平成18年度会議録・活動報告

平成19年2月26日(月)(開会中)

出席者 委員長
副委員長
委員
斉木 正一
藤縄 喜和
尾崎 薫
山田 幸夫
長岡 和好
鍵谷 純三
藤井 省三
廣江 弌
上村 忠史
中尾 享
以上 出席委員  10 名
欠席委員   0 名
 

説明のため出席した者
  瀧山総務部長、吉村警察本部長、ほか関係各次長・課長

職務のため出席した事務局職員
  山本主幹、岸田主幹、山根副主幹

1 開会 午前10時12分
2 閉会 午前11時55分
3 司会 斉木委員長
4 会議録署名委員  藤井委員、尾崎委員
5 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり


 

◎斉木委員長
 どうもおはようございます。ただいまから総務警察常任委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 本日は、先議議案の審査、報告を行った後、このたび追加提出された議案及び議案第90号、鳥取県税条例の一部改正についての予備調査を行うこととしておりますので、よろしくお願いをいたします。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、藤井委員と尾崎委員にお願いをいたします。
 それでは、ただいまから今定例会中に本委員会に付託されました議案第21号、平成18年度鳥取県一般会計補正予算、議案第22号、平成18年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計補正予算、議案第23号、平成18年度鳥取県公債管理特別会計補正予算及び議案第24号、平成18年度鳥取県収入証紙特別会計補正予算について審査を行います。
 まず、付託議案に対する質疑、討論を一括して行っていただきたいと思いますが、どうぞ。(「なし」と呼ぶ者あり)
 そういたしますと、質疑、討論もないようですので、これより採決に入ります。
 採決については、付託議案を一括して採決することでよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 そのようにさせていただきます。
 それでは、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員であります。したがいまして、議案第21号から議案第24号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 続いて、報告事項の説明を求めます。
 質疑は説明終了後行っていただきたいと思います。
 議題1、参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会の視察結果について、安田人権推進課長に説明を求めます。

●安田人権推進課長
 総務警察常任委員会資料の参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会の視察結果についてをごらんください。
 参議院の委員8名が実情調査を目的に先週22日に来県されてございます。視察の日程でございますけれども、県、米子市、県警の説明の後に、関係団体と御家族、そして鳥取県の県議会の北朝鮮問題県議連から意見陳述、説明が行われてございます。御家族は、拉致被害者の政府認定を受けております松本京子さんの御家族を初めとしまして、県内の特定失踪者3人の御家族が皆さん御出席されてございます。そして、午後に松本京子さんの御自宅から拉致現場、海岸までを実地調査が行われております。
 交わされた意見の概要でございますが、まず御家族からは、北朝鮮への人道的支援は金正日体制を維持するだけであり、拉致問題の解決のないまま支援してほしくない、あるいは、拉致被害者の政府認定の有無にかかわらず、全員を救出できるよう、経済支援のカードも効果的に使いながら取り組んで、家族の夢を一刻も早くかなえてほしい。めくっていただきまして、救出活動は経費負担も多く、仕事も休むことがあるので、援助があれば活動もやりやすくなるといった御意見がございました。
 参議院の委員からでございますが、御家族、支援団体からの要望は委員会で検討すると。その上で必要なものは政府に要望したいということでございましたけれども、拉致被害者政府認定のハードルを下げることも含めて、政府に強く訴えかけ、特定失踪者ができるだけ早く認定されるよう支援したい。あるいは、一番最後ですけれども、現場を視察して、本当に普通の生活をしていた人が一瞬にして拉致されたことに関し、どんなことをしても取り戻さなければならないとの決意を新たにしたというふうな感想なり意見が出されてございました。

◎斉木委員長
 続いて議題2、工事成績の評定の見直しについて、中村建設事業評価室長の説明を受けます。

●中村建設事業評価室長
 総務警察常任委員会資料の行政監察監分をごらんください。1ページをお願いします。
 工事成績の評定の見直しについて御説明いたします。まず、評定の見直しの目的でありますが、平成17年4月に公共工事の品質確保の促進に関する法律が施行されております。そして同年8月にその施策を総合的に推進するための基本的方針が閣議決定されました。その中で、評定結果を発注者間相互で利用するために、工事成績評定項目の標準化に努めるということがうたわれておりまして、これを受けて今回、評定項目を改定するものであります。
 なお、評定の点数でありますが、現在、建設工事の入札参加資格者の格付とか、あるいは公募型指名競争入札の指名業者の選定とか、あるいは総合評価落札方式の落札者の決定、そういうものに利用されております。
 見直しの内容でありますが、そこの表に掲げておりますが、現在、評価項目は施工体制、施工状況、出来形及び出来ばえという項目を100点満点で評定しておりますが、今回、その下の方に追加するものとして高度技術、創意工夫、社会性、それから法令遵守、これは減点のみでありますが、そういうものを追加して、100点満点で評定すると。この評定項目については全国共通化ということで、点数配分そのものもある範囲内で調整という形になっております。
 中間検査でありますが、現在、中間検査は2,000万円以上の工事ということでやっておりますが、これが成績評定に反映されておりません。したがいまして、今回この見直しにあわせて、中間検査の評定も成績評定に反映するということにしたいということで考えております。
 2つ目でありますが、評定の対象としております工事金額とか評定の内容で、いわゆる簡便法とか一般的な評定の仕方とかをやっておるのですが、それらについて若干変えたいと。まず、評定を行う工事でありますが、いわゆる契約でなくて請書でやっているものとか、あるいは応急工事、そういうものは評定していないのですが、それ以外の100万円以上のものについては、現在評定しております。これを見直して、500万円以上に上げたいと。それから、簡易で評定を行っておりますのは500万円未満を現在やっているのですが、これを1,000万円未満に引き上げると。これはいわゆる共通仕様書に定められております施工管理等で行う頻度とか管理資料、そういうものが1,000万円以上と未満では変わっております。したがいまして、そういう共通仕様書、そういう管理方法に合わせた点数のやり方をやるというふうに考えております。
 施行の時期でありますが、19年4月1日以降に行うすべての工事ということなのですが、既に今年度、工事を発注しておりますが、繰り越し工事等で4月以降に完成するというものが出てきます。これらにつきましては経過措置ということで、6月までにつきましては従来の評定の仕方で、7月から繰り越し工事については全部新たな評定に切りかえたいということで考えております。
 次に2ページをごらんください。こちらの方にいわゆる品確法並びに閣議決定されたものを参考につけております。閣議決定された内容、そこにアンダーラインを引いておりますが、評定項目の標準化、全国で国交省の点数を県に持ち帰り、県の工事成績は国交省に伝えるようにというような形で進めていこうという形のものです。
 3ページをごらんください。これがいわゆる現在といいますか、これから使おうとしている採点表の一部なのですが、いろんな工種がありますが、その中で今回、コンクリートと土工事、これを一部抜粋してきておりますが、こういう考査項目を設置して、その項目の中で何分の何ぼになる、あるいは割合がどの程度になるということでa、b、cのランクに入るかどうか、あるいは手直しとか修補があった場合にはdとかeになりますよと、そういう形での評定の仕方をしております。

