平成18年度会議録・活動報告

平成18年9月13日(水)(開会中)

出席者 委員長
副委員長
委員
斉木 正一
藤縄 喜和
尾崎 薫
山田 幸夫
長岡 和好
鍵谷 純三
藤井 省三
廣江 弌
上村 忠史
中尾 享
 
以上 出席委員  10 名
欠席委員  0 名
 

説明のため出席した者
  瀧山総務部長、吉村警察本部長、ほか関係各次長・課長

職務のため出席した事務局職員
  山本主幹、岸田主幹、山根副主幹

1 開  会     午前10時27分
2 閉  会     午後0時31分
3 司  会     斉木委員長
4 会議録署名委員  廣江委員、山田委員
5 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり

 

◎斉木委員長
 皆さん、おはようございます。
 ただいまから総務警察常任委員会を開会いたします。
 本日の日程はお手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 本常任委員会は、初めに総務部と行政監察監について行い、次に総務部・行政監察監以外の部局について行う入れかえ制で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、廣江委員と山田委員にお願いをいたします。
 それでは、ただいまから付議案の予備調査を行います。
 なお、質疑については説明終了後、一括して行っていただきたいと思います。
 また、報告第2号、長期継続契約の締結状況については、お手元に配付の資料のとおりでありますので、特に説明は要しないこととします。
 それでは最初に、総務部から説明を求めます。
 初めに瀧山総務部長の総括説明をお願いします。

●瀧山総務部長
 それでは、総務部の予算に関する説明書の6ページをお願いいたしたいと思います。今回、2億3,300万円余の補正をお願いしております。
 まず、法人2税の確定申告に伴いまして、昨年度、前年度の中間のものをいただいておりましたけれども、確定に伴いまして、これが少なくなりましたので償還するための補正でございます。
 給与でございますが、特別職の給与のあり方に関する有識者会議を設置しようとすることに伴います補正などでございます。
 予算以外の方でございます。まず条例が4件とその他付議案をお願いしておりますけれども、地方独立行政法人法の施行条例の設定でございますが、これは法人の業務評価等を行う委員会の組織等を定めようとするものでございます。
 また、特別職の給与に関する条例の一部改正につきましては、知事が行います特別職の給与改正の必要性、これを検討するときの検討手続を定めようというものでございます。
 また、鳥取県税条例の一部改正でございますけれども、法人県民税の超過課税につきまして、本年度末で適用期間が切れますので、来年度以降引き続き延長しようとするものでございます。
 概要について説明いたしました。詳細につきましてはそれぞれ担当課長の方から説明いたしますので、よろしく御審議をお願いいたします。


●神門総務部次長兼財政課長
 予算に関する説明書の1ページをお願いいたします。今回の9月補正予算の総括、歳入の御説明を申し上げます。
 7番の分担金及び負担金でございますが、道路整備等につきましての市町村からの負担金について計上しております。
 今回の補正予算で主なものは災害復旧費でございますが、その関係で多額の増額をお願いしておりますが、9番と15番、国庫支出金でございます、26億7,900万円余、15番の県債9億4,600万円余、これらは災害復旧に要する財源が主なものでございます。
 そのほか、10番の財産収入でございますが、今回提案しております米子ハイツの関係で、その土地、それから建物を売り払うということで、財産収入として見込んでおります。
 11番寄附金でございますが、サントリーからの要望に伴いましての道路の橋梁費、これにつきましてサントリーから寄附をいただきながら整備をしておるというところで1,300万円を計上しております。
 その他につきましては、繰越金、昨年度からの繰越金を財源として充てておるところでございます。

●伊澤職員課長
 引き続きまして、資料の7ページをごらんいただきたいと思います。7ページでございます。被評定者、これは勤務評価の評価を受ける職員ということでありますが、この被評定者を対象といたしました公務能率評定の研修に係る経費といたしまして278万1,000円の補正をお願いするものでございます。
 鳥取県におきましては、職員一人一人の勤務意欲と能力向上を目指しまして、平成15年度から新たな勤務評価制度、公務能率評定というふうに名前をつけておりますが、新しい評価制度を運用しているところでございまして、その運用に当たりましては、評価を行う側、これは評定者といっておりますが、評価を行う側の研修というのはこれまでも毎年実施してきておりまして、評価制度の公平性や水準の均等性の向上などに努めてきているところでございます。このような中でございますが、今年度から既に、今年2月議会でお認めいただきましたとおり、職員給与条例を改正いたしまして、いわゆる査定昇給、これは勤務評価の結果に基づきまして、昇給の幅を決めていこうという、査定で昇給を決めていこうという制度でございますが、この査定昇給制度を導入、実施することとしておりまして、従来にも増して勤務の評価制度の趣旨を全職員に十分に理解、納得させ、浸透させた上で、この査定昇給制度等を実施していく必要が出てきております。このため、このたび従来の評定者側だけではなくて、加えて評定を受ける側の職員につきましても、評価に対する研修を新たに実施したいと考えております。そのことによって、評価制度の一層の透明性、納得性を高めていきたいと、このように考えているものでございます。
 事業の概要でございますが、研修の対象となります一般の職員、いわゆる評価を受ける側の職員でございますが、これは約2,000名おります。この2,000名全員に対しまして研修を実施したいと考えておりまして、研修の内容は、評定制度の意義、目的といったような当県評価制度の説明に加えまして、外部の講師を導入いたしまして、民間事例等を交えました評価制度全般の基本的な考え方、評定項目の具体的な事例等を踏まえた講義、演習、解説を行うといったことを考えております。お願いしております委託料278万1,000円は、この外部講師の導入に係る経費でございます。
 続きまして、おはぐりいただきまして8ページをお願いいたします。特別職の給与のあり方に関する有識者会議に係る経費といたしまして51万9,000円の補正をお願いするものでございます。
 本件につきましては、関係条例の改正につきましての議案を本議会に御提案しておりますので、後ほど御説明させていただきますが、先ほど御報告したとおり、本年度から給与構造改革によりまして、一般職の職員につきましては最大7%、平均4.8%でございますが、給与水準の引き下げが既に実施されております。現給保障ということで、数年間かけてということになりますが、給与水準の引き下げが実施されているところでございます。また昨今、知事等の退職手当のあり方についてもさまざまな議論がございまして、今議会でも御議論いただいているところでございます。そのようなことから、退職手当についても点検する必要があると、このように考えているところでございまして、このような諸情勢の中で、議員の皆様あるいは知事等の給与の見直しを検討することとしたいと考えております。この検討に当たりまして、県内の実情等を適切に反映させるために、有識者による会議を開催したいと考えているところでございます。
 事業の概要でございますが、有識者会議の考え方ということを書いております。中ほどより下に書いておりますが、従来は御承知のとおり、「特別職報酬等審議会」と、こういうものを設置させていただいておりまして、これは知事の諮問に応じまして、議員と知事の、これは毎月お支払いしております例月の報酬の額に限って審議をいただき、答申をいただくという方式をとっていたところでございますが、先ほど申しましたとおり、より幅広く、退職手当等も含めた給与制度全般につきまして、検討段階から学識経験者、または県民の意見を聞いていきたい。あるいはその過程をすべて情報公開することで、制度改正におきます適正性、あるいは透明性を確保していきたい。最終的には、本議会で十分に御議論いただき、決定していただくということを前提としながら、給与制度全体につきまして多様な意見を幅広く柔軟に聞いていきたいと、こういった考え方で有識者会議というやり方に改めたいと考えております。
 有識者会議の概要でございますが、委員といたしましては10名以内と考えておりまして、現在想定しております構成委員は、あくまで想定でございますが、大学の教員、弁護士、会計士、税理士、民間企業の経営や労務関係に携わっておられる方、社会保険労務士あるいはまた経済界、労働界の関係者の方、いわゆる民間の賃金事情、労働事情等に一定の見識をお持ちの方等々にお願いしたいと、このように考えておりまして、開催回数は最大4回程度を想定しているところでございます。この会議の内容はすべて公開いたしますし、結果等につきましてはホームページ等へ公表いたします。当然のことでございますが、本常任委員会にもその概要は報告させていただきたいと、このように考えているところでございます。
 補正額でお願いしております51万9,000円は、この有識者会議の委員に係る報償費等でございます。
 続きまして、総務部関係の予算関係以外の議案説明資料の方をお開きいただきたいと思います。予算関係以外の資料の4ページをお開きいただきたいと思います。議案第7号、特別職の職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます。
 特別職の給与の見直し検討につきましては、先ほどお話ししたとおりでございますが、ぜひ適切な見直しが行われるように、条例におきまして、その検討に必要な手続を定めようとするものでございます。
 概要でございますが、まず、知事による検討ということで、知事が議会の議員、知事、副知事、出納長の給与制度、これは退職手当等の手当を含むものでございますが、この改正の必要性について検討するときには、先ほど申し上げましたような有識者会議を開催いたしまして、その意見を聞くものとすること。この有識者による会議は、学識経験者または県民のうちから知事の指名に応じた10名以内で構成すること。知事は、有識者による会議で聞いた意見を踏まえて、適切な方法で公表すること。給与制度の改正を検討する必要は、少なくとも2年ごとに行うものとすることを定めるものでございます。
 またあわせまして、議会による検討という規定を設けることにしておりまして、議会またはその議員が行う給与制度の改正の必要性等について必要な事項は、議会が別に定めるという規定を設けたいと考えております。これは知事、執行部側の改正検討にとどまることなく、議会として独自に御検討をしていただくことも想定されるという考え方から制定させていただくものでございます。
 施行期日は、公布の日としたいと考えております。
 これに伴いまして、従来掲げておりました鳥取県特別職等報酬審議会条例は廃止したいと考えております。
 その他、関係条例について所要の改正を行うものでございます。

