平成29年度議事録

平成29年12月1日会議録

開催概要、資料はこちらです。
出席者
(9名)
委員長
副委員長
委員

銀杏 泰利
中島 規夫
福浜 隆宏
市谷 知子
浜田 一哉
川部 洋 
浜田 妙子
稲田 寿久
内田 博長 
 

欠席者
(なし)


説明のため出席した者
  藤井福祉保健部長兼健康医療局長、
  酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長、
  中林病院事業管理者、ほか各次長、局長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  宇畑課長補佐、片山係長、池原係長

1 開  会   午前10時00分

2 休  憩   午後0時16分、午後2時40分

3 再  開   午後1時09分、午後2時50分

4 閉  会   午後5時20分

5 司  会   銀杏委員長

6 会議録署名委員  内田博長委員、川部委員

7 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり
 


会議の概要


午前10時00分 開会


◎銀杏委員長
 ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会いたします。
 日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 なお、今回の常任委員会は、最初に福祉保健部及び病院局、次に生活環境部と、2つに分けて入れかえ制で進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、内田博長委員と川部委員にお願いいたします。
 それでは、ただいまから付議案の予備調査を行います。
 執行部の説明は要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いいたします。
 また、報告第3号、長期継続契約の締結状況については、お手元に配付の資料のとおりであり、特に説明は要しないこととします。
 質疑については、説明終了後、一括して行っていただきます。
 まず、藤井福祉保健部長に総括説明を求めます。

●藤井福祉保健部長兼健康医療局長
 それでは、福祉保健部の11月定例会議案説明資料のほうをお願いいたします。はぐっていただいたところですが、今定例会には補正予算のほか議案2件、それから報告事項1件を提案させていただいております。
 予算関係ですけれども、現年予算としては2事業2,100万円余の補正をお願いしているところでございまして、具体的には保育所等の施設整備を行う事業、それから若年者の自死対策強化に関する事業をお願いしているところです。
 続きまして、議案の関係ですが、議案第8号、鳥取市の中核市移行等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてです。
 平成30年度から鳥取市が中核市に移行することに伴い、法令上、中核市の事務となる項目を鳥取県知事の権限に属する事務の特例対象から削るほか、中核市が処理する事務と一体的に実施することが望ましい事務を鳥取市に移譲する等所要の改正をするものです。
 議案第9号ですが、鳥取県国民健康保険条例の設定についてであります。
 平成30年度から県が国民健康保険の保険者になることに伴い、国民健康保険の運営に関し必要な事項を定めるものです。
 詳細は、それぞれ担当課長のほうから説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。

◎銀杏委員長
 続いて、関係課長から順次説明を求めます。
 小林福祉保健課長の説明を求めます。

●小林福祉保健課長
 それでは、資料の16ページをお願いいたします。議案第8号の関係です。鳥取市の中核市移行等に伴う関係条例の整理に関する条例の設定についてです。
 この条例の中身については、大きく分けて3本あります。1つ目は鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正、2つ目が鳥取県民生委員定数条例の一部改正、3点目が鳥取県保健所条例の一部改正です。
 まず、1番目の知事権限の事務処理の特例に関する条例について御説明をさせていただきます。
 資料の17ページをお願いいたします。こちらがこの条例の改正の主なものを抜粋して載せているものです。
 この条例の一部改正ですが、16ページの2の(1)、アで書いているとおり、法令上、中核市の事務となる項目を削るといった内容がありますが、この代表的な例といたしまして、この17ページの別表項番の8の4というところをごらんください。これは母子寡婦福祉資金の事務ですけれども、この事務については中核市に権限が法定で移譲されるということです。現在知事権限の事務処理の特例に関する条例の中におきましては、母子寡婦福祉資金については、貸付申請書の受理ですとか、県の進達等について各市町村のほうに権限を移譲しています。鳥取市については、そのまま鳥取市の事務になってしまいますので、鳥取市だけの項目を除くといったところです。
 中核市が処理する事務と一体的に実施することが望ましい事務を鳥取市に移譲するといった項目がありまして、その代表例ですけれども、同じく17ページ、5の4、5の5のところですけれども、精神保健福祉法による措置入院についての通報とか届出の事務については保健所のほうに移譲されます。その他措置入院については措置入院の決定等がありますが、こちらのほうは保健所という業務ではなくて県の業務ということですけれども、措置入院に関しまして相談から入院、それから地域移行と一連の業務を鳥取市に移行することによって精神福祉分野についての充実を図るといったところです。
 8の11のところですけれども、栄養士法施行令のところですが、栄養士とか管理栄養士の免許ですけれども、その申請については現在保健所を経由して本庁のほうに上がってくる仕組みになっております。保健所経由ということが市民の皆様にも定着しているということですので、保健所が鳥取市になるということで、その経由事務を鳥取市のほうに移譲するといったことが主な内容となっております。
 それから、民生委員の定数条例の一部改正についてです。
 これについては、民生委員法のほうで民生委員の定数というのを都道府県の条例で定めることとなっております。同じく民生委員法の中で、民生委員の中で都道府県が処理するものについては、指定都市とか中核市において処理するものという規定があります。
 その関係で、資料の51ページをお願いいたします。下のほうに鳥取県民生委員定数条例の一部改正という欄がありますが、この改正前のところですけれども、鳥取市の民生委員の定数を516人と今の県の条例で規定しておりますが、これについては中核市移行に伴って鳥取市が条例で定数を定めますので、鳥取市に関する部分を削除するといったところです。
 続きまして、鳥取県保健所条例の一部改正についてです。
 資料の52ページですけれども、こちらについては地域保健法によりまして、都道府県は保健所の所管区域を設定しなければならないということと、それから指定都市や中核市におきましては、その区域をいずれかの保健所の所管区域としなければならないという規定があります。これに基づきまして、鳥取県の保健所条例の中で、改正前のところですけれども、鳥取県の鳥取保健所が所管する区域を「鳥取市、岩美郡及び八頭郡」と規定しております。鳥取市が保健所を設置される場合に鳥取市の所管区域を条例で定められますけれども、市の条例の中では市の所管区域しか策定できず、今現在県が担っている岩美郡、八頭郡の所管は市の条例の中では規定はできないことになっております。そのため、岩美郡と八頭郡についての所管区域を県の保健所条例の中に便宜上残させていただいて、実質の事務については事務委託という形で鳥取市のほうに委託するといったところですので、条例の改正については鳥取市のみ削除ということです。

◎銀杏委員長
 次に、小澤障がい福祉課長の説明を求めます。

●小澤障がい福祉課長
 資料の62ページのほうをお願いいたします。議会の委任による専決処分の報告です。鳥取県特別医療費助成条例の一部改正について御報告をさせていただきます。
 本件は、国の法律である障害者総合支援法の一部改正によりまして条文の条項がずれると。63ページのほうをごらんいただきますと、改正前の第5条第22項というのが第5条第24項に法改正でずれるということに伴いまして、この条項を引用しております鳥取県特別医療費助成条例について、この引用している条項の改正を行うというものです。単なる形式的な改正で、内容の変更等を伴うものではないことから専決ということで御報告をさせていただくものです。

◎銀杏委員長
 木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長の説明を求めます。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 それでは、資料をお戻りいただきまして、2ページをお願いいたします。債務負担行為です。子育て王国とっとり推進事業ということで、鳥取県の子育てに関します情報については、子育て王国とっとりサイトということで特別なウェブサイトをつくりまして、管理運営を業務委託しております。この委託先との契約期限が本年度末で終了いたしますので、次年度以降の委託先を公募型のプロポーザル方式によりまして選定をしようとするものです。切れ目なく継続的に情報提供を行うために、30年度から32年度という3カ年の複数年契約で契約を行いたいと思っております。
 続きまして、3ページをお願いいたします。保育所等整備事業です。
 認定こども園さくら幼稚園・さくら保育園の老朽化に伴います耐震化工事です。
 工事期間のほうは平成30年1月から31年3月となっておりますので、平成29年度予算2,000万円弱と平成30年度の3億7,000万円強の債務負担行為をお願いするものです。
 続きまして、4ページをお願いいたします。子育て支援員研修実施事業です。
 地域におきまして保育や子育て支援分野での従事を希望される方に対して、全国共通の研修制度である子育て支援員研修を平成30年度に実施するための経費です。30年4月早々から受講者の募集をいたしまして、早期に研修実施をするために債務負担行為をお願いするものです。
 実際の研修のほうは、5月からを前期、後期を10月からという2回を予定しております。
 この各事業についての債務負担行為に関する調書については、13ページのほうに載せておりますので、ごらんいただければと思います。

◎銀杏委員長
 小谷青少年・家庭課長の説明を求めます。

●小谷青少年・家庭課長
 同じく13ページ、14ページをお願いいたします。債務負担行為に関する調書ですけれども、一番下のところ、福祉相談センターの清掃業務委託、それから次をめくっていただきまして、福祉相談センターの婦人相談所部分の給食業務委託、同じく福祉相談センター中央児童相談所部分の給食業務委託をそれぞれ来年度4月1日から業務を行う関係上、債務負担としてお願いするものです。金額等については調書のとおりです。

◎銀杏委員長
 高田子ども発達支援課長の説明を求めます。

●高田子ども発達支援課長
 同じく14ページから15ページをお願いいたします。債務負担行為に関する調書です。14ページの表の3段目、皆成学園庁舎清掃業務委託から15ページの表の1段目にあります総合療育センター経皮ガスモニタ保守業務委託までの6件が当課の所管となっております。
 内容については、皆成学園及び総合療育センターでの委託業務に係る債務負担行為ですが、いずれも現在委託を行っているものでございまして、引き続き30年度以降も委託を行うため債務負担行為をお願いするものです。

◎銀杏委員長
 植木健康政策課長の説明を求めます。

●植木健康政策課長
 資料5ページにお戻りください。若年者自死対策相談体制構築事業です。
 神奈川県座間市の死体遺棄事件を受けまして、事件の背景に人の目の届きにくいSNSを利用して自死願望を投稿した若者が事件に巻き込まれたといった背景を受けまして、若年者の自死対策を強化するものです。
 主な事業内容は、2のとおりですが、(1)、若者向けの効果的な相談体制を検討するための県内の相談機関や、専門家、県内外の有識者を交えての意見交換の開催、また講演や研修を実施したいと考えております。
 (2)は、既存の心の相談窓口などの周知を図るための普及啓発です。
 また、(3)、自死に係る誘引情報など、インターネット上の有害情報に起因する犯罪被害から若年者を守る取組としまして、教育委員会や県警本部などと連携したペアレンタルコントロールの強化を上げております。

◎銀杏委員長
 中川医療政策課長の説明を求めます。

●中川医療政策課長
 6ページをお願いします。債務負担行為で、小児救急電話相談事業です。
 小児の発熱等があった場合に助言等を行う小児救急電話相談事業、いわゆる♯8000ですけれども、これを平成21年2月から実施しているところですが、契約が満了いたしました。引き続き平成30年度以降も実施するためのものです。
 主な内容ですが、契約期間は平成30年から33年3月31日までと、3年間といたします。
 相談実施期間については、記載のとおりです。
 続きまして、7ページをお願いいたします。これも債務負担行為で、看護職員等充足対策費です。
 県内に就業する看護師、看護職員等の確保のために各養成施設に在学する学生に対しまして修学資金を貸し付けるものです。
 内容ですけれども、予定人数は505人となっておりまして、29年度貸付人数の521人から若干減となっております。これについては理学療法士の貸付枠を若干減らしております。この理由については、理学療法士の貸付資金については貸付枠を平成27年度に100名に拡大しておりましたが、県内の理学療法士の不足人数が緩和されているということもございまして、貸付枠をもとの80人に戻すというものです。
 詳細の概要については、記載のとおりです。
 続きまして、12ページをお願いいたします。鳥取県ドクターヘリ導入事業の格納庫等の整備事業についての繰越です。
 繰越理由ですけれども、格納庫の工事について、土地所有者等との調整や着工に必要な時間を要しまして、完成が30年5月末ごろになるということですので、事業費の一部を繰り越すものです。
 格納庫は完成が若干おくれますけれども、この間については鳥取空港の格納庫等を活用しまして、鳥取県ドクターヘリについては平成29年度末に運航を開始する予定です。
 続きまして、13ページですけれども、これについては先ほど申しました小児救急電話相談事業、また看護学生等修学資金貸付金の債務負担行為に関する調書です。

◎銀杏委員長
 金涌医療指導課長の説明を求めます。

●金涌医療指導課長
 53ページをお願いいたします。条例関係で、議案第9号、鳥取県国民健康保険条例の設定についてです。
 平成30年度に向けた国保制度改革に関しまして県が国保の保険者となることに伴いまして、国保の運営に関し必要な手続等を定める条例を新たに制定するものです。
 条例の内容については、54ページをお願いいたします。基本的には政令で規定されていて、その中で条例で規定することとされているものについて今回の条例の内容に盛り込んだものです。
 この条例については、大きく4点で構成されています。四角の中の〇の2つ目ですけれども、1、運営協議会の設置ということで、国保運営方針を協議、審議いただく運営協議会の設置についてのものです。
 2、県が市町村に交付する保険給付費等交付金の交付についてです。
 3、市町村から県への納めていただく納付金についての規定です。
 4、県に設置をする財政安定化基金に関する交付事業についての定めです。
 条例のポイントについては、下のほうですけれども、(1)、国保運営協議会についてということで、これは県の附属機関となります。委員定数について条例で定めるとなっていまして、11名で構成をするということで、委員は知事が任命するとなっております。
 (2)です。保険給付費等交付金の交付についてということですが、交付金については大きく普通交付金と特別交付金がありまして、普通交付金については療養給付費、これは医療費ですが、これを市町村へ交付するという格好にしております。保険給付は市町村の役割でございまして、実際は、仕組みとして県のほうは市町村に対して国保連を通じて医療費を払うことになっております。
 特別交付金については、特別事情に応じて市町村のほうへ交付するもので、保険者努力支援制度等による交付金を想定しております。
 (3)として、納付金についてです。これは県が交付金の財源とするために市町村から徴収する納付金ですけれども、これについてはこの算定の一つとなる医療費指数係数ですとか、所得係数について条例で定めるところによって規定をさせていただきまして、具体的には毎年告示をすることにしております。
 また、次のページですけれども、(4)、財政安定化基金による交付事業ということで、市町村の保険料収納不足による財源不足や、医療費の増に対応するため県に設置する基金です。
 貸付事業と交付事業がありまして、貸付事業については政令で定められているということで、交付事業について条例で定めることになっている交付要件、拠出額、拠出金の額を定めることにしております。

◎銀杏委員長
 次に、病院局に説明を求めます。
 細川病院局長兼総務課長の説明を求めます。

●細川病院局長兼総務課長
 では、病院局の議案の説明資料のほうをごらんいただけたらと思います。議案第7号、病院事業会計補正予算です。
 1ページが総括表です。11月補正予算では中央病院と厚生病院の30年度からの各種業務委託、これに係る債務負担行為12件をお願いいたしております。
 2ページが債務負担行為に関する調書です。中央病院に関するものとしましては、上3つですけれども、2つは継続分でございまして、検査業務に関するものです。また、3つ目、臨時分ですけれども、現在建設中の新病院への移転に係る医療機器や什器、この移転業務、いわゆる引っ越しに係る経費をお願いするものです。
 以下4番目からが厚生病院に関するものですが、いずれも継続分でありまして、治療機器の借り上げですとか、各種設備、医療機器の保守点検業務を引き続き委託するものです。9件いずれも継続分です。
 全て財源については、医業収益です。よろしくお願いいたします。

◎銀杏委員長
 執行部の説明は以上であります。
 これから付議案に対する質疑を行っていただきますが、委員の皆様におかれましては、簡潔、また要領よく質問を行っていただきたいと思いますし、発言前後のマイクのスイッチの切りかえをお願いいたします。
 今日は、後に控える生活環境部の項目も多数入っております。長時間が予定されておりますので、特に質問については、あえてここで聞く必要がないものについては後でいただくとか、御遠慮いただきたいと思いますし、一問一答のようにお聞きになるのではなくて、最初から質問項目については並べて全部聞いていただきたい。また、誘導するような質問のやり方もお控えいただきたいと思います。それから、同じような質問を毎回のごとく質問されることについても御遠慮をいただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 それでは、今までの説明について質疑等はありませんでしょうか。

○市谷委員
 まず子育て応援課ですが、2ページのこの子育て王国のサイトの委託ですけれども、現在、非常に見づらいという意見がありまして、委託する際にそのことも注意していただきたいと思いますが、この子育て応援カードの対象事業所の検索がしづらいと。例えばあいうえお順になっているのですけれども、業種別にしていただくとか、あいうえおなら、あ行とか、か行とか、そういうふうにしないととても見づらいということがあります。
 もう一つ改善が必要なのは、内容が古くて改善されていない、更新されていないということがありますので、委託される際にそういったことの改善を求めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 4ページですけれども、子育て支援員の研修で、また委託されるということなのですが、現在受託している事業所にどういう事業所があるのか御紹介をいただきたいと思います。例えば、ニチイ学館さんなどが研修事業をしながら、その研修で育成された子育て支援員をニチイ学館さんの小規模事業所がまた雇うと。自分のところの研修で、自分のところで雇い入れると。何か第三者性がないと思うのです。だから、この子育て支援員の研修にかかわるところは、こういう子育て支援員は採用しないというふうに、客観性、第三者性を受託者には持たせる必要があると思いますけれども、その辺りについての見解、それから現在どういうところが受託しているかということについてお答え願いたいと思います。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 まず、2ページで王国サイトについて見づらい点があるということの御指摘でございました。この部分については御指摘がございましたパスポートのほうの対象事業者の件についても含めて検討いたしまして、発注の際に適正な形で運営されるように留意したいと思います。
 4ページの子育て支援研修の受託事業者です。現在の受託については、御指摘がございましたニチイ学館さんのほうにお願いをしております。これは公募型のプロポーザルで発注しておりまして、たまたまといいますか、とっていただいたところがそこだったということです。
 子育て支援員については、せっかく資格を取られて、お勤めになりたいけれども、なかなかお勤め先がないというようなお声のほうを伺っております。保育士・保育所支援センターなどでも、そういった研修を終わられた方が保育現場等でお勤めになる、保育現場以外でもこうした事業でお勤めになられるような、そういったマッチングのほうもしてまいりたいと思っております。この研修を実施されるところと実際に採用されるところという部分については、囲い込むようなことがあってはいけませんので、そこを十分留意をしたいと思いますけれども、基本的にはプロポーザルの提案で研修の内容を審査しておりますので、資格を取られた方が最終的にニチイ学館さんの保育所を選ばれるということについて、制限をかけるということは考えておりません。

○市谷委員
 制限をかけないと言われるのですけれども、自分のところでそもそもお金をかけて研修されればいいと思いますし、やはりそこの客観性というのを私は持たせる必要があるというふうに意見を言っておきたいと思います。
 続けていいでしょうか。

◎銀杏委員長
 はい。

○市谷委員
 16ページの中核市の関係なのですけれども、知事の権限に関するところで今、御説明があったことについて確認をしておきたいのですけれども、この別表の概要の表の5の4と5の5、精神保健に関するところですが、この分野について、4町分というのはどうされるのかなと。今回議案に出ていないのですけれども、実際のところの扱い、4町分はどうされるのかというのを確認したいです。
 8の4の母子父子寡婦の福祉資金の関係ですけれども、これは経由事務というか、受付のところになるのだと思いますけれども、この貸付金の債務管理というのは実際どこがされるのかなと。これは受付だけの話で、4町分はどういうふうに受付事務をされて、債務管理はどなたがされるのかということを確認させてください。
 (2)民生委員の関係ですけれども、定数を今度から鳥取市が決めるということになるのですけれども、そもそも、民生委員の定数というのは国のほうで大体これぐらいというのが決められていると思います。では、今度鳥取市が決められるようになるとしても、国との関係でどうなるのかなと。実際に今、民生委員さんはなかなかなり手がないということはあるのですけれども、鳥取市の定数が今幾らで、実際どういうふうな数となっているのかというのを確認させてください。変に削られてもいけないなと思っていますので、実態のところを御紹介いただきたいなと思います。
 (3)の保健所の条例が出ていて、保健所の管轄区域から鳥取市を除くということになっております。それで52ページに説明がありましたが、そうしますと周辺4町については県の保健所に残ると。残るけれども、鳥取市のほうに業務は委託をするということなのかどうなのか。
 それで県に残るといった場合に、位置が鳥取市と書いてあります。鳥取県鳥取保健所というのは、どこの場所を指すのか、これを教えてください。
 それで鳥取市の保健所に4町分も委託するということになると、チェックが必要になると思うのです。4町分は県の業務として残るわけですから、委託ですよね。委託ということは、委託したものについて県がチェックすると。誰がチェックするのか、チェック体制は大丈夫なのか、そのことについてもお答えください。

◎銀杏委員長
 それでは、順次お答えをいただきたいと思います。
 初めに、小林福祉保健課長からお願いします。

●小林福祉保健課長
 細かい各課にわたるものについては、各課が説明させていただきたいと思います。まず民生委員ですけれども、確かに民生委員法によりますと民生委員の定数は厚生労働大臣の定める基準を参酌して区域ごとに都道府県の条例で定めるということはありますので、今度は鳥取市のほうがそういったものを参酌して定めることになると思います。
 現在の鳥取市の状況ですが、県の条例で定めている定数は516人でありまして、平成29年11月1日時点では496名、充足率は96.1%です。
 保健所条例の改正によるものですけれども、鳥取市に所在をするということで、県の保健所ですけれども、これは本庁を想定しております。
 あと委託のチェックですけれども、委託する事務については一括委託金という形で、負担金になりますけれども、鳥取市のほうに出させていただいて、その精算があります。精算に当たっては、鳥取市のほうからも精算にかかわるような調書を上げていただきまして、その調書をもとに委託事務が適正に行われたかどうかは、これは関係する本庁のほうでチェックすることになると今は予定しているところです。

●小澤障がい福祉課長
 障がいの関係、表の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する措置入院等の事務に関して4町分はどうするのかという御質問だったかと思います。これについては鳥取市の福祉のほうに保健所はできるということもありますので、鳥取市のほうに事務委託という形で4町分のほうも引き受けていただくという、そういうふうに整理をしております。

●小谷青少年・家庭課長
 母子寡婦父子の貸付についての御質問でした。債権管理等受付事務がどうなるかということでありまして、債権管理については鳥取市に行っていただくことで今、協議を行っております。
 受付業務については、鳥取市以外のもの、4町の分については、今、本庁で行う予定としております。
 それで受付業務については、鳥取市を除いたところについては従前どおり受付をして、進達をしていただいて、決定通知については鳥取市以外のところは全てこれまでどおりでお願いしたいと思っております。

○市谷委員
 今の知事の権限に関する事務のことなのですけれども、精神保健の部分については、鳥取市の保健所に4町分も委託すると。そうなのですけれども、今回そういう話は出ていなくて、議案が出ていないのですけれども、その議案はいつ出てくるのかということを教えていただきたいと思います。
 その母子寡婦のところは、鳥取市部分については鳥取市で完結すると。全体を、債務管理も含めて。けれども、4町分については、分離した形で県が引き続きやるということで、これは東部エリアについては分割して管理を行っていくということになって、別々にやるということで、なかなか二重でやるので手間も生じるかなと、というふうに思います。
 あと民生委員ですけれども、現在の充足率、鳥取市は96.1%ということですが、足りないというのはなり手がないということで、いたし方がない点はあるのですけれども、結局鳥取市が自分のところで決めるわけですから、定数削減をしてしまったりするということはあり得るわけですよね。国のは参酌であって、決めるのは鳥取市ですから、削減の可能性があると見ていいのかということです。その辺りも教えてください。
 保健所の4町分のことについては、県が引き続き持って、鳥取県鳥取市保健所というのは本庁のことだと。本庁からこの鳥取市の保健所に4町分を委託すると。その委託したものについては、本庁のほうで各部署が協力しながらチェックしていくと。だから今までやらなくてもよかった新しいチェックという仕事が生じてくるというふうに思いますけれども、この業務について適切に行われているかどうかということをチェックする体制が今度必要になってくると思います。今までは保健所で全部完結していたものを本庁がチェックすると。だから本庁のチェック体制、人をふやさないと大変なことになるというふうに思いますけれども、その体制のことについてどのように考えておられるのか、御答弁をいただきたいと思います。

◎銀杏委員長
 それでは、先ほどと同じように、小林福祉保健課長から説明を求めます。

●小林福祉保健課長
 まず民生委員のことですけれども、鳥取市が条例を定めるときには当然鳥取市内の民生委員の定数を定められまして、それについて削減の可能性があるかないかと言われたら、可能性としてあるかもしれませんけれども、それは鳥取市が鳥取市内の状況を踏まえながら適切に判断されて、議会とも相談されて決定されることだと認識しているところです。
 保健所の4町分については、チェックの仕事は確かにふえますけれども、それによって人が要るかどうかというのはやってみないとわからないところもあります。まずはチェックに当たって、例えばチェックの参考となる様式等を十分に内容を審査して、チェックがしやすいような体制といったことも努力しながら、それによって人が要るかどうかというのはまずやってみて状況を踏まえてから判断をしたいなと考えているところです。(発言する者あり)
 失礼しました。委託の議案はいつ出るかということでございました。これについては委託の事務内容に関するものと、それに伴う予算案については、2月の定例県議会のほうに上程したいと考えているところです。

○市谷委員
 それで保健所の4町分のチェック体制なのですけれども、やってみないとわからないと、そうかもしれませんけれども、鳥取市に渡すのは中核市に伴っての義務ではないのですね。4町分が県に残ると。鳥取市に渡すのは、義務ではないのですよ。それなのに、あえて県のほうが4町分まで鳥取市に出すと。やはりすごく責任があると思うのです。けれども、その責任があるにもかかわらず、やってみないとわからないというのは、現実にやってみないとわからないというのはそうかもしれませんけれども、本当に県があえて出した4町分の事務がきちんと行われるのかと。そういう責任があるという自覚を持っていただいて、これはチェック体制の強化も含めてやっていただく必要があると思います。
 全体にかかわる4町分の議案については今回出てきていないのですが、2月議会だということですけれども、結局4町分についてもさまざまなものを市のほうにあえて委託していくということが織り込み済なのですよ。織り込み済なのだけれども、2月議会に出るということが、出すなら一緒に出していただかないと、織り込み済なのに分離した形で出されると非常に議案の審議がしづらいなと思いましたので、その点は言っておきたいと思います。

◎銀杏委員長
 そのほか質疑はありますか。

○浜田(妙)委員
 状況を教えていただきたいと思います。5ページ、若年者の自死の相談体制、これからつくられていくのではないかなというふうに思いますが、日々この問題には私たちはきちっと向き合っていないといけないと思います。それでとりあえず会議予算、普及啓発予算ということになっていますので、十分にやっていただきたいと思いますが、それにしても相談窓口というのがもう本当に多岐にわたっていて、やはり何とかならないのかなと、かねてから。いのちの相談もそうなのですが、心の相談、女性用もあるし、子ども用もあります。警察がやっている少年サポートセンター、それから人権の条例がなくなったということで、それできちっと相談体制を整えていただいているということで。どこに相談しても一義的にはそこにきちっと向き合えるような、とりあえずは共通認識を持ってですね、そういう作業が必要ではないかなと思ったりするのですが。そして、トータル的な全県下の相談体制の見直しということですね、子どもたちにどう向き合っていくのかという共通認識を持ってやっていかなければいけないと思っているのですが、そういう話もされるとは思いますけれども、とりあえず現状を教えていただけますでしょうか。今の現状をどういうふうに見ておられるのか。

●植木健康政策課長
 委員おっしゃるように、本当にさまざまな相談窓口がありまして、ただ、やはり年代によって相談しやすさでありますとか、そういった傾向はあるかと思います。特に現代の若者たちは、やはり電話とかよりは、さらに最近はメールといったことも何か減っているというふうに聞いているのですけれども、そういった世代的な特徴もあるかと思います。やはり関係者が共通認識を持って、いかに効果的に相談体制が組めるかといったことを、改めて現状認識から始めて、より効果のある相談体制をつくっていくためにどうしたらいいかというようなことをいろいろ知恵を出し合って検討して、よりよいものにしていくのかなと認識しているところです。

○浜田(妙)委員
 とても難しい問題で、見えない闇の中に手を突っ込むような話になってしまうのですけれども、一番子どもたちに対応しているのは学校現場、教育現場ですよね。ここの役割が物すごく大きいと思っています。もちろん心の相談員から始まって、スクールカウンセラー、心に向き合う相談員もたくさん用意されておりますので、そこで見えている問題というのは物すごく大きくて、しかも大きい割には見落とされてしまっている。現実にはそこまで行かなくても、自傷行為に走ったり、それから自殺未遂であったり、現場の学校では起きています。そのことをどれだけ把握しておられて、学校現場がそれを見過ごさないできちっと向き合っているかどうかというのは、私は大きな問題だと思っているのです。そうした現実、実際にあるとわかって、グレーでわかっているかわかっていないかわからないけれども、現実にもあるという現場との連携ですね、そこは物すごく大事だというふうに思っているのです。やはり教育委員会と書いてはありますけれども、本気でやれるかどうかということがすごく肝だなと思っているものですから。もちろん生半可なつもりはないと思います。結果的に形式的になりがちなものですから、本当に深い闇の中に手を突っ込むような気持ちを教育委員会とともに構築してほしいなと思っていまして、お願いとあわせて、せっかくされるのだから効果的なものにしてほしいという期待を込めて。現実には、もう多くの悩みを私も聞いていますので、そこに本当に個別的に対応できるかどうかというところが問われていると思うので、一つの命も失ってはなりませんので、希望だけ申し上げておきたいと思います。充実してほしいという意味で、よろしくお願いします。