◎斉木委員長
 続いて議題3、人形峠環境技術センターにおける放射性物質の漏えいについて、城平防災危機管理課長の説明を求めます。

●城平防災危機管理課長
 失礼します。防災局の常任委員会資料をごらんいただけますでしょうか。1ページの方から人形峠環境技術センターにおける放射性物質の漏えいについてということでございます。
 1番の発生事象のところでございますが、発生日時は2月15日の10時半ごろということでございます。発生した場所は、センターの中の製錬転換施設ということでございますが、こちらの方は以前は六フッ化ウランというのを転換施設ということでしておりましたけれども、1999年には運転が終了して、現在は解体に向けた調査が行われている施設でございます。
 (3)のところの発生状況、対応経過でございますが、15日の10時半に、ここは管理区域ということで放射性物質を取り扱う場所にはなっていたわけですけれども、そこで床面に固形物が発見されたということでございます。当初、15日の10時半というものについては、16日の通報時点では16日の朝の8時40分ごろというふうに発表されておりまして、2月23日に報告を受けた時点で修正があったものでございます。
 16日でございますが、16日の10時50分に放射性物質を取り扱ってはいけないという区域、非管理区域の中にありますフッ素電解室の配管の継ぎ手部分で漏えいの跡があったということでございます。右の方に写真をつけさせていただいています。ちょっと写真がわかりにくくて申しわけありませんが、上の方の写真になりますが、配管がありまして、真ん中で継ぎ手がしてあるのですけれども、それの左右、ちょうど継いであるところの右側、左側両方に漏れた痕跡があったというものでございます。
 その下の方の写真は、その継ぎ手部分から四角いのが排煙をするための配管でございますが、どうもそこにぽたぽたと滴が垂れて跡があったということで、白っぽく見えているところが漏えいがあった痕跡というものでございます。
 ここにつきまして、16日の14時40分に、どれぐらいの放射線があるかということでサーベイ結果をすると、若干ではありますが放射性があったというものでございます。これについての通報が16時11分に、鳥取県ほか関係機関に対しまして事故等の発生連絡というのがありました。
 参考のところに書いておりますが、管理区域から持ち出すことができる放射性物質の上限というものまで至っておりませんので、今回の放射性物質というのは人体には影響がない程度のものということでございました。
 (4)のところでございますが、被害状況ということで、人的被害もありませんし、汚染については施設内にとどまっていて、外への放出はなかったということでございます。
 (6)のその他のところでございますが、先ほど申し上げましたような数値でございましたので、県に対しての法的な通報が義務づけされたものではなかったということで、これは従前からの確認事項に基づいて報告があったものでございます。
 2ページ目の方に移っていただきまして、県の対応。通報を16時11分に受けまして、すぐに注意体制に移行いたしまして、必要な対応をとっております。報道機関への情報提供ですとか、県の防災ホームページを通じての住民の皆さんへの周知ということを取り組んでおります。
 (2)のセンターへの申し入れということでございますが、アのところに書いておりますが、先ほど申し上げましたように、非管理区域内の漏えいの痕跡があって、自主サーベイ結果で放射性物質があったということが判明しましてから県に報告いただくまでに1時間半ということがかかりましたので、それらの点につきまして改善を申し入れております。
 (2)のウのところに①から④までしておりますが、迅速な通報、電子メールなどを併用しての連絡をしてもらいたい、それから、積極的な情報公開に努めていただきたいというようなことを申し入れをしております。2週間をめどにということで文書回答をあわせてお願いをしているところでございます。
 3番のところでございますが、原子炉等規制法に基づきまして、2月23日、先週の金曜日でございますけれども、文部科学大臣の方に報告をされました。それとあわせて、鳥取県、岡山県、三朝町などに対しましても説明がなされております。
 報告の概要のところでございますけれども、ウのところに書いておりますが、原因の方がやはりまだ現在調査中で不明ということで、これについては判明次第、後日、報告をいただけるというふうになっております。そのようなことから、対応策につきましても、原因がわかってから対策についても改めて報告をいただくというふうになっております。
 4のところでございますが、今回の事象を受けまして、改めて原因も含めて報告をいただきました上で、きちんと検証して必要な見直しに努め、あるいは訓練を実施をして、原子力防災対策につきまして、今から引き続き充実に努めていきたいというふうに考えております。

◎斉木委員長
 それでは、ただいままでの説明について、質疑等ございますか。

○尾崎委員
 行政監察の方の1ページですけれども、追加の部分の創意工夫と社会性等というのは、具体的にはどんなことがあるのでしょうか、教えてください。
 もう一つ、防災の今の放射能漏えいの件ですけれども、これは要望ですけれども、やはりとてもこういうことでの信頼性のことになると大変だと思いますので、しっかりと要望もされているのですけれども、後をお願いしたいと思います。

●中村建設事業評価室長
 まず、創意工夫と社会性等なのですが、創意というのは、いわゆるその工事を施行するに当たってどのようにその業者が取り組んでいたのか、いわゆる特許とかそういう技術の、そこまでは求めていないのですが、こういうものをつくるに当たって、どれだけの精度のものでどれぐらいの頻度のものを目指してやったとか、あるいはコンクリート打ちにしても、型枠の施工の仕方、あるいは鉄筋の配置にしても、どういう取り組み方をしたかというのは、これは業者の方からうちの工事について、この工事についてどういうものを創意工夫しました、あるいは社会性についてどういうものをやりましたという申請をしていただきます。ですから、各業者ごとにこういうものに取り組みましたというのを申請してもらいまして、それに基づいて判定するというやり方です。
 社会性というのは、ボランティア活動とか、そういうものも含まれます。したがって、その周辺の地域住民への対応の仕方、あるいは地域への関わりもあろうかと思いますが、それについての協力、そういうものも含まれます。

◎斉木委員長
 ほかには。ありませんね。
 そういたしますと、報告は以上で終わります。
 次にその他ですが、執行部、委員の方で何かございますか。
 執行部の方から。

●福田教育・学術振興課長
 失礼します。お手元の方にイベントのチラシをつけさせていただいています。これは今週末から10日間ほど、上野の国立科学博物館の方で科学博物館との共催でイベントを行います。県の方も鳥取砂丘の紹介でありますとか、遠山正瑛さんの関係の展示ということで協力させていただいております。
 この展示会は、科学博物館が旬の情報発信シリーズということで、これまで10回ほど、話題となっている科学的なトピック、それを紹介しているということで、21世紀COEプログラム等を展示するということです。
 これまでは大体1日平均2,000人から6,000人ということで、この期間、約3万人の来場を見込んでおります。もし東京においでの際にはよろしくお願いします。

●谷口公益法人・団体指導室長
 公益法人・団体指導室でございます。皆様方には既に新聞報道等で御存じかとも思いますけれども、去る2月22日付で日香寺の公文書開示決定取り消し請求訴訟につきまして、最高裁の方が上告棄却を決定しました。これによりまして、日香寺さんの情報公開ですけれども、一審、二審の判決が確定したということでございます。御報告を申し上げます。

◎斉木委員長
 報告に対する何かございませんね。
 ほかに委員の皆さんから何か、その他ありますか。ありませんか。
 では、意見もないようですので、先議議案の審査等は以上で終わりといたします。
 予備調査に係る担当課以外は退席をしてください。
 御苦労さまでございました。
(執行部入れかわり)
 それでは、ただいまから予備調査を行います。
 なお、質疑等につきましては、すべての説明終了後に一括して行っていただきたいと思います。
 それでは、関係課長から説明を求めますが、わかりやすく簡潔に、よろしくお願いいたします。

●神門総務部次長兼財政課長
 予算に関する説明書の第1次追加提案分という資料をお願いしたいと思います。
 1ページをごらんいただきたいと思います。先ほど追加提案といたしまして、選挙運動用のビラの頒布に必要な経費を、歳入歳出ともに283万1,000円の増額を補正予算でお願いをしております。
 歳入予算といたしましては、繰入金として基金からの繰入金をお願いするものでありまして、そのための財源更正を3ページにお願いしておりますが、説明は省略をさせていただきます。

