平成18年度会議録・活動報告

平成19年3月8日(木)(開会中)

出席者 委員長
副委員長
委員
斉木 正一
藤縄 喜和
尾崎 薫
山田 幸夫
長岡 和好
鍵谷 純三
藤井 省三
廣江 弌
上村 忠史
中尾 享
以上 出席委員  10 名
欠席委員   0 名
 

説明のため出席した者
  瀧山総務部長、吉村警察本部長、ほか関係各次長・課長

職務のため出席した事務局職員
  山本主幹、岸田主幹、山根副主幹

1 開会 午前10時7分
2 閉会 午前10時54分
3 司会 斉木委員長
4 会議録署名委員  廣江委員、山田委員
5 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり


 

◎斉木委員長
 どうも、皆さん、おはようございます。
 大変、春の雪でいろいろと混乱が起きている委員会もございますようですが、我が総務警察は順調にこれから始めさせていただきます。
 ただいまから総務警察常任委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、廣江委員と山田委員にお願いをいたします。
 次に、さきの人事異動に伴う新任の執行部職員の紹介をお願いします。

●瀧山総務部長
 3月1日付で総務課草の根自治支援室長に任命されました島田真紀子でございます。

●島田草の根自治支援室長
 草の根自治支援室長になりました島田真紀子でございます。よろしくお願いいたします。

◎斉木委員長
 それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案について、審査を行います。
 まず、付託議案に対する質疑、討論を一括して行っていただきます。

○藤縄副委員長
 2件お願いします。
 まず、議案第85号、鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の設定について、修正をお願いします。提案理由ですけれども、第85号、県知事等の給与及び旅費等に関する条例の設定についてでは、議員の報酬及び期末手当並びに費用弁償については、附則において現行どおりとする提案となっております。これを受けて、6日に議会改革推進会議の発議により、議員提出議案第1号が提出されましたが、この内容はすべての会派が了解されているものであり、適切なものと考えております。このため、知事提出議案の附則を修正し、議員提出議案を可決すべきと考えます。以上で提案理由の説明を終わります。
 修正案につきましては、お手元に配付いたしておりますとおりです。
 もう1件は、議案第90号、鳥取県税条例の一部改正について、及び議案第1号、平成19年度鳥取県一般会計予算の修正案の提案でございます。
 議案第90号、鳥取県税条例の一部改正について、及び議案第1号、平成19年度鳥取県一般会計予算の修正案の提案を説明させていただきます。
 まず、議案第90号、鳥取県税条例の一部改正についてですが、この中で、自動車税及び自動車取得税の課税免除に関する事項については、従来、公共性が高い県の施策推進上、課税しないことが適当などの理由により課税免除されていたものを、課税免除の対象から除外したり、減免の対象に転換を図るなど、必要な見直しを図るものであります。課税免除等の税制度は、社会情勢の変化に合わせて、公共性や公益性との均衡を図りながら、絶えず適正な見直しを行っていくべきものと考えます。このたびの提案も、社会を取り巻く情勢が大きく変化しているにもかかわらず、長らく課税免除制度を見直してこなかったため、現在の施策目的との乖離が生じている分野について、必要な検討を行った結果と考えております。
 しかし、その対象範囲は、身体障害者の所有する自動車から、自動車学校の教習車、さらに、過疎バスなど広範囲に及び、かつ、見直し内容も多岐にわたっていることから、見直しの対象となる関係者に対しては、適切な周知、広報を行うなど、十分な準備期間が必要と考えます。このため、施行時期を平成20年4月1日に延長するよう修正すべきと考えます。
 次に、議案第1号、平成19年度鳥取県一般会計予算についてですが、先ほどの議案第90号の修正に伴い、歳入に変更が生じておりますので、必要な修正を行うものであります。その中身につきましては、同じように別紙で修正案をお配りしております。
 以上で修正案2件、提案理由の説明を終わらせていただきます。

