほかの地域なりそれから時間帯、こういったことであれば今回のようにはうまくいかないかもわからないということから、今回の教訓をもとにマニュアルというものでまとめていこうということでしたものでございます。
 今回は、現場機関もその硫化水素そのものの性質、こういったあたりが不案内な要素もございました。それから昨今、インターネットの情報等を通じてこうした事案がふえているというようなこともございまして、このマニュアルという格好でまとめて暫定運用しておるところでございますが、ここの中では目的としては関係機関の連携をさらに強化して、現状の早期回復なり住民の方々の不安の除去、こういったものにしていきたいということでございます。
 内容的には、現地に警察、消防、市町村、それから県の職員、これが集まります現地調整所というものを設けることにしておりますが、そこでの運用の仕方、こういったものを定めております。こういった事案に対しましては、地区ごとにいろいろ対応が求められておりますので、今現在総合事務所を核にしてそういう運用体制を検討して整備をしていただこうということで話をしておるところでございます。ですからこういったことに基づきまして、さらに逐次このマニュアルというものを修正していくというような今後の予定にしております。
 続きまして、資料の方ではきょうは別冊になってしまいましたが、別冊の方の資料がございます。三朝町三徳山での遭難事案にかかる自衛隊の災害派遣についてということでございます。
 今週の初めに事案が発生しておったわけですけれども、三徳山に入山された男性が行方不明となって、最初の2日間は町なり消防団なり警察署、それから消防局、こういったあたりが捜索活動されていたのですが発見できなかったということで、自衛隊にも災害派遣要請ということで捜索活動を行っていただいた結果、昨日ですけれども夕方遭難者を発見して移送したということでございます。ただ、結果としてはお亡くなりになっていたということでございます。
 まず、捜索活動の状況ですけれども、5月26日と27日、これは先ほど申し上げましたが町、消防、警察、このあたりで捜索をしておられたということでございます。そして一昨日の夜ですけれども、三朝町長の方から知事の方へ自衛隊の方に災害派遣を要請していただきたいということでございまして、鳥取県の方から口頭ですけれどもさせていただいております。なお、そのときに県の方からも現地の調整要員として派遣しておるということです。
 具体的に実際の活動は、28日、きのうの朝方から始まりまして、ここに書いておりますのは最終的な人数ですけれども、消防それから警察、自衛隊は米子の方の8普連が主ですけれども、そのほかには広島の方から旅団、あと山口の防府の基地の方からヘリも2機参っております。それから地元の消防団等272名による捜索活動が行われたということであります。
 そうして夕方、14時ですけれども、自衛隊員が三佛寺の南側約750メートルの沢ということで、相当深い沢のようでございます。そういったところから発見して、救助隊、これは消防、警察ですけれども、救助隊が救助しまして、心肺停止を確認したというところでございます。
 そしてその後の処理としましては、夕方17時11分に県知事の方から自衛隊に撤収要請をして、18時15分に現地本部が解散になったということであります。
 この自衛隊の災害派遣につきましては、この要請日時は上に書いておりますけれども、27日の午後9時45分ということであります。この要請理由は、町長の求めによりまして行方不明者の早期救出が必要と判断したということで、自衛隊法の第83条に基づくものでございます。
 自衛隊を派遣する要件と適合性ということで2ページでございますが、これについては災害派遣の3原則というのがございまして、公共性、緊急性、非代替性ということで、人命救助に自衛隊に頼るしかほかにすべがないというようなことで、災害の派遣ということで活動していただいておるものでございます。そこに書いてあるとおりでございます。
 その他のところ、県内での災害派遣というのは平成12年の鳥取県西部地震以来ということでございました。

◎内田委員長
 次に議題10、「鳥取県の消防の在り方検討会」検討結果報告書の概要について、杉本副局長の説明を求めます。
●杉本防災局副局長兼消防チーム長
 それでは御報告させていただきます。鳥取県の消防の広域化についての概要でございます。
 18年6月に消防組織法が改正されまして、自主的な市町村の消防の広域化というものを推進する必要がある場合には県として推進計画を作成するというようなことになっております。その関係もございまして、昨年12月、鳥取県の消防の在り方検討会というものを鳥取大学の地域学部の小野教授に会長さんになっていただきまして検討を進めてまいりました。
 これまで3回しておりまして、つい5月26日でございますけれども、第4回を開催をさせていただきました。それとあわせまして、県政モニターであるとか消防職員のアンケートであるとか、それからシンポジウムに参加された方であるとかという方々のアンケートも含めまして、報告書をまとめていただいたという状況でございます。その報告書がまとまりましたので、きょうこの概要をここに報告させていただこうというものでございます。
 9ページをごらんいただければと思います。9ページ以降、概要としてまとめさせていただいております。これはまだ若干の字句の訂正がありまして、全文という形になりませんでしたけれども、今回概要ということで整理をさせていただいておりますが、基本的には検討のポイント、I-2、9ページの中ほどでございますけれども、需要と供給のバランス、効率化、現場消防力の強化の可能性、地域間格差の検証というものをポイントに置きながらいろいろと検討していただきました。それぞれ消防の現状であるとか、それから抱えておる課題、取り巻く環境、少子高齢化であるとか財政の縮小であるとか、そういう点をいろいろと検討いただいたり、それから皆さんのアンケート結果を踏まえて結果としてまとまっております。
 13ページをごらんいただければと思いますが、13ページに「まとめ」ということでまとめていただいております。
 本県消防組織のあるべき姿というものは、具体的な明確な方向というものをいただくことはできませんでした。ただ、いろんなこの検討会であるとかアンケートであるとか、そういう結果を踏まえて広域化が有効な手段であるという認識はいただいたと思っております。
 ただ、本県の消防というものは現在消防本部が3つ整備され、広域化されてきておる。これは既にもう他県に比較しても先進的な取り組みをやっているというようなことから、これから広域化をするとすれば1消防本部ということが基本的に、現実的に考えられるだろうというようなことから検討いただいたわけでございますけれども、いろいろと解決すべき課題もあって、結論に至らなかったというようなところでございます。
 ただ、その解決すべき課題というようなことで、大まかに13ページの上のVII-1のところに広域化による効果であるとか問題というようなことで整理をしていただいております。効果につきましては、広域化することによって要員の広域化であるとか事務経費の縮減などとか投資的経費なり保守管理経費の縮減であるとかというものの削減が図られます。それから、現場組織の拡充によって弾力的な運営ができるでしょう。それから、消防諸所の配置を見直すことによって近隣の消防諸所からの迅速な移動もできるでしょう。それから、消防航空隊を県がつくっておりますけれども、それの一体的な運用も可能になるでしょうと。
 ただ、その反面、災害規模に応じた後方支援活動であるとか現場指揮体制のさらなる検討、確保が必要だと。それから指令についてもバックアップ、一本化するとなるとバックアップ体制もとらなければいけないでしょう。それから、地理不案内というのがやはり職員アンケートでもかなり出てきております。そういうことに対する職員の不安をやはり払拭しなければならない。それから、広域組織の再編等さらなる経費的なものも必要になってくるというようなことが上がってきております。
 もう一つは、13ページの上の方にもありますけれども、西部の中海圏域というものの取り組みというものも行われている。これにつきましても、やはり検討に値する材料ではなかろうかというような提案もいただいております。
 このようなことから、当面は指令システムの統合や庶務的業務の共同処理を進めましょうと。財政措置もいろいろあるわけですから、こういう財政措置にも配慮しながら具体的に検討を進めるべきである。広域化についても、あわせて継続して検討をされたいというようなことで報告をいただいております。
 8ページにお戻りいただけますでしょうか。あと今後の取り組みでございますけれども、5として記載させていただいております。今後、この報告書を受けまして県といたしまして知事報告を今作成する状況にございますが、推進計画の案をつくりまして、各市町村さんの意見を聞きながら、パブリックコメントをとりながら、推進計画というものをつくっていきたいなというふうに考えているところでございます。大体8月以降には推進計画というものの策定に向けて準備を進めたいというふうに思っております。