●明里税務課長
 予算に関する説明書にお戻りいただきたいと思います。予算に関する説明書の9ページをお開きいただきたいと思います。償還金でございまして2億3,000万円の補正をお願いをするものでございます。この償還金でございますけれども、これは前年度までに納められました県税につきまして、県税の過誤納金であるとか、法人2税の中間納付額の還付金等のこういった還付金が生じた場合に、この還付に要する経費でございます。
 今回の事例でございますけれども、県税の過誤納金は毎月1回、月末に還付をしておりますけれども、7月末に還付すべき、下の表でございますけれども、この2社につきまして多額の還付金が生じたため、予算が不足することとなりました。
 還付が生じた理由でございますけれども、法人県民税、法人事業税の確定申告というのがございますけれども、これは一定の法人につきましては中間申告、予定申告を行う必要がございますが、今回の場合は、平成17年度中に中間納付額を納めていただいておりましたけれども、確定申告によりまして、その中間納付額を下回る確定額となったために、多額の還付金、それから還付加算金が生じたものによるものでございます。
 具体的に2社ございますが、金融業を行っておりますA社につきましては、不良債権の大規模な整理を進めたことによる減益により、還付加算金を含めて2億2,300万円余の還付額が生じておりますし、製造業を営んでおりますB社におきましては、これはそもそも県外本店法人でございますけれども、県内事業所を分社化、子会社化されまして、別会社として承継をされましたことに伴いまして、本県の分割基準、従業者数で課税標準を割りますけれども、この減によりまして、確定申告の税額は減になったものでございまして、1億700万円余の還付額が発生しております。トータルで3億3,000万円でございますけれども、現在の償還金の全体の執行状況を見まして、2億3,000万円の補正をお願いをするというものでございます。
 次に、同じ資料の13ページをごらんいただきたいと思います。横長の資料になっておりますけれども、債務負担行為で翌年度以降にわたるものの支出額の見込みでございます。
 コンビニ納税の収納代行委託でございますけれども、これは御存じのとおりといいますか、もう既に御報告しておりますとおり、今年度の自動車税の定期課税から、コンビニでも納税できるようにしておりますけれども、この収納代行業者に対する委託料でございます。1件当たりの単価契約をしておりますが、そもそも債務負担でお願いしておりました67.8円といいますのは、利用件数を3万件と見込んで算定した単価でございます。実はこの67.8円の単価は、取扱手数料とそれから基本料金部分がございますので、基本料金部分は利用件数が減れば高くなるということがありまして、実際に今年度の利用件数、約1万6,000件ということで、当初の3万件を大きく下回った関係で、実は既にこの67.8円で入札を行いましたけれども不落札ということになりまして、このたび2万件という利用件数を見込みまして、平成19年度の自動車税のコンビニ納税に向けて入札を改めて行うために、1件当たり72円の単価ということで債務負担行為をお願いをするものでございます。
 続きまして、予算関係以外をお願いしたいと思います。
 9ページを開いていただきたいと思います。特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正ということでございますが、この特定地域の振興、主に商工業の振興をするために、県税を課税免除したり、あるいは不均一課税をするものでございますが、そのうちの1つに、中心市街地におけるものがございます。いわゆる中心市街地法というものがございますけれども、これがこのたび改正されて、先月8月から施行されております。
 この改正の内容でございますけれども、市町村が作成をいたします中心市街地の活性化の基本計画、それから民間事業者が策定をいたします特定中心市街地活性化事業計画、これがそれぞれ内閣総理大臣、あるいは事業所管の大臣による認定制度が設けられました。そのほか、支援措置が大幅に拡充されたり、多様な民間関係者、民間事業者をこの事業に参画をさせて、取り組みを推進していくということで、この中心市街地法が改正をされまして、これにかんがみまして、商業基盤施設、例えば顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための商業基盤施設であるとか、研修会議の用に供するもの、あるいは共同荷さばきの用に供する商業基盤施設の取得については、不動産取得税につきまして不均一課税を実施することによって、中心市街地における都市機能の増進、あるいは経済活動の向上を図るというものでございます。
 概要でございますけれども、市町村が平成20年3月31日までに公表いたします認定基本計画の公表の日から3年以内に設置をいたします家屋、土地を取得した場合につきましては、不動産取得税の税率を、通常100分の4、4%であるものを100分の0.4、10分の1とするものでございます。具体的な家屋につきましてはア、それから土地につきましてはイに記載をしております。
 この不均一課税につきましては、交付税の措置が行われるものでございます。
 次の10ページから12ページまでが新旧対照表になっております。説明は省略させていただきます。
 次に、13ページをごらんいただきたいと思います。鳥取県税条例の一部改正についてでございます。
 法人県民税の法人税割につきましては、現在、超過課税を実施しております。これは昭和52年以来、ずっと実施しておりますが、この特例期間が平成19年、来年の3月31日をもって終了いたします。引き続き産業振興の財源の一部に充てるという目的で、5年間の特例期間を設けて超過課税を実施し、あわせて担税力の小さい中小企業につきましては、不均一課税を実施しようとするものでございます。
 概要でございますけれども、平成19年、来年の4月1日から5年間ですから平成24年3月31日まで、法人県民税の法人税割に係る超過課税、それから中小法人に対する不均一課税を実施するということで、税率が、現在、地方税法の本則税率は5%となっておりますが、これを5.8%の超過課税を実施し、あわせて資本金の額が1億円以下、かつ法人税額が年1,000万円以下の中小法人につきましては5.0%の不均一課税を実施するというものでございます。
 来年の4月1日施行ということで、この議会で成立をさせていただき、法人への周知を行いたいというぐあいに考えております。
 14ページに新旧対照表がありますが、説明は省略させていただきたいと思います。

●前嶋指導管理室長
 再度、予算の関係を説明します。17ページをお願いしたいと思います。鳥取県収入証紙特別会計の補正を30万円お願いするものでございます。
 県の収入証紙につきましては、県内約240の店頭において販売をお願いしておるものでございますけれども、今回、小売さばき人の廃止等によりまして証紙の返還がございましたので、その証紙の買い戻しに要する経費の補正をお願いするものであります。

●今岡行政経営推進課長
 それでは、総務部予算関係以外資料の1ページをお願いします。議案第5号、鳥取県地方独立行政法人法施行条例の設定について御説明申し上げます。
 最初に、提出理由でございます。地方独立行政法人法につきましては、地方公共団体がみずから行う必要はないが公共性の高い事務事業を効率的かつ効果的に推進するため、地方独立行政法人法に基づきまして、地方公共団体が独立した人格を有する法人を設立し、これを行わせるというものでございます。
 本県におきましては、現在、商工労働部におきまして、平成19年4月の産業技術センターの独立行政法人化に向けて準備を進めているところであります。このたび、鳥取県が設立する地方独立行政法人の業務の実績に関する評価等の事務を行う評価委員会の組織や、その処分等について知事の認可が必要となる法人の重要な財産について、その他法の施行に必要な事項を定めようとするものでございます。
 次に概要でございます。内容といたしましては2つございます。1つは、地方独立行政法人の評価委員会についてでございます。この評価委員会につきましては、執行機関の附属機関とされ、その組織及び委員その他必要な事項について条例で定めることとされておりますが、まず、委員会所掌事務でございます。地方独立行政法人法にも定めがありますとおり、①として、地方独立行政法人の業務の実績に関する評価、及び②として、その他法によりその権限に属させられた事項であります。①の業務実績の評価につきましては、法人の毎年の各事業年度、あるいは中期目標期間に係る業務実績を評価するものであります。②のその他の事項につきましては、法人の数値目標ですとか、中期計画の達成、変更、あるいは後で出てきます重要な財産の処分などに対して、法律に基づいて知事の認可が必要とされている事項などがございます。
 次に、委員会の組織等についてでございます。委員会は、当該法人を所管する知事の事務部局において法人ごとに設置して、委員は5名以内で任期は2年とする。委員はそれぞれの法人の運営に関し、すぐれた識見を有する者から知事が任命することとしております。また、特別な事項を調査、審議するため必要があるときは、臨時委員会を置くことができること、その他、委員会の運営方法や委員の秘密保持義務について定めております。
 続きまして、もう一つは、法人の処分等に当たり知事の認可及び議会の議決を要する重要な財産についてでございます。法人が条例で定める重要な財産を譲渡し、または担保に供しようとするときは、知事の認可及び議会の議決が必要とされておりますが、その重要な財産の管理を定めるものでございます。これにつきましては、県におきまして、議会の議決を必要とされております財産の処分と同じ範囲とし、予定価格7,000万円以上の不動産、土地であればその面積が1件2万平方メートル以上のものに限りますが、もしくは動産または不動産の信託の受益権といたしております。
 続きまして、施行期日でございますが、公布の日から施行といたしております。
 以下、2ページ、3ページに条例をつけておりますので、ごらんいただければと思います。
 なお、本条例案に関連いたしまして、産業技術センターに係る評価委員会の運営経費に係る補正予算案が商工労働部から別途添付されております。
 以上よろしく御審議のほどお願いいたします。

●平尾管財課長
 予算関係以外の15ページをお開きいただきたいと思います。議案第15号、元鳥取農業高等学校実習農園跡地の一部を無償貸し付けする件でございます。
 提出理由といたしまして、当該地域は湖山池に面し、中世の山名氏の居住跡地であり、貴重な埋蔵文化財包蔵地であります。現在、その調査中であり、文化財調査が終了し、活用策が決定されるまでは、文化財を破壊するような利活用はできない状況にあります。一方、この土地は、県道鳥取空港布勢線に面しており、鳥取大学の附属小・中学校、湖山小学校等の学童の通学路となっております。昨今、学童への声かけ事例等も発生しているところから、地元自治会から通学路の安全確保、高齢者の生きがい対策として利用するため、土地の借り入れ要望があったものです。そこで、文化財の活用策が決定されるまでの間、維持管理費の低減、通学路の防犯対策及び地域の活性化等の観点から、地元の山王団地自治会に無償で貸し付けようとするものであります。
 概要でありますが、財産の概要につきましては、場所は鳥取市湖山町南3丁目607番地1のうち一部の土地1,709平方メートル、これを山王団地自治会会長、竹内房男に、議決の日から平成21年3月31日まで、約2年半になりますが、無償で貸し付けようとするものであります。

●尾坂総務課長
 同じ予算関係以外の資料、16ページからでございます。交通事故による損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分をいたしましたので、本議会に報告するもの、16ページから20ページまで5件でございます。
 まず最初、18年6月15日、鳥取市立川町地内におきまして、東部総合事務所の職員が、公務のために軽乗用自動車を運転中に、右折のために前方で一時停止しておりました小型特殊自動車、冷蔵冷凍車でございますが、気づくのがおくれまして後ろから追突し、破損したものでございます。事故の原因は、県側の前方不注意でございました。相手方の過失は認められないということで、過失割合100%ということで損害賠償金として34万9,262円支払うこととし、和解したものでございます。
 続きまして17ページでございます。これは平成18年4月25日、米子市皆生新田地内におきまして、西部総合事務所の職員が、公務のために軽貨物自動車を運転中、病院の駐車場でございますが、駐車のために後退したところ、駐車中の小型乗用自動車と接触し、相手方の車両が破損したものでございます。これも県側の不注意でございまして、相手の過失は認められないということから、県側の過失は100%ということで、損害賠償金として9,030円を支払うこととし、和解したものでございます。
 続きまして18ページでございます。これは18年1月26日に、日野郡日野町福長地内におきまして、日野総合事務所の職員が、公務のため小型特殊自動車、小型の歩道除雪機でございますが、除雪作業を行っていたところ、通常でしたら左側に排雪するのですが、左側が直接のり面のために、反対側の川の方に排雪しておったところなのでございますが、たまたま凍結しました雪の塊がありまして、粉砕されずに遠くに飛ばず、反対側から走ってきた小型乗用自動車に当たりまして破損したものでございます。この事故につきましても、除雪作業中のことではございますけれども、相手側の過失は認められないということから、県側の過失割合は100%ということで、損害賠償金として12万4,240円を支払うこととし、和解したものでございます。
 続きまして、19ページでございます。これは18年3月18日でございます。鳥取市千代水地内におきまして、鳥取地方県土整備局の職員が、普通特殊自動車、これは除雪車でございます。除雪が終わりまして給油のために給油所に入って給油をしまして、その後、出るときに給油所の入り口にありますタイルに除雪板をひっかけまして、このタイルを破損したものでございます。これにつきましても、こちらの過失が100%ということで、損害賠償金として2万1,000円を支払うこととして和解したものでございます。
 続きまして20ページでございます。これは18年5月16日、鳥取市立川町地内におきまして、東部総合事務所の職員が、建物調査のために民間の駐車場の空きスペースに駐車しようとしておりましたところ、ブレーキ操作を誤りまして、水道蛇口の支柱にぶつかり破損したものでございます。これも事故原因は県側の不注意によるもので、鳥取県側の過失100%ということで、賠償金6万6,150円を支払うこととして和解したものでございます。
 今議会におきましても損害賠償に係る多くの報告を行うことになりまして、まことに申しわけなく、残念に思っております。今後も引き続きまして職場研修、さらにはことし導入いたしました事故違反者の個人ごとの研修を通じまして、交通安全の意識の啓発を図ってまいりたいと思っております。

◎斉木委員長
 それでは、今までの説明を聞いて、質問等はございますでしょうか。

○尾崎委員
 7ページの職員に対する研修なのですが、この回数、何名かに分けてやられるのかもしれませんが、その回数と、参加人数をお知らせください。

●伊澤職員課長
 参加人数は想定約2,000名ということは先ほどお話ししたとおりであります、対象職員2,000名おりますので。これを今想定しておりますのは、100名ずつ20回に分けて実施したいと、このように考えております。