○長岡委員
 質問。議案第90号ですけれども、県税条例の一部改正についてですが、今、声が寄せられているのは、身体障害者の方が現在持っておられる車について、今、平成20年の4月1日から課税対象とするということですけれども、期間が短過ぎる。例えば、先月とか、ごく最近、車を買いかえた方が、新車であれば次期の車検まで3年間あるわけです。また、今年度中に車を買いかえようという人とか、あるいは車検を迎える方は、次のことを考えておられると思うのです。
 それで、結論からいって、例えば、現在車を持っておられる車について、課税は平成20年3月31日、来年の3月31日現在で所有しておられる車については、新しい車を買いかえをされるか、もしくは、最大2年間、だから平成22年の3月31日までを対象外とする。平成22年4月1日から課税対象とするということはどうなのかと、そういうふうに改正するべきではないかと思いますが、それは質問として答えを求めたいと思います。総務部長か財政課長か。全く今の意見とは違う意見ですけれども。それで、ただ基本的には、障害者の方たちが現在持っておられる方が突然課税されるというのは非常に大変なので、期間を最大3年間延ばしたいと。

●神門総務部次長兼財政課長
 具体的なお話は別として、さらに一定の経過措置を設けたらどうかという御提案だと思います。
 2つありまして、1つ、我々がそういう選択をしなかった理由というのは、課税の公平を考えたときに、例えば、20年の4月1日時点で、同じ車の保有の状況にあるにもかかわらず、違う課税状態にある方がいていいのか。その課税の公平の観点から、そうした御提案のような経過措置を設けてはいません。が、その部分の課税の公平はいいのだという御判断であれば、現に保有している車について、さらに一定の経過措置を設けようと、これは、ある時点で見た課税の公平を上回る話があるのだということであれば、そういう選択もあるかというふうに考えます。

○長岡委員
 ですから、課税の公平を図ろうとする趣旨についてはわかります、理解できます。ただ、そうはいっても、なおかつ現に車を持っておられる身障者の方たちから、非常に不満が、もっと十分な準備期間が欲しいという意見が強いものだから、その緩和措置を、経過措置をとるべきではないかという、そういうふうに委員会として修正提案をするなりしていくべきだと思うのです。僕は諮っていただきたいというふうに。

○藤井委員
 今の長岡発言の追加ですけれども、長岡提案については、別の意味での公平という意味があるのではないでしょうか。公平ということで言っておられたけれども。だから、私は賛成しますけれども。

○上村委員
 今の長岡委員の案ですけれども、私もそういう方から2から3陳情やら話をお聞きしまして、大体今の原案をお示しして、わかったと。いろいろな意見があるようですし、不公平感とかあるようですけれども、わかったというように私は聞いてはいるのですが。御参考までに。

◎斉木委員長
 それで、修正案ということになると、また出さなければいけないわけで、例えば、委員長報告の中で、周知期間を、今、決議になれば、今度の施行までに日にちがあるので。

○尾崎委員
 私も、上村委員のような意見もあり、それから本当に不公平だという意見もあるということは重々承知で、実際私から見たら、何というふうに思うのだろうと思いますね。高級車に乗っていて、不公平ではないかと。ただし、銀杏議員が質疑でされたように、中古車で買って、本当は高いのだけれども、非常に安かったというような場合もあったり、それから、免税だから買っていたという人がどっと、引き続きそうだろうと思うのが、急に課税になるということに関しては、何らかの考慮が要るのだろうなというふうに思います。
 ただし、どこかでやはりここからという線引きは必要なので、今、修正案ということも、一応20年ということに延ばそうという案なので、1年間考慮する時間がある。であれば、施行期日までに、県民に十分周知することも必要なのですし、それからまた、課税対象者の状況というものを今のようによく考えて、税の公平性も勘案し、制度設計の改善に向けて、今後も引き続き検討する必要があるかなというふうに思います。ですから、改選後の議会と十分に議論をして、また考えていってほしいということを委員長報告に入れたいと思いますが、いかがでしょうか。