◎銀杏委員長
 そのほか質疑はありますか。

○市谷委員
 54ページの国民健康保険の条例についてです。条例案のポイントで書いてあることについて、幾つか確認をさせてください。
 まず、(1)の運営協議会、これは公募枠があると思うのですけれども、公募というのはどこにこれは含まれていて、何人なのかということを示していただきたいと思います。
 (2)の給付費交付金ですね。この交付金については普通交付金と特別交付金と2つありますと。この特別交付金については、市町村の特別事情等に応じて交付しますということになっていますが、この中に括弧して特別調整交付金や保険者努力支援制度というものが市町村の事情に応じて交付されますと。
 この保険者努力支援制度というのは、いわゆる医療費の適正化を評価して今までの調整交付金にプラスして出されるというお金なのですけれども、その医療費の適正化の評価は一体誰がやるのかと。これは県内だけで評価するのか、全国的に評価されるのか。だから県でいかんともしがたいものではないかと思いますけれども、一体誰が医療費の適正化を評価するのかということをお答え願いたいです。
 (3)、これは市町村に対して県が求める納付金ですね。市町村に払ってくださいという納付金なのですけれども、その中の計算式ですね、算定方式についてはということで、医療費指数反映係数、所得係数等指数を定めると。この係数、指数というものがどういう数字なのかというのを説明していただきたいと思います。
 (4)に国保の安定化基金で交付事業をやりますと。これは県に設置される基金ですけれども、その中には交付する内容に2つありますと。一つは貸付事業、それからもう一つは交付事業、2つありますと。
 この貸付事業については、財政不足や医療費不足の際に県の基金から市町村に3年間で貸し出すというものですが、貸し出すということは返さないといけませんから、貸し出す際に3年間で返すということだけれども、どういう返し方になるのかなということも教えてください。
 交付事業については、特別の事情がある場合に市町村に交付しますと。この特別な事情というものがどういうものなのか。この交付事業のほうも全くの交付ではなくて、これも貸付になっていると思います。交付と書いてありますけれども、未収金の2分の1を市町村に貸し付けるということで、これは貸付です。その貸し付けたものを、どういう形で県の基金に返していくのか。返し方については、選択肢があるのですね。国、県、市が分担して3分の1ずつで返すのですけれども、市町村の3分の1の部分は交付をしてもらった市町村だけが返すのか、それとも借りてもいないほかの市町村も一緒になってその3分の1を分かち合うのか、そのことについても今回規定しているはずだし、それは選択肢があるのですけれども、県はどちらを選んでここに書こうとしているのか、ということについて答えていただきたいと思います。

●金涌医療指導課長
 1点目です。まず、公募枠の関係です。公募枠については、保険者代表の3人のうちの1名を想定しております。
 また、2点目の交付金についての全国、誰が評価をするのかというところです。特別調整交付金、保険者努力支援制度について誰が評価をするのかというところですが、基本的には市町村の取組状況等を県が全て把握させていただきます。県がそれを全てチェックした上で、国のほうに報告します。国のほうが全国の状況と比較をして、各項目ごとに点数が細分化されていますので、それに基づきまして国のほうで全国と比較しながら鳥取県には幾らと、いうふうな金額を決めると。最終的には取組自体の評価は県が行って、最終的にはその評価の金額自体のものは国のほうがやってくるという格好になります。
 3点目の医療費係数、所得係数の考え方ですけれども、医療費係数については、市町村ごとに全国と比較をして医療費の水準が出てきます。例えば鳥取県でいきますと全国よりも高いのですけれども、市町村ごとの医療費の水準というものを出させていただいています。
 所得係数については、これも全国と比較をした市町村ごとの所得の水準を示した指数です。
 次に、貸付の返し方です。財政安定化基金の貸付の分についての返し方ですけれども、基本的には貸付を受けた市町村に返していただくことになります。基金自体が取り崩し型ではなくて確保するという形になりますので、貸し出した市町村に対しては、その貸し出した年度の翌年度は1年間置きまして、次の2年度目から3年間で返していただくという仕組みになっております。もしその3年間で返せないという事情があれば、それは知事の判断によって6年間まで延長ができるという内容です。
 また、交付について、2分の1を交付するのですけれども、その2分の1について、国、県、市町村でそれぞれ3分の1を負担して返していくというものですが、市町村の3分の1については貸付を受けた町村だけではなくて、全県下の19市町村で各被保険者の案分に応じて返していくという仕組みにしております。これは災害等で保険料等が払えないという実情ということを勘案して、各市町村と話をさせてもらった結果、当該市町村のみそういう負担を課すことについては大変であろうということで、支えの精神で全ての市町村で支え合うということで、全市町村が3分の1を負担するということで市町村と合意をして進めているところです。

○市谷委員
 意見として言わせていただきますけれども、まず第1の運営協議会の構成ですが、今言われましたように公募は1名ということで、被保険者代表の3名のうちの1名が公募に当たるということなのですけれども、私は1名ではいけないと思うのです。被保険者として住民の方がここに手を挙げて参画できる機会が全県下で1人ではいけないと。2人にすべきだと思います。
 (2)の保険者努力支援制度は、一旦県が医療費適正化の評価をすると。それはどういう基準で評価されるのかを言っていただかないと、それによって国から来るお金が変わるわけですから。評価基準を答えてください。
 (3)の納付金については、今、係数を言われませんでしたけれども、既に行われている県の運営協議会の中では、この医療費の係数については1だと。つまり各市町村にかかった医療費については全て市町村に払ってもらうという係数で今、提示されているわけです。
 所得係数については、さっき話がありましたが、鳥取県は所得が低いということで、1ではなくて0.78と。1というのが全国平均で、0.78で低いですと。これを書くとどうなるかというと、所得が0.78なので、これは応能負担、能力部分と。そうすると応益負担、つまり所得に関係なく払う部分は1です、ということを運営協議会の中で示しておられるわけです。所得は低いので、その分は係数は少なくなるけれども、所得にかかわりなく払っていただく部分の割合がふえるということは、これはこれでまた深刻な事態だと思います。
 所得が低いので0.78で、低所得者対策で国からお金があるということも言われるのですけれども、市町村に求めるお金がそういうふうになってくると、応益負担、つまり所得に関係ない部分の比率を高めると、これは住民にとっては深刻な事態を招くと私は思います。また、医療費係数を全て市町村に払っていただくことになりますと、県が何の手出しもせずに市町村に賦課して、市町村の中で住民に保険料として賦課していくということですから、せっかく都道府県化されるのに、県はかかる医療費について何の負担もしないのかなというふうに思います。私は、この係数のあり方については、県が保険者となるわけですから、もっと主体的に、みずからも住民の負担軽減に役割を果たすことが必要だと意見を言っておきたいと思います。
 (4)の安定化基金のこの返し方ですが、貸付事業については3年間で返すのだけれども、2年目以降から返済だということで、つまり納付金の中で算定して市町村に払ってもらうということですよね。そうしますと、県が市町村に借りた分を払いなさいと求めるわけですから、市町村は今度住民のほうに保険料を上げるという形で、借りた分を保険料に賦課するということで、保険料が値上がりするという可能性があることは指摘をしておきたいと思います。
 交付事業のほうで、今、特別な事情というのを災害時しか言われませんでしたけれども、この中で3つ要件を提示しておられますね。災害時と、著しく所得など経済的に自治体が大変になった場合、それから特別な事情で住民に何かがあったとき、ということで3つ提示しておられるので、そこは3つちゃんと提示していただきたいと思います。それから、市町村みんなで分かち合うということが、結局分かち合えばこれは保険制度の統一ということにつながる。みんなで分かち合うわけですからね。けれども、市町村によって住民の所得状況とか体力状況がいろいろな中で分かち合うということは、これは保険料の統一につながるという危険性を指摘しておきたいと思います。
 特別な事情の3つは、正確に紹介をしていただきたいと思います。

●金涌医療指導課長
 大変失礼しました。まず、公募枠の1名を2名にすべきという御意見です。現在も運営協議会を任意で国費によって設置をしておりますけれども、今回も公募枠として公募をさせていただきましたが実際のところは応募がありませんでした。今回については必ず今1名を確保するという中で考えたいと思っています。また、3名のうち2名を被保険者の代表という形にさせていただいていますけれども、その他についても全県的な目で見ていただく一般の方、市町村などの推薦を受けてさせていただいていますので、そういう面で2対1という形では考えさせていただこうと思っています。
 努力支援制度の県の評価ですけれども、県は評価というよりも、どちらかというとチェックということになります。たくさんの項目がありますけれども、市町村がこれを実施しているのかしていないのか、どのぐらいやっているのかというところをそれぞれのチェックシートに落とし込んでいって、それを私たち県が正しいのかどうかということをチェックさせていただいて、それを国に上げると。国のほうは、そのチェックに基づいて金額的なものに換算して、私たちのほうに交付してくるという格好になります。
 3番目の所得係数とか医療費水準の係数については、大変失礼しました、答弁漏れがございました。まず医療費水準については、これは県内の医療費水準に差がある場合に、医療費水準を勘案するかどうかということです。現に鳥取県におきましては、医療機関等の状況、医療提供体制、医療にかかわるアクセスなどの事情がありますので、それについては医療費水準を1にするのではなくて、反映させていただく形で考えさせていただいております。それは、αイコール所得係数、医療費水準イコール1という形で考えさせていただいています。それは全て反映させることで考えております。
 所得水準については、先ほど委員がおっしゃったとおり、0.78というものを現在国のほうが鳥取県に対する所得水準の割合として整理をされています。これについては、国が示すとおりに0.78を適用させていただきたいと思いますけれども、基本的に鳥取県のように所得が低い地域にありましては、国の所得係数を用いることによって軽減対象の補助金などの措置が手厚くなるということから、結果的に被保険者のほうに有利になると考えていますので、そういう形で使わせていただいて考えているというところです。
 交付金のほうの関係ですけれども、要件としましては、58ページの条例案の第23条に規定をしております。まず1つ目が被保険者の多数が災害によって著しい被害を受けたこと。2つ目として、企業の倒産、主要な生産物の価格の著しい低下等によって地域経済に特別の事情が生じたこと。また、その他被保険者の生活に影響を与える特別な事情が生じたこと、という格好で3点の交付要件を定めているところです。

○市谷委員
 今の特別な事情は条例に書いてありますのでわかりますけれども、保険者努力支援制度のチェック基準ですね、評価基準をいただきたいですし、医療費係数とか所得係数は、これではここに書いていないのでわからないのですよ。
 また、この安定化基金についてさっき言ったルールは、どこか書いてあるのでしょうか。書いてあるならいいですけれども、数字も本当は含まれている、制度もいろいろあるけれども、今説明していただいたものをできれば議員のほうに配っていただきたいなと。ここに関することについては。お願いしたいと思いますけれども、いいでしょうか。

◎銀杏委員長
 この国保の条例が出ておるわけですけれども、今の質問、御答弁がありましたが、例えばこれに附属する要綱であるとか、何らかの形で定められるものなのですか。その辺りと条例との関係を教えてください。条例を発効するしないの関係と、どういう関係になるのかなというのがわからない。

●金涌医療指導課長
 この条例には書き込めないような分について、要綱等で定めることがあります。例えば先ほどの基金等についての交付ですとか、そういうものについても今後、市町村と協議をしながら要綱を定めていくことになります。今後、また国のほうで標準案的なものが示されますので、年末にかけて、それをもとにして県のほうで1月、2月に作業をして要綱を出していこうと思っております。

◎銀杏委員長
 質問ですけれども、その要綱については基本的に議決事項ではないですか。

●金涌医療指導課長
 要綱ですので内部的な。

◎銀杏委員長
 ということですよね。

●金涌医療指導課長
 はい。

◎銀杏委員長
 わかりました。

○市谷委員
 要綱はそうですけれども、県の運営協議会の中で今、私が言ったようなことはこういう方向で行くと書いてあるのですね。この中身についてまだ決まっていないけれども、ただ、こういう方向で行くということが並行して進んでいるわけですから、その運営協議会の資料を全議員に。ネットで見ろと言うのではなくて、一旦配っていただくとその部署が出てきますから、どういう中身なのかというのは、配っていただくというのがいいかなと思うのです。

●金涌医療指導課長
 運営協議会の資料については、公表していますので、各委員のほうにはお配りをさせていただこうと思います。

◎銀杏委員長
 お願いします。
 そのほか質疑はありますか。

○福浜委員
 2点です。
 まず自死の件ですが、政調政審でも指摘はしたのですけれども、相談体制の構築ということで50万円上がっていまして、専門家、有識者の意見交換会、これは自死全体の対策としてはこれまでにも多分そういう会はやってこられた中で出てきている課題だと思うのですね。今回若者だけに焦点を絞っておられるということは、言い方を変えるとこれまでの対策ではなかなか手が差し伸べられていないところというのが今回大きなポイントになっていると思うのですよ。同じようなメンバーが集まって意見交換をしてもなかなか、そうではないかなみたいなことになっていきかねないので、やるのだったらもう学生とか若者に最初から入ってもらって、自分たちの問題はどういうふうに考えるのだということをやっていかないと成果が上がっていかないような感じになる。もしかして委員会の中でそういう意見が出るかもしれませんけれども、二度手間になるではないですか。それだったらもう最初からやるべきではないかなというのが1点目です。
 2点目は、6ページ、債務負担行為で今この場で言わないほうがいいのかもしれませんが、4,015件という昨年度の実績がありますけれども、経年変化として、認知度についてですが、♯8000番というのは皆さんよく知っているのでしょうか。ここを教えてください。保育所、学校や幼稚園の保護者会で配られているのではないかとは思うのですけれども、本当にこれは認知されているのかというところがお聞きしたいです。以上、2点お願いします。

●植木健康政策課長
 鳥取県の自死対策の総合的な施策については、心といのちを守る県民運動ということで、さまざまな領域の委員の方に参画をしていただいておりますけれども、委員の御指摘がありましたように若年者に特化した取組というのは、今までどちらかというと鳥取県の自死は中高年ですとか高齢者の方が多かったものですから、そういったことが協議の中心だったかと思います。
 しかしながら、平成29年は少し若年の方の自死の報告例もふえていることから、そういった取組が必要であるということについては2月1日の県民運動の中でも話がございました。やはり当事者の方の御意見といったものも非常に重要だと思いますので、委員の構成メンバーにはそういったことも勘案してまいりたいと思います。

●中川医療政策課長
 ♯8000の認知の状況ですけれども、これについては広報用マグネット等や、また新聞広告等で啓発を図っているところです。この相談件数ですけれども、平成21年、始めた当初は1,600件程度ですけれども、順次増加していまして、平成28年では4,015件ということです。また、今年度もまだ10カ月が経過したところですが、これを1年間に延ばしますと約5,800件程度になるということで、認知度は少しずつ上がっていると思っております。

○福浜委員
 わかりました。では、1点目についてはよろしくお願いします。
 2点目なのですけれども、ふえているということはいいのか悪いのか、言い方が難しいですが、認知は上がっていると受け取らせていただきました。
 これは病院がコンビニ化しないことを防ぐという、総合病院、救急病院のほうだと思うのですけれども、救急搬送、119番との兼ね合い、これが増加することによって減っているのかどうなのかという、横の連携というのはどうなのですか。多分119番というのは、電話したら必ずもう救急車は行かなければいけないと、法律上どうなっているのかわかりませんけれども、救急搬送のほうも多分数は逼迫というか、大変な状況にあると思うのです。消防のほうとの横の連携というのは、どういうふうになっているのかお聞きしたいです。

●中川医療政策課長
 消防防災課のほうとも救急搬送の高度化検討委員会というところで情報交換をしております。今、救急搬送の方の場合ですと6割ぐらいが軽症であるということがまだ現実ですので、こういった♯8000なりといった取組を進めまして、軽症な方は翌日に診ますとか、必要なければ自宅で安静にしていただくというようなことを啓発していって、消防の負担を軽減していきたいということで連携を図っているところです。

○福浜委員
 わかりました。連携されているということで安心はしたのですけれども、♯8000の告知のときに、病院ばかりではなくて、救急搬送についてもしっかり告知をすればまたそういう面での認識も変わってくる部分もあるのかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。

◎銀杏委員長
 ほかに質疑はありますか。
 それでは、ないようですので、次に、請願・陳情の予備調査を行います。
 今回の予備調査は、新規分の陳情3件についてであります。
 現状と県の取組状況は、お手元に配付しております請願・陳情参考資料のとおりです。
 それでは、陳情福祉保健平成29年第31号、医療機関の診療録開示請求に係る開示手数料について、金涌医療指導課長の説明を求めます。

●金涌医療指導課長
 医療機関の診療録開示請求に係る開示手数料についてということで、陳情者については倉吉市の足羽さんです。
 陳情の趣旨としましては、診療録、カルテですけれども、この開示ですとか、コピー請求の手数料について、現在厚労省のほうの指針として実費を勘案して合理的であると定められる範囲内の額というふうに規定されていますけれども、この実費や合理的な範囲という額が不明瞭ということから、法ないし施行規則等で手数料の上限や基準を設定するように意見書を出していただきたいというような内容です。
 県の取組ですけれども、まず診療録の開示手数料についての現状です。先ほど説明いたしましたとおり、厚生労働省の指針によりまして合理的な範囲内という形でしなければならないと規定されていますけれども、実費ですとか、または合理的な範囲内について国から具体的な基準等が示されていない状況です。
 2の現状と県の取組状況ですけれども、この国の指針が出されました平成15年、また一部改正の際の平成22年に、県内の医療機関及び医師会等に対して指針を周知しています。
 ・の2つ目ですけれども、陳情の発端となった事案については、記載のとおり対応させていただきました。
 ・の3つ目ですけれども、県としましては、県内医療機関や医師会に対して指針の再周知を行いましたし、既に県として医療機関の立入検査の際に指針の周知と遵守の要請を行っているところです。
 参考までですけれども、10月に厚生労働省におきましてカルテの開示費用について主要病院等で実態調査を実施されているところですので、厚生労働省のほうからその結果を踏まえた具体的な基準等が示されれば、改めて県としての対応を検討することとしております。

◎銀杏委員長
 今までの説明について質疑等はありますか。

○市谷委員
 この陳情、診療についてですけれども、診療情報の提供等に関する指針の中身が今言われたようにはっきりしないものだということなのですね。それで国のほうがこれから、実態調査を行い、明確な基準のようなものを示してくるという予定があるということなのでしょうか。

●金涌医療指導課長
 国のほうは、現在調査をして集めているところだと思います。国のほうでそれに基づいた具体的な基準ですとか、そういうものが示されるかどうかは、はっきりはしておりません。

◎銀杏委員長
 よろしいですか。
 それでは、委員の方で陳情者からの願意の聞き取りあるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。ありますか。
 ないようです。それでは、今回については、聞き取り及び現地調査を行わないことといたします。
 次に、陳情福祉保健平成29年第38号、少年期における生活習慣病教育の促進について、植木健康政策課長の説明を求めます。

●植木健康政策課長
 資料の6ページをお願いいたします。このたびの陳情の要旨は、国民全体の健康寿命の延伸のためには、少年期に学校教育において規則正しい生活習慣の確立に向けて体系立った生活習慣病教育を国の責任において進めることが必要だということです。
 現状と県の取組状況ですけれども、幼少期、また少年期における基本的な生活習慣の確立など心身の健康を守り、生きる力を育むことは、生涯を通じて健康な生活を送るための基礎となることから非常に重要と考えております。
 資料に書いておりますけれども、学校教育におきましては、学習指導要領に基づきまして、教科科目としましては保健領域を中心に現代社会の課題も踏まえまして、発達段階に応じた心身の健康保持増進をする教育が行われております。
 福祉保健部としましては、従来から教育委員会と連携しまして、福祉保健局が中心となってたばこに関する教育や、がん予防、食育、歯と口の健康など、小・中学校、また性感染症の予防などについては高校などにも出向きまして、出前健康講座も開催を行っております。効果的な学習となるように、医師や助産師などの専門職を外部講師として派遣しております。
 また、子どもたちの健康を守るためには家庭や地域との連携が必要ですので、親世代も対象とした働き盛り層の健康づくりの推進や環境整備を進めているところです。

◎銀杏委員長
 今までの説明について質疑等はありませんか。

○市谷委員
 学校現場での健康教育というのを進めているということなのですけれども、子どもたちの健康状態などの改善が図られたりしていればいいのでしょうが、この辺りのところは何かつかんでおられますか。実態を把握していれば、より健康教育をすることも必要ではないかなと思いますけれども、その辺りを何か把握しておられますでしょうか。

●植木健康政策課長
 現在、鳥取県健康増進計画、健康づくり文化創造プランの改定作業をしておりますけれども、そういった中でも学童期とか生徒の生活習慣病、例えばたばこ、アルコール、あるいは睡眠の問題、そういったこともいろいろ御意見もいただきながら施策を検討しているところです。
 また、教育委員会におきましても、地域とか家庭との連携が非常に重要だということで、心とからだのいきいきキャンペーンというような取組もされておりますし、そういった取組と一緒になってやっていけたらと考えております。

○市谷委員
 今の話だと、子どもたちの健康状態というのがよくなっていないという認識ですかね。
 それと、この陳情が全国レベルでと書いてあるのですけれども、その辺りの意味合いが。全国レベルというのが、今、地方でできないから全国レベルということは、どう考えていいかわからないのですけれども、どう思われますか。

●植木健康政策課長
 直接お伺いもしたりしたのですけれども、中心は文部科学省のほうであろうというふうにおっしゃっておりましたが、そこは厚生労働省との連携のもとにこういった施策は進めるべきであると。生活習慣病の予防教育といったものを新たな科目としても取り上げてほしいというようなこともおっしゃってはおりましたが、先ほどからも申し上げましたが、学習指導要領の中では生涯にわたる健康を守るためにというような教育が今も進んでおりますので、そういった取組はこれからさらに重要かなとは思っておりますけれども。

○市谷委員
 答弁漏れなのだと思うのですけれども、いろいろ取組はしているのだけれども、子どもたちの健康状態はどうですかね。よくなりつつあるのか、悪くなっているのか、その辺りをもし把握されていたらと思うのですけれども。

●植木健康政策課長
 新たにアレルギー性疾患がふえているですとか、あるいは睡眠といったところでは、やはりスマホだとか携帯などの依存であるとか、というようなことも新たな課題としても上がってきているところだと思います。また、スポーツ振興ですとか、体を動かすというようなことについては、体力のところなども評価はされていると思います。また教育委員会のほうと連携しながら、現状評価と今後の取組を進めていきたいと思っております。

◎銀杏委員長
 事務局、これは福祉保健部だけですか。教育委員会には特にぶつかっていないですね。そういうことですか。違うような気がする。(発言する者あり)

○浜田(妙)委員
 前回の議会のときに口腔崩壊のことを取り上げさせていただきまして、あのときにわかったのですけれども、国も、県も、対象は一つのことなのですけれども、両面から向き合っているところがあって。だから、医療でもそうですけれども、チーム対応をしなければいけない分野でもあるにもかかわらず、ばらけていて、しかも方針が違う。文科省と厚労省は違いますし、県もそうなってしまっていて、現場になるとますます離れてしまって。反対だからと、うちの学校はしません、というふうな対応が出るほどかけ離れてしまっているのですね。
 この陳情が出てきているのですけれども、これはどういうふうに受けとめていいのかが私自身もわからなくて。もともと行政が対応するときに連携をしていないという分野に、どういうふうに向き合っていくのかということについて、教育現場に、では福祉保健のほうから手を突っ込むのか、という話に今度なってくるのですね。私もこの問題については、どう対応すべきなのかよくわからなくて、御指導をいただきたいと思っているのですけれども。参考になれば。

●植木健康政策課長
 こちらのサイドとしては、やはり子どもたちの健康を守るためにということで積極的にアプローチはさせていただいていると思っております。性感染症の予防の問題などについてもなかなか入り込めない部分もあったのですが、だんだんと現場の御理解もあって、いろいろ教育現場に出たり、学校祭などの場面に一緒に取り組むことができるようになってまいりました。また、学習指導要領の中に新たにがん教育というものが、がん対策基本法の改正に伴って取り入れられたことで、そういったことも推進の一歩となるというふうに思っています。その辺りや、やはり文部科学省の方針というのはすごく大きなところですけれども、できる限り歩み寄って進めていけたらなと思っております。

○浜田(妙)委員
 参考意見しか言えないのですけれども、知事はこの問題についてはわずかな問題、大した大きな問題ではないので、幾らでも乗り越えられると。だから努力しますよという答弁だったのです。それを受けて私も現場にでました。いや、やりません、はっきり校長先生がおっしゃるので。子どもを一番に考えて、これは健康のためなのでやりますと、知事はそうおっしゃいました。そうはならない。絶対ならないなというふうに私は実感したわけですけれども、こういうのが出てくるとどう判断していいか、混乱してしまって。参考までに。

○川部委員
 私も戸惑っているのですけれども、現場の保険者であるそれぞれの市なりの人も出てきていて、できることはあると思うのですが、国が主導しないとできないということは、やはり文部科学省がどんと落とさないと動かない、というふうなことを言いたいのか。今できていないのですか。現場で対応ができそうな話ではないかなと思うのですけれども、よっぽどできないのは何があるのでしょうか。

●植木健康政策課長
 現場の中でのいろんな調整や、共同で取り組めていることはたくさんあると思いますが、中には文部科学省と厚生労働省との温度差の中での取組の難しさはあるのかなと思います。
 しかしながら、前回議会での御議論もいただきまして、教育委員会とともに今、学校現場のほうに出向きまして取組ができないかというふうなことを進めておりますので、現場サイドの中で共同できる部分を模索しながら進めていきたいと思っております。

◎銀杏委員長
 この陳情趣旨を読んでみますと、学校教育において規則正しい生活習慣、好き嫌いのないバランスのとれた食生活、適度の運動の大切さ、定期の健診の重要性など生活習慣病にならないための体系立った生活習慣病教育を国の責任において云々、というふうにありまして、所管が違うような気がするのです。つまり福祉保健部所管の委員会から文科省へ要請をするということですよね。幾らでも言いますけれども。(発言する者あり)
 わかりました。では、もし出すとすれば、国の責任において関係省庁に検討していただくというふうなことですかね。本来は教育委員会でも審議をいただきたいところですがね。(発言する者あり)これ議会運営委員会ですか。差配は議長ですか。
 とりあえず疑問点等御説明はいただきましたので、当委員会としても責任を持って審議をしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。教育委員会云々については、また議長と相談をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 ほかに質疑はありますか。
 ないようですので、それでは、委員の方で陳情者からの願意の聞き取りあるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手でお願いいたします。
 ないようですので、今回については聞き取り及び現地調査は行わないことといたします。
 続きまして、陳情福祉保健平成29年第40号、安心して子どもを産み育て働き続けるために県の保育予算を増やし保育行政のさらなる充実を求めることについて、木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長の説明を求めます。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 資料の7ページをお願いいたします。陳情のほうは、県の保育予算をふやして保育の充実をさらに図るようにという内容です。
 まず1点目ですが、処遇改善を図るべしということです。平成29年度の予算におきましては、国におきまして大きな処遇改善が予算措置をされております。県のほうでも対応することとしております。まず施設型給付費におきまして一律2%の処遇改善、また経験年数や職責に応じまして最大4万円の処遇改善が行われることとなっております。これについては放課後児童支援員についても最大3万円ということで改善の予算が措置をされております。
 また、単県の事業では1歳児加配や障がい児加配等におきましても5%の単価アップを行いまして、加配保育士も含めまして処遇改善が実施できるように措置をしたところです。
 2つ目ですが、待機児童解消に向けて保育所を整備せよということです。保育所整備については、安心こども基金等を活用いたしまして市町村に対して助成をしているところです。
 また、近年保育ニーズが高まっているという状況でございまして、また本日報告事項のほうで御報告をさせていただきますけれども、現在、保育の量と見込みと確保策について規定する子ども・子育て支援事業支援計画が、本年ちょうど中間年の見直し時期になっておりますので、現在作業中です。市町村のほうでも同様に作業をしておりまして、地域の状況をよく勘案をされて数値の見直しをかけていただいているところです。その中でしっかり点検をし、必要があれば上積みということをしてまいりたいと考えております。
 3つ目です。公立園での正規職員化です。県単独で実施の助成をしている1歳児加配におきましては、正規職員単価を設けまして保育所と職員の正規化を誘導する制度を用意をしております。これは公立のほうも対象としております。こうした制度も活用いただいて正職員化に取り組んでいただきたいと考えているところです。
 4つ目ですが、放課後児童クラブでの適正規模化ということです。放課後児童クラブの国の運営補助については、もともと国の運営費の単価の設定自体がおおむね40人規模の場合に最も高く補助がもらえるというような設定になっております。40人を超えて人数がふえていくと単価が下がるという仕組みです。平成29年度におきましては大幅にこの運営費のほうが引き上げられておりまして、この引き上げ幅もおおむね40人のところを大きく引き上げ、そのほかのところは40人と比べれば抑えられているという、そうした改善がされておりまして、適切化の誘導が助成の中で誘導をしているというところです。また、整備費についても新増設については補助率の引き上げが行われていることから、こうした制度も活用して整備を進めていただきたいと考えているところです。

◎銀杏委員長
 今までの説明について質疑等はありませんか。

○市谷委員
 県の取組状況の3で、1歳児については6対1を4.5対1にしているということなのですけれども、この陳情のほうにはゼロ歳児の改善や、それから4、5歳児の改善ということが言われていまして、その4、5歳児についてのところは、なかなか市町村の合意が得られないということも聞いています。保育士さんが足りないと、たくさん配置しないといけないので、ということですけれども、ただ、4、5歳児の配置基準の改善については県としても全く否定をしていないと思うのですが、その辺りの認識について。合意はとれていないというのは知っているのですけれども、この4、5歳児の配置基準の改善の必要性というか、その辺りについての認識をお尋ねしたい。
 それから、陳情項目の6番目のところに、大規模クラブを分割するのに、新しくつくるので整備費についてはある補助率の引き上げがされているのですが、実際には建物だけではなくて土地とか場所がないとかということがあって分割できないということも聞くのですけれども、その辺りに対する支援などがどうなっているのかを教えていただけたらと思います。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 まず4、5歳児の配置基準の改善の必要性の認識ということですが、こちらについては当常任委員会でも御議論をさせていただいておりますけれども、もともと国の子ども・子育て支援新制度を導入した際に量の確保と質の向上という2本立てが新制度の理念にございまして、その中でこの4、5歳児の改善というのは、20対1ということではないのですが、25対1ということで、ここの部分について改善が必要ということで、国自体も計画の中に入れております。本来であれば、国が示された計画どおり国のほうで主導をしてまず進めていくというのが第1弾であろうというふうには思っております。
 ただ、保育士の団体である子ども家庭育み協会さんなどからも、現場感としてこの年齢層の運営が非常に配置基準的に厳しいというお話もお伺いをしておりまして、御要望も毎年いただいているところです。
 県としては、市町村との共同事業ということですので、県だけで走るというわけにはまいりませんが、御了解をいただけるように御相談をさせていただきながら、合意がとれれば前に進めるということも必要ではないかなとは思っております。
 放課後児童クラブの整備に当たっての土地、場所への支援についてですが、この部分については特に助成があるということではありません。場所によっては、例えば学校施設を活用して児童クラブの設置をしておられるところもありますし、それから公立でなかなか進めにくいところも、特に鳥取市、米子市の辺りは民間でも少しずつではありますが、クラブの設置をして解消していただけるというようなところも出てきております。ですので、特に地元の土地利用、建物の利用というようなことは、まず例えば公民館を使うというような手法もあるかと思いますし、市町村のほうで一義的には御検討をいただきたいと思っております。