●明里税務課長
 追加でございます。別冊になっております議案第90号、鳥取県税条例の一部改正についてということで、自動車税、取得税の課税免除関係について、改めて説明させていただきます。
 表紙をおはぐりいただきますと、A3の横になっております。実施につきましては、1ページ目の総括表と2ページ目以降に個別に載せておりますので、多少ちょっと行き来をさせた説明になると思いますけれども、よろしくお願いをしたいと思います。
 1ページ目の総括表をまずごらんいただければと思います。前回の説明でやはり若干混乱をされている部分がございましたので、改めまして3つの区分と、見直しをこのたび行わなかったものの4分類でしております。それぞれの項目ごとに総括表と個別表を説明をさせていただきたいと思います。
 まず1つ目でございますけれども、社会福祉基礎構造改革に基づく各社会福祉サービスの事業主体の拡大にあわせて今回見直すものについて説明をさせていただきます。
 (1)から(5)までございますけれども、(5)はいわゆる構造変更の部分でございまして、(4)までが基本的に社会福祉事業を行う社福法人等が所有をしておる入所者の通園、通学あるいは授産施設における原材料の搬入・搬出等、こういったものに対する車でございます。
 現在、自動車税も自動車取得税も全額の課税免除でございますけれども、これにつきまして、今回の条例案、そこに太く四角で囲っておりますけれども、これは11月議会で報告をさせたものから変更があったものでございますが、この4つの分類のものにつきましては、引き続き現行の課税免除の継続をさせていただきたいと。ただし、制度の必要性、効果を検証するために、3年間の失効規定、要するに時限措置化をさせていただきたいということでございます。
 こういった課税免除につきましては、やはり施策として行っており、ある意味、税負担の軽減ということで、適宜こういった制度の見直しは必要ではなかろうかということで、時限措置化させていただきたいというものでございます。
 また、(5)の構造変更につきましては、車いすの昇降装置等を装着をして身体障害者等の利用する車でございますけれども、これにつきましては、基本的には11月議会で説明したものと同じでございますけれども、課税免除は廃止をするということで、自動車取得税につきましては課税免除を廃止をして、ただし、構造変更部分に相当する税については減免をするという形になります。この自動車取得税については平成19年4月1日、ことしの4月1日から施行をさせていただきたいということでございます。
 はぐっていただきまして2ページ、この1について、若干補足を説明させていただきたいと思います。今見ていただきました総括表の(1)から(4)につきましては、現在、もともと課税免除を行った理由でございますけれども、県の厚生事業団が使っている車につきましては、そもそも県から無償貸与、要するに非課税の車を無償貸与をしていたということがありまして、その厚生事業団の使っている車と社会福祉法人が使う車の格差を是正をするということがきっかけとなって、昭和54年度から課税免除を行っているものでございます。
 見直しの理由でございますけれども、平成12年度に介護保険がまず導入をされまして、そこからスタートをした社会福祉基礎構造改革によって、順次、措置から契約制度へ改革が進められて、高齢者施策あるいは障害者施策において、こういった契約制度が実施されてきております。従来、行政が処遇を決定しておりました措置から、利用者がサービスを選択することができる契約へと変更されたことによるものでございますけれども、こういったサービスにつきましては、事業者が任意で選択することができるものでありますし、介護報酬におきましては、そういった送迎に要する経費が利用料金に算入をされているということがございまして、既にそういった自動車にかかる経費的なものについては、その部分で見てあるという考え方に立っております。
 2つ目の丸でございますけれども、これは見直し理由といいますか、今後3年間のうちに見直しを行う際の検討ポイントという形でありますけれども、やはり従前、社会福祉法人に限られておりました事業主体が、こういった構造改革によりまして株式会社等がどんどん参入が可能になっております。そういたしますと、こういった課税免除の対象の社会福祉法人等に、特定の事業者に限定していることについて、今後検討していくのだという考え方でございます。
 自動車取得税を19年4月1日から課税ということにつきましては、そもそも自動車取得税というのは道路整備の費用に充てる目的税ということがございますので、やはり公道を走る以上は応分の負担が求められるものであるという性格によるものと考えております。ちなみに税収の66.5%は、実は市町村税、市町村に道路財源として交付をしております。
 それで、他県の状況を見ていただきますと、特に自動車取得税についてはむしろ課税免除をしておらない、要するに課税をしている都道府県が実は多うございます。
 次の総括表1の(5)、構造の部分でございます。引き続き2ページでございますけれども、現在、構造変更車につきましては、やはり身体障害者等が利用されるということで、車いすの昇降装置、固定装置、こういった特殊装備をした車については課税免除を行ってきております。これもそもそもは民間で福祉タクシーを導入をすると、その導入促進のためにこの制度はスタートしたものでございますけれども、こういった車両につきまして、社会福祉法人であるとか医療法人等についてもお持ちになっておられるということで、同様に課税免除を行ってきているものでございます。
 見直しの理由でございますけれども、現在、先ほど申し上げました社会福祉法人が利用している車、それから構造変更をしている車ということで、いずれも制度を適用して課税免除ということになっておりまして、どちらでも適用できていたのですけれども、この際、構造変更部分に係る、これは自動車取得税になりますけれども、今回、この税相当部分だけを減免をするというシンプルな制度に変更したいということでございます。
 そもそも車両本体につきましては、例えば社会福祉法人、医療法人が一定の目的のために所有される場合があれば現行の制度を適用する、あるいは、障害者御本人の方が利用されればそちらの制度を適用していただいて、要するに構造変更部分、上乗せの部分についてはこの規定で減免をするという形に制度を改めさせていただきたいということで考えております。
 この構造変更部分の車両について、今回、引き続き課税免除を継続するという理由でございますけれども、やはり構造変更車を多く持っているのが社会福祉法人や医療法人でございますので、先ほど説明をさせていただいた見直しの部分とあわせて、見直しや整合を図るということで時限措置化させていただくということにしております。
 総括表にもう一度お戻りいただきたいと思います。2の地域交通機能形成支援制度見直しにあわせて見直すものでございます。具体的に申し上げれば、要するに路線維持費に係る補助金を受けてバス事業を行う者でございますけれども、改めてその対象となる自動車については説明を省きますけれども、ここで言っておりますバスは、国の補助金を受けるバスにつきましては、現在、地方税法で非課税という規定がございますので、その非課税となっている車以外のバスについて、この課税免除制度が現在あるということでございます。これにつきましても、今回、条例案では、引き続き現行の課税免除の継続をするということにしております。ただし、やはり制度の必要性、効果等を検証するために時限措置化をするということで、3年間の失効規定とするものでございます。
 自動車取得税につきましては、ただいま説明をしました非課税扱いの車以外のものであるものについては従前から課税をしております。
 3ページをごらんいただきたいと思います。3ページの真ん中でございますが、2の地域交通機能形成支援制度のところでございますが、現在の課税免除は、昭和50年にやはり生活路線バスの維持ということにつきまして公益性を認めて、課税免除をしてきております。見直し理由といたしましては、公益性は当然認めておりますけれども、やはり経営資産である自動車の所有に当たっては、資産課税を対象として自動車税は負担をすべきものであるということを考えております。
 米印にありますけれども、自動車税は実は法人関係税においては経費算入が認められておりますので、国の法人税あるいは県の法人事業税等が結果的には圧縮をされております。ということは、括弧にもございますけれども、県が課税免除をするということで国の法人税の増収にもつながっているという形になります。
 丸の2つ目でございますけれども、この交通機能形成支援制度の中に広域バス路線維持費補助金が見直されておりますけれども、これが昨年の10月から2年間という期間で見直しをされております。その中では、やはりバスだけではなくてコミュニティバスあるいはNPO法人の事業参入ということで、バス以外の交通手段も拡大をして対象となっておりますので、今後見直しに当たっては、こういったバスのみに限定している制度がいいのかどうか、こういったことを検討していくということで考えております。
 総括表にお戻りいただければと思います。次に3点目の税負担の公平の確保の観点から見直すものとして3つございます。まず、(1)は身体障害者等の御本人あるいは生計同一の方が運転をされる車が一つございます。(2)といたしまして、いわゆる自動車教習所が教育練習用に使っております車がございます。それから(3)として、県事業団あるいは中国労働衛生協会が持っております、いわゆるレントゲン車等、こういった特殊装置を備えた車、この3つについては、税負担の公平の確保から見直すものということでございます。
 (1)の障害者の御本人運転等の車でございますけれども、現在、自動車税も自動車取得税も全額課税免除となっております。これにつきましては、11月議会で説明をさせていただいたものが現在、条例案として提案をさせていただいておりますけれども、減免額の上限、自動車税であれば4万5,000円か、あるいは生計同一者の場合には利用回数によって2万3,000円、こういった上限を設定をし、超える部分については納税ということをお願いしたいと思っております。自動車取得税については、取得価格が250万円あるいは150万円に税率を乗じて得た額から超える部分だけを納税をしていただきたいということでございます。課税時期はいずれも来年の4月1日以降、自動車税であれば20年度分から、自動車取得税であれば20年の4月1日以降に取得されるものから適用をさせていただきたいと考えております。
 (2)の自動車学校の教習車でございますけれども、太字で囲んでおりますけれども、現在、条例上は自家用車の税率を適用することとなっておりますけれども、一方で、タクシー等営業用の税率がございますが、その差額を減免をすると。すなわち、営業用の車両なりの課税とさせていただきたいということでございます。これにつきましては、19年4月1日からの課税とさせていただきたいということでございます。ちなみに、自動車取得税は従前から課税となっております。