◎斉木委員長
 どうですか、皆さん、今の意見。(「それでいい」と呼ぶ者あり)
 そうすると、今の尾崎委員も、皆さん方、今、発言者の方ございましたように、修正云々ではなくして、この周知期間のうちに制度改善も含めて検討すべきというような委員長報告に載せるということで御理解いただきました。そういうことで進めさせていただきたいと思います。
 そういたしますと、いいですか。では、採決に入ります。
 まず、議員提出議案第1号、鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の設定について、次、議案第85号、鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の設定についての原案と修正案、議案第90号、鳥取県税条例の一部改正についての原案と修正案、議案第1号、平成19年度鳥取県一般会計予算の原案と修正案について、関連がありますので、まずそれぞれ議案ごとに、その他の付託議案は一括して採決することでよろしいでしょうか、お諮りいたします。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、まず、議員提出議案第1号、鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の設定について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員であります。したがいまして、議員提出議案第1号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議案第85号、鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の設定についての修正案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員であります。したがいまして、議案第85号の修正案を原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議案第85号の修正部分を除く原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員であります。したがいまして、議案第85号は、修正部分を除き原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議案第90号、鳥取県税条例の一部改正についての修正案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員であります。したがいまして、議案第90号の修正案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議案第90号の修正部分を除く原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員であります。したがいまして、議案第90号は、修正部分を除き原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議案第1号、平成19年度鳥取県一般会計予算の修正案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員であります。したがいまして、議案第1号の修正案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議案第1号の修正部分を除く原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員であります。したがいまして、議案第1号は、修正部分を除き原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議員提出議案第1号及び議案第1号、議案第85号、議案第90号以外の付議案を一括して採決いたします。
 原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員であります。したがいまして、議員提出議案第1号及び議案第1号、議案第85号、議案第90号以外の付議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次は、陳情の審査に入ります。
 今回は、総務部関係で、陳情の継続分2件と新規分2件の審査を行います。
 なお、今回は、釈迦に説法でございますけれども、最後の常任委員会ですので、研究留保という選択肢はございませんので、今回やむを得ず結論が出ない場合には、審議未了となりますので、このことを御承知の上、審議をお願いいたします。
 まず、それでは、陳情18年8号、「鳥取県人権侵害救済推進及び手続きに関する条例」の早期施行についての審査を行います。
 御意見ございますでしょうか。

○尾崎委員
 人権条例はまだ見直し、検討中でありまして、これをまた研究留保することもかないませんので、不採択。

○上村委員
 同じような意見であります。結果的に、審議未了としてはいかがでしょうか。

◎斉木委員長
 審議未了というのはありませんので、不採択ですよね。(「採択」と呼ぶ者あり)
 では、決をとります。
 もういいですか。採決に入ります。
 陳情18年8号については、不採択の方。(賛成者挙手)
 陳情18年8号については、不採択が多数でありますので、不採択と決定いたしました。
 それでは、陳情18年11号、日本郵政公社の郵便局再編計画に関する意見書の提出についての審査を行います。
 御意見を伺います。(「趣旨採択」と呼ぶ者あり)
 そういたしますと、陳情18年11号については趣旨採択という声が多いですが、趣旨採択の方の賛成の方の挙手。(賛成者挙手)
 全員ですね。
 全員なのか、多数なのか、挙げていない方が……。
 それでは、陳情18年11号については、趣旨採択が多数でありますので、趣旨採択と決定いたします。
 次に、陳情19年1号、「国民投票法案」の徹底審議・廃案を求める意見書の提出についての審査を行います。
 御意見を伺います。

○尾崎委員
 内容的には、私は賛成する部分もありまして、審議は十分にしなくてはいけないと思っています。ただし、きっぱりと廃案ということは国会の方で決められることでありますので、趣旨採択とします。

○藤縄副委員長
 国会でということですから、不採択。

◎斉木委員長
 そういたしますと、採決をとりたいと思います。
 陳情19年1号については、不採択、採択しないという方、挙手をお願いします。(賛成者挙手)
 陳情19年1号については、不採択が多数でありますので、そのように決定させていただきます。
 次に、陳情19年2号、私学助成を大幅に増額し、授業料補助制度を拡充することについての審査を行います。
 御意見を伺います。

○藤縄副委員長
 全国的にも高い水準にありますし、財政的にもちょっと難しいではないでしょうか。不採択。

◎斉木委員長
 陳情19年2号について、採決をとります。
 陳情19年2号については、不採択の方の挙手をお願いします。(賛成者挙手)
 全員でありますので、不採択と決定をいたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 次に、報告事項に入ります。
 質疑は、説明終了後一括して行っていただきたいと思います。
 議題1、物品調達方法の変更及び障害者法定雇用率達成事業者への配慮措置について、中村物品調達室長の説明を求めます。