○川部委員
 これは県に対する陳情ということで、陳情項目も割とすっきり6項目上げてあるのですが、お願いなのですけれども、せっかく1、2、3、4、5、6で上げているのに取組状況は全くその順番になっていないですし、説明を聞かないと一個一個どうなのだというのがわからないような説明なのです。できれば、1は今こういう状況で、それに対してこう考えているみたいな、せっかくまとめていただいているので、もう少しわかりやすくしていただけないかなということがありますので、質問かどうかわからないですけれども、それについてお願いします。

◎銀杏委員長
 個々に今、質問もあったわけですが、確かに取組状況の中に書いていないものもあるようです。もう一度配付をお願いできますか。(「わかりました」と呼ぶ者あり)
 そのほか質疑はありますか。
 ないようでしたら、それでは、委員の方で陳情者からの願意の聞き取りあるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。

○市谷委員
 これらは県に求められているのですけれども、現場がどういう要求というか、ニーズを持っているかというのがわかりづらい。配置基準を改善してほしいということがあるのだけれども、県としてもこれを取り組んでほしいという辺りの現場の困難さというか、たくさん子どもを見ていることの困難さの話とか。学童保育の給料の点も、29年度予算において引き上げが行われているのですが、多分それでは足りないという話だろうと思われますので、結局処遇改善が国で行われているけれども、それではどうなのだという辺りの話とか。それから学童クラブについても、放課後児童クラブについても支援制度はあるのだけれども、40人規模での単価は引き上げられているのだけれども、これでは十分ではないという訴えだし、分割に当たってもまだ不十分だという話なので、その辺りのことを聞かないと何か判断がしづらい。制度はあるというのですが、こういう陳情が出てくるということで差が出てきているので、この陳情者、提出者か、あるいはさっき出た子ども育み協会か、何か学童クラブの会があるのでしょうか、お話を聞かせていただいたほうがいいなというふうには思います。
 ただ、私がこの委員会に来る前に、前回同趣旨のような陳情が出ていて、1回出前県議会もしておられるので、そこに参加されている方は多分恐らく同じ話になるとは思うのですけれども、私はここに来て直接出前県議会での話の聞き取りをしていませんので、できればそうしていただいたほうがありがたいと思いますが、どうでしょうか。

○浜田(妙)委員
 私も個別ではいろいろ聞いてはいますが、市町村でばらつきがあるのですよね。だから全県下を見渡して、この問題への取組ですね、市町村の対応といいますか、とても進んでいるところもありますし、その辺りが把握できるといいなと思ったりはします。そういう意味での勉強会といいますか、情報収集とかそういうものがあればいいなとは思います。

◎銀杏委員長
 ほかにありますか。

○中島副委員長
 私は、全県的なことは執行部のほうへ聞けばわかるし、前回も私は出た方ですけれども、聞き取りまでの必要はない、こういうふうに判断します。

◎銀杏委員長
 ほかに御意見はありますか。
 意見が分かれたようでありますので、多数決で決定したいと思います。
 聞き取りもしくは現地調査を行うことに賛成の方は挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)

○浜田(妙)委員
 勉強会。執行部でもいい。

◎銀杏委員長
 勉強会は勉強会として、これは陳情者の方については挙手が少数のようですので、聞き取り及び現地調査は行わないことといたします。
 勉強会については、独自にもう少し深く立ち入って具体的に執行部を交えてお聞きをするという、そうした勉強会になろうかと思いますけれども、これについてお聞きしたいのですが、勉強会を独自にやったほうがいいという方は挙手をお願いします。(挙手なし)
 これはないようですね。委員会としては、では、独自に勉強会は開催をいたしませんので、また必要に応じて個々に執行部の方からお聞きいただければというふうに思います。

○市谷委員
 さっき川部委員も言われたのですけれども、実際制度がどうなっているかというのがわかるものを資料としてせめて配っていただくとありがたいなと。項目に沿ってですね。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 お配りいたします。

◎銀杏委員長
 よろしくお願いします。
 それでは、福祉保健部並びに病院局について報告事項に入りたいと思います。
 なお、報告1、第10回鳥取市の中核市移行に関する県・市協議会について、は生活環境部にもかかわる事項であるため、太田生活環境部次長兼環境立県推進課長にも同席をいただいておりますので、御承知をいただきたいと思います。
 それでは、報告1、第10回鳥取市の中核市移行に関する県・市協議会について、及び報告2、福祉保健部所管施設の今後の取扱いについて、小林福祉保健課長の説明を求めます。

●小林福祉保健課長
 それでは、福祉保健部の資料の1ページをお願いいたします。去る11月16日に県・市協議会を開催いたしましたので、その概要を報告させていただきます。
 4の議事及び協議概要のところですが、まず県・市の事務調整状況ですけれども、11月16日現在で移譲・委託事務項目については2,561事務ということで確認をしたものです。
 先ほども話題が出ましたが、県から市へ委託することになる東部4町分の委託ですけれども、これについては付議案を県・市それぞれが2月議会のほうに提案するということで確認をさせていただきました。
 体制整備のところですけれども、移行後の市の組織とか職務体制、施設・設備・備品の調整状況等について確認をさせていただきました。
 保健所移行実践検討チームの取組状況ですけれども、こちらのほうは実務研修と実践的に引き継ぎ等を行っている状況を確認させていただきました。・の3つ目ですけれども、県市の間で円滑な情報共有ですとか、県庁、倉吉保健所、米子保健所における情報共有が大切ということで、県のほうから派遣ということで併任職員という形で職員を派遣いたしますけれども、その職員については県のほうでパソコン等を整備いたしまして、本庁等と情報共有できるような仕組みを構築するということも確認をさせていただきました。
 (2)ですけれども、県議会・市議会への付議案の予定案件ですが、このたび提案しておりますけれども、アのところで、連携協約の締結について県では11月議会、市議会では12月議会ということで予定をしております。
 2ページをお願いいたします。(2)のところですが、これはこのたび説明していたものです。
 市のほうにおきましても関係条例をこのたびの議会のほうで提案するということで、例えば鳥取市の保健所条例等です。
 2月の県議会、また市議会への付議案ですけれども、先ほど申しました事務委託等に関するもの等です。
 このたびの協議会の中での主な発言・意見等をまとめておりますが、・の2つ目ですけれども、4町の皆様にも御迷惑や御不満を持たれないような形でスタートを切って、それを継続していきたいという鳥取市の副市長からのお言葉もございました。
 今後の予定ですが、12月下旬、付議案が可決された場合ですけれども、県・市の連携協約を締結ということと、2月の県議会等におきまして東部4町区域の委託事務に係る議案を提出ということです。
 続きまして、福祉保健部所管施設の今後の取扱いについて御説明をさせていただきます。
 3ページをお願いいたします。去る11月21日に第3回県有施設・資産有効活用戦略会議がございまして、そこにおける議論を踏まえて、福祉保健部が所管している現在指定管理をしている施設について取扱いをしたいということで、その概要を報告させていただきます。
 まず1ですけれども、引き続き指定管理を設定する施設といたしまして、福祉人材研修センター、障害者体育センター、鳥取砂丘こどもの国については従前どおりの指定管理を考えたいと思っております。
 2ですけれども、指定管理のほか民間譲渡も含めて検討するという施設を掲げております。大きく分けまして、障害者支援施設と養護老人ホームでございまして、障害者支援施設については鹿野かちみ園、鹿野第二かちみ園、養護老人ホームについては皆生尚寿苑です。
 こちらの施設については、現在指名指定ということで指定管理を厚生事業団のほうにお願いをしている施設ですけれども、従前から起債償還に係る交付税措置の関係で起債償還終了後に民間譲渡という方針でしたけれども、起債の償還前であっても財政上のデメリットが生じない可能性もあるということで、譲渡の検討もさせていただきたいというところです。
 今後の予定ですけれども、2月議会のほうに指定管理に係るものについては債務負担行為を予定しているところです。
 年度を明けまして、4月から8月にかけて指定管理者もしくは譲渡先の選定手続をさせていただきまして、9月議会におきまして指定管理者の選定、それから譲渡先の選定に係る議案等の上程を考えているところです。

◎銀杏委員長
 次に、報告3、平成29年度第2回低所得者のくらし安心対策チーム会議の開催結果について、上川福祉保健課くらし応援対策室長の説明を求めます。

●上川福祉保健課くらし応援対策室長
 資料の4ページをお開きください。低所得者のくらし安心対策チームについては、第2回の会議を11月2日に開催して、平成30年度に向けた取組の方向性について検討いたしました。
 会議での主な検討事項として、5つのテーマについて、これまで各検討チームで検討してきたわけですけれども、その検討結果を報告いたしまして、来年度に向けた取組の方向性を確認しました。
 最初の(1)住まいの確保ですけれども、保証人等がいないために民間の賃貸住宅に入居できない方で、なおかつ既存の債務保証制度が利用できない方、そういう制度の網から漏れる方がいらっしゃるということで、そういう方を対象とした新たな家賃債務保証制度の創設を検討していこうということです。
 (2)、若者の就業支援、若者サポートステーションやハートフルスペース。ハートフルスペースといいますのは、不登校やひきこもりの高校生や20歳くらいまでの若者の学校復帰、学び直し、社会参加の支援もしていこうという県教委のほうの機関です。そういった各支援機関において取組の充実・強化を図るとともに、支援機関同士の連携、学校との連携を強化していこうということです。
 (3)、スクールソーシャルワーカーの機能強化。市町村や学校におけるスクールソーシャルワーカーの役割の認識を統一化するためのガイドラインを今年度策定されまして、そういったものに基づいてスクールソーシャルワーカーの研修等を充実させて、スクールソーシャルワーカーの配置の拡充と活動の充実を図っていこうということです。
 (4)、子どもの居場所づくりですけれども、とっとり子ども未来サポートネットワーク、これは子ども食堂の運営団体と支援団体で構成する民間ベースのネットワーク組織ですけれども、県のほうでもここに支援員を置く人件費を補助しておりますが、この活動を通じまして、子ども食堂が継続的な運営ができるように食材の提供やスタッフの確保等の仕組みづくりを支援していこうということです。
 (5)、高齢者の低所得者対策ですが、住まいの確保ですとか孤立の防止とあわせまして、子ども食堂や学習支援のスタッフ等、高齢者の意欲や能力が生かされる場の拡大を図っていこうということです。
 今後の進め方ですが、チーム会議で確認した方向性に従いまして、各部局で来年度の予算化に向けた検討を行っていくということです。

◎銀杏委員長
 報告4、鳥取県障がい者プランの改定について、小澤障がい福祉課長の説明を求めます。

●小澤障がい福祉課長
 資料の5ページをお願いいたします。鳥取県障がい者プランの改定について御報告を申し上げます。
 鳥取県障がい者プランについては、資料の5ページの中段中ほどをごらんいただきますと、説明書きと、図、表のほうを示させていただいております。
 まず、この障がい者プランについては、障害者基本法に基づきます障害者計画、これは福祉だけではなく、教育、文化、雇用であるとか、さまざまな分野にわたって規定をする障害者計画というものと、それから障害者総合支援法のほうに基づく障害福祉計画というもの、この2つを一本化して策定をさせていただくものが、鳥取県の障がい者プランということです。これについて、障害福祉計画が3年ごとに見直すということがございまして、今回、平成30年度から平成32年度の期間の新たな計画を定める必要があるということで、障がい者プランの改定を進めているところです。
 また、児童福祉法の改正によって、障害児福祉計画というものも新たに策定をするということが義務づけられたということもありまして、こちらの障害児福祉計画についても新たに障がい者プランのほうに盛り込むこととしておりまして、これについても盛り込むべく改正を進めることにしているところです。
 あわせまして、本年あいサポート条例のほうを6月議会に上程をさせていただいて、設定させていただいたところですけれども、これについても必要な改正できる部分については見直しを図りたいと思っておりまして、現在それもあわせて見直しのほうを進めているところです。
 見直しに当たりましては、施策全般を協議する県の障害者施策推進協議会と、福祉サービスの課題などについて協議をする地域自立支援協議会、この2つの協議会の意見を聞いて進めておりまして、8月と9月にそれぞれの会議を開催して意見をお伺いしているところです。
 5ページの下のほうから6ページにかけまして、御意見の主なものを御紹介させていただきますと、入所施設からの地域移行についてなかなか進みにくい状況にあるというような御意見ですとか、一部の日中活動系サービス事業所については利用ニーズに比べて多く設置されているのではないかと。一方で、医療的ケア児者を受け入れできる事業所が少なく、拡大が必要なのではないか、そういった御意見をいただいております。こういった御意見を踏まえまして、改定を進めていくということで予定をしているところです。
 また、今回新たに障害児福祉計画を盛り込むということになっておりますので、障がい児福祉の関係でニーズ調査のほうを行わさせていただいておりまして、ニーズの高いサービスや施策について回答をいただいております。
 なお、6ページの中ほどの4のほうにニーズ調査の概要を示させていただいておりますが、回答数については暫定の数値ということですので、御承知おきいただければと思います。この辺りについても計画の見直しに反映をさせていくということで予定をしております。
 今後、12月に第2回の施策推進協議会、それから自立支援協議会を開催することを予定しておりまして、年度末までに計画の策定を行う予定です。

◎銀杏委員長
 報告5、鳥取県子ども・子育て支援事業支援計画の改訂素案について、報告6、第3回子育て王国とっとり会議の開催概要について、報告7、第2回子育て王国とっとり実現チーム会議の開催結果について、報告8、山陰両県連携婚活応援プロジェクト事業「?しまね&とっとり?いい恋しろうさぎキャンペーン」の開催について、報告9、11月19日「いい育児の日」記念日認定セレモニーの開催について、及び報告10、平成29年度鳥取県企業子宝率調査に係る知事表彰企業の決定及び表彰企業取組事例集の作成について、木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長の説明を求めます。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 それでは、資料の7ページをお願いいたします。鳥取県子ども・子育て支援事業支援計画の改訂素案についてです。
 この計画におきましては、平成27年度から31年度までの5年間の計画ということで、29年度は中間年に当たりますことから計画の中間見直し作業を現在行っております。このたび改訂素案をまとめましたので、御報告をさせていただきます。
 概要のほうは資料につけておりますが、改訂素案ということで赤字見え消しで入れているものを別添資料ということでお配りしておりますので、詳細のほうはそちらをごらんいただければと思います。
 概要の資料のほうで御説明をさせていただきます。まず見直し概要ですが、教育・保育の量の見込み及び確保方策については、市町村のほうが地域の実情を踏まえまして、どのように保育のニーズが高まっているか、そういったことを加味いたしまして、数字の見直しをかけてきております。それを積み上げたものを県計画のほうに反映をするというところです。
 見直し後の量の見込みということで、表をつけさせていただいております。認定区分1号というのは教育部分です。こちらの平成30年度のところを見ていただきますと、当初計画2,471人を2,315人、平成31年が2,526人のところを2,313人ということで、平成30年度におきましては△156人、31年については△213人ということにしております。教育は幼稚園のほうに通われる方ということになりますので、こちらの数字は減らしてきておりますが、一番下を見ていただきますと、保育部分ということで上げております。平成30年は1万9,566人を2万237人、31年が1万9,537人を2万126人ということで、教育の部分は減ってきておりますけれども、保育のほうは平成30年度にプラスの671人、平成31年にプラスの589人ということで、保育のほうの受け皿を上積みするという形の見直しになっているところです。
 (2)ですが、計画の中に取組の方向性といったものも入れ込ませていただいておりますけれども、この計画策定から2カ年過ぎた段階で少し時勢が変化してきておるところがありますので、改訂をしております。
 7ページの(2)に上げておりますけれども、1点は、県の認可及び認定に係る需給調整の考え方ということです。保育所の設置について県の認可、認定ということになりますけれども、量の見込みを超えての整備ということになりますと、市町村の意向もお伺いをしながら、もう過剰になるという場合は認可をしないという場合があります。この部分について、計画では平成31年度までの見込みしかありませんが、開所年度以降もさらに計画を超えて待機児童が発生することが予測される場合には、翌年度の必要数があるということであれば認可をするという方向です。
 第2の2の(4)というところです。新たな保育の受け皿活用ということで、新制度が開始をして以降出てきております新たな保育の受け皿として、企業主導型保育、幼稚園の2歳児受入れというようなものが保育の確保の手法として出てきておりますので、この部分について文言を追加しております。
 第2の3の(1)です。認定こども園の普及に関する基本的考え方ということで、今年度認定こども園の目標数については、平成26年度時点では幼保連携型認定こども園の移行が進むものと想定をいたしまして目標を立てておりました。
 表を見ていただいたほうがよろしいかもしれません。計画本体の10ページをお開きいただけますでしょうか。本体計画の10ページの3の(1)のアのところに目標設置数及び認定設置時期ということで、類型ごとに幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型ということで数字を上げさせていただいております。計画策定の平成26年度時点では幼保連携型認定こども園の移行が大きく進むということで目標を立てておりましたけれども、現時点で実際には幼稚園型や保育所型への移行の検討中の園もあります。そうしたこともございましたので、その検討中の状況を反映いたしまして、総数としては50ということで変更いたしませんが、それぞれの類型を幼稚園型をゼロから5、保育所型を7から10ということで変更いたしまして、それに見合って幼保連携型を43から35ということで減らしてきているところです。
 7ページに戻っていただきまして、上から4つ目、第2の4の(2)です。保育士・幼稚園教諭等を対象とした研修の充実ということで、平成29年度に教育委員会のほうに幼児教育センターというものを設置して、福祉保健部と連携しまして施設のほうの指導、研修、訪問支援を実施しております。こうしたこともございまして、この幼児教育センターの取組、それから今、全園訪問ということで取り組んでおりますので、訪問支援の項目を追加してきております。
 第2の4の(2)ですが、保育士・幼稚園教諭等の人材確保策ということです。これについては、先ほど申し上げました保育を行う量の見込みに合わせまして保育士の見込みのほうも基準がありますので、それに合わせた数字として見直しをかけております。また、人材確保策の内容については、これも28年の4月に設置をいたしました保育所・保育士支援センターが新たにできておりますので、その取組を追加しております。
 第2の5の(2)社会的養護体制の充実です。これについては本年8月に国のほうから里親の推進を明確に打ち出した「新しい社会的養育ビジョン」というのがあります。これが示されたことから、社会的養護の形態についての目標は国の動きも見ながら随時修正して対応するということで、このビジョンを参考にするという書きぶりに変更をしております。
 第2の5の(4)ですが、障がい児施策の充実ということで、保育所や放課後児童クラブ等における障がい児の受入体制の充実、医療的ケアに対する医療サービスの充実の項目も追加をしております。
 最後です。第2の6の(1)仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直しということで、働き方改革支援総合窓口でありますとか、コンサルタントの派遣、ファミボス・イクボスの取組推進といったような新しい理念について追加をさせていただいております。
 8ページですが、これは計画全般ですけれども、各取組を推進する具体の関連事業というものを上げております。例えばさっき見ていただいた計画本体の11ページのところでも結構ですが、全体施策の方向性とか、こういう取組をしますということの下に、「関連事業(平成27年度)」ということで、平成27年度当時の事業名を上げさせていただいておりました。これについては毎年この計画自体見直すという計画ではありませんので、ある特定の年度の事業名を上げるということではなくて、本計画を包含している子育て王国とっとり推進指針、こちらのほうは毎年度ごとに見直しをかけておりますので、こちらのほうで読みかえるということで、本計画からは事業名のほうを削除させていただきたいと考えているところです。
 9ページをお願いいたします。平成29年度の第3回子育て王国とっとり会議の開催概要についてです。
 本会議について、今年第3回目となる会議を11月24日に開催いたしました。
 議事といたしましては、委員の交代に伴います部会委員の指名ですとか、子どもの貧困対策、子育て関連施策について御説明をし、御意見をいただいたところです。
 委員からの意見ですが、子どもの貧困対策の推進のための前提として、学習支援の実施や不登校児童への支援、子どもの学力や世帯の状況に関して、学校との情報共有が有効なのだけれども、実態としてなかなか難しい状況があるというようなこと。保育士確保対策の充実に取り組んでほしいということ。若者の就業対策は、企業側にも課題意識があるので、協力は十分得られるので、企業を巻き込んだ就業対策を取り組んでほしいということ。それから、最近地域の子育てへのかかわりが薄れてきているので、保育所、小学校など地域全体を巻き込んだ地域活動の充実を進めるべきである、というような御意見をいただいたところです。
 最終の第4回目の会議を年度内、3月に開催をする予定としているところです。
 続きまして、資料の11ページをお願いいたします。第2回の子育て王国とっとり実現チーム会議の開催結果についてです。
 希望出生率1.95の実現に向けまして、結婚、妊娠・出産、子育てを切れ目なく社会全体で取り組む仕組みと、特に企業や各種団体などの連携を強化いたしまして、子育て支援を行うというためにこのチームを置いております。
 会議の概要ですけれども、平成30年度の取組の方向性について議論をいたしまして、当初予算に向けまして各部局のほうで検討を進めることとしております。
 まず方向性ですけれども、市町村によって合計特殊出生率や婚姻率には差がありますので、市町村の子育て支援、結婚支援の取組を分析して、好事例を市町村の間で横展開をすること、また移住者の移住理由を分析して、さらなる子育て環境の整備を図ること、それから結婚・出産・子育てできる就業条件・労働環境の整備を図るということです。
 具体的な施策、(2)ですが、まずは結婚支援の拡充ということで、島根県を初めとした近隣県での結婚支援の取組と連携していくということ。それから、婚活イベントの実施がうまくいっている主催者、これは民間を想定しておりますが、こちらのノウハウをほかの主催者にも共有してもらって、出会いの機会の充実を図るということを確認しております。
 また、働き方改革の推進ということで、不妊治療を行うために、場合によっては職場を退職される場合もありますので、不妊治療のための休暇を取得しやすい体制を整備すること。また、男性の育児休業や出産休暇の取得促進を行うことなどについて方向として定めたところです。
 続きまして、12ページをお願いいたします。山陰両県連携の婚活応援プロジェクト事業「?しまね&とっとり?いい恋しろうさぎキャンペーン」の開始についてです。
 鳥取県と島根県が連携をして、地域全体で結婚等を応援する機運を醸成するための広報キャンペーンを予定しておりますので御報告をいたします。
 まず、キャンペーンの目的です。鳥取県と島根県は、生活圏はもとより、地域の事情も重なるところが多いところです。両県連携によりまして、効果的で恋人探しや結婚を希望する方を地域全体で応援をする機運の醸成を図りたいということで実施をするものです。
 キャンペーンの概要ですが、名称はごらんのとおりです。期間ですが、本日12月1日から30年2月28日までの3カ月間です。主催は鳥取、島根両県です。
 実施概要ですが、アが広報キャンペーンということで、特設のウェブサイトやウェブ広告、映画館CM、イメージポスターなどを使って広報をしてまいりたいと思います。また、イですが、フォーラムということで、2月10日に米子のほうでフォーラムを開催したいと思っております。プログラムとして、基調講演ということでニッセイ基礎研究所の天野馨南子先生を講師にお迎えし、お笑い芸人の千原せいじさんなどをお迎えしたトークイベントを行います。また、分科会ということで、体験なども含めたところで、えんトリーなどのPRも含めたところで分科会を設けることとしております。
 続きまして、13ページをお願いいたします。11月19日「いい育児の日」記念日認定セレモニーの開催についてです。
 鳥取県も参加をしている「日本創生のための将来世代応援知事同盟」が申請をいたしまして、11月19日が「いい育児の日」として認定をされました。これを記念いたしまして、鳥取県でも11月19日に鳥取砂丘こどもの国におきまして、認定を祝うセレモニーを開催するとともに、子育て川柳コンテスト、鳥取県企業子宝率に係る知事表彰の表彰式を開催したところです。当日の様子は、写真を含めまして、下に掲載したとおりです。また、14ページのほうには、表彰者の状況をつけておりますのでごらんください。
 続きまして、15ページをお願いいたします。平成29年度鳥取県企業子宝率調査に係る知事表彰企業の決定及び表彰企業取組事例集の作成についてです。
 企業子宝率ということで、これは下の括弧のところに書いておりますけれども、男女を問わず従業員が在職中に持つことが見込まれる子どもの数をあらわしたものです。この子宝率の数値、それから企業の子育てしやすい職場環境づくりの取組について調査を行いまして、ほかの見本となるような優秀な企業を表彰し、事例集を作成いたしました。
 調査の結果概要です。2ですが、調査対象は県内に本社がある常用雇用者10人以上の企業、事業者で、488社から回答をいただいたところです。調査結果といたしましては、企業子宝率の最高値が3.03、平均値が1.31というところです。対象としている企業は、御回答いただいた企業は年々ふえてきておりまして、同一なものではありませんので、単純には比較できませんが、平成26年度に初回調査をしたときのデータを括弧書きで上げさせていただいております。最高値のほうは、2.43でございましたのが、高いところが出てきているという状況です。
 知事表彰は、記載をしている8社を選定しております。また、表彰については、企業子宝率の数値のほか、そうした職場環境を整えるための取組を含めまして、総合的に評価をして選定をしているところです。
 あわせまして、この表彰企業の取組を紹介します冊子を1万部作成いたしまして、企業や学校等にお配りをしております。実際の冊子は添付をしておりますので、また後ほどごらんをいただければと思います。

◎銀杏委員長
 報告の途中ですが、まだ9項目ほど報告があるようですので、一度ここで中断をして昼休憩をとりたいと思いますが、よろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 ということで、ここで休憩をとりたいと思います。再開は午後1時10分としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 なお、午後の開会については、委員の皆様には後で相談もありますので、日程表等をお持ちいただきますようによろしくお願いいたします。
 では、休憩に入ります。


午後0時16分 休憩
午後1時09分 再開


◎銀杏委員長
 それでは福祉生活病院常任委員会を再開いたします。
 それでは、報告に戻ります。
 報告11、第5回鳥取県立中部療育園整備検討会の開催結果について、谷口子ども発達支援課参事の説明を求めます。

●谷口子ども発達支援課参事
 資料16ページをお願いいたします。第5回鳥取県立中部療育園整備検討会の開催結果について御報告いたします。
 10月30日に開催いたしました第5回検討会での主な意見ですが、4のアのほうです。ア「新たな学びの場」、この新たな学びの場とは、医療的ケア児が安全で安心して学べる場のことですけれども、まず教育関係者の方々からは、県の教育委員会では学校に登校するにはかなりリスクのある子どもを想定して、この新たな学びの場を検討していると。また、2つ目の〇にありますとおり、学校運営の立場からすると、医療に関する最終的な判断、指示は、どうしても学校ではできないので、教員、学校看護師は医師による判断や指示が欲しいというような御意見が出されました。検討会といたしましては、3つ目の〇にありますとおり、生命に影響があるような重度のお子さんについてのかかわり方については、療育ではなく医療との関係で整理が必要と考えており、中部療育園のあり方には絡めずに、県教育委員会で検討を進めるとの意見にまとまったところです。現在、同じテーマについて既に別の協議会で議論がなされているところもありますので、今後は教育委員会主導での検討に委ねることとしております。
 次に、イの理想とする分教室のイメージについてです。倉吉養護学校から、学校における医療的ケア体制の整備の仕方として、もし分教室をつくるのであればどういう形がよりよいものになるのかを整理していただきまして、その上で本校から肢体不自由児部門を分離する案について、メリット、デメリットの説明をしていただきました。これに対して、どんな障がいがあっても、多くの人とかかわれる中で生活するほうが本人は成長できる、倉吉養護学校は知的障がいと肢体不自由の看板を掲げている県内に1つしかない学校なので、分教室化はしないで現状維持してほしいとの御意見がございました。
 次に、ウですが、中部圏域における役割分担についてです。中部圏域には、中部療育園のほか、皆成学園、発達障がい者支援センター(エール)などの機関がありますが、これはそれぞれすみ分けはしているものの、ケースによっては情報共有のもとで診療や訓練を連携してやるほうがよい場合があるというお話がありました。保護者の方からは、今からどうやって育てていこうかと悩んでいる段階においては、子育て支援の拠点となる場所があったほうがいい。そこである程度、自分の子どもや周りの社会資源、制度が見えてきてから、どこに行っても大丈夫という状況ができていけばいいと思う、というような御意見がございました。
 次、17ページのほうをお願いいたします。エといたしまして、中部療育園の整備方法(案)についてです。これまで本検討会においてさまざまな観点でいろいろな議論を行ってきたところですが、これまでの議論を踏まえて、新たな中部療育園の整備について事務局のほうから幾つかの視点をお示しいたしました。まず、ハード整備における前提条件として、1つ目が狭隘化の解消、2つ目が敷地の拡充、3つ目にできるだけ建設コストの縮減を図る費用対効果をお示しいたしました。整備方法については、既存の他施設の活用、現施設の拡充、新築の3つが考えられる。場所、整備場所については、大きく分けて現在地の周辺と倉吉養護学校の周辺が考えられる。最後に設置方法については、中部療育園の単独型と倉吉養護学校の分教室との併用型が考えられる、とお示ししたところです。
 これらの条件や項目を組み合わせまして、倉吉養護学校周辺への整備や分教室化については選考順位を下げることといたしまして、その結果、資料にあります3つの候補を上げさせていただきました。さらに、中部療育園が果たすべき療育機能が十分発揮できることを大前提としたところで、既存施設の有効活用の可否から順に検討を進めることとしてはどうか、と提案をさせていただいたところです。
 これについて、各委員の皆さんからは、1つ目の〇にありますように、第1候補の元倉吉市立河北中学校が倉吉駅に近いのは大きなメリットで、交通手段を持たない方も歩いていける距離であると。2つ目の〇ですけれども、駐車場を含めた広いスペースがあるのでよい。広ければ後々いろいろなことへの対応ができる。3つ目の〇ですが、療育園がしっかりと運用できるような改修がしてもらえるのであれば、元河北中学校が立地条件的にはいいのではないかなどということで、第1候補の元河北中学校を推す意見が多く出されたところです。
 なお、この元河北中学校の活用については、新築の場合とは異なりまして、既存建物をベースにするために、部屋の配置などに一定の制約があります。また、建物や敷地は広いですが、校舎が3階建てであったり、樹木が茂っているようなところもありますので、別途エレベーターの設置でありますとか、周辺整備の経費も必要になってくると考えております。
 これらについては、療育園として支障がないかどうか、現在、営繕サイドとも相談をしているところで、あわせまして改修工事費の概算についても現在してもらっているところです。
 最後に、5として、今後の予定ですが、次回第6回の検討会はこれまでの議論の取りまとめを行うこととしておりまして、12月中、現在のところ18日の開催を予定しているところです。