 (3)の鳥取県保健事業団、それから中国労働衛生協会のレントゲン車等でございますけれども、これも11月議会で説明させていただいたとおりでございますけれども、この部分につきましては、自動車税は3年間に限り2分の1減免をし、その後は課税免除を廃止をするということでございます。自動車取得税につきましては課税免除を廃止をするということです。ただし、やはりレントゲン車等は、そういったレントゲンの部分というのは非常に高額でございまして、これは従前から人や物を運ばない部分につきましては自動車の取得価格から除外をするということになっておりますので、これはこのたびそうするというわけではなくて、従前からそういったレントゲン装置といった特殊装置については自動車取得税の対象とはなっていないということでございます。ということはどういうことかといいますと、自動車の本体部分のみ、要するに走行する部分のみが取得税の課税対象となるということでございます。
 3ページをごらんいただきたいと思います。障害者等の御本人あるいは生計同一の方が運転される車でございますけれども、総括表の3の(1)ということで、現在、課税免除でございますけれども、やはりこれは身体障害者等の方が日常生活において車というものが非常に生活の移動手段となっておりますので、健常者に伍して社会生活を営むことができるようにということで、昭和45年からこの制度がスタートしております。
 今回の見直し理由でございます。見直しといいますか、いわゆる減免額に上限を設けて、そこを超えるところにつきまして御負担をいただきたいという、その理由でございますけれども、やはり現在、いわゆる高級車と呼ばれる車であっても、全額課税免除となっております。また、障害者の方のために生計同一の方が運転をされる場合にあっては、やはり障害者のために利用する場合のみならず、他の家族の場合、あるいは御本人の用務でも利用される場合があるということで、そういった場合でも全額免除をしているということがございますので、やはり一般の納税者との負担の公平の観点から、不公平を是正をする必要があろうかということで今回、見直しをさせていただきたいということでございます。
 4ページでございますが、現在、御本人が運転、あるいは生計同一の車につきまして、減免額に上限を設けている他県は8県ほどございます。それから、下の米印にございますけれども、今後、上限額の設定を予定している県も8県ほどございます。参考まででございます。
 見直しの概要は先ほどの総括表で説明したとおりでございますけれども、上限額の設定について多少説明をさせていただきたいと思います。
 まず、障害者御本人が運転される車でございますけれども、自動車税につきましては、減免額の上限を4万5,000円ということで設定をさせていただいております。ちなみにこの4万5,000円というのは、自家用乗用車でいいますと排気量が2,000ccから2,500cc相当の車が4万5,000円となっております。したがいまして、通常2,500ccまでの乗用車をお持ちの方であれば、御本人が運転される場合は納税をしていただくことがありません。3,000ccのお車をお持ちになれば、現在3,000ccは5万1,000円でございますから、4万5,000円を引いて6,000円の御負担という形になります。自動車取得税につきましても、250万円に税率を掛けた税額を超える部分のみ負担をしていただくということを考えております。したがいまして、300万円の乗用車をお買いになれば、差し引き50万円に5%を掛けて2万5,000円の自動車取得税の御負担をお願いをしたいということでございます。
 次に、生計同一の運転の場合でございますけれども、1週当たりの使用回数に応じて、段階的といいますか、2段階で減免額の上限を設定して、超える部分については納税をしていただきたいということでございます。まず、自動車税につきましては、週1回もしくは2回の通院、通学、通所の場合には2万3,000円の上限額、週3回以上の通院、通学もしくは通所の場合、あるいは生業でお使いの場合については、御本人と同じように4万5,000円の減免額の上限を設定をさせていただきたいというぐあいに考えております。自動車取得税につきましては、週1回、2回であれば150万円掛ける税率、週3回以上の通院、通学等であれば御本人と同じように250万円に税率を掛けた部分、これが上限額ということで、超える部分について納税をお願いをしたいということでございます。
 次に、自動車学校の車あるいは保健事業団の車でございますけれども、それぞれ教習車につきましては、昭和41年から、レントゲン等の特殊装置車については54年から、おのおのが持っております交通災害防止の公益性、あるいは公衆衛生の公益性、こういったものに着目をして、課税免除をしてきております。
 見直しの理由でございますけれども、公益性を認めるものではありますけれども、経営資産である自動車の所有に当たっては、やはり資産課税を対象として自動車税は負担をすべきものであるというぐあいに考えております。米印につきましては先ほど説明をいたしました。
 2つ目の丸で、教習車でございますけれども、やはり専ら自動車を使用して営業しておられる事業者でございます。そういった一般の収益事業との公平性の観点から、やはり自動車税は負担をすべきものであるというぐあいに考えております。
 また、レントゲン等特殊装置車につきましても、保健事業団あるいは中国労働衛生協会、この2事業者以外にも、やはりこういったお車をお持ちのところもございます。そういった2者以外の事業者との税負担の公平性の観点から、やはり課税すべきではないかなということで見直しをお願いをしたいというところでございます。
 ちなみに、他県の状況につきましては、そこにあるとおりでございます。自動車税については、教習車について、現在、課税をしているところもございます。
 次に5ページをごらんいただきたいと思います。ここからは前回の常任委員会でやはり資料要求という形でいただいたものについてつけております。
 まず5ページでございますけれども、このたびの課税免除の見直しに伴います影響額、いわゆる増収額でございます。今回見直しとなったものについて、おのおの書いておりますけれども、平成19年はいわゆるレントゲン車等検診・巡回診療車の部分の2分の1の課税、あるいは自動車学校の営業車並み課税によって、約490万円の増収となります。平成20年、21年につきましては、障害者の御本人運転あるいは生計同一の者が含まれて、結果として1,900万円弱の増収になります。
 一番右端に参考としておりますけれども、仮に3年の時限のものがそのまま自動失効となってしまった場合の増収額を参考までに上げておりまして、それを含めたものでトータルで約3,500万円という増収ということは、これは試算の話でございます。自動車税だけでございますので、自動車取得税については実は積算できないものですので載せておりません。これはあくまで自動車税の影響額ということでございます。
 おはぐりいただきまして、6ページでございます。これも資料要求がございましたけれども、身体障害者の本人運転の場合、あるいは生計同一者の場合の負担額、それから課税免除の状況でございます。表の左から3つ目のところが負担をする税額ということで、本人運転の場合あるいは生計同一者の場合ということで区分を示しております。参考までに、本人運転の場合に3,000ccまでのお車をお持ちの場合には、本来は5万1,000円でございますけれども、4万5,000円を引いた6,000円を納税していただきたいということでございます。
 真ん中あたりに台数というのがございます。一番下に本人運転の総台数が2,848台、それから生計同一の方の台数が1,274台ということで、トータルすると現在、大体約4,100台余りございまして、2,500ccを超える自動車をお持ちの方はそれぞれ11%弱あるいは13%ということで、大体全体の1割程度が2,500ccを超える車をお持ちの方がいらっしゃるということでございます。
 主な車種でございますけれども、国産車、外国車別に分けております。ごらんいただきますと、2,500ccまでの車、例えば国産車でありますとエスティマ、オデッセイとかアルファード、エルシオ、こういった車もございますが、同様に2,500ccを超えるところに同じ車種の名前が載っております。これはやはり同じ車であってもエンジンの排気量の違うものがあるということでございまして、実際によく意見としてお伺いしておりますけれども、大きな車がやはり必要だということがございます。車いすを2台乗せたいので大きな車が必要だということでございますが、これも先回のときに申し上げましたけれども、実際には車の室内寸法というのはもう同じものでございまして、あとはエンジンの排気量が違うということでございますので、おっしゃっているような大きな車という考え方からすれば、そういう性能さえ問わなければ、現在の車、2,500ccまでの車でも十分対応可能であるというぐあいに考えております。
 外国車の方はいろいろとございます。一番高い税率のところをごらんいただければ、ポルシェとかリンカーンとか、こういった車も現在課税免除ということで、全額免除の対象となっております。
 7ページをごらんいただきたいと思います。最後でございますけれども、自動車学校における、このたびの見直しによる影響額ということで、現在、県下各地域に3校ずつ、トータル9校ございます。乗用車、トラック、バスが1台のみでございますけれども、トータルすると約440台の乗用車、トラックがございまして、おのおの影響額が、一番大きなところは約75万円程度、一番小さいところでも20万円程度ということで、トータルすると約460万円という形になります。
 左下のところの米の2つ目でございますけれども、先ほども説明をしましたが、経費算入が認められているということで、税が圧縮されます。よく法人関係税の実効税率とかという表現がございますが、株式会社経営の法人であれば、この経費の40.87%が、いわゆる税がその分だけは減るということですので、大体この460万円が実質的には300万円程度の負担になろうかと、各学校は実際にはこれの3分の2程度の負担になろうかということになっております。
 右下の参考でございますけれども、各車種の税率ということで、例えば乗用車が、実は自家用税率は3万4,500円のところを8,500円、あるいは2,000ccまでの乗用車であれば3万9,500円のところを9,500円ということで、大体4分の1程度の税率になっております。
 トラック等はそもそもの自家用の税率が低いので、営業用税率であってもそれほど下がらないのですけれども、大きなところはやはり乗用車だというぐあいに思っております。
 以上で、早口でございましたけれども、補足説明を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