○山田委員
 この事故の関係の損害賠償ですが、過失は県が100%ということなのですけれども、研修をされたり、いろいろとされているのですが、ここ何年かこの種の報告がございまして、4~5年さかのぼった、ちょっと事務局から資料見させていただくと、100件近く起きているようです。その約7割が県の過失が50%あるいは100%に近い。簡単に言いますとね、そんな数字が出ているのです。それで、これはやはり引き続き研修というようなことで、改善されるのかなというような感じが私はしておりまして、求償の制度、国家賠償法とか自動車の損害賠償補償法とか民法とか、法的根拠はこういうものがあるそうでございますし、県が行うこういった関係は、いわゆる求償の義務は可能だと、こういう法的な根拠があるのですね。過去にそうした事例は対応されておられる。研修で意識改革を図っていくことが、ベースはそうだと思うのですけれども、そこらあたりはどうなのですか。踏み込んだそういう検討や議論は全くされる考えはないのですか。そこらあたりの考えをお聞きしたい。

●村田福利厚生室長
 公用車によるそういった損害賠償、求償についてのみ行っております。委員がおっしゃっているような国家賠償法によります損害賠償ということで、それについてはある程度のこういう補償ということで、それとともに重大な過失等があった場合は、職員に求償をということになっております。それで、職員の方の求償につきましては、故意または重大な過失ということで、かなり法令違反等、飲酒とか、そういうこと、重い過失の場合ということでございまして、今のところこの程度で……。

●瀧山総務部長
 今、室長が説明したとおりでございまして、特に2年前だったと思いますけれども、求償についてはかなり厳しく審査するようにいたしました。職員の交通事故があった場合、特に県側に過失があった場合、50%以上の過失がある場合、これは県側が悪いと思いますので。50%以上の過失がある場合には、所属なり本人等から聞き取りを行ったりとか、そういうことを行い、県側に、職員に故意または重過失があるかないかを確認しております。
 あわせて、大きなものにつきましては、民間の委員会、職員の処分等を行っている委員会ですけれども、そちらの方にこういうことで求償をします、しませんというような報告もあわせてして、そちらの方でも議論を民間の方に職員の求償について求償しない場合、それが適当かどうかということも審議していただくような形で、たしか昨年からそういう取り扱いにしているところでございます。

○山田委員
 感覚はですね、事故が起きれば、とにかくそれは県が補償してくれるのだからみたいな感覚を、100%みたいな数字でいくと、安易というか単純というか、そのような感覚で見られるのではないかなというちょっと気がしておるものでして、しかももう何年もさかのぼってもなかなか、数はだんだん減ってきているのですが、努力されていると思うのですよ。それについても事故の責任というのは、県の責任というのも非常に高いものですから、そこが改善されない、まあ検証されておられる、見直しもされておられる。さてどうかなという感じはちょっとしたものですし、特に求償のありようというものは、やはりこれは検討されるべきではないかなという、私の思いでちょっとお尋ねしたということであります。ちょっともう一度お願いいたします。

●瀧山総務部長
 交通事故に限らなくて、職員が県に損害を与えた場合、求償すべきかどうかというのは、その都度検討しているところでございまして、2月議会では毒だんごを放置して飼い犬が死亡したということで、その場合につきましては職員にも求償を求めた、この常任委員会でも御議論いただいたところでございます。交通事故、それからほかの事案についても、交通事故だけに限らず、そのほか、県の職員が県に対して損害を与えた場合、故意または重過失があるのかどうか、特に本人の責任が問えることであるかどうかということを厳しく審査して、求償すべきものについては求償を求めていきたい。それから、その判断に当たっては、きちんとした我々も判断をしていきたい。本人からの聞き取り等も含めて、状況等の報告、調査等も含めて、きちんとした対応をしていきたいと思っております。


○中尾委員
 細かいことで申しわけないのですけれども、予算関係の7ページ、これは同一の講師への謝礼ですかということと、それと13ページの、いきなり1件当たり5円程度上がるわけですが、これは当初にこういうときには上げるという約束があったのかどうか。
 それと予算関係以外の15ページ、これは具体的にはどの辺になるのか、教えてください。

●伊澤職員課長
 職員の公務能率評定研修の講師が同一の講師かというお尋ねだと思います。今、想定しておりますのは、この評価制度につきましては、産業能率大学というところから講師の派遣をお願いしております。今回につきましても、これまでの経過もありますので、できれば産業能率大学の方にお願いしたい。その際には、できるだけ同一の講師をというふうにお願いしたいと思っておりますけれども、何分、先ほど言いましたように、20コマというふうに非常に回数が多ございますので、できるだけそれに準拠したいとは思いますが、相手側の御都合もありますので。基本となりますのは同一の講師、このように思っております。

●明里税務課長
 コンビニ納税で約定があったかということでございますけれども、これはコンビニ納税がそもそも今年度の当初予算を確保させていただいたときの想定が3万件ということで見込んでおりまして、その当初予算をもちまして入札をいたしました。しかしながら、結果的に今年度の実績が、先ほど申し上げました約1万6,000件ということで、3万件に対する取り扱い単価というものが安過ぎるということがございまして、結果、不落札だということがございました。改めまして、これは取り扱い件数の見込みを2万件に落としました上で、再度入札を行うということで、約定があったというわけではなくて、予定価格といいますか、必要な単価を再算定をした上でということでございます。

●平尾管財課長
 場所でございますが、先ほども申し上げました県道鳥取空港布勢線に面しておりまして、国体道路から空港に曲がって、あの直線に入ったところなのですが、元鳥取農高がこの道路沿いに……。

○中尾委員
 場所というのは中の施設だけですか。どことどこを貸すかということです。

●平尾管財課長
 施設といいますか、農高のいわゆる正門から入って一番裏手の側の、今申しました道に面している部分の一部でございます。本当にあの……(「土地土地」と呼ぶ者あり)実習農園の跡でございます。その部分です。


○中尾委員
 明里課長、相手の言いなりという話みたいに聞こえるのですよ。ほかに扱いをする協議会、業種の扱い、そういうところも検討されて、反省をされているのかどうか。細かいことのようだけれども、何か相手の言いなりみたいに聞こえるのですよ。
 それと、平尾課長、僕が今聞きたかったのは、あそこにはいっぱい施設が残っているのですよ。それで、例えば維持管理に金がかかるということで、あそこにハウスとか、そういうふうな施設も含めたものかどうかという話。

●明里税務課長
 コンビニの取り扱いの手数料につきましては、基本的に2段構成になっております。基本料金の部分と、それから1件当たりの取扱手数料ということになっております。取扱手数料は他県等の額を参考にさせていただいておりますし、それから取扱手数料というのは1件取り扱おうが100件取り扱おうが基本料金でございますので、変わらないですね。したがいまして、取扱件数がふえればふえるほど1件当たりの単価が落ちてきますけれども、当初3万件を想定して予定価格といいますか、予算を獲得をしておりましたので、それをもとに入札公告を行いました。参加された業者が、結果的にはその単価が低過ぎたということがございまして、要するに予定価格に到達をしない入札だったということになってきております。したがいまして、改めて取扱件数を2万件と想定をして、価格を算定をし直したということでございますので、改めてこの議会で予算をお認めいただければ、改めて入札を実施をしたいということで、今、準備を進めているところでございます。

●平尾管財課長
 現在、この土地は、元鳥取農高跡地なのですが、緑風高校がございまして、規模を縮小して活用はしているのです。農地が不要になっていまして、ハウスとかそういうところまではこの範囲に含まれていません。現在のところは不要で、学校が活用しないというところだけ、いわゆる行政財産から私どもの普通財産に切りかえて引き受けをして、その部分を活用していこうというところでございます。
 それから全体に天神山中心にいわゆる埋蔵文化財、包蔵物というのが見込まれておりまして、相当な調査が必要だろうと思われますので、長期的にまたその文化財の方策とか、そういうものをにらみながら、教育上の必要な土地、それから不要な土地、そういうものを工夫しながら、不要なものについては管財課が引き受けて活用していくという方向で考えていきたいと思っております。

○中尾委員
 明里課長、今は下がって上がったと、単価が。いわゆるその利用件数が下がって、単価が上がったわけだ。3万件にふえたときには安くするという話ができるのかという、それはどうなのですか。


●明里税務課長
 入札の公告のときに、利用件数2万件ということで、調達公告を出しますので、その段階でそれに応じて入札をしていただきますから、その単価で契約をすることになります。結果として、2万件を超える件数になったとしても、単価が下がることはございません。実はこのコンビニ納税もまだ比較的歴史が新しくございまして、今、我々、単年契約、このたび契約をしようとしているのは2回目になりますけれども、単年契約を今進めております。といいますのが、やはりどんどん市場が拡大をすることによって、手数料が下がってくる可能性があるだろうということで、今のところは単年契約を数年考えてみようかなというぐあいに思っております。したがいまして、明くる年、1年たったところで、さらに世の中の取扱手数料等が下がっていれば、それに応じて設定をしようと思っております。
 ただ、利用件数につきまして、3万件と申し上げましたのは、先進県の利用率を参考にさせていただきまして、具体的に申し上げますと、我々が今、金融機関とか郵便局で納めていただいているのが約14万4,000~5,000件ございます。そのうち他県の例でいいますと、21%程度がコンビニで納税をされているという実績をつかみましたので、それを計算をいたしますと、大体3万件程度ということで、このたびの当初の単価は設定をさせていただいておりましたけれども、実際に今年度の利用件数を見ますと約1万6,000件ということで、我々が想定していたほどにも伸びなかったということで、今年度契約をされた業者につきましては、若干、今の感覚でいいますと、余りもうけが少ないとか、というような感覚は持っております。

◎斉木委員長
 平尾課長、今の学校の用地の問題、図面を出してください、この部分ということを。後からでいいですから。

○長岡委員
 今の緑風高校の土地、中尾委員の話とはちょっと発想を変えて、具体的に自治会の皆さんはどんなふうに活用しようと思っておられますか。

●平尾管財課長
 要望書に上がっておりましたけれども、やはり学童の安全確保、それから老人の方を中心とした生きがい対策、地域の活性化策ということで、ちょうど元農園でありますので、土地が肥えていますし、それを利用して、市民農園的な利用方法で活用したいというふうに言っております。

○長岡委員
 それで、市民農園と通学時の安全確保とどう関連しているかよくわからないので、もしもっと具体的なことが分かるようでしたら。


●平尾管財課長
 ここから600メーターくらい空港寄りに、鳥大の附属小・中学校があります。それから湖山小学校もあります。この区間は交通量が多いのですけれども、いわゆる街灯がありません。夜は真っ暗になってしまうのですが、それとは別に、生け垣とかやはり家に面したところにかなり生け垣が生い茂っておりまして、なかなかそこに万一引っ張り込まれたら気がつかれないというような状況がございます。数年前から学童に対する声かけ事例というのも多数発生しております。区長会とこの山王団地の連名で、そういうことの防止も兼ねて、そういう農園的な使い方をしたいと。人がたくさんそこにおりますと、いざというときにわかりますし、声でも出せばだれか駆けつけるということで、いいのではないかと思っています。そういう意味です。

○長岡委員
 これ予算関係以外で、4ページの特別職の職員の給与に関する条例ですけれども、2点で、1つは知事が今任期の退職時にも適用できるということを想定してこれを考えておられるのかいうことと、それからもう一つは、概要の(2)で、議会による検討ということが書いてあるのですが、この条例案を出されるときに、議会側にもあらかじめ議長等に提案なり相談なりがあったのか聞かせてください。総務部長に聞かせていただきたい。