●中村物品調達室長
 本日の資料の総務部資料でございます。お開きいただきまして、1ページでございます。物品調達方法の変更及び障害者法定雇用率達成事業者等への配慮措置についてでございます。
 第1点は、物品調達方法の変更でございます。
 2点ございまして、1点目が、物品の集中調達の拡大。現在、地方機関で調達しています予定価格が20万円以上の物品を本庁の庶務集中局で集中的に調達するということでございます。ちなみに、平成17年度ベースでは、年間約1,500件ございます。
 2点目といたしましては、入札方法の変更ということでございます。原則といたしまして、物品調達システム、いわゆる電子入札を利用いたしまして、県内の企業優先の観点から、県内に本店または事業所を有する者を対象といたしました制限つき一般競争入札を行うということでございます。
 参考で、現在は、本庁で集中取得いたしております物品につきましては、電子調達システムを利用いたしまして、県内に本店または事業所を有する入札参加希望者で条件に合致しているすべての業者を指名する、いわゆる公募型指名競争入札を行っているものでございます。ただし、特定の者でなければ取り扱いができない物品とか、県内の事業者だけでは競争性が保てないものにつきましては、除くということでございます。
 大きな2点目といたしまして、障害者法定雇用率達成事業者等への配慮措置でございます。
 まず、対象事業者でございますが、ここに掲げております4業種、鳥取県競争入札参加資格名簿に登載されておりまして、次の4つの事業者を対象に考えております。その1は、障害者法定雇用率達成事業者、2点目がISO14001認定取得事業者、3点目が鳥取県男女共同参画推進認定企業、4点目といたしまして、鳥取県家庭教育推進協力協定書締結企業です。
 2点目といたしまして、これらの対象業者の一般競争入札の参加の登録状況でございますが、お手元の表に書いてあるとおりでございまして、合計約143社ということでございます。
 配慮措置の内容でございますが、上記業者を対象に、物品調達では、原則といたしまして通常の見積もり依頼業者数に1社を追加する、それから役務・委託につきましても、同様に通常の業者数に対象事業者を1名追加するということでございます。
 いずれも19年4月1日からの入札または見積もりから施行するということでございます。