◎銀杏委員長
 報告12、肝炎治療受給者証における月額自己負担限度額管理票の金額記載誤りについて、高橋健康政策課がん・生活習慣病対策室長の説明を求めます。

●高橋健康政策課がん・生活習慣病対策室長
 それでは、18ページをお願いいたします。肝炎治療受給者証における月額自己負担限度額管理票の金額記載誤りについて御報告をいたします。
 この件については、先月2日に委員の皆様方へ電話やファクスで状況を御説明させていただいておりますが、直近の常任委員会ということで改めて説明をさせていただきたいと思います。
 肝炎治療特別促進事業の肝炎治療者に交付する受給者証の自己負担限度額管理票について、18ページの下に参考と載せておりますけれども、世帯の市町村民税(所得割)課税年額が23万5,000円以上の所得の区分の高い甲の区分の方、この方の月額負担限度額が2万円であるところを、1年間12カ月の管理票を印字してお渡ししているわけですが、最後の一月、12カ月目だけの印字が、残り11カ月の2万円という表示にかかわらず、1万円と表示しているという事態が発覚いたしました。これを受けまして、県内で影響等調査をさせていただいたところ、この間違った形で受給者証を発行されている方が延べ74名おられるということが発覚いたしました。そのうち4名の方については、最終月、12カ月目の誤った1万円という負担限度額管理票のまま最終月の治療が完了しているという状況があるということが判明したものです。
 発生要因については、平成29年1月に運用開始した公費負担管理システムにおいてこの受給者証を発行するわけですが、この印字のプログラムミスであったことがわかっております。
 本来、29年1月に運用を開始したものですので、12カ月目というのは本来、今年の12月ということで、実際の支払いが終了している方は余りない予定だったのですけれども、4名の方については、住所の変更やかかりつけの医療機関の変更等によりまして、最終の12カ月目が29年11月以前の日付での出し直しというものが4名発生をしておりました。うち1名については、1万円の限度額を超えての実際の支払い額が本来は存在しておりまして、正しい限度額2万円に対しての差額1万円の追加負担ということが必要であるということも判明いたしております。
 誤って発行させていただきました延べ74名全員の方についての御説明やおわびは既に終了しておりますし、追加支払いが生じた1名について、かかっておられた2医療機関と1薬局についても、あわせておわびと状況の御説明をさせていただき、1名の方の追加負担については御了解もいただいており、既にかかっておられた医療機関での追加の負担も終了しております。
 なお、74名の方に対する正しい数字、正しい限度額での受給者証の送付は既に終了しております。
 再発防止策ですが、今回は新しいシステムでの印字の成果物の確認ということが十分でなかったということで、今後はまずそういったところのチェックを再度徹底したいと考えておりますし、もう一段階、ふだんのシステムを使っての受給者証の打ち出しの際のチェックもあわせて複数で行うよう、確認作業を徹底いたしたいと思います。
 最後に、このたびは大変御迷惑をおかけしました。申しわけありませんでした。今後はこのようなことがないよう気をつけてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。

◎銀杏委員長
 報告13、エボラ出血熱に係る患者移送訓練の実施結果について、荒金健康政策課感染症・新型インフルエンザ対策室長の説明を求めます。

●荒金健康政策課感染症・新型インフルエンザ対策室長
 それでは、資料19ページをごらんください。エボラ出血熱に係る患者移送訓練の実施について御説明いたします。
 エボラ出血熱に係る患者移送訓練については、平成26年の西アフリカにおける流行時から毎年訓練を実施しておりまして、本年度も引き続き関係機関と行ったものです。
 開催日時、場所については、記載のとおりです。また、参加機関については、感染症指定医療機関、消防、警察、そのほか県の機関、さらには鳥取市も参加していただきまして実施したものです。
 訓練内容については、4に記載しておりますけれども、特に特徴としましては、No.1のところに記載しておりますが、移送車内でどの程度の医療行為が行えるのか、鳥取大学医学部附属病院の医師に実際に同乗していただき、検証していったものです。当日の訓練風景については、次のページ、20ページに載せております。上のほうの4枚の写真が実際の搬送車内における患者の移送の状況ですが、患者は、写真に載っておりますとおり、ソフトカプセルに入って搬送するということでありまして、その状態で行える医療行為を確認しております。
 実際に訓練で確認できたことですけれども、19ページに戻っていただきまして、5に記載しておりますとおり、移送車内におきましては、心電図、血圧、血液中の酸素濃度の測定が可能であったこと、心臓マッサージや酸素吸入器による人工呼吸の処置は可能であるということが確認できたところです。今回のこの検証結果に基づきまして、必要となる器具については、使い捨て型のものを整備していく予定としております。
 そのほか、ストレッチャーの点検を毎年実施していくこと、来年度以降も引き続き訓練を行っていくということを、参加者全員で確認したところです。

◎銀杏委員長
 報告14、鳥取県ドクターヘリの愛称募集について、中川医療政策課長の説明を求めます。

●中川医療政策課長
 21ページをお願いします。鳥取県ドクターヘリの愛称募集についてです。今年度末に運航開始予定のドクターヘリについて、県民に親しまれるように愛称募集を行っておりますので、御報告いたします。
 関西広域連合で導入しておりますドクターヘリについては、その活動を広く知っていただくために、府民、県民に理解していただくために愛称をつけております。鳥取県におきましても、同様に愛称募集をするものです。
 募集期間は、11月22日から12月20日までとしております。応募先は、関西広域連合の広域医療局、徳島県庁です。選考方法といたしまして、県と鳥取大学附属病院において協議を行い、優秀作品を選考しまして、関西広域連合の計画推進委員会において決定するということになっております。選考結果はホームページ等で公表するとともに、最優秀作品については、鳥取県の特産品を贈呈する予定です。また、この愛称が鳥取県ドクターヘリに記載されることになっております。広報の実施状況については、下記のとおりです。

◎銀杏委員長
 次に、報告15、平成29年度第2回医療費適正化計画策定評価委員会の検討結果について、報告16、鳥取県国民健康保険運営方針(案)のパブリックコメントの実施について、報告17、平成29年度第6回県・市町村国民健康保険連携会議の検討結果について、及び報告18、平成29年度第3回鳥取県国民健康保険運営協議会の検討結果について、金涌医療指導課長の説明を求めます。

●金涌医療指導課長
 22ページをお願いいたします。10月19日に本年度第2回目の医療費適正化計画策定評価委員会を開催したので、その結果について報告いたします。
 主な意見ですけれども、別添に第三期の計画を添付しておりますので、また見ていただければと思います。主な意見として、住民の健康の保持の推進について、高齢者の生活習慣病の重症化予防、職場における健康経営、メンタルヘルスの取組、運動習慣、介護や人口減少などの社会的な課題、糖尿についてのデータなどについて、計画に盛り込んで内容を充実するようにと御意見がございました。これについて、第三期計画に反映させることとしております。
 (2)の今後のスケジュールですけれども、昨日ですが、第3回の策定委員会がございました。上記の意見を踏まえた修正をして、意見をお聞きして、おおむね合意いただいたものです。次回の常任委員会で、昨日の会議の概要とパブリックコメントを実施することについて説明することとしております。来年1月、法定により定められている県保険者協議会、または市町村のほうへ意見照会をして、県民に対してはパブリックコメントを実施したいと思っております。2月、3月にかけて上記の意見を集約して修正し、最後の会議を開いて決定するというスケジュールで進めたいと考えております。
 続いて、24ページをお願いいたします。国保運営方針のパブリックコメントの実施について、御報告させていただきます。
 国保法の改正によりまして、県は、国保事業を市町村と共同して運営をしていくために、国保運営方針を策定することが義務づけられております。現在、市町村や国保運営協議会の意見を聞いて策定をした案についてパブリックコメントを実施しております。11月27日から12月8日までの間です。パブリックコメントの実施前に、本来ですと常任委員会に報告すべきでしたけれども、前後して申しわけありませんでした。また、パブリックコメントの結果については、次回の常任委員会で報告することとしております。
 内容について、1の(2)、構成案ですけれども、国保の医療に要する費用及び財政の見通し、納付金等の算定方法、保険料の徴収の適正な実施について記載させていただいております。
 今後のスケジュールについては、3ですけれども、今後パブリックコメントの意見を踏まえて修正いたしまして、12月中旬に市町村の課長級で構成する連携会議や、常任委員会のほうでパブリックコメントの実施結果について説明させていただきたいと思います。また、12月下旬に国保運営協議会で説明させていただいて、最終的には来年1月に運営方針を決定したいという流れにしております。
 また、別添に運営方針の案をつけておりますので、また見ていただければと思います。
 25ページをお願いします。今年度第6回目の市町村の課長級との会議の場であります連携会議を開催しましたので、その結果について御報告をさせていただきます。
 協議の事項ですけれども、今現在、11月に国のほうから仮係数が示されまして、平成30年度の納付金の仮算定を実施しておりますが、その前に市町村と合意をしておくべき事項について協議を行ったところです。
 まず、(1)激変緩和の考え方として、措置の対象はどうかというところで、医療費の自然増を年1.5%と見込み、平成28年度と比べてそれを超える部分について激変緩和措置を講じることにしております。期限については、特例基金が活用できるのが6年間ということなので、それにあわせて6年間という期限に設定させていただくことで市町村の了解をとっております。
 (2)の公費の配分として、県に入ってくる保険者努力支援制度分については、平成30年度においては、まず国保制度改革によって市町村に新たに発生するシステムのランニングコストに配分しまして、残りの額は納付金額から差し引いて減額することで市町村の合意を得ております。
 また、(2)ですが、報告事項ということで、今後、平成30年度以降の国保の事務のマニュアルになる事務処理要領について、4市の協力を得て分担をして作業しながら作成をすることについて確認をしております。
 続きまして、26ページをお願いいたします。今年度第3回目の国保の運営協議会を開催しましたので、その結果について御報告いたします。
 4の概要です。この国保運営方針について、パブリックコメントを実施する前に各委員から意見をいただきました。また、2つ目の〇ですが、今回の運営協議会の意見と、その前月に照会をしていますけれども、市町村からいただいた意見を考慮して国保運営方針を見直して、パブリックコメントを実施するということについても了解を得ております。
 この会議での主な意見です。法定外一般会計繰入について、目標年次等について質問がありました。一般会計からの法定外の繰入の解消について目標年度の定めというのはありませんが、赤字については平成35年度末までに段階的に解消に向けて取り組むということにしております。
 県設置の財政安定化基金について、償還期間の書きぶりが少し誤解を生みかねない内容でしたので、きちんと運営方針にわかるような形で記載を改めさせていただきました。また、交付要件として、特別な事情について広めに考えてほしいという御意見をいただきました。これについては、現在国が示す条例案に沿って交付要件を説明しておりますけれども、今後どのようなケースが該当するのか市町村ともよく協議をして決めていきたいと思っております。詳細については、要綱で記載をすることになっております。
 収納率の目標について、前回の会議で市町村の状況に合わせた目標設定が必要だという御意見をいただきましたので、今回、保険者数別の目標と直近の平均の収納率等を加味したものに修正させていただきました。
 市町村が設置をしている財政調整基金について、積立て目標があるのかどうかという問いに対しましては、国として医療費の5%程度の積立てが目安とされていますけれども、実態としては市町村の財政状況を勘案して市町村の判断という格好になります。
 その他の報告としまして、直近の試算結果、9月の常任委員会でも報告した内容について説明したということと、国保条例について、11月議会に提案しているものについて、運営協議会の設置に関する部分について概要を説明しております。

◎銀杏委員長
 報告19、個人情報を含む文書の誤送付について、田嶋東部福祉保健事務所副所長の説明を求めます。

●田嶋東部福祉保健事務所副所長
 資料34ページをお願いいたします。東部福祉保健事務所におきまして、個人情報を含む文書の誤送付がありましたので御報告いたします。
 経緯といたしましては、11月16日にA病院のほうから、患者調査に係る調査票が不足したということで追加の送付依頼がございました。その際、担当者が16日に送りましたが、17日の日にA病院のほうから、調査票と一緒にB医療法人の医療法人解散認可申請書の写しが入っていたとの連絡がございまして、誤送付が判明いたしました。
 原因といたしましては、担当者の机の上にB法人の解散認可申請書の写しを置いたまま患者調査票の発送作業を行ったようですが、その際に写しと患者調査票を重ねて置いてしまったために、合わせて封筒の中に封入してしまったのではないかと考えております。このとき、もともと個人情報に関する送付ではありませんでしたので、複数でのチェックなどは行っておらず、本人のチェックも不十分であったのではないかと考えております。
 流出した個人情報としましては、理事3名の方の印鑑登録証明書の写しでございました。
 A病院に対しましては、連絡を受けました日に誤送付した書類の回収に伺いまして、謝罪しております。また、Bの医療法人に対しましては、午後3時45分ごろでありますが、電話で説明し、謝罪を行いました。翌18日に理事長を改めて訪問しまして、謝罪を行いました。
 再発防止について、個人情報の管理、封入へのチェックを改めて徹底してまいりたいと思います。今回の件で関係する方々に多大な御迷惑をおかけいたしました。大変申しわけありませんでした。

◎銀杏委員長
 今までの説明について質疑等ありませんでしょうか。
 報告1の第10回鳥取市の中核市移行に関する県・市協議会についてについて、太田生活環境部次長も同席していただいていますので、先にその件について質疑を行いたいと思います。
 この件についての質疑はありませんか。

○市谷委員
 中核市の関係なのですけれども、2ページの上のほうの(2)で、いろいろ条例などの改定について書いてあるのですが、ここに書いてあるもの以外でも、法律のほうで今まで県だったものが中核市の任務になるということで、自動的に県から中核市に、鳥取市に仕事が移るということで、ここに書いていない法律対応のものがあるというふうに聞いたのですけれども。事例全部だとたくさんになるのですけれども、例えば廃掃法の関係などがあると思います。法律対応で、ここにないものがあると思うのですけれども、事例を出していただくとありがたいなと思います。
 もう一つは、この(2)の3つ目の〇のところで、県の管轄区域から鳥取市の区域を除外する等の一部改正とありますけれども、保健所条例は今日説明もありましたが、「ほか 5条例」と書いてあるのですけれども、どんなものがあるのかを教えていただきたいと。
 (3)の主な発言・意見等というところに、ほかの部局ですけれども、今回連携協約の締結という議案も出ているのですが、この間にも県と市町村でこの実務に当たっていろんな協議が行われているのですけれども、会議が非公開なのですね。結果については報告があるのですけれども。この連携協約というのは、地方自治法上、会議を設置して連携協約のもとで協議していくということがあるのですけれども、その中身ですね。もう執行部主導で全部決められていくので、連携協約を結びさえすれば、いいものになればいいけれども、足らないということもあったりもするので。この連携協約について、協議の様子や協議結果等については、きちんと議会や住民に対して報告があるのかどうかということも、確認させていただきたいと思います。

◎銀杏委員長
 それでは、初めに、小林福祉保健課長。

●小林福祉保健課長
 最初の質問、理解できなかったので、もう一度お願いできますか。済みません。

○市谷委員
 2ページのこの(2)のところに、県条例との関係でいろいろ改定があるというので、今回も議案になって出ているのですけれども、ここに上がらないで法律のほうで自動的に県から中核市のほうに移行されるものがあると聞いているのです。

●小林福祉保健課長
 国の法律でというか。

○市谷委員
 そうそう。だから議案では出てこないもの。今まで県がやっていたのだけれども、議案には上ってこないが、鳥取市に行ってしまうものというのがあると。全部言い出すと切りがないので、例えばどんなものがあるかというのを紹介していただきたいと。

●小林福祉保健課長
 わかりました。

◎銀杏委員長
 よろしいですか。

●小林福祉保健課長
 先ほど説明しました議案説明資料をお開きいただけますか。この17ページ、よろしいですか。私の説明が不足していて申しわけありません。この表の左側の部分が、根拠法令、それから法定移譲ということで、保健所設置市に伴うものなのか、中核市移行に伴うものかというので丸をつけていますけれども、この丸がついているものが、いわゆる法律から施行令等で自動的に保健所設置市、もしくは中核市移行に伴って権限が移譲されるものです。(「いいですか」と呼ぶ者あり)

◎銀杏委員長
 いやいや、ほかにまだ、答弁がまだですが。

●小林福祉保健課長
 ほかの5条例ですかね。済みません。今、私、承知していなくて、太田次長、どうですか。

◎銀杏委員長
 太田生活環境部次長、わかりましたら。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 まず、私のほうで今の小林課長が答えられたのと似たような感じで、例示されましたけれども、廃掃法の関係や食品衛生法の関係、こういったものは法定の移譲といいますか、そもそも本来中核市でやるべき事務としてそちらの法律が対象になります。またこれは生活環境部分の議案説明資料のほうで同じように見ていただけると思いますので、後ほど御確認いただければと思います。
 5条例のほうで、これも生活環境部のほうの議案説明資料の中で、生活環境部所管のものは出てまいります。今具体の条例名は覚えていませんけれども、例えば、浄化槽保守点検の関係の浄化槽関係の条例とか、そういったものについては鳥取市のエリアを市のほうに任せるので除外していくという形になります。また生活環境部部分については、議案審議の中で御報告と御説明をいたします。

◎銀杏委員長
 お願いします。

●小林福祉保健課長
 連携協約です。連携協約自体は、このたびの議会のほうで提案をさせていただいているのですが、さっき言われた議会報告とか協議の結果というのが、いま一つ理解ができなかったのですけれども、どういうことでしょうか。

○市谷委員
 連携協約を締結して、一緒に協力してやりましょうということなのです、要するに、その内容に基づいて会議をしていくことになるのですよ。実際にどういう施策でやっていくかと。この中核市、保健所の移管に至るまでの間は担当者会議でいろいろ協議をされていたと思うのですけれども、その協議というのは非公開だったのです。数字をなかなか住民の方に見せてはいけないとか、そういう理由を言われて、非公開の会議で決まってから、こういうことを協議しましたというのがネット上で報告されたり、議会で報告されたりなのですけれども。ただ、この連携協約でサービスの質を落とさないということで協約を結び、具体的に施策、点検したり施策を組んだりということで、これから話し合いをしていくことになると思うのですけれども、中核市の移行に至るまでのような非公開の会議でやられてしまうと、住民のほうには何が協議をされていてどっちに向かおうとしているのかが見えないわけなのです。しかも、この連携協約というのは、もう自治法上では自治体の執行部の仕事なので、はっきり言って一々議会に諮らなければならないというものではないのですよ。けれども、それであっては私たちも点検できないし、住民の側から言えば、本当に質が担保されるのかと。そういう協議や施策が本当に行われているのかということが見えないようではいけないので、ちゃんと協議はオープンでやっていただきたいし、報告はしていただきたいし、住民にも知らせていただきたいという趣旨で言ったのですけれども。

●小林福祉保健課長
 これについては、地域振興部が主な関係部局になりますので、市谷議員のお話を受けまして検討させていただきたいと思います。

○市谷委員
 福祉保健部のほうで、法律のものはさっきのもので拾ってあると言われたのですけれども、この一覧の中に保育所は入っているのですかね。保育所の許認可、点検、それからあと、生活環境部の事例なのですけれども、今まで産廃の関係の許認可は県なのですよ。許認可は県だし、許認可権限が県にあるからということで、県の手続条例で住民理解がどのように図られているかというのも、ここに報告がありましたけれども、今度その部分が鳥取市に行くではないですか。そうすると、産廃の関係の許認可や手続の条例の関係は、鳥取市部分は鳥取市に行くということになると思うのです。だから、県との関係で、許認可がそっちへ移ってしまうから、もう鳥取市の関係は関係ないから県議会には出てこないということになるのでしょうかね。それも確認させてください。

◎銀杏委員長
 初めに、ささえあい福祉局長。

●宮本ささえあい福祉局長
 まず、法定移譲の関係なのですけれども、さっき課長から申し上げたのは、例示の一つとして、今回の議案説明資料のこの〇印がついているところですよ、ということでお答えをいたしました。が、恐らく委員がおっしゃっているのは、全容として中核市に自動的に、法律に書いてあって県または中核市がやるというふうに書いてあるものだから、中核市になったことによってもう自動的に移るものはすべからくどうかという全体像が見たい、ということだろうと思います。例えば、社会福祉審議会の設置とか、老人福祉施設の設置の認可とか、そういったものもありますけれども、非常に膨大になりますので、委員会終了後でもお持ちしますので、また見ていただけたらと思います。

◎銀杏委員長
 よろしいですか、市谷委員は。
 後でお持ちするということで。

○市谷委員
 いやいや、今の件ですけれども、認識が違って、最初にこの表を見てくださいと言われたけれども、その表には今、局長が答えたことは入っていないものもあるのですよ。これを見てくださいと最初言われたけれども。だから、設置の許認可については、今まで県が許認可だとか監査とかやっていたものが、鳥取市に移るものがあるので、さっきの廃棄物の産廃のこともそうなのですけれども、イメージがここに出てきていないからないのではなくて、県が今まで許認可権限を持っていたもので鳥取市に移ってしまうものがあるというのを、事例を挙げてもらいたかったということなのです。表もいただけたらそれはそれでいいのですけれども。だから、福祉……。

◎銀杏委員長
 よろしいですか。今、表に10ちょっとほど事例として挙がっていますので、それを代表例として見ていただいたらいいと思うので。具体的に何をというのがあれば別なのですけれども、膨大な量になるのでここでお見せすることはできないので、後ほどお見せしますということで、それではだめなのですか。

○市谷委員
 だからここには保育所などの設置の許可の関係などは出ていないのです。この中にあるのではないのです。ないものがあるのですよ。さっきこれ見てくださいということですが、この中にないものがあるので……。

◎銀杏委員長
 ですから、それを後でお見せするのではいけないのですかということを聞いているのです。
 特段これについてというのがあったら言ってください。

○市谷委員
 そうしましたら、認可保育所などの認可を県が今までやっていると思うのですけれども、それは鳥取市のほうへ移るのですよね。

◎銀杏委員長
 では、子育て王国推進局長。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 保育所の認可については、児童福祉法の規定に伴いまして、民間の児童福祉施設の認可については中核市のほうが行うということですが、4町については、法定ではありませんので、そちらのほうは県が引き続いて行います。

◎銀杏委員長
 では、続いて生活環境について、太田次長、お願いします。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 先ほど産廃の関係についてお問い合わせがありました。今、私ども許認可の際にこういう手続を進めていますとか、こういう申請が出てきて許可をいたしますとかということをこの場で報告をさせていただいておりますけれども、それは県に権限、許認可権がある、あるいは条例の手続を進めるという権限がありますので、それで県議会のほうに報告をさせていただいております。今後、その部分が市に移譲になりますと、市の事務ということになりますので、市議会のほうで報告されるなら報告されるということになると思っております。

○市谷委員
 ですから、今、説明があったように、今まで許認可が県にあったということで、全県的に大体統一してやられていたから全県が見える状況があったのですけれども、許認可権限が中核市である鳥取市に移ることによって、県下で、産廃にしても認可保育所にしても、どういうものがあってどんな監査があってということが、権限がなくなるということは報告もなくなって、よほど意識的に私たちがつかまない限り、ないということ。だから、そこを私たちは認識しながら、全県下どうなっているかということは見ていく必要があるということを認識させてもらいました。

◎銀杏委員長
 ほかに質疑ありますか。では、太田生活環境部次長は退席されますので、よろしくお願いいたします。
 では、そのほかについて質疑をお願いします。

○市谷委員
 3ページの指定管理者の施設の関係なのですけれども、2の鹿野かちみ園、第二かちみ園、それから皆生尚寿苑なのですけれども、これは一体どういう施設で、その性質の施設がほかに県下あるのかどうかというのを確認したいのですけれども。かちみ園とか第二かちみ園というのは、かなり重度の精神や知的の障がいを持っておられる方たちの施設で、ほかにそれにかわるような県下施設があるのだろうか。それから、皆生尚寿苑については養護老人ホームで、多分措置制度かなと思うのですけれども、そういう低所得の方で御家族がなかなか見ることができない方の高齢者の方が入られる施設が県下でほかにあるのだろうか、ということを確認したいのですが。

●宮本ささえあい福祉局長
 かちみ園と第二かちみ園については、委員も御承知のとおり、重度の知的障がい者の利用施設ということになっています。特に第二に関しては、強度行動障がい者の受け入れということになっています。県下の状況ですけれども、知的障がい児者を受け入れる施設というのはあることはありますが、これほど大規模に、かつ重度の方を受け入れている施設は県下にはないというのが状況であります。
 皆生尚寿苑に関しては、西部地区なのですけれども、東部地区において社会福祉法人鳥取福祉会のなごみ苑、中部地区では社会福祉法人敬仁会のシルバー倉吉、それから社会福祉法人厚生事業団の母来寮ということで、類似の施設はあります。

○市谷委員
 かちみ園については、重度の知的障がいの施設はもうここしかなく、規模も大きいということで、それを民間譲渡したら、民間というのはやはり経営が成り立つかどうかということでどうしても存廃については判断していくということにならざるを得ないというふうに思うのですけれども。だから県がやっている以上、県が公の仕事として維持していくという判断が県としてできますけれども、民間に譲渡したらそういう知的の重度の障がい者の方の施設を受けた会社が、もうやめますと言ったらなくなる、ということにつながると思うのですけれども。要するに、民間に譲渡すれば、存廃の判断はもう民間に行くということになりますよね。

●宮本ささえあい福祉局長
 中長期的に見た場合に、民間であれば、それをもうやめますよというお話が出るのではないかという、それも止めようもないのではないかというお話であろうかと思います。ただ、それは民間譲渡のときの条件設定の仕方があろうかと思いますので、その中で設定をしていきたいと思います。

○市谷委員
 聞いているところによりますと、10年間ぐらいは見てもらおうと、廃止してはだめだ、ということを条件づけして民間譲渡ということを検討していると聞いているのですが、10年後というのは保証がないわけです。私は県政として、重度の知的障がい者の方の施設を残そう、きちんと見ていこうという意思を、民間譲渡するということは投げ捨てることになると思うのです。今までもかちみ園で虐待事案があったとなっておりますが、かなり重度の方がおられて、入所しておられる方々の処遇について、相当苦労してやらないといけないという状況、そういうことを今は県立施設としてやられているわけですけれども。だから、そういう方たちが、本当に民間譲渡という方向にかじを切ったときに、民間として施設が残ればいいですけれども、なくなってしまったら行き場がなくなるということにつながってくるので、これは絶対に民間譲渡なんて方針に乗ってはいけないと思うのですよ。施設管理のほうの話で出てきているのかもしれませんけれども、一体家族や本人たちはどこに行けというのだろうかと。10年間保証してもらったって、その先はないわけですから。今、高度、重度の知的障がいの方たちが少なくなっているかといったら、そうではないと思いますしね。これは踏み込んではいけない道だというふうに思いますけれども、本当に福祉保健部としてはどうなのでしょうか。これは単なる施設管理の話ではないのです。こういう方針が出てきたことに、どう思っておられますか。

●宮本ささえあい福祉局長
 まず、その10年という数字なのですけれども、県あるいは福祉保健部において、10年間はやってくださいというようなことを、対外的にあるいは対内的にもそのような協議をしている実態はありません。ただ、委員のおっしゃるとおり、中期的あるいは長期的に見て、この施設の必要性というのは、福祉保健部としては絶対的に必要な施設だと考えております。これはある意味でセーフティーネットといいますか、社会として必要な施設であろうと考えておるところであります。だからこそ、仮に譲渡するにしても、勝手にやめられることがないようにといった条件をつけるのかなと考えております。

○市谷委員
 勝手にやめないようにといっても、民間譲渡したら同じ……。

◎銀杏委員長
 済みません。民間譲渡というのは、もう全て、運営権だけではなくて、土地、建物全て譲渡するという意味でよろしいのですか。

●宮本ささえあい福祉局長
 はい。そういうことも含めて検討する施設ということで位置づけられたという、本日は報告であります。

○市谷委員
 条件をつけられたらつける、というのはあるかもしれないけれども、実質的には民業に対してやめるなということが……。

◎銀杏委員長
 福祉保健部としての考え方もおっしゃっていただいたわけでありますので、一応これでとどめたいと思いますが。

○川部委員
 今の話もあるのですけれども、この検討の内容について教えていただきたいのですけれども。福祉保健部所管の公の施設が今幾つあって、今上がってきているのはここに5つなのですけれども、指定管理者、それから譲渡も含めて検討というふうなことなのですが、その検討の流れについて。なぜ指定管理者なのか、直営ではないのか、もう一回そこを教えていただかないと、何のために民間譲渡するのかということで。例えば空港のコンセッションだったら、商業的なこともできるから民間が入ったほうがいいというのはわかるのですけれども、例えばこういう福祉関係の施設だと、要は公の役割が終わったから民間でもできるだろうということで渡すというのが民間譲渡のイメージなのかなと思うのですが、いま一つその検討の流れがわからないので。公の施設の所管の数が幾つあって、それぞれどういう検討でどういう検討にいくのか、というようなところの検討の流れを教えてください。