●瀧山総務部長
 提案前に議長に相談したかどうかということですけれども、これは知事、特別職の報酬ですね。これはだれがどう決めるのかと、最終的には議会で決めていくわけなのですけれども、議員の報酬自身についてはちょっと議員さん自身では決めにくいというようなところもあろうかと思います。それでまた、知事自身の報酬というのは知事自身が決めるのかということもあります。これはあくまでも、最終的には議会で議論していただいて、決定していただくべきものなのですけれども、知事が提案する場合はこういうことをしましょうということだけを定めるものでございまして、議会による検討とわざわざ書きましたのは、議会サイドで検討される場合については、議会でどういう決め方をされるのか、それは議会の方でお任せしますと。あくまでも知事が特別職の給与を検討する場合は、こういう委員会をつくって、2年ごとに点検しましょうねという知事に対する縛りだけでしたものですので、議長に事前にお断りするということは必要なかったのではないかなと。むしろ議会で独自でおやりになる場合には、議会の中で決めていただければいいですよということで、念のためにこの規定はつけたという。(長岡委員「念のためにね」と呼ぶ)はい。念のために、きちんとわかるために、わかるといいますか、念のためにつけたものだと思っております。
 前段の知事の退職を今回にらんだものかということなのですけれども、これはこれから検討していただきますので、少しそのあたりがどうなるのか。ただ、どちらかといいますと、退職金というのは今までの後払い的な性格がございますので、不利益の遡及をさせるのはどうなのかなと。通常の場合ですと、いつからこういう制度に改めますというのか本来の姿なのかなというぐあいなイメージは持っているところでございます。


○藤縄副委員長
 損害賠償に戻りますけれども、この事故を起こされた職員さんは、皆さん初めてなのでしょうかね。2回目とか、そこら辺のことは把握しておられますでしょうか。

●尾坂総務課長
 この該当の職員について、ちょっと今、この段階では調べておりません。ただ、従来から見ていますと、やはり初めての方というのが多いです。累犯というのはそうはないと思いますけれども。

○藤縄副委員長
 今、飲酒運転のことが話題になっておりますけれども、あれはどうも再犯の方がかなりの割合であるというようなこともあるようですので、初めてという方々だということであれば、聞き取りであるとかの効果が出ているとかいうふうにも思いますし、またある種、なれみたいなところが、もちろん事故を起こそうと思ってやってはいないのだけれども、そのことがちょっと気になったものだから、初めての方、そこら辺をちょっと気をつけていただきたいなと。

○鍵谷委員
 今の藤縄委員の関連ですけれども、飲酒運転は本当にすごい、話題があり過ぎて、非常に公務員といっても特にそういうことがあって、死亡事故を含めて起こしてきたわけですけれども、鳥取県にはそういう規定というのはあるのか。この間、神奈川県もこういう飲酒をやったときにはこうだというようなことをばんばん発表していたけれども、鳥取県はどうなのですか。

●伊澤職員課長
 飲酒運転に絡む職員の処分の基準といいましょうか、そういった規定があるかという関係であります。
 これは規定を設けておりまして、まず1つ目は、その規定はございます。これは当然、職員の飲酒運転だけに特化したものではございませんで、懲戒処分の指針というのを、これは平成16年2月に設定しておりまして、飲酒運転を含むさまざまな不適切事案につきまして、処分の目安といいましょうか、この程度のものはこういった処分をしますよという目安を定めております。この中で、交通事故、交通違反関係ということで、飲酒運転についても定めております。
 現在のところこの基準によりましては、飲酒運転の場合、厳密に言いますと酒気帯びというものがありますが、酒気帯びであろうと飲酒運転であろうと変わらず、最も重い場合は免職、それから停職、それから場合によっては減給あるいは戒告といった一定の幅を設けておりますが、実際にはこれとあわせまして、もう一つ、交通違反事故に限った運用基準みたいなものを持っておりまして、実際には、近年、酒気帯びも含めまして飲酒運転につきましては、停職1カ月以上の処分として運用しております。

○鍵谷委員
 そういうものがあればいいのだけれども、特に神奈川だと思うのだけれども、例えば一緒に飲んでいた人、例えば飲ませた者とか、それを承知していて乗った人間とか、そういうような者についてもきちんと明記したということが出ていたのですけれども、それについてはある程度そういう意識ももちろんないと、やはりこういうのは本当に繰り返し繰り返し何か起きて、また、いざそういう事故で、また死亡事故なんてというような、ましてや本当にああして子供のとうとい命が奪われたなんていうようなことにもなると、大変なことにもなるので、その辺のことの自覚はもちろんだけれども、そういうことも職員の皆さんにも周知をしながら、きちんとこういうことになるのだということが、やはりある程度はっきりしておいた方がいいのではないかというような気がしたものですから、ぜひその辺のことも含めて検討された方がいいのではないかなと思いますけれども、どうでしょうか。

●伊澤職員課長
 御指摘の部分は、私どもは基本的には同じような認識を持っておりまして、処分の重さがどの程度がいいのかということとあわせまして、鍵谷委員が言われましたとおり、いわゆる同乗者とか、いわゆる幇助者と言われるような場合、今定めております基準はあくまでも目安ですので、書いていないものは処分できないということではございません。もしそういった事案があれば、厳正に処分することになるとは思いますが、やはりそういったケースについても厳正に処分するということを、基準上、目安上は明記することも含めて、少し検討してみたいと、このように考えておりまして、先ほどちょっと部長も触れましたが、本県の職員の処分に係りまして、処分の内容が適当かどうか、民間の委員さんに、評価委員会を設定して評価していただいておりまして、そういった民間の委員さんの御意見を聞いた上で検討していきたい、今でもそのように考えています。

◎斉木委員長
 ほかにございませんね。(なし)
 そういたしますと、次は陳情の予備調査を行います。
 今回は総務部関係で陳情の継続分が1件ございます。
 現状と県の取り組み状況は、お手元に配付しております請願・陳情参考資料のとおりであります。
 初めに、執行部から現状の取り組みについて聞き取りを行った上で、陳情者の願意の聞き取りや現地調査を行うかどうか検討したいと思いますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、陳情18年8号、「鳥取県人権侵害救済推進及び手続きに関する条例」の早期施行について、安田人権推進課長の説明を求めます。

●安田人権推進課長
 現状と県の取り組み状況に記載しておりますが、あるいはこれまでの本常任委員会において御報告を申し上げておりますとおり、この条例につきましては、現在までで5回の人権救済条例見直し検討委員会を開催しておりまして、ここにおいて抜本的な見直しを行っているというところでございます。

◎斉木委員長
 説明がございました。
 何かございますでしょうか。(なし)
 いま検討中でございますので提案者の願意の聞き取り等はよろしいと思いますが、よろしいですね。(はい)
 そういたしますと、ただいま説明のあった陳情につきましては聞き取り、及び現地調査は行わないものとします。
 続いて、報告事項の説明を求めます。
 質疑は説明終了後、一括して行っていただきたいと思います。
 議題1、鳥取県公報の発行の見直しについて、亀井政策法務室長に説明を求めます。

●亀井政策法務室長
 常任委員会資料の1ページをごらんいただきたいと思います。鳥取県公報といいますのは、国でいいますと官報に相当するものでございまして、議会で制定された条例ですとか、あと規則、あと告示ですとか、そういったものを掲載しております。
 毎週2回、紙で発行しておりまして、そのほか号外というのが随時ありますので、年間に大体300回、紙で発行しております。これに係る費用は、その1ページの下の方に所要経費ということで書いてございますけれども、年間約2,200万という経費を印刷製本費ということでやっております。これにつきまして、この10月の発行分から電子化ということで、とりネットに掲載することを原則としまして、ペーパーによる発行は原則としてやめようというふうに考えております。ただしということで、県民のすべての方がインターネット、とりネットによる閲覧ができるわけではないということ、それから電子媒体のみによって保存するという場合には、データが消えてしまったりとか、改ざんとか、そういったこともあり得るということから、必要最小限度につきましては、ペーパーでも対応しようと考えております。
 表を見ていただきますと、無償配布ということで、現在、市町村ですとか都道府県、そういったところを含めまして147カ所に無償で配付しております。このほか有料の購読ということで、月2,200円という単価で29カ所送付しております。こういったものにかかる経費ということで、繰り返しになりますが、年間2,200万という経費が使われておりますけれども、今後、表の右側にございますように、無償の配布箇所、それから有料購読についてはなしということにすることによりまして、99%カットということで、年間約20万円の経費で対応できるということになります。
 10月分からということですので、今年度につきましては、年間、この半分の額の1,100万円、1,000万円程度の節減ということになろうかと思います。
 全国的には、岩手、愛媛で既に行われておりまして、本県は3県目というふうに見込みを立てております。

◎斉木委員長
 続いて、議題2、「認定こども園」の鳥取県認定基準(案)についてのパブリックコメントの実施について、福田教育・学術振興課長の説明を求めます。

●福田教育・学術振興課長
 同じく資料の2ページをお願いいたします。この6月に「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」、少々長いですが、この法律が制定をされました。そして7月6日の常任委員会でもこの制度の概要については報告させていただいたところでありますが、このたび、それに基づきまして県が認定に係る基準を条例で定めることになります。
 このたび8月4日に国の方から、認定に係る施設の設置及び運営に関する国の基準というものが出てまいりましたので、これらを参考にして認定基準骨子といいますか、これを作成しました。そして、条例案の策定に先立ちまして、資料に書いておりますが、県民の方々からの御意見を募集することといたしました。
 まず、パブリックコメントの概要ですが、意見募集期間は9月4日から29日までとしております。
 意見募集の内容につきましては、認定基準(案)に書いてありますけれども、具体的には2以下に書いております認定基準の骨子、それとお手元に別添でおつけしておりますが、国の基準と対になったもの、この概要で、ホームページなり各県民局で出すなりして、皆さんに意見を募集しております。
 この募集の結果の取りまとめにつきましては、次回の常任委員会で報告させていただきたいと思っております。
 そして、こういったパブリックコメントとあわせて、保育所、それから幼稚園関係者、そういったところにも説明をしておりまして、そういった意見も伺いながら、12月の議会に付議予定ということにでさせていただきたいなというように思っております。
 中身の認定基準の案でございますが、国の方から示されました国の基準、考え方につきましては、ニーズに対応して、保護者等の選択肢を拡大していこうという観点から、既存の幼稚園や保育所、これらのいずれからかも移行しやすいようにしていきたいという基本的な考え方でございます。県の方としましても、やはり幼稚園、保育所、こういった両方の機能を有する施設を認定するものということで、この施設を考えておりまして、認定という言葉からどうも何か有料施設というようなイメージを持たれがちですけれども、そうではなくて有資格者が在籍している、そういったとらえ方をして、基準の方も考えております。
 基準の案につきましては、繰り返して言いますが、国の基準を原則としております。国の基準といいますのは、児童福祉施設の最低基準、それから幼稚園の設置基準、これらをベースにして示されております。ただ、そこだけではなかなかわかりにくいところもあったりしますものですから、県独自に基準の明確化を図ったり、それから保護者の皆さんが判断がしやすいようなことに資するようにする。それから、最低限度、この部分は配慮しなければいけないではないかという観点から、国の基準に付加している基準は以下の太字で記しているところでございます。
 基準の中身は、①からでありますけれども、まず職員の配置です。職員の配置につきましては、ゼロ歳から2歳児までは、これは保育所と同様の基準であります。それから3歳児から5歳児のところにつきましては、長時間利用時というのは、これは保育所と同様な利用の仕方というふうに理解していただければいいのですが、短時間の方は幼稚園と同様な利用の形態です。それぞれの基準と同様の職員の配置基準ということでございます。
 職員の資格でございます。ゼロ歳から2歳児は保育士の資格。それから3歳から5歳児は幼稚園の教諭と保育士の資格と両方を持っているということが望ましいわけですけれども、これはいずれかの資格でも可能だと。それでここで太字がずらずらと書いてありますが、これにつきましては、国の方ではいずれについても片方しか持っていない方については資格併有に向けた努力を行うことを条件にというようなただし書きをつけております。このあたりがなかなか明確ではないということから、その基準をより明確にして、2年以上の実務経験を有した上で、資格の取得見込みがあるというようなことを示しているところであります。
 次のページの③施設設備のところであります。これにつきましては、国と同様にしておりますが、ゼロ歳から2歳児につきましては保育所と同様、それから3歳から5歳児については両方を満たすことが原則なのですけれども、既存の施設から転換しやすいように、どちらかの基準でも可というようなことでございます。屋外遊戯場についても同様な考え方であります。
 調理室につきましては、いずれについても設置が原則なのですけれども、ただ、3歳から5歳児に限りましては、国の条件を満たせば外部搬入も可ということでございます。
 ④教育及び保育の内容、これにつきましては、幼稚園の教育要領と保育所保育指針の目標、これが達成されるように教育・保育を提供していくというようなことがございます。この「認定こども園」の特徴からすると、やはりいろんな集団生活の経験年数が違っている子供たち、それから利用時間の違いなど、いろいろ固有の問題、事情がございます。こういったことにも配慮した教育内容にしなければならないということでございます。
 ⑤の保育者の資質向上等ですが、ここは資質向上に努めなければいけないということでありますとか、それから幼稚園教諭と保育士が混在するといいますか、そういう形態になりますので、そういったものの理解を深める等々書いております。
 ⑥子育て支援につきましては、これは未就園児家庭を含めます地域の保護者への支援を通じて支援していくということでございます。
 ⑦の管理運営のところです。違ったところを申し上げますと、情報開示のところがございます。国の方では情報開示に努めるということで規定しているわけですが、やはり選択肢もふえたのですけれども、その適切な選択がふえるようにするためには、より踏み込んで、例えば情報開示の規定を設ける等、そういったようなことも設けてほしいということで、同時に定めております。それからあと健康面でということですが、保育所とかそれから幼稚園につきましては、それぞれの基準で年何回以上とか、学校医を設けるとかというようなことを書いてありますが、認可外の保育施設であっても、やはり認定を受ける以上はこの程度は最低限お願いしたいということで表示しているところでございます。
 こういったような内容を盛り込んだ考え方で皆さん方の御意見を伺っているところでございます。