◎斉木委員長
 説明が終わりました。
 何か質疑等ございますか。

○尾崎委員
 ありがとうございました。
 私もちょっと詳しくなくて、ますますわからなくなっているところがありますけれども。
 シンプルにお聞きしたいことは、3ページの、御意見がいろいろとありましたということで。何件ぐらいあって、どのうような御意見がどれくらいあったのかなということと、それから、今回説明ということと、11月の議会のときに、この間の議会で結構、常任委員会で意見がでた、11月のときに1回ちょっとお聞きしたと思うのですけれども、その後の検討はということと、福祉事業をしていらっしゃるところのは現行のままで3年間の経過を見るということになったのですが、小規模作業所というのが今までと変わらないとあるのだけれども、今回小さなところは変わらないのかなと、今ふと思いました。そこの説明をお願いします。
 それと、まだまだ、しつこいかもしれませんが、ちらちらお聞きして、たくさん教えていただいてありがとうございます。ここに載っているのがすべて乗っておられるということなのですね。現在乗っておられるのがこの種類であるということですね。それで、ポルシェとかベンツとか、皆さんすごいと思われるのは当然だと思うのですが、ここで見てみますと、ノアというのが上の方にあるのですね。これは昔は…。割合ここちょっと微妙なのですけれども、これぐらいだったらいいのかなと思いますが、やはり余裕を持とうと思うとやはりハイエースというのが大き目のでいいのですよね。そうすると、デリカもそうなのですが、うちもよくキャンプに行くので、ノアよりちょっと大きいのが欲しいなと思う。便利だと思うのですが、けれども、いずれにしても、これぐらいの大きさは必要なのではないかと私は思うのです。その辺、何かベンツとかポルシェとかは問題外ですけれども、こういうことは何か考えていただけないものかなというふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。

●明里税務課長
 まず、どのような意見がどの程度来たかという御質問ですけれども、現在まで、大体130件ぐらいございます。これは税務課、県税事務所を含めて130件程度ございます。ただ、これはやはり制度自体がまずどういったものかということがありますので、どういうような制度の見直しなのですかという問い合わせが多うございます。これは要するに本人運転、生計同一の分がございますし、それから社会福祉法人等からもこういう問い合わせが来ております。
 あとピックアップ的に県民の声、苦情という言い方は失礼なのでしょうけれども、やはりちょっと御意見をいただいているものも幾つかございます。参考までに説明をいたしますと、まずこれは本人運転なり生計同一のものでございますけれども、上限額、こういったもので例えば4万5,000円とか250万円とラインを引いておりますけれども、これはやはり差別的な線引きではないだろうかというようなことをおっしゃっておられます。むしろ所得状況等、こういったものを判断をして上限額を設定すべきではないだろうかといった方もいらっしゃいます。そういった意見は多うございます。

○尾崎委員
 高級車に乗っているのではないかと、そういうことを考えた方がいいのではないかという意見については一体何件ぐらい。難しければいいですけれども。

●明里税務課長
 いただいているのは、そういう御意見は多分四、五件もあれば多かったと思います、やはり現在大きなお車にお乗りの方からの問い合わせというのが多うございました。制度の説明を求められる方は、自分にはそんな大きな車は関係ないので、では自分は今回の見直しは関係ないのだなという意見もありました。
 11月から今回の見直しをした理由はということでございますけれども…。

○尾崎委員
 11月に説明されて、そのときに私が1回質問したのですけれども、今後の見直しについてとありますよね、これはいつ頃。

●明里税務課長
 2月の頭だったと思います。
 3点目の小規模作業所でございますが、これは表のつくり方が悪いのだと思いますけれども、総括表をごらんいただきますと、この(1)から(5)の5つの区分は、全部が右の自動車税なり自動車取得税の対象となりますので、小規模作業所にあっても自動車税は引き続き免除制度継続ということでございます。ちょっと分ければよかったのですが、この部分はすべてこっち側に入る、申しわけございません、離して書いた方が…。そのほかのは1対1で対応しておりますけれども、ここの1につきましては、この5つの範疇のものはすべてこの右のものですので、扱いは同じということでございます。申しわけございません。
 先ほどの大きな車、ノアの話、これもやはり実際に車の、多分一番気にされているのは室内寸法だと思うのです。そうすると、今おっしゃったような、例えばノアであるとか、あるいはハイエース、こういったものの車も、室内の大きさ、それはとりもなおさず車の大きさ全体になりますけれども、それは仮に2,500ccまでの車、あるいは3,000ccであっても、すべて同じ大きさの車体の中にエンジンが変わるだけでございますので、おっしゃるとおり、例えばハイエースが欲しいのだけれどもと選択肢を見られたときには、2,500ccまでの車も選ぶことは可能です。今、日本でつくっている車で3,000ccよりも大きなエンジンしか乗せない大きなワンボックスの車は、現在つくっていないです。外国車になりますと当然、大きな車はありますが、国産車に限って言いますと、3,000cc以上のエンジンしか積んでいない大きな車というのはございません。ワンボックスタイプで申し上げますと。

○尾崎委員
 ccではなくて、中の構造というのは、外から見たら余り変わらなくても、内部は車種によってかなり違うのです。ですから、物を突っ込んでみるとサイズはどうなのかなと、割合結構違うのです。そのあたりちょっとどうなのかなと思うのですけれども。特にハイエースとかデリカ…。

●明里税務課長
 そのあたりも十分、いろいろなメーカーの車を確認をさせていただいたところ、先ほど申し上げたとおり、車の大きさで2,500ccまでの車も選択できますし、3,000ccの車も選択できますし、3,500ccも選択できるという形の状況です。

●神門総務部次長兼財政課長
 補足ですけれども、いつ検討をしたかという御質問ですけれども、先般の議会前の政調政審のときに、各会派に我々が説明をさせてもらっていただきました。そのときに各会派から、かなり反対なり御意見を伺いました。その御意見を踏まえて直させていただいたということでありまして、そのときに非常に強かったのが、やはり社会福祉法人系ですけれども、今、自立支援法の施行がかなり問題になっているときになぜ今やるのかということがありましたので、それについては3年間は今のままでいきましょうというふうに直させていただきました。バスについても、やはり補助金の見直しを今やっているではないかということなので、同じように3年間延ばさせていただきました。
 もう1点が、教習車につきまして、経営上の不均衡、島根県なりとの不均衡が生じるので、各県、島根県との差がつかないような免除の方法をしてくれということでありましたので、それもそのとおりに直させていただいたということでありまして、御意見を踏まえて直させてもらいました。

○鍵谷委員
 神門次長は今そういう話をされたのだけれども、なるほど去年の11月に説明はあったのだが、しかし、その対象となるところに実際にきちんと説明もして、やはり理解を本当に得られるようなやり方というのはほとんどされなかったと私は聞いておる。ことしに入ってからそういうことになりますのでなんていうようなことを言ってきたというのも相当ある。こういうことになるというのは、やはり問題は、今のこういう時期になぜこういうものがぽんと出てきたのだろうということね。政調政審でそれは相当意見が出たというのは当然だろうと思うし、あれだけれども、やはりこれだけ、特に、ましてや社会福祉法人なんかはそうなのだけれども、それから同一生計者の例えばこういうものもある、週に1回から2回、それから3回以上だったらあれだとかというようなやり方をしているけれども、やはり買うときなんかは、どうしても必要だから買うわけだ。それに対して、今までは皆さんが課税免除ということにしておったわけでしょう。週に1回、2回しか通院しないとかするとか、これはそんな問題ではないだろう。やはりそういう人がおって乗せないといけない、運ぶための手段として購入するわけだから、これは1回だろうが2回だろうが、そういうことまで余り細かく限定しなくてもいいと僕は思うし、それから何よりも、こういうことは特にもっとやはり少し時間をかけて、きちんと説明して理解が得られる、そういうやり方というものを考えていかないといけないと思う。
 何で今まで減免でずっとやってきておって、今回に限ってこういうことになるのか。それも、バブルのときならまだそれでもいい。今こうやって少子化の時代で、今、自動車学校のことも言われたけれども、自動車学校だって、それは年間のいろんな予算も立てて、やはりそこに働く先生方や何かがいっぱいおるわけだ。それで子供が少なくなってきているから、こっちからやはり勧誘してやったりとかなんとかしておられるところも相当あるわけだ。それで、例えば米子なんかでいうと合宿所を建てて住まわせたりしておってもね、それはあなた方から見ればお金を取ってやっているのだから、それは課税するのは当然だと言いつつも、その方たちが来て、やはりそこで消費することも実際に相当あるわけだ。泊り込んでやるわけだから。そういうことから考えたら、余り今までのことを無視して、これを一遍に、ことしになってからそういうふうに決めたからよろしくなんていうようなやり方というのはちょっとどうかなと思う。
 ましてや、今回は知事もこうやってやめる、新しい知事ができるわけだから、新しい知事になってからもう一回そのこともよく相談して、しっかり話し合って、大体それでやったらどうなのか。それでなおかつ皆さんがある対象者のところにしっかり説明されて、そういうことならやむを得ぬということにならないといけない。このことが今回、僕は非常に不満だった。だから、その辺をやはりもう少し考えてもらわないといけないと思うが、これはどうでしょうか。

