令和3年度議会運営委員会議事録

令和4年2月22日

開催概要
出席者
(11名)
委員長
副委員長
委員

野坂 道明
伊藤  保
尾崎  薫
興治 英夫
福田 俊史
藤縄 喜和
浜崎 晋一
浜田 一哉
澤  紀男
内田 隆嗣
島谷 龍司



欠席者
(なし)

オブザーバー 正副議長 市谷議員 福浜議員 由田議員   

 

説明のため出席した者

なし

 

職務のため出席した事務局職員

  寺口事務局長 金涌次長関係職員


1 開  会   午前9時16

2 閉  会   午前9時28

3 司  会   野坂委員長

4 会議録署名委員   藤縄委員  尾崎委員  

5 協議事項

   別紙議題記載のとおり


会議の概要

 

午前9時16  開会

 

◎野坂委員長

  ただいまから、議会運営委員会を開会します。

 まず、会議録署名委員に藤縄委員、尾崎委員を指名します。よろしくお願いします。

それでは、協議に入ります。初めに、議員提出議案についてですが、議会資料1を御覧ください。先週、議長より説明のありましたとおり、新型コロナウイルス感染症対策代表者会議兼正副委員長会議において協議されたものです。

本議案につきまして、本日の本会議で審議することとし、前回の議会運営委員会で決定しました議事日程を議会資料2の本日の日程の欄のところで、下線の引いてある部分のとおり変更したいと思いますが、よろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議がございませんので、そのように決定しました。

それでは、議案の審議方法についてお諮りします。本議案は、議運発議でございますので、提案理由説明、質疑、委員会付託及び討論を省略して、直ちに採決することとしたいと思いますがよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議がございませんので、そのように決定いたしました。

次に、議会資料3を御覧ください。ただいま審議方法を決定しました議案が可決された後に、議長が定めることとなりますオンラインを活用した委員会の運営に関する要綱の案ですが、当委員会がオンラインを活用して開催する事態となった場合にも適用されるものでございます。これについて委員の皆様で御意見等ございませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)

ございませんので、要綱案につきましては、議案の可決を条件に、議会運営委員会として了承することとし、詳細な文言の調整等については、議長にお任せすることとしたいと思いますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)

 それでは、さよう決定しますので、議長よろしくお願いします。

次に、議員全員協議会の開催についてですが、知事より議会資料4のとおり開催依頼がありました。

つきましては、本日の本会議散会後に行うこととしております議員全員協議会に議題を追加して開催することとしたいと思いますがよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議がございませんので、さよう決定しました。

この件についてですか。

市谷議員

 

◯市谷議員

 安全協定のことについてなのですけれども、今回の知事報告の位置づけというのは、知事が結論を出すために私たちに意見を聞こうとしているのか。結論を出すための位置づけの協議なのか、聞いておられるでしょうか。そこを確認させてください。

 

◎野坂委員長

 私は個人的に知事にその点についてのお考えは聞いておりません。

 市谷議員

 

◯市谷議員

 結論を出すような協議の場になるのであれば、私は、今やるのは時期尚早だと思います。と言いますのが、境港市議会とか米子市議会のほうでは、まだ安全協定についての協議をしておりません。県議会が先んじて結論めいたものを出して、知事が結論めいたものを出すようなものになってしまったら、両市議会の意見を踏まえないものになってしまうと思うのです。位置づけが大事だと思うのです。その辺については、委員長のほうから結論を出すものにしないということをぜひ知事のほうに確認をとっていただきたいのですけれどもいかがでしょうか。

 

◎野坂委員長

 私に確認せよということですが、知事におかれましては、適切に判断されることだろうと思います。従来から議会の意見は聴くとおっしゃっていますので、その一環のことであると理解しております。

次に、陳情の取扱いについてですが、議長より発言を求められていますので、これを許可

します。

内田議長

 