◎藤縄副委員長
 それでは議題3、第4回及び第5回人権救済条例見直し検討委員会の開催結果概要について、安田人権推進課長の説明を求めます。

●安田人権推進課長
 6ページをごらんください。第4回及び第5回人権救済条例見直し検討委員会の開催結果概要について御報告を申し上げます。
 1でございます。第4回の委員会の概要でございますが、8月17日に開催をされまして、(2)でございます。議事は人権救済制度と地方公共団体の取り組みに関する検討でございます。2人の助言者を交えまして検討が行われました。議員の皆さんにも大勢御参加をいただきました。ありがとうございました。
 議事録を右側、次の7ページの方に添付をしております。
 中ほどでございます。まず、アのところに書いてございますが、山崎新潟大学教授からお話をいただきました。鳥取県が人権救済条例を全国に先駆けてつくられたのは、日本にとどまらず国際的に見ても画期的なことだが、人権救済条例の内容は完璧ではないということを初めとしまして、(イ)で司法機関以外による人権救済、(ウ)の国内人権機関とは、めくっていただきまして8ページ中ほどですが、(オ)自治体が人権救済条例に基づき地域の人権救済機関を持つ意義、そして下ですが、(ク)鳥取県人権救済条例の問題点などについてお話をいただきました。
 右側の9ページをごらんいただきたいと思います。続きまして、イですが、大隈九州大学名誉教授から、(イ)人権救済条例の課題について、下の方の(ウ)検討のための視点・材料についてお話をいただきました。
 めくっていただきまして、10ページの最初ですが、こういった話を受けまして、助言者、委員の意見交換が行われました。4行目ですが、氏名の公表は必ずしも必要な要素ではないと思われるとか、中ほど、委員のところの3行目ですが、人権救済条例のように人権を大きくとらえ、包括的に網をかけて取り扱うことが理念として考え得るのか。
 あるいは右側の中ほど、委員のところでございますが、年間数千件もの相談をさばくことができるのか。
 あるいはめくっていただきまして、12ページの上の委員の一番最後の項ですけれども、自治体が独自の制度をつくるということ、それに伴う問題、あるいは1枚めくっていただきまして14ページですが、上から2つ目、委員のところでございますが、国、県などの行政の調査拒否に対して過料を科すことができるのかといったことなどにつきまして意見交換が行われました。
 次、右側の15ページ中ほどですが、最後に会長から、人権救済条例の委員会については、パリ原則の地方版と評価されるとしたら、どこが違うのかというところを見ていく必要があるというふうなまとめがございました。
 めくっていただきまして、16ページです。第5回の委員会の概要でございます。
 9月7日に開催をされました。
 まず、(1)ですが、人権救済制度の状況についてということで、法務省の人権侵犯事件処理規程による人権救済制度について検討が行われました。鳥取地方法務局からの文書回答による検討のため、推論とならざるを得ず、深く検討できないなどの指摘もありましたが、結論として、①人権全般を網羅的に取り扱う規程の制度の限界や問題点が国の審議会等でも指摘されているが、その問題点等の理由は何かということを答申に反映させる。②人権救済委員会に要求される能力はどのようなものか、またこれを満たすことが実質的な独立性にもつながることを共通の理解として答申に反映させることが確認をされました。
 意見の要旨でございますが、法務局の救済措置のほとんどが援助であるから、相手方との調整や勧告が必要な事案は少なく、人権の問題というより、むしろ法律的な問題、私生活上のトラブルが多いと推察される。私生活上のトラブルを条例で全部扱うことができるのか疑問。また、暴力、虐待などにこの規程で対処できるのか。最終的に司法につなぐことしかできないのであれば、法律相談の充実などが求められる。
 あるいは、2つ飛びますが、既存の制度を充実することなく、すぐに条例が必要との極端な議論をすべきがどうか疑問。
 一番下の丸でございますが、この人権擁護推進審議会は、専門性を有する人権擁護委員が必ずしも十分に確保されていないと答申しているが、ここで求められている専門性とは法律的な専門性だけなのか、児童の問題、DV等、個別事案に関する専門性なのか明らかにしていない。
 右側のページの中ほどです。人権擁護推進審議会の答申で示された人権侵犯事件調査処理制度の問題点は、再度検討が必要。例えば、調査の実効性の問題については、国で解決できるのかどうか、自治体で取り組む余地、あるいは必要があるのかといった検討が必要ではないか。また、すべての問題を解決しようとした場合、委員会の専門性の確保は、委員数をふやしても無理というふうな意見がございました。
 続いて、(2)の前回、第4回委員会で行った助言者との意見交換について検討が行われました。
 最初の概要の2行目ですが、条例を手直しすれば使えるのか、手直ししても使えないのかの問題の整理が必要である。子供の虐待など個別独立した分野について、先進自治体でやっているようなオンブズ制度を創設するなど、実効性のあるものをつくった方がよい。
 下から2つ目の丸のところですが、2人の助言者の結論の一つは、条例の対象範囲は目的によって異なること、強制力を強くすれば狭く、提言、啓発や公権力による侵害を対象とするならば広くしてよい。
 めくっていただきまして、裏面の18ページでございます。一番初めの丸でございますが、人権救済の理念を否定する人はいない。しかし、自治体としての実現の可能性は厳しく考える必要がある。助言によれば事務局に相当数の人を確保し、体制を整えなければならないが、限られた資源でこれができるのか、シビアに考えるべき。人権救済機能に伴って強制力がどこまで認められるのか、問題も出てくる。
 5つ飛びますけれども、人権救済と教育は本来一体であるとの助言があり、そのとおりだと思う。福祉にかかわる我々も訴える側の話だけを聞くのではない。訴える側にもおかしいこともあり、その場合、教育の意味合いが強くなる。日常生活の問題については、話し合い、調停で折り合いをつけて、人権教育をしていくべきと思うなどの意見がございまして、下の方でございます。最後に会長から、救済の目的、対象、法的効果などによって、何らかの場合分けの必要があること、またそれは一本の条例では不可能なのかどうかという論点に検討が及んでいるとの認識をしたこと。また、県の包括的な条例の策定を山崎教授は志は高いと評価したが、条例の内容については多くの問題点を指摘したように思うと、こういうまとめがございます。
 次回の委員会は、6ページにも記しておりますけれども、10月17日午前10時から、県庁舎の第22会議室で、外国人の人権に関する既存の救済制度の検討が行われる予定でございます。

◎斉木委員長
 続いて議題4、身元調査お断り運動推進強調月間の取り組み等について、板倉同和対策課長の説明を受けます。

●板倉同和対策課長
 資料の19ページの方をごらんいただきたいと思います。今回は、現在取り組んでおります事業2点につきまして、御報告を申し上げます。
 1つは、身元調査お断り運動推進強調月間についてでございます。
 県では、平成8年度から、結婚や就職の際に身元調査を、自分がしないことはもちろんですけれども、協力もしないことを目指す身元調査をお断り運動に取り組んでおります。そして毎年9月を推進強調月間と定めまして、市町村とともに啓発活動を行っております。
 昨年4月、他県で行政書士3名が有資格者に特別に認められています権利を悪用いたしまして、第三者の戸籍謄本や住民票の写しを全国的に取得して、興信所に売り渡して報酬を受け取っていたという事件が判明をいたしております。鳥取県内でもこの3人の行政書士によりまして、戸籍謄本等が約20件発行されていたことが明らかになっております。
 また、昨年度県が実施しました県民意識調査でも、自分の子供が結婚をする際に、親が相手の身元を調査することに肯定的な回答、これが35%近くありまして、身元調査を容認する土壌が依然として根強いということが結果にあらわれております。
 そこで、今年度の月間につきましては、県として県政だよりや市町村広報紙なとで広報をするほか、2点目としまして、身元調査がなぜいけないのかといったことにつきまして、わかりやすく解説した、お手元のこういったリーフレットを作成いたしまして、市町村や同和問題企業連絡会加盟企業などに5,000部を配布して、研修啓発への活用を図っていただくことにいたしました。
 2つ目は、同和問題講演会の開催についてでございます。
 今年度は県内東・中・西の3カ所で、県民の方を対象とする同和問題講演会を実施することにしておりまして、今回は鳥取市内の県民ふれあい会館で、9月23日の土曜日でございますけれども、午後1時半から開催するものでございます。
 演題は「これからの部落問題」、講師はノンフィクションライターの角岡伸彦さんでございます。この方は兵庫県の同和地区の御出身で、「被差別部落の青春」ですとか「はじめての部落問題」といった著書がありまして、大阪大学で一般教養科目として斬新な同和問題の講義をしておられるところでございます。部落差別は今どういう状態なのだろうか、今後どうなっていくのか、どうなっているのかということにつきまして、建前ではない話が聞けると考えております。委員の皆様方ももし御都合が許しましたら、ぜひお越しいただきたいと思います。