●明里税務課長
 説明が遅くなったということがございますけれども、結果的に自動車学校協会にまず御相談をさせていただいたのですけれども、実は見直しが多岐にわたっておりまして、11月議会のさなかから実は身体障害者等、こういった対象台数が多かったということがございまして、福祉保健部とも協議をいたしまして、効率的に説明をしていかなければいけないということで、まず障害者関係団体の方に説明をさせていただいておりました。順次そういったところをまず説明をさせていただいて、効果的に会員の方へお知らせする方法はないだろうかということで御相談を申し上げてきておりました。
 結果的に自動車学校に対しましては1月の中旬、20日過ぎになってしまいましたのは、それにつきましては申しわけないのですけれども、我々もその時点まで全く何も動いていなかったわけではなくて、まず対象者の多いところを説明をさせていただいた、申しわけないのですが、その順番の中でということでございます。
 なぜ今回こんなに急に見直しをということでございますが、実はいろいろと自立支援法とか、バスの補助金の見直しもありましたけれども、やはりそもそもは10数種類ある課税免除制度について、実は長らく検証してきていなかったというのが一つございます。該当の世の中の情勢が大きく変わった部分も当然検証しなければならないのですが、この際すべて抜本的に見直しをする必要がなかろうかということがございまして、実は全面的に見直しをした関係がございます。
 先ほどの総括表の4のところにも実はございますけれども、4もすべて検証いたしました。そういったものは引き続き課税免除の継続をするという判断で、見直しをしないということにしておりますけれども、我々も負担の公平という視点からしたときに、特に障害者御本人が運転される車、生計同一の方が運転される車については、一般の納税者の方と余りにも不均衡が生じているのではなかろうかということがございました。それは従前からもそういった県民の意見というのはたまに聞いておりましたし、我々の県税事務所の職員が納税交渉を行った際にも、やはりそういったことで御不満を漏らされる方もいらっしゃったということは聞いております。その結果として、このたび抜本的に見直しをさせていただいたということがございます。
 自動車学校でございますけれども、やはり営業、事業の主たるツールが自動車だということでございます。自動車を使って収益を上げておられるということが一つございます。そうした場合に、やはり同じように自動車を使って事業を行っておられるほかの業種もございます。ただ、そういったところは当然に自動車税は、例えば運送業者といったものは自動車というものが大きな営業上のツールになっておりますから、そういったところは当然、課税になっております。そういった事業者との公平性ということを考えて見直しをすることとしたものでございます。当然、公益性というものは認めておりますけれども、公益性を認めていても、やはり自動車を所有をするということで負担をしていただく分ではなかろうかなというぐあいに思っております。
 公益性ということがあれば、例えば法人税が非課税になるとか、あるいは事業税が非課税になるといった視点で軽減をされている部分がございます。しかし、自動車はそういう法律自体にそもそも免除という規定がございませんので、ということは、とりもなおさず負担の公平という観点で課税をすることも必要ではなかろうかという視点でやっております。
 通院の1、2回の考え方でございますけれども、ここの部分は、やはり本来求めているのは、障害者等のために専ら自動車を利用するというのがまず大前提でございます。通常、専らというのは、解釈をすると100%というのが多分専らという解釈になろうかと思いますが、そうはいっても、週に何回か利用されるというのがございます。生計同一の場合でございますが。ただ、障害者御本人のためだけではなくて、他の家族が、あるいは御本人自身のためにも利用される場合がございますので、そういった意味合いで、段階的に程度で見させていただいて、薄い専らと濃い専らに分けてという考え方でございます。

○鍵谷委員
 大体それは理屈だ。あなたは言うけれども、そういうことだったら2台所有しないといけないことになってしまう。これ専用の車、そうではなくて、これは私ごとで使うなんていって。やはり買うというのは、障害を持っている人がおって、これを何とかしないといけないということで多分買われると思うのだ。そうでなくて、ただ病院に運ぶ日にちだけを何回かによってどうこうというようなことがやはりちょっとどうかと僕は思う。
 それも一つあるし、今の自動車学校の話でもあなたは言われたけれども、例えば収益を上げるのだから、これは当然、課税があって当たり前というような判断を、あなたはそういうことの観点から公平性を求めたということだけれどもね、だったら余計にそういう理解をきちんと求めないといけないし、皆さんが説明したときにやはり感じたことを僕らも言われたのだけれどもね、値上げすればいいではないかというように聞こえるという、そういう説明の仕方をしたと大分みんなに言われたよ。それでもうけているのだから、納税したのだったら、その分だけは事業者に負担させればいいではないか、当然ではないですか。でも、それで嫌な感じだと受けている人が相当おった。
 やはりこれはちょっと問題があると思ったのだ。そういう言い方ではいけない。やはりそうではなくて、きちんとこういう説明、今あなたが私たちに説明したような説明をして、本当に公平な、一般の人と公平な、そういう観点の中からこういう見直しをしたいと思うので、ぜひその辺も含めてちょっと理解をお願いするようなやり方をこれからはしていかないと僕はいけないと思う。それは皆さん、あなたはいいふうにちゃんと言うけれども、私たちは何もないし、こう考えれば、その当時は…。さっきも尾崎委員から話があったように、車の種類によっては何で、ただ送るだけでもあれかな、そうではなくて、車いすを乗せたりとかということになれば、確かに大きなそういう車が必要だなという部分もあると思う。だから2,500ccを超えるという車を見ると、相当な人数だ。だから、それは理解できる。理解できるけれども、ただ2,500ccで切るのだとかなんとかではなくて、やはり車いすを乗せたり、何かそういうために買った車というものと、そうでない、ただ本人さんを乗せて送るだけのものとね、そういう区別もやって、そのぐらいはしてもいいのではないか。だから、そういうことを検討するために、もう少し期間をかけて、しっかりと説明もしてやられたらどうですか。

●明里税務課長
 収益の部分で自動車学校長さん方へ説明をした際の話でございますけれども、若干説明の仕方が不十分だった、言葉足らずだったのかもしれませんけれども、通常物の値段を決める場合には、それにかかるコストがまずあって、そこに利潤をオンをしてするというのが一般論ではないですかという形で説明をさせていただきました。利用料金を値上げすればいいのではないですかという説明はしていません。受け取られる方が我々の方が説明したのを、教習料金を値上げせよということだ、多分そういう形で受け取られたのかなと。一般的に物の値段の決め方は、そういうことも一つあるのではないですか、ただ、それは競争がございますので、必ずしもそれのみで決められるものではないという形でも多分説明をしておりますので、言葉足らずだったかと思います。
 車いすのものにつきましては、先ほども説明をいたしましたけれども、例えば車いすを乗せるためにリフトとか昇降装置とかをつけられますよね。それにつきましては、それに要する構造変更部分につきましては、そこは減免をいたしますと。
 具体的に申し上げますと、例えば200万円の車がございます。そのリフトに100万円かかりました。トータル300万円の車ですとしたときには、100万円は除外をいたします。これは減免をいたします。残った200万円と250万円を比べると250万円以下なので、自動車取得税は課税いたしませんよという考え方ですから、特別な装備によって当然、車両価格は高くなりますけれども、その部分というのは当然、除外をして見させていただくという形にしてございます。

○尾崎委員
 車種なのですけれども、もう1点ちょっとあるのですけれども、普通はリフトをつけたりとかをするとお金がかかるので、そんなにはたくさんの人はしておられないと思うのですけれども、一つ気になるのが、ベンツとかポルシェとかが出ていますよね、それが1,274台、全体4,000幾らのうち何台あるのか。首都圏の苦情があったという中で、首都圏の意見がもとでやはり不公平感が多いということもあると思うのですけれども、ベンツやクライスラーや何かに乗っている方がおられる。それは本当に自然なことだと思いますが、この意見が大きく出て、やはり考えられて、実際にハイエースだとか、2,500cc以上に乗りたいなと思っても選べないと、そういうような社会的な雰囲気が作られていくというのが私は、どれくらいのことになっているかというのがちょっと心配なのと、また、実際はリフトがつく車だとまだいいのですよ。実際には本当に皆さんが介助をして乗られて、天井が低いと…。そういうことを見ると、やはり…。何かドアがこういうふうになっているのもあるのですね。大きさだけでぴちぴち切るのではなくて、何か考慮した方がいいのかなということを先ほど申し上げたんです。