◎内田委員長
 続きまして議題11、民間被害者支援団体の設立準備状況について、坂警務部長。

●坂警務部長
 県警本部から、民間被害者支援団体の設立準備状況について御報告を申し上げます。警察本部の資料1ページをお願いいたします。
 まず、資料1番の準備会の審議状況についてであります。
 設立準備会は、昨年12月に設立以来6回にわたりまして運営財源の確保、ボランティア支援員の確保、育成の方策などについて検討を行ってまいりました。これまで団体の名称を「とっとり被害者支援センター」とすること、事務所を東部運転免許センターの一室に置くことなどを決定してきたところでございます。
 次に、財源確保の進捗状況について御説明申し上げます。
 団体の設立及び運営に必要な経費として、年間約900万円程度が事業費、管理費を合わせて必要になると踏んでおるところでございます。各方面、広く県民全体にこの団体の趣旨に御賛同いただいて、御支援をいただくことをお願いしておるわけでございますけれども、現在のところ各個人、団体などから合計で約400万円強の御支援をいただいておるところでございます。この場をおかりして御礼を申し上げたいと思います。県からも平成20年度当初予算におきまして団体設立に必要な経費として交付金200万円を計上していただいているところでございます。その他、助成金100万円の交付が内定しておるところでございまして、現在までのところ約700万円強の確保のめどをつけたところでございます。まだ少し足りませんけれども、引き続き財源確保に全面協力してまいりたいと考えておるところでございます。
 3点目はボランティア支援の状況でございます。ボランティア支援の方には、被害者等からかかってくる電話あるいは直接訪問しての相談、これに対応していただくとともに、被害に遭われた直後の司法、行政、医療各機関等への付き添い、身の回りの世話の代行などの支援を実施していただくことを想定しておるところでございます。
 県内からこれまで17名の方に支援員の御応募をいただきました。内訳は大部分が女性の方でございまして、平均年齢も58歳でございます。今後、6月から9月の間に医師、弁護士、臨床心理士、犯罪被害者等からの御講義をいただいて、支援員としての養成を行ってまいりたいと思っております。
 最後に今後の予定でございますが、来月2日に事務所を開設いたしまして、事務局員2名によりまして当面の相談業務を開始いたしたいと思っております。さらに、6月7日にはボランティア支援員の養成講座を開講いたしたいと思っております。10月中にはそれらの準備をすべて終えまして、事業の本格開始を行いたい。また、11月6日にとりぎん文化会館におきまして記念式典を開催することを予定しているところでございます。

◎内田委員長
 続きまして議題12、子どもの安全に関する対策会議の開催について、影井生活安全部長の説明を求めます。

●影井生活安全部長
 それでは、資料の2ページをお願いします。子どもの安全に関する対策会議の開催について御説明いたします。
 まず、この会議の趣旨でございますが、最近、他府県におきまして女子高校生などが被害者となります殺人事件などが相次いで発生しております。これを受けまして、警察本部は教育委員会、知事部局関係者と「子どもの安全緊急対策会議」を開催し、子供に対する犯罪についての今後の防犯対策、また米子署は検察庁、教育関係者と「中・高校生を犯罪・事故から守る対策会議」を開催し、中高生を対象とした事件の現場位置を地図上で確認するなど相互の情報の共有と防犯対策をそれぞれ協議し、今後の子供の安全対策などをさらに徹底しようという趣旨で開催しております。
 まず、警察本部主催の「子どもの安全緊急対策会議」でありますが、会議は先週5月23日の午後3時から行っております。出席者は警察本部、教育委員会、知事部局など関係者19名。
 協議の結果、3点ございます。まず1つは関係部局との情報ネットワークの見直しと情報共有に関する協定の策定、2つ目が学校・防犯ボランティアなどの連携の強化と通学路の点検など安全対策の推進、3つ目が定期的な会議開催による情報交換、以上3つが協議結果でございます。
 次に、米子署主催の「中・高校生を犯罪・事故から守る対策会議」であります。同じくこれも5月23日の午後1時30分から開催しております。出席者は米子署、鳥取地方検察庁、米子市、それから米子市、南部町、日吉津村の各教育長、各高校、中学校の校長さんなど以上34名でございます。
 協議結果としましては、犯罪抑止を目的とした自治体による防犯カメラの設置の検討、2点目が情報ネットワークを活用した関係機関相互の情報共有の強化、この2点でございます。
 今後ともこのような対策会議を継続的に開催しまして、この種の事案の未然防止を図ってまいりたいと思います。

