鳥取県社会福祉審議会

  • 社会福祉審議会は、社会福祉に関する事項(鳥取県が設置するものは、精神障害者福祉に関する事項は除きます。)を専門家の立場から調査・審議するために都道府県並びに指定都市及び中核市に設置されるもので、各福祉事業に関する事項を調査し、知事の諮問に対して答申を行い、関係行政機関への意見も具申することにより、県民の福祉向上に寄与することを目的とします。
  • 社会福祉審議会は、社会福祉法により都道府県議会の議員、社会福祉事業に従事するもの、学識経験者のうちから知事が任命することが定められています。また、身体障害者手帳の障害程度を医学的に判定するなど特別の事項を調査するために臨時委員を置くことができます。現在、鳥取県社会福祉審議会は、委員25人、臨時委員10人の合計35人で構成されています。
  

(1)審議会の概要、設置根拠、委員名簿等について

審議会の概要、設置根拠、委員名簿等については、審議会等情報「鳥取県社会福祉審議会」のページをご覧ください。

(2)専門分科会、部会について

 社会福祉審議会の所掌事項は、福祉全体にわたりますので、より深く調査審議するための専門分科会及びその専門分科会内に審査部会が設置されています。

 鳥取県社会福祉審議会の専門分科会、専門分科会審査部会及びその役割は次のとおりです。


社会福祉審議会 構成

 区分 専門分科会の名称 審議事項
専門分科会 民生委員審査専門分科会
  • 民生委員の適否の審査に関する事項
  • 民生委員推薦会の推薦者に対する意見
専門分科会 心身障がい福祉専門分科会
  • 身体障害者の福祉に関する事項の調査審議
  • 知的障害者の福祉に関する事項の調査審議
  • 心身障害児の福祉に関する事項の調査審議
審査部会 指定医師等審査部会
  • 身体障害者手帳の障害程度を医学的に判定すること
専門分科会 老人福祉専門分科会
  • 老人の福祉に関する事項の調査審議
審査部会 老人ホーム入所調整部会
  • 管内市町村並びに管内養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という)の入所調整に関する事項
  • 管内市町村及び管内老人ホーム入所者の措置変更の調整に関する事項
  • 管内市町村の入所待機者及び退所予定者の居宅における処遇方針についての指導・助言に関する事項
  • 管内市町村の養護受託における処遇方針についての指導・助言に関する事項
専門分科会 児童福祉専門分科会
  • 児童(心身障害児を除く)、妊産婦及び母子家庭の福祉並びに母子保健に関する事項の調査審議
  • 施設内虐待発生報告の際に県に対し意見を述べること
審査部会 児童支援部会
  • 要保護児童(心身障害児を除く) の措置に関する事項の調査審議

(3)過去の開催状況(会議資料及び議事録)について

  

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