○長岡委員
 この6ページの2,001ccから2,500ccの中の車種を書いてあるのだけれども、ここに書いてあるものはみんな改造をされた車ですか。

●明里税務課長
 長岡委員の質問から答えさせていただきますが、これにつきましては、改造ではなくて、御本人が運転される、あるいは生計同一の方が運転をされている車でございます。
 尾崎委員の質問でございますけれども、繰り返しになるのですけれども、車の大きさでという、大きなものが必要だということは、それは我々も当然、十分に承知しておりますし、十分検証もしております。繰り返しになりますけれども、国産車に限って申し上げますけれども、今の国産車の車体の大きなものについては数が限られておりまして、その室内寸法が最大の車を見ますと、エンジンは2,500ccまでのものも選べますし、3,000cc…。

○尾崎委員
 わかります。

●明里税務課長
 ということなので、選択肢は必ずしも狭くないというぐあいに考えておりますし、これはくれぐれもお間違いのないようにということなのですが、2,500ccまでしか買ってはいけないということを申し上げているのではなくて、2,500ccに相当するものを超えた場合には、例えばもし仮に新車とかを買われますと300万円とか400万円の取得価格がかかりますから、そうはいってもそういう担税力のある方は幾らか御負担をしていただくのは十分可能なのではないですかということでございます。
 自動車取得税はもちろん年数がたてば取得価格が落ちますので、仮にもともと新車のときには500万円、600万円していても、二、三年するともう250万円を下回ってきますから、そういった場合には当然、取得税はかかってきません。

○尾崎委員
 ハイエースは500万円もしないでしょう。

●明里税務課長
 しませんね。ハイエースも…。(発言する者あり)
 ございます。(発言する者あり)

○尾崎委員
 ハイエースばかりちょっと例に出していますけれども。
 細かいことはいいのですけれども、ベンツなんかに乗っていらっしゃる方がすごい高かったとみられる方がいやと思われるのは当然で、それが全部みたいに思われるのがね。

●明里税務課長
 今ここにハイエースのカタログがございますけれども、エンジンは2,000ccのガソリンエンジンと2,500ccのディーゼルエンジンの2つがございます。ですから、多分一般的にこれらのお車をお買い求めになられても税はかからないというぐあいに判断はしております。
 先ほどのベンツをどれぐらいお乗りかと言われると、そこから先はなかなか個人情報に当たる部分もあろうかと思いまして。

○尾崎委員
 ここに出ているのだけだと20数台のうちの1台としてもね。これを見られたときには問われるのでしょうけれども、実際。

●明里税務課長
 全体の台数はそんなに多くないので複数お持ちだということはないのですが、やはりよく個別のデータを見ると、日産のシーマという高級乗用車とか、あるいはランドクルーザーといって、ジープタイプと言えばよろしいでしょうか、ああいった車もございます。あと…。

○尾崎委員
 それはいいのですけれども、全体の中の台数が少ないのは目立ちますよね。当然だと思うのですけれども、そういうのに乗っていらっしゃる方が障害者の方であんな車に乗るのはいけないと言われる雰囲気ができてしまうというのが私は心配します。そのことをちょっと言っておきます。
 あと幼稚園バスもかかるのですか。

●明里税務課長
 課税になります。従来から課税になっています。

○長岡委員
 逆のことを聞きます。2,500cc以上の車で3,000cc未満で書いてあるのは、要するに改造したのですか、ないのですかということ。要するに本当に送迎に必要で買われた車なのか、そうでないかということの判断。

●明里税務課長
 実は先ほども説明はさせていただいたのでちょっとあれですけれども、現在、例えば御本人が運転される場合に、本人運転の制度で課税免除を受けられる場合と、構造変更して免除を受けられる場合が、現行は今2種類、どちらからでもとれるわけです。それはある意味、御本人の申請による場合でございまして、ということで、これはちょっとわからないです。

○長岡委員
 これから先は4月1日から取得税なんかが上がってくるときに当然、改造部分は対象外ですよということだから、そういう把握もしないといけないのですよね。

●明里税務課長
 そうでございます。

○長岡委員
 それは作業的に把握は可能なわけですか。

●明里税務課長
 それは担当します県税事務所の職員にはもう既に、制度の見直し案という形でですが、説明はしております。

○鍵谷委員
 部長、これはもうちょっと時間をしっかりかけて検討しなさい。こんなものをぼおんと今出さずにしっかり検討して、それで最初からしっかりと理解を求めて、それからやったっていいではないか。もう3年もかけて待ったりなんかして、またそれを見てなんて言っておられるぐらいだから。やはりそのぐらいしないと、それは本当にみんなおさまらない。どうですか、部長。

●瀧山総務部長
 議案としてお出ししておりますので、御議論いただいたらと思います。11月に説明させていただいて、関係者の方々には順次説明して、確かに自動車教習所については若干おくれたかなとは思っておりますけれども、ただ、その後の関係方面からの御意見、もちろん議会の各会派からの政調政審を通じた御意見等を踏まえて、当初お示ししていた案ではなくて、おっしゃるようにもう少し議論しましょうと。例えば社会福祉法人なんかについて、まだ様子がわからないではないかということで、では3年間、検討期間、3年後に自動失効するように、3年間何もしなければ自動失効しますし、その3年間の間に状況を見きわめながら議論して、必要な見直しは3年後にされるわけでございますので、そういう意味では、当初、11月にお示ししたものと違って、かなり時間がとれるようなものにさせていただいているのではないかなというぐあいに、相対的にはそう思っております。

○長岡委員
 意見も含めて言いますけれども、確かに排気量の大きい車で、外から見たら高級車に見えると。だけれども実際は中古であって、数十万円で安く買ったと。何でそれがこういう対象になるのだということが一つ。
 身体障害者の個人に対して非常に重たく、業者に対して軽いのではないかというクレームがあるのですよね。だから、そのことを含めて、やはり僕は、さっきからたびたび言っているけれども、かなりの人に納得していただいていないのではないかなという印象を持っています。だから、そのためにはもうちょっと時間が必要なのかなと思ったりもしております。重複しますけれども。

●瀧山総務部長
 確かにそういう区分ですけれども、身体障害者の区分ですけれども、先ほど尾崎委員からもお話がございましたけれども、一応3,000ccの車が欲しいとか4,000ccが欲しいとか、それから2,500ccでなければいけないとか、先ほど申しましたように、よく出てきました事例でハイエースは、つまり、表への中で3,000cc以上が書いてあって2,500ccのところに書いていないのでちょっとありましたけれども、2,500cc以下のハイエース自身もあるわけで、今の大体の大きなワンボックスカー的なものについては、室内の寸法というのは2,500cc以下のものと3,000cc以上のものですと同じものが既にあるわけでございまして、そういう意味では、大きな車が必要だからと言われても、一応2,500ccで一つの基準を区切るということは、我々としてはある程度合理的なものではないのかなと。
 どうしても3,000ccが欲しいというのだったら、3,000ccはだめですよと言っているわけではないのです。やはり税も公平性の観点から、2,500cc部分までは全部免除にしましょうと、それまでゼロですよと。それを超える部分を、例えば6,000ccが欲しいから、その部分だけは払って乗りますよと言ったら、それはどうぞと。3,000ccがだめですと言っているわけではないのです。そういう身体障害者の方は3,000cc以上の車は乗ってはいけませんよという趣旨では全然ございませんので、どれだけ担税力があるかという判断ですので、2,500ccを超える車といったらある程度高い車ではないですか。例えば今、中古でとおっしゃいましたけれども、中古の中でもやはり2,500cc以下の車だってあると思いますので、やはり自動車税の部分だけをとらえてお考えになるのでしたら、2,500ccで同レベルのものがあるのだから、そこ以下は課税免除にしますよ、それを超えるものについては、その超えた範囲だけを、もとから全部取ろうというわけではないので、もとから取ればそれは3,000cc以上の車に乗るなということになりますけれども、超えた部分だけはお願いしますよと。それもことしの4月からすぐ改正しますというのではなくて、こちらをきちっと条例制定した上で、必要な周知期間、1年間かけて、今度買われるときはこういう趣旨ですよと、高級車を持つなということではありませんと、担税力という観点から高級な部分は持ってください、そういう説明をこれからさせていただくと。
 福祉関係については、先ほど申しましたように3年間は引き続き課税免除を行って、その間、議論しましょうということでございます。