◎内田委員長
 ありがとうございました。
 そういたしますと最後、平成20年職種別民間給与実態調査の実施について、浅井人事委員会事務局長に説明を求めます。

●浅井人事委員会事務局長
 人事委員会資料をお願いいたします。民間給与の実態調査の実施についてでございます。
 ことしも例年どおりと申しますか、人事院と共同いたしまして民間給与の実態調査を今まさにやっておりますので、御報告するものでございます。
 目的としましては、秋に行います県職員の給与勧告、これの資料を得るためでございます。
 それで調査対象でございますけれども、その前に(3)の調査事業所の選定というところでございますが、企業のデータは国が持っておりまして、人事院が総務省の了解を得て各県ごと産業別に従業員規模別に偏りがないようにということで満遍なく抽出できるようにという整理をしまして、人事院の方で無作為抽出をしていただいているというものでございます。
 ことしは調査対象事業所がそういうことで企業規模、これは平成18年から従業員規模で50人以上にしておりますが、100人から50人に範囲を広げておりますけれども、県内にこういった事業所が221事業所ございます。これは昨年が230でございました。一昨年、50人規模に広げたときには247事業所ありました。従業員の数は年々減っております。3年間で26の対象事業所が減っております。
 しかしながら、調査事業所としましてはここに書いております143事業所をことしも調査するように今しておるところでございます。昨年も143事業所。一昨年が142事業所ということで、大体140事業所が人事委員会の人的能力等から見て目いっぱいということでやっているところでございます。実は、私も一調査員として企業にお伺いして調査をさせていただいております。というようなことで目いっぱいやっている状況でございます。
 それで昨年、この報告をさせていただきましたときに委員の皆様からいろいろと御提案なり御意見をちょうだいしたところでございます。特に鳥取県の特殊性にかんがみて、今、対象になっていない産業なども入れて実施したらどうかというような御提案はいただいたのですが、その後人事院との意見交換が何回かございましたので、そういう話もしてみたのですけれども、こうやって無作為抽出ということでやっていますので、勝手に本県が別な企業を入れてまで調査をするということはちょっとやめてくれというようなことでございました。中には、信用がないのかもわかりませんけれども、各県で給料の高いところを入れ込んだとかそんなことを勝手にされては困るというようなことで、恣意的にやられてはいけないので、人事院の方で無作為抽出をちゃんとやっているのだから理解してくれというようなことがございまして、当面こういったやり方でやっていかざるを得ないかなというふうに思っているところでございます。
 鳥取県の中で独自に調査というのは実態としてできませんので、このような調査でやっていかないといけないかなと思っているところでございます。
 調査内容を4の方に書いておりますけれども、こういった調査内容でございますが、特に毎年、基本的な調査でございますが、これは1番目に書いています個人別給与の支給状況ということで、4月分の給与の支給額、それぞれの従業員さんの支給総額等を各自逐次お聞きしてきております。それからあとは賞与及び臨時給与の支給状況ということで、去年の冬のボーナスの支給状況、それとことしの夏のボーナスの支給状況を確認するようにしておりまして、調査期間は6月18日までにしておりますけれども、実際には夏のボーナスの追跡調査をしなければなりませんので、7月いっぱいかけて調査にかかっております。それからまとめてというふうに思っております。
 私、何社か実際にお伺いして調査させていただいているのですけれども、先ほどもお話がありましたようにかなり事業所の経営実態は厳しいと認識しております。ボーナスも3年間出していないとか、それからこの夏はもう出せないとかというような企業もございますし、特に従業員さんたちを見ましても従業員さんの数が減ってきております。なかなか退職されてもその後補充する余力がないというような状況もございますので、そうした実態を十分把握した上で勧告に生かしていきたいなというふうに考えておるところでございます。

◎内田委員長
 ありがとうございました。
 それでは、今まで報告がありました件につきまして質疑がございましたら。

○尾崎委員
 3点あります。まず防災の検討委員会。14名ほどで委員会をつくられて、危機管理対策条例を検討していかれると。満遍なくいろんな地域の方も入っておられると思いますが、例えば地域というと何か学校がぴんとこないかもしれませんが、実際に小学校とか中学校とか地域で何か移動するだとか逃げるだとか、そんな場合には学校関係は要らないのかなというふうにちょっと思ったのですけれども、いかがでしょうかということを思いました。
 あと自衛隊の派遣で災害の救助ということで、わずかながら件数があるなというふうに書いてあって、それで広島県の例がちょっとだけ出ておりますが、今までほかにはないですかということと、あと結構な人数が来られるのだなと思ってびっくりしたのですが、この成果というか、成果って変かもしれませんが、やはりすごく働いてもらっていてよかったなと思われたのか、すごくもったいなかったかな、来てもらってと思われたか、その辺のちょっと、所管課長、お願いいたします。
 被害者支援センターですが、これがもうすぐ立ち上がるということで、鳥取県は一番最後の方でしたね。それでもう他県では全部設置されて活動しているところもあるのだと思いますが、非常に資金が大変であろうということは予測できていまして、ここでも既に今書かれている中でもまだ足りていないなというふうに思うのですけれども、似たような規模の支援センターを立ち上げられた県で、県の交付金というのが幾らぐらいなのでしょうか。その辺、もし情報があったらお願いいたします。

◎内田委員長
 いいですか、3点。

○尾崎委員
 はい。

◎内田委員長
 それでは、順次。

●城平防災局副局長兼防災チーム長
 防災・危機管理対策条例の検討委員会の委員に学校の関係者の方に入っていただいたらということ、多分保護者の方とかPTAの方というようなことだと思うのですけれども、今回、ある程度意見をどんどん活発に出していただいて意見交換をするようにということで、委員の全体の人数を少し絞らせていただいているという面もありまして、いろいろなお立場の方に入っていただこうということでしておりますが、直接学校の関係をしておられる方というのには入っていただけていないというのは御指摘いただいたとおりだと思います。
 そのような中で、それぞれの地域では小学校も含めて自主防災活動ですとかそういうことをされておられる場所、あるいはボランティアの方でも地域の子供さんと一緒に活動しておられる方、それから民生委員さんでも民生児童委員さんということで児童の立場のわかる方というような方に入っていただくというようなことで全体の委員構成をさせていただいているところでございます。
 また、この検討を進めていく中で、どうしてもそういう方にも入っていただいたらというようなことがありましたし、あるいは県民の皆さんとの意見交換の場というのもございますので、そういうような場で意見を聞いていくということを心がけたいというふうに考えております。

○尾崎委員
 私が聞きましたのは、PTAの方とかそういうのではなくて学校の先生たち。といいますのが、「ご近所の底力」というテレビ番組がありますね。あのときになるほどなと思いましたのが、日中に何か起こった場合にやはり地域でおうちにいるのはお年寄りか小さい子供さんかと。その地域に中学校があって、その生徒さんというのは守る側にもなれるのだと。助けてもらう側でもあるのですけれども、お年寄りと一緒に助けたり運んであげられるだとかそういった戦力にもなるということで実際に実験などをしておられて、そういった活動もできるのではないかというようなことも含めて、いろんな案が出るのではないかなということの期待でといったところです。御意見と、そんなふうに聞いていただきたいなと思います。
◎内田委員長
 いいですか、要望で。

○尾崎委員
 はい。

●福田防災局副局長兼危機管理チーム長
 2点あったと思います。
 まず一つは、こういった災害派遣、行方不明者の捜索の災害派遣がどの程度あるのかということだと思いますけれども、これにつきましては他県では離島からの患者移送でありますとかヘリによる患者移送とかそういった形が割と多くございます。一般的には警察さんとか消防の対応ということでクリアできる場合が多いのですが、今回の場合はレンジャー隊員も14名行っております。お話を聞いたところでは、発見したところが消防さんや警察さんが近づけないようなところだったそうです。そういった観点から、災害救助の例というのはそういう意味で他の事由に比べると少ないということで、最近ではその広島の例があったということでここに掲げさせていただきました。
 鳥取県も、かつては大山とかああいったところでの自衛隊の災害派遣というのは昭和の時代ですけれども、あったようです。
 今回の場合ですけれども、最終的にはたくさん来ていただきました。レンジャー隊員も含めてということで申し上げますが、やはり一度にそういう戦力を投入できるということで、昨日朝から活動してその日のうちに何としてでもしないと命にかかわってくるという観点からすれば、そういった人数を割いていただいたという部分はありがたいことだったなというふうに思います。そのあたりがやはり自衛隊の優位なところといいますか、得意なところだろうというふうに感じているところであります。