◎銀杏委員長
 多分やり出すと1時間では終わらないと思いますので、概略だけ教えていただいて、必要ならば別個勉強会するなりだと思いますので、今日はまだほかの部局も控えておりますので、概略だけおっしゃっていただければと思います。

●宮本ささえあい福祉局長
 概略だけ申し上げますと、民にできることは民にという大きな流れの中で、この福祉施設においても検討がなされているというものであります。もともと民間施設、社会福祉法人なども含めて民間施設というものは、公費によって運営していくというシステムが既にあるものですから、そうであれば理論的には民間、社会福祉法人などにおいての運営が可能ではないかということで検討せよということであります。

◎銀杏委員長
 では、ほかに質疑がありましたら。市谷委員のほかにありませんか。はい、では市谷委員。

○市谷委員
 6ページ、障がい者プランの関係で、このプラン策定に当たってアンケートをとったということが真ん中辺りに書いてありますけれども、前回、精神障がい者の分のアンケートが自宅に郵送ではなく病院に来られた方に対してアンケートをとっていて、医療機関に来られる患者さんは行っている人も行っていない人もあったりということで、非常にアンケートの回収率というか取組率が精神障がいのところは非常に低かったのですが、今回は、アンケートのとり方について精神障がい者の家族会からもとり方の改善をしてくださいということがあったのです。だから、適切にニーズが集められないやり方をやっているという指摘があったのですけれども、今回どういうふうにされたのかなと。
 回答率48%で、全体的にも決していいとも思いませんし、一応市町村から対象者宛てに郵送でとなっているのですけれども、精神のところはどんなことだったかなと。
 回答の概要のところの3つ目の・で、経済負担の軽減について最もニーズが高いと出ているのですけれども、どういうふうにこの施策の基本的方向の中に盛り込まれているのかということが見えないのですが、これからなのかもしれませんけれども、経済的負担の軽減については何か意向でも示されているのでしょうか。それを教えてください。
 子育ての関係なのですが、子育ての計画の中で、3つ伺いたいのですけれども。
 この冊子のほうの7ページに、保育の全体の量としてはふやしましたと。保育が必要な子どもさんの見込みをふやしたというのは、よかったと思っているのですけれども。ただ、この7ページの下の表のところの計画の2号認定、3歳以上の子どもたちになると思いますが、この届出保育施設等というのが物すごくふえているのですけれども、届出保育施設というのはいわゆる保育所の認可基準ではないものなのですよ。設置基準が低いものをこんなにふやすのかなと、これはどういう意味なのかなと。本来認可保育所で最低限の基準の守られた中で、子どもたちが保育してもらうというのが必要だと思うのですけれども、この届出保育施設が物すごくふえているのはどういうことなのかなと、中身を教えていただきたいなというふうに思います。
 9ページ(4)の一番下のところですが、これと関係あるのかなとも思うのですけれども、「待機児童の解消に繋げるため、企業主導型保育施設における地域枠や幼稚園における預かり保育の充実及び2歳児受入れなども、新たな確保策として活用」というのが書いてあるのですけれども、これはどういう意味なのかなと。さっきのと関係あるのかもしれないのですけれども、意味を教えてください。
 あと、5ページ。待機児童の数というのが、下のほうの表に推移が書いてありますけれども、この待機児童……。

◎銀杏委員長
 済みません、何の資料。

○市谷委員
 この子ども・子育て支援事業支援計画の冊子ですけれども、この5ページに、本県の待機児童の状況というのが書いてありますが、ここにカウントされている待機児童というのは限定的になっていて、隠れ待機児童と言われるのですけれども、その隠れ待機児童はここに反映されているのだろうかと。ここの規定にはまらない待機児童というのがあるのですよね。その辺りの考え方については改善されたのだろうかと。もっと待機児童を広く拾えば、保育ニーズというのはもっと広がるわけですね。この待機児童の考え方というのがどういう考え方で、その変更はあったのだろうかということです。
 14ページなのですけれども、この14ページの人材確保の施策のところで……。

◎銀杏委員長
 それはどちらの。

○市谷委員
 この冊子です。

◎銀杏委員長
 冊子のほうですか。

○市谷委員
 みんな冊子です。冊子の14ページの人材確保、保育士の処遇改善というのがあるのですけれども、赤字で処遇改善等と「等」と入れたのが新しいのですけれども、処遇改善策で県として独自に何かされるようなことでも加わったのだろうかと。「等」と入れたというのが、ここはどういう意味なのかと。実際に施策として、処遇改善といえばやはりお給料の引き上げをしないといけないと思うのですけれども、どういうことなのかなと。それだけ教えてください。

◎銀杏委員長
 それでは、高田子ども発達支援課長。

●高田子ども発達支援課長
 障がい児の福祉のニーズ調査の関係で2点ほど質問をいただきました。
 まず、アンケート、またニーズ調査の仕方ですけれども、調査対象を元の資料の6ページのほうに記載をしておりますが、いずれも手帳を所持している障がい児の保護者ですとか、手帳は所持していないのですけれども実際にサービスを利用されている障がい児の保護者ということで、アンケートのほうは市町村から全て世帯のほうに送らせていただいております。
 もう一つ、要望のほうで経済負担の軽減が最も高かったということで、具体的に何か考えているかということなのですが、具体的なところはまだこれからということになりますけれども、直接的に個人の方に県のほうからというのはなかなか難しいかなとは思うのですが、間接的なやり方で経済的負担がかからないような方策というのは、これから具体的に考えていきたいと思っております。

◎銀杏委員長
 では、続きまして、木本局長。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 子ども・子育て支援事業支援計画の関係で、本体のほうで御質問がございました。
 まず、7ページの2号認定の届出保育施設等、30年、31年で819と入っておりますが、ここについては、先ほど御指摘いただきました新たな確保策ということで、企業主導型保育と幼稚園等の預かりをカウントするようにしております。数字的に幼稚園での預かり保育がほとんどの部分です。700ぐらいは幼稚園でございまして、一部、30ぐらいになるかと思いますが、企業主導型保育についても入っております。この計画自体が国の指針に基づきまして、どういった内容を入れるかとか、算定の基礎的な部分は国から示されておりますけれども、国のほうで企業主導型だとか幼稚園での預かりについても入れてもよいということになっておりまして、最終的に入れるかどうかの判断は市町村が行っております。今、企業主導型については、西部地区でかなりたくさんの量が出てきておりますけれども、米子市のほうでは基本的にはこの計画の中に企業主導型は入れないということで数字が入ってきておりません。一部入ってきておりますのは、鳥取市のほうで企業主導型の数字が入っておりまして、それが30程度です。
 9ページの新たな保育の受け皿の活用ということは、先ほどのことですし、5ページに戻っていただきまして、待機児童の状況です。今、28年度4月1日がゼロ、10月1日が82というふうに入っておりますが、こちらのほうは定義上待機児童としてカウントをする方の数が上がってきております。これ以外に潜在的待機児童と言われる方が別におられるということですけれども、この表の中にはその方は入っておりませんが、量の見込みの中には、基本的には保育を必要とされる方がどの程度あるかというところは見込みの中に入っていると考えております。計画どおり整備が進み、ニーズも計画見込み程度であれば、潜在的待機も含めたところで解消されると考えております。

◎銀杏委員長
 その見込みについては、特に数字はないのですね。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 見込みは、今お示しをしております量の見込みの中に全て含まれております。

◎銀杏委員長
 全て。そうですか。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 例えば計算上、女性の就業状況がすごく伸びているとか、低年齢児で預ける方の保育入所が非常にふえているというような状況があれば、それを反映して量の見込みを出しているということでありまして、既に待機になっているかどうかということではなく、ニーズがどの程度あるかをスタート地点にしておりますので、そこは入っていると考えております。
 計画の14ページの人材確保の施設型給付費における処遇改善等の加算の実施ということで、こちらは順次国のほうでも処遇改善に取り組んできております。施設型給付費の中でも、一律の加算もありますし、先ほど御説明しましたけれども、単県でもなるべく処遇が上がるようにということで単価の引き上げをしたりなどもしておりますので、国の制度だけということではなく、全般的に取組を進めることで処遇改善をしてまいりたいと考えております。ここに「等」がないと施設型給付費における処遇改善のみというふうに読めますので、一応「等」を入れさせていただいたというところです。

○市谷委員
 7ページ、先ほどの届出保育の施設の関係のことなのですけれども、企業主導型保育は米子市が一番大きく、内田隆嗣県議がやっていますけれども、入っていないと。入れないということは、この計画上、企業主導型保育に子どもが行くという前提ではなくて、それ以外の認可保育所などで子どもたちを受け入れていく計画でやっていくという考え方ということでいいのでしょうか。ただ、企業主導型保育というのは、市町村の認可が要りませんし、国から直接お金が来るので、なかなか市町村はチェックが働かないと。計画には入っていないのだけれども、チェックが働かなくて、この計画以外のところでどんどんできてしまって、実質的にはそこに保育士さんなどが吸い取られていって、なかなか全体でバランスがとりにくいということが生じると。なので、そこについてはよく点検をしていただくし、届出保育施設ということで一応届出は何らかの形でしていただくので、県は監査したり、子どもたちの処遇は大丈夫かということでの役割をきちんと果たしていただきたいと。前回議場でも言いましたけれども、それをもう一回確認させてください。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 米子市のほうで企業主導型ではなく、認可の園で受け入れるという方向を確認されたかどうかというところまで承知はしておりませんが、あくまでも考え方としては、米子市であれば米子市の中の保育ニーズがこの年度にどのようになるかということを踏まえた上で、それに対応する確保策をこれだけ用意をする。そうすればニーズは解消されるということで組んでおられますので、実質的には企業主導型保育の地域枠に頼らなくても、受入が可能な計画を持っておられると理解をしております。
 届出とか監査のことでよかったでしょうか。その部分は、米子市ということではなくて県のほうに届出をいただき、県が監査事務を持っておりますので、そこはきちっと保育が適正に行われるようにしっかりと監査をしてまいりたいと考えております。

○福浜委員
 済みません、間に入っていいですか。今の件に関連するのですけれども、木本局長にお伺いします。一昨日ですか、私立学校協会さんと振興議連との意見交換会があって、一つ思ったことがあったのですけれども、第3子以降の保育料無償化の件で、一般の保育所はいっぱいで、幼稚園のほうに回ってくださいと。そこは2歳児も受け入れていますから、というケースがあったそうです。けれども、幼稚園のほうでは2歳児と認定こども園の3号子ども以外については、結局保育料を取っていることになっているようで、つまり満3歳以降はいいのですけれども、満3歳にならない2歳児を預かっていただいた場合、例えば3月生まれだと11カ月ぐらいは保育料を払わないといけないと。本来ならば、保育園に行けば無料になっていたものが、幼稚園に来たらお金がかかるとはどういうことだ、というようなことでトラブルになっているというケースがあったそうです。自分も余り詳しい知識を持っていないのですが、不均衡、不公平かなというふうに思わざるを得ないのですけれども、この辺りはどういうふうな考え方なのでしょうか。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 先ほど市谷委員から御指摘のあった9ページの、まさにこの新たな保育の受け皿の活用という部分でございます。今は幼稚園の2歳児受入というのは、保育を行っているということではなくて、子育て支援の一環で、入園の前に、ならしではないですけれども、保護者の方の子育てを支援するということでしておりますので、一般の保育のフレームや幼児教育のフレームの外にあるということで、保育料の部分の対象外になっている状況はあります。
 ただ、この待機児童の問題が非常に深刻な中で、国のほうとしてもこの幼稚園における2歳児の受入ということを打ち出してきておりますので、そのフレームの中できちっと保育の受け皿として幼稚園の2歳児というのが位置づけられることになれば、今御指摘の部分というのは解消に向かっていくのではないか、とは理解をしております。

○福浜委員
 ということは、国待ちということで。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 もう既にこういうフレームはつくるということになっておりますので……。

○福浜委員
 無償になるという方向と捉えていい……。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 というふうに理解をしております。

○福浜委員
 わかりました。

○浜田(妙)委員
 済みません、刺激をされてしまいました。私も私学議連のほうで出させていただきまして、多様な方々がたくさんお集まりの会議だったのですね。子育て王国とっとり会議の件なのですけれども、ここにも委員からの主な意見ということで書いてあるわけですが、先ほどの話に通じるのですけれども、福祉と教育の連携というのはなかなか難しいのだと、実感を込めて多分おっしゃっているのだと思ったりします。
 この会議委員のメンバーを見ますと、私は、どこを見れば子どもたちの、特に困り感を持った子どもたちの意見、あるいはそれを抱えている地域、それから親たちの意見を吸い上げることができるのかな、と思ったときに、いじめ、不登校の問題もあるわけですね。貧困の問題もあったりするのですが、市町村教委がこの中に入っていないのはなぜなのかということ。また、私学は教育委員会の管轄にならないのですが、福祉対応を欠かすことのできないものということもあって、私学のほうは地方では公立に入らないあるいは学力的に入れない子どもたちの受け皿になっている部分もあって、むしろ困難を抱える子どもたちの実態が見えやすいということもあり、そうした人たちを巻き込んでいくということが必要ではないかと実感的に思うのですけれども。この辺りの考え方、とっとり会議の委員の選び方ですね、もう少しバランスをとったらどうだろうかと思っているのですが、いかがでしょうか。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 資料10ページのほうに委員の名簿をつけております。教育委員会については、市町村の教育委員会のほうには入ってはいただいていないのですが、事務局として県の教育委員会のほうは必要に応じてこの会議には出させていただいて、委員が持っておられる問題意識と、それから学校現場、それは小・中学校も含めたところでの議論をさせていただいているところです。幼稚園については、私学は入っていただいているのですけれども、御指摘は私学の高等学校などといったところかなと思います。ちょうど会議のほうの改選時期が多分この5月ぐらいで来ると思いますので、その際に少し改めて委員の構成について点検させていただきたいと思います。

○浜田(妙)委員
 幅広にね。いろいろ専門学校などもありますね。そういったところから見えてくる子どもたちの様子、あるいは見えないところの、多様で多面的に情報が集まってくるようなことを、ぜひやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

◎銀杏委員長
 ほかに。

○市谷委員
 16ページの中部療育園の整備の関係なのですけれども、意見として、倉吉養護学校は知的障がいと肢体不自由児の看板を掲げていると、分教室化しないでほしいということなのですけれども。そうすると、医療的ケアの子どもたちは訪問教育ということなのですかね。私も認識不足で済みません、医療的ケア児についてはどういうふうに教育を保障しているのか。病院への訪問教育というのだったら、その辺りの教育のあり方の充実というのが要ると思うのですけれども、それを教えていただきたい。また、17ページで、中部療育園は結局、倉吉市立河北中学校の跡地ということのようなのですが、病院との距離というのがどんなことになるのかなと。東部であれば中央病院の横に鳥取療育園があって、鳥取養護学校があってということなのですが、病院との距離というのが大丈夫なのかなと。距離感がわからないでいるのですけれども、教えてください。
 22ページの医療費適正化の関係です。この間、出前県議会をしたときに健保組合の方がおられて、今度から国保なども総報酬方式で健保組合からも拠出することになり、健診などをきちんと行って医療費の抑制をすることも求められてくるのですけれども、会社に勤めている従業員に対しては会社から言えばいいのですが、家族については、病院にかかっているから健診を受けなくていいみたいになって、だから病院のほうからちゃんと健診も受けてくださいと促す必要があると。そうすると健診を受けて、医療費の適正化にもつながるというお話がありまして、そういうこともその計画の中に入れていくと。企業から病院に対して、家族も健診を受けてくださいなどと促すのはやりにくいので、例えば医師会に働きかけるなどしていくということを施策としてやるのがいいではないかと。そういう、健診率を上げて医療費の適正化を図っていくというようなこと、今言ったようなことが、この中に反映してもらえたらと思いますけれども、どうでしょうか。
 25ページの国保の関係なのですが、激変緩和ということでさっき話があって、この激変緩和というのは、つまり都道府県単位化することによって、放っておいたら保険料が上がるので、上がらないように激変緩和の措置をとるということなのですけれども。6年間しかやりませんという話なのですが、6年間ではなく、わからないから期限は切らないようにしている県もあると聞いていますけれども、そうでしょうか。多分そうだと思います。だから、私は6年で切ってしまうのではなく、国の財政措置は6年かもしれないけれども、県独自でここに充てていくと。充てていくための財源は、国保を使えばあるというのも御承知だと思いますので、それについてお話ししていただきたいなと思います。
 それから、26ページ、運営協議会での協議結果ということですが、ここの表の中に法定外一般繰入についてということで、赤字については35年度末までに段階的に解消と。赤字は35年度までになくしてくださいというのですけれども、一般会計繰入はもうしないと。この35年度末までにという方針は、この運営方針のどこに書いてあるのでしょうか。つまり、35年度までに赤字補填のための一般会計繰入はやめなさいという方針だと思いますけれども、一般会計繰入しないと赤字になってしまって、保険料を上げざるを得なくなると。その期限を35年度で切るという話なのですよ。こんなことではいけないと思うし、そんなことが運営方針のどこに書いてあるのでしょうか。
 あと、冊子のほうの43ページですけれども、支給業務のところの統一で、出産育児一時金の給付額について、今は各市町村でやっておるのですが、加算上限等の取り扱いについて統一すると。今までだったら、うちの町は出産育児一時金を上乗せして加算して出そうと思っていたけれども、勝手にそんなことはできないという意味なのかなと。これ、意味がわからないのですけれども、説明していただけないでしょうか。

◎銀杏委員長
 もうよろしいですか。

○市谷委員
 これで終えましたので。

◎銀杏委員長
 いいですか。もうありませんか。
 多分、生活環境部は福祉保健部以上の時間がかかると思いますので、午後5時を過ぎると思います。職員の方は、入れかわりでいいと思うのですけれども、そのつもりで質疑のほうも手短に簡潔に、要領を得てお願いしたいと思います。
 では、16ページの第5回県立中部療育園の関係、谷口子ども発達支援課参事、お願いします。

●谷口子ども発達支援課参事
 ただいまお尋ねがございました。まず、1つ目に、中部における訪問学級などの対応のことだと思いますけれども、今伺っている限りですが、中部では訪問学級自体は行っていないような状況がありまして、ただ学校の中には医療的ケアの必要なお子さんというのもいらっしゃると。

○市谷委員
 倉吉養護学校も。

●谷口子ども発達支援課参事
 はい。その中で、学校看護師さんであるとか、学校教職員の方の協力の中で対応していらっしゃると。必要に応じて、主治医の方とか学校医などの指示などを仰ぎながら対応していらっしゃるというのが現状かなと思います。
 もう一つ、病院との距離の関係のお話がありました。私どものほうもそこは気にしているところではありまして、このたび候補地で幾つか御提示して検討会でも意見をいただこうかなと思ったところではあります。その検討会の中でも、療育園の位置づけというのがどういうものなのかというようなそもそもの話もあるのですが、療育園は医療的ケアの変動の余りない、落ちついた安定したようなお子さんが地域で暮らしていくための支援を行うような施設ということで、急性変化に対応するための施設ではないのではないかということもあります。病院の直接近くにないといけないのではないかということについては、近くにあったほうがいいのかもしれませんけれども、近くにないと全てが機能を果たせないというものでもないのではないか、という議論もございました。設置当初は肢体不自由児の通院施設としてできておりましたことから、厚生病院との近さについても一つのポイントかなと思っているところもありますが、現在は御承知のとおり、発達障がいも含めた幅広い子どもへの支援の必要な施設という意味から、利用者の多くの方に対する利便性を考えたときに、病院のそばでないと全てがだめなのかという観点で見たときに、それが不可欠ではないのではないかということかなとは思っております。
 検討会の中では、病院から離れるけれども大丈夫なのだろうかというお話も出るかなとは思ったのですが、その検討会の中では特にそういった発言はありませんで、近い、あるいは中部圏域全体から通いやすい、そういったところ。あとは、書いていますけれども、広さ。この10年前から今に至るまでここまで療育施設が脚光を浴びるということも当時あったかどうかなのですけれども……。

◎銀杏委員長
 簡潔に説明お願いします。

●谷口子ども発達支援課参事
 失礼しました。ということです。

◎銀杏委員長
 前回の委員会報告の中に、この距離の件についてはたしかあったと思いますので、御了解をいただきたいと思います。
 植木課長。

●植木健康政策課長
 保険者が行う特定健診に関しましては、もちろん医療機関にかかっているので受けられないといった方もいらっしゃいます。例えば高血圧だけでかかっておられて特定健診を受けておられないような方については、きちっとかかりつけ医から健診を御案内していただくというようなことも大事ですし、また同等な検査を医療機関で受けておられる場合には、保険者と医療機関との情報の共有といいますか、そういった形での仕組みづくりが進んでいるようでして、そこで受診されたこととみなすといいますか、そういう取組が進んでいると聞いております。

◎銀杏委員長
 次、25ページについて、金涌課長。

●金涌医療指導課長
 まず、激変緩和についてのお尋ねをいただきました。激変緩和については、この納付金制度が今回新たに導入されるということに伴いまして、前提ではないですけれども、一部の市町村においては、保険料で集める金額というのは上昇する可能性というのがあります。基本的には国のほうから大幅な公費が投入されるということから、抑制基調ではありますけれども、実際のところについては、この激変緩和を適用しまして、円滑な移行をするための措置という形で適用したいと思っております。
 6年間の期限ですけれども、激変緩和の適用について市町村と協議をさせていただく中で、ある程度抑制を統一していく、すり合わせていくという中から、年度を区切るというところです。国がいろんな補助制度を入れていて、それを目いっぱい使う、最大限活用して激変を発生しないような形で配慮をするという中で、35年までにするという格好にさせていただいています。また県費については、基本的にはこの国保制度改革に伴う新たな負担については、国の役割という考えで、県としては新たな負担については考えていないということです。
 一般会計の繰入の関係、赤字の解消の関係です。添付の運営方針を見ていただければと思いますが、その15ページの上段です。赤字解消の期間と書かせていただいています。基本的には国保制度についても、これは保険制度ですので、公費が入りながらでも一会計年度で収支を行うことが原則ですが、そうはいいながら、収納不足、医療費の高騰などで赤字が発生することはございます。基本的には、発生をした翌年度に解消をするということが望ましいと思いますが、そうはいっても多額な場合、被保険者のほうに過度な負担がかかることを考えますと、段階的な赤字解消が必要だということで、平成35年度まで激変緩和の措置を使いながら計画を策定して赤字の解消に努めると、運営方針のほうに書かせていただいているところです。
 最後、3点目です。運営方針の中の43ページをお願いします。こちらの表の中の7です。先ほどの質問は、出産育児一時金の給付水準について、統一はやめたほうがいいという御意見もいただきましたけれども、基本的に出産育児一時金といいますのは各市町村ともほとんど給付水準に差がない、大差がないということで、保険給付の公平性の観点から、市町村と合意を得て平成30年度から統一するように考えさせていただくことで市町村と協議させていただくところです。

○市谷委員
 今の出産一時金の関係ですけれども、給付額は大体一緒なのかもしれないですが、加算上限等の取り扱いについて、今は一緒かもしれないけれども、取り扱いで自分たちの裁量が残っていれば、何か加算できるのかなと。でも、それもできなくなるのかなと。現実の額というよりも、そういう裁量がなくなるということなのでしょうか。それがわからなかったので確認したいです。
 一般会計繰入については、とにかく35年度までに赤字部分についての補填としてはもうやめましょうと。それから、保険料上昇を抑える激変緩和については、6年間までとしますと。そういうことになると、県としては、これはもうやむなしと。保険料上昇については県としては手出しはしないとさっきおっしゃいましたので、県が保険者になるのに、そういうことでいいのかということが問われる問題だと言っておきたいと思います。
 よその都道府県の中では、さっきの保険料上昇を抑える激変緩和も6年で切るのではなくて、財政調整交付金の中からでも捻出して県がお金を出すと考えている県もあるわけなのですよ。そこと比べますと、今の県と市町村の考え方というのは、余りにも県民の医療に対する責任のあり方としては薄いではないかなと思います。
 それと22ページの医療費適正化で、その病院にかかっているけれども、健診程度のものがそこで検査がされていたらいいのですが、必ずしもそうとは限らないので、少し病院にかかったときには健診受けてくださいということを働きかけていただくというのは、この計画の中でなくてもいいですけれども、ぜひ医師会などにも言ってもらいたいと。その辺りの徹底をね。その辺りについてどうでしょうかね

◎銀杏委員長
 若干報告と外れた内容もあって、本来ならば質問等を議場でしていただきたいわけでありますけれども、答えられる範囲で順次手を挙げてお願いいたします。
 ありますか。金涌課長。

●金涌医療指導課長
 出産育児一時金の関係ですが、これについては、今後市町村と事務マニュアルのようなものをつくりますので、その中でその具体的なことについて細かく決めていきたいと思っていますけれども、おおむねのところについてはこの方針でいきたいと思っております。
 また、激変緩和の他県の状況ですけれども、6年間に限っているかどうかというところでは、他県の運営方針の状況を見させていただくと、6年間、この激変緩和の公費が入る期間に限ってやるところも見受けられますし、また先ほどの、今後県として出しているのかどうかとか、例えばずっと期間を設けずにしているのかというところは、把握をしていないところです。

◎銀杏委員長
 では、次に……。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 委員長、済みません、よろしいでしょうか。急いでいるときに申しわけありません。
 先ほどの福浜委員への答弁で、私、何か違ったことを言ったような気がしておりまして、福浜委員の御質問は、県でやっている第3子の保育料無償化の関係で不公平があるという御指摘ですね。(「ですね」と呼ぶ者あり)済みません。私の中でまざりまして、先ほどの2歳児受入は、保育の必要な子どもさんを幼稚園に受け入れるという仕組みが今国のほうで量の確保として用意をされているということで、今御指摘になっておられる部分は、保育は必要ではない、3歳から幼稚園に教育の部分に入っていこうとしておられる方だけれども、早目に幼稚園に通わせたいと言っておられる方の部分だと……(「違う、違う」と呼ぶ者あり)違いますか。

◎銀杏委員長
 保育所に入れないので……。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 済みません。では結構です。さきの答弁で結構です。

○福浜委員
 いいです。納得はしましたから。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 わかりました。済みません。

◎銀杏委員長
 ただ、行政的にもしっかり説明をしてやらないと、入ってからそうでなかったということになると、保護者の方も困るという話です。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 わかりました。

◎銀杏委員長
 それでは、以上で質疑を終わりたいと思います。
 次に、その他でありますが、福祉保健部及び病院局に関して、執行部、委員の方で何かありますか。
 意見がないようですので、福祉保健部及び病院局については以上で終わります。
 執行部は入れかえのため、暫時休憩をいたします。再開は2時50分からといたします。
(執行部入れかわり)


午後2時40分 休憩
午後2時50分 再開


◎銀杏委員長
 再開をいたします。
 引き続き生活環境部について行いたいと思います。
 初めに、付議案の予備調査を行います。
 執行部の説明は要領よく簡潔にマイクに向かってお願いをいたします。
 また、報告第3号、長期継続契約の締結状況については、お手元に配付の資料のとおりであり、特に説明は要しないこととします。
 質疑については、説明終了後一括して行っていただきます。
 まず、酒嶋生活環境部長に総括説明を求めます。

●酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長
 それでは、生活環境部の議案説明資料、予算に関する説明書のほうをお願いいたします。
 まず、表紙をめくっていただきまして、左のページです。一般会計補正予算関係で、水・大気環境課で1事業、これは右のページにあるとおり、美しい星空保全に係る普及啓発事業でございまして、180万円の補正をお願いするというものです。
 また左に戻っていただきまして、予算関係以外では、中核市移行等に伴う関係条例の整備に関する条例の設定、そして別冊になりますけれども、星空保全条例の設定など、それらを含めまして条例関係で5件です。また、議会の委任によります専決処分の報告が2件です。
 それでは、詳細については各課長のほうから説明をさせていただきますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。

◎銀杏委員長
 続いて、関係課長から順次説明を求めます。
 太田生活環境部次長兼環境立県推進課長の説明を求めます。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 それでは、ただいまの資料6ページをお願いいたします。条例関係です。鳥取市の中核市移行等に伴う関係条例の整備に関する条例の設定についてです。
 この中で生活環境部としては、1から6までの6つの条例についての改正をお願いするものです。1つ目は、鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正、これは午前の説明で福祉保健部にあったものと同様ですが、今までこの特例条例によりまして鳥取市で行っていただいておりました事務について、中核市への移行に伴いまして法定移譲されるというものについて、その項目を削るというのがアのところで、イはそのような事務に付随して、一体的に実施することが望ましい事務を鳥取市に移譲するという改正です。
 2から6までについて、多くのものは県の管轄区域から鳥取市の区域を除外するというものです。(2)鳥取県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正については、県の区域から鳥取市の区域を除くというもの。それから、手数料の減免規定を設けるというものです。
 (3)の鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例、いわゆる手続条例ですけれども、こちらは鳥取市のほうが新たに独自に条例を設定されますので、鳥取市の区域を条例の適用から除くというものです。
 (4)鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例の一部改正については、こちらも鳥取市のほうがみずからの区域は実施されるということになりますので、今、届出事項の中に営業区域について書いていただくような欄はないわけですが、収集運搬等を行う区域というものを届出事項の中に加えるというものです。
 (5)は、鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正でございまして、こちらも鳥取市の区域を条例の適用範囲から除くというものです。
 (6)鳥取県屋外広告物条例の一部改正についても、基本的には鳥取市の区域を除外していくという改正です。
 先ほどの福祉保健部の報告事項の中で、除外をする「ほか 5条例」という話がございましたが、今申し上げました(2)、(3)、(5)、(6)、生活環境部関係ではこの4条例が該当するということです。
 私のほうの説明は以上です。