◎斉木委員長
 続いて、議題5、「文書一部非開示処分取消請求事件」に係る最高裁判所の決定について、森脇県民室長の説明を求めます。

●森脇県民室長
 資料の追加分というのをごらんいただきたいと思います。「文書一部非開示処分取消請求事件」に係る最高裁判所の決定につきまして御報告させていただきたいと思います。
 このことにつきましては、鳥取県警察本部の会計書類に係る開示請求についての広島高裁松江支部の判決に対しまして、市民オンブズ鳥取が昨年8月に最高裁に上告していたところでございますけれども、9月8日付で以下のとおり最高裁の決定があったものであります。
 決定の内容でございますけれども、2つございまして、上告についてということと、上告受理申し立てについて決定がございました。
 上告につきましては、これを棄却。それから上告受理申し立てにつきましては、これは受理をしないというふうな決定でございました。したがいまして、本県の主張が認められたということでございます。
 上告棄却の理由でございますけれども、そこに理由として上げておりますけれども、民事事件につきましては、最高裁に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法の312条1項、2項に書いてございますように、それに明らかに規定する事由に該当しないということでございました。民訴法の312条につきましては、そこの参考に書いてございますけれども、基本的には県等の解釈上の誤り等々につきましてのものであることが該当要件だというふうなことが書いてございますが、それに当たらないということでございます。
 2番目の、上告受理の不受理ということでございます。この理由でございますけれども、これは民訴法の318条、これに該当しないので認められないということでございます。318条と申しますのは、下に書いてございますけれども、特に下線の部分で、その他法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、受理することができるということでございますが、同じような事項を含むものと認められる事件とは解さないということで、不受理だということでございます。
 3番目でございますけれども、そういうふうな決定でございますけれども、その決定書の中に、2名の裁判官による反対意見がついております。反対意見を説明する前に、ちょっと2ページをはぐっていただきまして、本県の情報公開条例及び規則に関連することを簡単に説明させていただきたいと思います。
 開示義務につきまして第9条に定めているわけでございますけれども、第2項で、基本的には公文書につきましては開示しなければならないということでございますけれども、この前項の規定にかかわらず、当該開示請求に係る公文書を開示しないものとするということで、その(2)以降で定めております。その中で、個人に関する情報があって、特定の個人が識別され、もしくは識別されるもの、または特定の個人が識別することができないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがある、そういう個人情報につきましてはいわゆる非開示だというふうに定めております。ただ、そのただし書きがございます。ただし、次に掲げる情報につきましては開示するのですよというふうなことにしております。関係部分で、その部分に関する情報がございますということで、公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職の名称その他職務上の地位を表する名称及び氏名並びに当該職務遂行の内容、つまり、公務員等の職務情報につきましては開示するのですよというふうなことをそこに条例でうたっております。ただし、その条例の、先ほど説明いたしましたその中の括弧、下の2行からでございますけれども、当該公務員等の権利利益を不当に侵害するおそれがある情報であって、規則で定めるものは除くということでございますので、基本的に公務員等の職務情報につきましては開示でございますが、規則で定めるものにつきましては非開示ですよというふうなことで、条例で定めるということにしております。
 その非開示情報は、規則で定めております非開示情報につきましては、そこの規則の第5条の3にございますけれども、警部補及びこれに相当する職以下の職にある警察職員の氏名、これにつきましては非開示だというふうに条例規則で定めているところでございます。
 戻っていただきまして、裁判官の反対意見につきまして説明させていただきたいと思います。
 下線の部分でございますけれども、先ほど説明いたしました規則、警部補及びこれに相当する職以下の職にある警察職員の氏名は、その担当する職務のいかんにかかわらず、すべて条例に定める当該公務員等の権利利益を不当に侵害するおそれがある情報に該当することとしている。そのことについては条例の委任の範囲を超えた情報についてまで非開示情報を定めたものではないか。これについて検討すべき法律上の問題がある。先ほど説明いたしましたけれども、民訴法の318条で、その解釈に関する重要な事項を含むものにつきましては受理できるというふうなことが書いてございましたので、こういう理由によりまして受理できるのではないかというふうな2名の裁判官の意見が出ているということでございます。
 県としましては、この御意見を真摯にとらえまして、今後この検討会議等の御意見もお伺いしながら、規則等についてどうあるべきかということを検討してまいりたいと思います。

◎斉木委員長
 それでは、今までの説明について質疑等はございますでしょうか。

○尾崎委員
 「認定こども園」のことで聞きたいのですけれども、もう出されているので遅いのですけれども、認定基準でいろいろな基準を、こういう原則を出されていますけれども、意見を聞く場合に保育所だったらこうですよ、幼稚園だけではこうですよとか比べる基準がないと、資料として出されても、どう変化するのだろうかということが見えないのではないのかなと。特に保護者とか余り詳しくない方は、その辺が難しいのではないのかなというふうに思っているところです。それで、もし情報が今からもうホームページに載せられるようであれば、そのように載せられてはどうかなと思うことが1点と、この「認定こども園」というのは、新しくつくられるのではなくて、あるところの基準をどっちも緩めていこうかというようなところが見えるなというふうに思うのですが、子供に対してどうメリットが出てくるとか、それから既存の施設で保育所側、それから幼稚園側、特に施設、もちろん新しいわけではないということなので、施設を整備していかなければいけない。幼稚園側というのは、割合いい面があるのだろうと思うのですが、保育所側というのは、いろいろある施設があるわけですから、そういう面というのは少ないのかなと。そういうふうに比べると、情報みたいなものがもう少し薄いなというふうに思います。子供に関してどう変わっていくのか、変わりそうだとか。そういうふうなところの詰めということほしいと思ったもので。その辺、いかがでしょうか。

●福田教育・学術振興課長
 実は、きょうの日本海新聞の方に広告を設けさせていただきました。なかなか、まず制度自体の内容がわかりづらいというのは関係者の方からもいろいろとお聞きしているところであります。ましてや保護者の方も内容がわかりづらいだろうということで、一応努力はしておったつもりですけれども、その中に新聞の方でもやはり幼稚園であっても保育所のように、小さい子からでも預けられるようになれるとか、それから保育所であっても、これまでだったら両親が働いていなかったら預けられないという、その辺が緩んでくるというか、可能になってくるというふうなこととか、あとは行っていない子供たちも親子一緒にその子育てを協力してもらえるとかいうふうなあたり、ここは変わってきたよということを言っているのですけれども、確かにちょっと工夫はさせていただきたいなと思っております。

○尾崎委員
 往々にしていい例は説明されるのですけれども、多分困っているといいますか、そういった例というのは余り、後でやってみて、ああ、このことねということが多いと思うのですね。でも今、こんなことになりどうだというのも明らかになったということもありますし、例えば調理施設はどうしても欲しいと思っている場合でも、一定の条件を満たす場合の一定というのは何か、どんなことなのだろうか、そういったことをもう少し親切にやっていかないといけないのかなというふうに思っています。もう少しふくらませて、やっていただきたいなというふうに思います。

○長岡委員
 今のことと関連するのですが、2ページの職員の配置の基準について、3歳児、それから4~5歳児、この長時間の場合、おおむね20人に1人とか、30人に1人とかいう職員の基準ですが、これは従前と変わっていないのですか。


●福田教育・学術振興課長
 そうです。長時間利用児のところは保育所と同様の基準があります。それから短時間利用児のところは、これは幼稚園の設置基準であると。この場合には、うちの場合は1学級35人ということで進めたいと思いますので。ただ同じような表現の仕方ということで、そういうようになっておりますが、表現は実質は変わっていません。

○長岡委員
 保育所の場合、この3歳児というのは元気がいいのですよね。元気のいい子供さんを相手に1人の先生はパニックになってしまうのですね。中には、僕は国の基準は基準として、鳥取県版を考えるべきではないかなというふうに、県の方に強く要望を込めて、意見を言っておきたいと思います。

○尾崎委員
 補足です。同様なのですが、変わっていないというふうに私は理解していないのですけれども。保育士の方は20人ですか、35という数字を、4時間の場合そうなのですが、実際の場合は35ではないと思うので。そこで先ほど言ったのはどう変わったかというところをちょっと詳しく出してほしいなというふうに思うので、そこが非常に保護者の方も子供自身に対しても、子供が判断するわけではありませんが、影響が非常に大きい、そういった方には大きいところだと思うので、わかりやすくしていただきたいと思っています。

◎斉木委員長
 要望ですね。(はい)
 ほかに。(なし)
 ないようでございますので以上で報告事項を終わりたいと思います。
 その他ですが、執行部、委員の方、何かございますか。(なし)
 ないようでございますので、総務部・行政監察監関係は以上で終わりたいと思います。
 執行部の入れかえをして引き続きやりたいと思いますので、よろしくお願いします。

(執行部入れかわり)

 そういたしますと、それでは総務部・行政監察監以外の付議案の予備調査を行います。
 なお、質疑については、各部局の説明終了後、それぞれごとに行っていただきたいと思います。
 まず、報告第2号、長期継続契約の締結状況については、お手元に配付の資料のとおりであす。特に説明は要しないものとします。
 初めに、防災局から説明を求めます。
 衣笠防災監に総括説明をお願いします。


●衣笠防災監
 防災局の予算に関する説明書の1ページをごらんいただきたいと思います。今回1件でございまして、議案第1号の予算でございます。
 自衛隊員の募集等の事務費の今回補正をお願いしようとするものでございまして、詳細につきましては担当課長から御説明いたします。

●城平防災危機管理課長
 そうしますと、2ページをごらんいただきたいと思います。自衛隊の募集等に関する増額ということですけれども、募集、防災、それぞれに力を入れようということで、いろいろな取り組みがなされています。そのようなことに伴いましての増額ということでございます。
 これは国費10分の10ということで国庫委託金についての配分の増がございます。

◎斉木委員長
 説明がございました。
 何か質疑等はございますでしょうか。(なし)
 ないようでございますので、次に進めさせていただきます。
 次に、警察本部から説明を求めます。
 初めに、吉村警察本部長に総括説明を求めます。

●吉村警察本部長
 本議会で審議をお願いしますのは、議案1件と報告案件4件でございます。
 議案説明資料の予算に関する説明書の1ページをお開きいただきたいと思います。議案第1号は、平成18年度鳥取県一般会計補正予算についてでございます。
 上程案に示しておりますとおり、総額は1,098万4,000円の増額をお願いいたしております。
 補正内容でございますが、1つは、中型免許用の試験車両の整備に要する経費と、それから鳥取警察署の新庁舎の清掃業務委託契約をお願いしております。
 次に、議案説明資料、予算関係以外をごらんいただきたいと思います。議会の委任によります専決処分の報告についてでございます。
 報告の第1号は、公務中の職員によります交通事故に関する損害賠償の和解及び損害賠償額の決定並びに鳥取警察署の庁舎新築工事の工事請負契約の締結についての議決の一部変更についてでございます。
 詳細につきましては会計課長から説明をさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