●坂警務部長
 被害者支援団体の県の支援ということで、他県との比較ということでございますけれども、まず民間被害者支援団体、全国45の都道府県で既に設立済みでございますけれども、残念ながらその活動実態は一様ではございません。非常に活発に活動されているところもございますし、ただ電話相談だけ受けているといったところもございます。その状態に応じて県からの必要な支援が変わってくると思っております。
 また、民間の企業の経営者の方で社会貢献に熱心な方がいらっしゃるところでは、自治体からの支援に頼らずとも十分に財源が賄えるようなところもございますので、県内の企業などの支援の状況などにも左右されると思います。
 そういった中で、本県は民間企業が非常に少ないといったような状況もございます。その中で、より主体的に活動していくということであれば、それなりの御支援をいただいた方がより実のある活動ができるのではないかと思っております。
 そういった中で、小規模の県でも県から支援をいただいて活動しておるというところもございますので、設立の準備という段階では20年度、厳しい財政状況の中で趣旨を御理解いただいて、御支援いただきたいというふうに思っております。

◎内田委員長
 よろしいですか。

○尾崎委員
 はい。

○上村委員
 三徳山のことですけれどもね、携帯電話の不感地帯のところがあるのだけれども、亡くなった時刻等が、実際に死亡した時刻が書いていないわけですけれども、携帯電話を持っていたのか、あるいは何時ごろに亡くなられたのかということがわかれば教えてもらいたいし、不感地帯はもう解消されましたかね。

●福田防災局副局長兼危機管理チーム長
 まず携帯電話ですけれども、現地に行った職員とやりとりする中で、ドコモは通じませんでした。auが通じたという実態はあります。ただ、遭難者の発見地点で通じたかどうかというのは、それこそ人も寄らないようなところですのでちょっとよくわかりません。
 死亡時刻の方ですけれども、検視の方をやっていただいておりまして、それについてはまだ情報をいただいておらない状況でございます。

○上村委員
 不感地帯をなくして、登山するのに携帯でそういうことを皆さんに通報するようなシステムを考えた方がいいのかなと。要望しておきます。

◎内田委員長
 ほかにございませんか。

○上村委員
 裁判員制度は政策法務室ですかね。裁判員制度とはということが一番初めに資料の(1)で書いてあるのですけれども、国民の義務とか権利とかという言葉なのですが、これがどちらに該当するのかということがわかりませんし、この制度の背景、どういうことでこういうことが新しくできたのか、ちょっとその辺も教えていただきたいと思います。

●衣笠政策法務室長
 制度自体が国の制度でございますのでちょっと舌足らずの面があるかもしれませんが、私の理解している範囲で申し上げたいと思います。
 基本的にはこの裁判員といいますのは裁く権利とも言いますし、ある面では義務ということで呼び出しに応じなかったら10万円以下の過料が科されるということでございますので、権利でもあり義務でもあるのではないかなというふうには、法制としてはそういうことになっているのではないかなというふうに思います。
 できた経緯でございますが、これは先ほども若干説明いたしましたが国の司法制度改革というのがございまして、司法修習制度ですとか裁判の迅速化ですとかいろいろ検討される中で国民がその裁判に参加できる……(発言する者あり)

○稲田委員
 この裁判員制度というのは、司法の民主化ということでね。その司法修習など関係ない。

●衣笠政策法務室長
 一環ということで説明しましたら、ちょっと舌足らずで申しわけございません。
 国民が参加するという意味では民主化、参加する制度ということで始まったものでございます。

○上村委員
 余り賛成はできないな。
 人権推進課の安田課長。子供の人権侵害救済というようなことが書いてあるのですけれども、具体的にどういう事例があるのかということですね。ただこういうことがあるからこういうことをしようということではなしに、根本的なことをやはり解決しないといけないと思うので、どういうことが今問題になっているかというのをリストをつくっておられるでしょう。そういうのが皆さんに資料として出せますかね。

◎内田委員長
 事例ですね。後でいいですか。

○上村委員
 後でいいです。

◎内田委員長
 資料請求でいいですね。

○上村委員
 はい。

○鉄永委員
 まず原子力ですけれども、輸送計画など出してもらうように要望しているのですけれども、警察はどこまで情報を得ているのかわかりませんが、出ているのですか。輸送、恐らくああいう大きなものを積むと重量がかなり大きいこともありますから、必ず警察が出ます。警察までは大体わかる。そこに行くかどうかは別問題ですけれどもね。例えば連絡があったときに何をされるのかちょっと聞いてみたいと思います。どういう体制をとってやられますか。

●城平防災局副局長兼防災チーム長
 核燃料物質の輸送の計画の部分については、情報をいただいてそこで万一その輸送中に事故があったときなどについての例えば救急体制とか、自動車自体の、例えば火災が起きるとかという場合もありますので、消火とか救急体制を準備する必要があるのではないかということでお話をさせていただいたところです。
 ただ、この情報については先ほどございましたように非常に機微情報になっていることで、安全性確保のためにはいただいた場合にそれをどうやって使うのか、それからもう一つは、それが機微情報としてこちらの方がきちんと外に出さないように秘密が守れるかというようなことがございます。そのようなこちらの方の体制のことも含めて、引き続き協議はさせていただいて、課題とさせていただきたいということで残しているところでございます。非常に難しい問題だというふうには理解をしております。

○鉄永委員
 いや、よくわかっていらっしゃるのに、その体制ができないのに何でもらうの。

●法橋防災監
 この中国電力に対する平時の情報を要求した背景には、これは境港市、米子市あたりが協定を結びたいということで、こういったことを申し入れていて、それができていないということがあります。それで島根県、松江市と協定を結んでおりまして、こういう平常時における情報の提供はどういうものを出しますかということを全部我々として整理したのがこの表でございます。それで島根県、松江市にはこういったものの情報は出しますということで協定はされております。これは同じような立場になってまいります。
 実際こういった情報をもらったらどうするかということは委員が御指摘のようにあります。それで島根県の方にもどういう状態でもらっていてということを今いろいろな形で聞いております。島根県の方は到着して搬入するときのいろいろ放射線の測定だとかということをやられるためにそういう情報をもらっているということでありまして、先ほど副局長が言いましたように事故が発生したときに初動をできるだけ速やかにするために、あらかじめどういった時期にそういったことがあるのかということはやはりちょっと承知しておいた方がいいのかなというところもありますけれども、確かにおっしゃるように情報の管理というのは非常に難しい面があるということですので、その辺、どの程度までもらったり、どういった情報をあれするのかということをこれから詰めていくということで、その辺は話し合っていきたいと思っています。