◎銀杏委員長
 大呂水・大気環境課長の説明を求めます。

●大呂水・大気環境課長
 議案説明資料2ページをお願いいたします。鳥取県美しい星空保全事業ということで、180万円お願いしております。こちらは、当部局で星空を保全するための啓発事業等を行っていくものです。具体的には、今年度後半及び来年度の初めから星空観察会などの環境学習の際に活用できるような光害に関する知識の普及に関するパンフレット、それから星空の保全機運を高めるためのシンポジウム等を開催しようとするものです。
 続きまして、別冊ということで、鳥取県星空保全条例の設定についてというものを配らせていただいております。もう一つ、別冊の附属資料として、照明基準について御説明するものを1つお配りしております。この2点で説明させていただきます。
 今般、この星空保全条例の提出に当たりましては、事前の時間がなかなかとれなかったというような事態を招きまして、大変申しわけありませんでした。
 それでは、条例の概要について御説明させていただきます。条例は本文のほうで御説明させていただきます。
 別冊の2ページをごらんください。まず、前文のところです。ここに目的等を書いております。鳥取県は、鳥取市さじアストロパークなどの観測拠点が星空の美しさで我が国随一とされており、全ての市町村で天の川を観測できるなど、後世まで長く伝えるべき「星空」という大切な誇るべき「宝」を有している。しかしながら、美しい星空が見える環境は、清浄な空気と人工光の放出の少なさによってもたらされているが、全国各地で過剰な人工光により星空が失われつつあるとされている。私たち鳥取県民は、豊かで美しい自然の象徴である星空を守る行動に立ち上がり、私たちの星空を、ふるさとの重要な景観と位置づけるとともに、観光や地域経済の振興、そして環境教育等に生かしていくこととし、鳥取県の美しい星空が見える環境を県民の貴重な財産として保全し、次世代に引き継いでいくため、この条例を制定する、というところで前文を入れさせていただいております。
 以下、条例の中身の概要を御説明させていただきますが、第2条については、用語の定義をさせていただいております。
 第3条から第5条については、県、市町村、県民、事業者の役割等についてそれぞれ記載しております。
 第6条については、国等の関係機関へ光害の防止のために必要な協力を要請することができるものとする条項を設けております。
 第7条についてですが、こちらは全県下で取り組む内容でございまして、投光器やレーザーを、対象物を照射する目的以外で使用しないこととするということです。これについては、(1)から(7)に掲げる例外規定を設けております。なお、(6)については、県内の既存のイベントの実態などをお聞きして、1日限りのイベントについて届け出ていただいた上で除外するということにいたしました。
 第8条では、第7条の規制項目に関する違反に対して、まずは勧告ができる旨の規定、その後、審議会の意見を得た後の命令の措置と、段階的な手続を定めております。最終的には、5ページですが、第22条ということで、5万円以下の過料に処するという罰則規定を設けております。
 また、3ページですが、第9条については、星空保全地域というものを指定する場合の手続について指定しております。星空保全地域としましては、優れた星空環境を有する区域のうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における星空環境を保全することが特に必要なものを、星空保全地域として指定するということで、これは県のほうから指定する規定について定めております。
 3ページの下の第10条については、別途市町村から知事に対しての星空保全地域の指定を要請することができるとしております。この指定の際には、第9条第2項から書いておりますが、手続を定めておりまして、まずは市町村の御意見をよく聞いた上、また審議会の意見を聞いた上で指定することとしております。その上で、指定する場合には2週間の公告縦覧期間を設けております。また、異議ある場合、また広く意見を聞く必要がある場合には公聴会を開催できる旨を置いております。ということで、第10条の市町村から申請していただく場合にも、このような段階的な公聴期間等の定めを設けております。
 4ページです。第11条におきましては、星空保全照明基準ということでございまして、星空保全区域内で適用する照明の基準を定めることといたしております。基準には、基本的事項ということで、照明の位置、照射の方向及び輝度に関する事項を定めることとして、これを規則で置くことにしております。
 別添資料で、照明基準についてというところをお出ししております。この基本的な基準というところについては、条文にありますように、星空環境を保全するためというところで、必要最小限とする観点から、その表の左側にある各照明器具に限定することで考えております。
 1つ目が、屋外照明器具というところで、定義といたしましては、道路、駐車場その他、要は屋外の広いスペースにおいて明るさを確保するために、その目的で屋外において設置する照明器具について、右側のような基準を設けることといたします。
 2つ目としまして、建物等を照らす照明器具という区分でありまして、これは建築物や工作物等の外観を照射する場合に、照明器具を設置する際、守るべき事項について定めております。
 2ページですが、3つ目が広告物照明器具ということで、これについては、広告物への外部からの照射、または広告物自体が発光、または内部から発光させることを目的として設置し、使用する器具について定めているものです。それぞれの基準については、環境省がつくっている光害対策ガイドラインの数値等を引用いたしまして、規則で定めることとしております。
 戻っていただきまして、第11条、この照明基準を定める手続ですが、照明基準は、市町村長の意見並びに審議会の意見を聞いた上で、各地域ごとに、特に配慮する事項を追加することがあれば追加した上で、公告縦覧の後、告示することといたします。
 また、第12条では、この星空照明基準を策定する場合は6月の周知期間を置きまして、その時点で現にあるものについては適用しないことといたしております。
 この基準に違反しても、勧告できる規定と、その後審議会の意見を得た上で命令措置をかけるという段階的な手続を定めておりますし、最終的には先ほどの第22条にある違反者に対して過料を科すという手続を規定しております。
 ここまでは規制のお話ですが、第15条からということで、この辺りが振興に係るところです。第15条からは、照明基準を満たすためと、照明の更新等のために更新機器についての支援措置等を行うことを定めております。
 また、第16条では、保全区域内の星空を活用した事業などに必要な支援を行うことを規定いたしております。
 第17条は、星空の環境の状況を監視していくという項目です。具体的には、全国で行われている星空継続観察というような手法で毎年夏と冬に特定の星の見え方を観測することにより、夜空の状況の経年変化等を見ていこうとするものです。
 第18条からは、教育活動及び学習活動の支援ということです。光害の知識の普及や星空環境の学習について必要な支援を行うというものです。
 第19条については、県が星空環境を活用した機会の提供や、自発的に行われる環境教育への情報提供など、環境学習の面で推進していくことに努めるということにしております。
 以下、諸般の規定を定めまして、この条例は30年4月1日から施行するということにしております。
 あわせて、審議会に意見を聞くという場面でございまして、景観形成条例の一部改正ということを附則改正に盛り込んでおります。これは景観形成審議会の中に鳥取県星空保全条例の所掌をうたうということにしておるということです。

◎銀杏委員長
 山根循環型社会推進課長の説明を求めます。

●山根循環型社会推進課長
 議案説明資料に戻っていただきまして、資料の47ページをごらんいただけますでしょうか。私のほうからは、議会の委任による専決処分を行ったので御報告するものです。
 内容といたしましては、鳥取県環境美化の促進に関する条例について、都市計画法の一部改正により、美化条例で引用している都市計画法の条項ずれが起きたということですので、改正をするというものです。

◎銀杏委員長
 田栗住まいまちづくり課長の説明を求めます。

●田栗住まいまちづくり課長
 資料27ページをお願いいたします。鳥取県建築基準法施行条例の一部改正についてです。
 建築基準法の一部改正によりまして、田園住居地域という地域が用途地域に追加されましたので、所要の改正を行うものです。具体的には、用途地域内における建築物許可申請の手数料について、田園住居地域における場合を追加するものです。田園住居地域については、下の参考に書いてありますので、後ほどごらんください。
 次ページには、新旧対照表をつけてあります。
 続きまして、29ページをお願いいたします。鳥取県被災者住宅再建支援条例及び鳥取県基金条例の一部改正についてです。
 鳥取県中部地震による被害を踏まえまして、被災者住宅の再建支援を拡充するために改正を行おうとするものです。
 概要については、2の(1)、アに書いておりますように、基本的には中部地震で拡充した制度を恒久制度化しようとするものです。表に書いてありますとおり、一部損壊世帯等への支援の拡充や、擁壁の補修についての支援、また軽微な被害の住宅について住宅修繕促進支援金というもので定額2万円の交付定額で支援を行おうというものです。
 イのほうは、このような制度について、賃貸住宅の所有者を追加しようとするものです。
 あわせて、鳥取県基金条例の中に再建支援条例の支援基金を追加しようとするものです。
 一番下、参考の基金積立方針です。中部地震でかなり支出をしたということで、当時21億円程度基金があったわけですけれども、かなり目減りをしております。現在の見込みでは11億円程度残るのではないかと考えておりますけれども、これを現行の条例で定めている20億円まで積み増しを行おうとしようとするものです。
 積み立ては平成30年度から開始をしまして、毎年度の積み立ての額については、早く積み立てたほうがよいという意見もあった一方で、財政状況にも配慮していただきたいという御意見がありましたので、ここに書いてありますように、県と参加市町村の毎年度の積立合計額を1億円とした場合、または2億円とした場合の額のいずれかを選択していただくということにしております。
 次のページからは新旧対照表をつけております。たくさんありますけれども、39ページからは改正後の全文をつけておりますので、後ほど御確認をお願いします。
 引き続きまして、45ページをお願いします。鳥取県手数料徴収条例の一部改正についてです。
 近年、建築士法改正がありまして、審査する項目がふえる等で事務量がふえております。受益と負担の公平性を確保するため、建築士事務所登録手数料の額を引き上げるというものです。
 手数料の額は、下の表のとおり、現行の一級建築士事務所でしたら1万5,000円を1万7,000円に、二級または木造については1万円を1万2,000円に上げようとするものです。
 次のページに新旧対照表をつけております。
 続きまして、49ページをお願いいたします。議会の委任による専決処分の報告についてです。
 県営住宅の明渡し等の請求に係る和解について御報告いたします。11月16日付けで明渡し請求における起訴前の和解について専決処分をしましたので、御報告をいたします。
 和解の相手方は、倉吉市内の県営住宅の入居者です。
 和解の要旨については、(2)の表のとおりです。滞納の家賃、それから駐車場使用料等の支払いがあったことから、和解を行ったものです。

◎銀杏委員長
 執行部の説明は以上であります。
 これから付議案に対する質疑を行っていただきますが、委員の皆様におかれましては、簡潔な質問と発言前後のマイクのスイッチの切りかえをお願いいたします。
 それでは、今までの説明について質疑等はありませんか。

○川部委員
 もう何度もやっていて、何か終わったような気がしていたのですが、でも正式な場所で聞くというのは初めてだと思うので、改めて星空保全条例について確認の意味でお聞きします。
 いろいろ意見があったと思いますけれども、やはり立法根拠が不明確ではないかというのが大もとにあったと思うのですが、それに対してこの前文で証明されたということなのかなと思うのです。ここにあるように、人工光により星空が失われつつあるとされていると、何か伝聞みたいなことが立法事実とすると、何か薄いような気がするのです。一方で第17条では、星空環境の監視ということがあって、星空環境を維持するために明るさを監視するとともに、その結果を公表するものとするとなっているのですが、例えばこれらのデータがあって、ほかの県とはやはりこう違うと。それで、経年的にこういうことがあるから、この条例が必要で、規制が必要だというふうなことがあれば、事実としてわかるのですけれども、「されている」というような書き方で、それが立法事実としているという辺りについて、もう少し説明をお願いしたいと思います。
 これも前文にあるように、私たちの星空をふるさとの重要な景観と位置づけるということで、景観として捉えて予防的に措置していこうという説明は受けたのですけれども、もう少しその星空の保全等景観形成について、条例としては別だよと聞いたのですが、意見は景観審議会に聞いている。星空保全審議会というのは別にない中で、景観のほうで聞いているということで、その辺りが矛盾とまでは言わないですけれども、特別法ではない、景観の中の一部ではない星空保全なのだと言われたのですけれども、意見を聞くのは景観審議会に聞いているという辺りの説明を教えていただきたいと思います。
 投光器等の使用の制限等、それから保全地域を指定して、保全基準を守らなかった場合に過料に処するということなのですが、投光器のほうの事実をまずどういうふうに認定して、それから勧告なりがあって、措置になるのか。一方で、保全基準については、まず指導助言があって、事実認定があると思うのですけれども、指導助言があって勧告なりで措置というような、保全基準を犯したら1回指導助言するというワンクッションがあるのですけれども、レーザー、投光器のほうはいきなり勧告になっている。このバランスはどういうふうに考えているのか。これについてもう一度教えていただきたいと思います。

●大呂水・大気環境課長
 まず、立法事実のあたりを再度詳しくということでございました。前文のほうに入れさせていただいたというところではありますけれども、全国的に、伝聞調で書いてあるということがございましたが、これは環境省のほうで毎年星の見え方というところを観測している中で、全国でこの20年ぐらい星空がどういう状態になっているかと。見えやすい、見にくいというような指標を、大都市、中都市、小都市というふうな区分に応じてグラフで経年変化を見たようなものがございました。それについて、伝聞調ということですけれども、緩やかに見にくくなっているというような状況がグラフ化されているというところで、まず全国状況としてはそのようなことがあるということです。
 一方、鳥取県について星空保全区域で観測をするという中で、こういった経年変化のデータがとれているか、とれていないかということですけれども、長年、佐治のアストロパークではこういったデータもあるところですが、ここでは顕著に星が見にくくなっているというような状況はとりあえず見られてはおりません。何かそこが影響があるというようなところは実際にはないと思っております。
 というところで、ここの事実関係というのは、そういう全国の状況で、本県としては比較的よい状態が保たれているという状況はあるかと思います。
 その中で、必要性というところについては、やはりこういうきれいな星空というもの、宝という表現をしておりますけれども、これは県民の財産だというところで、これは守るべき価値があるものというところで、これらを積極的に保全していくためにこういった条例をつくって、それが観光とか地域振興にも結びつきますし、それから環境教育に生かしていく場として次世代に引き継ぎたいというところが、情緒的と言われたところもありますけれども、そういう大きな目標の中での条例設定というところで、提案しているところです。
 2点目ですが、済みません。重要な景観についてですか。

○川部委員
 重要な景観と位置づけて、予防措置というのはわかったというか、説明は受けたのだけれども、景観といいながら、説明では、この星空条例は景観条例の特別法ではないというふうな説明だったのにもかかわらず、景観審議会に諮問するというのはどうなのかということ。

●大呂水・大気環境課長
 この条例の中身を先ほど御説明いたしましたが、その罰則のところについては、やはり星空は景観的側面での説明をさせていただきましたが、そういった面もあるというところ。それから、支援制度なども設けた地域振興的な側面もあるというところ。それから、環境学習などについて振興していくということで、環境保全的な側面もあるというところ。3つのそういった要件から構成されている条例というところです。
 規制の場面については、美しい星空が見える環境ということで、光の影響を考える場面というのはやはり景観的側面が大きいというところでありまして、ここは保全基準を定めたり規制の判断を行う際には、景観的側面の現状の景観審議会のメンバーの皆様にしていただくのが適当と考えておるところです。
 3点目ですが、事実認定のところです。実際、このサーチライト等の事実についてどう認定するかというところです。
 継続的に発光されているようなものというのは一般的に通報であるとか、それから行政の監視というところで、長期間の監視等でも発見できるところですけれども、一時的な使用というのは、なかなかそこは発見しにくいところも実はあるかと思います。
 そこは届出制というところまでは設けておりませんので、そういった通常の通報、パトロールの中で発見したものを、勧告ということにはしておりますけれども、まずは状況をよく伺うという場面は当然あると思いますので、そういった事象を発見し、それから話をよく聞いた上で、それがどういった意味でなされている状況かというのはよく聞くというところは当然あろうかと思います。
 一方、星空保全区域の中では基準を細かく定めております。それについて、地域を限定してのそのような運用をしていただくということで、丁寧に手続を書いているというところですけれども、特段、そこにあえて差異を設けているという趣旨ではありません。

◎銀杏委員長
 よろしいですか。
 ほかに。

○市谷委員
 星空条例についてです。今、説明を聞いていて改めて思ったのですけれども、鳥取県で今の美しい星空が見えにくくなっているというわけではないと。立法事実がないのにつくろうとしているということ自体が、はっきり言っておかしいと思います。これは意見ですけれども。
 この条例の2ページの定義なのですけれども、星空環境とは、星空の観測に適した美しい星空が見える環境をいう。この定義はすごく漠然としていると思うのですけれども。
 聞いていくと、今のこの状況ですとおっしゃるのですけれども、今のこの状況で、例えば私などは適していないなと思うのは、24時間ストアがこうこうとしているとか、ゴルフ場などでも夜、こうこうとしているとか、ああ、星が見えないなと思うことはあるのですけれども、この星空環境という定義が余りにも漠然として、こういうもので県民に対して過料まで科して規制をかけるのかなと。これは行き過ぎではないかなと思いますけれども。この定義について、星空環境とは、美しい星空が見える環境とは何でしょうか。説明していただきたいと思います。
 3ページのほうに、投光機の使用制限というのがあるのですけれども、これは特定の対象物を照射する目的以外ということなのですが、説明を受けたら、特定の対象物を照射するものについては景観条例のほうで規制がしてあると聞きました。景観条例のほうでは条例改正がされていて、なぜ条例改正して今言ったような規制を入れたのかというのは、平成19年当時にサーチライトなどでいろいろ空に向かってやっているということで、わざわざ条例改正をして規制したわけです。ただ、それは建物に当てるものについてということでは言っていますけれども、立法事実ということであれば、その当時、サーチライトについて規制していると。ただ、空に向かってではないから、今回、つけなければいけないというふうにおっしゃるのですけれども、何か景観条例の中でも一回、サーチライトについてはされたのだなと思いました。そことの関係を、もう一回説明していただきたいなと思います。
 かといって、仁風閣とかフラワーパークとか、砂丘でイルミネーションとか、すごく明るいな、星空が見えにくいなと思うのですけれども、ああいうことはいいと。だから、何か一体、本当に美しい星空をどこまで守る気があるのかなというのも、何かよくわからないなという感じがするのですね。ああいうものだって、星空が見えないではないか、見にくいではないかと思うのですけれども、ああいうのはいいと。
 それで、例えばですよ、ぱっと光を建物に一旦照射したように見せて、ぱっと上にやって逃げてしまいましたと。そういう人は、もうやり得ではないですか。何かそういうのはどうするのかなと。

◎銀杏委員長
 どこまで質問なのか、よくわからないので。

○市谷委員
 それで、1日を超えない場合は、取り締まられる人があるし、逃げてしまった人はもう取り締まれないで終わってしまうし、こういうのはどう考えるのかなと。
 1日を超えない期間の催事であってと。1日を超えない期間って、私は悪い人間ですから、1日やって、3日ぐらい置いてもう一回やりますと。1日を超えないって、何なのかなと。そういうふうに分けて催しをやって、上に向かってやりましたと。それは許されるのかなとか。
 この1日を超えない催事というのは、当初はなかったけれども、琴浦町から、何か催しをやっていて、こんなのも規制されるのですかというので、急遽加えられたわけですよね。急遽、提案直前になって。けれども、これもいろいろなとりようによっては、いろいろ変わり得る判断基準だなと思ってみましたが、では、3日間ぐらいあけて1日、3日間あけて1日だったら、それはどうなるのかなと。
 星空保全地域について、地域指定するに当たっていろいろ住民の方の意見を聞くということですが、そのときにちゃんと意見が出せたらいいけれども、出せなくて、指定区域にされてしまいましたと。自分は嫌だと、仮に1人の人が言ったとしても、これで指定地域になりましたといったら、その一人でも嫌だと言った人の声はどうなるのでしょうか。無視されるということだと思いますけれども、どうなのでしょうか。
 4ページの、指定地域にされたところについては、第15条で、予算の範囲内で照明器具については一部を補助することができる。しかし、いろいろ光を当てるものの傘をつけたりとか、今、町内会で結構その費用なども見たりしたりとかしているのですけれども、県が全部出してくれるというのならわかりますけれども、指定されてしまって、照明の器具などについても改良しないといけないと。一部補助することができるって、指定されてしまったのに、全部見てくれるのではないのですかと。そんなのではいけないと思いますけれども。
 今はいいけれども、次に直すときにはお金を出して直してもらわないといけませんと。これは新たに設置する場合という話ですけれども、今あるもので古くなりましたと、直さなければいけないというときには、やはりこの基準で直してもらわないといけませんと言われるのですが、そんなことはひどいなと思いますけれども。この費用負担の問題があるかなと思います。

◎銀杏委員長
 順次答弁をお願いします。

●大呂水・大気環境課長
 定義のところで、星空環境についてというところです。定義しておりますのは、星空の観測に適した美しい星空が見える環境というところで、実際に今、星空の観測に適しているというところで、かなり佐治も名声を得ているというような説明をさせていただきました。県下にはそういうところがたくさんあるというところで、今あるような環境が美しい星空だというところは事実だと思います。というところで、こういったものを保全していこうというところで定義を置いているところです。
 景観形成条例の関係ですが、景観形成条例の改正、平成19年の件というところですが、建物を照射する場合に、13メートルになる高さを超えるものについては届出が必要というところの改正がなされております。
 そのときに、今回、お示ししている内容というのは、建物を照射する以外のところでレーザー、投光機を使うことについての規制というところでありまして、関係性というところでいえば、使い方の定義が違うというところです。照射する場合は高さ制限が既にかかっているというところでありまして、ここは今回はレーザーの使い方について、目的物を照射する以外での使用をやめましょうというところを定義しておりますので、別の規定というところです。
 フラワーパークや鳥取のイルミネーションについて、ああいったものも光の害ではないかということかと思いますけれども、そういう娯楽的な要素のところについて、もう真っ暗にするような条例というところは、当初から考えておりません。少なくともああいったものに規制をかけるという考え方については、一般的には鳥取県民の楽しみなどのところ、あと産業活動に結びつくところについても少し関係性を考えながらというところで、最低限の光の使い方について規定しているというところでありまして、ああいったところまで規制するという観点ではつくっておりません。
 どうお答えすべきかなのですけれども、やり得ですとか、1日を超えない期間を何回も繰り返すというところです。これは、何のためにそれをされるかということは、よくお聞きした上で、それに基づいた対処法を考えていかなければいけないと思いますけれども、そこが何か悪意あるものということであればそういうことだと思いますし、そういったイベントの形態だと言われれば、それに即した判断をしなければいけないと思っております。
 星空保存地域で、一人でも嫌であればというところです。先ほど委員もおっしゃったように、条例の中には公聴会を開くなどの機会の場ですとか、市町村長のほうである程度意見をきちんとまとめていただいて、意見を聞くという制度を設けております。一人でも反対したらできないかというのであれば、いろいろなことがほかにもできないことが起こってくるところはありますので、そこは状況をよく聞きながら、反対されている方の意見も大切にしながら状況判断をしていくしかないのかなと思っております。
 予算の範囲でというところで、これは強制的にやられるようなイメージで、10分の10出してということかもしれません。こういった星空の照明に対して保全区域内で修繕していくようなところの予算制度については、この条例がお認めいただければ、当初予算の中でしっかりと制度を考えていきたいとは思っております。ただ、当然ながら、今あるものは基本的にはそのままと。そこからスタートして新しくするもの、改修に当たっては基準を守っていただきたいと。そうすることで、地域全体として末永くそこの地域の光を抑えていこうという考え方の保全区域ですので、そこは御理解を求めながら、改修のときにはぜひ基準を守っていただきたいというところで、補助率については言及できませんけれども、その辺りは予算の中でしっかりと考えていきたいと思います。

○市谷委員
 今、いろいろ説明されましたけれども、結局、美しい星空という定義ですね、これは非常に聞いていても曖昧だと思いますし、いろいろな場合によっては一体どうなるのかなと、よくわかりません。光の当て方なり、日にちなり、そのときになって判断されるのかもしれませんが。美しい星空を害するものだということを県なり審議会なりが一方的に決めつけて、それで過料まで取るという。言うことを聞かなかったらということでしょうけれども。何かこういうことを本当に住民に押しつけるのかなと。私、行政権の乱用だというふうに思いますよ。本当に星空を害していますと客観性を持って言えるものだったら、まあ、どうかなというのも思わなくもないし、今でも十分星空を害しているものもあるけれども、今までのものはいいですよと。これからのものについて、県が設ける基準について、それを違反したものについては光害ですよ、光の害ですよと。それで、言うことを聞かなかったら、立ち入りもされるのですよ、これ。過料まで払うと。本当に人権侵害だなと思います。行政が設けた基準を県民に押しつけることになると思います。私は、とてもではないですけれども、賛成できないなと思います。

◎銀杏委員長
 私のほうから一つ。第7条の第6号に、1日を超えない期間の催し物とあります。これは、こちらの委員会の委員からの意見等もあって修正されたものだと思いますけれども、その中で、規則で定めるところによりという文言が入っておりまして、この規則というのはどういう内容になるのか、教えていただければと思いますが。

●大呂水・大気環境課長
 規則で定める内容については、例えば1週間前までに特定の様式をつくりまして、その様式を定めるというようなところを規則の中でうたうことを想定しております。

◎銀杏委員長
 届出さえすれば、必ず認めざるを得ないというところなのでしょうか。

●大呂水・大気環境課長
 基本的にはそうですね。内容をチェックさせていただいて、御協議はさせていただくということはありますけれども、その要件としては1日を超えないという定め方にしております。
 この考え方は、やはり今あるイベントを見させていただいた上で、そういったものはやめるべきではないといいましょうか、許容すべきというところで入れたところの条項です。

◎銀杏委員長
 前にありました、鳥取砂丘に光の柱といったことのようなものは、一応この条例では規制はできないということですね。

●大呂水・大気環境課長
 いや、あれは2カ月にわたるというような計画でした……。

◎銀杏委員長
 いや、あれが1日だけするということならば。

●大呂水・大気環境課長
 1日だけ……。そのような強力なものが果たして1日で設置できるかどうかというところもありますけれども。

◎銀杏委員長
 ああ、設置から。

●大呂水・大気環境課長
 基本的にはイベントとして1日のものということしか書いておりませんので、中身を見させていただいてと、御相談ということだと思います。

◎銀杏委員長
 ほかありませんか。

○福浜委員
 事前にかなり説明をいただいて、納得はさせていただいているところですが、一つ確認というところで。
 先ほどから、照明器具の中に、イルミネーションのような楽しみがあるようなものは含まれないということですね。説明資料の中でも、これは環境省のガイドラインだと思いますけれども、照明器具の中には確かにイルミネーションという言葉は入っていないということで、それを考えると、今回つくられる規則外になるというのはわかるようなこともあるのですけれども。実際問題として、ネオンサインとかとイルミネーションはどこが違うのだと言われたときに、住民同士でトラブルになりかねないので、規則の中にイルミネーションというふうにしっかりうたっていただいたほうが誤解を招かないのかなと思うわけですが。実際規則をつくるに当たっては、しっかり説明はされると思うのですけれども、やはり規則の中に入っていないと、例えば仮に国が将来的にイルミネーションも光害の中に入りますというようなことになった場合、そういうところもあるので、県としてはイルミネーションは除外しますという文言がどこかに入ったほうがいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

●大呂水・大気環境課長
 イルミネーションも照明器具の一形態とすれば、一般的に催事でぴかぴか光らせてみんなで楽しんでいるようなイルミネーションもあります。それから、そういった電球を使って特定の企業名を表示したりするような広告として使われる場合があります。なので、この辺りの仕分けは当然要ると思いますし、規則の中でどのように表現できるかということと、あとは、これは普及の段階でパンフレット等にしっかりそのようなことの違いを出していくということもあろうかと思いますので、そこは検討させていただきたいと思います。

○川部委員
 今のお話で思い出したのですけれども、この前の説明で、屋外広告について、設置事業者というか広告代理店も罰せられるし、その広告を依頼した人も罰せられると言われたのでしょうか。それは正しいでしょうか。もう一回確認です。

●大呂水・大気環境課長
 済みません、そこは内田博長議員からの多分質問だと思いますが、訂正させていただいて、依頼主ということで説明させていただいております。

○川部委員
 依頼主も罰せられると。

●大呂水・大気環境課長
 依頼主だけです。

○川部委員
 設置した人は罰せられないと。

●大呂水・大気環境課長
 結局、設置する方が依頼主という解釈ですけれども。

○川部委員
 業務として、多分、屋外広告を出されていると。
 依頼した人は罰せられるけれども、その広告代理店というか、よくある広告会社みたいな人は罰せられないと。

●大呂水・大気環境課長
 つくる意図を持って発注した方のみということで考えております。

◎銀杏委員長
 よろしいですか。

○浜田(妙)委員
 御苦労なさっているなと思って、いろいろ聞かせていただいているのですけれども。鳥取県は比較的経済活動からおくれて、発展していくスピードがすごくスローで、とてもこういう自然環境が余り壊されないでというか、保たれてきたというふうに思いますね。
 この今ある環境、星空をめでることができる、しかも全ての市町村で天の川を観測できる、そのことが鳥取県としては大切な誇るべき宝になっていると。目的は、この環境を守りたいということなのですね。ということは、壊されないように予防的措置をやるということなのですね。今のレベルを下げないように、上がる分でも下げないように保っていきましょうというふうに解釈してよろしいでしょうかね。

●大呂水・大気環境課長
 はい。

○浜田(妙)委員
 それで、今ある環境の美しい星空が見えるという、その条件が整っているのは、何でだと思いますか。なぜなのでしょうか。見えない地域と鳥取県との違いというのは何なのでしょうか。それをまず教えていただきたいと思います。

●大呂水・大気環境課長
 きれいに星が見える要件というのは、環境省なりでも、一般的には空気、浮遊物等がないきれいな大気環境があることと、それから適切な光が抑えられているといいましょうか、光害という言葉がありますけれども、過剰な光がない環境。この2つが大きな要件だと思います。