◯内田議長

受理しました陳情書2件の取扱いについて、議会運営委員会の御意見をお聞きしたいと思います。議会資料5を御覧ください。この2月16日付けの陳情書は、県内の個人の方から提出されたものですが、この陳情の趣旨を読みますと、陳情者御本人が、本県の執行部が行った公文書の全部開示決定の行政処分に対し、行政不服審査法に基づく審査請求を行っており、現在、執行部において審査が係属中のものであります。行政不服審査法の審理手続は、第三者の独立機関である行政不服審査会の諮問、答申を経ることとされており、議会には権限が定められておりません。仮に県議会が何らかの審議や議決を行うようなことがありますと、審理手続の公正を害するおそれがあります。

 したがって、この陳情書は、議会の審議になじまないと考えますので、定例会に付議しないこととし、後刻、各議員に写しをお配りしたいと思います。

 次に議会資料6を御覧ください。この2月21日付けの陳情書は、県内の個人の方から提出されたものです。この陳情書は、本県の消費生活相談体制と消費生活相談員の雇用条件等を陳情事項とするものですが、これは、今定例会において、知事から提案されている来年度予算案の事業に関するものです。このような予算案の内容に関わる陳情書は、予算案と別に審議や議決をするまでもなく、予算案に対する賛否をもって態度を明らかにすれば足りるということで、所管の常任委員会に写しを送付し、予算案の審査の参考にしていただきます。

 したがって、この陳情書については、福祉生活病院常任委員会に写しを参考送付することとし、定例会に付議しないこととしたいと思います。

 以上ですが、委員各位におかれては、よろしく御協議のほど、お願い申し上げます。

 

◎野坂委員長

ただいま議長よりお話がありました内容について、委員の皆さんで何か御意見ございませんか。

市谷議員

 

◯市谷議員

こういう陳情について議会で取り扱わないということを決めるということについて、例えば今、この方が陳情を出し直しすることは、陳情の提出期限が来ているのでできないのですよね。こういうことを決めるのであれば、提出者が出し直しできるように機会を確保することが必要だと思うのです。こういう結論になることを提出者はわからないわけですから、陳情についてこういう扱いにしましたという返事をして、出し直しができるようにしていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。

それから、資料6の陳情ですけれども、予算案に対してのものだから陳情を出すなというのは、理由としておかしいと思うのですね。当然住民の方から予算案に関わることであっても意見があると。こういうものは当然受け付けて審議するべきだと思います。いかがでしょうか。

 

◎野坂委員長

市谷議員からの御意見がございました。内田議長の説明と、理解の点で多少違いがあるのだろうと思います。議長におかれましては、陳情を出すなという趣旨のことは言っておられません。この陳情を踏まえて、しっかりと常任委員会で議論をして欲しいと言っておられますので、その点は理解が違うのではないかという印象を受けました。

市谷議員の意見も踏まえて、この陳情の取扱いにつきましては、先ほど議長から説明があったとおり、議長の御判断のとおりとしたいと思いますがよろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議がございませんので、そのように決定いたしました。

最後に、その他ですが、まず私より御案内があります。本会議場内の新型コロナウイルス感染症対策として、適宜、換気を行っているところでございますが、換気効率を高めるためサーキュレーターを設置予定ですので御承知ください。

私からは以上ですが、その他、委員の皆さんで何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)

市谷議員

 

◯市谷議員

先ほどの陳情の件です。議会資料6のほうですけれども、議会は議会として当然予算を審議していくというのはあります。だからといって、陳情を取り扱わないというのはおかしいのではないかという趣旨です。予算に対して住民の方が意見があるとして陳情として出してこられたものは、議会の審議と並行して取り扱ったらいいのではないかということです。

 

◎野坂委員長

市谷議員の意見もございました。繰り返しになりますが、陳情を受け付けないとうことではありません。これは住民の権利でございますので、陳情を受け付け、それに対して議会がどのような対応をするかというのは、まさに議会の判断でございますので、それ以上でも以下でもないということだと理解しております。

皆さん、御意見ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)

御意見がございませんので、これをもちまして議会運営委員会を閉会します。

 

午前9時28分 閉会

 

 

 



 

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