○鉄永委員
 今おっしゃったとおりだと思うのですよ。情報をもらえばいいというものではなくて、情報をいかに管理して、いかに使うかということです。火災が起こったときといいますけれども、核燃料の近くで火災が起きて消防は行きますか。放射能等の特殊な装備も要るかもしれないし。本当にそれをあなた用意してくださいといったら、特殊ですよ。もうそこまで本当に詰めてから、こちらは体制がとれた、やれるということを確認してから言われた方が筋だと思うのですよ。それより恐らくそういう核燃料が搬入されるということになると原子力委員会とかは一応当然チェックしておるのでしょうし、そこに実際立ち会っているかどうかは、あるのですよね、多分。核ですから、だれか責任者がおらなければならない。要するにそういう専門家から瞬時にこちらに確実に入って、それでどうやって県民に正確な情報とそれからするべき情報、一人一人が行動をとるべき情報を速やかに伝えることを考えられた方がいいような感じもするけど。例えば地震などでも電源が切ってあってもテレビがつくようになってくるでしょう。ああいうシステムを使えば全家庭にばあっとその正確な情報が流れるわけで、何かもうちょっと。マニュアルをつくるのはいいけれども、我々は逃げる方が先だから、何を真っ先にしなくてはならないかということをまず考えてはどうですか。
 同じことが、鳥インフルもそうなのですよね。人にうつる、感染するというのはぼちぼち出てきたし、何か鳥インフルも朝鮮半島にも出てきたし日本でもこのたび東北、北海道で出ましたけれども、何でそこに来るかわからないということなのですけれども、それについてもまず何をすればいいのか。感染した人を隔離するとか、その地域を集中的に防除対策をとるというのはわかりますよ。あんなものはどこに行っているかわからない。では、県民の一人一人がまず何をすべきかということをちょっと教えてください。

●福田防災局副局長兼危機管理チーム長
 今回はちょっと報告がありませんでしたが、16日に開催しました会議の中でも福祉保健部の方から県民向けのリーフレットといいますか、そういったものを提出されました。その中で、やはりマスクとかうがいとかそういう基本的なところを励行していくということが大事であるよということを県民の皆さんに伝えていかなければいけない。余り恐れ過ぎてもいけないし、余り軽く見られ過ぎてもいけないしというあたりが難しいということで言われておりましたけれども、基本的なところがまず大事だと。手洗い、うがい、マスクということのようです。

○鉄永委員
 そうすると、高性能のマスクが出てきているのですよね。用瀬のあたりもマスクをつくっておられて、今、競争状態ということですね。それは価格のこともあるのでしょうけれども、例えばそういうものをまずいろんな地域に備蓄していくとか、できるだけ情報を出すとか。今は起こらないにしても各家庭にできるだけ備えていきませんかというような防護策を練った方が、協力もいただいてですよ、その方がもっと何だか実効性が上がるような気がしますので、これは意見として申し上げておきます。
 消防ですけれども、この12ページに書いてあるのを見ると、(2)番の中で整備指針の基準及び全国平均を大きく下回りと書いてあるのですけれども、東部の場合、つくった当時には地方交付税の算定基準の額を持ち寄ってやりましょうという基本行為の中でやっていたはずなのです。今それができていないのですか、ちょっとお伺いしたいのですが。

●杉本防災局副局長兼消防チーム長
 消防力の整備指針とその地方交付税の算定の基礎との関係でございますが、今回この試算をさせていただきましたのは、消防力の整備指針というのが新たに示されまして、それに基づいて救急車が1台あれば何名、そういう算定方法が別途定めてありました。その算定に基づいて試算をしております。ただ、各地域にそれぞれ、中山間とか、都市部ばかりではないので、それぞれ地域の実情に応じて設定をするという部分がございます。今現在車の台数があれば、車があるだけで人数が必要になってくるということでございますので、だからいろんな乗りかえ運用といいますか、救急車に乗ったり消防車に乗ったり、年間をトータル、何年間か平均を見て、複数出るようなことがなければ乗りかえ運用もできますよという方法もとられておりますけれども、そういうものでやってみた上で今現在がこういうちょっと達していない状況というような数値が出たということでございます。

●法橋防災監
 消防力の整備指針の基準と基準財政需要額、これは余りリンクしていません。基本的には恐らく今の現状を見ても、交付税措置、いわゆる基準財政需要額に見合ったものはみんな持ち寄って、基本はですね、それで広域のあれをやっているというのが大体基本だというふうに認識をしております。
 ただ、消防力の整備指針といいますのは、特に市街地を中心にしてどういうふうに消防諸所を配置するとそこから出動していって、火事が起こると防がなくてはならない。火事が起こったら仕方がないのですけれども、それが延焼するまでの時間、それまでに消火活動ができるかどうかということを科学的にある程度推計しまして、これくらいな密度のところにはこれぐらいな消防署所を配置しましょうと。それでそれに対してどういう車両を配置しましょう。それに対してどういう職員を配置しましょう。こういったことを基本にして、それで市街地の基準をつくる、それからそれに準じたところをつくる。それから外れた地域というものがありますけれども、この外れた地域というのは基本的には余り基準がないのですね。それでそこはもう地域の実情に合わせてあれしましょうというような、こういったものをトータルとして、職員が大体これくらいいればそういった活動ができるでしょうというのが整備指針ということなのです。
 それに照らし合わせますと、鳥取県の場合が大体6割弱ぐらいの消防職員数ということになります。全国が大体75%ぐらいということですので、相当下回っていることは確かです。それでこれの実態を見るとやはり都市部の市街地を多く抱えるところ、ここはやはり充足率が大体高い傾向が出ていまして、こういう郡部を抱えているところは、どうしてもやはり低くなりがちだということになっています。ですから10何ポイント差があるので、もう絶対今のあれが不安な状態だということにはならないと思いますけれども、そうはいってもやはり火事にしても救急にしてもそれだけの体制をやはり拡充していくべきだということはありますので、それを基準として見る目安としてこういったものを使っているというのが我々の考え方です。
 ですからきょう全員協議会の中で報告いたしました国に対する要望の中にも、これは消防庁長官の勧告という形で整備指針が示されていますので、そういったことを国がきちっと示されるのであれば、それに見合う財政措置というのは市町村に当然されるべきではないかということを国の方に要望するということで、新規の要望事項の方に加えさせていただいておりますので、そういうことでございます。