○浜田(妙)委員
 大気が澄んでいるということと、それから光が少ない。ここが違う、そこが非常に少ないし美しいから星空が見える環境が保たれているというふうに理解してよろしいですか。
 そうすると、その環境を保っていこうとすると、こちらのほうに観光や地域経済の振興ということが前文のところに出てくるわけですけれども、より都会的なところは経済活動がとても盛んで、人も多いし、街灯や照明や広告塔やネオンサインや、イルミネーションも、今はライトアップもたくさんありますので、そうしたものがどんどんふえていくと、間違いなく見えなくなります。
 米子のまちでも、町なかから空を仰いでみると、ほとんど見えないです。いや、大山に上がると、すばらしいです。
 投光機やレーザーだけに特化して、光源に特化して、今回は規制をかけていくという条例だと伺いましたが、でも、経済活動が活発になって人がふえていって、まちがにぎやかになってきて、パチンコ屋さんや、コンビニも一晩中光がついているわけですが、街灯も、人がたくさん行き交うとたくさん出てきますよね。そうすると、多分、星はその場所からは見えなくなる。光源が目に入ってしまうと、空を仰いでもなかなか見えにくいので。そうした問題については、全然考えてはおられなかったのですか。検討はされなかったのか。環境を整備するという意味でですね。
 そういうふうにまちが発展していって、星空が、この環境を保てなくなるという可能性もないことはないと思うのですけれども、そうした部分についての検討はされなかったということでしょうか。

●大呂水・大気環境課長
 今回、星空保全区域というところで、よく見える環境のところをしっかり保全しましょうというような制度も設けておりますが、それは、まちの発展、まちにある明かりを抑えるという観点での御質問でしょうか。まちの中の光を抑えるというところは、星空保全区域に指定したいというようなお話になれば、そこは基準の中に入れてくるというようなことが現実にできるかどうかという判断になってくると思うのです。制度としては、全県下で申し入れができる制度にはしております。そこは現実問題できるかどうかということを判断しながら、例えば米子市というようなお話があれば、現実的に考えてできる区域というところとの関係を整理しながらやっていく制度としてはできると思います。
 検討したかどうかと言われれば、可能性としては全県下、保全に対しての地域指定にやる気になればできると、どこでないとだめということは、申し入れ制も設けておりますので、そこは一緒に考えて、どうするかということは検討できると思います。

○浜田(妙)委員
 都会と差別化していく。つまり、星の見えないまちと鳥取県の差別化をしていくということですよね。

●大呂水・大気環境課長
 差別化といいましょうか、御回答が難しいですけれども、ここはできる、できないというところは、実際は区域をどうつくるかというところの中で折り合いをつけていくしかないというところだと思います。

◎銀杏委員長
 ちゃんと手を挙げてください。

●大呂水・大気環境課長
 済みません。

○浜田(妙)委員
 理屈を言うようで、本当に申しわけないのですけれども、どういう鳥取県にしたいと思っていらっしゃるのかがわからないのです。
 今、大都会は自然が本当に、コンクリートジャングルの中で、しかも光害が山のように。光害と、あえて言わせていただきますが。そして、大気も排気ガスなどを含めて、ちりがいっぱいあって、それに反射してしまって、もう見えない。鳥取県はそことは違うのだよと。鳥取県は、全ての市町村で天の川を観測できる、これを後世まで、星空をキーワードにして、つまり誇るべき宝として守っていきたいということですよね。ということになると、この投光機やレーザーだけではないと私は思っているのです。星空がこうして見える鳥取県というのはね。

◎銀杏委員長
 ちょっと外れておるようでして、条例審議の場なので。

○浜田(妙)委員
 だから、条例としては余りにも漠然としていて、それで納得できないわけです。こういう悪いことがあって、ここを取り除けばこれが保てますよ、保てない場合は過料にします、という論理ならいいのですけれども。何だかわからないけれども守ります。守るには、とりあえず光に特化して言ってみました、というレベルの条例だなとしか思えなくて。立法事実というのがすぱんと出ていて、それをきちっと絞ることによって、大丈夫、これから先、ここには未来永劫といいますか、後世に誇るべき宝を守っていく、とおっしゃっているので、どうやって守るのですか、動いていくこの世の中を。光源は投光機やレーザーだけではないでしょうと、言いたいがために言っているわけですね。そういうことです。

◎銀杏委員長
 過料があって規制が入っているので、規制条例として見れば、これは確かに不十分ですよ。だけれども、振興条例でもあるというふうにおっしゃいましたので、振興条例として見るならば過料はどうかといった部分のお話かというふうに考えますけれども。どなたか答弁をいただきたいと思います。

●酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長
 今の浜田妙子委員にも、なかなかお答えしづらいところがありますけれども、少なくとも、これまでも申し上げているとおり、この立法事実といいますか、立法根拠については、今ある鳥取県の美しい星空が見える環境を後世まで残したいと。そのために、ある意味、予防措置。今あるわけではないですけれども、かつてそういうサーチライトとか投光機を使うような事例も現にあったわけですので、そういう予防的なところ。それから、こういった環境、星空が美しく見える環境というのを県民の貴重な財産として保全をし、それを後世につなぐ。これを根拠というふうに考えさせていただいております。予防的措置も含めて。
 それと、どうしても規制のほうばかり目が行っておりますが、ずっとごらんいただくと、先ほど担当課長も説明しましたが、第3条、第4条、第5条の辺りで県の責務、市町村の責務、県民あるいは事業者の皆さんの責務、役割というのを書いております。ここには光害の防止に努めましょうということをうたっております。決してこれを守らなかったから罰するというわけではなくて、美しい星空を守るためで、光害とは何なのだろう、美しい星空は何なのだろうというのを、この条例をもとにいろいろな施策、取組を考えていこう。それが環境教育であり、光害防止をするにはどうしたらいいのだろうということも考えていただきたい。それは理解していただいた上で、では我々ができる光害の防止って何だろうということを考えていただいて、それに努めていただくということを考えています。
 投光機、レーザーをということですけれども、基本的に、何らかに照射する、広告物に照射するものについては、先ほどもありましたけれども、既に景観形成条例のほうでの一定の規制があります。ここは何も照射しない、単に照射するものが、今の美しい星空に与える影響が大きいだろう、与える範囲が大きいであろうということで、全県ではこれをまず規制しましょうと。全県でも規制したいということで提案をしている。ただ、一定の要件のものには適用除外をさせていただくと。これが、県民生活、事業活動に影響を与えないようにという配慮の上でやっておるということです。
 それと、あと差別化というお話がありましたけれども、星空保全地域というのは、極端な場合、全県でしたいということであればできます、できるかもしれませんけれども、決してそんなことは考えていませんでして、米子市のど真ん中、あれだけ光があるところが、果たして、この星空保全地域に手を挙げられてもなるのかどうか。仮にそういう手が挙がれば、それは景観審議会であるとか有識者の御意見もいただきながらということになるのでしょうけれども、現実問題はなかなか難しいのではないかなと。やはり美しい星空観測ができて、皆さんがそれを楽しむことができるといった、今、想定されるのは全国有数のさじアストロパークの近辺とか、そういったところを指定させていただいて、そこで一切明かりをなくすなどということではなくて、明かりを設置される場合には、例えば傘をかけていただくとか、余り上に向かって照射されないような工夫をしていただくということで、当然、必要な防犯灯とか街灯とか、そういうものは設置していただく。そのための財政的支援もさせていただこうと。美しい星空を地域資源、観光資源として活用される場合には、その地域振興へ向けての支援もさせていただこうと、そういうつくり、考え方になっているというところです。

◎銀杏委員長
 そのほか、ございますか。
 ないようでしたら、次に、請願・陳情の予備調査を行います。
 今回の予備調査は、新規分の陳情2件についてであります。
 現状と県の取組状況は、お手元に配付しております請願・陳情参考資料のとおりであります。
 1件ずつ説明をいただきたいと思います。
 初めに、陳情生活環境平成29年第37号、高齢者・若年成人等の消費者被害を防止・救済する実効的な消費者契約法改正を求める意見書の提出について、堀田消費生活センター所長の説明を求めます。

●堀田消費生活センター所長
 それでは、請願・陳情資料の1ページをごらんください。
 まず、消費者契約法は、消費者が事業者と契約する際、両者間の持つ情報の量、質及び交渉力に格差があることを踏まえ、消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行されました。適用対象は労務契約を除く契約で、不当な勧誘による契約の取消と、不当な契約条項の無効等が規定されています。
 平成26年10月に、情報通信技術の発達や高齢化の進展を初めとした社会経済状況の変化への対応等の観点から、契約締結過程及び契約条項の内容に係る規律等のあり方を検討するために設置された消費者契約法専門調査会が翌27年12月に、消費者契約法専門調査会報告書を取りまとめました。その結果、事業者が通常の分量等を著しく超えるものであることを知りながら商品等を消費者に販売する、過量な内容の契約の取消が新たな取消事由として加えられる等の法改正がなされ、今年6月3日付けで施行されました。
 さらに、悪質な訪問販売や電話勧誘販売による高齢者の契約トラブルや、若者を中心としたマルチ商法による契約トラブルの増加等、消費者を取り巻く社会情勢の変化等を受け、平成28年9月に同調査会が再開され、平成27年の報告書で今後の検討課題とされていた論点等の検討を行い、今年の8月に平成29年報告書が取りまとめられました。
 この29年報告書では、法施行後の社会経済状況の変化や公正な市場ルールの確立により、消費者被害の救済及び円滑な事業活動の確保の両立を図ること等を踏まえて、調査、審議を行うこと、また、消費者被害が高齢者のみならず若年者を含めた幅広い世代において依然生じていることから、消費者被害に対処するための法整備を行い、その実効性を確保することなどを、検討を行う際の主な視点としています。
 また、措置すべき内容を含む論点として、主なものを表に記載しておりますが、表2段目の、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約をさせる類型として追加が検討されていた、判断力の不足等を不当に利用し不必要な契約等が行われる場合等の救済については、判断力の不足を事前に事業者が知り得るのかどうか、また、不必要な契約について、例えば将来のために備える金融商品が不必要な契約なのかなどの要件が明確でないため、民法の成年年齢引き下げの存否等も踏まえ、重要な課題として今後も継続して検討を進めていくことが適当とされ、新たな類型としては追加されていません。
 現在、国では、この平成29年報告書と同報告書に記載されている法の改正に関する規定案への意見募集の結果を踏まえ、法改正案の検討を行っています。
 なお、国会への提出時期については未定です。
 契約等に係る相談状況ですが、全国の契約、解約に係る相談件数として、直近で公表されているものとしては、平成27年の4月から9月の間に67万3,681件で、全相談件数92万8,089件の72.5%となっています。その内訳として、19歳以下は2万2,860件、70歳以上は12万138件。契約、解約に係る相談内容としては、説明不足が5万2,588件、強引、脅迫が4万8,626件、虚偽説明が3万4,969件となっております。
 県消費生活センターの契約、解約に係る相談件数は、今年4月から11月20日までで1,499件となり、全ての相談件数2,068件の72.5%となります。内訳としては、19歳以下8件、70歳以上232件です。判断力の不足等を利用して契約したことの相談事例は記載のとおりですが、全て、相談室でのあっせん等により手数料などの支払いなしで解約されています。

◎銀杏委員長
 説明いただきましたが、質疑等ありませんか。

○市谷委員
 確認なのですけれども、この陳情書の中で、高齢者、若年成人、障がい者の方など、知識、経験、判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合の消費者の取消権については規定がありませんと。それから、民法の成年年齢の18歳への引き下げの動向も踏まえ、高齢者だけでなく、18、19歳の若年成人の消費者被害の増加も予想されることから、この取消権にかかわる規定を盛り込んだ形で法改正をすることが喫緊の課題ですと書いてあるのですけれども、さっきの説明では、こうした中身というのは、さっきの法改正とか報告書の中では反映されていないと思ったらいいのですかね。

●堀田消費生活センター所長
 はい、具体的なものは報告書の中には入っておりません。

◎銀杏委員長
 この陳情書には、次期通常国会に向けて消費者契約法の改正法案の検討に着手しておりますと、陳情者も認めておられて、こちらの説明でもおっしゃったように、法の改正に対する意見書募集をして、その結果を踏まえて改正法案の検討に入っているのだけれども、国会への提出意見については現在未定ということで、検討はされておるということでいいのですか。それとも、今、検討されている内容には不備というか不足があるということなのですか。ちょっとわからないのですが、聞かせてください。国で提案しようとしているものとは違った、もう少し立ち入った法案を出してほしいということなのでしょうか。よくわからないのですけれども。

●堀田消費生活センター所長
 報告案のほうには、今の陳情のほうに書かれているようなところを踏まえて検討をされているということです。

◎銀杏委員長
 わかりました。(発言する者あり)

●堀田消費生活センター所長
 報告書に具体的には記載はありません。失礼しました。

◎銀杏委員長
 ほかにはありますか。
 それでは、委員の方で、陳情者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。
 御意見のある方は挙手をお願いいたします。

○市谷委員
 今いろいろやりとりした、高齢者の方や若年成人、障がい者の方に関してのいろいろな実態を陳情者にお話もしていただいて、実効あるものにしていく必要性についていろいろ御説明いただいたらいいかなと思いますので、願意の聞き取りをしていただきたいなと思います。

◎銀杏委員長
 ほかにありますか。

○中島副委員長
 執行部からの説明及びこれからの国会を見れば、それで十分だと思いますので、願意の聞き取りは不要と考えます。

◎銀杏委員長
 ほかに御意見ありますか。
 それでは、意見が分かれているようですので、多数決で決定したいと思います。
 聞き取りを行うことに賛成の方は挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 2名ですね。ということで、挙手が少数のようですので、今回については、聞き取りは行わないことといたします。
 それでは、続いて、陳情生活環境29年39号、鳥取県消費生活センターの相談業務における研修機会の充実について、堀田消費生活センター所長の説明を求めます。

●堀田消費生活センター所長
 それでは、請願・陳情資料の3ページをごらんください。
 まず、県消費生活相談員についてです。
 相談業務は、県からNPO法人コンシューマーズサポート鳥取に委託実施していますが、委託に当たり、消費生活相談員は消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験に合格した者など、記載のとおり、いずれかの資格を有することを求めており、県の相談業務に当たる相談員14名は全員有資格者です。
 なお、消費生活相談員資格試験に合格し国家資格を取得するためには、民法や消費者基本法、消費者安全法などの消費者関連法のほか、消費生活相談の実務、消費者行政と相談員の役割どの知識習得が必要です。
 次に、相談員の資質向上のための取組についてですが、県では相談業務の委託に当たり、相談員が複雑化、多様化する消費者問題に常に対応できるよう、さらなる資質向上のため、国民生活センターなどが主催する研修会への参加、また、内部研修の実施に努めるよう求めており、相談員の研修参加に要する経費について予算措置をしています。
 研修内容は、消費生活相談に必要な最近の制度、法改正、高齢者の消費者トラブルや特定商取引法を中心とした契約トラブル、また、対応困難者に対する相談対応等で、毎年、1人当たり少なくとも2回から3回は受講をしています。
 また、相談者の方への対応スキル向上のための研修は全ての相談員が受講済であり、今年度も県民課職員を講師として受講を予定しています。
 最後になりますが、県内3カ所に設置しております消費生活相談室では、相談者の方からの申出内容の把握や問題点の整理及び相談内容の特定を行い、それらに対する情報提供や説明、自主交渉の助言や他機関の紹介のほか、事業者に対し、相談者の方からの苦情処理のためのあっせん等を行っております。
 最近の傾向として、はがきやSMSによる架空請求に係る相談が多くなっていますが、いずれも相談者の方の立場となって対応を行っているところです。

◎銀杏委員長
 今までの説明について、質疑等ありませんか。

○川部委員
 この方からの陳情は以前にもあったのですけれども、個別のトラブルについて事実関係があって、以前もそれを改善するために何かをしてほしいみたいな感じのものだったと思うのですが、ここの陳情の説明に書いてあることというのは事実なのでしょうか。まず、そのことで。この相談者というか、陳情者とのやりとりは解決していないのでしょうか。

●堀田消費生活センター所長
 この陳情者の方とのやりとりについては、まだ今、途中です。

◎銀杏委員長
 まだ解決はしていないと。途中だと。

●堀田消費生活センター所長
 途中で、まだ解決はしておりません。

○川部委員
 このやりとりについては、事実ですか。消費生活センターが受けとめておられる事実と、こちらの方が言われている事実というのは、合致しているのですか。

●堀田消費生活センター所長
 この書面の内容ですか。

◎銀杏委員長
 はい、そうです。

●堀田消費生活センター所長
 それは、また異なるところはあります。

○川部委員
 これを陳情として処理するとか対応していいのかというのが、まだ判断しかねているのですけれども。要は、きちっと対応すれば済むことが、できていないからこうしてほしいみたいなところになっているのですけれども、そもそもこのやりとりがまず解決できるようにすべきだと思うのですが、何がトラブルの原因になっていて、やりとりにそごがあるのでしょうか。

●堀田消費生活センター所長
 相談者、相談室の対応について、行き違いが生じているというところがあります。そこについて、県民の声のほうでいただいていますので、そこは丁寧に私たちは返しておりまして、そのやりとりを今やっている途中ですので、まだ解決ができていないというところです。

◎銀杏委員長
 ほかにありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようですので、陳情者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。
 御意見のある方は挙手をお願いします。
 ないようですので、今回については、聞き取り及び現地調査は行わないことといたします。
 次に、報告事項に移ります。
 なお、報告20、第10回鳥取市の中核市移行に関する県・市協議会について、に関する質疑に関しては、既に福祉保健部より説明がありましたので、省略をいたします。
 生活環境部所管で、もし何か質疑がありましたら、また後で聞いていただければ結構かと思います。
 報告21、「(仮称)鳥取風力発電事業計画段階環境配慮書」及び「(仮称)鳥取西部風力発電事業計画段階環境配慮書」に対する知事意見の発出について、及び報告22、(仮称)鳥取市青谷町風力発電事業に係る方法書手続の状況について、太田生活環境部次長兼環境立県推進課長の説明を求めます。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 それでは、3ページをお願いいたします。鳥取県の東部の風力発電計画、それから西部の風力発電計画に対しまして知事意見を発出いたしましたので、その概要を御報告いたします。
 この案件については、これまで何回か審査会のたびに報告させていただいたところです。これを受けまして、11月8日に知事意見を発出いたしました。
 事業者、事業内容等はそこに掲げているとおりです。
 知事意見の概要を2のところに書いてあります。総括的事項、そのほか個別の環境要素である大気環境、水環境、騒音、低周波音などの個別項目の意見により構成しております。
 2つの大きな事業は、事業者も一緒ですし、規模も一緒ということがありまして、共通する点が多いので、地域特性をそれぞれ加味しつつも、基本的には同趣旨の意見としております。まさに2つの事業とも事業計画が大規模であること、事業実施想定区域内はなかなか作業道等も整備されていない、要は開発等をするためにはそういったところからかからないといけない、集落を取り囲むように風車が配置される可能性が高い等のことを踏まえまして、アセスメントの審査会のほうでも環境への影響が懸念されるという意見がかなり多く出されたところです。
 そういったこともございまして、環境影響評価は極めて慎重に実施することでありますとか、附帯設備や工事による影響を計画段階配慮事項として改めて検討しなさいと、そういった厳しい意見を発出したところです。
 手続の経過は、そこに書いているとおりです。
 今後は事業者のほうでの検討となりますが、このたびの知事意見、それから今後示される経済産業大臣の意見等を勘案いたしまして、事業者のほうで次の段階である方法書を作成し、提出されることとなると思われます。
 4ページが東部の案件に係る知事意見の写しですし、9ページ以降が西部のほうの案件に対する知事意見です。
 続きまして、14ページをお願いいたします。(仮称)鳥取市青谷町風力発電事業に係る方法書手続の状況についてです。
 青谷町の風力発電事業については、7月の終わりに県のほうが配慮書に対する知事意見を発出したところでありまして、その後、事業者のほうから方法書の提出がございました。
 前回の常任委員会以降に2回の審査会を開催しております。
 まず、方法書段階としての第1回目を10月31日に開催をいたしました。第1回目でしたので、対象事業に係る環境影響評価項目や調査、予測、評価の手法等について、事業者からの説明を受けたところです。
 審査会の委員のほうからは、地元への説明状況の確認ですとか、先ほど申し上げました鳥取県東部での別の風力発電との累積的影響に対する環境影響評価の考え方の確認であるとか、そういったことがありましたし、専門家の見地から、騒音の予測の手法ですとか水環境の調査のやり方、動植物、生態系に係る調査等について専門的見地からの質疑等がありました。
 方法書段階第2回目ということで、11月15日に2回目を開催いたしました。こちらは配慮書段階で知事が意見したことに対して事業者がどういう対応をとったのか、それから、審査会及び行政からの意見、それに対する事業者の見解を確認したところです。
 主な質疑内容として、そこに掲げておりますけれども、住民とのコミュニケーションのやり方ということで、さまざまな事情によって説明会に出向くことができないような方に対してどうやって説明をしていくのかとか、審査会の委員のほうから、なかなか事業の具体計画が決まっていないという状況にあるので、施設や設備工事に係る規模などがわかりづらいというような話がございました。そういったことの例示をお願いしたいという御発言です。風力発電機がかなり、既存のものといいますか、今、鳥取県にあるようなものよりも大きなものになります。風力発電機が大きくなったときに、騒音や低周波音はどうなるかという考え方の確認などがございました。また、景観の予測、評価の手法について、専門的な見地からの質疑等が行われたところです。
 今後の予定等について、次のページのほうに書いてありますけれども、この方法書段階、第3回目のアセス審査会を12月15日に開催をいたします。引き続きまして事業者のほうから、その方法書の内容等について聞き取りを行う予定としております。以降、さらに審査会の開催を重ねまして、来年の2月ごろに知事意見を発出したいというぐあいに考えております。
 16ページはその事業の概要と地図を示しております。

◎銀杏委員長
 報告23、天神川流域下水道(天神浄化センター)の指定管理者の選定方法について、大呂水・大気環境課長の説明を求めます。

●大呂水・大気環境課長
 では、17ページをお願いいたします。天神川流域下水道(天神浄化センター)の指定管理者の選定方法についてです。
 天神川流域下水道の概要ですが、中ほどから下にありますが、中部の1市3町、倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町の公共下水道の最終終末処理場として下水道を処理している施設です。平成21年度から指定管理制度を導入しておりまして、現管理者は公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社です。
 上に戻っていただきまして、2ですが、現在の指定管理の選定方法は指名指定でございまして、従来の指名指定とあわせて、次期についても指名指定で指定管理制度を選定したいというところです。
 指定の継続の理由です。下水道ということで、年間を通じて稼働停止が許されないこと。災害時の緊急対策等のため施設全体をよく熟知してある必要があること。もともと天神公社は、この下水道が始まった昭和58年から、そのために設立された団体です。経営破綻リスクも低いため、引き続き管理させたいということです。実際、この維持管理についての負担というのは、1市3町の負担で行われておりますが、直接の負担者の代表である関係市町村長のほうから、同団体による安定的な運営を希望しているというところもあります。
 今後のスケジュールですが、4に記載しておりますが、2月議会に債務負担行為の上程、4月から8月に指定管理者の選定手続、9月には指定管理者選定の議案を上程、31年4月に引き続き管理運営開始というところです。

◎銀杏委員長
 報告24、淀江産業廃棄物管理型最終処分場計画に係る条例手続の状況について、及び報告25、鳥取県環境管理事業センター等への補助金支出に係る住民訴訟控訴審判決について、山根循環型社会推進課長の説明を求めます。

●山根循環型社会推進課長
 それでは、資料は18ページをお願いいたします。淀江産廃処分場事業計画に係る条例手続の状況について御報告いたします。
 鳥取県環境管理事業センターは、説明会の開催、意見書、見解書のやりとり等を行ったことから、手続条例第14条の規定に基づきまして、9月19日に実施状況報告書を県に提出しております。県は、実施状況報告書の提出を受けまして、手続条例の15条2項の規定に基づきまして米子市長に意見照会をし、米子市からは11月9日付けで回答をいただいております。
 米子市からの回答の概要といたしまして、(1)から(5)まで記載しております。
 まず1つ目に、実施報告書の広告等に関する事項について相違ないことを確認したということ。2つ目に、関係住民の状況については、米子市が関係自治会等に聞き取りを行った結果、一部の自治会の会員の中に理解を得られていない方がおられる状況と考えているということ。3つ目に、意見調整等が行われる場合は、関係住民と事業者の相互の理解促進を図るとともに、審議会の意見を聞きながら手続を行うこと。4つ目に、関係住民から提出されている意見について、専門家で構成されている廃棄物審議会の意見を聞くなど、施設の安全性について十分に確認するよう県に要請するといったこと。最後、5つ目に、関係住民以外で事業計画に対する懸念や不安を訴える声や反対の意を表明されている方々もおられるということですので、事業主体である環境管理事業センターに丁寧に対応することを助言するよう県に依頼する、といった内容です。
 以上のような内容の回答文書が米子市から県に送付されております。
 また、米子市は県に回答するに当たり、米子市議会の議員全員協議会で議会の御意見を聞いておられまして、全協では表にまとめておりますような御意見等があったということです。
 また、御説明した米子市の回答文書とは別に、米子市議会から県に要望書というものが提出されております。その概要といたしましては、市議会としても施設の安全性の十分な確認と地元の理解が必要と考えているので、事業主体である環境管理事業センターに助言するなど適切に対応するよう要望するといった内容です。
 続きまして、19ページをお願いいたします。県では、手続条例の第16条1項の規定に基づきまして、県が合意形成の状況を判断するに当たり、鳥取県廃棄物審議会の意見を聞くために審議会を開催して、合意形成に関する県の方針について御意見を伺いました。
 審議会では、これまでのセンターの周知手続の状況、具体的には周知計画に基づきまして、条例で求められている計画書の縦覧、説明会の開催、意見書、見解書のやりとり等を行った状況でありますとか、実施状況報告書の内容等について県が関係住民に聞き取りを行った結果、あるいは米子市からの回答の状況というものを説明させていただきました。審議会で審議された結果、合意形成の状況について、条例第16条第1項第3号の「住民への周知に係る事業者の対応は十分であるが、関係住民の理解が得られていないと認められるとき」に該当するという県の判断方針は妥当、というような御意見をいただきました。
 審議会の委員からは、審議会の席で、反対の方の理解を得るのが難しい状況という印象を受けたとか、回答の正確性を期すためではあるとは思うけれども、繰り返しの回答があるので、もう少し寄り添う気持ちがあってもいいように思う、といったような御意見もいただいております。
 県は、審議会の意見も踏まえまして合意形成状況について判断をしまして、その結果を事業者、米子市、関係住民に通知しておりますし、米子市役所淀江支所等で掲示等も行い、周知を行っているところです。
 今後ですけれども、事業者等から意見調整の申し出を受けて、県による意見の調整、具体的には事業者と関係住民、双方の意見の論点等を整理すること等によって相互の理解促進を図るといったことを行っていくことになる、ということです。
 続きまして、20ページをお願いいたします。鳥取県環境管理事業センター等への補助金支出に係る住民訴訟控訴審の判決についてです。環境管理事業センター等への県の補助金交付が不当といたしまして、平成27年に住民訴訟が鳥取地裁に提起され、今年6月16日に原告の請求をいずれも棄却するという地裁の判決があって、その判決の概要は6月の常任委員会で報告させていただいているところです。この鳥取地裁の判決を不服といたしまして、原告が広島高裁松江支部に控訴をされまして、その控訴審の判決が11月29日にございましたので、その内容を御報告するものです。
 控訴審の判決といたしまして、控訴を棄却するということでございました。
 鳥取地裁の判決では、争点は3点整理されておりまして、それぞれに裁判所が判断をされておりますが、控訴審判決でも鳥取地裁の判断結果を踏襲した上で、控訴審で控訴人が主張されたことについて裁判所の判断が示されており、その概要を資料の3、控訴人の主張と裁判所の判断にまとめております。
 その内容といたしましては、控訴人の主張として、環境管理事業センター等は、推進補助金の受領等に関して県の財産的利益の侵害を回避すべき注意義務があるにもかかわらず、それを怠った点で共同不法行為責任がある等と主張されておりますが、これに対して裁判所は、補助金で作成された生活環境影響調査書は国の指針に全く相応していないとは到底言えず、不完全とは言えないことは明らかで、共同不法行為責任があるとは認められない等々と裁判所は判断をしております。
 県といたしましては、今後とも県行政の適切な遂行に努めてまいる所存です。

◎銀杏委員長
 報告26、島根県における高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出への対応状況について、及び報告27、布勢総合運動公園の指定管理者の選定方法について、池内緑豊かな自然課長の説明を求めます。

●池内緑豊かな自然課長
 それでは、資料21ページをお願いいたします。島根県における高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出への対応状況を報告いたします。
 11月5日に島根県松江市宍道町でコブハクチョウから高病原性鳥インフルエンザが検出されまして、この後、島根県内で、下の表に書いておりますが、7件の高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されております。
 これにあわせまして、2に本県の対応状況を書いております。この11月5日の翌日の11月6日に県の関係機関を招集して連絡会議を開催しまして、鳥インフルエンザへの対応を確認するとともに、各市町村への情報提供を行ったところです。
 野鳥関係といたしましては、同日から県内各地で野鳥の監視パトロールを強化して現在に至っております。今のところ、本日現在で異常は認められていないという連絡を受けております。
 家禽関係については、県内全養鶏農場に指導巡視、情報提供、注意喚起を行うとあわせて、消毒の強化等をやっているところです。また、ここについても異常は認められないということです。
 今後の予定については、今のこの監視パトロールの強化を続けることとあわせまして、引き続き注意喚起を徹底したいと考えているところです。
 また、補足ですが、11月28日に鳥取大学より、この島根県の鳥インフルエンザが、これが昨年と異なる形であったと、DNAが違っていた、という報告がございました。これについては新聞等の報道でも出ておりますように、鳥の免疫が働きにくいという可能性があるということですが、これについて、畜産課のほうでも既に県内の養鶏農場に注意喚起を行っておりますし、また、人への感染のリスクは低いということでありますので、そこは御安心いただきたいと思います。
 続きまして、22ページをお願いいたします。布勢総合運動公園の指定管理者の選定方法です。鳥取県立布勢総合運動公園、コカ・コーラウエストパークです。
 これについては、従来、指名指定にしておりましたものを、これを公募に切りかえるという内容のものです。
 4に書いておりますが、見直しを図る理由です。この布勢総合運動公園以外の公園については、次期指定管理期間から全て公募を予定しておりまして、この布勢総合運動公園も今回、公募に変えたいというものです。また、県外の総合運動公園、これが非常に公募での事例がほとんどであるということもありますので、こういった見直しを行うというものです。
 今後のスケジュールですが、この2月議会に債務負担行為の関連予算案を上程しまして、設管条例について、これは指名指定ということを記述しておりますので、この改正案もあわせて上程したいと考えております。また、来年度の7月、8月から選定手続に入りまして、9月議会に指定管理者選定の議案を上程したいと考えているところです。
 また、公園の概要等については、下のほうに記載してあるとおりです。