○長岡委員
 今、やろうとしておられること、それから、考えておられる公平にしていこうという、それはよくわかるのですが、まだまだ理解がされていないのですよということが言いたい。それは本当に御苦労も多いし、公平にということはよく理解しておりますので、そのことは間違えないでいただきたい。

●明里税務課長
 総括表の1番と2番は3年間の継続でございますけれども、税の負担軽減というのはある意味、財政的支援を一定の方に差し上げているという形ですので、いえば補助金をお出しをしているのと性格的に変わらないのではなかろうかなというぐあいに考えております。前回説明したときには、3年経過後の廃止と申し上げてきておりましたけれども、やはりこういった施策によって税の軽減をしているものにつきましては、適宜、その都度必要な検討が行われるべきであろうということで、ある意味、未来永劫的に制度を仕組んでいくのではなくて、3年ごとに、その時々の状況を見て見直しをかけるというのが必要ではなかろうかということで時限措置化させていただきたいというぐあいに考えているところでございます。

○中尾委員
 さっき私もずっと見ておって、執行部の方の考えていることがわからなくはない。これは上程されたもので。修正があれば修正すればいいのですけれども…。私は思う。それが我々の責務。

●明里税務課長
 もう1点、長岡委員の御質問に対してでございますけれども、説明につきましては、お一人お一人の現在課税免除を適用されている方、本人運転になる障害者の方、それから社会福祉法人でございますけれども、そちらに対しては既に制度の見直し案という形でチラシをお送りをしております。該当納税義務者が少ない、例えば自動車学校であるとか福祉タクシーをお持ちのタクシー会社、あるいはバスの補助金のバス会社、こういった個別の納税義務者のところには足を運びまして、説明をさせていただいて理解を求める努力はしてきております。
 4,000名の方に一人一人に説明をするというのは物理的に無理でございますけれども、それにつきましては、チラシをお配りをしているところで、先ほど130件というのは、そういったものが届いた上での御意見をいただいているということでございます。個人からも、すべての方に今、この制度の見直しをお知らせをしております。あわせて、当然、車の購入なりは自動車販売会社等がございます。県下で約500社ございますが、この500社に対しましても既に説明会をさせていただいて、それは当然、その先には一般の納税者といいますか、車を買われる方がいらっしゃいますので、そういったディーラーの方とかというものにもすべて説明はさせてきていただいておりますので、現段階においては、一応こちらとしては今できる方法はとって周知を図っておりますし、それから、冒頭も申し上げましたが、障害者の団体もいろいろとございまして、そういったところにもなるべく会員の皆様方に周知させていただく方法はございませんでしょうかということで御相談を申し上げております。例えば、では会報があるので、その会報に記事を載せましょうかとか、あるいは、いつ幾日総会を開きますので、そこに来ていただいて説明していただけませんかということで、いろいろと個別には御相談はさせていただいている状況でございます。

○長岡委員
 確認。6ページの台数のところにある本人運転の308台と生計同一者の166台、そこには通知をしたわけ。

●明里税務課長
 トータル、4,000すべての方に説明をしております。それはただ、今現在、制度を受けておられる方に対してですが、すべての方にお知らせをしております。

○藤井委員
 法人でベンツなんかに乗るとすると。だから、ちょっと巧妙が過ぎるなと思うのは、3年後には自動的に。そうなりますよ、それは。みんながそんなことになれてしまって、何もやらずになっていってしまう。3年待つのなら、3年後に出せばいいのですよ、こんなものは。だから、そういう意味でも問題があるし、一応これは税の公平の確保の問題について言うなら、これは消費税もかかっておると僕は思いますけれどもね。他の税の問題なんかは処理をせずにおって、どうでもいいようなこんなものをかけて、何の福祉なのですか。ここがわからない。答えは要りませんけれども、それは問題点がありますよということだけはちょっと言って終わらせてもらおうかと。

●神門総務部次長兼財政課長
 3年待つなら3年後にということですけれども、やはり県単独での現場施策なのです。これはやはり県単独の補助金と非常に似通った性質のものでありまして、我々が今、県単独の補助金も全部、基本的にはなるべく条例にして、かつ条例も自動失効規定を設けろということでやっています。例えば今回提案しております間伐材の助成条例、これも2年間で単価を決めて助成をしようということで議会にお諮りをしているものでありまして、特にこの部分だけをやめることを前提に自動失効規定を置いたわけではなくて、いろんなことが一緒にしていこうと、その中の一環であることをまず御理解いただきたいというものと、あと全体的にですけれども、いろんな御意見があるのは承知しておるのですが、ぜひ個別に見ていただきたいと思っていまして、例えば取得税の減免なりは、ほとんどの県がやめています。そういうものも来年4月1日からだめだと言われると、我々も他県との均衡もあるのかなという感じもしていますし、済みません、これはぜひ一つ一つ見ていただきたいというお願いでございます。
 新しい体制でということでありますけれども、例えば税の場合はやはり年度区切りが重要ですので、新知事、新議会になって、では途中から施行できるかというと、そうはいきませんので、やはり1年単位でやりますので、不公平感の是正なり、早くやっておきたいことはやっておきたいと思っていますので、その辺も御理解をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

●明里税務課長
 藤井委員の質問でございますけれども、ベンツという車名が出てきているのは、御本人が運転されるか、あるいは生計同一の方が運転をされる場合での計で出しておりまして、必ずしも社会福祉法人、医療法人がベンツに乗るという説明ではございません。
 消費税の関係でございますけれども、消費税は要するに構造改造車、車いすのリフトがついているとか固定装置がついているものについては、消費税は非課税扱いになっております。そういった特別な構造をしたものにつきましては、現在、非課税扱いとなっております。

○上村委員
 さっき税務課長は6年間見直し…。今回はその背景はどういうことですか。

●明里税務課長
 このたびの見直しは、全く国の動きはなくて、これは課税免除でございますので、基本的には条例上の非課税規定で県の単独でございます。やはり負担の公平ということが一つございまして、実は御本人運転のものとか生計同一の方が運転されるもので、先ほど説明をいたしましたが、既に上限額を決めているところも幾つかございまして、実はそういったものについては長年、どうしたものかなということは内々には考えておりました。ただ、そこだけ見直すというのも、ある意味、制度間の不公平さもありますので、この際、すべての制度について見直しをしたというところでございます。

○廣江委員
 障害者やお年寄りなんかのあれでやっているけれども、今、介助者なんかのそういうのにもかかってくる。やはり大きさの問題やいろんなことがあって、車に対する感覚が、前は2,000ccといったらぜいたく車だったけれども、今は2,000ccなんていうのは別にぜいたく車という感覚がだれもになくなってきておって、その辺の感覚で、今説明されたことも納得のいくような感覚もするけれども、皆さんから今それに対して、そんな感覚というのは我々にないという声がいっぱい出てきているということと、老人施設なんかのあれでも、非常に今は消費税の問題もあるし、またこういうことを出してくる。今、横浜市なんかも老人施設が足りなくて、市はだれかやってくださいとお願いしても、こんな赤字になるような事業はいたしませんと、横浜市周辺ではだれも応募者がないのですよ。ですから、今、全国募集をしていますけれども、なかなか横浜に行ってやる人がないぐらい、そういう厳しい状況にある中で、やはりそういうところにそういう車を用意して送迎してということをやっているのに、またそこにかかってくるというと、割に皆さん、老人施設なんかは今もうかっております、今、違反行為があちこちでいっぱい上がっていますけれども、そういうところはまた別として、本当にきちっとした体制できちっとした能力のある職員を入れているところというのは非常に困窮しているわけで、そこにこういうのが入ってくると、何か我々のやっていることを皆さんはどう考えているのかと、お役所はどう考えているのかという、非常に疑問点がたくさん出てきていますので、そういうところも皆さんがお気づきにないのかもしれないけれども、我々の業界の実態はそういうことなので、そういうことをもう少し頭の中に入れて考えてほしいなということだけ。

◎斉木委員長
 ほかに。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、委員の意見も出尽くしたようでございますので、以上をもちまして、総務警察常任委員会を閉会にいたします。御苦労さまでした。

 

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