◎内田委員長
 ほかにありませんか。

○稲田委員
 今、衣笠政策法務室長、間違ったことを言ったらだめだよ。なぜかというと、この裁判員制度は今やはり国民がひとしくうっとうしいと思っているわけだ。本来から言うと、この制度はやらなければならない制度なのかもしれない。非常にうっとうしく思っている中で、常任委員会だから後で訂正をしてみんなが納得をすれば済むことなのだけれども、そういう間違った概念を人に植えつけるとそのことによってまたうっとうしくなってくるのだよね。
 この裁判員制度というのは、いわゆる裁判、司法についてだけは民主化されていないわけですよ。立法も行政も民主化は多少されている。民主主義というもので国民の意思がそこに反映されていくわけですよ。ただ、裁判官は国民の力で選ぶわけにいかない。だから裁判制度というものが非常に閉鎖的になっているから、そこに民主主義的な要素を盛り込もうということでいわゆるこの裁判員制度というのができている。
 同じような制度で、参審員と陪審員と裁判員という3つの制度があるわけですよ。本当をいうと、日本のようなまだまだこういう陪審員制度、参審員制度、裁判員制度が稚拙なところは参審員から始めたらよかったのです。私がここで法律の演説をしてもしようがないけれども、参審員というのはただ裁判の審理に参画するだけ。アメリカのような陪審員は、有罪か無罪かを決めるだけ。この裁判員は、有罪か無罪かを決めてさらに量刑まで決めるという一番重たい制度を一遍に日本という国が導入してしまったから、だからこれを聞いただけで、みんながうんざりしているわけだ。本当は参審員制度、参審員というのは審議に参ずる、参審員ぐらいで裁判の審理に参画をしてどうだこうだと意見を述べる。一般の住民の人が意見を述べるぐらいなところだともっと気楽に裁判に参画できたかもしれない。そういう制度から始まって、少し国民にそういうものが定着をしたら陪審員の制度に移る。そして最後は裁判員の制度に移って、本当に裁判制度の中に民主主義、我々住民の意思を投入していくのだというそういう制度にしなければならないのに、一遍にそういうものを導入した。
 だからこの裁判員制度はなぜ起こったのか、なぜこんなのになったのかというのは、裁判の迅速化とか司法修習のあり方とかなんて全く関係ないよ。これは裁判の迅速化などは別な論点があるのですね。それから、司法修習のあり方にもまた別な論点があるのですよ。だからそれは訂正をしておいた方がいい。
 それでもっとやはり政策法務室でこういういわゆる資料を出す以上は、裁判員制度について政策法務室長なのだからもっとこれについて勉強する必要があると思うよ。非常に稚拙だよ。ということを言いたい。いいよ、もう。
 それでそういうことだから、本当はみんなうっとうしくてしようがない。上村副議長が言わんとしておられることは本当によくわかるわけで、うっとうしくてしようがない。だけれどもこれは法律になって我々の義務になったわけだから、義務だけれども、義務の根拠というのは憲法上どこにもうたわれていないのだよね。義務は3つしかないのだから。教育を受けさせる義務、納税の義務、もう一つ何だったかな、とにかく3つ義務があるのだよ。今はちょっと出てこないけれども。けれども、こんな裁判員制度にこれを義務化してしまっているというのを本当にやろうと思ったら、憲法上そういうものがうたわれているのか、そういうものを根拠にして裁判員についての義務化されたことになるのかという法律論争をやったって決しておかしくはないことなのだけれども、一応法律ができてこういうぐあいになったわけだから、これについてもっとわかりやすく説明をしてあげる必要があると思う。多分これからも県にだってこれに対する問い合わせがあると思うよ。これは私が説明しようと思ったらだらだらっと説明するけれども、そうではなくて執行部の方々のところにそういう相談がある。総務部長などにも相談があるかもしれない。あったときに、やはり優しくそれをやってあげる。これは、ともかくやらなければいけないのだから。国会議員ならばやるかやらんかともう一回議論して、できた法律でも廃案にすることだってできる状態。地方公務員としたらそういうことはできないでしょう。だったらやはり教えてあげる。ぜひ国民の皆さん方、住民の皆さん方の意識を啓発してあげる。そしてその人がやはり裁判員制度というのはおかしいわと思ったら、反対ののろしを上げたらいいわけです。けれども今のところはもう法として決まっているわけだから、従わざるを得ないということになる。けれども自分の仕事のことや何やかんやで、非常に重要な事件にかかわるのだよね。軽い事件ではないわけですよ。だからそれを死刑宣告でもしなければならないようになったときに、その死刑をするのに本当にそんなことできるだろうかと本当にまじめに悩んでいる人もいるわけです。だからそういうものだから、重要なことだからわかりやすく説明してあげてもらいたいと思う。それが上村副議長のうっとうしい、私は反対だということの理由だと思う。私がその代弁するわけではないけれども。
 それから禁煙の問題。私も喫煙者の一人です。人間というのは、私は自由主義者だから、人間は健康になる自由もあるけれども不健康になる自由もある。これは憲法で認められておるのだよ。それなのに不健康になってはいけない。それは一方ではそういう世界史的に見てもそういう思想が蔓延した時期もあった。まさにナチスドイツの時代にドイツ国民を健康な国民にして、いわゆる戦争へ駆り立てる国民の資産としてそういうことをやっていこうとするそういう動きがあったこともあります。今、日本は、そういうねらい目ではなくて非常に医療費やそういうものにお金がかかるから、とにかく健康になって医療費に金がかからないようにしましょうねというねらいでやっているという高邁な趣旨もよく、この禁煙デーについてもわかるのだけれども、やはりこの喫煙ということは私は個人の責任だと思っている。こんなものを他人から強制される必要はない。
 ただ、煙について非常に迷惑をこうむるという人がおるわけだから、喫煙室をつくってそこのところに行ってたばこを吸う。けれども、そういうものを大々的にそういうビラを県庁じゅうにばらまいてやられるというのはね、たばこを吸う人間として非常に心外なのだよ。しかも加えて、喫煙室の中ですら非常に教訓的、教条的な文章でたばこはよくないよというようなことが書いてあるわけだ。吸っている者はそれを見るわけだ。総務部長、そんな不愉快な吸い方をさせてほしくないわけだ。分煙をしたらいいのだから。だからそれは分煙をするわけだ。けれども、それ以上に全部の人に対して禁煙しなさい。今度はメタボだからやせろ、油食うな、何食うな、高カロリーなものを食うななんて、そんなものは人間の勝手なのだよ。自由なのだから。本当にそうなのだよ。自由というのはそういうものですよ。
 けれども、私がなぜこんなことを笑い話のように言うかというと、そういう自由主義、民主主義というのは本当にもろいもの。ある日あるときひょんなことからそういうものが崩れてきて、全体主義や統制主義に変わっていくということだって現実に過去の歴史が証明しているわけでしょう。だから民主主義なんて私たちは空気や水のように当たり前に受け取っておるけれども、民主主義や自由主義は守るものですよ。そこらあたりに転がっておるものでは決してないわけで、だからそういうことから始まって何となく国民運動的に何かを統制していく。文化も統制していく。禁煙する、たばこ吸うことも統制をかけていく。太ったり腹が80センチになった、85センチになった、メタボだ。だからそれはもうやせろ。大きな理念はわかる。健康な国民をつくろう、健全な肉体をつくろうという大きな理念はわかるけれども、そのために方法が間違うととんでもないことになるかもしれないということを申し上げておきたいと思います。
 人権推進課の安田課長、やはり私がさっきどれぐらいかかると言ったけれども、一つ一つ結局はやっていくわけでしょう。今3本、法権力の問題と差別の問題と子供の問題と一つ一つ検討していく。そして多分見直し検討委員会の提案も全部検討していくと。それをずっとこのようにやっておったらとんでもない期間がかかると思うよ。それでなくても現実に陳情で弁護士会からは出てきているわけでしょう。これをいつまでも検討して、それをずるずるやっているということを、この請願・陳情の中にはどういうぐあいに書いているかというと、怠慢だと書いているわけだね。だからそれをいつまでやるのかということをやはり明らかにして、我々議員も研究はするけれども、そこのところを明らかにして、大体二、三カ月後に、この9月議会ぐらいまでにはひとつ全部の見直し検討委員会の提案を検討し終えて、どうするかという結論を出すべきではないかと思うのだよね。これでどんどんどんどんやっていって、一方ではなし崩し的に子供の人権の問題について、できたら条例でもつくろうという動きだって何かありそうな気配があるのだよね。
 そうなると、今凍結されておるあの条例をどう扱うのだ。それも長くほっておけばほっておくほどまたこの陳情はずっと出てくるよ。そういうことがあるのだけれども、所感を聞きたい。
 もう1点ある。もう1点は危機管理と防災。今、いわゆる防災の危機管理対策条例というのをつくろうとしているわけでしょう。今のところ海のものとも山のものともわかっていないですよね。全体としてこのようなものをぼんやりつくろうと思っているのだけれども、現実には国民保護法、国民保護計画というのが具体的にあって、そういうものとの絡みというものもあると思うのですね。そういうことを全くやらないで、どんなものをつくるのかなということが今ここで見ただけでは、そういういわゆる災害基本法があり、国民保護計画があり、そして都道府県でそれをどうやるのだというようなことの想像がつかないのですよ。だからもうちょっと具体的に、これがどのようなものができるかというのを説明してもらいたいと思います。
 もう1点、警察です。この前、私は監査委員をしておるもので監査で防災ヘリのところへ行ってきたのですよ。そうしましたら、隣に警察ヘリがとまっているわけですね。防災ヘリはそういう医療、防災で人を救助するだけでなくて、救助した人に救急な措置を講じなければならないから医療器なども積んだヘリコプターで、見学させてもらいました。警察のヘリコプターはどんな仕事をしているのでしょうか。まずそれから伺いたい。
 最初の2点は私が演説してしまったから構いませんので、人権の問題と防災の問題と警察ヘリの問題で答弁をいただきたい。