◎銀杏委員長
 それでは、今までの説明について、質疑等はありませんか。

○市谷委員
 さっき説明があった、布勢運動公園の指定管理を公募にこれからしたいということなのですけれども、現在、どこが受けて……。ああ、書いてある。体育協会ですね。
 これは何人ぐらいの方がここの管理に当たっておられるのかなと。公募になると、体育協会ではなくなるということになりますと、そこで働いている方たちの雇用などがどうなるかなと。
 どうせ継続雇用ということを契約書に盛り込むのだから、ということをおっしゃるのだろうとは思いますけれども、働く会社が変われば賃金だって変わるわけでして、そういう雇用不安を招くことにもなると思いますが、その辺りはどういうふうに考えておられるのか、教えてください。
 次に、18ページ、19ページの淀江産廃処分場の手続条例の関係ですけれども、今後の予定というのが19ページの最後に書いてありますが、意見調整を行うと。知事が主催する会議において、センター及び関係住民の意見の論点を整理する等により、と。要するに合意不成立ということで、意見調整を県がしないといけないということになったわけですけれども、住民の皆さんは納得していないという意見を、どういうふうに言っていくことになるのかなと。今まで自治会という単位で物を見て対応しておられたと思いますけれども、自治会の会長さんに聞いてもだめなのだと思うのです。しかも自治会員の中の一部で反対意見があるという書き方にもなっていますし、だから、ちゃんと住民の方たちの一人一人の意見が反映できるような意見聴取のやり方をしていただかないといけないと思いますけれども、それはどういうふうにされるのかなと。
 関係住民だけではなくて、納得していないという中に水利権者というのがありますし、対象になる人には事業者というのもあるのですけれども、そういう水利権者とか事業者に対してはどのようにこれは周知をして、どのように意見聴取をされるのかなと。
 あと、この意見の米子市回答の概要の中に、(5)ですね、この手続条例とは関係ない人たちではあるけれども、関係住民以外で事業計画に対する懸念や不安を訴える声、反対の意が表明されていると、こういうことに対してもきちんと対応をすべきだというようなことが書いてありますが、例えば淀江漁協さんなどが非常に反対しておられるというような報道もされていますけれども、そういう手続条例の対象ではないですが、よくないといっていろいろ意見を言っておられる方に対しては、どのように対応されるのでしょうか。

●池内緑豊かな自然課長
 それでは、雇用不安についてどう考えるかという御質問をいただきました。
 これについては、公募におきまして、現職員の継続雇用に配慮するよう、これは仕様書に記載したいと考えております。

●山根循環型社会推進課長
 市谷委員から何点か御質問をいただきました。
 最初に、今後の県の意見調整のやり方ということだろうかと思います。どうやって意見調整していくのかということですが、今後の予定のところにも書いておりますけれども、それぞれ理解をいただいていないというところがあろうかと思いますので、関係住民の方へ理解をいただいていないというところを出していただいてというか、御意見を伺って、それに対してセンター等からも回答なり見解なりを聞きまして、それを県で整理をさせていただいて、会議を開きまして、今、考えているところといたしますと、各項目ごとに歩み寄れる点がないかどうかということを会議において促進というか、聞いてみると、意見調整を図るということになろうかと思います。
 関係住民は自治会ということで、自治会の一部に反対というような自治会もあるのだけれども、どのように、その意見調整の場でそういう意見を反映していくのかということでございました。この進め方については、自治会が関係住民ということですので、もちろんおっしゃるとおり、一部の反対の意見というものを自治会として出していただけるような形として、これから自治会の方と相談をさせていただきながら、自治会の中の一部の方の意見、反対意見を出していただきながら意見調整を進めていくということを考えております。これは今後、相談をしていきながらということを考えているところです。
 判断結果の周知をどうするのかというようなことかと思います。判断結果の周知については、条例なり規則で掲示をするということで書いてありますので、意見調整の結果について掲示をさせていただいて周知を図っていくということです。
 ちなみに意見調整というのは、あくまでも御理解をいただいていない方と事業者の意見調整をするということで、6自治会全部とか、事業者全部、意見調整をするということではありませんので、申出があった方、御理解をいただいていないということだと思いますけれども、意見調整の申出を受けまして調整をさせていただくということになります。
 関係住民以外の方への対応はどうするのかということかと思います。米子市からいただいたのは、関係住民以外の方について、事業主体に対して引き続き丁寧に対応するようにというようなことかと思いますので、県としましては、事業者には、既に米子市からこういう御意見があったので引き続き対応をお願いするというような文書を出しておるところですし、県としましても、いつということはわかりませんけれども、そういう方の声というのも引き続き聞くということになろうかと思います。

○市谷委員
 布勢の運動公園の件ですけれども、継続雇用というのは契約書の中にそういうふうに書くのだと。けれども、処遇がどうなるかということは結局言われないし、わからないことだと思いますので、これは非常に雇用不安を招くものだなというふうに思います。
 それと、この布勢運動公園というものが、今いろいろオリンピックの関係もあったりとか、障がい者スポーツの関係とか、県としてとても充実をさせてきているわけですけれども。県として、県行政として力を入れて。だから、そういうものを公募にしていいのかなと。どうせプロポーザルでどうのこうのとか、条件つけるとか、いろいろ言われるのでしょうけれども、何か本当に県行政としてやりたいことが、この公募という中で全うできるのかなというのは非常に不安だなということで、意見を言っておきたいと思います。
 産廃の関係ですけれども、これから意見調整するのは反対の意見を言われた方というふうに言われて、それは当然だというふうに思います。ただ、これは、こういう結果が出たということを、役場関係、公民館関係に配置しておくということになっていますので、またそれを見られた方がいろいろ意見を言いたいという方も出てくると思います。反対をされている方の意見は当然聞くのだけれども、この結果を受けて、やはり広く意見募集もしていただく必要があると思いますけれども、それはいかがでしょうか。
 関係住民以外に水利権者とか事業者、前回、こういう方たちへの周知というのが新聞広告という形でしか周知されていないということがありました。そういう一般広告で周知するのではなくて、水利関係者、事業者には、手元に届くところまでこの結果等を周知していただいて意見も聞くということをしないと、漏れてしまう。前回は漏れていたということがありましたので、そこまでしていただく必要があるなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
 この条例手続とは関係ない方たちについても、センターがちゃんと意見聴取はするようにしてもらいたいと伝えると。それから、県としても聞くということで、それはぜひしていただきたいなと思います。
 それで、結局この手続条例だと、環境に関することについて、幾ら説明しても住民が納得してもらえなければ、これは手続終了ということになっていくわけですけれども。今度は法手続に行きますということになっていくのですが、一部と言われるかもしれませんけれども、住民の方たちがこんなに反対している。反対しているものを押し切って、環境に影響がない、そのことが住民に説明できないと、住民のほうが理解しないから悪いのだみたいなことで、これを押し切ったら、本当にこれはえらいことになるということは言っておきたいと思います。
 だから、きちんと住民の方の意向を聞いていただくと、思いも含めてそれを酌んでいくという姿勢で臨まないと、一般の住民の方が環境の影響にどういうふうに数値的に影響が出るのだなどということを証明できませんから、そういう証明できない人たちに納得しろということだけで迫っても、私はいけないというふうに思いますので、よく意見、思いを聞いていただくということを徹底していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

●山根循環型社会推進課長
 最初に、いろいろなところで、15カ所で判断結果の掲示をしている、それを見て意見が出てくるのではないかということでした。条例の規定も、手続として、判断結果を出したら公民館や公共の場所、公民館等で掲示をするということで、掲示をしておるところですし、それから、条例の規定で関係住民は意見調整の申出書を提出することができるということが書いてありますので、そこは条例に従って手続を行っていくということになります。
 水利権者、事業者等への周知ということでしたけれども、事業者については、環境管理事業センターが、その500メートル範囲の関係住民の事業者についてはそれぞれ通知を送っていると承知しております。それから、水利権者の方というのは個人が住所がどこということがわかりませんので、条例の規定に従いまして、公告でありますとか新聞広告でありますとか掲示ということで周知を図っているということです。
 いろいろな意見がある中で、その意見をよく聞いて臨んでいかないといけないということでした。もちろんそのために条例がありますので、事業者がしっかり住民の方に説明させていただいて理解を得る努力をするという条例ですので、その中で事業者の説明等がしっかりなされているかどうかという点を県もしっかり確認していきます。それから、施設が安全に設置運営するということが重要かと思いますので、そういう段になりましたら、県は、設置基準等がありますので、その基準に合致しているか等ということもしっかり確認していきますし、もし運営ということになれば、定期検査等をして、しっかり周辺の環境などに影響がないということを検査、確認していくということを考えております。

○市谷委員
 関係調整する責任は県にあるのですから、県がきちんと住民と、センターと、両方きちんと意向を聞いていくと。センターがすることではないですから、県がすることですから、ちゃんとしていただく必要があるということを念押ししておきます。
 水利権者については誰だかわからないと言われたのですけれども、それは恐らく農業者とか、水を使っている方だと思いますから、それはちゃんと聞いていって確認をする必要があると思うのです。わからないと言うけれども、理解が得られないと認められる関係住民に水利権者が入っていますから、それが特定できないというのは、特定できないまま意見調整はできませんから、法人か何かわかりませんけれども、ちゃんと人を特定していく必要があるのではないでしょうか。

●山根循環型社会推進課長
 水利権者を特定していくべきではないかということです。
 農業者名簿ということで、周辺で農業をしていらっしゃる方というのはわかるのですけれども、その方の住所はわからないというものですので、条例の規定で、そこで公告をして、事業計画もしっかり周知しているというところです。判断結果についても同様に公告をして、関係住民の方であれば意見を申し出ることができるという制度になっていますので、そういうことでしっかり公告、周知をしてまいりたいと考えております。

○市谷委員
 水利権者は農業をやっている方ですから、聞いていけばわかると思いますので、それを聞いて対応していただきたいなというふうに思います。

◎銀杏委員長
 今のお話ですけれども、それは不在地主ということですか。意味がよくわからないのですが。

●山根循環型社会推進課長
 周辺の500メートル以内ということが関係住民になっています。その中で、その範囲で農業をしていらっしゃる方ということも関係住民になるということです。
 その500メートルの範囲は、当然、自治会なり居住者の方というのは関係住民ですので、かなり重なる方もいらっしゃると思っております。なので、そういう方は関係自治会とか、そういうことで意見を聞かれて、説明とかを聞かれて意見を言っていらっしゃる方がかなりいらっしゃるだろうと思います。
 ただ、それ以外の方というのは、住所なりということがわからないので、その方に個別にお送りするということではなくて、公告とか、そういうことで周知をさせていただいて、もし御意見があれば、意見調整の申出書という制度がありますので、それを出していただくということです。

◎銀杏委員長
 うちの近くであった場合は、役所の方が住所を調べて、関係の方がいらっしゃるということでお話があったのですけれども、普通は調べられるのではないですか。違いますか。

●山根循環型社会推進課長
 農業者名簿ということで名前はわかるのですけれども、住所というところまではなかなかわからないというところがありますので、それは公告等、やはり条例の手続でそうなっておりますので、そういうことで対処をさせていただきたいと、条例の手続に従ってさせていただくということです。

◎銀杏委員長
 いや、それはわかるでしょう。だって、固定資産税がかかっているわけですから、市町村に問い合わせればわかるのではないでしょうか。

●山根循環型社会推進課長
 必ずしも所有者イコールということでもないと思っていますので、そこで農業をしていらっしゃる方ということだろうと、水利権者、農業ということですので、かなりの部分は重なっている方が多いとは思いますけれども、それ以外の方ということで、公告等で周知をするという規定になっていますので、それで対応させていただいているというところです。

◎銀杏委員長
 ということは、具体的には、この田んぼで農業をされている方はということは特定できるわけですね。わからない方の特定が。

●山根循環型社会推進課長
 農業委員会の農業者名簿というのは閲覧できると聞いておりますので、そういうのを閲覧して、ここの500メートル範囲で農業をやっていらっしゃる方は把握しているということですけれども、その方が実際どこに住んでいるかということまでは閲覧できませんので、それ以上、調べようがないということです。

◎銀杏委員長
 うちの地域から大分離れたところで田んぼをされている方がおられたのですけれども、住まいは全然うちの地域とは違うところに住んでおられるのですが、実家がここにあるということで、県のほうから関係町内会だということで協力依頼があったのですけれども、そういうふうに調べられるのではないですか。

●山根循環型社会推進課長
 あくまでも県が事業者ではありませんので、事業主体としては環境管理事業センターが事業計画の周知を行うということで、ずっと今まで手続を行っておりますので。意見調整というのは、県が、理解を得られていないということでお申し出をいただいた方について意見調整を行うということですので、全員に意見調整されますかどうかということを聞いて回るという制度ではないというふうに制度設計がなっているということで考えております。

◎銀杏委員長
 では、農業者名簿に載っていても住所が特定できない方については、現にそこで耕作されておっても意見等を聞くようなことはできないわけですね。

●山根循環型社会推進課長
 事業計画というのは周知もしておりますし、掲示もしておりますし、それから当然、新聞等でも広く周知されているところだと思っておりますし、そういう意味で意見も意見書で出せるというような周知もしておるところですので、そういう形で御意見があれば御意見をいただくと。そこまでのやりとりというのは事業者がするのですけれども、こういう結果でしたということが県に上がってきましたので、県では、では全員の理解を得られたかどうかということを判断して、一部の方には理解が得られていないという判断をしましたので、それで今、掲示をしているところです。こういう結果でしたということを皆さんにお知らせをしているということです。
 今後は事業計画に御理解を得られていない方からの申出、それから事業者からこういう人たちと意見調整をしたいということで申出を受けて、理解を得られていない方について意見調整をさせていただくという流れになるというところです。

○市谷委員
 理解が得られていないと認められる者の中に水利権者も入っていますので、きちんと特定して最低やらなければいけないし、あとは条例上、広く意見が出ていない人のことも一応聞かなければいけないと、さっき言われた。では、聞くだけですかというのもあるし、一体、県がやる意見調整は、何かそんな狭い範囲でやっていいのかなというのもあります。農地を持っている方、所有者がわかれば、そこから水利権者を聞かれたらいいのではないでしょうか。まずは所有者。間接的に誰かに農地をお願いしているから、使っている者ではないと言うかもしれないですが、所有者を通じて聞かれたらわかることだと思いますけれども。

◎銀杏委員長
 水利権者という意見が出ているからには、意見を言った人は、この人が水利権者で反対しているということがわかっているわけですから。わからないわけがないでしょう。

●山根循環型社会推進課長
 水利権者と書いているのは、水利権者の方から意見書をいただいております。意見書、見解書をやりとりして、理解が得られていないということで、その人はわかっております。ここに意見調整の判断結果として、2つの自治会と水利権者、公告なりするもので、個人名はお出しできませんけれども、人数は意見書をいただいた1名の方ですが、その方と意見調整をこれからしていくということで。ここで意見調整を最低でもしないといけない水利権者というのも1名の方で、名前も住所も意見も存じておりますので、少なくとも事業者はその3人の方というか、2つの自治会と1人の方と意見調整を進めるということで、意見申出書を出すと聞いております。少なくともその3人というか、2団体とお一人というか、とは意見調整を進めていくことになるということです。

◎銀杏委員長
 はい、わかりました。

○市谷委員
 この水利権者、今、意見を言っておられる方がありますけれども、ここに至るまでの前回の周知の仕方が、特定して出していないものだから、途中で気がつかれて、知らなかったということで、急遽意見も出してこられたりしているのですよ。もともとの周知が、水利権者に対しては徹底していませんから、もし個々でちゃんと徹底していったら意見が出るかもしれないという、これはそういう前提なのです。
 ただ、この方は、今言われたように特定されているかもしれませんけれども、もともとこれまでに意見を出す段階で個別には対応されていませんから、必ずしも意見を出されるような環境の方ばかりであったわけではないし、持ち主でなく農業をやっている人だと言われるのだったら、その500メートル以外に住んでいる方は、周知対象ではないから、全然周知しないわけですね。ですから、ますます外れていくことになります。だから、個々をきちんと特定して、それは県の仕事ではないと言われるのだったら、センターのほうにでも、きちんと水利権者のところは個別に対応するということを県として求めないと、大体ここに至るまでが足りていないのですよ。そうしていただきたいなと思います。
 それで、もう時間があれですけれども、いいですかね。

◎銀杏委員長
 いいですよ。

○市谷委員
 風力発電のほうに行きますけれども、一つは、この36基の大型の分ですけれども、これは私、知事意見しか出ていないので、環境大臣の意見というのも後で皆さんに配っていただいたらとは思いますが、この事業者ですね。環境大臣の意見の中で、この会社は従業員がいない特別目的会社であると。それで、この事業の大部分は他社との委託契約により行われる予定であると。こういうふうに他社と協力しながら、従業員がいない会社ですよ、この会社は。本事業のほかに5件の風力発電事業の環境影響評価手続を並行して進めようとしていることに鑑みると、本事業に求められる環境配慮等が適切に実施されないことが懸念されると。環境大臣からこんな意見が出ていて。大丈夫ではない、かなり懸念している知事の意見もありますけれども、この環境大臣の意見を見て、唖然としました。本当にやれるのかどうかと。
 さらに、書いてもあるし、県も知っておられると思いますけれども、1基当たりが4,500キロワットの風車というのは余りないし、実際には国内でもほとんどないと。だから、環境影響の配慮の仕方とか、どんな影響があるかというのが、実際問題で分かりづらいというようなことも、国も県も指摘しているわけです。だから、環境影響の配慮書にしても影響書にしても、何か本当に机上のものになってしまうと。しかも36基で16万キロワットというのは、国内ではないのですよ。最大8万キロワットですから、その倍です。国内でやられていないものが、16万キロワットが鳥取の東部と、それから西部の郡部のほうとで2カ所もやるわけですよね。これは本当に、もういろいろ甚大な影響があるというのがあるので、この環境大臣の意見書もぜひ皆さんにも配っていただきたいというふうに思います。
 あと青谷のほうですけれども、私もこの間、審査会のほうに参加をいたしましたけれども、あの地域が非常に土砂崩れの懸念があるというので、土砂崩れを防ぐ保安林があるだとか、この風力発電を建てると土地がどうなのだろうかと。工事すると、手を加えるとどうなのだろうかというので、意見もありますし、懸念があると。
 山陰海岸ジオパークの関係で、青谷の指定地域になっているみたいですけれども、構造物を建てることが再認定とか認定にどういう影響を与えるのかなと、これも懸念しております。
 低周波の関係で、一応500メートル住家から離すという、何かいろいろ規定があるらしいですけれども、この間聞いたら、今の環境影響の方法書の中では、家から500メートルという地点を計測地点にしていないのですね。なぜかというと、その家の人に許可を得ないと、そこから500メートルというのは観測ができないということで、今、調査地点が家から500メートルなりの範囲内のところにないのですよ。最低でも住家から500メートルは離しましょうといって言っているのに、そういう調査ではいけないと思うし、それから地下水、湧き水の調査については、周りの人に聞き取り調査をしますと。地下水の影響を周りの人に聞き取り調査するなどという調査方法では、調査にならないと。だから、今出されている青谷の風力発電の環境影響への配慮書、方法書は、非常に不十分で、そういう点もぜひしっかりと言っていただきたい。
 コウノトリが飛んでくるというので、たまたま飛来したのを見つけたみたいな話になっていましたけれども、住民の方に聞くと、天然記念物のコウノトリは来ているのだそうです。それで、バードストライク、風車にぶつかるというのがあるので……。

◎銀杏委員長
 基本的に風力発電に反対の意見をおっしゃっているのですか。

○市谷委員
 風力発電は、いいけれども、この規模だとか適地かどうかということでいうと、土砂災害が起きたりとか、天然記念物のコウノトリが飛んできたりとか、住家に近いから不安だという。しかもその調査が十分ではないので、この規模でやるのはここは適地ではないと、私はこの計画については反対です。一般的には風力発電はいいですけれども。それからジオパークの関係とかね。

◎銀杏委員長
 では、どうしたらいいのでしょうか。

○市谷委員
 いや、だからそれは言わせていただいて。今日どうのこうのではないですけれども、そういうことも県のほうも言っていただいているので、引き続きそれはちゃんと求めていただくと。
 住民意見については、前回、稲田委員のほうからありましたけれども、住民が反対しておられるようなことがあれば、きちんと加味していきますと、前回、次長も御答弁いただいておられましたので、そこはきちんとしていただきたいなというふうに思いますけれども。
 では、何かあれば、どうぞ。

◎銀杏委員長
 何かあれば。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 まず、一番最初にありました、環境大臣の意見について配ってくださいというのは、それは皆様にお配りしたいと思っておりますし、市谷委員からたくさんの御指摘もいただいていまして、多くの場面はアセスの審査会の委員の皆さんも同じような意見を言っておられたと思います。アセスの審査会の意見や県の内部の各課に、保安林であれば森林づくり推進課とか、ジオパークであれば海と大地の自然館などからも意見をもらっております。そういった意見も総合させながら、審査会の場面や知事意見を出す場面で、今回も厳し目の意見を出しておりますけれども、しっかりとそういった意見を申し述べて、適正な環境影響を守っていくということにつなげてまいりたいと思います。

◎銀杏委員長
 そのほか。

○浜田(妙)委員
 ごく一般的なことを指摘させていただきたいので。19ページの廃棄物審議会のメンバーの皆さんです。
 今は関係住民とセンターの合意形成に対する大事な局面になっています。この問題は専門的な判断が非常に高いので、それぞれ専門分野からわざわざ選ばれておりますが、その方々が7人中4人しか出席なさっていないと。3人が欠席、しかも調停が専門の方も。もったいないと思ったりしますので、ここのところを、全員がきちっと参加して、それぞれの専門的な立場からの御意見を。それを踏まえて県がその県の方針を決めるわけですから、そこをお願いしたいなと思いますけれども。いつも欠席なのでしょうか。

●山根循環型社会推進課長
 審議会の委員7人中4人だと、3人欠席なのでというお話です。
 県は極力日程調整に努めておるのですが、なかなかお忙しい方ばかりでございまして、日程調整にいつも苦労しておりまして、欠席の方にも事前に資料をお送りして、事前に御意見をいただくということで、御意見をいただいております。3人の方、県の判断は妥当だと思うというような御意見をいただいて、その御意見も審議会の中では御紹介させていただきながら結論をいただいたというところです。浜田妙子委員のおっしゃるのはそのとおりだと思いますので、これからも引き続いて極力、全員が参加いただけるような日程調整には努めてまいりたいと思っております。

○浜田(妙)委員
 選んだ値打ちがありませんので、よろしくお願いいたします。

○川部委員
 22ページの布勢総合運動公園の指定管理者選定方法です。
 県有施設・資産有効活用戦略会議ということで出ていますけれども、この検討については、まず課の意向があって、会議に乗せて、ではそれでいこうというふうな感じなのか、それとも会議のほうでここはどうかというふうなことで出てきているのですか。その検討の流れというか、どういう手続だったのか、教えてください。

●池内緑豊かな自然課長
 この県有施設・資産有効活用戦略会議については、これは県の施設、この全てを対象ということでありますので、うちの課のほうが特にこの布勢をお示しするという、そういうものではありません。

○川部委員
 という……(発言する者あり)

●池内緑豊かな自然課長
 失礼しました。私の説明が悪くて申しわけありません。
 この中で議論されるときの最初の案については、当然、当課のほうの現状等、担当課のほうといろいろな意見の交換をやりながら、どういう形でやるかというのは当然、すり合わせをして、それでお示しする形になっております。失礼しました。

○川部委員
 私自身は従来から指名指定の多さは余りよくないなと思っていたので、公募にするということは、ある意味、競争原理が働いて、要は県民にとっていいサービスを予算の中でできるような方法があればいいのですけれども。もともと指名指定にした経緯というのもあるのですけれども、そこから今回公募に変えた理由というのは、要はほかのスポーツ施設が公募でやっているからということは書いてあるのですが、そもそも何で指名指定だったのでしょうか。

●池内緑豊かな自然課長
 もともとの指名指定の理由としましては、県内の事業体の方でこういった例えば指導員の方がいらっしゃるとか、施設の管理のノウハウがある団体というのは、これは今、管理していらっしゃる公益財団法人鳥取県体育協会さん以外おられませんということで、県のほうはこれまで指名にしておりました。
 このたびの考え方といいますか、選定方法を変えたということの理由については、全県的にそういった指名をまず行うのだという形になっているというのが一つと、指定管理制度そのものが民間事業者のノウハウを生かすということがそもそもありますので、やはり特定の団体だけがよい管理ができるという考え方というのは、まずどうだろうかと。今の管理が悪いというわけではもちろんありません。非常にいい管理をしていただいておりますが、民間事業体のノウハウを生かすという観点から、従来の管理と、ほかの例えば提案とを比較をするということが大事ではないかと考えたということでございます。そういった意味で今回、公募させていただきながら、また、それに出してこられた別の意見と比較をして、場合によっては、やはり体育協会さんのほうがすばらしいということになるかもしれませんし、そういったものをすべきではないかと考えたことで判断したところです。

○川部委員
 では、この公募の中にまた体協が応募されて、体協がとる可能性もあるということですよね。

●池内緑豊かな自然課長
 はい。

○川部委員
 その上で、17ページ、天神川流域下水道の指定管理者の選定方法についてです。
 ここも指名指定できていたのを、指名指定継続ということになっていて、その理由が、稼働停止が許されない、災害時の緊急対応熟知がある、当該施設管理のために設置された団体であるということなのですけれども、今言われたことからいうと、先ほどの流れからいうと、本来であれば、やはり新たに民間の提案も入れるという意味で公募にすべきではないかなというふうな気がするのですが、この辺りの説明をいただけないかなと思います。

●大呂水・大気環境課長
 天神川についても設立当初からこの5割法人ということで、県と市の首長なり、その担当が理事なりに入って、こういう経営をずっとやってきたという、地元の安心感というのは当然あったわけですけれども、最近いろいろ下水道についても管理形態の多様性が出てきているところで、議会の議論の中でもコンセッションとかということも議論されております。
 ここについても漫然とこういったやり方を続けていくかというところは、当然、問題意識は持っておりまして、今の県有施設の資産有効活用戦略会議の中でも新しい管理形態の導入について検討すべきだろうという意見はあります。
 ということで、先月、関係市町と今後の管理方法についての研究会みたいなことも立ち上げて、こういった民間を入れることに対して、まだ先行事例というのがなかなか出ていないものですから、そういったものを勉強しながら、メリット、デメリットを整理して、天神川に導入する場合にどういう問題があるかというような協議は始めていきたいということで、研究自体は始めております。
 あと5年間となっていますのは、なかなかそういう先行事例がなく、どういうメリット、デメリットあたりを研究したいということもありまして、あと5年間続けさせていただきたいというところで、今は検討しております。

○川部委員
 コンセッション等の検討はいいと思います。
 とりあえず指名指定の方向に向かってスケジュールが書いてあるということで、これは公募にはしない。今、コンセッションの検討をするのと、この指名指定は別の話ではないかなと思うのですけれども。

●大呂水・大気環境課長
 はい。

○川部委員
 この公社が直接にこのプラントを維持しているわけではなくて、プラントの会社が下で受けているのではないかなと思うのですけれども、民間でも十分できるのではないかなと思うところなのですが、その辺りについてはどうなのですか。

●大呂水・大気環境課長
 天神浄化センターの大きな業務としては、先ほどのプラントの稼働の部分はおっしゃるとおり競争入札によって事業者のほうがとっております。あと重要なところで、水質の調査とか放流水についての管理というのは直営でやっております。
 そういった部門がそれぞれあるということで、部分的にはできる部分もありますし、それから水質についてもどこかとジョイントみたいな形でやることは可能性としてはありますし、他県ではそういうこともあると思います。ですので、出すこともできるということはあります。
 あともう一つ、なかなかここで難しいのは、設立当時の、言い方は悪いですけれども、迷惑施設として稼働し始めたときに、当時は反対もたくさんあったような中で、こういった管理方法を今までとってきたというところもございまして、地元の安全・安心みたいなところを今、公社というところで御説明しているところもあります。そことの兼ね合いで、どこでそういった転換点といいましょうか、こういったことの検討を始めるというのもあるのですけれども、次の1期は指名指定でいかせていただきたいというのが今の執行部の考え方です。

◎銀杏委員長
 ほかに質疑ありますか。
 ないようですので、次に、その他ですが、生活環境部に関して、執行部、委員の方で何かありませんか。

●山根循環型社会推進課長
 今、お手元にチラシを配らせていただいております。昨年も大変お世話になりましたが、宴会での食べ残しを減らすことを目的に、「おいしい!とっとり30・10食べきり運動」というものに取り組んでおります。今年度も忘年会、新年会シーズンがやってまいりました。宴会が多くなる時期を迎えますので、県としても、今日お配りしているチラシをつくりまして、商工団体等、従業員の方が多い企業等にこの運動を呼びかけているということをしております。委員の皆様におかれましても、この運動を御承知いただき、実践していただきますとともに、御周知等をいただきますと、大変助かると思っておりますので、よろしくお願いいたします。

◎銀杏委員長
 その他ありますか。
 では、意見がないようですので、生活環境部については以上で終わります。
 以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会いたします。


午後5時20分 閉会

 
 

 

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