◎斉木委員長
 続いて、議題2、平成19年度職員採用試験の実施計画について、浅井人事委員会事務局長の説明を求めます。

●浅井人事委員会事務局長
 お手元の方に、人事委員会の事務局の資料、常任委員会資料をお配りしていると思います。平成19年度の職員採用試験の実施計画についてであります。
 おはぐりいただきまして、1ページの方に書いておりますけれども、このたび、19年度の職員採用試験の実施計画を策定しましたので、御報告するものでございます。
 この計画、まだ主に日程、それから受験資格等を定めたものでございまして、この2の方に書いておりますけれども、募集職種並びに採用予定者数は今後、その都度、4月下旬でありますとか6月下旬、9月というふうなことで、実際に試験をやります前に任命権者の方で必要な職種、人数を決定いただきまして、その都度それぞれの受験案内等でお知らせすることにしております。
 3ページの方に日程等をつけております。3ページをおはぐりいただきたいと思いますが、この中で、大卒程度の県職員採用試験、それから高卒程度の職員採用試験、1次試験、2次試験の日程をここに上げております。
 資格免許職、警察官の採用試験、大卒の1回、2回、それから高卒程度、それ以外ですね、大卒以外の警察官の採用試験、こういった日程をとりあえず決めまして、これから周知に努めていきたいと思っておるところでございます。
 申しわけありません、また1ページの方にお返りいただきたいと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、募集職種や採用予定者数は、その都度また決定いたしまして受験案内でお知らせすることとしております。それで、ここに昨年度と書いておりますけれども、今年度、18年度と19年度の相違点ということで掲げております。試験関係につきましても随時見直しを行っておりまして、よりいい人を採用していきたいということで、試験内容等も見直しているところでございますけれども、19年度におきましては、まず県職員採用試験関係で、高校卒業程度の事務でございますけれども、この1次試験で適性試験というのをやっておりましたけれども、これを今回、19年度から廃止しようということにしております。その試験につきましては、高校卒業程度だけにやっておるのですけれども、単純な事務作業を早く正確に行う能力を見るというものでございまして、こういった単純な事務作業ということが、今後だんだんと必要とする場面が減少してきていると。それと、今、鳥取県の場合、大卒、高卒、入ってしまえば、能力に応じていろいろな仕事をやっていただいておりますので、ちょっと遅きに失した感じはございますけれども、従来からこのウエートもどんどん少なくしておりまして、例えば、ここに書いておりますが、教養試験300点に対しまして、配点を30点まで少なくしてきている。この際、やめてしまおうということでやめることにしたものでございます。
 ちなみに、国の場合は、国家Ⅲ種の方ではかなりウエートを高くしてまだやっていらっしゃいます。教養試験、これが100点に対して50点というようなことで、2対1というようなウエートで国はやっておられるのですけれども、国の場合は、御承知のとおりで、国家Ⅲ種とⅠ種、Ⅱ種というのは明確に仕事の中身を区別しておられますので、鳥取県の場合はそういうことは考えておりませんので、この際やめてしまおうということでございます。
 2番目に、資格免許職の試験日程の明確化というふうにここに入れておりますけれども、これまで資格免許職につきましては、年度当初まだはっきりしませんので、今時点では募集職種も未定なのですけれども、どれかの試験はございますので、どうせやるのでしたら、早目に日程を決めて周知するということで、資格免許試験日程も今回、当初の計画に入れたということでございます。
 警察官の採用試験の関係でございますけれども、警察官につきましては、そのほかの職種はそうでもないのですけれども、これから団塊の世代がどんどん退職されます。そして、30人ぐらいから、多い年には60人ぐらいが定年退職を、これから数年間というような状況もございまして、御承知のとおり、今の受験、採用関係、都市部を中心に民間の景気がちょっとよくなってきまして、それから少子化の問題でありますとか、それから公務員をめぐる諸問題等ございまして、今、受験生がどんどん減ってきております。そういったことで、今、受験生を一人でも多く確保するということで、警察本部の方からの要請もあり、種々検討をして、こういった見直しをしようということにしたものでございます。
 まず、試験区分等の変更でございますけれども、従来、鳥取県の場合、学歴を問わないで、大学卒業程度、高校卒業程度という警察官の区分を設けて試験をやりまして、大学卒業程度については、大卒とみなすために、それ相当のかなり難しい法律、経済という専門試験を課していたわけです。それでやっていたわけです。そういうことがございまして、全国でこれは鳥取県のみやっていたと。我々人事委員会としては、かなり進んだやり方かなと思っていたのですが、現実問題として、この専門試験、受験生の方が大変敬遠してきまして、専門試験をやっていますのは鳥取県だけなものですから、他県に流れていく現象というようなことも大卒でございました。
 それとあと、逆に、高卒の方は学歴を取っ払っていますので、大学生がこっちの方に流れて、県内の現役の高校生が非常に試験が受けづらいと、受けてもなかなか合格しないではないかというようなことがございまして、学校の先生も敬遠されて、余り勧めないというようなことがございまして、高校生が合格しにくいイメージが強かったというようなことで、今回、このあたりをすっきり整理しまして、大卒とそれ以外というふうに分けて試験を実施する。これまで受験された方には、受験の機会を与えてあげなければいけませんので、みんな受けられるわけですけれども、それを警察官大卒程度と、それ以外、大卒以外に分けて、どちらかを受けられるようにということにしたわけでございます。
 ちなみに、18年度の警察官の高卒程度の試験で、学歴をこれまで問うていませんので、学歴は申込書には書かせていないのですけれども、140名ちょっとの受験者がございまして、2次試験83名受けられたのですが、これの内訳が、大卒が15名という方がここに入ってきておられると、高校卒程度の試験にですね。これが多い少ないというのは、いろいろ議論があるのですけれども、思ったより少ないということもありますけれども、実際、この83名の中で現役の高校生、高校3年生が入っておられるのが7名ぐらいということで、非常に現役の高校生の方は入りづらくなっているというようなこともございます。そういったこともありまして、今回、見直しをしまして、現役の高校生にもどんどん受けていただこうというように考えております。
 さらに、おはぐりいただきまして、2ページでございますけれども、先ほどの警察官AとB、見直し後と現行のものを表にしたものをつけておりますが、これは見ておいていただきたいと思います。変更理由も先ほど申し上げましたとおりでございます。
 そのほかに、受験生確保対策としまして、警察官Aの大卒の方ですけれども、この採用試験を年2回あらかじめ決めておいて、年2回やろうというふうにしております。警察官Aにつきましては、1回目、2回目とも東京会場を設けて、東京でも試験を行うというふうにしました。ですから、県内、鳥取、米子で試験をやっておりまして、さらにそれに加えて、東京会場でも試験を実施したいということでございます。そういったことで、受験生確保に取り組んでいきたいと思っております。
 なお、この試験計画につきましては、今、印刷中でございますけれども、こういった総合案内というのをつくっておりまして、これに載せまして、3月中にはでき上がりますので、周知を図っていきたいと思います。議員の皆様方の手元の方にも、これができましたらお送りさせていただきます。