●近藤警察本部会計課長
 最初に議案説明資料、予算に関する説明書の1ページをお願いいたします。平成18年度鳥取県一般会計補正予算について御説明いたします。
 運転免許費として先ほど本部長の方から説明がありましたが1,098万4,000円、中型免許用試験車両の整備に要する経費ということでお願いをしております。
 議案概要につきましては2ページをお願いいたします。平成19年6月に道交法の一部が改正されることによって、新たに中型免許が新設をされます。中型免許の新設に伴い、路上試験という試験項目がございます。路上試験に使う車両ということで、この中型の車1,098万円の購入経費をお願いするものでございます。
 次に、5ページをお願いをいたします。鳥取警察署新庁舎に係る清掃業務委託についてでございます。来年の1月末竣工予定でございますが、債務負担行為により、複数年契約を締結するものでございます。契約内容につきましては、2月上旬には一応移転の予定ではございますが、来年の2月より複数年契約を締結し、平成19年度から2カ年の債務負担行為をお願いするものでございます。
 次に、議案説明資料、予算関係以外をお願いします。議会の委任による専決処分の報告について御説明いたします。
 これは公務中の職員による交通事故に関する損害賠償の和解及び損害賠償額の決定について、本年8月25日に、鳥取警察署の庁舎新築工事の工事請負契約の一部変更については、本年8月28日に、それぞれ知事の専決処分がなされましたので、本議会に報告するものでございます。
 初めに、公務中の職員による交通事故に関する損害賠償の和解について3件報告いたします。
 資料の1ページをお願いいたします。1点目は、昨年11月2日でございます。鳥取警察署の警察官が捜査のため普通乗用車を運転し、鳥取市永楽温泉地内の一時停止指定のある交差点を、一時停止後、時速約10キロで発進したところ、右側から自転車に乗ってこられた相手方自転車と衝突し、相手方が全治2週間を要するけがを負うとともに、自転車が破損した事案でございました。人身被害につきましては現在示談交渉中でございますが、物損被害につきまして、示談が成立し、損害賠償金として4,000円を支払うものでございます。
 2ページをお願いいたします。2点目は、本年5月31日、鳥取警察署の警察官が、警らのためパトカーを運転中、鳥取市商栄町地内でございますが、進行方向と同一方向に自転車の2人乗りを現認し、車載スピーカーで注意をするためマイクをとろうとしたところ、前方で渋滞において停車中の相手方の軽乗用車に追突したという事案でございます。相手の物損被害に対しまして、損害賠償金として28万9,140円を支払うものでございます。
 3ページをお願いいたします。3点目は、本年6月11日、自動車警ら隊の職員が警らのためパトカーを運転中でございます。西伯郡伯耆町金屋谷地内の信号機のない交差点を直進したところ、一時停止規制のある左方道路から時速約40キロで交差点に進入してきた相手方車両と衝突し、双方の車両が破損したものでございます。相手方の破損被害に対しまして、損害賠償金として3,846円を支払うものでございます。
 常任委員会のたびに事故報告をお願いしているわけでございますが、警察本部といたしましては、昨年来、公用車事故防止発生プログラムを作成いたしまして、職員の交通事故への注意喚起の徹底と、運転技能の向上に努めているところでございますが、今度ともより一層安全運転の励行に努めるよう継続して指導してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
 最後でございます。4ページをお願いいたします。鳥取警察署庁舎新築工事の工事請負契約につきましては、昨年の10月12日、議会の議決を受けているところでございます。今回お願いしますのは、洪水時の浸水対策強化ということで、庁舎出入り口の止水板、これは約70センチの止水板でございますが、これの設置、留置場内の扉の開閉表示設備の設置、開閉しているかどうかということを確認ができる整備でございます。こういったものの中に、鳥取警察署の防犯拠点あるいは警察機能の強化方策に必要な経費ということで742万7,700円を増額するということで、工事請負契約についての議決の一部の変更について、本議会に報告するものでございます。よろしくお願いいたします。

◎斉木委員長
 それでは、警察関係、御質疑、疑問等ございますか。

○尾崎委員
 2ページの中型試験車両の整備がありますが、何台ぐらいかということと、あと3ページになりますが、これはちょっと興味本位になるかもしれませんが、給料とほぼ同額くらい職員手当が出ているのですけれども、一番多い手当というのはどのようなものがあるか、2、3教えてください。
 ちょっとこれはお願いですが、事故がやはり多いということで、だれが起こしたらいいというわけではないのですが、特に警察の方が起こしておられるのですよね。非常に印象がよろしくないと。それからこの前も出ていましたが、目立ちやすいので、その辺を気をつけていただきたいと思います。

●近藤警察本部会計課長
 最初の御質問は、現在の車の保有状況ということを。

○尾崎委員
 いえ、中型免許の試験車両はどういうものかといくことを。

●近藤警察本部会計課長
 中型免許とはどういうものかということを……。

○尾崎委員
 車両の内容がどのように変わるのだろうかと思って。

●近藤警察本部会計課長
 車両の中身でございますか、わかりました。
 中型免許というのは、現在、普通と大型の2つの仕分けがしてあるわけですけれども、来年6月1日から、最大積載量が3トン以上6.5トン未満の車を中型自動車ということで法改正になります。それ以上のものは従来の大型自動車という概念があったわけでございます。中型車両につきましては、路上試験が義務づけられます。そういう中型自動車の免許の路上試験用の車というのが、現在の大型車両が兼用ができるわけでございますけれども、現在の大型車両というのは、路上試験がないがために、ナンバーを取りつけておりません。それが昭和63年だか平成元年に購入したものでございまして、これは交通安全協会の方が購入したものを現在使用しておるわけでございますけれども、それのナンバーが来年6月1日に取得できれば路上で試験ができるわけでございますけれども、昭和63年型ということで、排ガス規制等、改造してもナンバー取得ができない車だということがわかりましたので、新規に今回お願いをするものでございます。

○尾崎委員
 具体的には、どのような車を何台ぐらいですか。

●近藤警察本部会計課長
 一応5トンの車を1台でございます。ただ、1,000万円以上かかるというのは、例えば助手席に試験官の制動とか、いろんなものをつけなくてはならない車でございますので、そのままということにはなりませんので、経費でちょっとかかるということでございます。
 それからもう1点、事故の関係……。

○尾崎委員
 これは要望です。

●近藤警察本部会計課長
 要望ですか。

○尾崎委員
 私の間違いでなければ職員の給料と、それから手当とほぼ同額出ておりますけれども、手当というのはどんなのが多いのか、2、3教えてくださいということです。

●近藤警察本部会計課長
 手当というのはどんな手当かという……。

○尾崎委員
 多いものを。

●近藤警察本部会計課長
 例えば時間外手当とか特殊勤務手当とございます。当然、配偶者があれば扶養手当ということがございます。それ以外に通勤手当等、額が少ない者もございますし、ない職員もあるわけでございまして、そういった手当がございます。


◎斉木委員長
 わかりました。
 ほかに。(なし)
 ないようでございますので、次へ進みます。
 次に、県議会事務局から説明を求めます。関県議会事務局長。

●関県議会事務局長
 県議会事務局の資料をお願いします。
 総括は省略させていただきまして、2ページをお願いします。新規事業で、県議会本会議ケーブルテレビ放送事業でお願いをしております。
 これは現在、情報公開としてインターネットで中継をしておりますけれども、加えてケーブルテレビ網を活用した情報公開をしたいということでございまして、6月から一応ケーブルテレビ協議会の方の協力で試験放送をしておりますけれども、12月定例会から正式に実施したいということでお願いをしております。
 それで、2番目の事業の概要欄をごらんいただきたいと思いますが、6月定例会で試験放送の結果、いろいろ御意見が県民の方からも寄せられました。9月定例会の一応試験放送を予定しておりますが、カメラワーク、議場内全体を取り入れるとか、カメラワークの工夫でありますとか、あるいは質問の項目をテロップで流してほしいと、こういうような要望もございましたので、9月にはその辺を取り入れた試験放送としたいということで、12月の本放送に向けて準備をしたいというふうに考えております。
 委託先は記載のとおりでございます。
 事業費でございますけれども、放送1日当たり大体30万円が協議会の方の協定料金になっておりますので、30万円の2分の1、公共性を加味していただきまして、2分の1の15万円、さらには、現在の県内全世帯当たりの施設整備率、これが現在83%でございますので、これを掛けたところで予算をお願いをしております。
 なお、19年3月現在では、稼働率が約90%になるというふうに伺っております。
 よろしくお願いいたします。

◎斉木委員長
 ただいまの説明に質問等ございますか。(なし)
 そういたしますと、以上で終わりまして、次は報告事項に移ります。
 質疑については説明終了後、一括して行っていただきたいと思います。
 まず、議題1、平成18年度自主防災組織等知事表彰について及び議題2、鳥取県西部地震展示交流センターの開館について、城平防災危機管理課長の説明を求めます。

●城平防災危機管理課長
 それでは、防災局の常任委員会資料をごらんいただけますでしょうか。2件ございまして、1ページ目をごらんいただきたいと思います。1つ目が、自主防災組織等知事表彰でございます。
 これは、西部地震から5年目となりまして昨年から初めて知事表彰というのを設けました。今年度で2回目になります。これについては、自主防災活動を行っている団体や個人に対して表彰を行って、その活動のもととなる取り組みを広めていきたいということでしているものでございます。
 受賞団体ですけれども、功績表彰と功労表彰がございまして、功績表彰の方は1団体、日野町の金持自治会でございます。こちらの方はことしの7月豪雨によりまして、被害に遭われたところを自治会全世帯が協力して活動されたということで、これは自治会の中に自主防災の担当の班があって、そういう対応をされたということでございます。
 2番目の功労表彰の方の団体は、鳥取市の方から2団体、それから倉吉市から1団体、それから湯梨浜町から1団体、米子市から1団体ということでございますが、湯梨浜町の方は旭女性消防隊ということで、女性による団体を表彰するというのは初めてでございます。
 この表彰につきましては、9月17日に自主防災活動推進大会というのを開催しますので、そこで表彰したいというふうに考えております。17日の大会の方は、パンフレットの方もお配りしておりますので、またごらんいただければと思いおります。ピンク色のチラシでございます。
 このような取り組みを通じまして、自主防災組織の組織率を高めたり、地域の活動が活性化するように取り組んでいきたいというふうに考えております。
 2点目でございます。2ページ目をごらんいただけますでしょうか。西部地震の展示交流センターということでございます。
 西部地震から6年目となります10月6日に、この西部地震の展示交流センターというのをオープンをしたいというふうに考えております。
 3番目のところですが、場所の方は日野町山村開発センターの2階の展示室ということで、日野町役場のすぐ隣にありますけれども、広さの方は40平米ということで、そう大きくはない施設でございますけれども、そこにこのような写真のパネルですとか、ビデオですとか、そういうものを展示をしたいというふうに考えております。この施設の方は休館日が第2、第4土曜日ということで、ほかの土曜日、日曜日はここを開いて、住民の皆さん、地域の皆さんが見ていただけるようにしたいというふうに考えております。
 記念イベントを6番目の方にしておりますが、西部地震から6年目となります10月6日に開館セレモニーをしたいと考えておりますし、その後、引き続きまして開館の記念講演会を、大阪大学の渥美助教授においでいただいて、開催したいというふうに考えております。
 この展示交流センターはそんなに大きくない施設ではございますが、この開館のイベントにつきましては、県議会の皆様に御案内したいと思っておりますので、場所は日野町になりますけれども、おいでいただければと思います。よろしくお願いいたします。