●安田人権推進課長
 見込みということを現時点では持ち得ておりませんので、いつごろに庁内の検討の結論が出るということは、この場ではお答えができません。
 ただ、既に見直し検討委員会の方で1年半の期間が経過しておりますので、執行部の方でさらに長期間を使って結論が延びていくということは避けたいというふうには考えております。

○稲田委員
 要するに長期になるのは避けたいとは思っているわけだね。

●安田人権推進課長
 はい。

●城平防災局副局長兼防災チーム長
 防災・危機管理対策条例がどんなものができるのかということでしたけれども、国民保護法とそれから国民保護計画があるということをおっしゃっていただきました。それから、一般の自然災害については災害対策基本法と地域防災計画というのがございます。法律ですとか計画の中には、現時点では県だとか市町村だかと消防だとか、行政機関がやることを中心にかなり書いてありまして、地域の皆さんでとか御家庭でどうするかとか個人はどうするかというものは余り書いてございませんので、そのあたりを条例の中に書き込んでいきたいということを考えているわけですが、今の法律とそれから条例とそれから計画の整備ということになりますと、一般的な考え方としては、やはり法律に定めていない部分で条例を定める部分が今のようなことで出てくると思いますので、防災の方ですと自助・共助ということなのですけれども、そういうことを少し中心に条例の中に書いていければということを考えております。
 そのような中で、条例ができた後で今度は計画というのが今のままの計画でいいのかどうかというのは、これは条例と計画の関係を整理していく必要があると考えております。計画の方は決まっていることを具体的にどうやっていくかというようなことになっていきますので、条例の中に新たな項目が加えられてきましたら、計画の方についてもそれにあわせて見直していくというような整理が必要だろうと考えております。
 ちょっと条例の内容のここという部分がございませんので、直接きちんとはお答えになっていないかもしれませんが、今は参加されている方からどんどんと御意見をいただいて、それを受けてある程度事務局の方でその条例に書くこと、それから計画に書くことというような整理をしながら進んでいければというふうに考えております。

○稲田委員
 そうすると、今、城平さんが話したのはまだぼんやりとしたもので、第1回目の何か委員会が6月11日だからまだやっていないのだよね。やっていないから、今、城平さんがお話しになったことは一応頭の中でこんなような条例ができるのだろうなということを考えて、皆さんが相談されてそういうイメージづくりをしておられるということですか。わかりました。

●影井生活安全部長
 それでは、警察ヘリの活動について申し上げます。
 一つはやはり今回の遭難も一緒ですけれども、救出救助活動です。ですから、防災ヘリが出ましたけれども、県警ヘリも当然同時に出ております。ですから双方で自衛隊と連携を図って、ただ、今回の場合は非常に木がたくさん生い茂っていてなかなか確認ができなかったのですけれども、そういった形で当然そういった面での救助活動はやっております。
 もう一つ、警察というとやはり犯人の追跡、逮捕ですので、ひき逃げ事件があった、強盗事件があった、そういうときには必ず上空から飛んで、そして犯人がわかれば追跡して、地上の警察、パトカーと連携して犯人を逮捕する、こういった活動もしております。
 もう一つはやはり情報収集といいまして、例えば大きな災害があったときにもちろん人命救助が一番ですけれども、上空からヘリテレを活用して、その災害地をカメラで撮って、それをどんどん情報として把握し、流して、そして対策に当たる、こういった大きな任務をやっております。そういったことが大きな任務になると思います。

○稲田委員
 それではもう一回。その警察ヘリの任務は、災害にも出ておられるわけですね。

●影井生活安全部長
 そうです。

○稲田委員
 自衛隊機と一緒になって出ておられますか。

●影井生活安全部長
 いや、今回の場合は自衛隊も出ましたので……。


○稲田委員
 それで一緒になってやった。

●影井生活安全部長
 はい。

○稲田委員
 あと犯人の追跡、それから情報収集ということを言われましたね。

●影井生活安全部長
 パトロールですね。

○稲田委員
 空からのパトロールということ。その災害の件なのですけれども、警察ヘリにはそういった例えば救急の救命道具とかそういったようなものは載せていないのでしょう。

●影井生活安全部長
 当然載せることもあります。ただ、防災ヘリと違って半分以下です。多く載せると大変危険が伴います。ですから防災ヘリがいるときには人命救助はどちらかといえばお願いしております。
 あと、うちの方はヘリテレを積んでいますので、それをもって災害があったときにはカメラで撮って実態を把握しております。任務を分けて、連携を図っておるというのが実態でございます。