◎斉木委員長
 説明がございました。
 何か御質疑等はございますか。

○尾崎委員
 2つあります。人事委員会の試験の方ですけれども、適性試験を廃止、30点とされたということで、その30点、ただ点数によってだけですか、それとも何かほかのものを試験されていることがありますかということが1点と、あと、警察の専門試験はなくしたと、法律とか経済とかというわけですけれども、全く要らないのでしょうか。警察ですから、やはり法律にかかわることは要るのかなと、ちょっと危惧するのですけれども、いかがでしょうか。

●浅井人事委員会事務局長
 2点お尋ねでございますけれども、まず、1点目につきましては、適性試験は落としたと、教養試験は300点ございます。教養試験で判断できますので、教養試験で判定したいと思っております。
 警察の方ですけれども、専門試験、もともと考え方が、専門試験を課すか、大卒という枠をはめるかということで、ほかの県は全部大卒という枠をはめておりまして、大卒でありますと、2年間で法律、経済等も含めた一般的な知識は勉強しておりますので、それで大卒であれば、それなりの知識は持っているだろうという判断でやってきておりますので、これは、鳥取県の場合は、過去に大卒という枠を外しました関係上、そういった専門試験をかわりに課して、大卒という区分をつくっておったということでございますので、その辺は大丈夫だと考えております。

○尾崎委員
 大学卒の、今度は大学卒業見込みということにきっちりなるわけですけれども、大学という範囲についてですが、日本の大学だけですか。

●浅井人事委員会事務局長
 今のところ、具体的ケースが出ておりませんけれども、いわゆる大卒という場合には、国が認めた大学、いろいろな、過去の、ずっと昔の……。最近学歴を外しましたので、ありませんでしたけれども、昔、過去からの話では、学歴を大卒というのをつくっていたときには、単に4年制の私立、国立大学、そういっただけではなしに、それ相当とみなす学校も、たしか表に、国の方でつくったものがございまして、人事院の方で国の試験もありますので、それを多分参考にしていたと思いますので、それが適用できると思います。
○中尾委員
 警察官だけれども、これだけ資質の向上だと言われている中で、理由がいけない、受験者の負担軽減をするというのは。資質の高いものを採らなければいけないのに、受験者の負担を軽減するというような話は。やはり専門試験なるものが、どういうものが専門試験に入っていたのか、それが今度廃止されて、試験の中にどう反映されるか、そういうところが見えないのに、受験者の負担軽減というような話は私はおかしいと思う。

●浅井人事委員会事務局長
 わかりました。一応、これちょっと本音が出たところでございまして、申しわけございません。資質の向上というのは当然でございまして、それなりに、もちろん大学卒業程度の教養試験もやるわけでございますし、大学卒という枠をはめて、それなりに勉強してこられた方を採用試験でまた見てやりますし、あと、警察学校等、採用されてからもそういった勉強をしていただいておりますので、例えば高卒程度で入られた方で、高校を出られてすぐの方も、それなりの、対等に大卒の方とやっていけるぐらいの研修というのを教育の中でもやっていただいておりますので、そこらは、資質のことにつきましては大丈夫といいますか、それは思っております。
 申しわけありません。書き方がちょっと不適切であったとは思いますけれども。

○廣江委員
 物品の方の話ですけれども、2番の障害者法定雇用率達成、対象事業者の中に2番のISO14001認証や、括弧で説明しているけれども、14000でなくても、9000をやっているところがなぜいけないのか、なぜそこが外してあるのか。物品購入のときに、品質向上だったら、9000の方が断然よくしているのではないか。物品の紙や、そんなものの収入のあれだって、鳥取県は14000でやられて、これだけ減りましたという報告、その県のやっているところは、うちらと比べてもずっと低い、節約率などは。9000の方がちゃんとした中身をやっている。環境ということからいって、範囲がちょっと広くなるという、いろいろな分野があるけれども、物品購入で9000をやっているところは外して、これのまた括弧書きのところまで、緩いやつまで入れている。今、世界の中で日本のトップ企業などが動いているやり方とはちょっと違いが出てきておる、それはなぜなのか。