◎斉木委員長
 続いて議題3、「飲酒運転取締強化旬間」の実施結果等について、山内交通部長の説明を求めます。


●山内交通部長
 警察本部の資料をお願いいたします。「飲酒運転取締強化旬間」の実施結果等について御報告いたします。
 旬間設定の趣旨でございますが、県内におきましても飲酒運転による交通事故が後を絶たないということから、本年2回目の旬間を設定して取り組んだものでございます。
 実施期間は8月23日から9月1日までの10日間でございます。
 3番の飲酒運転の検挙状況等でございますが、(1)でございます。期間中の10日間で飲酒運転の違反については39件でございました。ちなみに飲酒事故はその間で5件ございました。
 本年8月末の累計でございますが、旬間中のものも含めまして、380件の飲酒運転違反がことし検挙となっております。飲酒事故については合わせて72件ということで、昨年同期よりふえている状況でございます。
 (2)の飲酒運転違反者の男女別、年代別の8月末でございますけれども、20代、30代を合わせますと約50%、49.2%を占めておりますが、50代以上におきましても27.1%ということでございます。
 飲酒運転違反の検挙と飲酒事故の発生状況の過去5年間の推移を表にいたしております、(3)番でございます。飲酒運転違反につきましては、平成15年の945件をピークといたしまして、減少傾向にはございます。それから飲酒事故につきましては、大体今、若干で凹凸がありますけれども、横ばいで推移いたしておりますが、人身事故そのものにつきましては、平成13年の91件から減少傾向にございます。それから飲酒事故によりますところの死者数につきましても、平成14年の18人をピークといたしまして、減少傾向で推移しているところでございます。
 米印で書いておりますけれども、平成14年6月1日に、道路交通法の改正が施行となりまして、飲酒運転の罰則の強化が行われております。したがいまして、このときに基準値も下がっておりまして、従来、呼気1リットル中0.25ミリグラム以上であったものが、0.15ミリグラムに下がったということでございまして、例えば平成13年の794人はすべて0.25ミリグラム以上でございますが、15年以降の件数につきましては、大体半数が0.25ミリグラム以上、残りの半数は従来の基準では罰則の対象とならなかったものでございますので、大まかにとらえてみれば、飲酒量全体が減ってきたのだなということが言えると思います。そういったことが死者数の減少にもつながっている。全国的にも大体14年以降は4割ぐらい飲酒運転による死者が減っておるという状況であるようでございますが、最近、ちょっとその減少にかげりが見られるといいますか、減少傾向がとまって、罰則強化の効果というものにかげりが見られるということで、先般、8月25日にも福岡県下で幼児3名が亡くなられる事故がございました。
 このようなことを受けまして、4番でございますが、警察庁の通達を受けまして、昨日から18日までの7日間、飲酒運転取り締まり強化週間を設定して取り締まりに取り組んでいるところでございます。

◎斉木委員長
 続いて、議題4、平成18年度鳥取県職員採用試験(大学卒業程度(事務・技術)、資格免許職(1回目))の実施結果について、浅井人事委員会事務局長の説明を求めます。

●浅井人事委員会事務局長
 お手元の人事委員会事務局の資料をごらんいただきたいと思います。ことし行いました大学卒業程度の資格免許職の採用試験の実施結果でございます。
 おはぐりいただきまして左側のページでございますけれども、こちらに試験日程、実施結果等を記載しております。
 試験日程につきましては、第1次試験を6月25日に行いまして、その合格者について2次試験を7月30日と8月7日から10日、これは面接等でございますけれども、面接試験等も4日間かけて行っております。
 実施結果をごらんいただきたいと思いますけれども、最終合格、トータルで44名の合格決定をしております。事務の法律・経済コースから薬剤師までの職種でございます。
 この中で、申込者数でございます。トータルで申し上げますと754名の申し込みでございまして、第1次試験の受験者が579名ということでございます。そういったことで、その申込者数等、ことしの特徴でございますけれども、右の方に昨年の実施結果をつけておりますが、例えば法律・経済コースを見ますと、採用予定者数10名と15名ということで、ことしが若干減っておりますけれども、昨年に比べますと大体1割、申込者数が減っております。そして受験者数も、これは申し込んだけれども、いろいろなところで合格なされたり、おもしろくないからやめたとかいうようなことがあって、実際に受験される方が例年減るのですけれども、ことしは昨年に比べますと受験者数が15%ということで、例年に比べて受験者数の割合も減っているというようなことでございます。近年、申込者数等が減少傾向にございます。特にことしは、昨今の地方公務員をめぐるいろいろな状況もございますし、都会地を中心に民間の方が少し景気が上向いてきて、採用がふえていると、そういう動きもございまして、特にことしは昨年に比べて受験者数が減っております。
 御承知のとおり、受験者数が減るということになりますと、やはりレベルの問題等も心配をしているところでございます。人事委員会といたしましても、従来から「鳥取県ふるさと定住機構」が行っております。大阪、東京、それから県内の就職相談会等にも積極的に参加して、受験者の確保に努めております。ことしは特に東京、大阪、名古屋の県外事務所にお願いをいたしまして、この地域の大学回りもしていただいたりして、受験者の確保に努めているところでございます。それをしましてもこういった状況になっておるということでございます。
 それともう一つ特徴的なことがございまして、最終合格は決定したのですけれども、特に法律・経済コース、15名の最終合格を出しましたけれども、もう既に3名、辞退者が出ております。それは従来ちょっと考えられなかったのですけれども、国のⅡ種でありますとか税務関係、それから裁判所関係の職務の方に合格されて、県職員は辞退しているというような流れがちょっと出てきております。
 今後、地域の民間企業をより重視するというようなことで考えておるところですけれども、国なり他の地方公共団体と広がってくれば、ますますちょっと確保がどうかなということを心配しておるところでございます。
 前回の常任委員会で廣江委員の方からもおっしゃいましたけれども、国との関係とかそういうような点も、今後どうなるのかなというふうなこともちょっと心配をしておるところでございます。

◎斉木委員長
 それでは、ただいまの説明を聞いて質問等ございますでしょうか。

○中尾委員
 警察の問題ですが、飲酒運転の話があって、もちろんこれは言語道断であるわけですが、全般的に非常に交通のマナーが悪いですね。それぞれ所管の署がありますから、そちらの方で対応されるべきだと思いますけれども、例えば鳥取市でいうと、ロータリーの一時停止があるところ、かなりの部分はもう一時停止はしていない、そのような状況ですよね。それとその辺でも30キロの規制があっても、30キロばかりか60キロで走っているものがいるし、時間制限で進入禁止になっていても平気で入ります。この間も吉成の交差点では、黄信号で、信号機が変わって即入っていったというようなのは、黄色から赤になったぐらいのところなら、それでもまあまあということになるけれども、確実に青に変わっているような赤信号で突っ込んでいくダンプがあって、非常にマナーの悪さが目立つのですね。飲酒運転もさることながら、その辺にも十分配慮して、徹底をする。まあ人員が少ないということもありますが、ひとつその辺を配慮してください。危険ですから。

●吉村警察本部長
 おっしゃるとおり、やはり交通事故というのは人的な要因に基づくのが一番多いと思うのですね、原因としましては。やはり最終的にはドライバーの方々の意識というものが大きく事故の結果につながってまいりますので、一番効果があるのは、本当は一番いいのは安全教育をきちんと御理解いただいて、それを守っていただくのがいいのでしょうが、なかなかそればかりでは十分ではないというのを十分認識しています。ちょうどこの時期には21日から全国の秋の安全運動もございますので、そういった場面も使いまして、特に悪質、それから危険性の高い違反の取り締まり、これは徹底していきたいと思います。
 飲酒の関係も先ほど言いましたが、飲酒の関係は、これはやはり深刻だと思うのですよね。先ほど説明がございましたが、ここ最近、特に公務員に目が行っておりますが、公務員も一般の方も関係なく、飲酒運転の危険性は大きいということで、守っていただく必要はあるのですが、これだけ新聞で報道され、なおかつまた、きのうから全国で取り締まりが行われるということがわかっておきながら、当県でもきのうから取り締まりをまたやっていますが、依然として飲酒運転が後を絶たないという現状でございます。また、その件につきましては、先ほども説明がございましたように、全体的に年代も約半分は20代、30代と、こう言っておりましたが、男女を問わず、若年から高齢者まで、酒を飲んで運転しているという様子があるわけですね。こういうのはやはり相当大きな問題だと思いますよね。やはり運転する方もその周りの方々も、きちっと飲酒をした場合の怖さを知っていただいて、お互いに注意をし合わないと、これはいつまでたっても減らないという気がします。
 そういった意味で、当県に限りませんが、日本は全体的に酒を飲んだ後の行動に対する結果を簡単に考えるというような傾向がありますので、これはやはり今、これだけ問題になっていますので、これをうまく生かして、今後について広くキャンペーンなどもやっていく必要もあると思っております。これが変わらないといつまでたっても情勢は変わらないというふうに思っておりますので、先ほど説明がございましたが、9月12日、きのうから1週間、全国一斉にやっておりますが、当県はそれだけに限らず、これが終わった後も年末にかけて引き続き飲酒運転については取り締まりを強化していきたいし、それから飲酒運転、無免許も含めてですが、悪質な違反があった場合には、その違反にかかわりました関係者、酒があれば飲ませた者、あるいは一緒に乗っておった人物がやはり刑事責任を問えるような様子があれば、厳しく対応していきたいというふうに考えております。引き続き広報とそれから取り締まり、両面で対策を強化していきたいと考えております。

◎斉木委員長
 ほかに。ありませんね。

○藤縄副委員長
 飲酒運転でもう1回。
 その他の話なのですけれども、1度ではない方が多いということを言われているようですね。そうなると、いろいろな対策がとられるでしょうけれども、この人は一度飲酒運転をやったのだよということがわかるようなシステムを考えられないと、例えば若葉マークみたいなものがね、この人はやりましたよというようなことがないと。それぐらいのことがないと、年がたって講習を受けて、また出てきますよ。この間の神奈川だって、常習者みたいなことだったでしょ。やられた方はたまったものではないですからね。それぐらいのペナルティーを課さないと再犯の方が多いということであれば、そのことはちょっと検討された方がいいと思いますが。

●吉村警察本部長
 確かに対外的に、ドライバーのそういった不正を大々的に知っていただくような形のそういうシステムは、法的には難しいとは思いますが、当県の場合にも交通違反の累積者、あるいはまた事故を起こした人間の行政処分がございますが、その中で、やはり飲酒運転をした人間とか無免許をした人間は、過去にしておったというのがかなり捕まっております。また、捕まらないとしましても、過去にやはり何回も何回もしておって、漫然と運転していたというのが結構多いと思います。そういったことからしまして、やはり厳しい結果が出るよということをきちっと知らしめることが一番だと思っておりまして、当然ながらかなり厳格に現在もやっておりますし、今後もしていきたいと思いますし、それから今、こういった時代ですので、その辺の結果の責任をどのように本人に見せるかということも、交通安全教室の場などで十分指導をしていきたいと思います。特にそういった場が行うのは、停止処分者講習とかでございますが、そういった場合でひっかかってくる人物が、さらにその後に違反をするというケースがございますので、その講習の中身につきましても、もう少しそういった繰り返し行う者に対して警鐘を与えられるような形で指導できるような中身を見直していきたいと思います。

○藤縄副委員長
 若葉マークはわかりますよね、初めて。紅葉マークにしたって、付けたくない人はいると思うのですね。そういったこと、難しい部分があると思うのですよ。何かわかるような、ぺたんと張るとかというようなことは。だけれども外国でやっているはずですよね。どこか調べていただいて、そこら辺の問題がクリアできるのかどうか、検討してみられたらいかがでしょうか。

●吉村警察本部長
 ちょっと今の案も含めまして、少し勉強をさせていただければと思います。

◎斉木委員長
 ほかにございませんね。(なし)
 そういたしますと、以上で報告を終わりまして、そのほかですが、何かございますでしょうか。執行部、委員の皆さん。
 ございませんね。(なし)
 そういたしますと、意見もないようでございますので、予備調査を終了いたしました。
 したがいまして、あす9月14日は委員会を開催しないことにしてよろしいですか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、執行部の皆さん、御苦労さまでございました。御退席願います。
 委員の皆さんにはちょっと相談したいことがございますので、残ってください。

(執行部退席)

 委員の皆さんには、最後に資料をつけておりますが、第2回の県外調査でございます。そこに日程を、この前お諮りした範囲内で組んでみました。ぜひこの日程で行いたいと思いますので、御参加をよろしくお願いをいたします。
 何か御意見はございますか。(なし)
 特別ないということでございます。
 ではこれが最後の多分委員会調査になると思いますので、全員おそろいでお出かけください。
 以上で、総務警察常任委員会を閉会いたします。どうも御苦労さまでした。
 

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000