○稲田委員
 私もその防災ヘリと警察ヘリとの連携ということを、今回この常任委員会の前にああでもないかな、こうでもないかなと考えておったのですけれども、確かにたまたま見に行っていたときに警察ヘリは小さかったです。小さいものだから、これに救命救急道具などの装備を載せてということになると、これはちょっと今の状態では無理かなとは思いましたけれども、例えば情報収集あるいは犯人追跡ということに、どの程度鳥取県の犯罪の中でヘリコプターまで使って犯人を追跡するというようなことが行われているかというと、私の認識する限りは余りないような気がするのですよ。ただ、いわゆるパトロールというか、空からパトロールをするということは、これはいいでしょう。ですけれども、実際に何かアメリカでの犯罪のテレビドラマみたいに上からヘリコプターが追っかけていく、下ではパトカーがカーチェイスみたいなことをやっているという、そういうようなことは現実には余り鳥取県はないと思うのですね。
 なぜこんなことを言うかというと、警察のヘリコプターもそういう救命救急道具を積んで一緒に出てもらいたい。本当はそうしてもらいたいという話も実はしてきたのですよ。ですから警察のヘリコプターではちょっと小さいからそのことは無理かもわかりませんが、ぜひ今度買いかえられるときには少し大き目なヘリコプターを買って、そして救命救急道具を積んで、現在、鳥取県の防災ヘリは1機なのだから、あとまだドクターヘリまでやろうと言っている。財政のこともあってなかなかそれができないわけでしょう。ですから本来の警察の任務ではないかもしれないけれども、警察の方にもそういった形で御協力をいただいて、ぜひドクターヘリがまだまだできない今の時期に防災ヘリと警察ヘリを使って何とかそれをカバーできるようなことがあるといいなということを思いました。警察本部長、所感だけ聞かせてください。

●田代警察本部長
 非常に警察にも期待をしてくださり、また一層責務を果たすようにという思いからのお言葉をいただいたと思います。またその買いかえのときというのはいろいろ各方面と御相談もございますけれども、胸にとどめたいと思います。
 せっかくの機会ですのでもう一つ言わさせていただきますと、例えば昨年非常に和牛博のときにあちらの方の道路が込むのではないかということを議会でも御心配をおかけしましたけれども、そういったときにさっきちょっと生活安全部長もヘリテレということでその撮影装置を積みまして、空から道路の状況を撮るわけですね。それにのっとって交通管制の操作をすることによって渋滞を緩和するですとか、そういった面でも大変役に立っている面もありますので、申し添えさせていただきます。ありがとうございました。

○尾崎委員
 健康論議まで出てきたたばこの問題ですけれども、稲田委員さんのそんなことがあると気持ちよく吸えないという、お気持ちはわかります。ここの委員会は結構吸っていらっしゃる方が多いのですね。視察などに行きますとやはりうっすらといいにおいになって帰ってくるというのが多いのですけれども、私一つ懸念しますのは、稲田委員のお気持ちもお気持ちですが、執行部の皆さんは執行部の皆さんでやはり大事なことですので、それは推進されたらいいのかなというふうに私は思っています。
 もう一つ言いますと、やはり不健康になる義務というのもあるのかもしれませんが、なられたら家族がやはり悲しみを思うのではないかなということを思いまして、それで稲田委員さんのためにも家族のためにも、それから皆さんの家族のためにもなるべく健康でいてほしいなというのが皆さんの願いではないかなと。きょうは和装をしておりまして、和の心を持って言いたいと思っております。温かく執行部の皆さんを応援したいと思います。

○伊藤(美)委員
 私もたばこ問題です。私はたばこをやめたわけではなく、もとから吸わないわけです。しかし、たばこによってどれだけえらい目をしているかというと、のどが痛い。タクシーなどや小さい部屋で会議すると、自由にたばこ吸う。ですから私はこういうものは憲法論議ではなしに、自由だ自由だという。しかし、どれだけそれで被害を受けたり、えらい目をしている人があるかというのをやはり考えるべき。皆さん方、執行部の人はそういう委員の意見もあるけれども、やはり私は5月30日だけではなしに、公機関である以上、1週間に1回でも1カ月に1回でも禁煙デーをと思っております。ちょっと、さっきの憲法論議にたばこ問題は似合わんと思いますけれども、余りおびえずにどんどんやられた方がいいと思います。禁煙デーを進めていただきたいと思います。

◎内田委員長
 よろしいですか。

○伊藤(美)委員
 はい。

◎内田委員長
 いろいろ意見を出していただきましてありがとうございました。以上で質疑を終了させていただきたいと思います。
 執行部の皆さん、御苦労さまでございました。
 委員の皆さんは御相談したいことがありますので、この場にお残りいただきますようにお願いいたします。(発言する者あり)
 ちょっと待ってください。

○鉄永委員
 県外調査先の中に青森県警の道路標識の場所判別。ようするに走行車が自分の知っている地域だったら、どこでも行ける。車に乗っていたらどこかわかりませんという時に、例えば事故を起こしたと。標識を見たら番号が何番で、場所がどこですと。今携帯なんかでも場所がわかるものがある……。

◎内田委員長
 これは、青森県警の方にありますので。

●田代警察本部長
 県警本部の方でも……。

◎内田委員長
 それでは終わります。
 (執行部退席)

午後3時20分 休憩
午後3時30分 再開


◎内田委員長
  それでは再開します。第1回の県外調査についてであります。日程案を作って、お手元にお配りしていますが、いかがでしょうか。
 青森県庁、群馬県庁、新潟県庁、柏崎原発も。3箇所ですので。

○稲田委員
 青森行ってからは……。

◎内田委員長
 青森に行って、一たん東京に帰ってきて、群馬に行って、それから新潟に行きます。(発言する者あり)

○初田委員
 それはやめような。

○鍵谷委員
 東京に一たん帰ってきて、それから群馬で、新潟……。

◎内田委員長
 新潟か青森のどちらかにしますか。(発言する者あり)

◎内田委員長
 中越沖地震後、柏崎原発はお休みしていますが、今どのようになっているのか。

○初田委員
 群馬は難しい、無理のような……。(発言する者あり)

◎内田委員長
 群馬県はやめますか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 それでは青森と新潟で調整させていただいて、日にちはどうしましょうか。第一候補は14日から16日。

○稲田委員
 第一候補でよろしくお願いします。昨年は、監査があり、一度も県外調査に出ていないのですよ。ぜひ皆さんと一緒に行きたい。(発言する者あり)
 第一候補だと監査日程から外れますので。


○初田委員
 自分は第二候補の9日から11日。(発言する者あり)
 自分の希望は9日から11日。

◎内田委員長
 稲田委員は日にちはいつがいいですか。

○稲田委員
 第一候補の日にちが。監査日程があるもので……。(発言する者あり)

○尾崎委員
 第一候補で。

◎内田委員長
 鍵谷委員はどうですか。

○鍵谷委員
 ちょっと体調の方がえらいかもしれん。皆さんのいい日で。(発言する者あり)

◎内田委員長
 それでは、第一候補でやらせてください。7月14日から16日ということで。(発言する者あり)
 以上で総務警察常任委員会を終了します。ご苦労さまでした。



午後3時45分 閉会

 

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