●泉谷庶務集中局長
 廣江委員のおっしゃることはごもっともだと思います。今回、そこまでちょっと我々配慮しておりませんので、検討させていただきたいと思います。

○尾崎委員
 物品調達の件ですけれども、電子入札になって、いろいろなちょっとふぐあいがあるのではないかというようなことを聞いているのですが、そういう意見とかはないでしょうかということが1つと、これは後でいいのですが、男女共同とか家庭教育、どんな企業があるのか、ちょっと後で教えてください。
 電子入札、電子申請の関係でいろいろな意見が来ていませんか。

●中村物品調達室長
 まず、1点目のふぐあいの件ですが、参加業者の方から要望なり意見をいただいておりまして、改めるべきところは改めてやりたいというふうに考えております。

○尾崎委員
 例えばどんなのが来ていますか。

●中村物品調達室長
 電子入札で、年間に指名の委託を、委任を受けて、その方と実際、入札を訪ねてきた方とが違っておって、それでいわゆるふぐあいが生じたというのが、そういうことがございました。そのほかにはちょっとまだ。
 それから、時間帯の件がございまして、今のメンテを、保守を外部委託いたしておりまして、2業者に、ソフトの方とハードの方。そういった関係がございまして、通常の、我々の8時半から5時半までしか稼働していない。時間外の対応につきましては、メンテの方の会社も、保守委託しております会社の方もやっていただかなくてはいけませんので、そういったものとあわせた場合に、経費と比較した場合にどうかなということで現在は8時半から5時半までということでやっております。
 従前の紙の入札ですと、わざわざ県庁までおいでいただいて、やっていただいてということがあるのですけれども、今、電子入札であれば、自分のところの営業所の中でできますので、その時間内に、私たちが今、稼働している時間内に対応が可能ではないかなというふうに考えておるところでございます。
 2点目のものにつきましては、今手元にある資料を……。

○尾崎委員
 電子申請の方、それから入札の方、2点ほど、私もいろいろ聞いていたのですけれども、ずっと小さな商店とか、例えば人員がそういうところはいないので、帰って7時とかになってからいろいろ申請したりとか入札の準備をしたりとかするのに、画面は見られるのだけれども、時間の関係で打ち込むことができないですとか、そういうこともあったりするということを聞いています。
 それで、小さな商店さんだとか、それからいろいろな批評がありますけれども、意見を十分聞いて、また対応してあげてくださいということを要望しておきます。

○藤縄副委員長
 質問ではありませんけれども、1ページの物品の方ではなくて、配慮措置のところですけれども、対象事業者の中で、家庭教育が入っておるというのが非常にいいことだと思っております。評価したいと思います。今、県内でほかの業者も、業種も合わせると60社ぐらい協定しておって、いろいろな方から、ほかの男女共同参画とか、いろいろあるけれども、これが大切だという声は随分と聞きました。家庭教育の方を、こういった配慮の中で入れるべきだという声を随分聞きましたので、これが入っているということは評価したいと思っております。

◎斉木委員長
 ほかにございませんね。(なし)
 それでは、以上で報告事項を終わります。
 その他ですが、執行部、委員の方で何かございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 委員の皆さん、相談したいことがありますので、お残りください。
 どうも、執行部の皆さん、御苦労さまでございました。

(執行部退席)

◎斉木委員長
 そういたしますと、最終日の本会議においての審査報告とともに、常任委員会の調査活動について報告を行うものですが、その内容についてお手元に案をお配りしておりますので、このようにしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○尾崎委員
 先ほどの、委員長報告の中に入れていただけますか。

◎斉木委員長
 それで、このようなことを委員長報告の一部ということで事前に配付しておりますが、これを入れさせてもらいます。

○尾崎委員
 お願いします。

◎斉木委員長
 ほかにこの分で、大体、特別のことは入れていないと思いますけれども、人権条例のところをちょっと入れておるぐらいですが。
 これは活動報告だから、これは1年間の委員会の活動報告、あなたのは委員長報告の中で入れますから、間違いなく。これは活動報告で、最後にまたもう一回出て言うやつですから。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それなら、ないようですので、以上で常任委員会を終わります。御苦労さまでした。
 

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